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1949-03-31 第5回国会 参議院 本会議 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年三月三十一日(木曜日) 午前十一時十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第五号
昭和
二十四年三月三十一日 午前十時
開議
第一
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第二
臨時物資需給調整法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
電氣通信省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
日本國有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第七
労働省婦人少年局廃止反対
に関する請願(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
松平恒雄
1
○
議長
(
松平恒雄
君) 諸般の
報告
は
朗読
を省略いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
2
○
議長
(
松平恒雄
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大藏委員長櫻内辰郎
君。
—————————————
〔
櫻内辰郎
君
登壇
、
拍手
〕
櫻内辰郎
3
○
櫻内辰郎
君
只今議題
となりました
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
の
大藏委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。去る三月三十日、
愼重
に
審議
いたしまして、
質疑應答
の後、
討論
に入り、
採決
の結果、
全会一致
を以て
原案
通り可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 先ず
本案
の
提案理由
及び
内容
について申上げます。
現行法
においては、
会計士管理委員会
の
委員
は、
公認会計士
以外の者から任命できないことにな
つて
おりますが、廣く人材を求むる
意味
から、この制限を撤廃せんとするものであります。次に、
昭和
二十三年十二月二十八日公布された
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律
によりまして、一定の年限以上
計理士
の
業務
に從事した者は、正規の
試驗
を受けずして、
公認会計士
又は
会計士補
となることができることにな
つて
おりますが、高度の
國家試驗
により
世界的水準
に達する
公認会計士制度
を設ける
趣旨
に副わないのでありまして、この
特例
を廃止せんとするものであります。又
公認会計士法
の
運用
の
実情
に鑑みまして、
公認会計士
の
試驗方法
、現在の
計理士
がその
業務
を営み得る
期間
の
延長等
、若干の
改正
をなさんとするものであります。 さて
本案審議
に当り、各
委員
より熱心なる
質疑
があり、
政府
又これに対し懇切なる
答弁
がありましたが、その詳細は
速記録
により御
承知
を願いたいと存じます。
かく
して
質疑
を終局し、
討論
に入り、
採決
の結果
全会一致
を以て
原案
通り可決すべきものと
決定
した次第であります。右御
報告
申上げます。(
拍手
)
松平恒雄
4
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
起立者
多数〕
松平恒雄
5
○
議長
(
松平恒雄
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
松平恒雄
6
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第二、
臨時物資需給調整法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
経済安定委員長佐々木良作
君。
—————————————
〔
佐々木良作
君
登壇
、
拍手
〕
佐々木良作
7
○
佐々木良作
君
只今議題
となりました
臨時物資需給調整法
の一部を
改正
する
法律案
の
委員会
の
審議
の
経過
と結果について御
報告
申上げます。 先ず、本
法律案
は
昭和
二十四年四月一日に
効力
を失いますところの
臨時物資需給調整法
の
有効期限
を更に一ケ年
延長
せんとするものでありますが、その場合、
政府
の
提案
の
理由
として特に述べられましたところは、要約しますと次のようになります。最近我が國の
経済
も漸次安定の度を増しまして、
物資
の
生産
も
相当
の回復を示して來たのであるけれども、まだ全般的な
物資
の
需給
のバランスを回復するに至
つて
おらないので、我が國の
経済
の急速な
安定復興
を図るために、今後少くとも一ケ年間は引続いてこの
経済統制
を実施する必要があるのだと、こういうので
提案
の
理由
であ
つた
わけであります。 この
提案理由
に基く同法の
審議
に対しまして、先ず多数の
委員
よりそれぞの
質疑
が行われたのでありますが、特に大きな問題としましては、この
法案
は御存じのように非常に
廣汎
な
委任立法
による
統制法規
でありますが、現存の
民主自由党内閣
が
自由経済
と言いますか、或いは自由な
経済
を
政策
の最も基調としている場合において、この今の
政府
がこのような基本的な
統制法規
