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1949-11-16 第6回国会 衆議院 決算委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年十一月十六日(木曜日) 午前十時五十五分
開議
出席委員
委員長
本間
俊一君
理事
川端 佳夫君
理事
藤枝
泉介
君
理事
松田
鐵藏
君
理事
田中織之進君
理事
風早八十二君
理事
金子與重郎
君 中馬 辰猪君 中川
俊思君
二階堂 進君
前田榮
之助君
委員外
の
出席者
通商産業事務官
永田 時雄君
通商産業事務官
大堀
弘君 專 門 員
大久保忠文
君 專 門 員 岡林 清英君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
昭和
二十二
年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
二 十二
年度
特別会計歳入歳出決算
—————————————
本間俊一
1
○
本間
委員長
これより
会議
を開きます。 前会に御
了解
を得ておきました
通り
本日は
昭和
二十二
年度
歳入歳出
並びに同
特別会計
の
歳入歳出決算
のうち、
商工省所管
について
審議
を進めたいと存じます。 まず
同省所管
の
決算全般
の
説明
と、
検査院指摘
の
非難事項
に対する
説明
を聴取することにいたします。
大堀通商産業省会計課長
。
大堀弘
2
○
大堀説明員
昭和
二十二
年度
商工省所管一般会計経費決算報告書
の御説明を申し上げます。 まず
予算決定
後
増加額
について申し上げますと、
昭和
二十二
年度
商工省所管経費
の
予算
現額は、三十一億六千五百六十七万七千余円でありまして、
予算決定
後
増加額
は一億七千八十七万七千余円であります。この
予算額
と、
予算決定
後の
増加額
と合計いたしますと、合計三十三億三千六百五十五万五千余円となるのであります。右の
予算決定
後増加を生じましたのは、前
年度
から繰越しました
金額
が四千八百二十一万八千余円、
予備金
におきまして一億二千二百六十五万九千円があつたからであります。今ここに右の
予備金
より
支出
いたしました重要な
経費
は、
本邦炭田開発調査
に必要な
経費
と、
中小工業
の振興に必要な
経費等
であります。 次に
支出済額
翌
年度繰越額
及び
不用額
について御説明申し上げます。
昭和
二十二
年度
商工省所管経費
の
支出済額
三十億六千六百五万八千余円でありまして、これを
予算
現額に比較いたしますると、二億七千四十九万七千余円を減少いたしているのであります。この
減少額
のうち、翌
年度
へ繰越しました
金額
は、
財政法
第四十二條によりまして、六千九百十一万五千余円でありまして、まつたく不用となりました
金額
は二億百三十八万二千余円であります。この
不用額
を生じました理由は、予定の費額までを必要としなかつたためであります。 次に
昭和
二十二
年度
商工省所管アルコール專売事業特別会計歳入歳出決算
の大要を御説明申上げます。まず
歳入
について申し上げますと、
歳入
の
収納済額
は十三億四千四百十六万四千余円、本
年度
におきまして
収納未済
となりました
金額
は四億九千二百三十七万八千余円、前
年度
支出未済
となり本
年度
において
支出済
となりました
金額
は四千八百八十万余円、翌
年度
に繰越しました
固定資産
の
価格
は四千二百八十六万九千余円、翌
年度
に繰越しました
作業資金
の
価格
は一億三千九百八十二万二千余円を加算しますと、収入の合計は二十億六千八百三万六千余円でありまして、次に
歳出
について申し上げますと、
歳出
の
支出済額
は十億三千三百三十八万四千余円、本
年度
において
支出未済
となりました
金額
は一千九百三十八万七千余円、本
年度
における
アルコール原料
の未拂金は五千三百六十二万五千余円、全
年度
より繰越しました
収納未済
