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滿尾委員 四十四條について私も一言お聞きしたいのでありますが、これは非常に今問題にな
つております
給與準則が、将来
予算の範囲内でどうきめられるかということになるのであります。そうすると二十
八條でも
つて、
国家公務員及び民間
従業員におけるものその他の
條件を考慮してきめなければならぬと書いてありますから、当然に
予算の
審議のときに、
国家公務員の
給與準則がものさしにな
つて、この
国鉄の
給與準則も定められる危険が将来において多分にあると思う。そうしますと先ほどかち論議にな
つております
国鉄の独立
採算制に基く独立制、ないしは
国鉄従業員の従事しております業務の特質と、
一般国家行政事務を扱
つております者のの
職務の
内容、その勤務の実態は相当開きがありますが、ひよつとするとその国家権力を背景にしてデスク・ワークをしておる人の
給與の準則が、
国鉄の将来の準則になるというおそれはないかどうか。この点を考えなければ、今回のこの四十四條の
精神というものは、非常に危険になると思うのであります。この点についてどういうふうに考えておられるか。また
予算の総額できめてあるのだから、ある
程度操作ができるというような
見解も、この四十四條の裏づけにあるようでありますけれども、
国鉄の
総裁は普通の状態におきまして、
国会の承認を経ました
予算を実行して参りまするが、何かよくよくの事情ができまして、例外的事態が発生した場合に、
責任支出というようなことができるようにな
つておりまするかどうか。私はざつと見ましたところでは、その間の事情が
はつきりしておらぬ。せいぜい予備費くらいのものは出せるように、
予算は当然つくられてあるだろうと思いますけれども、予備費というものはあくまでも予備費であ
つて、
国会を開いていただくひまはない。予備費では足りないのだというような場合に、
国鉄の
総裁は
責任支出をして、事後に
運輸大臣なり、さらに
国会の承認を得るというようなからくりが一応ないと、
国鉄総裁というものは困
つた立場に置かれるのではないかというような気がするのであります。
さらにもう
一つ伺いますが、
予算の総額がきめてあれば、
給與を高めようと思
つたならば、
事業の実態にかんがみまして
国鉄の
総裁は相当の人員整理をすることができるだろうと思うのであります。そうすれば個人々々の單価を上げることもできる。だから
国鉄の
総裁はみずから選ぶところに従
つて、やりにくいでございましようけれども人員整理をして、この一人当りの單価を上げることができるのかどうか。もし人員整理をいたしますということになれば、前回は
国家公務員法の
改正でや
つたようでありますが、将来はそういうような
法規上の
手続というものはいらなくなるのではないかと思いますが、どういうふうに考えておられるのでありますか。会社が将来人員を整理する場合は、
経営上の見地に立
つて、独自の考えをも
つて整理の案を立てることができ、かつこれを実行することができるかどうか。この三点をちよつと教えていただきたい。