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1949-03-31 第5回国会 参議院 本会議 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年三月三十一日(木曜日)    午前十一時十一分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第五号   昭和二十四年三月三十一日    午前十時開議  第一 公認会計士法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第二 臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 國家行政組織法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 郵政省設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 日本國有鉄道法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第七 労働省婦人少年局廃止反対に関する請願(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 諸般の報告朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。日程第一、公認会計士法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。大藏委員長櫻内辰郎君。     —————————————    〔櫻内辰郎登壇拍手
  4. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 只今議題となりました公認会計士法の一部を改正する法律案大藏委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。去る三月三十日、愼重審議いたしまして、質疑應答の後、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  先ず本案提案理由及び内容について申上げます。現行法においては、会計士管理委員会委員は、公認会計士以外の者から任命できないことになつておりますが、廣く人材を求むる意味から、この制限を撤廃せんとするものであります。次に、昭和二十三年十二月二十八日公布された公認会計士法の一部を改正する法律によりまして、一定の年限以上計理士業務に從事した者は、正規の試驗を受けずして、公認会計士又は会計士補となることができることになつておりますが、高度の國家試驗により世界的水準に達する公認会計士制度を設ける趣旨に副わないのでありまして、この特例を廃止せんとするものであります。又公認会計士法運用実情に鑑みまして、公認会計士試驗方法、現在の計理士がその業務を営み得る期間延長等、若干の改正をなさんとするものであります。  さて本案審議に当り、各委員より熱心なる質疑があり、政府又これに対し懇切なる答弁がありましたが、その詳細は速記録により御承知を願いたいと存じます。かくして質疑を終局し、討論に入り、採決の結果全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。右御報告申上げます。(拍手
  5. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔起立者多数〕
  6. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  7. 松平恒雄

  8. 佐々木良作

    佐々木良作君 只今議題となりました臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案委員会審議経過と結果について御報告申上げます。  先ず、本法律案昭和二十四年四月一日に効力を失いますところの臨時物資需給調整法有効期限を更に一ケ年延長せんとするものでありますが、その場合、政府提案理由として特に述べられましたところは、要約しますと次のようになります。最近我が國の経済も漸次安定の度を増しまして、物資生産相当の回復を示して來たのであるけれども、まだ全般的な物資需給のバランスを回復するに至つておらないので、我が國の経済の急速な安定復興を図るために、今後少くとも一ケ年間は引続いてこの経済統制を実施する必要があるのだと、こういうので提案理由であつたわけであります。  この提案理由に基く同法の審議に対しまして、先ず多数の委員よりそれぞの質疑が行われたのでありますが、特に大きな問題としましては、この法案は御存じのように非常に廣汎委任立法による統制法規でありますが、現存の民主自由党内閣自由経済と言いますか、或いは自由な経済政策の最も基調としている場合において、この今の政府がこのような基本的な統制法規のあり方をどういうふうに考えるのか。特にまだ施政の方針も明らかにされていない以前に、このような非常に統制法規基本法簡單説明されて、非常に短期間審議をされなければならないということについて、どういう政府としては意図があるのかというようなことが質問され、更に内容的に入りましては、この物資統制運用の実施の面において、幾多の現在弊害やら欠点やら矛盾が來ておるのであるけれども、特に統制品目範囲とか、或いは統制方法機構などの整備改善について、政府はどういう具体的な内容を持つておるか、方針を持つておるかというようなこと、又同法による物資割当行政官廳の非常に一方的な意思によつて行われておるのであるけれども、これをより民主的にするために民間人による審議機関を設け、又事業者團体を活用して、円滑を図る意図はないかどうかというような質問、更に又この本法案関連法案たる各種公團法の一部を改正する法案においては、いずれも今年の六月まで、要するに三ケ月の期間延期を定めてあるのであるに対して、この基本法たる本法案は一ケ年の延長を図つておるのはどういうわけか、これを同じように三ケ月、或いは六ケ月に短縮する考えはないか、特別に一ケ年とした理由はどうかというような質問があつたわけでありますが、おのおのこれらに対しまして適当な答弁がありましたわけであります。その詳細の速記録に讓ることとしますが、特に答弁の主なるものは、現下の経済情勢において統制経済を機動的に行わなければならないので、統制の不必要になつ品目から統制を順次外して行く。