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1949-04-23 第5回国会 参議院 労働委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年四月二十三日(土曜日) 午前十一時十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
職業安定法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
緊急失業対策法案
(
内閣送付
) ○
失業保險法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) —————————————
山田節男
1
○
委員会
長(
山田節男
君)
只今
から
労働委員会
を開会いたします。本日の議題とな
つて
おります
労働省提出
の
三つ
の
法案
がございまするが、それに対しまして、
鈴木労働大臣
から
提案理由
の
説明
がございまするが、その前に今回
労働委員会
の方で專門員として任命されました者二名、それから
調査員
一名が今日から本
委員会
に
出席
しておりますので御
紹介
申上げます。ここにおられますのが
磯部巖
君、それから
労働省
から來られた
鈴木僊吉君
、それから
大輪調査員
、それから
調査主事
も御
紹介
申上げます。
町田正利
君、高
池忠和
君、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは
政府
からの
提案
に係りまする三
法案
につきまして、
鈴木労働大臣
から御
説明願
いまするが、今回
提案
されました
法案
は
一つ
に
職業安定法
の一部を
改正
する
法律案
、二に
緊急失業対策法案
、三に
失業保險法
の一部を
改正
する
法律案
の
三つ
でございますが、この三
法案
は共に
相互関係
がございますので、一括して
労働大臣
より
説明願
うことにして頂いたら
如何
かと存じまするが、御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田節男
2
○
委員長
(
山田節男
君)
異議
ないようでございまするから、
只今
から
鈴木労働大臣
から
政府提案
の
法律案
について御
説明
をお願いたします。
鈴木正文
3
○
國務大臣
(
鈴木正文
君) 最初に
職業安定法
の
改正法案
を
審議
されるに当りまして、この
法案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。
昭和
二十二年第一回
國会
におきまして、新憲法の精神に則り、
公共職業安定所
その他の
職業安定機関
が、
國民各人
に対してその有する能力に適当な
職業
に就く
機会
を與え、以て
職業
の安定を図ると共に、
産業
に必要な
労働力
を充足し、
経済
の
興隆
に寄與することを
目的
とする
職業安定法
が
制定
され、同年十一月一日から
施行
されておりますことは、すでに御
承知
の
通り
であります。
爾來一年有余
を経たのでありますが、その間
公共職業安定所
その他の
職業安定機関
は、この
法律
の完全な
実施
を図るべく
努力
を傾注し、今日に
至つたの
であります。然るに先に発表された
経済
安定九
原則
の強力な
実施
及び單一爲替レートの設定に伴いまして、近く深刻な
失業情勢
の到來が予測されるのであります。このような
経済情勢
に対應するために、
政府
は
失業対策
に万全を期しておるのでありますが、この
失業対策
の中核である
職業安定機関
の
業務
の
刷新強化
を図り、
失業保險法
の
改正
及び
緊急失業対策法
の
制定
と相
俟つて
、
失業者
の
生活
を安定させ、延いては
経済
の
興隆
に寄與させまして、
経済
安定九
原則
の円滑な
実施
を図りたいと存じておるのであります。これが本
法律案
を本
國会
に提出した
理由
でありますが、その
概要
を御
説明
申上げます。 先ず
学生
、
生徒
乃至は
学校卒業者
の
職業
問題が今後ますます深刻化する
