○
中村(俊)
政府委員 それでは
会計検査員から
批難を受けました
事項に対しまして
当局といたしまして御
説明を申し上げたいと思います。ちよつとお断り申し上げておきたいと存じますのは、御
承知のように本年の六月から旧
逓信省が
郵政省と
電氣通信省の二省に分割いたしましたために、ここに御
批難を受けました
事項の
所管が、それぞれ両省にまたがつてございますので、便宜上
一般的な御
説明を私から申し上げまして、なお細部にわたりまして御
質疑等がございましたならば、
郵政省関係は私から、
電氣通信省関係は
肥瓜経理局長がお
見えに
なつておりますから、それぞれ御
説明申し上げたいと思います。御
了承を願います。
昭和二十二
年度の
決算にわたりまして、ただいま
検査員の方から御
説明がありましたように、
批難を受けましたものは
歳入の部は二件、
歳出の部は十六件、
決算につきまして一件、合計いたしまして十九件でございます。これらにつきましてこれから詳細に御
説明を申し上げたいと存じます。
第一に三六〇号の
特殊物件り
処分に関し
措置当を得ないものでございますが、これは
東京ほか七
逓信局で
取扱いました
特殊物件の
売拂代金の
收納未済について御
指摘を受けたものでございます。
逓信省で
取扱いました
特殊物件は、元
陸海軍の
軍用通信資材でございます。御
承知の
通り官から
物件を
拂下げます場合は、
代金を全納させてしかる後に現品を渡するというのが順序でございますが、
特殊物件につきましては、当初
無償で配分をすることに
昭和二十一年六月
政府の
方針が
決定してお
つたのでございまして、それに
従つて拂下げをや
つたのでございます。ところが途中で
有償拂下げということに
方針が変更されましたのと、
関係筋からすみやかに配分して
通信復興に寄與するようにというような指示がありましたのと、この
特殊物件はその種類が幾千種にも及ぶ品種でありまして、その
有償拂下げに対する
価格の
決定もなかなか早急の間に合わなか
つたのでございます。
従つてこの
価格決定は二十三年の四月に
決定いたしたのでございますが、これらの
関係からいたしまして、先に物を渡した後に、その
代金を
徴收するということに結果的に相
なつたために、御
指摘のような多額の
收納未済を出す結果とな
つたのでございます。しかしこれにつきましては、その後鋭意
委徴收に
努力いたしました結果、本年の九月末現在におきましては、
收納未済額は千八百二万四千四百四十一円九十八銭でありまして、そのうち
拂下げをいたしました先が、
閉鎖機関に指定されまして、
整理委員会の
決議未済によつて焦げつきと
なつておるものが六百二十七万九千二百二十円六十銭ございます。これを除きました残額の千百七十四万五千二百二十一円三十八銭に対しましては、引続き
徴收に
努力しておる次第でございまして、これは
訴訟等も提起いたしまして、これが
徴收に
努力をいたしておるような次第でございますので、何とど御
了承を願いたいと存じます。
次に三六一号の
診療料金の低廉に失したものでございますが、この問題は
逓信病院の
診療料金の低廉に失するものとして御
指摘を受けたのであります。御
承知のように、
逓信省には
逓信病院並びに
逓信診療所というものがございますが、この
料金は
昭和十三年に定められたものでありまして、当時におきましては、
一般の
物価を参考にいたしまして
決定を見たものでございます。ところが
終戰後急激な
一般物価の
高騰に伴いまして、
料金が
一般の時価よりも著しく低額となりましたので、
昭和二十一年ごろから多少これを値上げをしなければならぬという議が内部でも持ち
上つたのでありますが、その当時の情勢は、御
承知のように
一般従業員並びにその家族の
生活状況は非常に逼迫いたしておりましたので、それらの
事情並びにこの
料金の
決定につきましては、各方面の意見を徴しまして、慎重を期してお
つたのでございます。なおいま一つ
料金改訂の遅れた原因といたしましては、
東京及び
大阪逓信病院の
料金收入が、
通信会計の
歳入となるが、他の
病院の
收入——診療所も含めてでございますが、これは薬局の経営が
逓信省の
共済組合でございます
関係上、このままの
状態で
改訂をいたしますれば、
共済組合の
