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1949-05-26 第5回国会 参議院 本会議 第35号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月二十六日(木曜日)    午前十一時二十三分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第三十四号   昭和二十四年五月二十六日    午前十時開議  第一 國家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)(前会の続)  第二 國家公務員法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)(前会の続)  第三 水産金融に関する決議案(木下辰雄君外八名発議)(委員会審査省略要求事件)  第四 引揚者連合軍放出衣料品優先拂下げの請願(委員長報告)  第五 厚生連盟消費組合連合軍放出衣料品拂下げの請願(委員長報告)  第六 引揚者事業体住宅建設資材優先発註の請願(二件)(委員長報告)  第七 引揚者行政整理より除外するの請願(委員長報告)  第八 引揚者住宅対策に関する請願(二件)(委員長報告)  第九 中共地区の一般未帰還者に対する給與の請願(委員長報告)  第一〇 上椎葉水力発電所建設引揚者優先起用の請願(委員長報告)  第一一 戰爭犠牲者佐世保引揚援護局所管自動車等優先拂下げの請願(委員長報告)  第一二 帰還者課税特例法制定等に関する請願(委員長報告)  第一三 引揚者新規着漁業者漁業資材継続優先配給の請願(委員長報告)  第一四 引揚者消費生活協同組合に対する融資等の請願(委員長報告)  第一五 在外同胞引揚促進等に関する請願(委員長報告)  第一六 難民救済借入資金の償還に関する請願(委員長報告)  第一七 特別未帰還者給與法一條改正に関する請願(委員長報告)  第一八 在外同胞引揚促進に関する陳情(委員長報告)  第一九 認知の訴の特例に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第二〇 弁護士法案衆議院提出)(委員長報告)  第二一 地方財政法の一部を改正する等の法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二二 地方税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二三 國立学校設置法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二四 協同組合による金融事業に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二五 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税務署の増設に関し承認を求めるの件(内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二六 自轉車競技法の一部を改正する法律案衆議院送付)(委員長報告)  第二七 競馬法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第二八 農業災害補償法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第二九 競馬法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三〇 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件(内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三二 海上運送法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三三 兒童福祉法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三四 食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案(本院提出衆議院回付)  第三五 優生保護法の一部を改正する法律案(本院提出衆議院回付)  第三六 稚内市官公吏勤務地手当支給に関する請願(委員長報告)  第三七 大阪府豊能郡内郵便局從業員地域給引上げに関する請願(委員長報告)  第三八 還付期限後拾得物を自治体警察費に充当の請願(委員長報告)  第三九 遺失物法改正に関する請願(委員長報告)  第四〇 栃木縣小山町に簡易裁判所及び檢察廳設置の請願(委員長報告)  第四一 福島市の東北少年院に関する請願(委員長報告)  第四二 軍事貯金拂戻しに関する請願(委員長報告)  第四三 学童用水彩絵具物品税撤廃に関する請願(委員長報告)  第四四 医藥品等取引高税免除に関する請願(委員長報告)  第四五 授産場の購入する必要原料、資材の取引高税免除に関する請願(委員長報告)  第四六 授産場製品取引高税免除に関する請願(委員長報告)  第四七 重要産業労務者住宅建設資金融資に関する請願(委員長報告)  第四八 國立病院特別会計制実施反対の請願(十一件)(委員長報告)  第四九 船員失業保險料引下げに関する請願(委員長報告)  第五〇 健康保險法及び生活保護法による診療報酬支拂促進等に関すする請願(三件)(委員長報告)  第五一 國民健康保險法中一部改正に関する請願(委員長報告)  第五二 未亡人の保護対策促進に関する請願(委員報長告)  第五三 廣島縣下の兒童福祉施設費國庫補助に関する請願(委員長報告)  第五四 兒童福祉法中一部改正に関する請願(委員長報告)  第五五 戰爭犠牲者遺族援護強化に関する請願(二件)(委員長報告)  第五六 戰爭犠牲者遺族保護対策強化に関する請願(二件)(委員長報告)  第五七 國立國府台病院の整備拡充に関する請願(委員長報告)  第五八 神戸市の多井畑療養所施設市営復元に関する請願(委員長報告)  第五九 國立療養所病床増設に関する請願(委員長報告)  第六〇 保健婦の法的裏付け実現に関する請願(委員長報告)  第六一 済生会の機構改革に関する請願(委員長報告)  第六二 妙高山地帶國立公園に指定の請願(委員長報告)  第六三 朝日連峰、出羽三山、鳥海山一帶及び莊内海岸國立公園に指定の請願(委員長報告)  第六四 大阪市周辺地区水害防止のため下水道工事施行に関する請願(委員長報告)  第六五 都市清掃事業に関する請願(委員長報告)  第六六 組合立傳染病院建設費國庫補助等に関する請願(委員長報告)  第六七 青函連絡船檢疫済証明方法改善に関する請願(委員長報告)  第六八 優生保護法中一部改正に関する請願(二件)(委員長報告)  第六九 青少年禁酒法制定に関する請願(委員長報告)  第七〇 厚生省公衆衞生、予防両局存置等に関する請願(委員長報告)  第七一 厚生省予防局存置に関する請願(委員長報告)  第七二 厚生省藥務局存置に関する請願(十一件)(委員長報告)  第七三 厚生省兒童局廃止反対に関する請願(三件)(委員長報告)  第七四 未復員者災害給與法中一部改正に関する請願(委員長報告)  第七五 未復員者給與法中一部改正に関する請願(二件)(委員長報告)  第七六 未復員者災害給與法療養費中食費に関する請願(二件)(委員長報告)  第七七 公益質屋事業振興に関する請願(委員長報告)  第七八 森林組合技術員設置費國庫補助に関する請願(委員長報告)  第七九 茨城縣農業災害復旧対策等に関する請願(委員長報告)  第八〇 未墾地買收反対に関する請願(委員長報告)  第八一 北海道の土地改良事業に関する請願(委員長報告)  第八二 十三湖干拓事業促進に関する請願(委員長報告)  第八三 長崎縣耕地災害復旧費國庫補助に関する請願(委員長報告)  第八四 阿仁合未墾地買收反対に関する請願(委員長報告)  第八五 廣島縣の治山事業費國庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第八六 林務行政完ぺきに関する請願(委員長報告)  第八七 滋賀縣土地改良事業費等國庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第八八 未墾地不当買收計画反対に関する請願(委員長報告)  第八九 鹿兒島縣日置官有林拂下げに関する請願(委員長報告)  第九〇 茨城縣土地改良事業費國庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第九一 奈良縣の土地改良事業費國庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第九二 開拓者に対する國庫助成の請願(委員長報告)  第九三 林道拡充事業費國庫補助に関する請願(委員長報告)  第九四 岡山市福田地先用水路復旧事業費國庫補助等に関する請願(委員長報告)  第九五 川南原開拓水利事業促進に関する請願(委員長報告)  第九六 宇津内原野開発事業施行に関する請願(委員長報告)  第九七 災害復旧農業土木費國庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第九八 薪炭の買上げ再開に関する請願(委員長報告)  第九九 甲子山開発のための國営林道開さくに関する請願(委員長報告)  第一〇〇 自作農創設特別措置法中一部改正に関する請願(二件)(委員長報告)  第一〇一 官行造林実施等に関する請願(委員長報告)  第一〇二 林道開設予算増額に関する請願(委員長報告)  第一〇三 中國四縣林道開設事業費國庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第一〇四 木炭簡易倉庫設置に関する請願(委員長報告)  第一〇五 開拓地営農資金國庫補助増額等に関する請願(委員長報告)  第一〇六 茨城縣神崎開拓事業中止に関する請願(委員長報告)  第一〇七 群馬縣片品村地内の牧野買收計画中止に関する請願(委員長報告)  第一〇八 兵庫縣かん害恒久対策事業費國庫補助に関する請願(委員長報告)  第一〇九 造林振興対策に関する請願(委員長報告)  第一一〇 水力発電増強のための森林対策に関する請願(委員長報告)  第一一一 造林労務者加配米交付の請願(委員長報告)  第一一二 未墾地買收審査委員会設置に関する請願(委員長報告)  第一一三 農地調整法に基く使用権設定の請願(委員長報告)  第一一四 燃料総合國策樹立に関する請願(委員長報告)  第一一五 開墾不適地、放棄地の処理に関する請願(委員長報告)  第一一六 土地改良事業費等助成に関する請願(委員長報告)  第一一七 東北信越地方土地改良耕地災害復旧事業費國庫補助復活に関する請願(委員長報告)  第一一八 國営福島競馬開催に関する請願(委員長報告)  第一一九 農家に純木綿織物特配の請願(委員長報告)  第一二〇 農家超過供出物代金即時拂に関する請願(委員長報告)  第一二一 農家に肥料増配の請願(委員長報告)  第一二二 縣單位農業協同組合連合会統合に関する請願(四件)(委員長報告)  第一二三 農業災害補償法強化拡充に関する請願(十五件)(委員長報告)  第一二四 養蜂研究機関増強に関する請願(委員長報告)  第一二五 農地委員会機構縮少反対に関する請願(委員長報告)  第一二六 輸出製糸経営安定に関する請願(委員長報告)  第一二七 乳製品の品質、包裝及び價格改善に関する請願(委員長報告)  第一二八 農業協同組合法中一部改正等に関する請願(委員長報告)  第一二九 種子じやがいもの配給統制改善に関する請願(委員長報告)  第一三〇 愛媛縣南予地区農業計画特別取扱に関する請願(委員長報告)  第一三一 漁業労務者加配米制度設定に関する請願(委員長報告)  第一三二 農業災害復旧費國庫補助等に関する請願(委員長報告)  第一三三 農業技術態勢確立に関する請願(委員長報告)  第一三四 農業協同組合医療施設に関する請願(委員長報告)  第一三五 蚕糸業振興に関する請願(二件)(委員長報告)  第一三六 農業協同組合活動の適正化に関する請願(委員長報告)  第一三七 主要食糧供出関係経費全額國庫補助に関する請願(委員長報告)  第一三八 北見種畜牧場施設拂下げに関する請願(委員長報告)  第一三九 水害耕地復旧事業費等國庫補助に関する請願(委員長報告)  第一四〇 獸医師法案附則第六項修正に関する請願(委員長報告)  第一四一 轉落農家食糧配給の請願(委員長報告)  第一四二 水田單作地帶の諸施策に関する請願(委員長報告)  第一四三 東北七縣の農家負担軽減等に関する請願(委員長報告)  第一四四 長崎縣富江港漁港施設費國庫補助に関する請願(委員長報告)  第一四五 岡山縣樫木定置漁業者兒島湾干拓工事による損害補償の請願(委員長報告)  第一四六 寒天原そう統制撤廃反対等に関する請願(委員長報告)  第一四七 道路運送監理事務所地方移讓反対に関する請願(九件)(委員長報告)  第一四八 草津、石山両駅間に瀬田駅設置の請願(委員長報告)  第一四九 滋賀縣地方陸運局分室設置の請願(委員長報告)  第一五〇 興津岬燈台設置に関する請願(委員長報告)  第一五一 北見市に道路運送監理事務所廃止に伴う新機構設置の請願(委員長報告)  第一五二 札幌地方施設部存置に関する請願(委員長報告)  第一五三 小名浜測候所業務縮少反対に関する請願(委員長報告)  第一五四 岡山縣新見成羽両町間に國営自動車運輸開始の請願(委員長報告)  第一五五 國鉄電化促進等に関する請願(委員長報告)  第一五六 山梨縣に陸運局分局設置の請願(委員長報告)  第一五七 糸魚川機関区存置に関する請願(委員長報告)  第一五八 人吉駅、樅木間外二路線に國営自動車運輸開始の請願(委員長報告)  第一五九 門司鉄道局小倉工機部熊本分工場存置に関する請願(委員長報告)  第一六〇 須賀川、小野新町両町間外二路線に國営自動車運輸開始の請願(委員長報告)  第一六一 福島縣に陸運局分室設置の請願(委員長報告)  第一六二 買收鉄道引継職員退職金制度補正に関する請願(委員長報告)  第一六三 名古屋工機部伊那松島電氣工場存置に関する請願(委員長報告)  第一六四 呉市の失業者救済應急対策に関する請願(委員長報告)  第一六五 農業協同組合労働基準法適用除外の請願(委員長報告)  第一六六 戰爭犠牲者佐世保引揚援護局所管自動車等優先拂下げの請願(委員長報告)  第一六七 島根縣津和野町に簡易裁判所及び区檢察廳設置の陳情(委員長報告)  第一六八 きよう正保護事業費全額國庫補助等に関する陳情(委員長報告)  第一六九 釧路司法事務局大樹出張所存置及び昇格に関する陳情(委員長報告)  第一七〇 國立病院特別会計制実施反対に関する陳情(委員長報告)  第一七一 國民健康保險法中一部改正等に関する陳情(委員長報告)  第一七二 兒童福祉法一部改正に関する陳情(三件)(委員長報告)  第一七三 戰爭犠牲者遺族保護対策強化に関する陳情(委員長報告)  第一七四 北海道の厚生省医務局出張所存置に関する陳情(委員長報告)  第一七五 櫻島、屋久島間一帶を國立公園に指定の陳情(委員長報告)  第一七六 京都市のジフテリア予防注射事故解決に関する陳情(委員長報告)  第一七七 社会保險診療報酬支拂基金法改正反対に関する陳情(委員長報告)  第一七八 厚生省藥務局存置に関する陳情(四件)(委員長報告)  第一七九 未復員者災害給與法療養費中食費に関する陳情(委員長報告)  第一八〇 長野縣小諸地内植林地存置に関する陳情(委員長報告)  第一八一 苗木の輸送助成に関する陳情(委員長報告)  第一八二 廣島縣御幸村外九箇村の片山病撲滅のための耕地整理等の諸対策に関する陳情(委員長報告)  第一八三 造林事業費國庫補助増額等に関する陳情(委員長報告)  第一八四 新潟縣の土地改良事業費國庫補助に関する陳情(委員長報告)  第一八五 林道開設予算増額に関する陳情(委員長報告)  第一八六 兵庫縣かん害恒久対策事業費國庫補助に関する陳情(委員長報告)  第一八七 長崎縣の災害復旧耕地事業費國庫補助に関する陳情(委員長報告)  第一八八 中國四縣林道開設事業費國庫補助増額に関する陳情(委員長報告)  第一八九 山林復興対策に関する陳情(二件)(委員長報告)  第一九〇 開拓地電氣設備費國庫補助に関する陳情(委員長報告)  第一九一 養魚場を未墾地買收の対象より除外するの陳情(委員長報告)  第一九二 農地委員会に対する國庫補助の陳情(委員長報告)  第一九三 供出に要する経費國庫補助の陳情(委員長報告)  第一九四 食糧増産施策に関する陳情(委員長報告)  第一九五 農業災害補償法強化拡充に関する陳情(四件)(委員長報告)  第一九六 農業災害補償法に基く共済團体事務費國庫補助の陳情(委員長報告)  第一九七 酪農業の拡充強化に関する陳情(二件)(委員長報告)  第一九八 農林復興融資わく復活並びに増額の陳情(委員長報告)  第一九九 食糧追加供出等に関する陳情(委員長報告)  第二〇〇 蚕糸業振興に関する陳情(三件)(委員長報告)  第二〇一 農地委員会機構縮少反対に関する陳情(委員長報告)  第二〇二 繭の檢定、格付等の改善に関する陳情(委員長報告)  第二〇三 養蚕業振興に関する陳情(委員長報告)  第二〇四 過少農家に対する主要食糧配給の陳情(委員長報告)  第二〇五 農業共済團体事務費國庫補助増額に関する陳情(委員長報告)  第二〇六 京都市に國際観光ホテル建設の陳情(委員長報告)  第二〇七 鹿兒島、指宿両駅間に列車増発の陳情(委員長報告)  第二〇八 松江市に陸運局分室設置に関する陳情(委員長報告)  第二〇九 栃木縣に陸運局分局設置の陳情(委員長報告)  第二一〇 燒津、藤枝両駅間に新駅設置の陳情(委員長報告)  第二一一 常磐線電化促進に関する陳情(委員長報告)  第二一二 林野行政砂防行政一元化に関する請願(二件)(委員長報告)  第二一三 砂防事業一元化及び砂防局設置に関する請願(二件)(委員長報告)  第二一四 砂防事業一元化に関する請願(委員長報告)  第二一五 水道行政一元化に関する請願(委員長報告)  第二一六 東京芝浦電氣株式会社に対する過度経済力集中排除法   適用除外に関する請願(二件)(委員長報告)  第二一七 恩給法臨時特例改正に関する情願(二十八件)(委員長報告)  第二一八 主要統計調査費全額國庫補助に関する請願(委員長報告)  第二一九 機械行政一元化に関する請願(委員長報告)  第二二〇 林野行政砂防行政一元化に関する陳情(二件)(委員長報告)  第二二一 砂防事業一元化及び砂防局設置に関する陳情(四件)(委員長報告)  第二二二 砂防事業一元化に関する陳情(委員長報告)  第二二三 六三制学校建築費國庫補助に関する請願(二件)(委員長報告)  第二二四 新制中学校建築予算増額に関する請願(二件)(委員長報告)  第二二五 六三制学校建築のための國庫助成及び地方起債等に関する請願(委員長報告)  第二二六 新制中学校建築整備費國庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第二二七 六三制学校建築予算に関する請願(委員長報告)  第二二八 六三制学校整備費國庫補助復活に関する請願(委員長報告)  第二二九 六三制学校建築費國庫補助増額に関する請願(四件)(委員長報告)  第二三〇 六三三制教育制度経費全額國庫補助等に関する請願(委員長報告)  第二三一 定時制高等学校施設費國庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第二三二 教育予算増額等に関する請願(委員長報告)  第二三三 六三制学校建築費國庫補助等に関する請願(二件)(委員長報告)  第二三四 六三制学校整備費國庫補助に関する請願(委員長報告)  第二三五 六三制教育予算増額に関する請願(五件)(委員長報告)  第二三六 六三制教育予算復活に関する請願(三件)(委員長報告)  第二三七 六三制教育予算に関する請願(委員長報告)  第二三八 六三制学校整備費國庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第二三九 新制中学校制度の再檢討に関する請願(委員長報告)  第二四〇 教育予算増額に関する請願(委員長報告)  第二四一 國立学校授業料すえ置及び減免制確立に関する請願(委員長報告)  第二四二 松江城修繕に関する請願(委員長報告)  第二四三 奈良縣内國宝保存のための修理費國庫補助増額等に関する請願(委員長報告)  第二四四 國宝富貴寺大堂修理費國庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第二四五 法隆寺及びその他の國宝保存に関する請願(委員長報告)  第二四六 國立史料館設置に関する請願(委員長報告)  第二四七 平泉中尊寺学徒團体見学禁止緩和に関する請願(委員長報告)  第二四八 國宝中尊寺修理費國庫補助に関する請願(委員長報告)  第二四九 日光の國宝建造物改修費國庫補助に関する請願(委員長報告)  第二五〇 群馬縣世良田村長樂寺宝物保存に関する請願(委員長報告)  第二五一 習字教育振興に関する請願(五件)(委員長報告)  第二五二 青少年指導に関する研究調査機関設置の請願(委員長報告)  第二五三 観光関係出版物用紙割当に関する請願(委員長報告)  第二五四 教育映画の擁護に関する請願(委員長報告)  第二五五 ニユース、教育両映画事業助成に関する請願(委員長報告)  第二五六 教育公務員特例法施行令中附則第十六條改正に関する請願(委員長報告)  第二五七 著作権法中一部改正の請願(委員長報告)  第二五八 東北地方の六三制学校建築費國庫補助に関する陳情(委員長報告)  第二五九 東京都教育委員会制度確立並びに六三制教育予算増額の陳請(委員長報告)  第二六〇 教育予算増額に関する陳情(委員長報告)  第二六一 新制中学校教員定数に関する陳情(委員長報告)  第二六二 六三制中学校建築費國庫補助に関する陳情(委員長報告)  第二六三 六三制学校建築予算増額に関する陳情(二件)(委員長報告)  第二六四 六三制教育予算復活に関する陳情(二件)(委員長報告)  第二六五 六三制学校建築費國庫補助増額に関する陳情(二件)(委員長報告)  第二六六 六三制教育予算増額に関する陳情(委員長報告)  第二六七 法隆寺金堂壁画原寸写眞原板の保存及び複制に関する陳情(委員長報告)  第二六八 宗教法制定に関する陳情(委員長報告)  第二六九 育英制度に関する陳情(委員長報告)  第二七〇 習字教育振興に関する陳情(委員長報告)      …………………………………
  2. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) これより本日の会議を開きます。  この際お諮りいたします。本日北村一男君より懲罰委員辞任の申出がございました。許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 御異議ないと認めます。つきましては、その補欠として中山壽彦君を指名いたします。      ——————————
  5. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 次に天田勝正君外二十二名発議議長不信任決議案及び梅津錦一君外二十七名発議の副議長不信任決議案の上程はこれを後に廻し、これより本日の議事日程に入れたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 御異議ないと認めます。  日程第一、國家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給に関する法律案、(衆議院提出日程第二、國家公務員法の一部を改正する法律案、(内閣提出衆議院送付)(いずれも前会の続)を議題といたします。去る二十三日休憩のため中途で中止されました両案の委員長報告をこの際引続き行います。人事委員長中井光次君。     —————————————    〔中井光次君登壇、拍手〕
  7. 中井光次