情勢
に鑑みまして、新に
規定
を設け、
学生
、
生徒
の
職業紹介
の円滑な
運営
を図ることといたしたのであります。その第一の
方法
としましては、
公共職業安定所
と
学校
間の
協力体制
を確立することであります。即ち
公共職業安定所
は、
学校
の同意を得た場合又は
学校
の
要請
があつた場合に、
学校
にその
業務
の一部を分担させることができることとしますると共に、
学校
に対しまして、
労働力
の
需要供給
の
状況
その他
職業
に関する情報を提供し、
職業選択
に必要な助言、援助を與えるなど、
学校
と
公共職業安定所
との連絡を密にすることを
規定
したのであります。この場合におきましては、
学校
が
職業安定組織
の中に入り込んで、
職業安定機関
として
公共職業安定所
と相携えまして、
学生
、
生徒等
の
職業紹介等
に当るわけであります。第二には
学校
が、その在
学生
又はその
学校卒業者
の
職業
を
斡旋
しようとするときには
労働大臣
の
許可
を必要とせず、
労働大臣
に届け出でることによ
つて
、
無料
の
職業紹介事業
を行うことができることにしたのであります。即ちこの場合におきましては、
一般私営
の
無料職業紹介事業
と同じ規制を受けるのでありまして、
政府
の
監督
の下に
学校
の
創意工夫
により、
学生
、
生徒等
の適切な
職業斡旋
を期しておるのであります。
從つて学生
、
生徒等
の
職業斡旋
につきましては、
学校
の実体に即應し、以上の二者択一によりこれが完全な
実施
を図ろうとするのであります。 次に
失業者
に対する短期の
技能養成機関
として、今後もますます
重要性
を増大しております
職業補導事業
、特に
身体障害者
に対する
職業補導
については、これが必要な
規定
を整備し、肢体の不自由なこれらの者に対して、單なる
生活
上の保護のみでなく、有効適切な
職業訓練
を與え、その
職業生活
の前途に光明を與え得るようにいたしますと共に、
産業界
の
要請
に即應して、
職業安定機関
が工場、
事業場
の行う
監督者
の
訓練
に対して援助いたすことを
規定
し、深刻な
失業情勢
に対処すべき
職業補導
の目標を明確にいたしたのであります。 次に
職業安定機関
以外の者の行う
職業紹介事業
、
労働者
の
募集等
に関しましては、非民主的な
職業
の
斡旋
に対する弊害を根絶するためにその
監督
を強化する等、
所要
の
規定
を整備いたしたのでありますが、更に
有料職業紹介所
に関する
國際労働條約
の
規定
及び勧告の趣旨に鑑みまして、
政府
以外の者の行なう
有料職業紹介事業
を実費及び営利の二種に区別し、そのおのおのに
許可料
、
保証金
に差等を設けますと共に、
政府
以外の
職業紹介事業
を行なう者が
料理店
、
飲食店
、
旅館業
、
古物商等
の
事業
を兼ね行なうことを禁止することといたしたのであります。 以上申上げました外、
失業対策
の
企画運営
、
求職者
及び
求人者
に対する
無料奉仕業務等
が
政府
の行う
業務
であることを明確に
規定
し、
調査審議事項
が密接な
関連
を有する
失業保險委員会
を
中央職業安定委員会
に統合し、
職業安定業務
の
周知宣傳
に関する
規定
を新たに設ける等、
本法施行以來
の運用の
実績
に鑑み、
諸般
の
規定
を整理いたしたのであります。 次に、
緊急失業対策法案
の
提出理由
を御
説明
申上げます。
公共事業
については、
昭和
二十一年五月に
連合軍
総
司令部
の
命令
として発せられました「
日本公共事業計画原則
」に基きまして、
昭和
二十一年度から
経済再建
と
失業者吸收
を目途として
計画
実施
せられて
参つたの
であります。而して、
公共事業
に対する
失業者吸收
のためには、
公共事業
に就労する
労働者
は
公共職業安定所
の
紹介
によることが
同上覚書
に
命令
せられており、
政府
はこの
命令
に從い
行政措置
としてこれを
実施
し、更に昨年四月以降は
公共事業
に更に一層の
失業者
を
吸收活用
するため、
公共事業
について一定の
失業者吸收率
を定め、この
方針
に基き
失業者