であつて、本
年度
において
収納済
となりました
金額
は六千八百四十五万七千余円、前
年度
より繰越しました
収納未済
であつて、本
年度
なお
収納未済
となりました
金額
は八万二千余円、前
年度
より繰越しました
収納未済額
であつて、本
年度
第二
封鎖預金
をもつて納入になりました
金額
は一千九百十七万六千余円、前
年度
より繰越しました
固定資産
の
価格
は二千六十一万五千余円、前
年度
より繰越しました
作業資産
の
価格
は三千四百二十八万余円を加算しますと、
支出
の合計は十二億四千九百一万一千余円となりますから、
収入支出
の差引におきまして、八億一千九百二万五千余円の益金を生じました。この益金のうち
昭和
二十一
年度
より繰越しました
欠損金
八千五百七十二万七千余円を差引きました
金額
七億三千三百二十九万八千余円のうち
アルコール專売事業特別会計法
第十二條によりまして、
昭和
二十二
年度
一般
の
歳入
に四億三千六百万円を納付いたしまして、残余の
金額
二億九千七百二十九万八千余円は
アルコール專売事業特別会計法附則
第五條により
昭和
二十三
年度
の
一般
の
歳入
に納付することとしまして、本
年度
の決算を結了いたしました。次に
貿易資金特別会計歳入歳出決算
の大要を御説明申上げます。まず
歳入
について申し上げますと、
歳入
の
収納済額
は一億八千六百九十六万二千余円でありまして、
歳出
の
支出済額
は一億七千九百十八万六千余円、本
年度
において
支出未済
となりました
金額
は百七万六千円に加算しますと、
支出
の合計は一億八千二十六万二千余円となりますから、
収入支出
の差引におきまして六百七十万余円の過剰を生じました。その
過剰金
は
貿易資金特別会計法
第十三條により
昭和
二十三
年度
の
一般
の
歳入
に繰り入れることとしまして、本
年度
の決算を結了いたしました。 以上で
商工省所管
の
一般会計
並びに
特別会計歳入歳出決算
の大要を御説明申上げました。 なお
会計検査院
から、
受託調査経費
として納付させた現金の
経理当
を得ないものそのほか八件につきまして、批難報向されてございます
批難事項
の御説明を申し上げます。 第九
商工省
の関係の
一般会計歳入
三百三十二号でございますが、
受託調査経費
として納付させた現金の経理の当を得ないもの、これは元
商工省地下資源調査所
でございますが、
工業技術庁地質調査所
で
受託調査経費
として納付させた現金の
経理当
を得ないものが次の
通り
ございます。一つは
昭和
二十二年の四月から二十三年九月までの間に
井華鉱業株式会社外
十二名から
鉱床調査等
の委託を受けまして、その
調査
に要する
経費
及び手数料として百十万八千六百十七円、そのうち二十三
年度
六十四万六千六百六十七円、これを収納したものがございます。右は当初業者から概算で現金を収受しまして、後日清算の上、正式に納入いたしますまでの間、これを職員の旅費、
消費組合資金等
に立てかえ使用し、あるいは
有限会社武蔵野木工社
に貸しつけたりして来たものでございます。 第二は、
昭和
二十二年の四月から二十三年九月までの間に、
帝国石油株式会社
ほか六名から
鉱床調査等
の委託を受け、その
調査
に要する
経費
として百十八万三千三十六円を収受し、国の
歳入
に納付することなく使用しておるものがございます。なお二十二年の六月以降、官舎内に
試錐機部分品
の製造及び
修理等
を策とする
鉱研試錐株式会社
及び
有限会社武蔵野木工社
の
工場設置
を許容しまして、庁内の
施設
、
電力等
を無償で使用させているものでございます。 まず第一の事項でございますが、これにつきましては、この
本件
の旅費につきまして、支拂に
予算
に非常に不足を来しておりましたために、一時立てかえ使用いたしまして、次の
予算
の示達によりまして、これを返済いたしております。
消費組合
につきましても、当時資金の欠乏のために職員の
福利厚生
に欠くるところがありましたので、
昭和