    中井光次君 先般は定員数を欠きまして、御報告中途でありましたので、改めて初めから申上げます。  只今議題となりました國家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給に関する法律案並びに國家公務員法の一部を改正する法律案につきまして、人事委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず國家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給に関する法律案衆議院提出のものでありまして、その提案理由及び主なる内容について申上げますれば、寒冷積雪地方における冬季特殊生計費の膨脹は、これら地方に在勤する政府職員生活に多大の影響を及ぼすのでありますが、この特殊生計費の増加は冬季間に限られるものであり、且つ地方により異なるので、これを本俸に織り込むことは困難がありますので、ここにこの特別措置を講ぜんとするものであります。殊に民間会社においても寒冷地手当支給しておる実情に鑑み、これとの権衡上も亦この措置を認める必要があるとの理由であります。その主な内容は、第一に本法による特殊手当は寒冷地手当及び石炭手当の二種とすること、第二は寒冷地手当として支給する額は、職員の俸給月額と扶養手当との月額の百分の二十に相当する額の四ケ月分を超えざること、第三に、石炭手当北海道在勤者に限り、石炭の一定量を公定小賣價格によつて換算したる額を支給すること、第四に、これら寒冷地手当石炭手当支給地域、支給方法等は人事院の勧告に基いて、從前の例により内閣総理大臣がこれを定むること、以上が本案の主なる内容であります。人事委員会におきましては審議をいたしました結果、全会一致を以て本法案は原案通り可決すベきものと決定いたしました。  次に國家公務員法の一部を改正する法律案について、先ず法案の内容を御説明申上げます。改正の第一点は、内閣法及び各省設置法等の改正及び制定に伴いまして、現在の行政機関の機構名称が改変されることになりました場合、これに即應いたしまして、國家公務員法中に、これら諸法案に関係のある諸條項に改正を加えんとするものであります。次に公團職員を人事院の指定するところに從いまして特別職とする規定が本年七月一日よりその効力を失うことになつておりますのを、公團の存続する期間だけ延長いたしますことと、更に緊急失業対策法の施行に伴いまして、失業者として國に雇用されます者を、そのうち、技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者を除きまして、特別職として指定しようとするものであります。本案につきましては、人事委員会において政府側より提案理由の説明を求め、簡單な質疑應答の末、採決いたしました結果、全会一致を以て可決いたしました。以上を以て上程二案の御報告といたします。(拍手)
  8. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  9. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  10. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) この際、日程第三を後に廻し、日程第四より第十七までの請願及び日程第十八の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 松嶋喜作

