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委員(
角田幸吉君) まず
内容の問題につきましては、これはいろいろ
議論があろうと思います。結局
憲法二十九條の精神に違反する
規定がないかどうかということは、個々の問題に至りますと
相当議論があ
つて、
調査研究をしなければならない点があろうと思うのでありますが、最も大切なことは、
民法の
規定自体が非常に難解であります。これ
自体が少くとも六・三制の中学校を出た人が平易に理解できるように、改められなければならないのであります。まずこの点に大きな重点を置かなければならないと思います。
それから
内容的に見まするといろいろと
議論が起
つて参るのでありますが、これはまず
財産法の基本というものを將來どこに持
つて行くかというようなことが、問題になろうと思うのであります。
憲法第二十九條の第一項には「
財産権は、これを侵してはならない。」と
規定してあります。ところが第三項に参りますると「
私有財産は、正当な
補償の下に、これを
公共のために用ひることができる。」と
規定してあります。何が
公共のためというべきか、何が正当なる
補償というべきかということにつきましては、これは
相当議論があります。ことに今日
農地調整法をめぐりまして各地に紛爭が起
つております。そういう
意味におきまして、この
憲法第二十九條の第一項と第三項との調和の
けじめをどこに置くかということは、結局
財産法の
私有財産制度を認める問題といたしましての
けじめとして、
相当重要なることであろうと思うのであります。これは今日解釈上、
取扱い上非常に紛糾しておりますことは、今
國会に
提案されております
漁業権の問題につきましても、
相当議論があろうと思うのであります。そういう次第でありまするから、一々こまかく上げますとこれは
論爭の種になりますが、私は
相当部分においてこの
規定は
修正さるべきものであるとこう
考えておりますので、
相当大規模の
調査を必要とすると思うのであります。そういう
意味におきましてはなかなか容易じやなかろうというので、この
特別委員会の
設置を求めるわけであります。