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1949-05-31 第5回国会 参議院 本会議 第39号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月三十一日(火曜日)    午前十一時八分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第三十八号   昭和二十四年五月三十一日    午前十時開議  第一 副議長不信任決議案木下源吾君外二十七名発議)(委員会審査省略要求事件)  第二 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第三 有田局電話交換方式変更に関する請願委員長報告)  第四 秋田縣西目郵便局集配局とするの請願委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ―――――・―――――
  3. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。この際お諮りいたします。本日中川幸平君より議院運営委員を辞任いたしたい旨の申出がございました。許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。つきましては、その補欠として議院運営委員川村松助君を指名いたします。      ―――――・―――――
  5. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第一、副議長不信任決議案木下源吾君外二十七名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題といたします。本件は発議者木下源吾君外二十七名より委員会審査省略要求書が提出されております。発議者要求通り委員会審査を省略し、直ちに本案審議に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発議者に対し趣旨説明発言を許します。梅津錦一君。     ―――――――――――――    〔梅津錦一登壇拍手
  7. 梅津錦一

    梅津錦一君    参議院議長不信任決議案   副議長松嶋喜作君は、五月二十三日本会議において、その職務執行に際し、公正を欠き、その措置は甚だ適正でなかつた。   よつてわれわれは同君を信任しない。   右決議する。  私は日本社会党を代表いたしまして、参議院議長松嶋喜作君に対する不信任案提出理由を述べるものであります。副議長松嶋喜作君は、五月二十三日午後十一時五十四分に開かれました本会議におきまして、松平議長がまさに議長席に着かんとする際、独断で以て議長席に着き、自己の所属であるところの政府與党、即ち民主自由党の有利のために議事進行を行わんとしたのであります。國会法第二十一條においては、「議長事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が、議長職務を行う。」という規定が嚴として存在しておるにも拘わらず、議長議長席の目の前にいることを知りながらも、(拍手松嶋喜作君は強引に議長職務行なつたのでありまして、これは明らかに國会法違反であり、職権濫用であるのであります。(拍手)この場合、誰が見ても議長事故があつたとは見られないのでありまして、(拍手、「見られました」と呼ぶ者あり)如何に副議長である松嶋喜作君が強弁をしようとも、善意で行なつたものではなく、自党党利党略のために、かかる越権行爲行なつたものを断ずるものは当然であつて、一片の弁解もあるまいと思うのであります。(拍手)  次に、松嶋君は、我が党の中村正雄君より成規の手続を以て提出されていた板谷順助君に対する懲罰動議を、参議院規則第二百三十八條により直ちに会議に付さなければならないルールを無視して、会期延長を付議し、参議院規則を無視し、議場混乱に陷れた責任は実に重大なものであると考えるのであります。即ち参議院規則第二百三十八條によると、「懲罰動議が提出されたときは、議長は、直ちにこれを会議に付さなければならない。」かように規定されてあることはすでに御承知の筈である筈であります。それを蹂躙して会期延長議題を先議し、以て自党に有利な行動を敢えてとつたのでありまして、理不盡というも実に甚だしいと言わざるを得ないのであります。(拍手)更に私は寺尾君と記憶しておりますが、同君発言を許しながら、その発言もないのに自分から勝手に会期延長発言をするに至つては、議事法を知らぬも又甚だしいと言わざるを得ないのであります。(拍手、「そうだ」と呼ぶ者あり)而もこの場合、議場は騒然としていて、議長の認定に疑義があつたのでありまして、異議ありの声があつたにも拘わらず独断專行決定いたしましたことは、本院規則第百三十七條に対する違法行爲と言わなければなりません。以上、國会法参議院規則を平然と蹂躙するがごとき、且つ又議事自党党利のために非民主的に運営し、ために議場混乱せしめましたのは、明らかにフアツシヨ的行動であると断ぜざるを得ないのであります。このような副議長の下においては、國会の公平なる運営は到底得て望み難いと信ずるが故に、全面的に不信任の意を表明するものであります。  そもそも民主政治の公平なる運営は、少数者が多数の意見に從うと同樣に、多数は少数意見を尊重することであるのであります。若し多数派の意見のみ重視するならば、如何なる横暴もなし得るでありましよう。この多数横暴の弊害を防ぐために、憲法があり、國会法或いは参議院規則があるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)議長職責尊嚴なるゆえんは、一党一派に偏せず、この公平な法規を守り拔きつつ議事を進めることにあるのでありまして、(拍手)この原則を破る者は、如何なる人を雖も参議院の名誉のために責任をとつて貰わなければならないと存ずるのであります。(拍手)二十三日深夜の採決の状況をもう一度想起いたしまするならば、我々議員は副議長から唖扱いを受けたのであります。即ち二本指のサインによつて議事が進められたことは、世界の議会史上初めての出來事であると思うのであります。(拍手)ここには言論の自由もなく、すべての論理は否定されて、このサインのみが決定をしたのでありまして、このサインが二日であるか、二週間であるか、はた又二ケ月……(「二年であるか」と呼ぶ者あり)或いは二年も当然であると思うのであります。二はすべての数を意味するものでありまして、二と限られた二本の指が、ただ二日ということは、幸い良識ある議員諸君の判断によつてなされたのでありまして、私はこのことを非常に幸いと思うものであります。私は同僚諸君良識の中にかく決定いたしましたことを思いますときに、すでに言論は否定され、論理議場から去つたと断ぜざるを得ないのであります。我々は昨日四名の同僚議員懲罰委員会に付託いたしました。これらの被疑議員を生み出した最大責任者であり、これが温床を作つたものであるところの松嶋君の不法行爲を糾彈することは、即ち参議院の権威を保持するゆえんであると信ずるものであります。(「その通りだ」と呼ぶ者あり、拍手、「無恥は葬らなければならない、無恥罪惡なりだ」と呼ぶ者あり)かく非合法的行爲が合法の僞幕の蔭に隠れることを恐れるのでありまして、この点、同僚議員各位の御明察を頂きたいと思うものであります。返す返ずも論理の上に立つて論理随順の道を歩むことこそが、議員の務めであり、ここに非合法が許されるならば、國会はすでに無用のものになるということを私は確く信ずるものでありまして、良識ある諸君の御明断に待ちたいと考えまして、この壇を降りるものであります。(拍手
  8. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 本決議案に対し討論通告がございます。天田勝正君。    〔天田勝正登壇拍手
  9. 天田勝正