    ○副議長松嶋喜作君) 御異議ないものと認めます。先ず委員長の報告を求めます。在外同胞引揚問題に関する特別委員長紅露みつ君。     —————————————    〔紅露みつ君登壇、拍手〕    〔副議長退席、議長著席〕
  12. 紅露みつ

    ○紅露みつ君 只今議題となりました請願並びに陳情につきまして、在外同胞引揚問題に関する特別委員会の審議の結果を御報告申上げます。  請願第七百四十号、引揚者連合軍放出衣料品優先拂下げ請願、同じく第五百五十九号、厚生連盟消費組合連合軍放出衣料品拂下げ請願、同じく第七百三十九号及び第八百八十一号、引揚者事業体住宅建設資材優先発註請願、同じく第七百四十一号、引揚者行政整理より除外するの請願、同じく第七百四十二号及び第八百八十号、引揚者住宅対策に関する請願、同じく第七百四十三号、中共地区の一般未帰還者に対する給與請願、同じく第七百四十四号、上椎葉水力発電所建設引揚者優先起用請願、同じく第七百四十五号、戰爭犠牲者佐世保引揚援護局所管自動車等優先拂下げ請願、同じく第八百二十五号、帰還者課税特例法制定等に関する請願、同じく第八百八十二号、引揚者新規着漁業者に漁業用資材継続優先配給の請願、同じく第九百三十一号、引揚者消費生活協同組合に対する融資等請願、同じく第九百四十号、在外胞引揚促進等に関する請願、同じく第九百四十七号、難民救済借入資金の償還に関する請願、同じく第九百四十八号、特別未帰還者給與法一條改正に関する請願陳情第三百八十八号、在外胞引揚促進に関する陳情、以上議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要するものと決定いたした次第でございます。右御報告申上げます。(拍手)
  13. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  14. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  15. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 日程第三、水産金融に関する決議案木下辰雄君外八名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題といたします。本案は発議木下辰雄君外八名より委員会審査省略の要求書が提出されております。発議者要求の通り委員会の審査を省略し、直ちに本案の審議に入ることに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  16. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれより発議者に対し趣旨説明の発言を許します。木下辰雄君。     —————————————    〔木下辰雄君登壇、拍手〕
  17. 木下辰雄

    木下辰雄君 只今上程されました水産金融に関する決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申上げます。  先ず決議案を朗読いたします。    水産金融に関する決議   最近の水産業は数年來の海流の異変による漁況の不良とたたかいながら鋭意増産に努力しているが、この漁業條件の惡化に加えるに昨年來の資金難は今年に入りますます甚だしくなり、漁船の建造等の設備資金の欠乏はもとより燃油、漁網等の資材の購入資金にさえ事欠く有樣で、これをこのままに放任するときは漁業生産に大きな惡影響を及ぼし、ひいては國民の食生活に重大な脅威を與えることとなる。   よつて本院は、この際至急に日本銀行に信用保証基金を設け、その支拂保証によつて漁業手形を全般に普及して運轉資金を補うとともに、設備資金として対日援助資金及び預金部資金から絶対必要額の資金を得て、当面の金融難を救い水産業の安定を図ることを要求する。   政府は、この要求に対し速かに具体案を策定して本院に報告することをあわせて要求する。   右決議する。  以上であります。  次にその趣旨を簡單に御説明申上げます。御承知の通り、第四國会におきまして水産金融打開に関する決議案が満場一致を以て本院を通過いたしたのであります。当時即ち昨年の夏から秋にかけまして、潮流異変が深刻になつたために、我が水産業界は未曾有の不況に際会いたしたのであります。特に、我が漁業界の花形であり、主流漁業であるところの関東北の鰮揚繰網漁業、鰹鮪漁業、機船底曳網漁業及び定置網漁業のごときは最も甚大なる打撃を蒙むつたのであります。これに対し、漁業手形制度を実施して、凡そ十七億円の緊急資金を調達の途を講ずるよう決議を以て政府に要求いたしたのであります。政府はこの決議の趣旨を尊重して、関東北の鰮揚繰網漁業に対しては二億八千万円の漁業手形融資を実施いたし、倒壞寸前の同漁業に活路を與えましたことに対しましては、私共敬意を表するのであります。然るに本年度においては、水産業全般に対して、運轉資金も、企業設備資金も、その貸出に対して政府においては何らの措置も確定していないのであります。全く無一文、皆無の状態であります。我が水産業は未だ復興の途上にあるとは申せ、昭和二十三年度におきましては、その生産額約九億貫に達し、その総賣上高は二千億円を突破するという重要産業でありまして、國民に対する動物性蛋白質の重要なる供給源であります。この重要なる産業に対し、政府は余りにも無関心であると言わざるを得ません。漁業者は、連合軍最高司令部の好意によりまして、重油、漁網綱などの漁業用資材の輸入を仰いでおりますが、極端なる金融難のために、その資材の購入資金にすら事を欠いておるのであります。又設備資金の不足のために、漁船の建造或いは修理等ができず、漁期に際して出漁することができないという窮状を呈しておるのであります。幸い本年度は部分的には豊漁の徴候が傳えられておりますが、かくのごとく何らの金融措置がなされなければ、漁業者は魚群を見ながら拱手傍観するより外はないのであります。  よつてこの際我々の要求するところは、至急に日本銀行に信用保証基金を設定して、一般漁業に対し、一・四半期に十億円程度の漁業手形融資を行い、資材購入の途を開くと共に、対日援助資金及び預金部資金から企業設備資金として少くとも緊急を要する二千億円の貸出をなし、以て漁業の経営を安定せしめ、水産食糧の増産を図るべきであります。  以上が決議案の趣旨であります。何とぞ満場の御賛成をお願いいたします。(拍手)
  18. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本決議案に賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  19. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本決議案は全会一致を以て可決せられました。只今の決議に対し政府より発言を求められました。森農林大臣。    〔國務大臣森幸太郎君登壇、拍手〕
  20. 森幸太郎

    ○國務大臣(森幸太郎君) 只今御決議になりました水産業資金に対しましては、水産業は我が國食糧事情から申しましても実に重大なる位置にありますので、水産業の振興のために、政府はできるだけの資金の確保をいたしまして、水産業各般の事業の振興に努力いたしたいと、かように考えているわけであります。御決議の趣旨を尊重いたしまして、できるだけ資金の面において努力いたすつもりであります。(拍手)    〔國務大臣池田勇人君登壇、拍手〕
  21. 池田勇人

    ○國務大臣(池田勇人君) 水産金融の重要性に鑑みまして、只今御決議になりました決議案の趣旨に副つて具体案を至急立案する覚悟でおります。お話にもありましたように、漁業手形は昨年末以來相当普及して参りました。而してこの手形に対します復金の保証がなくなりました関係上、お話のように、これに代る制度を設けたいと思うのであります。幸い預金部資金にも相当余裕がございますので、この方面に対しまして預金部資金の運用を只今関係方面と折衝中でございます。いずれ早急に具体案を出しまして、水産金融に万全を期したいと考えております。(拍手)      ——————————
  22. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程第十九、認知の訴の特例に関する法律案日程第二十、弁護士法案、(いずれも衆議院提出)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。法務委員会理事岡部常君。     —————————————    〔岡部常君登壇、拍手〕
  24. 岡部常