のために
努力
をいたして
参つたの
であります。然るに今般
経済
九
原則
の強力な
実施
に伴いまして、今後の
失業
はいよいよ深刻化することが予想せられ、一部の
企業
においてはその経営の
合理化
のためすでに
失業者
の
発生
を見るに
至つたの
であります。 かような
情勢
に対処いたしまして、強力な
失業対策
を樹立し、社会不安の除去と
経済
の安定、
興隆
に寄與いたしますることは、誠に緊要なことでありまして、
政府
におきましては、
失業保險法及び職業安定法
の
改正
と相
俟つて
、ここに本
法案
を提出する次第でございます。 次に、この
法律案
の
概要
を御
説明
いたしたいと存じます。 先ず第一点は、この
法律
は多数の
失業者
の
発生
に対処して、
失業対策事業
及び
公共事業
にできるだけ多数の
失業者
を吸收し、その
生活
の安定を図ると共に、
経済
の
興隆
に寄與することを
目的
とするものでありまして、
從來
行なわれて來た
公共事業
を
失業対策事業
及び
公共事業
の二つに分類したことであります。即ち
從來
の
公共事業
の
一環
として
実施
されてた來た
失業應急事業
を
失業対策事業
とし、
災害復旧
、道路、
河川等経済安定本部
の認証を要する
公共的建設
及び
復旧
の
事業
を
公共事業
として
規定
しているのであります。 第二点は、
失業対策事業
に関することでありますが、これは
公共事業
における
失業者吸收
の過去の
実績
に鑑み、
將來
の
失業情勢
に対処し、
失業者吸收
を主たる
目的
として、
労働省
の樹立する
計画
によ
つて
これを行なうこととしたのであります。而してこの
法案
は、
將來
の
失業
の
情勢
に対処し、
失業救済
のために
失業対策事業
を
実施
すべきことを定めると共に、その
失業対策事業
の
性質
、
失業対策事業実施
の
準備
及び具体的の
実施
に関し必要な
規定
を整備することとしたのであります。
失業対策事業
は、先に述べたごとく、深刻な
失業情勢
に対処して
実施
するものでありますので、その
性質
として多くの
労働力
を使用するものであること等の要件を定め、これが
実施
に関しては、
労働大臣
は常時
失業情勢
の
調査分折
を行い、これに基き
所要
の
失業対策事業
の
計画
を予め樹立して置くこととな
つて
いるのでありますが、その
事業種目
の決定については、
公共事業
の
事業種目
との
調整等
を勘案するために、
経済安定本部
に協議してこれを定め、
將來
の
失業情勢
に対処すべき
失業対策事業
の
実施
の
準備
を整備して置き、具体的な
事業
の
施行
については、
労働大臣
がその開始及び停止を定めることといたしておるのであります。尚
失業対策事業
に使用する
労働者
は、
公共職業安定所
の
紹介
する
失業者
を使用することといたしておるのであります。 第三点は、
公共事業
に対する
失業者
の
吸收活用
の
方法
の
規定
でありまして、これについては
昭和
二十一年五月
覚書
に基き、今日まで
行政措置
として
実施
して來た
方針
を踏襲し、これを
法律
に明記することとしたのでありまして、
公共事業
の
事業主体
はその
実施
する
事業
について
労働大臣
と
経済安定本部総務長官
と協議して定める
失業者吸收率
に達する数までは、これは
公共職業安定所
の
紹介
により、常に
雇入
れ使用していなければならないこととし、
公共事業
の
失業対策
としての任務を明らかにしているのであります。尚
公共事業
の
事業主体
は各
四半期ごと
の
労働者
の
使用予定人員
を所轄の
公共職業安定所長
に通知せしめることとし、これに基きできるだけ多数の
失業者
の
紹介斡旋
が行えるよういたしておるのであります。 第四点は、
事業
に対する
監督
でありますが、これは
事業面
に対する直接の
監督
ではなく、飽くまでも
失業者
の
吸收活用
の面からの
労務監督
に限
つて
おるのであります。
從つて罰則
については全く
規定
がないのでありますが、ただ
失業者吸收率
の定められている
公共事業
の
事業主体
が
理由
なくその
吸收率
までの
失業者