    天田勝正君 私は只今梅津発議によりまする松嶋喜作君に対する不信任案賛成の意を表するものであります。(拍手)私は誰の言うことよりも、松嶋君みずからが昨日この壇上で語りましたことを再び繰返しつつ、その賛成趣旨を明らかにいたしたいと思うのであります。  松嶋君は昨日自己弁明の中に去る二十三日の事件を語つております。先ず自分懲罰動議に付せられたということは、ただに私の不愉快とするところでなしに、本参議院のために甚だ遺憾と思う。(「その通り」と呼ぶ者あり)こう言われております。私は本日ここに副議長松嶋喜作君の不信任案賛成討論をすることを、ただに私の不愉快とするばかりでなしに、本参議院の誠に遺憾であると思います。(拍手松嶋君の語つておりまする中の重要な事項は、先ず運営委員会におきまするときの説明松嶋君のとつ態度であります。即ち「運営委員会紛糾紛糾を重ねて、收拾するようにも見えません。先程來いろいろな弁舌を以てこの紛糾を言及されましたけれども、私はこの紛糾根柢をなすものは、野党の少数諸君特定法案を阻止せんという意図にあるので、決して総理が來ないとか、或いは委員長の取計らいがまずいとか、そういう些々たる問題ではなくして、根柢に横わるところの観念は、特定法律を阻止せんというところにあると私は見ました。」こう松嶋君は述べておるのである。誠に以て不遜極まる言葉である。そのときの運営委員会松嶋君がよく御承知通り総理出席要求いたしましたのは、決して少数派ばかりではございません。一、二の人でもないのである。民主自由党を除いた全運営委員賛成いたしまして総理出席要求いたしたのである。そのことは昨日この壇上において原君等から説明がございましたが、官房長官は單なる一官吏である。内閣代表権は持つておりません。そういうことからいたしまして、総理或いはこれに代るべきところの國務大臣出席要求することは当然なことなのである。この当然なる要求でありまするが故に、民自党を除く全委員賛成いたしておるのであります。ここに如何なる証拠を以て、何を証拠にいたしまして、勝手に特定法案を阻止する意図があると見られるのであるか。かような独断によつてあのような議場混乱を起さしむるに至りましては、誠に驚かざるを得ないのである。  更にこう言つております。「喧々囂々たるところの運営委員会は見るに忍びない、私は靜かに議長の部屋に下りました。」こう述べております。かように運営委員会がなかなか纒まらない、喧々囂々たる状態になりましたときにこそ、初めて委員長にだけ任せて置くことでなしに、議長、副議長がそこで調停することこそ、その職責である。見るに忍びないとは一体何を指すのでありますか。而も当時の運営委員会樣子を更に詳しく申上げまするならば、委員会三つ原則によつて行われております。即ち開会を宣しておりません。又祕密会の決定をなさずして、委員外の退場を求めること三度に及んでおります。動議賛成者なしには成立しないにも拘わらず、賛成者がないところの動議の採り上げをいたしております。このような状態にありまして、これを見るに忍びないといたしまして本会議に臨んだ、こういうことであります。その途中におきましては、「ここが大事なことである」という前置きによりまして、「事務の或る某君が私に向つて議長意図せられるところを逸脱しないようにという注意があつて、私も無論さようなことは申すに及ばぬ、こう話し合つた。」さような証拠があるならば、事務の誰かに、少くとも副議長と話合いをするような事務局の人である以上、参事でございましよう、何故かような勝手な言訳的なことを申すのであるか。私は誠にその言わんとするところの意図を見るのに苦しむのであります。更にこの議場においての松嶋君の行動でありますが、「議長がここで揉み合つておられました。私はこれは大事である。若し議長がああいうことであつて、この議事進行しなければ、私の職責は盡せないと考えまして、おもむろにここに参りましたのであります。以後は北村君の説明通りであります。」こう言うております。然らば北村君がどのような弁明をされたかと言いますれば、副議長がここに登られておる、どういたしましたと聽いたところが、議長からは何らの文書も貰つておらないということから、そこで、その後において北村君が議長の所へ行きまして、そうしてその意思傳達を受けて來た、こういうことでありまして、北村君がすでに帰つたときは議長席におつた從つて議長意思傳達を受けずして議長席登つたことは、この松嶋君並びに北村君の弁明によつて明らかでございます。(拍手)更に「成る程板谷君の懲罰動議は先に出すべきものであるかも知りませんけれども、すでに六分、十二時六分ほんの前に迫りましたその時におきましては、若し会期を延長しなければ大変なことになるという私の考えから、これは緊急状態である。」こういうことを言われまして、(「それが良識だ」と呼ぶ者あり)更に「総理指名の場合におきましても、これは如何なる事件よりも先に先議すべきこととして書いてありまするけれども、併しながら議長、副議長の選任を先にしたことがありますから」云々と、こう言うておられます。議長、副議長或いは事務総長、これは國会法の定むるところによりまして、議院の役員であります。議院構成上必須なる條件であります。この三役が決定いたしませんければ、参議院の成立ができないのであります。この議長、副議長の選挙の問題と、総理指名とを比較されまして、会期の問題と懲罰動議とを比較されるに至りましては、國会法を知らざるも甚だしいと言わざるを得ないのであります。(拍手)更にこういうことから「先に延会を議決しても差支えないとの確信で、私は別に外から強いられたのでもなく、煽てられたのでもなく、全く自分の判断で、」こう言うております。(「院議に諮らず独断でやつたのだ」と呼ぶ者あり)院議に諮らずして独断でやつたということはみずからの語る言葉によつて証明し盡されている。(「責任とれ責任を」と呼ぶ者あり、拍手)肝腎な議長として発言されました後の点につきましては、梅津君が申されました通り速記録にもその通りございます。即ち「……君の発言を許します。議長衆議院議長と協議いたしました結果」云々、こういうことでありまして、一旦人に発言を許して置きながら、別の人に発言を許すか或いは又自分発言する。このようなルールがどこの國会にございましよう。(拍手)このこと一つを採りましても、到底議長としての職責が全かつたとは、よも弁明できないと思うのであります。(「これは民自党参議院ではないぞ」と呼ぶ者あり)この松嶋君のお言葉をそのまま正直に聽いておりまして、全く松嶋君は、民主自由党あるを知つて國会法も且つ又参議院の在存も知らざると断じて差支えないと思うのであります。(「その通りだ」と呼ぶ者あり、拍手)  かような観点からいたしまして、私は当然この(「時間だ」と呼ぶ者あり)三日の間に松嶋君が責任をとられるであろうと期待しておる。人の先頭に立たんとする者は、みずからを他の人よりも苛酷に扱うということ以外に、他の人から信用を受くる途はないのであります。(拍手)どうか参議院の名誉のために、願わくば松嶋君がこの際責任をとられることを望むのでありますが、到底その望みに叶えられない樣子であります。(笑声)参議院の名誉のために同僚諸君はどうかこの決議案に御賛成あらんことをばお願い申上げまして、私の討論を終ります。(拍手
  10. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 板野勝次君。    〔板野勝次登壇拍手
  11. 板野勝次

    板野勝次君 只今議題となつております副議長不信任案に対しまして、日本共産党を代表いたしまして無條件賛成の意を表するものであります。(「反対」と呼ぶ者あり)  議事進行が一党一派に偏せないということが不可能であるということを、あの二十三日の深夜の参議院会議は率直に國民の前に明らかにいたしております。公平であるべき表看板の裏に、不公平であるという文字が隠されていた。(拍手)この不公平であるという看板の裏側が率直に國民の前にさらけ出されたものであります。二十三日の深夜の議場混乱最大責任者が誰であるかということは、國民が注目しておるところであります。而もこの最大責任者が今尚その責任を明らかにしていないことは誠に遺憾な点であります。  私は昨日の各懲罰に付せられようとする人たち一身上弁明を聽きながら、その最後の(「自分つてそうじやないか」と呼ぶ者あり)結論は、あの議場混乱させることなくして済むものを徒らに混乱せしめ、紛糾せしめた最大責任者が、只今不信任案を我々が突き付けておるところの松嶋議長であるということが明らかにされたのであります。(「ノーノー」と呼ぶ者あり、拍手)私は細かい当夜の模樣は申しませんが、とにかく昨日の松嶋君の一身上弁明によりましても、自己責任において議長席に着いたということが明らかになつております。(拍手)これは明らかに國会法第二十一條を知らなかつたか、或いは知りながらこれを無視したのである。知ると知らざるとを問わず。明らかに國会法違反であります。(拍手)更に昨日の一身上弁明の中に、淺岡君はこのように申しております。青木警務部長が、議長に副議長が席に着かれたと言つたので、議長議案文を渡したと言つておる。それに引き替えまして、北村君はこれに反して、議長から北村君が議案文を貰い、それを松嶋君に渡し、その後松嶋君が登壇したと言つておるのであります。私はこの食い違いの細かいことを言おうとするのではなくして、何故にこれらの諸君が細かい藝当一身上弁明の中に言わなければならなかつたか、このような弁解がましい必要を取らなければならなかつた理由をむしろ疑うのであります。これは明らかにこの副議長行爲を合法化しようとすることであつたと見るより外ないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)私はこれが副議長不信任に対します賛成する第一の理由であります。  第二の理由は、参議院規則の第百四十三條におきまして、この採決方法異議がないと認めたときは、議長可決の旨を宣告することになつておる。