    ○岡部常君 只今上程せられました認知の訴の特例に関する法律案並びに弁護士法案の二法案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果について簡單に御報告申上げます。  現在認知の訴は、民法の規定によりまして、親の死亡の日から三年経てば提訴することができないことになつておるのであります。今次の戰爭におきまして、親が戰地等で死亡したとき等について、その事実を知ることが困難なために、時日を経過し、訴の提起ができなくなる虞れがあるので、この点につき民法に特例を設け訴の提起期間の延長を図つたのが本法案の趣旨であります。委員会におきましては、原案に立法技術上多少不備な点があるのを発見いたしまして、この点に関し適当なる修正を加え、死亡の事実を知つたときから三年、死んだときから十年を限り訴が起せることにいたしまして、右修正案及びその余の原案共に全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に弁護士法案について申上げますが、本法は、新憲法下、裁判所法及び檢察廳法と共に司法権運営の機能を定める法律の一環として必要欠くべからざる重要法案でありまして、右両者につきましては、すでに改正法の立法を見て現在施行せられておるのでありますが、ひとり弁護士法のみは諸般の事情からその立案が遅れていたのでありまするが、今回漸くここに成案を得て上程を見た次第であります。本法案の要旨といたしましては、先ず第一に、弁護士の使命は基本的人権の擁護と社会正義の実現とにあることを明らかにいたしまして、第二に、法律專門家たる弁護士を以て構成さるべき弁護士会に高度の自治を認め、從來の法律による官廳の監督を排し、第三に、右両原則の調和を図ることをその大綱といたしまして、その三原則の下に廣帆多岐に亘る詳細な規定を設けたものでありまして、全文九十二條に亘る大法典でありまするが、その詳細につきましてはお手許の法案によつて御承知願うことといたします。委員会におきましては前後七回に亘り熱心な審議を重ね、その間、各界の代表者四名より証人の形式によりましてその意見を聞き、本法案の取扱に愼重を期した次第でございます。  尚、大野、松井、松村、鬼丸の各委員より、それぞれお手許に配付せられた趣旨の適切なる修正案が提出せられましたので、これを一括採決いたしましたところ、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。更に右修正部分を除くその余の原案につきましても全会一致を以て可決すべきものと決定した次第であります。(拍手)
  25. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案とも委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長の報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  26. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て委員会の修正通り議決せられました。      ——————————
  27. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程第二十一、地方財政法の一部を改正する等の法律案日程第二十二、地方税法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長岡本愛祐君。     —————————————    〔岡本愛祐君登壇、拍手〕
  29. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 只今上程になりました地方財政法の一部を改正する等の法律案及び地方税法の一部を改正する法律案地方行政委員会における審議の経過及び結果について御報告申上げます。  先ず地方財政法の一部を改正する等の法律案は、昨年七月地方財政法の制定施行によつて、地方財政運営の基本方針並びに國と地方公共團体との財政関係の基本原則が明らかにされたのでありますが、尚、地方財政法中に若干附加すべき点があるのと、河川法その他地方財政に関係ある諸法律について、國費、地方費の負担区分に関する規定を明確にする必要がある等のために、本法案が提出されたのでありまして、その内容について申上げますと、先ず地方財政法自体に関しましては、國の直轄工事に関する地方公共團体の負担金について、從來國の決定通知が著しく遅延し、ために地方財政の計画的運営を非常に阻害して参つた経緯に鑑み、國は工事着手前に当該地方公共團体に負担金の予定金額を通信すべきものとし、その予定金額に不服のある地方公共團体は内閣に対し意見を申出ることができることとし、その他、地方公共團体の負担を伴う予備費使用調書についても地方財政委員会の意見を求めることを要する等の改正を加えております。  河川法以下の十五に上る各法律の改正規定は、すべて國費と地方費との負担区分を明確にするために、経費に関する規定を合理化せんとするものであります。又國家公務員共済組合法及び薬事法についても改正を企てております。本委員会は愼重審議の結果、政府提出の原案以外に次の二点について修正すべきものと認めました。  即ち第一は、國の支出金及び國の負担に属する支出金の算定又は支出議期等について不服のある地方公共團体は、内閣を経由して國会に意見書を提出し得ることとし、内閣がその意見書を受取つたときは、内閣の意見を添えて遅滯なくこれを國会に提出せしむること、第二は当せん金附証票、いわゆる宝くじの発行は、現行法においては都道府縣に限られておりますが、大阪京都、神戸、名古屋、横浜等の五大都市にもその発賣を認むること、これであります。然るに衆議院においても同樣の趣旨により修正案を決定し、政府原案を修正可決して送付して参りましたので、本委員会は全会一致を以て衆議院の送付の通りこれを可決すべきものと決定いたしました。  次に地方税法の一部を改正する法律案は、御承知のごとく昨年七月実施した地方税制の改正により、地方の財源は相当に強化されましたが、その後における給與ベースの改訂、物件費の高騰及び委任事務費の増加等の原因から、地方公共團体の財源は再び窮迫を告げるに至りましたので、税收入の増加と徴税確保の措置を講ずる等のため、本法案が提出されたのであります。  政府提出案の要旨について申上げますと、先ず既存税目の変更につきましては、住民税は納税義務者一人当りの平均賦課額を現在の九百円から千四百五十円に増加し、約八十七億円の増收を図りました。地租及び家屋税の標準賦課率を百分の五百に引上げ、約八十億円の増收を図りました。それから電氣供給業、ガス供給業、運送業等につきましては、現行純益主義の課税に代えまして、收入金額を標準として事業税を課し、その標準賦課率を本税附加税と合せ收入金額の百分の二と決定しました。尤もこの規定は、料金について物價統制令による統制額があるときは、その統制額の改訂されたときの属する年度分から適用することといたしております。入場税についてはその課税対象を四種類に分ち、博物館、美術館及び展覽会場、植物園、動物園及び水族館への入場税率を引下げまして百分の六十とし、新たに遊覽船や遊覽自動車の利用に対しても入場税を賦課し得るものとし、又無料入場に対する規定を整備しました。尚、入場税收入が偏在し、入場税附加税の收入がその團体の規模から見て必要以上の多額に上る特殊の市町村については、道府縣においてその賦課率を制限し得るものとし、その制限した率だけは道府縣の手によつて他の市町村に再配分するの措置を採らしめることをいたしております。尚・鉱区税、狩猟税、電話加入税にも所要の改正を加えております。次に道府縣法定外独立税につきましては、道府縣は特別の事情ある場合においては條例を以てこれに対する市町村附加税の賦課率を禁止し、又賦課率に制限を加えることができることといたしております。又目的税のうち都市計画税、水利地益税及び共同施設税についても改正を施しております。次に地方税の徴收手続を合理化し、地方團体の租税徴收権の強化を図るため所要の改正を加え、道府縣の徴税吏員に対し國税犯則取締法によると同樣の権限を與え、入場税の徴收方法については、特別徴收義務者をして道府縣が発行する証紙を以て徴收せしめることとし、罰則を強化して新たに不納せん動に関する罪及び滯納処分に関する罪を法定すると共に、申告又は報告の義務を怠つた納税義務者に対しては過料を課し得る規定を復活することといたしております。  地方行政委員会は予備審査におきまして次の二点の修正を考慮いたしました。即ち第一点は、滯納処分に関する規定を削除し、從來の通り國税滯納処分の例によること、第二点は、博物館、美術館、植物園、動物園及び水族館に対し入場税を課する規定を削除することこれ、であります。然るに衆議院は、政府原案に対し、右本委員会の修正事項と同様の事項に加えまして、尚、入場税に関し遊覧自動車、遊覧船等に課税する規定を削除し、展覧会等に対する課率を現行法規通り百分の百五十とする修正議決をいたしまして本院に送付して参りました。本委員会はこの修正に対し遊覧自動車、遊覧船等に対する課税を削除することに同意いたしましたが、展覧会等に対する課税が修正によつて政府案より重くなることは適当でないと認めまして、西郷委員の発議によりこの点につき政府原案通りとする修正を多数を以て可決いたしました。尚、討論に当り、社会党の三木委員より衆議院送付原案に対し反対意見が述べられましたが、地方行政委員会は、右修正部分を除き、衆議院送付案の通り多数を以て可決すべきものと決定いたしました。即ち衆議院送付案に対する修正議決でございます。以上御報告申上げます。(拍手)
  30. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 討論の通告がございます。中野重治君。    〔中野重治君登壇、拍手〕
  31. 中野重治

    ○中野重治君 日本共産党は、この地方財政に関する二つの法案に反対であります。その理由を簡單に申述べます。  地方財政が非常に貧しい、そのために地方の都市民、農民、漁民が非常に困つておるということは、我々がここで改めて言うまでもないことと思います。今度のこの改正案の趣旨は、細かいことは沢山ありますけれども、その土台は、國が受持つべき財政上の仕事をやらないで、それを地方に押付けで、國は頬被りするという建前になつております。公共事業費が殆んど計上されていない。或いは極めて大幅に削られておるということは今までも非常に大きく問題になつておりまして、殊に学校関係、六・三制の問題がそのために殆んど壤滅に瀕しておるということについては、決議案その他も出ておるわけであります。一口に言いますと、水害、洪水の害、地震による被害、或いは戰災による被害、こういうことはどうしても國が費用を持つてやらなければ完全にできない。もう今日の状態では國が貧担してやるのでなければ、完全にできないどころか不完全にさえもできない。このことは関東一円の水害の後の現状、東北地方の水害の後の現状、福井地方の地震の後の現状を見れば明らかであります。当然これは國が費用を持たなければならないのに、國の費用を縮めるというふうな形の持つて行つて、この残つた部分を地方に無理に押付ける。昔の話にあるように、惡者が人間を鉄のベツドに縛り付けて、そうしてベツトからはみ出したところは鋸を以てこれを切括てるという、こういう話がありますが、こういうことをやろうとしておる。これによつてもとより乏しい地方財政がますます乏しくなる。地方の人々は殆んど裸になつておる上に、更に皮までも剥がれるということになるわけであります。殊に地方財政法の一部改正のところでは、國が果すベき責任を非常に惡辣に頬被りしようとする点が明らかに現われております。國が地方に委任した仕事でその費用を國が当然拂わなければならぬ場合、それを國が拂つていない場合は、地方は内閣を通じて國会に意見を述べられるというふうなことが今問題になつておりますが、これは全く問違いであつて、この場合は当然地方が國に対して請求権を持たなければならない。拂うべきものと拂わないのに対して、意見を述べることができるとか、申出ることができるとかいうことは、これは非常に間違つておる。今年の春の選挙の費用のうち、一億八千万円の金を國は地方に未だ拂つていないのですが、そのために地方が非常に困つておるのですが、こういう場合に借りた方に対して貸した方が意見を述べることができるとか、申出ることができるとかいうことは、これは強盗の論理の外ならない。このことは明瞭であると思います。そこで、この鉄のベツトに縛り付けて切り捨てる部分を地方に押付ける。これは押付けても、むしろ地方財政は非常に乏しいのですから、押付けられてもなかなか出はしない。併しどういうふうにして金を取立てるかということは地方に任せる。それだからいろいろその後反対がありまして、修正が加えられましたが、動物園の入場料に税金をかけるとか、展覧会の入場料に税金をかけるとか、入場料を取らない無料入場の仕事に対してさえも税金をかけるとかいうふうな方式が出て來るわけであります。出ないものを出させようとすれば、どうしてもそういう無理がかかつて來る。こういう無理をやつて行けば、これに対する反対運動はどうしても起つて來ます。そこで、この反対運動を抑え付けて、無理にも抑え付けるために滯納処分を嚴重にするとか、或いは衆議院の入江法制局長自身が疑問を出しておるような、滯納者に対してはその財産の捜査をやるというようなことをやろうとすると、人々がこういう不当なやり方に対してどうして対應しようかと相談して、事を正しく運ばうとする場合に、これを不納を煽動する、税金を納めないように人民を煽動するものであるというふうな名目を付けてこれを罰しようとする。こういうところへ行くわけであります。修正案においても不納煽動に関する罪というものを徹底的に削除しようという意見は強く現われていない。それですから、これは余程考えて見る必要があることでありまして、こういうことは若しこのままに行われれば、日本の地方の農民、都会の人々、殊に洪水、地震、戰災等からまだ起ち上ることができないでいる人々も非常に苦しむことになる。今我々はここで水産漁業関係に関する金融の問題を決議しましたが、我々が若しこの決議を本当に政府に実行させようという正直な肚であるならば、乏しい地方財政を更に裸にして、そうして上から無理に押付けるというふうなこの法案には、二つともどうしても反対しなければならないだろうと、こう考えます。これは非常に重大な問題であつて、こういう法案に賛成するかしないかということは、その人々が國会において苦しい地方の人々の利益のために立つているか、それとも、その不利益のために立つておるか、この大きな問題を、これがありかを最も單純に見分ける目安であります。このことは諸君を選出した日本全國の人々がよく知つております。この点を考えられて、この二つの法案は今水産関係に関して決議をしたその立場においても否定せられんことを望みます。これが共産党の反対意見であり、諸君に対する希望であります。(拍手)
  32. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) これにて討論の通告者は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。これより両案の採決をいたします。先ず地方財政法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。    〔起立者多数〕
  33. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。
  34. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 次地方税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員地の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を請います。    〔起立者多数〕
  35. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  36. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 日程第二十三、國立学校設置法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。文部委員長田中耕太郎君。     —————————————    〔田中耕太郎君登壇、拍手〕
  37. 田中耕太郎

    ○田中耕太郎君 國立学校設置法案は、國家行政組織法に基きまして、主として國立の新制大学の設置を目的とするものであります。主としてと申しますのは、高等学校以下の國立の学校は極めて少いのでありますし、又その以外に聾学校、盲学校等もございますからでございます。この法律によりまして、旧制の大学、高等專門学校、師範学校等が從來二百六十七存在しております。それらの学校が六十八の大学に編成せられるのであります。本法案の内容といたしましては、要約して申上げますれば、主として國立大学に関する事項、それから大学附置の研究所の名称、位置及び各学部や、又各研究所の目的について規定を設け、更に各國立学校に置かれます職員の定員を各学校ござに具さに規定したものでございます。  次に質疑應答によりまして、明瞭にされました諸点を申上げます。第一に、大学設置委員会と本國会の審議権との関係につきましては、國会の修正を設置委員会の議に付する必要がないということでございます。第二に、学校の定員は從來の既存の学校の定員を標準としたということでございます。第三に、文部省令で講座の設置や国立学校の組織及び運営の細目が定められるということになつておるが、これは從來の大学の自治を十分尊重し、大学当局と了解し合つて行うから弊害がないということなどでございます。尚その他、各大学や各学部の名称の由來や、その名称が妥当なりや否やにつきましても、質疑應答が反覆せられたのでございます。更に討論の段階におきましては、鈴木、藤田、岩間、河野の各委員から、或いは本法案において政令又は省令に委任しておる事項が非常に多いとか、或いは新制大学は予算の裏付けを欠いており、又地方財政を圧迫することになるとか、或いは法案作成の過程が民主的でなかつたとか、或いは大学の質的内容の低下を來す虞れがあるではないか、或いは審議期間が不十分であるとか、或いは第十五條の政令委任は学生運動を圧迫する虞れがあるとかいう理由で、反対意見が述べられまして、次に堀越委員からは、將來予算的措置を十分講ずることとか、省令を濫用しないというような希望を附しまして、賛成意見の開陳がございました。  採決の結果、衆議院修正の國立学校設置法案は多数を以て可決すべきものと決定いたしました。右を以て御報告を終ります。(拍手)
  38. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 本案に対し討論の通告がございます。岩間正男君。    〔岩間正男君登壇、拍手〕
  39. 岩間正男