の
雇入
を拒んだ場合等のように、
本法
の
規定
に反した場合においては、
公共職業安定所
の報告に基いて
労働大臣
が
経済安定本部総務長官
に請求して
所要
の
措置
を講ずるよう
規定
すると共に、
失業対策事業
については、
補助金
の返還等必要の
監督
の
措置
を講ずることとしておるのであります。 次に
失業保險法
の
改正法案
について御
説明
申上げます。
昭和
二十二年第一回
國会
におきまして、
経済緊急対策
の
一環
として、
労働者
が
失業
した場合に、
失業保險金
を支給してその
生活
の安定を図ることを
目的
とする
失業保險法
が
制定
され、
昭和
二十二年十一月一日から
施行
されておりますことは、すでに御
承知
の
通り
であります。
爾來一年有余
を経たのでありますが、この間におきまして、
政府
は
関係職員
を勉励いたしまして、着々その成果を挙げ、所期の
目的
に向
つて
鋭意
努力
して
参つたの
であります。然るに、先に発表せられました
経済
安定九
原則
に基く
諸般
の施策を強力に
実施
することによ
つて
、
企業合理化
のための
企業整備
はその
程度
、
規模等
は別として、避けることができないこととな
つたの
でありまして、その結果今後深刻な
失業状態
が
発生
するものと予測せられるのであります。而してこれら
企業整備
によ
つて
生ずる
失業者
は、いずれも
失業保險
の対象となるものでありますから、これらの
失業者
に対する
失業対策
としましては、全般の
失業対策
の
一環
として
失業保險
によ
つて
これを保護救済する必要があるのでありますが、
現行法
の
規定
は、現下の
失業情勢
に対処し、その
内容
において不備で、改善を要するものがありますので、今回
失業保險法
を
改正
し、その不備を補い、
内容
を改善し、
失業保險
が眞に
失業対策
の
一環
として
失業者
の
生活
安定、延いては
経済
の復興に資することができるようにいたしたいと存ずる次第であります。これが本
改正法律案
を本
國会
に提出した
理由
でありますが、その
概要
を御
説明
申上げます。 先ず
失業保險法
の
適用範囲
を拡張いたしまして、
土木建築
、
映画演劇
及び
旅館
、
料飲店等
の
事業
に及ぼすことといたしておりますのは、これらの
事業
を
適用事業
とすることについては、
本法
の
制定
当初から懸案とな
つて
お
つたの
でありますが、その後の
調査
によりまして、これが
適用
に関する成案を得るに至りましたので、今回これらの
事業
に対しても
失業保險法
を
適用
し、本
制度
の充実を図ることといたしたのであります。 次に、
失業保險金
の額につきましては、
現行法
においては百分の六十の率を基準として、
賃金
の低いものについては最高百分の八十まで逓増した率で支給し、
賃金
の高いものについては
最低
百分の四十まで逓減した率によ
つて
支給することとな
つて
おりますが、実際の
支給状況
を見ますと、その平均は百分の五十四
程度
に過ぎないのでありますので、今回
現行
の
給付率
を一律百分の六十の率に改めて、
失業保險金
の
実質的増額
を図ることといたすと共に、
賃金水準
の変動に應じて、機を失せず、
失業保險金
の額を自動的に改訂いたしまして、
失業者
の
最低生活
の保障を図り、
失業保險
の
眞價
を発揮することができるようにいたしたのであります。 次に
保險料
につきましては、過去一年間における
保險料積立金
の
状況
と
將來
のおける
失業
の予想とを勘案いたしまして、
現行
の千分の十一を千分の十に改めることといたしました。而して
保險料
の
徴收
につきましては、
從來
の
方式
を改めて、
申告納入
の
制度
によることとし、これによ
つて事務
の
簡素化
と
事業主
の
自主性
の
昂掲
とを図ることといたしたのであります。 次に
日雇働者
に対しまして、新たに
失業保險制度
を設けることといたしたのであります。
日雇労働者
に対して
失業保險
を
適用
することにつきましては、
本法制定
当初においてすでにその
必要性
が痛感せられていたのでありますが、
日雇労働者