不法議長席に着いたことは、松嶋君自身の一身の弁明によつて明らかにされたのでありますが、その上に、不法議長席に着いたばかりでなくして、この規則第百四十三條に示されておる可決の旨を宣告することなくして、指二本を出されて、指の採決をしておると、こう言われております。これは誠に指二本は何であるか知りませんけれども、著しく議事法を無視し、議院の体制を著しく傷けたものと断ぜざるを得ないのであります。(拍手)これが我が党が不信任案賛成するところの第二の理由であります。  第三の理由は、松嶋君は昨日率直に言われた。会期延長の問題を党派的に見ている見解を明らかにされておる。私はこの党派的に見ているその範囲においては、松嶋君の見解は正しいと思う。これは明らかに大資本に奉仕するか、我が國の勤労大衆利益に奉仕するか、この二つの党派性のあることを率直に示された。(「そうだ」と呼ぶ者あり)この範囲においては正しい。併しながら苟しくも副議長である者が、この大資本利益に奉仕するがごとき法案通過に(「それは違う」と呼ぶ者あり)協力したこの事実は、(「もう止せ」と呼ぶ者あり)副議長として全く党派性を越えたところの立場をとらなかつた点において、大きな過ち、過誤を犯しておるのであります。(拍手)問題は、党派的であつてはならない議事方法を党派的に利用して來ておる。(「ノーノー」と呼ぶ者あり)而も強硬なるあの当夜の強行策は、あの東條以上に傲慢に振舞つておるところの(「勝手なことを言うな」と呼ぶ者あり)民自党吉田総理といい、(「やかましい」と呼ぶ者あり)更に又、昨日のスクラムを組んで云々言つて社会党並び共産党に対するいわれなき誹謗を加えたあの草葉隆圓君といい、この中に盛られておる民自党フアシスト的性格を、又松嶋君の場合におきましても明らかに示しておるのでございます。(拍手民主憲法の下、我々は曾てのフアシスト的政治が國を今日の破壞に導いて來ておることを知つております。今又このような暴力的な方法による諸議案通過強行は、明らかにフアシスト的政策強行し、而もこれは我が國の独立を喪失せしめる方向に導くところの極めて非愛國的な方向であり、これは國を賣る方向に通じておる。(「詭弁も大概にしろ」と呼ぶ者あり)かような危險なる方向に導こうとし、議事を運行させようとする惡意を持つておる副議長行爲に対しましては、断じて賛成することができないばかりでなく、不信任以上のものを感ずるものでございます。  以上三つ理由から副議長不信任賛成するものであります。副議長はみずからあの責任を感じて辞任せられることが最も政治家として正しい処置でありましよう。併しながら今尚何らの態度を表明されていないことは、副議長椅子にどんな状態が起つても噛り付いていたい、この汚い意思を持つておられることは誠にお氣の毒に思うのであります。(拍手)このような不遜な態度國会法を無視し、参議院規則を知らず、これを無視しておる態度を持しておられる副議長は、誠に副議長としてふさわしくなく、(「時間だ、降壇しろ」と呼ぶ者あり)不適当でありますから、多数の横暴を助成するような副議長が、議長椅子から即刻離れて貰いたい。このことを強調いたしまして、不信任案賛成するものであります。(拍手
  12. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これにて討論通告者は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。これより本案採決をいたします。本決議案賛成諸君起立を請います。    〔起立者少数
  13. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 少数と認めます。よつて決議案は否決せられました。(拍手)      ―――――・―――――
  14. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第二、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。在外同胞引揚問題に関する特別委員長紅露みつ君。     ―――――――――――――    〔紅露みつ登壇拍手
  15. 紅露みつ

    紅露みつ君 只今議題となりました引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案につきまして、簡單委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。  先ず内容につきまして御説明申上げます。この審議会は、法律によりますと、その設置期間は施行の日より一年となつておりまして、本年八月三十一日で廃止されることになつております。そこで、この一年とありますのを、もう一年延長して二年に改めるというのが本法律案改正点でございます。本委員会におきましては別に質疑もなく、直ちに採決に入りました結果、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。併し本年はまだ引揚が再開されるに至らず、且つは経済新情勢により、引揚者、遺家族、留守家族更生対策には一層善処する必要がありますので、政府において國会意図するところを十分に了解し、本審議会運営に万全を期せられるよう特に要請し、今後尚檢討することといたした次第であります。以上簡單でございますが御報告申上げます。(拍手
  16. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  17. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。(拍手
  18. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 議事の都合により、これにて午後三時まで休憩いたします。    午前十一時五十二分休憩      ―――――・―――――    午後九時五十一分開会
  19. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  この際お諮りいたします。新谷寅三郎君及び鈴木直人君より内閣委員を、町村敬貴君及び大隈信幸君より地方行政委員を、團伊能君より法務委員を、鈴木安孝君より外務委員を、市來乙彦君より通信委員を、栗栖赳夫君より文部委員をそれぞれ辞任いたしたい旨の申出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。つきましては、その補欠として内閣委員市來乙彦君及び町村敬貴君を、地方行政委員栗栖赳夫君及び鈴木直人君を、法務委員鈴木安孝君を、外務委員團伊能君を、通信委員新谷寅三郎君を、文部委員大隈信幸君を指名いたします。      ―――――・―――――
  21. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 尚本日川上嘉君より選挙法改正に関する特別委員を辞任いたしたい旨の申出がありました。許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないものと認めます。つきましては、その補欠として羽仁五郎君を指名いたします。      ―――――・―――――
  23. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、檢察管適格審査会予備委員の選挙を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。
  25. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 只今議題となりました檢察官適格審査会の予備委員の選挙は、成規の手続を省略いたしまして、その指名を議長に一任するの動議を提出いたします。
  26. 尾形六郎兵衞

    ○尾形六郎兵衞君 只今の岡本委員動議賛成いたします。
  27. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 岡本愛祐君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。つきましては檢察官適格審査会委員徳川宗敬君の予備委員に藤井新一君を、同委員前之園喜一郎君の予備委員に齋武雄君を指名いたします。      ―――――・―――――
  29. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、地方自治廳設置法第四條第二項第二号及び同法附則第二項による地方自治委員の選挙を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。