    ○岩間正男君 反対の諸点はいろいろありますけれども、一番この中で重要視しなければならないのは、財政的な裏付けがないということであります。六十八の新制大学を新たに発足させようとしておるのでありますけれども、その運営費並びに新築費を含めて、九億四千万円というのがこのたび予算に計上された費用なのであります。これでは新らしい大学の機能を十分を発揮することができないことは余りに明白であります。一校当り大体一千四百万円というようなことになるのでありますけれども、新らしい時代の教育の機能を十分にこの予算によつて達成するということは不可能であると断ぜざるを得ないのであります。從つてその結果は、今國会におきまして、たびたび問題になりましたところの地方財政を勢い圧迫せざるを得ないということになるのであります。而も現在の教育行政の状態を見ますときに、この二年間におきまして、いろいろな改革がなされている。六・三制を初めとしまして、更に新制高等学校、その中には勤労大衆の教育を合理化しようとするところの定時制の高等学校の問題があり、更に過般通過を見ました社会教育法案の制定によりまして、当然公民館を中心とするところの相当莫大な、これは我々の計算によりますと、約百二十億ぐらいの予算が必要とされている。こういうような形におきまして、地方財政が教育費の負担のために大きな圧迫を受け、或いは破滅を見、そのために政治的な責任問題まで起り、過般福岡縣とか岡山縣におきましては、これら関係の町長、村長が自殺をしたという問題が傳えられているようなところに、又新たに大学が設けられまして、その負担が全面的に地方に加重させられる。こういうような形になるのであります。その結果は、当然この大学そのものが十分にその運営をすることができない、更にその内容を豊かに培うことができないことは明らかであります。教員配置の面から見ましても、優秀な六十八の大学の教授を果してここで充足することができるかどうか。その他いろいろな面から考えまして、大学の質的な低下が経済的の裏付けの非常に少いことと相俟ちまして、ここに当然起るということは、余りに明白なのであります。  このようにしまして、日本の教育改帯の全般を総合的に見ますときに、一應小学校から大学、更に社会教育、更に盲聾唖学校の特殊教育、これを結び付けられましたので、大体日本の教育改革はなされたというようなことが傳えられ、これは世界にも恐らく宣傳されておるのであります。併しながらその具体的な内容において何が起つているかということを我々は冷嚴に現在の客観的な情勢を直視せざるを得ないのであります。例えば六・三制の予算が全面的に切られましたことによりまして起つているところのこの破壞的な事実、更に、ともすると目が新制中学だけに奪われておりますけれども、一番教育の土台であり基礎であるところの小学校の部面におきましては、もつともつと大きな基本的な破壞が起つておるということを指摘せざるを得ないのであります。例えば全國におきまして、新制中学の校舎が不足のために、小学校の教室が新制中学に取られておる数は約二万七千に及んでおります。その結果勢い学級を、二学級を一つにするとか、二部、三部教授に追いやるとか、そういうようなことである。從つて一学級の兒童数が、七十人、八十人になるというようなことになるのでありまして、これでは、どのような新らしい民主的な教育もできないのであります。そうして、このことは日本の多量生産的な教育は、戰爭とも深い繋がりを持つているのでありまして、もつと一人々々の個性の尊嚴を認め、これに研究心、自主性を與えるところの、そのような新らしい民主的な教育を作り上げなければならないのでありますが、それが破壞されているような現状の上に、いわば砂上に打建てましたところの土台のないところに、新制大学だけの一つの機構を形式的に定めましても、これはいわば形の上だけの教育改革ということに終らざるを得ないのであります。こういう点を冷嚴に、我々は教育の專門的の立場から見ましても、社会の現実の情勢から見ましても、経済の情勢から見ましても、もつともつと基本的な体系付けられた、そうしてそれを年度計画されたところの、そうして十分に予算と資材の裏付けを十分に持つて、何年度には何をやる、何年度にはこの部面をやるというような一つの体系付けられた教育改革が、日本民族の將來と睨み合せて考えるときには、非常に重要だと思うのであります。併しながらこのことなくして、日本の教育改革は、すでに慌しい二ケ年の間に発足を見まして、而も今日のような大混乱が起つておるのである。我々は從いまして、これを形式的な面からだけ賛成をして見送るというような態度は愼まなくてはならない。我々は無論、よりよき大学の設置を衷心から望むものではありますけれども、これには今申しましたところの手段と方法の全部を盡しまして適切にこれをやらなければならない。そういう点に立ちまして考えるときに、この大学のやり方は時期尚早であり、六・三制さえ現状のような状態に置かれておるときに、單に名目的に大学だけを発足させて何とか事態を糊塗するという態度は、眞に日本の現実に対しまして、更に將來に対しまして、徹底的な系統的な文教政策を遂行する上から考えまして、我々は基本的には賛成することはできないのであります。  又次にこの法案は、立法の措置におきまして十分に民主的な手段を盡したとは言うことができない。大学設置の基準というものが大学設置委員会によつて決められて、それによつて、すべて今度の大学の発足を見たのでありますけれども、この大学設置委員会の構成の仕方、その基準の定め方、こういうような面におきまして、十分に関係者の意見というものを反映していないのであります。殊にもうこの一番深い関係を持つところの大学の学生諸君の意思というものが、相当今後の教育行政におきましては、いわゆる教育の民主化の立場から反映させることが必要である。ここにこそ学問の、更に教育の民主化があると私は確信するものでありますけれども、このようなことは何らなされなかつた。從いまして、この大学の設置に対しまして講座がどう作られるかというような問題、それから大学がどのように組織され、どのように運営されるかというような問題につきまして、從來の文部行政がともすると、まだ天下り的である、命令的である、そうして本当に現実の要求を採り上げていないという、こういうような非民主的な態度からしまして、この大学の運営並びに組織その他いろいろな面におきまして法律的な措置をとらない、政令によつて決められるということに対しまして、今日非常な不安が巻き起つて、全國的に学生諸君の反対運動が展開されておるのでありまして、從いましてこのような法案が作られて、これが天下り的に施行されるとしましても、その結果、いろいろそこに摩擦が起るであろうじやないか。円満に果してこの運行ができるかどうかということは、今後の運営の面におきまして、多くの不安を感ぜざるを得ないのであります。こういうような点を総合して考えますときに、この法案は日本の現実には合わない問題であり、もつともつと十分にこの問題を檢討し、財政的な裏付け、万般の処置よろしきを得て、その時に見通しを以て発足すべき法案であるという立場におきまして、日本共産党はこの法案に対しまして反対するものであります。(拍手)
  40. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) これにて討論の通告者は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。    〔起立者多数〕
  41. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。これにて午後一時三十分まで休憩いたします。    午後零時二十七分休憩      ——————————    午後一時五十五分開議
  42. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  この際、日程第二十四、協同組合による金融事業に関する法律案日程第二十五、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税務署の増設に関し承認を求めるの件(いずれも内閣提出衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大藏委員長櫻内辰郎君。     —————————————    〔櫻内辰郎君登壇、拍手〕
  44. 櫻内辰郎

    ○櫻内辰郎君 只今議題となりました協同組合による金融事業に関する法律案の審議の経過並びに結果を御報告いたします。  先ず政府提出の原案の内容について申上げます。中小企業等協同組合法の制定に伴いまして、協同組合による金融事業の健全な経営を確保し、一般金融秩序との調整を図るために、協同組合による金融事業を行うに当つては大蔵大臣の免許を必要とし、その金融事業に関しては概ね銀行法又は貯蓄銀行法の例によつた規律を設け、以て一般金融秩序の中における協同組合による金融の健全化を図ろうというのであります。  次に衆議院の修正の要点は、大藏大臣の監督の有効ならしめ、協同組合による金融事業の健全な経営を確保する見地から、第二條第三項の大藏大臣の免許の規定を削除する等であります。本案審議の経過を申上げますと、五月九日より商工委員会と連合審査をなす等愼重に審議いたし、去る二十二日質疑を終局し、討論採決の結果、多数を以て衆議院送付の修正案通り可決すべきものと決定いたしたのであります。右御報告申上げます。  次に地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税務署の増設に関し承認を求めるの件の審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず本案の内容について申上げますと、政府においては、本年度租税收入を適正に確保するために各般の施策を講じつつありますが、なかんずく徴税機構の整備強化を図るの要極めて緊切なるものがありますので、差当り今回荻窪税務署外五税務署を増設することとし、これに関し承認を求めるというのであります。次に本案審議の経過を申上げますと、去る五月二十二日、本案の提案理由の説明があり、二、三質疑の後、全会一致を以て承認を與うべきものと決定いたした次第であります。右御報告申上げます。(拍手)
  45. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。先ず協同組合による金融事業に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。    〔起立者多数〕
  46. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  47. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 次に地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、税務署の増設に関し承認を求めるの件全部を問題に供します。本件は委員長の報告通り承認を與えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。よつて本件は承認を與えることに決定いたしました。      ——————————
  49. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 日程第二十六、自轉車競技法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。商工委員会理事山田佐一君。     —————————————    〔山田佐一君登壇、拍手〕
  50. 山田佐一

    ○山田佐一君 只今議題となりました自轉車競技法の一部を改正する法律案の商工委員会における審議の経過並びに結果について簡單に御報告申上げます。  本案は、自轉車競技を実施できるのが都道府縣及び主務大臣の指定する市に限られていたのを、町村でも指定されれば実施できるように改めようといのうであります。こうして戰災町村に財政收入の機会を與えようというのであります。本委員会では賭博を奬励するように思えるので愼重に考慮したのでありまするが、町村が競輪場等の施設を新たに作るのではありませんので、既設のものを借受けて施行するとのことでもあり、指定可能の町村の数も恐らく二十数ケ町村の少数であろうとのことでありました。よつて若干の質疑の後、討論を省略し採決いたしましたところ、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。以上簡單でありますが御報告申上げます。(拍手)
  51. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  52. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  53. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程の順序を変更して、日程第二十七、競馬法の一部を改正する法律案衆議院提出日程第二十九、競馬法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。農林委員長楠見義男君。     —————————————    〔楠見義男君登壇、拍手〕
  55. 楠見義男