統制の必要な品目については引続き嚴重な統制を実施しなければならん必要がある。本法有効期限を一年としたのもこういう理由であるのだ。又その運用面について十分檢討して、随時本法及びこれに基く規則及び制度などの改革を行なつて、又國会意思をも十分採り入れ、更に物資割当民主化については、関係方面との折衝によつて委員会委員の言われた内容をも十分に考慮して、御趣旨のごとく民間意思も採り入れるように努力する所存であるというような答弁がされたわけであります。更に同法に基いて商工省に臨時設置されました物資調整官制度について、行政管理廳より監察報告を聽取いたしまして、又同時に民間業者代表からも懇談的ではありましたが実情並びに意見を聽取して、この運用状態を檢討するなどの措置委員会において行いましたわけでございます。  このようにして質疑終つて後に討論に入つたわけでありますが、討論に入りまして特に帆足委員より次のような非常に強硬な意見がありましたことを附加えたいと思います。即ち同法は戰時中の國家総動員法にも匹敵する廣汎委任立法であるから、この法律については統制品目範囲統制方法機構人員の配置、費用等について、それが公正且つ能率的に行われる見通しと保証が必要である。從つて國会行政官廳との関係本法運用の過去の実績及び現状について、十分な審議期間を置いて愼重に檢討する必要がある。現状においては、その運営実情は遺憾ながら所期の効果を收めてはいない。物資割当の不適当、発券事務の遅延及び不正等が続出しておりまして、流通秩序は混乱し、経済統制の権威を著しく失墜せしめておる。以上の諸点並びに同法の運用に関する國会政府との関係経済團体の合理的な活用等の問題を十分檢討して、運営実情を改善し、同法に対する所要の改正を速かに政府において準備すべきであるということを強く要望する旨が附されて、本法律案はすでに時期が非常に切迫しておるので、止むを得ないから通過せしめるという、非常な希望意見を附した賛成意見が述べられたわけであります。  次いで藤井委員三木委員奥委員の各委員からも大体同様の趣旨討論がありまして、採決に入つたわけでありますが、おのおの意見は、同じような、大体似たような、今の現状経済統制現状に対するまずさ、或いはこれに対する希望意見が強く述べられ、同様な恰好で討論が終つたわけでありますが、採決に入りますと、全会一致改正法律案を可決すべきものと決定をしたわけであります。  簡單に述べまして後は詳細は速記録に讓りたいと思いますが、この法案につきましては内容規定するところが非常に重大であります関係上、私の委員長報告におきましても、委員会で述べられました意向の中心的なものを強く強く要望して審議の便に供して頂きたい、という各議員からの熱烈なる要望もありますので、討議の主なるものを報告いたしまして報告に代えたいと思います。以上簡單でありますけれども臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案委員会のおける審議経過と結果を御報告いたしました。(拍手
  9. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔起立者多数〕
  10. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  11. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程第三、國家行政組織法の一部を改正する法律案日程第四、郵政省設置法の一部を改正する法律案日程第五、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。     —————————————    〔河井彌八君登壇拍手
  13. 河井彌八

    河井彌八君 只今議題となりました國家行政組織法の一部を改正する法律案郵政省設置法の一部を改正する法律案並びに電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、この三案につきまして内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申上げます。この三法律案予備審査のために一回、又本審査のために一回、即ち昨日本審査を開きまして審議を加え、そして全会一致を以て可決すべきものと議決いたした次第であります。  さて、この三法律案改正の点を申上げます。三つの法律案を通じまして改正の要点は一つであります。即ち施行期日昭和二十四年四月一日とありまするのを改めまして、六月一日にするという点であります。行政整理國民要望であります。政府が掲げておるところの最も重要な政策一つであります。この三法律案につきまして政府説明を聞いたのでありまするが、政府はこの行政整理を実行いたしまするために、徹底的にこれが調査を進め、すでに行政整理本部なるものを設けまして、而して行政機構の刷新、簡素化を図り、それと同時に各省各廳の職員の人員整理を断行するために、十分の審査を進めておるのであります。併しながら國家行政組織法という行政組織基本法律そのものが四月一日から効力を発生するということに改められまして、これが昨年の末の國会を通過いたしました法律によつて、一月一日とあるのを四月一日と改められたのでありまするが、今回この行政整理準備の状況を見まするのに、この四月一日ではどうしても間に合わないということは明瞭であります。從つてこの國家行政組織法施行期日をば適当な期間を與えるために六月一日に延長せんとするという意味であります。そして國家行政組織法期日を六月一日に延長いたしまして、その間に各省各廳等に通ずるそれぞれの行政機構改正案を作りまして、そしてこれを國会提出せんとするのであります。  又郵政省電氣通信省設置法は、御承知のごとく、これ又昨年の末に國会を通過いたしまして、法律なつたものであります。そしてこの施行期日はいずれも四月一日ということになつておるのであります。併しながらこの両省又整理の対象となるべきものでありまして、それが四月一日に施行せられるということは甚だよろしくないのでありまするから、これ又他の各省整理案と同樣に六月一日までに整理をするという考えを以ちまして、取敢えず四月一日という施行期日をば延期する趣旨であるのであります。政府説明は單に施行期日を延ばすということに止まるのでありまして、その各法律そのもの内容についてどうするということの意思は今は持つておらないのでありまして、これは他日の國会審議に讓るこりになつておるのであります。委員会はこの説明を聞きまして、いずれも止むを得ざる妥当なものとかように考えまして、全会一致を以てこれを可決すべきものと決定した次第であります。この段御報告を申上げます。(拍手