收入を増すだけの結果となりまして、国の
收入にならないという
関係がございまして、どうしてもこれを国の
直営に移しておかなければ、
料金の
改訂をいたしましても、それだけ
増收にならないというような
事情もあ
つたのでございます。
昭和二十二年の八月に
検査院からこれらの点につきまして御
注意の次第もありまして、
料金改正に着手いたしたのでございますが、これは
従業員に直接間接に多大の影響がありますので、
料金決定にひまどりまして、二十三年の十一月一日にようやく実行を見るに
至つた次第でございます。この
改訂では
社会保險診療報酬点数表というものを採用いたしまして、一点の
單価三円として、二百点以上は二百点にどどめましたけれ
ども、今年十月からはさらに一点五円にこれを
改訂いたしまして、二百点という限度もこれををはずして実行しているような次第であります。何とぞ御
了承を願いたいと思います。
それから三六二号から三六四号に至る
経費の
年度区分をみだ
つたものに対することでございますが、
本件は
仙台、
名古屋両
逓信局において、未
完成の
工事に対してれを
完成したものとしてその
工事代金を
支拂つたことと、
大阪逓信局における
自動車の
購入につきまして、
年度内納入に至らなか
つたものとして御
指摘を受けたものでございます。そのうち三六二号、すなわち
仙台逓信局の分は、いずれも
年度内完了を確信して準備を進めてお
つたのでございますが、その
年はちようどたまたま
積雪量が非常に多量でありまして、
工事の
着手進捗に意外の齟齬を来したことと、当時の
鉄道輸送事情が、
進駐軍関係物資の
輸送を優先的にいたしまして、それ以外はほとんど停止の
状態であ
つたために、どうしても
函館経由の船便で材料を入手するというほかはなか
つた等のために、たいへん遅延いたしたものでございます。またこの
経費は二十二
年度限りのものでありましたので、
便宜年度内に完了したものとして処理をいたした次第でございますが、この点私
どもといたしましてもまことに遺憾に存じておるのでございます。従いましてこれら
責任者に対しましては、調書並びに
注意のそれぞれの
処分をいたした次第でございます。
次に三六三号の
名古屋逓信局で施行いたしました
浜松電気通信工事局倉庫の一部
工事でございまして、この分は
倉庫を解体して移築する
工事でありますから、
比校的短時日に
竣工の
見込みで請負わせたのでございまして、遅くとも
年度末の三月末日までには
竣工の
見込みでありましたが、これが遅延いたしましたところへ、たまたま四月に
なつて連日の雨天で
工事が進捗しない。さらにたまたま農繁期に入りまして、これに従事しておる大部分の者が半農の者であ
つたという
関係で、意外の遅延を見たのでありまして、
便宜年度内に
竣工として処理したものでございます。これも前の件と同様たいへん遺憾に存じておりますので、今後
注意をいたしますが、この
責任者に対しましては前
同様調告及び
注意処分をいたした次第でございます。
それから
大阪逓信局で
購入いたしました
貨物自動車の件でございますが、
本件は三月十五日に
受注会社から
発注会社に製作が
完成したという旨の通知がありましたので、三月の十七日に
逓信局の
検査係が
会社の
車庫に出向きまして、その
車庫で
保管中の
完成車両六両を
仕様書に基いて
検車をいたし、これに対して
代金を
支拂つたのでございます。しかしながら
検車をいたしました
車両は置場の
関係もございまして、また従来からの習慣もございまして、
車両番号をとることを
会社に委託することといたしまして、三月十八日付でその車の
預り書を徴して、
現物を
会社に預けておいたのでございます。
会社は
車両番号の交付につきまして、府庁あるいは
道路運送監理事務所等としばしば折衝していた模様でございますが、
会社から
車両検査を受けることを申請した当時は、
監理事務所の
設置以前でありまして、
大阪府警察部へ申請したのでございますが、
警察部から
監理事務所への
書類の内容に不備がありました等のために、
割合確認までに
日数を要しましたこと、並びに
購入車両のうち若干は
大阪府外にある
電気通信工事局に配備するのでありますが、他県で
使用するものを
大阪府で受検することができるかどうかとい
