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關谷委員 先般
海運局長でありましたか、この
船舶法の一部を改正する
法律案につきまして、御
質問をいたしました際には、改測をしないということを言明しておられたのでありますが、
国籍証書とこの
船舶について記載しております
事項とが、
相違がないかというようなことを確実にこの際調査しなければ、この
法律の
趣旨には合致しないのではないかと考えるのでありますが、改測をしないということになりますと、実際の
状態というものがわからぬ。とういうふうに考えられるのでありますが、單に
国籍証書を
提出せしめまして、そうして現在それに異動がないかというようなことだけを聞いて、これで一応整理ができた、こういうことにするのか。あるいは実際の
船舶についていろいろ詳細に、この
記載事項と
相違がないかということを嚴重に調査をするのであるか。その点を
お尋ねいたします。