○玉井
委員 どうもそういう逃げ口上をいつもお使いになりますので、はなはだ困るのでありますが、先般も参議院におきまして、私
どもの方の党の星野参議院議員の施政方針に対する
質問におきまして、外務大臣の方から特に
お答えがあ
つたのについて、参議院等において
戰争だとかそういう問題について、あまりいろいろなことを言
つてもらいたくないというような御趣旨の
お話がありました。そういう一例についても、
仮定については何とも答えられないというのと非常に似たようなものがありますので、私
どもとしてはまじめに
考えておればおるほど、この問題については今のような点について
お答えを願いたい。特に自衞権の問題というものを武力を行使しないで自衞できるか、しかも警察力を使うということになりますと、なるほど警察力は
軍隊じやない。しかしながら物理的な力を持
つているものであることは間違いない。軍備をしておるか、武装をしておりますということの多少の違いがあるだけでありまして、事実上から見まして輿論であるとか、あるいは手紙や本を書いて、自衞をやろうというやり方があるとすれば、そういうものと違うということだけははつきりわか
つている。
従つて武力を使わないということと、警察官を使うということは紙ひとえの違いにすぎませんので、特にその点をお伺いいたしたいわけです。特にそういう意味から今申し上げておるような点をお伺いをしているのであります。この点について微妙であることはわか
つておりますが、それでは守り切れないとすれば、どうすればいいだろうかということだけは、
日本の今後の
立場もあることなのでしようから、十分にこの点をお
考えいただかなければならないわけであります。ただ
委員会において足を押えられたくない、しつぽをつかまえられたくないということでなく、まじめにお
考えいただいて、この点についてはここではその程度でけつこうでありますが、しかしながら十分そのお
考えをいただくということを、ここにひとつはなはだ押しつけがましいのですが、お約束を願いたいとこう思うわけであります。
そこで今の自衞権の問題と特に関連して来るわけでありますが、武力の、もしくは物理的力を使わないで自衞しようということを
考えて行きますと、結果におきましては先ほど申し上げましたように本を書く、いわゆる輿論の喚起による自衞というものは、事実上は
形式上の自衝であ
つて、実質的の自衞になるまいと
考えております。この前も
委員会で問題にな
つてお
つたかと思いますが、自衞権はやはり
日本のような国においては、特に
日本の国自体を守るための緊急避難の形であります。正当防衞の形であると思う。なぐられなぐられて、どんなになぐられてのばされて殺されるまでもなぐられてお
つて、そういう形でこれがなぐるのだ、なぐるのだとい
つて逃げまわ
つておれば、それで自衞権にな
つているのかどうか、個人的問題と関連させて例を引けばかような
状態であると思う。なぐ
つて来る者に対してはなぐり返すか、ひつくり返すかしなければ、こつちの身の安全が期し得られない。より小さい法域まで何とか侵すのでなければ、自分の
立場を守ることができないというのが、実際の自衞権の意味であろうと私は
考えている。
従つて国の正当防衞的の
立場における自衞権は、先ほど
お話のありましたような
日本の
状態といたしましては、やむを得ず警察官
あたりでやるよりしようがないだろうというように私も
考えておる。そうだとすればそれについて
日本の現在の国情から、これに対してそれだけの警察官を維持して行くだけの費用その他の問題について、十分に考慮しなければならないということを
考えておるわけなのです。そういうように
考えて参りますと、自衞権という形も、
軍隊も置かない警察官だけで何とかしようというならば、十分にこの点の見通しを持
つていただきたいということを申し上げておるわけなのです。まじめに
日本の
立場を
考えてみればみるほど、自衞権はやはり
日本の現状が、どちらの方面からも侵略を受けないという
保障は、とうていできないわけでありますから、特に永世中立などと申しましても、結局はこの條約としての永世中立ということは、
保障国の態度自体にかか
つて来る。永世中立の
立場を維持したいといたしましても、やはり
日本の
立場としては自衞の問題が最後まで残
つておる。国家というものが一応ある限りにおいては、この一つの人格、この一つの意思を決定する集まりというものに対するそれの主体としての自衞権の問題は、当然残
つて来るはずであります。先ほど
お話のありましたように、ごく
形式的な御
答弁だけでは、実ははなはだ不満足だと言わざるを得ないわけであります。そういうようにして起
つて来る自衞権に対して、事実上の形は先ほど最初に
西村條約
局長に御
質問申し上げた形と比べて、それが
戰争という言葉にひつくるめられやしないかという問題なのであります。武力上の争いが事変という問題で解決されるのか、あるいは
戰争の宣言をしないでも事実上の
戰争なんだ、そうな
つて来れば
憲法の第九條との
関係において、いかにこれを取扱うのかという点であります。極端に言いかえて行きますと、そういうような場合は
憲法の第九條の中に入
つて来るのかどうか。非常に大きな問題でありますので、首相にお伺いしようと思
つたのでありますが、まだお
見えにな
つておりませんので、あらためてお伺いすることとして、
川村政務次官は、ただいまの九條の問題の中における
日本の自衞権の形に現われたところの紛争
状態——あえて事変とは申しません。あえて
戰争とは申しませんが、その紛争
状態というものは第九條の中に認められるかどうか。また警察官が不当な外国の侵害に対して防禦
態勢をとることが、この第九條の武力の行使というような言葉の中に含まれるとお
考えになるかどうか。武力というものは私は單に
軍隊だけとは
考えておりませんので、あえてお尋ねしたいわけであります。九條との
関係において最後に御
質問申し上げます。