    ○楠見義男君 只今議題となりました二つの法律案につきまして、農林委員会における審議の状況並びに結果を御報告申上げます。  先ず最初に衆議院の原健三郎君外六名の議員提出にかかる競馬法の一部を改正する法律案につきまして御報告申上げます。  この法律案の提案の趣旨は、現在地方競馬の経営主体と申しますか、開催主体は、都道府縣と著しく災害を受けた市で内閣総理大臣が指定するものに限られているのでございますが、この開催主体として新たに著しく災害を受けた町村で内閣総理大臣の指定するものを加えんとするものであります。その理由は、現在の競馬法制定の際に、國会の修正によりまして、著しく災害を受けた市が競馬の開催主体として追加せられましたのと全く同樣の理由に基くものでございまして、即ち災害け受けた町村に対しましても、その財源確保のために競馬を行うことを認めんとする趣旨でございます。提案者の説明によりますと、概ねその五〇%以上の戰災を受けている町村は全國で町が二十五、村が四、会計二十九でございますが、競馬を行なつてこの法律案の目的が達成せられるような條件を備えているものは主として京阪神地方のものであろうとのことでございました。委員会は本案につきまして、愼重審議をいたしました結果、全会一致を以て衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に政府提案にかかる競馬法の一部を改正する法律案につきまして御報告申上げます。  先に第二國会において成立いたしました現行競馬法の第四十條によりますと、「この法律は、施行の日から一年を経過した日までに、改廃の措置をとらなければならない。」という規定があるのでございまして、この規定の趣旨は、昨年競馬についての制度が從來の民営から國営又は公営に改められることになりましたことにつきましては、法律施行一年の実績に徴し、更に改めて檢討の上、法律改廃の手続をとるべきことを予定したのであります。而うして本改正法律案は、昨年の八月現行競馬法が施行せられて以來の実績に徴して、現行法に所要の改正を加えんとする趣旨の下に提案せられたものでありまして、その内容の主なるものは、  第一に競馬の公正を維持する措置といたしまして、一年以上の懲役に処せられた者は馬主となることができないようにすること、指定市が行う地方競馬については農林大臣も監督できるようにすること、地方競馬の開催主体である都道府縣及び指定市間に組合の結成を認めまして、地方競馬の秩序を維持すること、その他罰則を強化いたしておるのであります。第二の点は、國営競馬の開催日数を一競馬場について年二十四日と改め、地方競馬と同樣にし、且つ國営、地方競馬を通じて新たに重勝式勝馬投票法を採用し、賣得金額の増大を図ることとし、その外無料入場制度を廃止せんとしておるのであります。  次に委員会の審議の状況を申上げますと、競馬につきましては常に起る議論でございますが、一体競馬は馬事改良なる或いは又畜産振興なりに如何に役立つておるかということ、それからもう一つは、單に國家乃至地方公共團体の收入増加のみを目的としての公認の諸博的行爲としてのみ観念すべきかどうかと、こういう問題でありまして、これらの問題につきましては、終始活溌な論議が行われたのでございますが、詳細は会議録に讓りたいと存じます。勿論政府の見解としましては、畜産振興と財政收入の増加のこの二点にあることは從來通りでございますが、旧競馬法のごとく、競馬收入の一定割合は必ず畜産の振向けなければならぬというような法律上の制限規定も現行法にはなくなりまして、而も一面においては最近の社会事情の変化もございまして、諸博的行爲として競馬を利用し、或いは又一般からもさように見られる傾向が強くなつて参りました点に問題が存するわけでございます。而してこの点につきましては衆議院において政府提出原案に修正を加え、即ち第十一條の二としまして「政府は、勝馬投票券の発賣による收入金のうち、勝馬投票券の賣得金の総額から拂戻金及び返還金の総額を控除した残額の三分の一に相当する金額を、畜産業の振興のために必要な経費に充てなければならない。前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。」こういうような規定を新たに挿入することによりまして、競馬と畜産振興との関連を明確にいたしたのであります。委員会はこの修正を諒といたしまして、討論を省略し採決に付しましたる結果、全会一致を以て衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。右御報告申上げます。(拍手)
  56. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を請います。    〔起立者多数〕
  57. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。      ——————————
  58. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程第二十八、農業災害補償法の一部を改正する法律案、(衆議院提出日程第三十、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件、日程第三十一、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件(いずれも内閣提出衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。農林委員会理事藤野繁雄君。     —————————————    〔藤野繁雄君登壇、拍手〕
  60. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 只今議題となりました衆議院議員小笠原八十美君外十九名の提出にかかる農業災害補償法の一部を改正する法律案の内容の要旨及び農林委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。  現行農業災害補償法昭和二十二年末施行せられまして間もなく、ニユース、アイオン台風に対処いたしまして、顯著な成績を收め、その使命を果すことができたのであります。併しながら今後における農業の維持発展を期する上に、農業災害補償制度はいよいよその重要性を痛感せられますのであります。この際、本制度を一段と充実させるために、現行法の改正を行わんとするものであります。  改正の第一点は、農業共済組合の共済事業の拡張であります。即ち現行法では農業共済組合の共済事業は、米麦等主要食糧農作物を対象とする農作物共済、蚕繭を対象とする蚕繭共済、及び牛、馬、山羊、緬羊、種豚を対象とする家畜共済に限定されているのでありますが、この限られた共済事業のみを以てしては、共済事業の所期の目的達成は望み得ない事実であります。そこで現行の農業共済團体の必須共済事業の外に、團体限りにおいて任意に行うことができるものとして、地方特殊農作物、建物、農機具、輸送中の家畜等を対象とする共済事業を加えんとするものであります。  第二の点は牛馬を死亡廃用共済に付することを義務付けんとするものであります。現行法では家畜共済は組合員の申込によつて行われることになつておりますが、牛馬は重要な農業生産手段でありまして、その死亡廃用によつて農家の蒙むる損失は甚大なるものがありますから、今回農家が無理なく加入できる掛金負担の範囲内におきまして、総会の議決を経て、牛馬を死亡廃用共済に付すべく義務付けんとするものであります。  第三の点は、農業共済組合に総代会の制度を設けんとするものであります。現行法には総代会の制度がなく、総会によるの外、運用の途がないのでありまして、これでは組合員たる農家の迷惑は非常に大きく、又事実上運用も困難であります。從いまして農業共済組合に三十人以上の総代からなる総代会を設けることができ、総会に代つて議決することができるものとせんとするものであります。第四の点は、現行法の「農業共済保險組合」の名称を「農業共済組合連合会」に改めまして、市町村農業共済組合の連合体であるという組織上の関連を明確にせんとするものであります。以上がこの法律案の内容の要旨であります。  農林委員会におきましては、本法律案は我が國農業の現状、將又將來の発展を期する上において、極めて適切機宜の措置でありますので、別に質疑もなく、採決の結果、満場一致を以て可決すべきものと決定いたしました次第であります。以上御報告申上げます。  次に地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件について、農林委員会の審議の経過及び結果を御報告申上げます。  先ず政府提案の理由を申上げます。昭和二十三年十月施行になりました輸出品取締法に基いて、輸出農林水組物の檢査を行うため、先に東京都輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所設置し、この三月十五日から事業を行なつて参つたのでありますが、元來檢査は輸出港又は生産地で行うことになつているのでありまして、檢査の都度一々檢査官が出張いたしますことは、能率の上からも亦経費の点からも不利不便がありますので、輸出食糧品檢査所については靜岡市及び神戸市に支所を、又小樽市、横濱市及び門司市に出張所を、又輸出農林水産物檢査所については小樽市、神戸市及び岡山市に支所を、横濱市、清水市及び名古屋市に出張所設置することにいたしまして、これに伴つて地方自治法第百五十六條第四項の規定に基いて承認を求めんとするものであります。農林委員会におきましては、出張所及び支所の設置を必要とする具体的な理由等について当局の所見を質し、審議を重ねたのでありますが、その詳細は速記録で御承知を願うことといたしたいのでございます。かくて討論を省略し、採決の結果、全会一致を以て承認を與うべきものとの結論を得た次第でございます。以上御報告申上げます。  次は地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件であります。本件について農林委員会の審議の経過及び結果を御報告申上げます。  先ず政府提案の理由を申上げます。作物報告事務所は、昭和二十二年四月各都道府縣に各一ヶ所設置せられ、昭和二十二年産の米及び甘藷の收穫高調査から事業を始めまして、その後、標本調査法による科学的な調査を行なつて、主要農作物の作付面積及び收穫高等の正確な把握に努めて参つているのであります。北海道におきましても、現在これを一作物報告事務所の管轄の下に調査を行なつておりますが、その管轄区域は余りに廣大であり、且つ各種の農業地帶が含まれておりますので、調査を行います上においていろいろな不便があるのであります。そこで北海道を道南地帶、札幌及び旭川を中心とする水田地帶、帶廣を中心とする畑作地帶及び北見を中心とする冷濕な特殊地帶の四地帶に分ち、各地帶ごとにそれぞれ作物報告事務所を設けて管轄せしめるために、現在の北海道作物報告事務所を廃止しまして、これに代つて函館、札幌、帶廣及び北見の四作物報告事務所を新設することといたしまして、これに伴つて地方自治法第百五十六條第四項の規定による承認を求めんとするものであります。農林委員会におきましては、作物報告事務所設置の必要性及びその事業の運営等について政府当局の所見を質し、愼重に審議を重ねたのでありますが、これが詳細については速記録によつて御承知をお願いしたいのでございます。かくして討論を省略し、採決の結果、満場一致を以て承認を與うべきものとの結論に相成つた次第であります。以上御報告申上げます。(拍手)
  61. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。先ず農業災害補償法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  62. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本法は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  63. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 次に地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件、及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件全部を問題に供します。委員長報告の通り両件に承認を與えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。よつて両件は承認を與えることに決しました。      ——————————
  65. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程第三十二、海上運送法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長板谷順助君。     —————————————    〔板谷順助君登壇、拍手〕
  66. 板谷順助

    ○板谷順助君 只今議題となりましたる海上運送法案に対する運輸委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。  從來海上運送は産業、経済及び國民の生活上重要な位置にあるにも拘わらず、断片的臨時法規の運用乃至は実際上の行政指導によつて來た実情でありますが、憲法の趣旨に則りまして海上運送事業を規律する統一的基本法規として、この法律の提出を見たのであります。  今その法案の要点を申上げますれば、第一に、海上運送事業は、その事業活動が國際間に跨がる性質から、原則としてその自由活動に任しておりまするが、ただ定期航路事業につきましては、國民生活に直接重大な関係がありまするので、事業の免許制その他監督規定を設けると共に、公共利益のために必要ある場合には航路補助金を與える途を開いております。第二に、海運業者相互が國内的又は國際的に運賃同盟等の協定を締結しますことは國際海運の慣行でありまするが、独禁法及び事業者團体法はかかる協定を一切禁止しておりますので、これらの法律の絶対禁止を緩和いたしておるのであります。第三に、差当りの経済情勢に対應して、重要物資の運送を確保するため、有効期間を限定して航路命令の規定を設けますと共に、命令による損失について補償の途を開いております。第四に、檢数、鑑定、檢量人につきましては、それが貨物運送に占める公共的地位に鑑みまして、登録制として、一定の欠格者を排除し、質の向上を図つておるのであります。第五に、運輸大臣の権限行使の適正を図りますため、運輸審議会への諮問、公聽会及び聽聞に関しまして、必要な規定を設けております。  次に本委員会の審議に当りまして質疑應答の要点を申上げますれば、その一は、曾て我が國が世界有数の海運國であつた時代においては、別に法的規律はなかつたのであるが、船腹が激減した今日、本案のごとき法的規律を設けることは、日本海運の発展を阻害する虞れはないかとの質問に対しまして、政府委員より、本案は原則として事業の発展助長のため必要な届出等と現状把握に必要な規定を設けるに止めている。ただ定期航路事業については、從來は公共の利益に反する不都合な事態が起り又は起る虞れのある場合、行政官廳の斡旋、補助金の交付等でその間の調整を図つていたのであるが、行政民主化の見地から、かかる事項については法律に明定するを適当とし、所要の規定をしたのであるという答弁がありました。その二は、定期航路事業に開設について、運輸大臣の免許制と運輸審議会への諮問とを規定しているが、一地方海運局管轄区域内における港相互間の定期航路の免許については、当該地方機関に行わしむる方がよくはないかとの質問に対しまして、政府委員より、運輸省設置法案において、運輸審議会を軽微と認めまする事案については、運輸審議会に諮らないで措置し得るように規定してあるから、右のごとき場合については、運輸審議会が軽微と認めれば、そのように取計らうことにいたしたいとの答弁があつたのであります。かくして質疑を終りまして討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。(拍手)
  67. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。    〔起立者多数〕
  68. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  69. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程第三十二を後に‥‥只今のを訂正いたします。この際、日程第三十三、兒童福祉法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長塚本重藏君。     —————————————    〔塚本重藏君登壇、拍手〕
  70. 塚本重藏