つたようなことにつきましても態度がきまらなかたことなどのために、意外の
日数を要しまして、八月七日に至りましてようやく
購入車両の全部を
引取りまして、それぞれ
予定の
電気通信工事局に配車したのでございます。
従つて本件は未納のものに対しまして
代金の
支拂をしたというわけではございませんが、前述のような
事情によ
つて現物の
引取りが遅延いたしたことは、まことに遺憾に存ずる次第でございます。従いましてこれが
責任者に対しましては、
調告並びに
注意の
処分をいたしたのでございます。
次に三六五の
予算の
使用当を得ないものとして御
指摘を受けたものでございますが、これは
逓信省の
本省の
労務局及び
札幌逓信局におきまして、
従業員の
各種厚生施設に対しまして、
共済組合の
補助金のほかに
逓信事業特別会計の
業務費から
予算を差繰りまして
施設をいたしたものでございます。このような
措置をいたしました
割合に
成績の上らなか
つたものについて、
予算の
使用が当を得ないものとして御
指摘を受けたのでございます。
本省の
労務局の
各種厚生施設は、
終戰以来相継ぐ
物価、労銀の著しい
高騰によりまして、
逓信共済組合の
補助金だけではなかなか
施設の
整備運営が不十分でありまして、
厚生施設の
目的を達することが困難な
状態でございましたので、二十二
年度通信業務予算の一部を差繰りまして、
施設の
維持に努めた次第でありまして、当時の社会的な
状況としてはやむを得なか
つたかと存じておりますが、しかしこのようなことをいたしたことにつきましては、私
どもといたしましてはまことに遺憾に存じておる次第であります。この種の
施設の全国的の
成績は、
マル公の
価格にいたしまして約一千三百万円、
一般市場価格に見積りますれば、約三千九百万円余の
成績を上げているのでありまして、必ずしも全般的に見て不
成績であ
つたとは存じておりませんが、
東京逓信局の
漁撈、それから
札幌逓信局の
漁撈及び
製塩業等の一部に
成績の上らなか
つたものがありましたことは事実でございます。これらにつきまして当時の
事情を少しく申し上げますと、
東京逓信局の
漁撈施設は、
従業員の
勤労意欲の高揚と食生活の緩和のために、鮮度の高い魚類を実費で配給したい、こういう
目的で
漁撈施設を
計画いたしまして、千葉県千倉町の
日本興拓株式会社に
漁撈業務を委託したのでありますが、当時
漁撈用の網であるとかい
つたようないろいろな漁具は、
一般的に
資材入手が非常に困難でありました上に、値段も
高騰に
高騰を続けてお
つたのでありまして、
予算の範囲内でようやく入手しましたときは、すでに
漁獲期を過ぎてお
つた。こういうことで
成績を上げることができなか
つたのでございまして、この点は遺憾に存じた次第でありますが、一方極力
日本興拓株式会社を督励いたしまして、当初の
計画通り実効を上げるように
努力をいたしたのでございます。ところが何しろ
漁撈のことでございますので、天候に左右されまするし、技術的にも若干の欠点がございましたので、このままにしておいたのではその
施設の
目的を達することができぬということを考えまして、
会社との
契約を解除いたしまして、一切の
資材を
当局に引上げ、二十三年の一月中句から
逓信局の
直営業務として開始いたしたのでございます。しかしながらその後の
成績はあまり芳しくありませんし、今日
食糧事情は好転いたしましたので、もはやこのような施般が必要ではないのではないかというふうにも認められますので、ことしの六月十六日をもつてこれを廃止することに
決定いたしまして、取運んでおる次第でございます。なお
日本興拓株式会社に
無償をもつて
貸しつけました船は、
戰時中横須賀郵便局で
使用していたものでございまして、
終戰とともに
遊休船と
なつていたものでございますが、そのままにしておくことは船の
保管管理上にも支障がありますので、これが活用を考慮しておりましたところ、たまたま
日本興拓株式会社から
漁獲物の
運搬用として
貸しつけの申請がございましたので、
保管及び
維持に要する費用はすべて
会社において負担するということを
條件として、暫定的に
貸しつけたのでございます。その後この
施設は前にも申し上げた
通り契約を解除いたしましたので、八月二十四日付でこの船の
