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大池事務総長 私からお答え申し上げますことは、今大橋
委員からのお尋ねに適切な答弁であるかどうかわかりませんが、ただ経過を申し上げまして、ほぼ見当がつくことじやないかと思いますので、その点御了解を得たいと思います。事件が起りまして間もなく、職員組合の
代表者が私のところへ参りまして、かくかくの事実があるから、われわれが安心して職務のとれるように、何とか善処していただきたいという中間があ
つたのであります。
従つてその職員組合の
代表者の
意見の通りであるとすれば、いかにも困
つたことである。こう
考えましたので、実は小林さんにおいでを願
つて事情をお伺いしたのであります。小林さんからは、その際、なるほど自分が給仕などに手をかけたのは、はなはだ済まぬ。済まぬけれ
ども、実はかくかくの事情であるという御事情を伺いました。小林さんの御
意見は伺いましたが、相手方の山田給仕君からはその当時の事情を伺
つておらないのであります。そういう事情であるならば、私のところまでおいでにな
つたけれ
ども、ひとつ給仕の方の監督の面に当
つておる警務部の方にも行
つて、あなたの今の事情から、そういう済まないというお
気持を一応申し述べてもらいたい。それによ
つて、小林さんが陳謝をされ、また
現実に監督の方にそういう
お話があれば、職員組合の方においても、それならば、まあこの問題は伏せておこうじやないかということにならぬとも限らぬと思うので、お願いをしたいというので、その手続もと
つていただいたのであります。ところがその後職員組合の方は、組合員の代
議員会といいますが、
代表者の方の集まり等がありまして、この問題についてさらにいろいろの話合いをいたしたのでありますが、職員全体として、将来の議会の職務をとる場合に不安のないようにしたいという
意見がいろいろあ
つて、事務総長のところまで、職員組和の
代表者として申し込んではおいたけれ
ども、この相手方は
議員のことでもあるのであるから、これは
議長まで一つの要求を申し上げた方がよかろうという結果になりまして、
議長のところまで御要求があ
つたのであります。その御要求の
内容は、今回の事件によ
つて、小林
議員に対していかなる責任をと
つてもらいたいとか、あるいはかくかくのことをしてもらいたいという御要求などは、ないように承知しております。それは小林君との間にあ
つた事実を、一応
議員組合として筆記した
範囲のことを申し上げまして、かくかくの事情では困るから、将来こういうことのないように善処を願いたいという御要求が来ておるのであります。そこで
議長といたしましては、この問題をいかなる形において解決するかということにおいて、具体的に職員組合の意向がわからないのでありますから、
従つてここに事実を、だれの問題としてピツクアツプしたのではないのでありまして、
議員さんにかくかくのことがあ
つたそうだが、そういうことでは職員が安心して職務をとれない、そういう不安を持
つておるから、将来かくのごときことの再び起らぬように、
各党において自粛自戒をしていただきたいという御申出があ
つたように承
つておるわけであります。従いましてその申出によ
つて、
各党も自粛自戒をしていただき、あるいはそういうようなことが、全然将来起らぬように保証をしていただけるならば、職員組合の方の要求事項に応じ得るものと、私自身としては
考えております。けれ
どもその問題で
議長さんが御
発言にな
つたとい
つても、この問題がそのままに引続いておるのであります。その結果がこうな
つたということによ
つて、組合の
代表者の要求に応ずるかいなや、それでよろしいのかいなやということを打合せでみなければならぬのであります。まだ中途半端にひつかか
つておるのでありますから、こういうことをどうして解決をしたらよいかということは、私
どもの方として、職員組合と具体的に交渉に入
つておりません。それが今日までの全部の経過でございます。今の和解の
見通しということについては、即断で申し上げるわけに行かぬと思います。