二十三年の二月五日に二万円、二月六日に五万円を貸与いたしております。これは四月六日に全額を回収し、また同年七月一日に二十万円を貸与し、七月十二日に全額回収してございます。また
有限会社武蔵野木工社
につきましては、同社が発足当時
地質調査所
の戸だなでありますとか、諸蓋等を修理するに要します
材料購入
のために
資金難
でありまして、一時
貸与方
の願い出があつたので、
昭和
二十三年七月一日に三万円、同年七月七日に一万五千円、同年七月十日に十万円を貸与いたしましたが、八月三十一日一万五千円、九月三日に三万円、九月二十一日に十万円を全額回収いたしてございます。 第二は、鉱研、
試錐株式会社
及び
有限会社武蔵野木工社
に対しまして、事務上支障のない範囲で庁舎の一部を無償で使用せしめておりましたが、右はその後建物の管理は
大蔵省
にございますので、
大蔵省
から直接有償でこれに貸し付けるということにさかのぼつて訂正いたしてございます。また
施設
及び電力につきましては、実費負担させることにいたさせました。以上の
通り
でございますが、
会計検査院
の御報告の
通り
、はなはだ遺憾とするところでございまして、今後十分注意し過誤なきを期したいと思つております。なお当時の
監督者
及び
担当官
に対しましては、戒告及び調告の
処分
を行つております。 次に三百三十三番及び三百三十四番は
経費
の
年度区分
をみだつたものでございますが、三百三十三番は
商工省
で
昭和
二十二年十二月買収いたしました東京都新宿区
所在東京女子医科大学寄宿舎
を同省の河田町分室に改装するために、
庁舎修繕
その他工事ほか五工事を二十三年二月及び三月に
株式会社間組
ほか四名に四百二十六万九千八百十六円をもつて請負わせまして、これを
年度内
に完成したものとして、四月その
金額
を
支出
しておりますが、五月に
会計実地検査
の際
調査
したところによりますと、右は一部
電気工事
を除きまして、実際工事に着手したのは四月以降で、八月に至るもなお未完成になつておりました。 これにつきましては、
年度内
に完成する予定でございましたが、去る第二国会におきまする参議院の
文教委員会
におきまして、宿舎の買収によ
つて寄宿生
の立ちのきを強要などして、学生の勉学を阻害することのないようにとの強い要望がございました次第もありまして、
学年試験終了
後に完全な立ちのきを待つため、
便宜年度内
に完成するものといたしまして処理し着工いたしましたが、
年度内
に完成するまでには至らなかつた、こういう実情でございます。事情は以上の
通り
といいながら
会計検査院
の御
報告通り
でありまして、はなはだ遺憾とするところでございます。なお右の工事は
昭和
二十三年の九月十三日までに全部完了いたしております。なお
責任者
に対しましてはそれぞれ注意の
処分
を行つております。 次に三百三十四号でございますが、
石炭庁
で
昭和
二十三年三月、
日産自動車販売株式会社外
六名と
購入契約
を締結しました
貨物自動車等
の代金として、二千二百八十六万四千四百七円を
支出
しておりますが、そのうち貨物自
物車秤量機
二台六十四万円は十月に至るも未納であるばかりでなく、その他のものも四月から九月までの間に納入されておりますのに、
年度内
に完納されたものとして二十二
年度
予算
から
支出
したものでございます。
本件
につきましては
昭和
二十三年三月上旬
予算
の示逹を受けまして、それから一月足らずの間にこれを実行することにつきましては多大の困難を伴うことは予想されたのでございますが、
予算
の繰越し及び次
年度
への計上は、当時の見通しといたしましては
関係方面
の意向もありまして、すこぶる実現の見込みが薄かつたので、
公団業務遂行
上の
緊急性
にかんがみまして、鋭意契約の履行を督促し、
年度内
における完了を期したのでございますが、
年度内
に十分な検査をする余裕がなく、やむを得ず
便宜年度内
に納入したものとして処理し、代金を支拂つたものでございます。なお
貨物自動車
の
秤量機
二基分につきましては、機会の性質上そのすえつけの
基礎工事