に関する実情を正確に把握することが困難であり、又技術的に研究を要する
事項
が多々ありましたために、今日までその
適用
を見なか
つたの
であります。然るに
職業安定法
による
労働ボス
の排除と、
企業整備
の進行に伴
つて
予想される
就職困難等
に鑑みまして、
日雇労働者
に対する
失業保險制度
の創設が緊急の要務とな
つて
参つたの
であります。ここにおきまして、新たに本
制度
を設けまして、
日雇労働者
に対する
失業対策
に万全を期することといたしたのであります。 以上
三つ
の
法案
は、いずれも当面の大きな問題であるところの
失業
問題に対処すべき総合的の考え方の
一つ
といたしまして、それぞれ
関連性
を持
つて
おるのでありますから、一括して御
審議
を願えれば幸いと存じまするが、それらの
方式
につきましては、すべて
委員長
初め皆樣において然るべく愼重な御
審議
を仰ぎたいと存じます。
山田節男
4
○
委員長
(
山田節男
君) ちよつと
速記
を止めて…… 〔
速記中止
〕
山田節男
5
○
委員長
(
山田節男
君)
速記
を始めて……。
只今鈴木労働大臣
から今回
提案
になりました三
法案
について御
説明
がございましたが、
只今労働大臣
からも御依頼がありましたように、この
三つ
の
法律案
は、
失業
問題を中心といたしまして、互いに密接な
関係
がございますので、この三
法案
を一括御
審議
を願うということに御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田節男
6
○
委員長
(
山田節男
君)
異議
ないものと認めまして、さように取計らいたいと存じます。まだ時間が多少ございますので、
政府委員
からこの三
法案
につきまして、時間の許す限りに
逐條説明
をして頂きたいと存じまするが、御
異議
ございませんでしようか。
田村文吉
7
○
田村文吉
君
異議
はありませんが、重要な
法案
でありますから、恐れ入りますが、前の
法律
との比較した案を
一つ
出して頂きたいのですが、出ておりませんか、出ておりませんでしたらば
一つ
それを……
齋藤邦吉
8
○
政府委員
(
齋藤邦吉
君)
職業安定法
につきましては、
職業安定法
の一部を
改正
する
法律案
の
資料
、この
うしろ
に全部
新旧両方
が入
つて
おります。
山田節男
9
○
委員長
(
山田節男
君) お手許に差上げてある
資料
……
田村文吉
10
○
田村文吉
君 全部あるようですから了解しました。
門屋盛一
11
○
門屋盛一
君 そうしましと、
審議
の
方法
として
逐條審議
に入つた途中において
労働大臣
に対する三
法案
を通じて
質問事項
が多いのですが、それはどういうふうにしたらいいのでしよう。
山田節男
12
○
委員長
(
山田節男
君) これは一
應労働大臣
から概括的な
提案
の
説明
を聽きましたから、次いで
政府
から
逐條
の
説明
を聽きまして、そうしてその後に
逐條審議
に移りたいと思います。
門屋盛一
13
○
門屋盛一
君
逐條審議
に入る前に、大体このことについて
大臣
に対して総括的に
質問
があるのですが、それはどういう
機会
にやりますか。
山田節男
14
○
委員長
(
山田節男
君)
提案
の
理由
に対する総括的に御
質問
ですか。
門屋盛一
15
○
門屋盛一
君 ええ。
山田節男
16
○
委員長
(
山田節男
君)
只今労働大臣
は、先程言明されたような次第で退席されたのです。
門屋盛一
17
○
門屋盛一
君 今日は、だから
逐條審議
に入
つて
、
逐條審議
の
あと
で
総括的質問
をするのか。
山田節男
18
○
委員長
(
山田節男
君) それは
労働大臣
が止むを得ない
事情
で退席されましたので、次回
労働大臣
の御
出席
を
願つて
、総括的な
質問
はするということにいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田節男
19
○
委員長
(
山田節男
君) それでは今日
幸い政府委員
が見えておるので、先ず
職業安定法
の一部を
改正
する
法律案
について、これは簡單でございますから、