  14. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  15. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて三案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  16. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第六、日本國有鉄道法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。運輸委員長板谷順助君。     —————————————    〔板谷順助登壇拍手
  17. 板谷順助

    板谷順助君 只今議題となりました日本國有鉄道法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査経過及び結果を御報告申上げます。この法案内容は極めて簡單でありまして、即ち國家行政組織法施行延期に伴いまして、四月一日になつてつたものを六月一日に変更するわけであります。委員会におきましては愼重審議の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定をいたしました。  尚この際一言諸君の御了解を得て置きたいことは、今回の國有鉄道法案独立採算制を確立する意味におきまして運輸行政一大変革であります。從つて委員会におきましても非常なるところの関心を以て檢討を加えたのでありまするが、原案においては幾多欠陷を見出したのであります。そこで委員会といたしましては、十一月の三十日に修正案提出することに用意をいたしたのでありまするが、その際関係方面の指示によりまして、今後においてこの案を修正することはよろしいから、とにもかくにも通せということで、その当時原案委員会において決定した次第であります。恐らくはこの法案に対し、即ち施行期日以前において運輸当局より定めし改正案提出されることと思うのでありまするが、若し政府提案せざるにおきましては、委員会において議員の権能において修正案提出する用意あるということを予め御承知置きを願つて置きたいと思うのであります。以上御報告申上げます。(拍手
  18. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  19. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。議事の都合により午後二時まで休憩いたします。    午前十一時三十七分休憩      ——————————    午後三時七分開議
  20. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 休憩前に引続きこれより会議を開きます。この際お諮りいたします。山田佐一君より人事委員を、黒川武雄君より地方行政委員を、三木治朗君より経済安定委員を、松嶋喜作君より大藏委員並びに予算委員を、河崎ナツ君より文部委員を、藤田芳雄君より厚生委員並びに予算委員を、北村一男君より商工委員を、池田宇右衞門君より農林委員を、西川甚五郎君より逓通委員を、中川幸平君及び吉川末次郎君より決算委員を、左藤義詮君、堀末治君及び佐々木良作君より議院運営委員を、星一君より懲罰委員を、九鬼紋十郎君より図書館運営委員をそれぞれ辞任の申出でございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。つきましてはその補欠として、人事委員池田宇右衞門君を、地方行政委員三木治朗君を、大藏委員西川甚五郎君を、厚生委員黒川武雄君を、商工委員山田佐一君を、農林委員北村一男君を、逓通委員松嶋喜作君を、予算委員小串清一君及び平岡市三君を、決算委員北村一男君及び兼岩傳一君を、議院運営委員中川幸平君、寺尾豊君及び藤田芳雄君を、図書館運営委員西田天香君をそれぞれ指名いたします。  尚欠員中の内閣委員河崎ナツ君を、文部委員藤田芳雄君を、決算委員草葉隆圓君をそれぞれ指名いたします。      ——————————
  22. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際お諮りして決定いたしたいことがございます。去る二十三日、内閣総理大臣より、外國爲替管理委員会令第十九條の規定に基いて木内信胤君を外國爲替管理委員会委員長に任命したことについて、事後承認を求めて参りました。本件に関し事後承認を與えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。よつて本件事後承認を與えることに決定いたしました。      ——————————
  24. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 次に本日内閣総理大臣より外國爲替管理委員会令第三條第二項の規定に基いて、外國爲替管理委員会委員奥村竹之助君及び山本米治君を任命することについて、本院の同意を求めて参りました。本件に関し同意を與えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。よつて本院外國爲替管理委員会委員の任命に同意を與えることに決定いたしました。      ——————————
  26. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 参事をして報告をいたさせます。    〔宮坂参事朗読〕 本日委員長から左の報告書提出した。  酒類配給公團法の一部を改正する法律案可決報告書  金資金特別会計法の一部を改正する法律案可決報告書  昭和二十四年の所得税の四月予定申告書提出及び第一期の納期特例に関する法律案可決報告書 同日大藏委員小川友三君から左の少数意見報告書提出した。  金資金特別会計法の一部を改正する法律案に対する少数意見報告書      ——————————
  27. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、酒類配給公團法の一部を改正する法律案金資金特別会計法の一部を改正する法律案昭和二十四年の所得税の四月予定申告書提出及び第一期の納期特例に関する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大藏委員長櫻内辰郎君。     —————————————    〔櫻内辰郎登壇拍手