  31. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 只今議題となりました地方自治廳設置法第四條第二項第二号及び同法附則第二項による地方自治委員の選挙は、成規の手続を省略いたし、その指名を議長に一任するの動議を提出いたします。
  32. 尾形六郎兵衞

    ○尾形六郎兵衞君 只今の岡本君の動議賛成いたします。
  33. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 岡本愛祐君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。つきましては地方自治委員に林屋亀次郎君を指名いたします。(拍手)      ―――――・―――――
  35. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、中央更生保護委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。五月二十三日、内閣総理大臣から犯罪者予防更生法第四條第二項及び同法施行法第一條の規定に基き、戸田貞三君、池田確二君、原泰一君を中央更生保護委員会委員に任命することについて本院の同意を求めて参りました。本件に関し同意を與えることに賛成諸君起立を請います。    〔起立者多数〕
  37. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本院は中央更生保護委員会委員の任命に同意を與えることに決しました。      ―――――・―――――
  38. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、地方自治委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。本日、内閣総理大臣から地方自治廳設置法第四條第三項及び同法附則第二項の規定に基き、安井誠一郎君、神戸正雄君、伊藤幟君、石原永明君、藤本慶一君、田中一郎君、春彦一君、小暮藤三郎君を地方自治委員に任命することについて同意を求めて参りました。本件に関し同意を與えることに賛成諸君起立を請います。    〔起立者多数〕
  40. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本院は右の八名を地方自治委員に任命することにつき同意を與えることに決定いたしました。      ―――――・―――――
  41. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、運輸審議会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。五月二十六日、内閣総理大臣から運輸省設置法第九條第一項及び附則第二項の規定に基き、太田三郎君、岡田信次君、栢原語六君、木村隆規君、平井好一君、松浦薫君を運輸審議会委員に任命することについて本院の同意を求めて参りました。本件に関し議長は予め、これを議院運営委員会に諮りましたところ、同委員会においては同意を與えるべきでない旨の決定がございました。  これより本件の採決をいたします。本件に関し同意を與えることに賛成諸君起立を請います。    〔起立者……〕
  43. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。    〔「少数」「異議あり」と呼ぶ者あり、拍手
  44. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議があるようでございますから、記名投票によつて採決いたします。運輸審議会委員の任命に同意を與えることに賛成諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行ないます。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  45. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 投票漏れはございませんか……投票漏れはないと認めます。これより開票いたします。投票を計算いたさせます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  46. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 投票の結果を報告いたします。投票総数百八十二票、白色票即ち運輸審議会委員の任命に同意を與えることを可とするもの百一票、青色票、即ち運輸審議会委員の任命に同意を與えることを否とするもの八十一票、よつて本院は運輸審議会委員の任命に同意を與えることに決定いたしました(拍手)      ―――――・―――――   〔参照〕  賛成者(白色票)氏名      百一名       小川 友三君    阿竹齋次郎君       井上なつゑ君    岩本 月洲君       江熊 哲翁君    小野  哲君       加賀  操君    柏木 庫治君       河井 彌八君    來馬 琢道君       高良 とみ君    小宮山常吉君       小林米三郎君    佐伯卯四郎君       佐藤 尚武君    新谷寅三郎君       竹下 豐次君    高田  寛君       伊達源一郎君    中川 以良君       野田 俊作君    早川 愼一君       久松 定武君    姫井 伊介君       堀越 儀郎君    町村 敬貴君       松井 道夫君    宮城タマヨ君       村上 義一君    矢野 酉雄君       赤木 正雄君    飯田精太郎君       伊藤 保平君    大山  安君       奥 むめお君    岡部  常君       岡本 愛祐君    岡元 義人君       木下 辰雄君    楠見 義男君       大屋 晋三君    植竹 春彦君       中山 壽彦君    島村 軍次君       下條 康麿君    宿谷 榮一君       松嶋 喜作君    遠山 丙市君       小林 英三君    田村 文吉君       寺尾  博君    徳川 宗敬君       玉屋 喜章君    水久保甚作君       徳川 頼貞君    一松 政二君       藤野 繁雄君    穗積眞六郎君       岡田喜久治君    團  伊能君       山本 勇造君    西田 天香君       渡邊 甚吉君    寺尾  豊君       大野木秀次郎君    川村 松助君       加藤常太郎君    西川 昌夫君       城  義臣君    淺岡 信夫君       池田宇右衞門君    堀末  治君       西川甚五郎君    大島 定吉君       鈴木 安孝君    黒田 英雄君       平沼彌太郎君    草葉 隆圓君       石坂 豊一君    柴田 政次君       板谷 順助君    今泉 政喜君       松野 喜内君    黒川 武雄君       藤井 新一君    深水 六郎君       平岡 市三君    北村 一男君       中川 幸平君    左藤 義詮君       西山 龜七君    佐々木鹿藏君       重宗 雄三君    廣瀬與兵衞君       小串 清一君    山田 佐一君       大隅 憲二君    尾形六郎兵衞君       木内 四郎君    池田七郎兵衛君       稻垣平太郎君     ―――――――――――――  反対者(青色票)氏名      八十一名       小杉 繁安君    石川 準吉君       紅露 みつ君    深川タマヱ君       木内キヤウ君    仲子  隆君       境野 清雄君    淺井 一郎君       木檜三四郎君    鬼丸 義齊君       櫻内 辰郎君    油井賢太郎君       星   一君    小畑 哲夫君       竹中 七郎君    入交 太藏君       安達 良助君    高橋  啓君       内村 清次君    梅津 錦一君       大隈 信幸君    門屋 盛一君       平野善治郎君    鈴木 順一君       齋武  雄君    村尾 重雄君       門田 定藏君    塚本 重藏君       奧 主一郎君    岩木 哲夫君       河野 正夫君    田中 利勝君       山田 節男君    中井 光次君       カニエ邦彦君    和田 博雄君       森下 政一君    青山 正一君       若木 勝藏君    島田 千壽君       吉川末次郎君    天田 勝正君       板野 勝次君    細川 嘉六君       中野 重治君    中西  功君       岩間 正男君    兼岩 傳一君       鈴木 清一君    千葉  信君       木村禧八郎君    原口忠次郎君       池田 恒雄君    星野 芳樹君       太田 敏兄君    金子 洋文君       小泉 秀吉君    大野 幸一君       赤松 常子君    國井 淳一君       藤田 芳雄君    羽仁 五郎君       伊藤  修君    大畠農夫雄君       河崎 ナツ君    丹羽 五郎君       原  虎一君    下條 恭兵君       島   清君    中村 正雄君       三好  始君    佐々木良作君       波多野 鼎君    三木 治朗君       木下 源吾君    山下 義信君       岡田 宗司君    駒井 藤平君       小川 久義君    岩男 仁藏君       鈴木 憲一君      ―――――・―――――