委託保管も解除したのでございます。
次に
札幌逓信局の
漁場の
設置は、実は
札幌の
特殊産物であります
にしんの
漁獲に主力を注ぐ、こういうことでこの
漁撈施設の
運営等につきましても、北海道庁その他
関係各期間の指導を受けて開始したものでありますが、その当時は
例年にない
水溢が非常に高か
つたのと、
にしんの回遊して参りますときに、
漁獲に最も悪い風が吹いておりましたために、沿岸一帶はこの
漁場のみならず、ほとんど
漁獲皆無であるというような
例年にない
不漁に
終つたのであります。またこの
にしんのほかに、ほ
つけという魚がございますが、これは
にしんが群集して参ります際に、その産卵後の死んだ卵をたべる。そのために
にしんにくつついて来るものだそうでございますが、これを
漁獲いたすつもりでお
つたのでありますが、前に申し上げました
通り、
にしんが来なか
つたということのために、
従つて、それについて来るほ
つけも非常に
不漁に
終つたのであります。右のような
事情で所期の
目的を達することができませんでしたので、この点は
計画と齟齬いたしまして、まことに遺憾に存じておる次第であります。この
施設も
東京逓信局における
漁場施設と同様の理由で、今年の十月十一日廃止することに
決定いたしたのであります。また
札幌逓信局の
製塩施設は、二十二
年度において
石炭の
使用が禁止されましたので、まきを代用しなければならない。こういう実情になりましたが、当時
使用しておりました
製塩用のかまは俗にいう
五右衛門がまというものでありまして、燃料の点から申しましても最も不経済なものでありましたために、これを
平がまに改造することにいたしたのでございますが、
現物入手に
相当の時日を要しましたのと、
石炭にかわるまきも、当時の
状況といたしましては入手が楽ではなか
つたのでありまして、ようやく
平がまを
設置して燃料の入手ができましたときには、すでに季節的にも降雪期に入つてしまう、いういう
関係で操業能率の点及び燃料の経済性とい
つたような点から考えまして、どうしても雪解けの季節を待つて操業を開始した方が有利であるという結論に達しましたので、二十二
年度のおきましては生産はなか
つたのでございます。二十三
年度におきましては、七・七トンの生産をあげまして、
金額にいたしまして二十三万余円の收益をあげたのでございます。そうしてこれを管内の
従業員に配給したのでありますが、
札幌逓信局におきます製塩事業の
成績は、これを継続して行くということは、
経費の点その他むりがありましたので、今年の一月以降事業を中止させた次第でありますから、何とぞ御
了承いただきたいと存ずるのであります。なおこの種の
厚生施設の運営につきましては、
設置当時の
食糧事情並びに社会
事情と今日の
事情とは、著しく変化をいたしておりますので、国の
施設としてこういうことを運営することにつきましては、全般的に再検討を要する
状態に
なつておりますことは、御
承知の
通りでございますので、
当局といたしましても、それぞれの
厚生施設の実態の調査をいたしまして、その資料に基きまして、官から
経費をつぎ込まなくても自営で、いわゆる独立採算でやり得る
施設は、なお
厚生施設として置く必要のあるかないかということもにらみ合せまして、存置する必要のあるもの存置する、そうでないものはこれに廃止するということで、
郵政省におきましては九月十六日、電通省は十月十一日にそういうことに
決定いたしまして、それぞれ取運び中でございます。
それから三六六号の問題は、移動式の箱番の
購入に名をかりまして家屋の新築をしたものがあるという御
批難でございます。元来この箱番と申しますのは、電信電話の
工事材料や
工事用の器具等の
保管場所、またはこの
工事に従事いたします者の休憩等に充てるために設備する、ごく簡易な移動式の小屋でございます。
従つて工事の終了とともに解体して、他へ移動して持つて行く、こういう性質のものでございます。ところが
札幌逓信局及び
札幌電気通信工事局において設備いたしました箱番は、
会計検査院の御
指摘通り、箱番の性質をやや逸脱した固定式の建物であ
つたということは、これは事実でございます。しかしながらこれらの局においてかような
施設をしなければならなか
つたという実情について申し上げたいと思いますが、この局におきましては、