  29. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 只今議題となりました酒類配給公團法の一部を改正する法律案大藏委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。去る三月二十八日より三月三十一日まで愼重審議いたしまして、質疑應答の後、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  先ず本案提案理由及び内容について申上げます。酒類配給公團法は他の配給公團法と同樣に本年四月一日を以てその効力を失うものであります。酒類配給公團は昨年三月一日酒類配給公團法により設立せられ、爾來一ケ年余その本來の目的たる酒類の適正円滑なる配給の外に、酒税の確保相当な機能を発揮し、國家財政に大いに寄與して來たのであります。從つてこれを廃止するとしても、その受入態勢整備することは、國税確保の見地からもゆるがせにできないことであつて、その準備には少くとも三ケ月を要する見込でありますので、酒類配給公團法有効期間差当り三ケ月延長しようとするものであります。さた本案審議に当り、各委員より熱心なる質疑があり、政府亦これに対し懇切なる答弁がありましたが、その詳細は速記録に讓りたいと存じます。  かく質疑を終局し、討論に入り、伊藤保委員より、酒類配給公團生産者の信用と徴税関係において順調に運営されているが、公團が廃止されれば巨額の資金が必要であること、公平適正なる酒類の分配に支障を來すような公團を廃止し、これに代るべき信用し得る卸機関が三ケ月の期間にては実現の可能が薄いこと、又私的独占禁止法及び事業者團体法改正により緩和されても、尚相当準備期間が必要である。これらの理由によつて改正法律案には反対であるが、公團に代る機関の設立、納税保全の確立、仕入資金金融面における援助、配給偏在調整、密造並びに闇取引の絶滅等に万全なる行政措置を講ずべきことを條件として、止むを得ず本改正案賛成するとの意見が述べられました。かく討論を終局し、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。右御報告いたします。  次に只今議題となりました金資金特別会計法の一部を改正する法律案大藏委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。去る三月二十九日より三月三十一日まで、愼重審議いたしまして、質疑應答の後、討論に入り、採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  先ず本案提案理由及び内容について申上げます。金資金特別会計においては、その売上金額は常に拂下金額を超過しており、この賣買の不均衡から生ずる資金不足は、一般会計からの繰入金六億円及び日本銀行からの借入金五億円を以て補填しておりますが、いずれも限度金額に達し、今後の買上資金不足を生ずることとなつたのであります。即ち昭和二十四年度の貴金属の買上予想額は三十七億二千七百余万円、拂下見込額は十億九千四百余万円でありまして、差引二十六億三千三百余万円の資金不足となりますので、これを一般会計から補填するため、現行の法定繰入限度額六億円を三十二億三千三百万円に増額せんとするものであります。又從來会計規則規定してありました支拂義務の生じた経費を翌年度に繰越す規定をこの法律に掲げ、規定整備をなさんとするものであります。  さて本案審議に当り各委員より熱心なる質疑があり、政府亦これに対し懇切なる答弁がありましたが、詳細は速記録により御承知を願います。かく質疑を終局し、三月三十一日討論に入り、小川友三委員より修正意見がありましたが、採決の結果多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。右御報告申上げます。  次に只今議題となりました昭和二十四年の所得税の四月予定申告書提出及び第一期の納期特例に関する法律案大藏委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。去る三月二十九日より三月三十一日まで愼重審議いたしまして、質疑應答の後、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  先ず本案提案理由及び内容について申上げます。所得税の第一期の申告及び納期は、現在四月一日より同月三十日までとなつておるのでありますが税務行政実情を見まするに、前年の所得税更正決定に対する処理が四月及び五月に残つており、更に本年の所得税予定申告書提出に対する指導等につきましても若干の準備期間を必要としますので、これらの事情を勘案して、昭和二十四年の所得税の四月予定申告書は、本年六月一日の現況によりこれを記載し、六月一日より同月三十日までに提出することとし、又所得税の第一期の納期を、六月一日から同月三十日までにしようとするものであります。  さて本案審議に当り、各委員より熱心なる質疑があり、政府亦これに対し懇切なる答弁がありましたが、その詳細は速記録に讓りたいと存じます。かく質疑を終局し、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしたのであります。右御報告申上げます。(拍手
  30. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決いたします。先ず金資金特別会計法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔起立者多数〕
  31. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  32. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 次に酒類配給公團法の一部を改正する法律案及び昭和二十四年の所得税の四月予定申告書提出及び第一期の納期特例に関する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  33. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。  議事の都合により午後四時半まで休憩いたします。    午後三時二十五分休憩      ——————————    午後六時九分開議