    ○塚本重藏君 只今議題となりました兒童福祉法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。  先ず本改正案の要点を概略して申上げます。第一は、兒童福祉法と少年法との調整であります。兒童福祉法は、満十八歳に満たない兒童の福祉を目的としながら、刑罰法令に触れる行爲をした十四歳未満の兒童と満十四歳以上十八歳未満の兒童であつてその性格又は環境に照らして將來罪を犯す虞れのあるいわゆる虞犯兒童は、いずれも少年法によつて取扱われることになつておつたのであります。併しながら兒童の犯罪を予防すると共に、その不良化を防止し、これが保護指導を全うするためには、兒童福祉法による処理に移すことが、より適切と考えられるのであります。よつて刑罰法令に触れる行爲をした十四歳未満の兒童は、これを兒童福祉法によつて取扱い、満十四歳以上十八歳未満の虞犯兒童は、これを兒童福祉法と少年法との双方によつて扱えるよう、少年法との間に調整を図り、兒童福祉法の適用範囲を拡げ、兒童の福祉を徹底するようにいたしたのであります。第二は、兒童の自由、人権を保障し、その福祉を図るためには、営利を目的として他人の兒童の養育を斡旋することを禁止すると共に、法令により兒童を委託された場合、及び兒童を單に下宿させる場合の外、他人の兒童をその家庭に置く者に届出の義務を課し、その届出に基いて必要な指導監督ができるようにいたした点であります。第三は、市町村長は、兒童福祉司及び兒童委員から、状況の通報及び資料の提供を求めることができる外、兒童福祉司に対して必要な援助をなし、又兒童委員に対しては必要な指示をすることができるようにする等の改正を行い、尚、市町村における兒童福祉の円滑な運営を図るため、從來中央及び都道府縣のみに設置せられていました兒童福祉委員会に準じ、市町村兒童福祉審議会を置くことができるようにいたしたのであります。第四は、兒童の精神的環境とも申すべき藝能、出版物、玩具等のあり方は、兒童福祉の上から特に重視しなければならないのであります。よつて今後中央及び都道府縣兒童福祉審議会が、このような文化財の製作者等に対し、その自主的な改善を促進し得るよう規定を整備いたしたのであります。第五の点は、兒童の不良化を防止するため、兒童は背後にあつてこれを不当に支配している者に対する取締の規定を加えると共に、この法律にいう兒童相談所又は兒童福祉施設でない兒童福祉事業を行う施設について、その指導取締を行うための規定を追加し、その他、從來療育施設の中に含まれていました盲聾唖兒施設を新たに兒童福祉施設として独立せしむる等、法條の整備をいたしたのであります。以上が内閣提出原案の要点であります。  厚生委員会におきましては、先に院議に基きまして、過般東北及び関東地方における兒童人身賣買事件等について出張調査をいたしましたのみならず、又併せて関西及び中國各地方における兒童福祉法の実施状況の査察の結果に照しまして、現下誠に重要な改正法案であるので、本案予備審査付託以來極めて愼重に審議を進めて参つたのであります。かかる間におきまして、去る五月十日に、本案即ち衆議院修正案が送付せられまして本付託となつたのであります。衆議院の修正せられました点は、第一は第二十四條本部を次のように改めることでありました。即ち「市町村長は、保護者の労働又は疾病等の事由により、その監護すべき乳兒、幼兒又は第三十九條第二項に規定する兒童の保育に欠けるところがあると認めるときは、それらの兒童を保育所に入所させて保育しなければならない。」右のように修正いたしたのであります。右のような修正によりまして、市町村長が必要に應じて兒童を保育所に入所せしめ、費用を負担できないものについては國又は公共團体が代つてその費用を負担することにいたしたのであります。その他『第七十一條中「第五十六條第一項」の次に「及び第二項」を加え、「第五十六條第二項」を「第五十六條第三項」に改める。』等の改正が行われたのであります。これらの衆議院修正の諸点につきましては、参議院におきまする厚生委員会におきましても当然その修正を必要と認めておつた点であります。よつて委員会におきましては、衆議院送付案を原案といたしまして連日委員会を開き、愼重に審議を重ねて参つたのであります。その間の審議に関しまする質疑應答の詳細につきましては、速記録によつて御了承が願いたいのであります。  かくいたしまして討論に入りましたところ、山下委員、中平委員、谷口委員、姫井委員、竹中委員、井上委員等から極めて熱烈なる賛成意見の開陳と共に重要なる要望がなされたのであります。その要望の一、二を申上げまするならば、本案については修正すべき尚幾多の点が指摘せられるのであります。而して又事実、委員会は廣汎に亘りまする修正要点を取り纒めまして、これに修正を加えるぼき適当の処置を進めて参つたのでありますが、これには財政的な関係もあり、且つ地方政政のからも調整を図らなければならぬ点がありまするし、支出の関係等においてこの修正を具現化することができなかつたことは、甚だ遺憾であつたのであります。併しながら十四歳未満の犯罪少年、十八歳未満の虞犯少年をもこの兒童福祉の中にとり入れました結果といたしまして、それに適應するところの内容がまだ不十分である。この点において、將來改めて行かなければならぬことが強く指摘せられました。又市町村兒童福祉審議会、兒童相談所に関する規定等においても、本案はただその手続のみを規定いたしております。その内容について十分ではない。これらの点について、尚、福祉の強化と、その福祉行政の実施面に関して甚だしく不徹底の点があることが指摘せられたのであります。又市町村長の義務といたしまして、乳兒院、保育所に入れることを義務付けましたけれども、そういう兒童乳兒院、保育所に入れる等のことを行いまするに施設のない場合におきまする市町村長のとるべき処置等につきましても、尚不十分の点がある。又福祉司と市町村長との行政上の関係福祉司と兒童委員との関係等についても本案は甚だ不十分である等の点が指摘されました。又兒童の厚生施設に対する國庫補助の措置が構じてないことも、この本法に点睛を欠く一つの重要なる問題であるということが指摘される。政府はよろしくこれらの運用について万全を期すべきであるという要望が強くなれさたのであります。かくて討論を終結いたしまして、採決いたしましたところ、全会一致を以ちまして衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。以上御報告申上げます。(拍手)
  71. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなれれば、これより本案の採決をいたします、本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。    〔起立者多数〕
  72. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  73. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 日程第三十四、食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案(本院提出衆議院回付)を議題といたします。     —————————————
  74. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) これより本案の採決をいたします。本案の衆議院修正に同意することに賛成の諸君の起立を請います。    〔起立者多数〕
  75. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は衆議院の修正に同意することに決定いたしました。      ——————————
  76. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 日程第三十五、優生保護法の一部を改正する法律案(本院提出衆議院回付)を議題といたします。     —————————————
  77. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) これより本案の採決をいたします。本案の衆議院修正に同意することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  78. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て衆議院の修正に同意することに決定しました。      ——————————
  79. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程第三十六、第三十七の請願を一括して議題とすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  80. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。人事委員長中井光次君。     —————————————    〔中井光次君登壇、拍手〕
  81. 中井光次

    中井光次君 只今議題となりました稚内市官公吏勤務地手当支給に関する請願及び大阪府豊能郡内郵便局從業員地域給引上げに関する請願について人事委員会における審議の経過を御報告申上げます。  これらの請願はいずれも標記の地区に勤務する官公廳職員に対して勤務地手当を支給せられたいとの趣旨であります。これに関しましては関係政府委員の説明を求め、本委員会としても調査審議を行いました結果、その願意も妥当でありますので、前回同樣これを採択して、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものであると決定いたしました。簡單ながら右報告いたします。(拍手)
  82. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  83. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  84. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程の順序を変更して、日程第三十八より第四十一までの請願及び日程第百六十七より第百六十九までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  85. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。法務委員会理事宮城タマヨ君。    〔宮城タマヨ君登壇、拍手〕
  86. 宮城タマヨ

    ○宮城タマヨ君 只今上程の請願四件、陳情三件につきまして、法務委員会の審査の経過及び結果につきまして御報告申上げます。  委員会におきましては、右各件につき紹介議員などからその趣旨を、又政府委員などよりこれに対する説明をそれぞれ聽取の上、いずれも議院の会議に付することを要するものと決定いたし、又右のうち請願第六百二十六号、同じく第七百十一号の二件を除いて、いずれも内閣に送付することを要するものと決定いたしました。右の二件はその内容が立法に関するものなので、今後の立法に当り十分研究することといたし、内閣に送付することを要しないものと決定いたした次第でございます。右簡單でございますが、御報告申上げます。(拍手)
  87. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします……。(「採決」「議長、採決を後廻しにして次にお移りになつたらいい」と呼ぶ者あり、拍手、「進行」「制限時間を突破しました」「後廻し後廻し」と呼ぶ者あり)お待たせしました。先ず日程第三十八及び第三十九の請願委員長報告の通り採択することに賛成の諸君の起立を請います。    〔起立者多数〕
  88. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつてこれらの請願委員長報告の通り採択することに決定いたしました。      ——————————
  89. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 次に第三十八及び第三十九を除いた請願及び陳情は、これを採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  90. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  91. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程の順序を変更して、日程第四十八より第七十七までの請願及び日程第百七十より第百七十九までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  92. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長塚本重藏君。     —————————————    〔塚本重藏君登壇、拍手〕
  93. 塚本重藏

    ○塚本重藏君 只今議題となりました請願並びに陳情について厚生委員会の審議の結果を御報告申上げます。  お手許に配付せられてありまする議事日程第四十八より第六十七までの請願並びに日程第七十四より第七十七に至りまする請願、合計いたしまして三十九件はいずれも院議に付して内閣に送付すべきものと決定いたしました。日程の第六十八から日程の第七十三に至りまする十九の請願につきましては、院議に付して、内閣に送付を要しないものと決定いたしました。  次に日程の第百七十より百七十六に至りまする陳情の九件はいずれも会議に付して内閣に送付すべきものと決定いたしました。日程の第百七十七、第百七十八、第百九十九の三件はいずれも会議に付して、内閣に送付を要しないものと決定いたしました。以上御報告申上げます。(拍手)
  94. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決いたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、日程第六十八より第七十三までの請願及び日程第百七十七、第百七十八、第百七十九の陳情の外は内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  95. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、日程第六十八より第七十三までの請願及び日程第百七十七、第百七十八だ第百七十九の陳情の外は内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  96. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程第四十二より第四十七までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大藏委員会理事九鬼紋十郎君。     —————————————    〔九鬼紋十郎君登壇、拍手〕
  98. 九鬼紋十郎

    ○九鬼紋十郎君 只今議題となりました大藏委員会における請願の審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  請願九百四十六号、軍事貯金拂戻しに関する請願請願九百九十八号、学童用水採絵具の物品税撤廃に関する請願請願千十七号、医藥品等取引高税免除に関する請願請願千百九号、授産場の購入する必要原料資材取引高税免除に関する請願請願千百十号、授産場製品の取引高税免券に関する請願請願千百十八号、重要産業労務者住宅建設資金融資に関する請願、以上六件はいずれも採択しまして内閣に送付する必要あるものと認めた次第であります。以上御報告申上げます。
  99. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  100. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  101. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程の順序を変更して、日程第七十八より第百四十三までの請願及び日程第百八十より第二百五までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  102. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。農林委員会理事藤野繁雄君。     —————————————    〔藤野繁雄君登壇、拍手〕
  103. 藤野繁雄