を必要とするのでございますが、これに要する
経費
は
昭和
二十三
年度
の
予算
に計上されておりまして、当時すえつけ納入する場所が未確定でありましたがため、売主の工場に保管を依頼しておつたという関係になつておるのでございます。右のような事情ではございますが、
会計検査院
の御
報告通り
であり、はなはだ遺憾とするところでございます。
責任者
に対しましてはそれぞれ注意の
処分
を行つております。 次は三百三十五号の
印刷代金
が高価に失したというのでございます。
商工省
で
昭和
二十三年三月、用紙三千百二十三連を支給して
大日本印刷株式会社
及び
共同印刷株式会社
に
特殊衣料切符
二億一千万枚の
印刷
を請負わせ、その代金として一枚当り三銭四厘、総類七百十四万円を支拂つたものでございます。
右契約
に基く
見積内訳書
は左表の
通り
でありまして、
見積内訳書
の
通り
の
価格
を支拂つたものであります。 第一に
材料費
中に
インキ
五千百二十キロ、その
価格
百五十九万二千三百二十円を計上しておりますが、この計算によりますと、
支給用紙
三千百二十三連の両面を全部
印刷
するとしても、
インキ
一キロでわずかに〇・六連を
印刷
することになりまして、
一般
に
インキ
一キロで
両面刷り
のもの二連余を
印刷
できると認められるのに比べ、
本件価格
は
インキ
の
所要量
を過大に計上したものである。なお
本件契約
のうち、
大日本印刷株式会社
の分は
活版インキ墨
一号の單価を一キロ三百四十八円五十銭と計上しておりますが、当時の本品の
統制額
は二百四十八円五十銭でございます。 第二に、
労務費
中に
印刷工
及び
印刷雑工
計一万三千三百五十三人、その賃金として百六十七万五千八十五円を計上しておりますが、
一般
に
輪転機
一台に人員約十二人を配し、一日八時間労働で六十連程度を
印刷
できるものと認められますので、
支給用紙
三千百二十三連の両面を
印刷
するには、
印刷工
及び
印刷雑工
は千人以内で足り、
本件
の
価格
は
印刷工
及び
印刷雑工
の
所要員数
を過大に計上したものであります。 第三に、
労務費
の中に
断裁工
及び
断裁雑工
計八千四百十二人、その賃金百九万五千四十円を計上しているが、
特殊衣料切符
に断裁するには
断裁機
一台に人員三人または四人を配しまして、一日二十連程度を処理できるものと認められますから、
支給用紙
三千百二十三連を断裁するには
断裁工
及び
断裁雑工
は六百人程度で足り、
本件価格
は
断裁工
及び
断裁雑工
の
所要員数
を過大に計上したものであります。 前記の各項に対しまして、
当局者
は
印刷物
が紙幣に類する特殊なもので請負人に重大な責任を負わせ、かつ
印刷
が
短期間
であつたばかりでなく、
印刷工等
の実際の賃金は
標準賃金
をはるかに上まわつているために、これらを加味して七百六十一万四千六百二十九円の
予定価格
を作成し、
見積り価格
がその範囲内であつたので、
内訳書記載人員
に多少の不合理はあつたが、
価格
としては適当と認めたというのでありますが、
本件印刷
に関し
検査院
において
印刷局
について
調査
いたしましたところによりますと、
市中一般
の賃金により計上しても、一枚当り二銭四厘程度で総額五百万円を越えないものであるにかかわらず、
本件
は
予定価格
の範囲内であることを理由として、過大な
見積り内訳書
の内容を詳細に検討することなく、そのままの
金額
を支拂つたものであります。 なお
本件
のほかに二十二年八月から二十三年九月までの間に前記二
会社
に
特殊衣料切符
一億五千六百十二万枚、その
価格
六百二十四万四千八百円、
卸売業者購入割当証明書
二万四千五百册、その
価格
三十六万六千円、
小売業者購入割当証明書
二十万三千五百円、その
価格
三百三十二万一千円及び
普通衣料切符
一億五百万枚、その
価格
千百十三万円の
印刷
をさせておりますが、いずれも
本件同様インキ所要量
及び
印刷工
及び
断裁工等
の
所要員数
を過大に計算した
価格