  34. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。参事をして報告いたさせます。    〔宮坂参事朗読〕 本日衆議院から左の内閣提出案を受領した。よつて議長は即日これを委員会に付託した。  昭和二十四年度一般会計暫定予算  昭和二十四年度特別会計暫定予算  昭和二十三年度一般会計予算補正(第3号)  昭和二十三年度特別会計予算補正(特第3号)          予算委員会に付託  國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案   大藏委員会に付託 本日委員長から左の報告書提出した。  昭和二十三年度一般会計予算補正(第3号)可決報告書  昭和二十三年度特別会計予算補正(特第3号)可決報告書  國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案可決報告書      ——————————
  35. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際日程に追加して昭和二十三年度一般会計予算補正(第三号)、昭和二十三年度特別会計予算補正(特第三号)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。予算委員黒川武雄君。     —————————————    〔黒川武雄登壇拍手
  37. 黒川武雄

    黒川武雄君 只今議題となりました、昭和二十三年度一般会計予算補正(第三号)及び昭和二十三年度特別会計予算補正(特第三号)の概要につき申上げます。一般会計予算補正は船舶運営会從業員給與改善費の限度を五億円から七億五千万円に引上げんとするものであり、又特別会計予算補正は大藏省預金部特別会計外五特別会計に関するものでありまして、その額は歳入計四十二億七千万円、歳出計四十三億円となつております。さて本案審議に当りましては、二三質疑應答の後、討論を省略し、採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。ここに御報告申上げます。(拍手
  38. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  39. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  40. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程に追加して、國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大藏委員長櫻内辰郎君。     —————————————    〔櫻内辰郎登壇拍手
  42. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 只今議題になりました國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案大藏委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。去る三月三十日より三月三十一日まで愼重審議いたしまして、質疑應答の後討論に入り、採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたしたのであります。  先ず本案提案理由及び内容について申上げます。國有鉄道事業特別会計において、支拂のため現金が不足し一時借入金又は融通証券を発行していては間に合わないような場合には、昭和二十四年度に限り一時國庫余裕金を繰替使用する途を開かんとするものであります。次に昭和二十三年度中における物品の價格等の統制額の改討に基きまして、この会計の保有すべき貯藏品の量に不足を生じましたときは、同年度中において貯藏品の價格を改討し、これによつて回收する資金を貯藏品の保有量の増加に充当せんとするものであります。又昭和二十四年度中において日本國有鉄道が設立されますので、これに伴い若干の規定整備をなさんとするものであります。さて本案審議に当り各委員より熱心なる質疑があり、政府亦これに対し懇切なる答弁がありましたが、詳細は速記録により御承知を願います。かくして質疑を終局し、三月三十一日討論に入り、小川友三委員より賛成、中要功委員より反対意見が述べられ、採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。右御報告申上げます。(拍手
  43. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔起立者多数〕
  44. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。  本日はこれにて延会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。次会は明日午後二時より開会いたします。議事日程決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。    午後六時十八分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 公認会計士法の一部を改正する法律案  一、日程第二 臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案  一、日程第三 國家行政組織法の一部を改正する法律案  一、日程第四 郵政省設置法の一部を改正する法律案  一、日程第五 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案  一、日程第六 日本國有鉄道法の一部を改正する法律案  一、常任委員辞任及び補欠の件  一、外國爲替管理委員会委員長任命につき事後承認の件  一、外國爲替管理委員会委員任命の件  一、酒類配給公團法の一部を改正する法律案  一、金資金特別会計法の一部を改正する法律案  一、昭和二十四年の所得税の四月予定申告書提出及び第一期の納期特例に関する法律案  一、昭和二十三年度一般会計予算補正(第三号)  一、昭和二十三年度特別会計予算補正(特第三号)  一、國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案