工事用の
資材の格納する場所が人家から
相当離れた位置にありまして、終戦当時の社会
事情から盗難事故が頻発しておりましたので、どうしてもこれを監視する必要がありましたことと、また一面
従業員の中には、これはどこも同じでございますが、極度の住宅難のために転退職する者が続出いたしまして、そのままほうつておきましては、事業運営上に非常な支障を来す、こういう
状態に立ち至つておりましたので、やむを得ない応急的な
措置といたしまして、こうい
つたことをいたしたのでございます。また他の
逓信局におきましても、これとほぼ同様な事例がありましたことは、まことに遺憾に存じているのでございますが、今後は
予算的
措置を講じた上でなければ、この種の固定的な建物を建築するとい
つたようなことはいたさないことに改めますとともに、これらの建物は暫定的なものでございませんので、その処理を固定施般に編入いたしまして、正式の手続によつて監理いたすことといたしましたから、この点何とぞ御
了承願いたいと思います。なおこれらの間違
つた処置をいたしました
責任者につきましては、それぞれ訓告の
処分をいたしたのであります。
次に三六七号から三六八号までは、
予算の
目的外に
経費を
使用したものとして御
批難を受けたのございますが、うち三六七号の問題は、
逓信省総務局において、高等逓信講習所という部内の教育機関がございますが、この講習所の図書室の模様がえ等の
代金を諸
経費の項、教育
施設費の目から支出するのが正当であるのを、
業務費の項、電話
経費の目から支出いたしたことについて御
批難を受けたのでございます。
逓信省におきましては、
昭和二十二
年度から実施せられました
逓信事業特別会計制度の改正に伴いまして、同
年度に
予算科目も全面的に改正をいたしました
関係上、所要
予算の科目別編成におきましても、適切を期し得なか
つたのでございます。
従つてこの
予算の
使用につきましては、極力適性な科目から支出するよう努めたのでございますけれ
ども、教育
施設費の
予算は当時すでに逼迫いたして、少しの余裕もない一方、この図書室の模様がえの
工事は、図書室、それから寄宿舎等の間仕切り修繕
工事でありまして、新
年度で新規に入つて参ります生徒を收容する必要があ
つたことと、この校舎は戰時中少年逓信隊が
使用していたものを
昭和二十一
年度に内務省から引継ぎを受けたものでありまして、校舎としては不適当であ
つたので、早急にこれを修繕しなければならない、こういう実情でありまして、かつまた
工事の箇所及び
工事の性質が、主として電話に
関係が多いと認められましたので、やむを得ずその
経費を談話の
経費から支出したのでありますが、これらの点は御
指摘の
通り間違
つたやり方でありますので、十分将来
注意をいたすことといたしたいと存じます。なおこれの
責任者に対しましては、
注意処分をいたして將来を戒めたのでございます。
三六八号の問題は、
札幌逓信局で施工いたしました甲種物品
倉庫新築
工事代金は建設改良費で支弁すべきものを、
業務費から支出したので御
指摘を受けたものでございます。この甲種物品と申しますのは、電信電話に必要なる物品でございます。
札幌電気通信工事局及び
札幌無線
工事局においては、
工事材料費の物品を格納する
倉庫がございませんので、露天積みにするとか、あるいは天幕等の中に格納するという以外に方法がありませんで、電信電話の
関係の
物価の
保管方法としては、たいへん支障があ
つたのでございます。どうしてもこれらを格納する
倉庫の新営をやらなければならぬというので、その新営について提案し、これが実現について
努力いたしたのでありますが、遂に
関係官庁からの承認を得るに至らなか
つたものであります。しかしながらさればといつてそのまま放置しておくことはどうしてもできない、こういう実情に立ち至りましたので、やむを得ない
措置といたしまして損益
勘定の
工事費を流用して、さきに承認を受けました
札幌逓信局の甲種物品格納のための
倉庫新築
工事の一部として
使用、加工したのでありますが、かような事柄はまことに
措置を得ないものでありまして、遺憾に存ずるところであります。今後は正当なる
予算の
措置をいたしまして施工することにいたしますから、この点御
了承願いたいと思います。