によつているのでございます。
本件
につきましては
市場価格
を参酌して
予定価格
を定め、その範囲内で契約を締結したものでございます。高きに失するとは考えられませんが、
一般印刷物
に比較いたしまして特に注意を要する
衣料切符
であるということで、非常に
短期間
のうちに
印刷
しなければならないという事情がございまして、ことに
衣料切符
が非常に急速に交付しなければならないということを
関係方面
から言われまして、非常に
短期間
に、十五日間でこれを処理いたしましたような事情でございました。またかかる大量の
印刷
を
短期間
に
印刷
し得る能力のある
会社
であることを要する等の諸條件もございまして、高価であることはやむを得ないように考えております。しかし
見積り内訳書
の内容の不備については、
会計事務
が複雑増加しておりました折柄、職員の
手不足等
に起因するところであり、はなはだ遺憾とするところでございます。将来十分注意するようにいたします。 なお
責任者
に対しましては、それぞれ調告の
処分
を行つております。 次は三百三十六号でございますが、
補助金
の交付にあたりまして措置が当を得なかつたものでございます。
商工省
で
昭和
二十三年四月に
中小工業協同組合協同施設費補助
といたしまして
東部合成樹脂製品工業協同組合
、これに対しまして、
共同施設費
五百二十万九千三百円に対する
補助金
として二百六十万円を支給し、また
西部合成樹脂製品工業協同組合
に対して、
共同施設費
二百万三千円に対する
補助金
として百万円を交付したことがございます。右はいずれもみな
施設
が
年度内
に完成することを條件としたものでありますが、東部、西部両
組合とも
に
年度内
に完成したものと認められる
施設
は皆無でありまして、
東部組合
では二十三年九月
会計検査実施
の当局におきましても、
工場建物
百五十万五千円、
機械類
百七十九万八千三百円、合計三百三十万三千三百円の
施設
をしていたにすぎないのであります。
西部組合
では八月
会計検査実施
の当時におきまして、
工場建物
百四十万六千七百六十円、
機械類
二十七万七千百九十九円、合計百六十八万三千九百五十九円の
施設
をしていたにすぎないのでありまして、両
組合とも
その
施設
を全然稼動していなかつた実情であります。
本件
につきましては、
昭和
二十二年十一月
追加予算
として国会の決定を得たものでございまして、
申請書
の受理、内容の審査、公正なる
選定等
に時日を要しまして、指令の交付が
年度
末になりました。また組合が資材の
入手難等
の事情により、逐に
年度内
に完了するに至らなかつたものでございます。右の事情ではありますが、
会計検査院
の
報告通り
ではなはだ遺憾とするところでございます。なお当時の
責任者
に対しましては、それぞれ
禁錮処分
をいたしております。 次は三百三十七号でございますが、
商工省
で
昭和
二十三年二月
日本発送電株式会社
に交付いたしました
九州地区自家用火力発電所動員費補助金
四千五百十一万九千円のうち、過拂いとなつたものが三百四十三万二千円でございます。
本件
の
補助
は二十一年七月ごろからの
電力需給事情
が悪化しました際に、炭鉱の
所要電力
を供給するために、日発に指示いたしまして、
明治鉱業株式会社赤池鉱業所外
五箇所の
自家用火力発電設備
を動員いたしまして、その
発電所所要経費
と各炭鉱に
当該電力
を供給した場合の料金との差額を補償することといたしまして、同年十月から二十二年九月に至る間の実績によりまして、日発に前記四千五百十一万九千円を交付したものでございますが、その
補助金
の計算の基礎となつた各炭鉱の
発電量
及び
所要経費実績
の確認は、
福岡商工局
においてこれを
行つたの
でありますが、二十三年八月
会計検査実施
の際に
調査
したところによりますと、日発の請求の計算を確認すべき資料も整備していなかつたばかりでなく、
所要経費実績
と日発の
請求金額
との間にも符合しない点がありましたので、
関係会社
の書類につき、さらに
調査