  47. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 参事をして報告いたさせます。    〔宮坂参事朗読〕 本日衆議院から左の議案を提出した。よつて議長は即日これを大藏委員会に付託した。  公認会計士法の一部を改正する法律案 本日委員長から左の報告書を提出した。  家畜商法案可決報告書  公認会計士法の一部を改正する法律案可決報告書      ―――――・―――――
  48. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、家畜商法案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。農林委員会理事石川準吉君。     ―――――――――――――    〔石川準吉君登壇拍手
  50. 石川準吉

    ○石川準吉君 只今議題となりましたところの家畜商法案につきまして、農林委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告申上げたいと思います。  本法案衆議院の小笠原八十美君外十五名の議員諸君の御提出にかかる法律でありまして、その提案の趣旨は、現在家畜商の取締状況につきましては、各都道府縣におきまして、区々まちまちであります。從いまして、或いは條例によつて試驗免許制度をとつておるところもありますし、或いは登録制度をとつておるところもあります。又單に届出主義のところもあります。或いは全くこれを放任しておる地方もあるのであります。そういうような関係でありますので、この間、何らの統一的なものがないために、営業上多大の支障を生じておるばかりでありませんで、延いては家畜の取引の円滑を害しておる次第であります。又一方放任状態に置かれておりまする地方におきましては、ややもすれば家畜商の資質特に家畜衞生に関する知識の欠如のために、家畜傳染病予防の見地からいたしましても非常に遺憾の点が少くない実情にあります。從いましてこれらの弊害の除去いたしまして、家畜商の品位の向上と家畜取引の公正とに資するため、全國統一的な取締制度を設けんとするものであります。而ういたしまして、この法案の内容は、都道府縣知事による免許制度が中心となつたのでありますが、免許につきましては、徒らに自由裁量による弊害を防止するため、一定の欠格條件に該当しない者は、すべてこれを免許することといたしまして、又免許の取消乃至業務停止処分等をなす場合におきましては、聽間に付し、その弁明の機会を與うるの用意をいたします等、一方におきましては公益的見地から業務上の取締をなすと共に、他方におきましては、その営案権をでき得る限り尊重するの態度に出ておるのであります。  委員会といたしましては、いろいろ質問を行いましたる後、本法案はその趣旨におきまして妥当なりと認めまして、こういう大事な家畜商の品位の向上につきましては積極的な政府の今後の努力を期待いたしましつつ、討論をしたのでありますが、採決の結果、本法案全会一致を以て可決すべきものと決定した次第であります。右簡單でありまするが御報告申上げます。(拍手
  51. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔起立者多数〕
  52. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案可決せられました。     ―――――――――――――
  53. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、公認会計士法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大藏委員長櫻内辰郎君。     ―――――――――――――    〔櫻内辰郎君登壇拍手〕    〔議長退席、副議長著席〕
  55. 櫻内辰郎

    ○櫻内辰郎君 只今議題となりました公認会計士法の一部を改正する法律案審議の経過並びに結果を御報告いたします。  本件は衆議院議員三宅則義君外二名提出の法案でありまして、現行法においては現に計理士であつても、公認会計士となるには特別公認会計士試驗を受けなければならないことになつておりますが、十五年以上計理士の職にあつた者は公認会計士試驗委員の行う陪審式試驗により公認会計士となる得ることに法律の改正をなさんとするものであります。  本案については本日提案理由説明を聞き、質疑應答の後、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしたのであります。右御報告申上げます。(拍手
  56. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔起立者多数〕
  57. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 過半数と認めます、よつて本案可決せられました。      ―――――・―――――
  58. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) この際、日程に追加して、漁業法及び漁業法施行法案の審査を閉会中も継続するの件、(水産委員長提出)議院運営に関する審査を閉会中も継続するの件(議院運営委員長提出)地方行政に関する調査を閉会中も継続するの件、(地方行政委員長提出)檢察及び裁判の運営等に関する調査を閉会中も継続するの件、(法務委員長提出)租税製度に関する調査を閉会中も継続するの件、(大藏委員長提出)教育文化施設及び文化財保護に関する調査を閉会中も継続するの件、(文部委員長提出)社会保障制度に関する調査を閉会中も継続するの件、(厚生委員長提出)水稻單作地帶対策に関する調査を閉会中も継続するの件、農林関係配給公團制度に関する調査を閉会中も継続するの件、(いずれも農林委員長提出)観光事業に関する調査を閉会中も継続するの件、日本國有鉄道法施行に関する調査を閉会中も継続するの件、(いずれも運輸委員長提出)建設事業一般並びに國土その他諸計画に関する調査を閉会中も継続するの件、(建設委員長提出)在外同胞引揚問題に関する調査を閉会中も継続するの件、(在外同胞引揚問題に関する特別委員長提出)選挙法改正に関する調査を閉会中も継続するの件、(選挙法改正に関する特別委員長提出)これらの十四件の審査及び調査を閉会中も尚継続するの件は、各委員長要求通りこれを承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 御異議ないと認めます。よつてこれら十四件の継続審査及び継続調査を承認することに決定いたしました。  議事の都合により暫時休憩いたします。    午後十時二十三分休憩      ―――――・―――――    午後十一時十七分開議     ―――――――――――――
  60. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 休憩前に引続きこれより会議を開きます。  この際、日程に追加して、議員金子洋文君、中西功君、板野勝次君、カニエ邦彦君の懲罰事犯に関する審査を閉会中も継続するの件、(懲罰委員長提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 御異議ないと認めます。討論通告がございます。討論時間は十分に制限いたします。順次登壇を許します。大野幸一君。    〔大野幸一君登壇拍手〕    〔「時間嚴守」と呼ぶ者あり〕
  62. 大野幸一