のあり方をどういうふうに
考え
るのか。特にまだ施政の
方針
も明らかにされていない以前に、このような非常に
統制法規
の
基本法
が
簡單
に
説明
されて、非常に短
期間
に
審議
をされなければならないということについて、どういう
政府
としては
意図
があるのかというようなことが
質問
され、更に
内容
的に入りましては、この
物資統制
の
運用
の実施の面において、
幾多
の現在弊害やら欠点やら矛盾が來ておるのであるけれども、特に
統制
の
品目
の
範囲
とか、或いは
統制
の
方法
、
機構
などの
整備改善
について、
政府
はどういう具体的な
内容
を持
つて
おるか、
方針
を持
つて
おるかというようなこと、又同法による
物資割当
は
行政官廳
の非常に一方的な
意思
によ
つて
行われておるのであるけれども、これをより民主的にするために
民間人
による
審議機関
を設け、又
事業者團体
を活用して、円滑を図る
意図
はないかどうかというような
質問
、更に又この本
法案
の
関連法案
たる
各種公團法
の一部を
改正
する
法案
においては、いずれも今年の六月まで、要するに三ケ月の
期間延期
を定めてあるのであるに対して、この
基本法
たる本
法案
は一ケ年の
延長
を図
つて
おるのはどういうわけか、これを同じように三ケ月、或いは六ケ月に短縮する
考え
はないか、特別に一ケ年とした
理由
はどうかというような
質問
があ
つた
わけでありますが、おのおのこれらに対しまして適当な
答弁
がありましたわけであります。その詳細の
速記録
に讓ることとしますが、特に
答弁
の主なるものは、現下の
経済情勢
において
統制経済
を機動的に行わなければならないので、
統制
の不必要に
なつ
た
品目
から
統制
を順次外して行く。
統制
の必要な
品目
については引続き嚴重な
統制
を実施しなければならん必要がある。
本法
の
有効期限
を一年としたのもこういう
理由
であるのだ。又その
運用面
について十分檢討して、
随時本法
及びこれに基く
規則
及び
制度
などの改革を行な
つて
、又
國会
の
意思
をも十分採り入れ、更に
物資割当
の
民主化
については、
関係方面
との折衝によ
つて委員会
の
委員
の言われた
内容
をも十分に考慮して、御
趣旨
のごとく
民間
の
意思
も採り入れるように努力する所存であるというような
答弁
がされたわけであります。更に同法に基いて
商工省
に臨時設置されました
物資調整官制度
について、
行政管理廳
より
監察報告
を聽取いたしまして、又同時に
民間
の
業者代表
からも懇談的ではありましたが
実情
並びに
意見
を聽取して、この
運用状態
を檢討するなどの
措置
も
委員会
において行いましたわけでございます。 このようにして
質疑
を
終つて
後に
討論
に入
つた
わけでありますが、
討論
に入りまして特に
帆足委員
より次のような非常に強硬な
意見
がありましたことを附加えたいと思います。即ち同法は戰時中の
國家総動員法
にも匹敵する
廣汎
な
委任立法
であるから、この
法律
については
統制品目
の
範囲
、
統制
の
方法
、
機構人員
の配置、
費用等
について、それが公正且つ能率的に行われる見通しと保証が必要である。
從つて國会
と
行政官廳
との
関係
、
本法運用
の過去の実績及び
現状
について、十分な
審議期間
を置いて
愼重
に檢討する必要がある。
現状
においては、その
運営
の
実情
は遺憾ながら所期の効果を
收め
てはいない。
物資割当
の不適当、
発券事務
の遅延及び
不正等
が続出しておりまして、
流通秩序
は混乱し、
経済統制
の権威を著しく失墜せしめておる。以上の諸点並びに同法の
運用
に関する
國会
と
政府
との
関係
、
経済團体
の合理的な
活用等
の問題を十分檢討して、
運営
の
実情
を改善し、同法に対する所要の
改正
を速かに
政府
において
準備
すべきであるということを強く
要望
する旨が附されて、本
法律案
はすでに時期が非常に切迫しておるので、止むを得ないから通過せしめるという、非常な
希望意見
を附した
賛成意見
が述べられたわけであります。 次いで
藤井委員
、
三木委員
、
奥委員
の各
委員
からも大体同様の
趣旨
の
討論
がありまして、
採決
に入
つた
わけでありますが、おのおの
意見
は、同じような、大体似たような、今の
現状
と
経済統制
の
現状
に対するまずさ、或いはこれに対する
希望意見
が強く述べられ、同様な恰好で
討論
が終
つた
わけでありますが、
採決
に入りますと、
全会一致
で
改正法律案
を可決すべきものと
決定
をしたわけであります。
簡單
に述べまして後は詳細は
速記録
に讓りたいと思いますが、この
法案
につきましては
内容
の
規定
するところが非常に重大であります
関係
上、私の
委員長
の
報告
におきましても、
委員会
で述べられました意向の中心的なものを強く強く
要望
して
審議
の便に供して頂きたい、という各
議員
からの熱烈なる
要望
もありますので、討議の主なるものを
報告
いたしまして
報告
に代えたいと思います。以上
簡單
でありますけれども
臨時物資需給調整法
の一部を
改正
する
法律案
の
委員会
のおける
審議
の
経過
と結果を御
報告
いたしました。(
拍手
)
松平恒雄
8
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
起立者
多数〕
松平恒雄
9
○
議長
(
松平恒雄
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
松平恒雄
10
○
議長
(
松平恒雄
君) この際、
日程
第三、
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