いたしましたところ、過誤により三百四十三万二千円が過拂いとなつていたことが判明したのであります。
従つて本件補助金
は二十二年九月までの実績に対して二十三年二月に交付したもので、その間十分の
調査
をすることができたものと認められるのに、
漫然補助金
を交付して、前記の多額の過拂いを生ずるに至つたものであります。
本件
の
動員費
につきましては、当初
電気事業
の収入となるべき
電力超過料金
の収入より支弁すべき予定でありましたが、二十二年の十一月に
電力需給調整規則
が改正されまして、
電力超過加算料金
は過去にさかのぼつて全部国庫に納付することになりました。
従つて本作
の
動員費
も国庫より支弁することに改訂されましたので、
新規予算
を要求いたしまして、二十二年十一月三十日に
予算
が成立いたしまして、二十三年二月二日に
予算
の示逹がございました。当時
会社
の金繰り上、急速に支拂う必要がありましたので、本省といたしましては
福岡商工局
の認証の手続をとつたのでありますが、
商工局
においても実査するいとまがなくて、過去の
実績報告
に照らし認証いたしました。結果、過拂いとなつたものでございます。右の事情でございますが、過拂いを生じたことははなはだ遺憾とする次第でありまして、十分今後注意いたします。なお当時の
責任者
に対しましてはそれぞれ
禁錮処分
を行いました。なお二十四年一月二十五日に返納を命じまして、この過拂いになりましたものは二月十一日全部返済を完了しております。 次は第三百三十八号でございます。
商工省
で
電力危機突破運動費補助
といたしまして、
昭和
二十三年の二月及び四月に
経済復興会議
に対しまして、四百七十万円を交付してございますが、そのうち百五十六万六千八百二十円は
電力危機突破運動
の
宣伝用映画
の
製作費
に使用したものでございます。その
運動実施期間
が二十二年十二月から二十三年三月まででありましたのに、映画の
製作契約
を締結したのが二月末でありまして、また完成したのが七月で、右の
危機突破運動
の
宣伝資料
としてはまつたく活用することができなくて、
補助
の目的を達成することはできなかつたのものでございます。
本件
に対しましては、
電力危機突破運動費
は当初
追加予算
として要求していたのでございますが、当時国会の関係から
追加予算
の審議が遅延いたしまして、やむを得ず
予備金
より
支出
を認められたものでございます。その点は
昭和
二十三年二月十三日及び三月二十日でございます。しかしてこの
経費
を
経済復興会議
に所要の手続を経て交付し、これに基いて
経済復興会議
が
映画製作
の契約を締結したものでございまして、その完成が時期的に遅延したものでございます。但し本映画は
電力危機
の
恒常的性質
を有しておりますので、
啓蒙宣伝用
としては今後も効果あるものでございます。右のような事情ではございますが、
年度内
に完成を見なかつたことははなはだ遺憾とするところであります。今後十分注意いたします。なお本映画は二十三年の七月十四日にG・H・Qから禁止を命ぜられまして今日に及んでおりますが、政府といたしましてはG・H・Qの了解を得まして、適当な時期にこの映画を利用いたすように考えております。なお
責任者
に対しましては、それぞれ
禁錮処分
及び注意の
処分
を行つております。 次は第三百三十九号でございます。
アルコール專売事業特別会計
の
歳出
で過拂いをした
回送費
の
返納金
をそのまま保管をしていたものでございます。
東京商工局
で
昭和
二十二年四月から二十三年一月までの間に、管内の各地から千葉及び石岡の両
アルコール工場
に回送しましたかんしよ五十五万六千八百五十五俵に対します
回送費
として、
日本甘藷馬鈴薯株式会社
に対して二十三年二月二百五十八万四千九百十一円を支拂つておりますが、五月
会計検査実施
の際に両工場の
受入れ資料
について
調査
しましたところが、実際の
回送数量
は合計で四十九万七千六百二十五俵でございまして、その
回送費
は二百二十九万六千五百五十七円を相当とし、
前記支拂額