    ○藤野繁雄君 農林委員会に付託せられました請願及び陳情につきまして、農林委員会の審査の経過及び結果を御報告申上げます。農林委員会に付託せられました案件は請願が百六件、陳情が五十五件でありまして、農畜産物の改良及び増産、主要食糧の供出及び配給、農家負担の軽減、農村金融の確保、農業生産及び農家生活必需物資の供給、農業災害補償制度の拡大、農業協同組合の強化、競馬場の開設、農地委員会の縮小反対、治山治水事業及び造林の促進、林道の開設、薪炭買上停止の解除、その他税制改善、國有林野の拂下の要望、森林組合技術員の設置、開拓、干拓、土地改良及び農地の災害復旧の促進、開拓地の営農助成及び農林地政策の調整等各般の事項に亘つておりまして、その内容の詳細につきましては文書表によつて御覽を願うことといたしたいのであります。農林委員会におきましては、各案件につきまして愼重審査いたしました結果、只今議題となりましたところの議案第七十八から第百四十三までの請願八十五件、及び議案第百八十から第二百五までの陳情三十三件の願意は、農林業の発達及び國民生活の安定のため一日も早くその実現を期する必要があると認めまして、院議に付し、内閣に送付を要するものとの結論に相成つた次第でございます。右御報告申上げます。(拍手)
  104. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  105. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  106. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程第百四十四より第百四十六までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。水産委員長木下辰雄君。     —————————————    〔木下辰雄君登壇、拍手〕
  108. 木下辰雄

    木下辰雄君 只今議題となりました請願第千七十一号外二件の請願に対しまして、水産委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  請願第千七十一号は、長崎縣富江港漁港施設費國庫補助に関する請願であります。請願第千百八号は、岡山縣のV島湾干拓工事のため漁民が非常に困つておるからして、樫木定置漁業者に対して國庫補償の途を講じて貰いたいとう請願であります。請願第千百二十九号は、寒天原藻の統制撤廃は必ずしも反対ではないが、生産期に入つた今日直ちに統制を撤廃するということは、生産者が非常に困るからして、生産期を過ぎてから撤廃して貰いたい、こういう請願であります、水産委員会におきましては愼重審議の結果、いずれも願意妥当と認めまして、これを採択し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。以上御報告申上げます。(拍手)
  109. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  110. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  111. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程の順序を変更して、日程第百四十七より第百六十三までの請願及び日程第二百六より第二百十一までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  112. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長板谷順助君。     —————————————    〔板谷順助君登壇、拍手〕
  113. 板谷順助

    ○板谷順助君 只今議題となりました請願及び陳情日程第百四十七から第百六十三まで及び日程第二百六から第二百十一までは、願意妥当と認めて、内閣に送付すべきものと審査決定をいたしました。尚、本会議における詳細の報告は、議長のお許しを得て速記録に留めて置きたいと思います。以上御報告申上げます。(拍手)
  114. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  115. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  116. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程第百六十四、第百六十五の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  117. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。労働委員会理事早川愼一君。     —————————————    〔早川愼一君登壇、拍手〕
  118. 早川愼一

    ○早川愼一君 只今議題となりました請願第千八十五号及び第六百六十五号に関しまして、労働委員会における審査の結果を御報告申上げます。先ず請願千八十五号、農業協同組合労働基準法適用除外請願は、農業協同組合特殊性に鑑み、或いは又食糧増産や供出を促進する目的からいたしまして、組合の職員に対する労働基準法の適用を除外されたいとの趣旨であります。委員会におきましては、藤野紹介議員より説明を求め、又政府委員からもこれに関する意見を聽取いたしました結果、願意妥当なるものとして、政府において願意に副うよう適切なる行政措置を講すべきことの意見を附し、これを採択し、院議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。次に請願第六百六十五号、呉市の失業者救済應急対策に関する請願は、呉市民の大部分は旧海軍関係の職業に從事いたしておりましたために、終戰と共に職業を失いましたが、幸いに英濠軍の進駐と共に旧海軍諸施設解体作業等の土木建築工事が起り、更に進駐軍要務に從事することによつて失業を免れておりましたが、最近これら事業の終熄と英濠軍の徹退に伴い、相次いで労務者は解雇されまして、失業状況は極度に深刻となり、これが救済は呉市の財政のみを以てしては到底如何ともなし難いので、政府の援助を願いたいとの趣旨であります。委員会におきましては佐々木鹿藏議員より説明を求め、又政府委員からこれに関する寛見を十分聽取いたしました結果、願意妥当なるものとして、これを採択し、院議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。右御報告申上げます。(拍手)
  119. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採決し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  120. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  121. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 日程第百六十六の請願議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。在外同胞引揚問題に関する特別委員長紅露みつ君。     —————————————    〔紅露みつ君登壇、拍手〕
  122. 紅露みつ

    ○紅露みつ君 只今議題となりました請願につきまして、当特別委員会の審議の結果を御報告申上げます。請願第三百六十五号、日程第百六十六、戰爭犠牲者佐世保引揚援護局所管自動車等優先拂下げ請願、右は議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定いたした次第であります。簡單ながら御報告申上げます。(拍手)
  123. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。    〔起立者多数〕
  124. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本請願はこれを採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  125. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程の順序を変更して、日程第二百十二より第二百十九までの請願及び日程第二百二十より第二百二十二までの陳情を一括して議題とすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  126. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。     —————————————    〔河井彌八君登壇、拍手〕
  127. 河井彌八

    ○河井彌八君 日程第二百十二より第二百十九までの請願日程第二百二十より日程第二百二十二までの陳情につきまして、委員会の審査の結果を御報告申上げます。  以上の請願及び陳情は委員会においていずれもその願意は妥当なものと認めまして、議院の会議に付すべきものと決定いたしました。而してそのうち日程第二百十六より日程第二百十九までの請願、即ち三十二件でありますが、これは内閣に送付することに要するものと決定いたしました。日程二百十二より二百十五までの請願日程二百二十より日程第二百二十二までの陳情は、これは内閣に送付するを要せずと決定いたしました。この段御報告申上げます。(拍手)
  128. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、日程第二百十六より第二百十九までの請願は内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  129. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、日程第二百十六より第二百十九までの請願は内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  130. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) この際、日程第二百二十三より第二百五十七までの請願及び日程第二百五十八より第二百七十までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  131. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。文部委員会理事松野喜内君。     —————————————    〔松野喜内君登壇、拍手〕
  132. 松野喜内

    ○松野喜内君 只今議題となりました日程第二百二十三以下における請願について、文部委員会における審議の結果を御報告いたします。  請願第百三十二号外三十件は、主として六・三制の実施に関する政府予算の増額について、政府の善処を極めて強く要請したものであります。六・三制の完遂につきましては、すでにしばしば政府に対し善処を要請いたしましておる次第でありまするが、政府の予算的措置は極めて不十分でありまして、校舎なく、設備なき学童が相当多数に上り、甚だしきに至つては馬小屋等において授業を受けるという状態に立ち至つておるにも拘わらず、二十四年度予算においては公共事業費中全額削除しております。尚又教育費の全般に亘つても極めて不十分なものであります。かくては我が國における民主主義教育の遂行は寒心に堪えない現状にあることが願意となつておるのであります。次に請願第三十六号外八件は主として文化財の保存等に関するものでありまして、法隆寺その他國宝建造物の復旧保存等につきまして、政府の善処方を要請したものであります。すでに我が國における文化財の保存は輿論として強く要請されておるのでありまして、この請願はそれを強く裏書きしたものであります。請願第三百十四号外四件は、我が國習字教育の振興に関して政府の善処方を要請したものであります。請願第九十号、同第百五十一号、同第百七十七号、同千三十六号、同千四十六号、同千四十七号は、いずれも教育並びに文化の諸問題に関するものであります。なかんずく千四十六号は、教育公務員特例法施行令のうち、附則第十六條を改正して、議員を兼ねる教職員は任期中議員の職を離れないでもよろしいというようにして呉れとの要請をしたものであります。尚又請願第八百九十九号は、國立学校に存学する優良なる学生に対し授業料減免等の措置を講ぜられたいとの請願であります。  以上につきまして政府の意見を聽取し、愼重審議の結果、いずれも趣旨至極適切妥当なものと認め、全会一致を以て採択し、これを内閣に送付することと決定いたしました次第であります。  次に陳情について御報告申上げます。陳情第六号外十件は、いずれも六・三制実施に関し、政府に対して予算の増額を強く要望したものであります。陳情第百二十八号は、法隆寺の壁画の写眞保存に関し政府の善処方を要請したものであります。陳情第四十号は宗教法の制定に関し政府に要請したものであります。陳情第二百五十号は我が育英制度に関するもの、陳情第三百十二号は習字教育の振興に関するものであります。  文部委員会といたしましては、政府の見解を聽取し、愼重審議の結果、いずれも適当と認め、これを採択し、政府に送付すべきものと決定いたしました次第であります。以上簡單ながら御報告申上げます。(拍手)
  133. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立〕
  134. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  135. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 先程板谷運輸委員長より委員会の審査の経過報告に関し、この際報告を簡單にしたため、その報告の草稿を速記録の末尾に掲載いたすことの申出がありましたが、これを許すことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  136. 松平恒雄

    議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。よつて板谷運輸委員長申出の通り取計らいます。  これにて本日の議事日程は全部終了いたしました。明日は午前十時より開会いたします。(拍手)議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散要いたします。    午後三時二十八分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、常任委員辞任及び補欠の件  一、日程第一 國家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給に関する法律案  一、日程第二 國家公務員法の一部を改正する法律案  一、日程第四乃至日程第十七の請願及び日程第十八の陳情  一、日程第三 水産金融に関する決議案  一、日程第十九 認知の訴の特例に関する法律案  一、日程第二十 弁護士法案  一、日程第二十一 地方財政法の一部を改正する等の法律案  一、日程第二十二 地方税法の一部を改正する法律案  一、日程第二十三 國立学校設置法案  一、日程第二十四 協同組合による金融事業に関する法律案  一、日程第二十五 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税務署の増設に関し承認を求めるの件  一、日程第二十六 自轉車競技法の一部を改正する法律案  一、日程第二十七 競馬法の一部を改正する法律案  一、日程第二十九 競馬法の一部を改正する法律案  一、日程第二十八 農業災害補償法の一部を改正する法律案  一、日程第三十 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件  一、日程第三十一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件  一、日程第三十二 海上運送法案  一、日程第三十三 兒童福祉法の一部を改正する法律案  一、日程第三十四 食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案  一、日程第三十五 優生保護法の一部を改正する法律案  一、日程第三十六及び第三十七の請願  一、日程三十八乃至日程第四十一の請願及び日程第百六十七乃至日程第百六十九の陳情  一、日程第四十八乃至日程第七十七の請願及び日程第百七十乃至日程第百七十九の陳情  一、日程第四十二乃至日程第四十七の請願  一、日程第七十八乃至日程第百四十三の請願及び日程第百八十乃至日程第第二百五の陳情  一、日程第百四十四乃至日程第百四十六の請願  一、日程第百四十七乃至日程第百六十三の請願及び日程第二百六乃至日程第二百十一の陳情  一、日程第百六十四及び第百六十五の請願  一、日程第百六十六の請願  一、日程第二百十二乃至日程第二百十九の請願及び日程第二百二十乃至日程第二百二十二の陳情  一、日程第二百二十三乃至日程第二百五十七の請願及び日程第二百五十八乃至日程第二百七十の陳情