○
委員(
松村眞一郎君) 私は修正すべきだという強い
意見で申し上げているのではないのでありまして、切めきめる場合とその
延長の場合とは、別に
考える値打のあるものではないかという
意味で、疑問といいますか、問題として提起しておるんです。それはなるべくだらだらにならぬ方がいいではないかという
考えから、この実驗から來ているのです。大体の政治の見通していうものをおつけになり、これだけの
法律を審議するというようなことがあれば、大体それで一應きめて、また臨時会を召集することはちつとも妨げないんです。なるべくきちきちときめて行こうという思想から來ているので、必ずしも現在の
法律をかえなければならぬということから來ているのではありませんから、運用で行けるのではないかと思います。ありま再々
延長することをやめて、あらためて開こうじやないかという政治上の工作もできることですから、ただ問題としては、
会期延長の場合は先ほどお話がありましたように、
会期がぎりぎりにな
つて衆議院が
議決をするというようなことはおやめにならぬと、むしろ逆に
法律が必要であるならば、
参議院の方で
議決をし得る
余地のある
程度の
議決をされないと困るということも、実際問題としては起
つて來ると思います。そういうことから申しますと、
衆議院が必ず適当なときにあらかじめ
議決をするということがもし前提であるならば、実はこの方はもう
会期はきま
つているのでありますから、その
最終の日に
議決ができなければ当然
延長したものとして、何ら
法律上の
解釈からい
つても、実際上からい
つても不都合はないと思う。むしろ
延長の場合には、
衆議院の方がある
程度の時期に
参議院が
議決のできる
程度のゆとりを持
つて、
議決をされるということの方が必要ではないかと私は思う。