    ○大野幸一君 私はこの継続会に対して反対の意思を表明せんがために登壇いたしました。それは、私は本國会においてこの不祥事件を自粛する意味において、我々が自粛決議案に代る意味において、満場一致を以て総起立、その下において委員長報告を素直に認めて、起立の時間は二分ぐらいにして頂いて、これが即ち我々の反省の時期と、これから議長の嚴かなる決定の宣告が下されまして、所信を議長が何分間に亘つて表明せられると、こういうふうになりたいがために、今朝から私は如何に努力をいたしまして、この私たちの委員会を終結せしめようと思つたのであります。ただ、この委員会におきましての焦点は、何と言いましても、カニエ君の問題であります。カニエ君においては誰も見た者がありません。私はこの自席から見ておりましてが、カニエ君がここにおいて問題を起した。この参事席の前において問題を起したことすら知らなかつたのであります。私はこれを新谷寅三郎議員から聞きまして、びつくりいたしました。そんなことがあつたのから聞きました。この疑問を解明すれば本委員会においてのその結論は自然と得られるのであります。皆さんが説明趣旨を聞いて、その又弁明を聞いて、これは無罪にしよう、これは起訴にしようと言つて皆さん御投票をされるのでありましよう。我々は今度はこれをどのくらいの刑を盛るがいいかということが殆んどその大部分であります。恐らく無罪になる人も少くありましよう。こういう意味において我々はその刑を盛るくらいのことは、我々の見識と、我々の良心と、我々の判断力によつて、必らずこの本國会に間に合したいと我々は念願したのであります。(拍手)皆さん、継続会は國のために、國民のために政治をするために、我々は國費の一部を割いて貰つて研究する、調査するのでありますが、我々のように、このふしだらをやつたそのための、懲罰をするために國費を費すこと、たとえ、それがどれだけであつて國民に申訳がない。(拍手)私はかく考えたのであります。委員会は決して裁判所ではありません。政治家が寄つてただ審議をする。いわゆる、どのくらいにしようかという、それで結構であります。そこでカニエ君の問題は分りました。すでに……。最初カニエ君がこちらから参りましたときに、誰か守衞の一人が間を開けたのです。その間を開けたときにすべり込んだ男があるのです。この守衞が、カニエ君が議長の前に突込んだと言つて北村一男議員報告したのであります。これがカニエ君が議長の足許に行つて議長を阻止したということになつたのであります。私はこれが最後に分つたのであります。成る程ええことを聞いたと自由党の方はおつしやつたのでありましよう。併しその他の人は皆こう言つております。カニエ議員がよろけておつた。そのときには電車が急停車してよろめいたときのようであつた。そうして入つた。奇妙なことには、もう一つ、カニエ君がここで助けて呉れと叫んだと言いましたが、助けて呉れという声を聞いて引上げた、こういうのであります。こういうデリケートなところまで裁判をしなくてもよろしい。カニエ君が皆さんの判断でもう報告ができるでありましよう。こういう意味におきまして、私は本県にこの國会において皆さん総起立の下に、これは皆が議長、副議長委員長運営委員のみならば、我々全議員がここにおいて反省しなければならないという、私のこの氣持をどうか皆さんに賛成を頂いて、総員起立の下に、嚴かなると言いますか、國民に対する謝意を表明して、そうしてこの國会を私は終らんというようなことを心に夢見ていたのであります。この意味において私はこの継続会に反対の意思を表明いたしましたのでありまするが、併しここにおいて少数として否決されても決して私は残念ではありません。日本社会党は、かくのごとき不祥事件は、この國会を終末するに当つて國民に告げて、國民に謝したいことを表明するに外ならなかつたのであります。皆さん、こういう意味におきまして私は決して無駄にここに壇上に上るようなことをいたしません。先日私が恐らくあの議席から討論を放棄いたしました私の氣持は、皆さん心ある人は知つて頂けることと存じます。(拍手)私はこういう意味において、この継続会に反対いたしました心のうちをお察し下さいまして、どうかこの私の反対の意思のあるところを御了解下されば誠に結構であります。(拍手
  63. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 羽仁五郎君。    〔羽仁五郎君登壇拍手〕    〔「簡單」と呼ぶ者あり〕
  64. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 私はこの問題が今会期において解決せられることを衷心から希うものであります。二十三日の事件以來、私は実に沈痛の感情に打たれておるものでありますが、この参議院が成立して最初の三年間に、そうして私の平素尊敬している松平議長の存任期間の間に、こういう事件が起つたことを、議長御自身どれ程苦しくお考えになつておるか。私としても皆樣と御同樣考えざるを得ないのであります。(拍手)  私は言論の自由が守られさえすれば歴史は平和に進行するものであるということを、長い間の人類の歴史に顧みて固く信じておるものであります。今回の事件について、私は特に自分がまだ完全に冷静に高所大局から考えることができないことを、自分自身非常に恥かしく思つております。で、この自分の立場からものを考えることはできますが、併し他の立場に立つて、ものを考えることができなければならないと思つて、私自身この努力をしております。併し私自身その努力が容易でないことを感ずるものであります。けれども、参議院が特に衆議院に対して持つております使命の最も大きいものは、衆議院において政党政治の本質が発揮せられることに対して、参議院においては別個の本質が発揮せられなければならないということは、皆樣のお考えになつておるところであろうと思うのです。アメリカの上院においては、アメリカの下院では政党が原則であるけれども、アメリカの上院においては個人が最高であるということが定説になつております。從つて現在もアメリカの國会で行われておりますように、いわゆるフイリバスタリング、たとえ一人の人と雖も、少数の人と雖も、提出されておる法案なり或いは問題なりについて疑義があれば、時間の制限がなく討論が行われるということが行われております。これは決して一朝一夕にそういうことができたのではなくて、長い間のイギリス及びアメリカにおける数百年に亘る民主主義の発達の過程において、そういう結果が出ておるのであります。我々は勿論、國民の幸福のために議事の促進を原則としなければならないのでありますけれども、併しながら同時に立法が誤まりなく國民の幸福を守るためには、慎重審議をしなければならない。そのためにアメリカの國会においては現在も、例えばトルーマンが発言時間の制限をしようかというふうに考えても、イギリスやアメリカの数百年に亘る民主主義の発達というものの結果として立派に認められているところのフイリバスタリングというものを、單に眼前の目的を以て制限すべきではないという考えが現在も貫いているのであります。こういうふうに、いわゆるコントロヴアシイというものを含んで起つて來た問題でありまして、必ずしもいわゆる普通の意味において議院の品位を落したというような問題ではないと思うのであります。この点を私は皆さんにもう一度十分考えて頂きたい。  第二に、私として特に皆さんに訴えたいと思いますことは、このいわゆる議院における会期不継続の原則であります。國会法が規定しておりますところの第一の原則会期不継続である。で、止むを得ないときに限つて皆さんの議決によつてこれが継続せられることができる。これは、やはり決して一朝一夕にできた法則ではなくて、民主主義の長い間の歴史の結果としてできて來たものだと思います。私見を申上げては甚だ恐縮でありますが、この國会は何よりも歴史が進んで行くその動きに應ぜられるものでなければならない。從つて一つの会期において起つた問題は、その会期において解決せられることが理想であります。若しも前の会期に起つて來たことを次の会期にまで持ち越しということになれば、その間に動いて行く歴史の動きというものを國会が束縛することになります。これは歴史の動きに対して國会が枠を嵌めるということにならざるを得ません。(「簡單々々」と呼ぶ者あり)これは國会としては最も愼重に考えなければならないことであります。而も懲罰の問題は、御承知のように國会法においても他の案件とは異なつた取扱をせられておるのであります。御承知のように懲罰の問題は、その事件が起つてから三日の間に懲罰動議が起らなければ採り上げられない。これはいわゆる現行の法則によつて、(「簡單々々」と呼ぶ者あり)その問題が起つたその場所で、その時にこれを解決すべきである、これを長く持ち越すべきでない、長く持ち越すことは國会運営のために決して幸福なことではないという意味を含んであると思うのであります。どうか眼前の事実だけでなく、そうして党派の問題でなく、大所高所に立たれて、そうして参議院に対して日本國民が又國際世界が持つているところの期待を裏切られないことを、私は衷心から希望するものであります。(「時間時間」と呼ぶ者あり)その意味におきまして、只今の問題が只今会期において立派に解決され、我々の尊敬する議長、又我々の尊敬する同僚諸君が、この問題を久しきに亘つて未決の間に……