逐條
の
説明
をお願いすることに御
異議
ございませんか。
田村文吉
20
○
田村文吉
君
逐條審議
も結構でございますが、
大臣
の
説明
されたのでまだ
十分要領
が分らんのですが、そういうことを
一つ
分るように一條一條
説明
して頂いたらいいと思います。
山田節男
21
○
委員長
(
山田節男
君) そういう
事情
で
一つ條
を
逐つて
御
説明
して頂きたいと思いますが、
田村委員
の御
要求
に対して御
異議
ございませんか。
門屋盛一
22
○
門屋盛一
君 私の
質問
は
関連
するところが多いのです。
失業保險法
に対しても、この三
法案
とも……。
政府委員
の
説明
もいいのですが、
大臣
の
提案理由
の
説明
があ
つたの
ですから、本日はこれで
あと
質問
せずに、それでもう
我我
これによ
つて逐條的
に見るべきものは見て置きまして、
大臣
に対する
総括質問
から始めたいと思うのです。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
山田節男
23
○
委員長
(
山田節男
君)
只今門屋委員
から又御
提案
がございましたが、これに対して御
意見
はありませんか。
田村文吉
24
○
田村文吉
君 時間がある限りは
説明
を聽いたらどうですか。
説明
だけして置いて貰つたらいいのですが。
山田節男
25
○
委員長
(
山田節男
君)
三つ
ですが、この
職業安定法
に関するもの一部だけでも……。
來週
にな
つて労働大臣
が言われたように
労働組合法
と
労調法
の
改正案
が出るそうですから、
來週
は五つの
法案
が一緒になりますからどうでしよう。
原虎一
26
○
原虎一
君
なつ
た
つて
それは
政府
の責任ですよ。今にな
つて
ごちやごちや出して……
門屋盛一
27
○
門屋盛一
君 併しこれは
説明
を
聽くも
のなら聽いたらいいが、
説明
は大分詳しく書いてあ
つて
、これを読むくらいの
程度
で、これ以上の
説明
が
政府委員
にあるのですか。
山田節男
28
○
委員長
(
山田節男
君)
門屋委員
から御
要求
があつたように、総括的な
大臣
の
説明
よりはもつと詳しい、
田村委員
からも御
要求
に
なつ
たようなもつと詳しい
説明
を聽きたいという御
要求
があるのですが、
如何
でしよう。
田村委員
のお申出と
門屋委員
の……
田村文吉
29
○
田村文吉
君
お忙しい方
は仕方がないとして、伺えるだけ今私は伺いたいと思います。
門屋盛一
30
○
門屋盛一
君 それは伺うことまで反対するのではなくて、これだけのものを
提案理由
の
説明
をして、向うに
関係
があると
言つて大臣
はさつと
帰つて
、
あと
は
政府委員
に委して帰る。この三
法案
をここに
提案
した初日から
大臣
がおられないから……。十五分ぐらいの間に
説明
を聽くことはいいのですが、私はこれはすつきりと、
大臣
の
総括質問
からスタートしたいと思います。
山田節男
31
○
委員長
(
山田節男
君)
門屋委員
からの御
意見
と、
田村委員
の御
意見とど
つちがいいですか。
竹下豐次
32
○
竹下豐次君
時間を惜しまなければなりませんが、もう
十分余り
しかありませんから、もう少し落著いて承わることにしたらいいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田節男
33
○
委員長
(
山田節男
君) 御
異議
ないものと認めて、それでは次回から
大臣
に御
質問
を願いまして、今日の
総括的提案理由
に対しまする
総括的質疑
から始めるようにしたいと思います。それではこれを以て今日の
労働委員会
を散会いたします。 午前十一時四十六分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
山田
節男
君 理事 早川 愼一君
委員
原
虎一
君
田口政五郎
君
門屋
盛一
君
竹下
豐次君
田村
文吉
君 水橋
藤作
君
國務大臣
労 働 大 臣
鈴木
正文
君
政府委員
労働政務次官
宿谷 榮一君
労働事務官
(
職業安定局
長)
齋藤
邦吉
君