との差額二十八万八千三百五十三円が過拂いとなつていたばかりでなく、その過拂いについては同局において支拂後間もなくその事実を知りまして、二十三年の三月に
前記会社
から
回送費
の
支拂残額
の六万七千三百五十二円を差引いた
返納金
二十二万一千円を受領しておりますが、九月の
歳入
に納付するまでこれをそのまま保管していたものでございます。
本件
につきましては
会計検査院
の御
報告通り
でありまして、はなはだ遺憾とするところであります。将来十分注意いたします。なお
保管金
につきましては、係員を督励して
関係書類
を整理の上で
返納金額
を決定いたしまして、
昭和
二十三年八月三十日
歳入納付
の手続をとりまして、同年の九月六日に保管中の現金から二十二万一千円六十七銭を日本銀行に納付いたしました残金の五百九十三円五十三銭につきましては、
昭和
二十三年二月十日
日本館甘藷馬鈴薯株式会社
が
閉鎖機関
となつたので、同
委員会
に返却いたしまして、
昭和
二十四年二月二十一日領収証を受理いたしております。なお当時の
監督者商工局長
に対しては調告の
処分
を行い、その他の
責任者
に対しましてもそれぞれ
処分
を行つております。 最後に三百四十号、
貿易資金特別会計
の
歳入
中、
延滞利息
の徴収に関し措置当を得ないものでございますが、貿易庁で物資売却契約に基いて、
昭和
二十
年度
中に売却代金を徴収したものに対する延滞利子で徴収すべきものが九百九十四万五千六百五円ありますのにそのうち五百二十三万七千四百四十円を収納しただけで、四百七十万八千百六十五円については、
年度
末においてまだ徴収決定さえもしていない。これに対し手
当局者
は極力徴収の促進をはかり、減免を適当と認めるものについては別途法的措置を講ずるよう考究中であるというのでございますが、
昭和
二十三年十一月までには何らの措置をも決定していないのでございます。
本件
につきましては
会計検査院
の
報告通り
であり、はなはだ遺憾とするところでございます。なお未徴収分につきましては極力徴収に努力中でございますが、そのうち売買契約書に延滞利子條項のなかつたものがありまして、これについては、契約條項の改訂等のためにいまだ解決を見ておりません。また輸入物質売却に関しましては、その延滞利子を徴収するを不適当と認められる場合もございますので、これらについては別途措置を考究中でございます。なおこれら
責任者
に対しましては、それぞれ注意の
処分
を
行つたの
でございます。
批難事項
及びこれに対します御説明を終ります。
本間俊一
3
○
本間
委員長
商工省所管
につきまして御質疑があればこれを許したいと思います。
中馬辰猪
4
○中馬委員 アルコールの專売事業についてちよつと伺いたい。近来各地でいも類の統制撤廃の問題にからみまして、
アルコール工場
の民間拂下げの問題が起
つて
おるようでございますが、今までお
拂い
下げに
なつ
た所がございますか。
大堀弘
5
○
大堀説明員
現在までのところ拂下げしたものはございません。
中馬辰猪
6
○中馬委員 もしお
拂い
下げになるような事態に
なつ
た場合において、評価の問題は大体どういう基準でされるお含みでございますか。
永田時雄
7
○永田
説明
員 御質疑の
アルコール工場
の拂下げの問題は、現在拂下げの方針がまだ確定しておりませんで、政府部内で目下考究中でございます。これには拂下げ
工場
に対しまして、酒の製造の免許をするかどうかというようないろいろな問題がからんで参りますので、従
つて
現在鋭意研究中でございまして、評価の方法等もまだ
決定
をいたしておりません。
本間俊一
8
○
本間
委員長
ほかにございませんか。——ほかにございませんようですから、二十四
年度
の
商工省
管轄の
経理
状況について一応
説明
を聴取することにいたします。——準備がないようですから、それでは次の機会にいたします。 次会は十九日土曜日午後一時から開きまして、文部省所管について御
審議
を願うことにいたします。 本日これで散会いたします。 午前十一時三十八分散会