  65. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 時間が参りました。
  66. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君(続) 悩まれることのないように、心からお願いをする次第であります。どうか賢明なる御判断を衷心からお願いをいたします。(拍手
  67. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 中野重治君。    〔中野重治君登壇拍手
  68. 中野重治

    ○中野重治君 日本共産党は継続審査に反対であります。これは本当を言いますと、率直に言いますと、問題にならない、理由はくだくだしく述べる必要がないくらい明瞭なことであります。簡單にその趣旨を述べます。  問題はその懲罰の問題が参議院の権威保持、これの回復という上に上つて來た問題であるということをまず顧みて見ることが大事だと、こう考えます。そうするならば、会期の問題に関する原則に我々は忠実でなければならない。これは勿論除外例が認められないということはありません。特殊な場合にそういうことを認められなければならないでありましよう。けれども、少くとも原則に忠実であるということなしに、無理にこじ付けて、三百代言が言うように理窟を付けるというのであつては、問題が参議院の問題になつて今日論議しているところのこの大筋が乱れてしまう、ですから、少くとも原則には忠実でなければならぬということを皆が呑み込んで問題が採り上げられなければならない。そうするならば、このことに反対せざるを得ない。これが第一の問題であります。  次には、このことが各國においてどうなつているか。日本の憲法に、國会法に非常に関係の深いアメリカにおける実情はどうであるかと言えば、勿論これは延びないことになつております。これは後の議会は前の議会で残された行爲に対して管轄権を持たない、こうなつておる。これは私が改めて皆さんに申上げるまでもなくイギリスにおいても同樣であります。ベルギーにおいても同樣、フランスにおいても同樣、ドイツにおいても亦全く同樣であります。このことは日本の問題を我々が自主的に考える上にこれを参考としなければならない。日本が大事ではありますけれども、その種の問題に関して我々が参考とすべき、又場合によつては手本とすべき、こういう國々のすべての事例を無視して、そうして日本でだけ継続してやろうというふうなことであるならば、それだけの余程特殊な、すべての人を納得させることのできる條件が備わらなければならない。與えられた條件の下でそれは満足されていない。それだから、我々は十分心を落着けて諸外國の事例を本当に手本ともし、参考ともしなければならない。そうするならばこの点においても延ばしてはならない。これが第二の点であります。  第三の点は、こういうことは今まで我が参議院に起つておりません。今初めて我々の前に出て來た。衆議院においてもない。そこで我々は、このことによつて一つの重要な前例を作るということになります。前例を作るということは決して惡いことではありません。昔から、誇り高い人々は、我より「いにしえ」を成すと言つておる。我が参議院は若し自己の権威の回復ということを念願とするならば、我より「いにしえ」を成さなければならないけれども、その「いにしえ」の成し方は、前例の立て方は、正しくなければならない。最初に言いました原則に忠実に、良き前例を残さなければならない。これが第三点であります。  第四の点は、聽くところによれば、この点に関しては衆議院も決して今問題になつておるような問題の行き方に賛成しておらぬということを聞いております。これは私は衆議院が第一院であるからというので、それを参議院に押し付けようとするのではありません。併しながら第一院というものを尊重して、これをやはり参議院の権威の回復確立の上に活かして行かなければならない。このことは誰も反対なさるまいと思う。  この第一、第二、第三、第四の点を採り上げて、そうして我々がこの問題をどう決定するかによつて、初めてこの問うちから非常にやかましく問題になつているところの参議院の権威回復の問題が解決して行くものと我々は考えます。それをしないで、無理なこじ付けによつて事を図ろうとすれば、それはたとえ表面成功した場合にも、良き前例を作ることにはならなくて、惡い前例を作ることになる。惡い前例を作る。これが惡いと知りながらも敢えて惡い前例を作るということになれば、他の問題をどう取扱おうが、参議院の我々が参議院の権威の回復と確保と発展のために事を処したとは、すべての人によつて見られなくなるであろう。これは明らかであります。この点を説明しまして、我々の反対の意見を述べたわけであります。(拍手
  69. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) これにて討論通告者は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。これより本件の採決をいたします。本件の採決は記名投票を以て行います。本記名投票に要する時間を七分間に制限いたします。議員金子洋文君外三君の懲罰事犯に関する審査を閉会中も継続することに賛成諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票願います。氏名点呼を行います。職場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  70. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 投票漏れはございませんか。(「すでに無効だ、時間的に」と呼ぶ者あり)投票漏れはございませんか……。投票漏れないと認めます。議場の開鎖を命じます。投票を計算いたさせます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕    〔「これから時間を定めることは無意味になつてしまうぞ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕
  71. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 投票の結果を御報告いたします。投票総数百八十一票、白色票百二十五票、青色票五十六票、(拍手)よつて議員金子洋文君外三君の懲罰事犯に関する審査は閉会中も継続することに決しました。(拍手)      ―――――・―――――   〔参照〕  賛成者(白色票)氏名      百二十五名       小川 友三君    阿竹齋次郎君       井上なつゑ君    岩本 月洲君       宇都宮 登君    江熊 哲翁君       小野  哲君    加賀  操君       柏木 庫治君    河井 彌八君       來馬 琢道君    高良 とみ君       小宮山常吉君    小林米三郎君       佐伯卯四郎君    佐藤 尚武君       新谷寅三郎君    鈴木 直人君       竹下 豐次君    高瀬荘太郎君       高田  寛君    伊達源一郎君       中川 以良君    野田 俊作君       早川 愼一君    久松 定武君       姫井 伊介君    藤井 丙午君       堀越 儀郎君    町村 敬貴君       松井 道夫君    松村眞一郎君       宮城タマヨ君    村上 義一君       矢野 酉雄君    赤木 正雄君       安部  定君    飯田精太郎君       伊藤 保平君    大山  安君       奥 むめお君    岡部  常君       岡本 愛祐君    岡元 義人君       木下 辰雄君    楠見 義男君       大屋 晋三君    植竹 春彦君       中山 壽彦君    島村 軍次君       下條 康麿君    宿谷 榮一君       遠山丙市君    小林 英三君       田村 文吉君    寺尾  博君       徳川 宗敬君    水久保甚作君       徳川 頼貞君    一松 政二君       藤野 繁雄君    穗積眞六郎君       岡田喜久治君    小野 光洋君       團  伊能君    山本 勇造君       西田 天香君    渡邊 甚吉君       寺尾  豊君    大野木秀次郎君       川村 松助君    加藤常太郎君       西川 昌夫君    城  義臣君       淺岡 信夫君    池田宇右衞門君       堀末  治君    西川甚五郎君       大島 定吉君    鈴木 安孝君       黒田 英雄君    平沼彌太郎君       草葉 隆圓君    石坂 豊一君       柴田 政次君    板谷 