○金子
委員 時間が制約されておることでありますから、
まとめて二、三の御
質問を申し上げますからお答え願いたいのであります。ここに日通の取扱いの調べが出ておりますが、これはこの前の
委員会で私こういうことを要求した覚えもありますので、念のためお伺いしたいのですが、この一括した日通の調べというものは、
調査の基礎は一体どこから来ておるのか。第一点はこういうことです。と申しますのは、これは日通の本社で
ただ総括したものをここに写して来たのか。あるいは貨車請求の基本からの数字があ
つて、それをトータルしたものか、こういうことです。それからこの日通の
調査から、日通が仕向先に、いわゆる指図先に送
つた調書というものが、これを出すときに一体あ
つたかどうか、またとれるかどうか。業者が送
つた先へこの日通の扱
つた貨物を一括輸送しておりますから、それが一体とれるかどうか。繰返して申し上げますと、この書類はどういう基礎の上に立
つてと
つたか。これは日通の本社から、トータルしたものをここに写して来たものかどうか。ないしは全国の貨車請求の事情から、日通に移るまでの間を基礎的に調べて、ここにこのトータルが出て来たものか。もう
一つは、この
調査の基礎によ
つて木炭業者に仕向けた仕向先というものがこれから出て来るかどうか、こういうことです。それはどうしてお伺いするかと申しますと、今の五十四億とか五億とかいう厖大な
国費が行方不明にな
つてしま
つておるような観のある
特別会計が、こう
なつたことは、これは遺憾ながら
木炭事務所の機構が悪い、同時に木炭ばかりでなく、薪炭を統制するにあた
つて統制規則の上にたくさんの欠陥がある。運用もまずいし、規則もまずいということから、でつち上
つてしま
つたのですから、こういうことをいくら続けてお
つても、また
木炭事務所をどうたたいてみても、この赤字を解消する方法は立たないと私は考えておる。こういうような基礎的な数字から逆に追
つて来る方法がとられたのじやないか、かう思うために、今のごのデータを
中心にしての
質問を申し上げたわけであります。
第二点は
林野庁長官に御
質問申し上げるのですが、この前
林野庁長官は、こういうふうな結果が出て来ることは、倉庫のベースを持たないものを取扱業者にして、そうして
政府のものを野積みにするとか、あるいははなはだしいのは、自分が保管料をと
つておきながら、小売業者に流してしま
つてしかも
政府から保管料をと
つておる。こういうふらちなものがある。こういうことがあることはあなたもお認めにな
つておるのですが、今やりつつある木炭の場合でも、これに対して
はつきりそういうことはないというように機構を改革しておるだろうか。もう
一つは、これは私はある県に行
つて非常に驚いたことなんですが、卸機関の問題です。卸機関に対して御
承知のように
政府はたくさん未收金を持
つておる。その
人たちに私
どもが聞いてみますと、小売機関というものを
政府が指定したのだ。であるから、それに売れということにな
つておれば、私
どもはその機関が経済的に不安だとか、不安でないとかいうことを検討することを許されてないのだ。だから未收ができても、
政府が売れというところに売
つたのだから、しかたがないじやないか、こういうことを言
つておる。これは
一つばかりじやない。二、三聞いてみますと、そういうことを言
つておる。これから木炭の統制を続けて行
つても同じことができるのじやないか。
政府が小売業者として認めたのだ。これに送れと言
つたから送
つた。たまたま代金をよこさない。それに対してわれわれは売らないということはできない。そういう場合に一体卸並びに小売機関に対し、自由経済なり、あるいは協同組合のような形であるならば、人に物を売掛けするにも、貸付金をするにも、最悪の場合はどうしてとるかという裏づけのないところに貸すはずはない。これは役人的機関として機械的にこういうことをやるからこういう結果が出る。こういうことなんですから、か
つてはそういうことをや
つてお
つたのですが、今の木炭の統制をや
つて行く上に、一体掛売りに対してどういう態度をとるか。掛売りは絶対しないという
方針なのか、あるいは掛売りを実際はや
つておるのがあるか。こうい
つた場合に小売業者ないし卸売業者が、それだけの
金額を扱う場合、最悪の場合掛売りの最高保証か何かの形によ
つて、
政府に損をかけないという形において小売なり卸売業者なりを指定しておるのかどうか、こういうことなんです。
最後に、今五十数億の金が張りついてしま
つておるが、それに対して整理をしているということを常に言われておるのですが、その整理はどういう方法で、たとえば現物
調査の方法、あるいはどの機関を使
つて、どういうふうな方法でやろうとしておるか。その三点について具体的に御
答弁を願いたい。