順助君       今泉 政喜君    松野 喜内君       黒川 武雄君    紅露 みつ君       藤井 新一君    深水 六郎君       平岡 市三君    北村 一男君       仲子  隆君    中川 幸平君       左藤 義詮君    西山 龜七君       伊東 隆治君    佐々木鹿藏君       境野 清雄君    淺井 一郎君       重宗 雄三君    廣瀬與兵衞君       山田 佐一君    大隅 憲二君       尾形六郎兵衞君    木檜三四郎君       木内 四郎君    鬼丸 義齊君       櫻内 辰郎君    油井賢太郎君       小畑 哲夫君    竹中 七郎君       入交 太藏君    安達 良助君       小林 勝馬君    大隈 信幸君       門屋 盛一君    平野善治郎君       鈴木 順一君    奧 主一郎君       岩木 哲夫君    中井 光次君       稻垣平太郎君     ―――――――――――――  反対者(青色票)氏名      五十六名       内村 清次君    梅津 錦一君       齋  武雄君    村尾 重雄君       門田 定藏君    塚本 重藏君       池田七郎兵衛君    河野 正夫君       田中 利勝君    山田 節男君       カニエ邦彦君    和田 博雄君       森下 政一君    青山 正一君       若木 勝藏君    島田 千壽君       吉川末次郎君    天田 勝正君       板野 勝次君    細川 嘉六君       中野 重治君    中西  功君       岩間 正男君    兼岩 傳一君       鈴木 清一君    千葉  信君       木村禧八郎君    原口忠次郎君       池田 恒雄君    星野 芳樹君       金子 洋文君    小泉 秀吉君       大野 幸一君    赤松 常子君       國井 淳一君    藤田 芳雄君       羽仁 五郎君    伊藤  修君       大畠農夫雄君    河崎 ナツ君       丹羽 五郎君    原  虎一君       下條 恭兵君    島   清君       中村 正雄君    三好  始君       佐々木良作君    波多野 鼎君       三木 治朗君    木下 源吾君       山下 義信君    岡田 宗司君       駒井 藤平君    小川 久義君       岩男 仁藏君    鈴木 憲一君      ―――――・―――――
  72. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) この際、日程に追加して、國会法の一部を改正する法律案、裁判官彈劾法の一部を改正する法律案(いずれも衆議院提出)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  73. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。議院運営委員会理事高田寛君。     ―――――――――――――    〔高田寛君登壇拍手
  74. 高田寛

    ○高田寛君 只今議題となりました國会法の一部を改正する法律案並びに裁判官彈劾法の一部を改正する法律案は、両案とも委員会において審議の結果、いずれも多数を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。尚、詳細は速記録によつて承知を願うことに御了承を願います。(拍手
  75. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 國会法の一部を改正する法律案に対して、少数意見者から報告することを求められております。時間は三分間に制限いたします。板野勝次君。    〔板野勝次登壇拍手
  76. 板野勝次

    板野勝次君 只今の継続審査が不法でありますに続きまして、又この法律案も不当に通過させられようとしていることを議員諸君は御記憶願いたいのであります。(「ノーノー」と呼ぶ者あり)  それは参政官の設置法案審議未了になりますときに、國会法の第三十九條中「各省大臣」を「政務次官、参政官」に改める、こういう改め方でありますから、私は運営委員会において反対して次第であります。参政官を設置するということをすでに含みに持つておりますればこそ、このような改め方をするのであります。審議未了になつて、参政官の制度に対しましては相当の反対がありました。それならば、この第三十九條中の「各省次官」をそのまま置いて置かれればいい。何を苦しんで「政務次官」の次に「参政官」を入れられるのか、判断に苦しむ次第であります。(拍手)私はこの第五國会におきまして、しばしば法規、規則等は守らなければならないことを強調して参りました。而も尚この些細な問題につきまして、法案審議の際に、本会議が並行して行われておるのだから、この内容についても一読しても決して差支ないではないかというのに、多数の力でこの法案の一読さえもすることなく、直ちに採決されてしまつた。(「議院の権威はどうした」と呼ぶ者あり)これは誠に議院の権威がしばしば言われながら、参議院の権威いずこにありやと言いたいのであります。(「一読しないのは君の不勉強だ」と呼ぶ者あり)この國会は申すまでもなく立法の府であります。立法の府が、(「時間々々」と呼ぶ者あり)このような幼稚なやり方で通しますることは、議員諸君良識を疑われるのであります。(「落着いて」「議長時間だ」「時間々々」と呼ぶ者あり)最後に議員諸君良識ある判断において……
  77. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 時間が参りました。
  78. 板野勝次

    板野勝次君(続) まだ参政官の設置が決定されていないのでありますから、この両案が是非とも否決されまするように、私は(「時間が過ぎた」と呼ぶ者あり)ひたすら良識ある議員諸君に御期待申上げて、(「時間を過ぎた」「謹聽謹聽」と呼ぶ者あり)少数意見報告を終る次第であります。
  79. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) これより両案の採決をいたします。本採決は記名投票を用います。(「時間の制限をしたらいいよ」と呼ぶ者あり)両案に賛成諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票願います。氏名の点呼をいたします。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  80. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 投票の途中でありますが、十二時になりましたから、これにて散会いたします。(拍手)    午後十二時散会      ―――――・――――― ○本日の会議に付した事件  一、常任委員辞任及び補欠の件  一、日程第一 副議長不信任決議案  一、日程第二 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案  一、常任委員辞任及び補欠の件  一、特別委員辞任及び補欠の件  一、檢察官適格審査会予備委員の選挙  一、地方自治廳設置法第四條第二項第二号及び同法附則第二項による地方自治委員の選挙  一、中央更生保護委員会委員の任命に関する件  一、地方自治委員の任命に関する件  一、運輸審議会委員の任命に関する件  一、家畜商法案  一、公認会計士法の一部を改正する法律案  一、漁業法及び漁業法施行法案の審査を閉会中も継続する件  一、議院運営に関する審査を閉会中も継続するの件  一、地方行政に関する調査を閉会中も継続するの件  一、檢察及び裁判の運営等に関する調査を閉会中も継続するの件  一、租税制度に関する調査を閉会中も継続するの件  一、教育文化施設及び文化財保護に関する調査を閉会中も継続するの件  一、社会保障制度に関する調査を閉会中も継続するの件  一、水稻單作地帶対策に関する調査を閉会中も継続するの件  一、農林関係配給公團制度に関する調査を閉会中も継続するの件  一、観光事業に関する調査を閉会中も継続するの件  一、日本國有鉄道法施行に関する調査を閉会中も継続するの件  一、建設事業一般並びに國土その他諸計画に関する調査を閉会中も継続するの件  一、在外同胞引揚問題に関する調査を閉会中も継続するの件  一、選挙法改正に関する調査を閉会中も継続するの件  一、議員金子洋文君、中西功君、板野勝次君、カニエ邦彦君の懲罰事犯に関する審査を閉会中も継続するの件  一、國会法の一部を改正する法律案  一、裁判官彈劾法の一部を改正する法律案