電氣通信省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
11
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長河井
彌八君。
—————————————
〔
河井
彌八君
登壇
、
拍手
〕
河井彌八
12
○
河井
彌八君
只今議題
となりました
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
並びに
電氣通信省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、この三案につきまして
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。この三
法律案
は
予備審査
のために一回、又本
審査
のために一回、即ち昨
日本審査
を開きまして
審議
を加え、そして
全会一致
を以て可決すべきものと議決いたした次第であります。 さて、この三
法律案
の
改正
の点を申上げます。三つの
法律案
を通じまして
改正
の要点は
一つ
であります。即ち
施行期日
が
昭和
二十四年四月一日とありまするのを改めまして、六月一日にするという点であります。
行政整理
は
國民
の
要望
であります。
政府
が掲げておるところの最も重要な
政策
の
一つ
であります。この三
法律案
につきまして
政府
の
説明
を聞いたのでありまするが、
政府
はこの
行政整理
を実行いたしまするために、徹底的にこれが調査を進め、すでに
行政整理
本部なるものを設けまして、而して
行政機構
の刷新、
簡素化
を図り、それと同時に
各省
各廳の職員の
人員
の
整理
を断行するために、十分の
審査
を進めておるのであります。併しながら
國家行政組織法
という
行政組織
の
基本法律そのもの
が四月一日から
効力
を発生するということに改められまして、これが昨年の末の
國会
を通過いたしました
法律
によ
つて
、一月一日とあるのを四月一日と改められたのでありまするが、今回この
行政整理
の
準備
の状況を見まするのに、この四月一日ではどうしても間に合わないということは明瞭であります。
從つて
この
國家行政組織法
の
施行期日
をば適当な
期間
を與えるために六月一日に
延長
せんとするという
意味
であります。そして
國家行政組織法
の
期日
を六月一日に
延長
いたしまして、その間に
各省
各廳等に通ずるそれぞれの
行政機構改正案
を作りまして、そしてこれを
國会
に
提出
せんとするのであります。 又
郵政省
、
電氣通信省設置法
は、御
承知
のごとく、これ又昨年の末に
國会
を通過いたしまして、
法律
と
なつ
たものであります。そしてこの
施行期日
はいずれも四月一日ということにな
つて
おるのであります。併しながらこの両省又
整理
の対象となるべきものでありまして、それが四月一日に
施行
せられるということは甚だよろしくないのでありまするから、これ又他の
各省
の
整理案
と同樣に六月一日までに
整理
をするという
考え
を以ちまして、取敢えず四月一日という
施行期日
をば
延期
する
趣旨
であるのであります。
政府
の
説明
は單に
施行期日
を延ばすということに止まるのでありまして、その各
法律そのもの
の
内容
についてどうするということの
意思
は今は持
つて
おらないのでありまして、これは他日の
國会
の
審議
に讓るこりにな
つて
おるのであります。
委員会
はこの
説明
を聞きまして、いずれも止むを得ざる妥当なものとかように
考え
まして、
全会一致
を以てこれを可決すべきものと
決定
した次第であります。この段御
報告
を申上げます。(
拍手
)
松平恒雄
13
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより三案の
採決
をいたします。三案全部を問題に供します。三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
14
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
三案は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
松平恒雄
15
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第六、
日本國有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長板谷順助
君。
—————————————
〔
板谷順助
君
登壇
、
拍手
〕
板谷順助
16
○
板谷順助
君
只今議題
となりました
日本國有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申上げます。この
法案
の
内容
は極めて
簡單
でありまして、即ち
國家行政組織法
の
施行
の
延期
に伴いまして、四月一日にな
つて
お
つた
ものを六月一日に変更するわけであります。
委員会
におきましては
愼重審議
の結果、
全会一致
を以て可決すべきものと
決定
をいたしました。 尚この際
一言諸君
の御了解を得て置きたいことは、今回の
國有鉄道法案
は
独立採算制
を確立する
意味
におきまして
運輸行政
の
一大変革
であります。
從つて委員会
におきましても非常なるところの関心を以て檢討を加えたのでありまするが、
原案
においては
幾多
の
欠陷
を見出したのであります。そこで
委員会
といたしましては、十一月の三十日に
修正案
を
提出
することに用意をいたしたのでありまするが、その際
関係方面
の指示によりまして、今後においてこの案を修正することはよろしいから、とにも
かく
にも通せということで、その当時
原案
を
委員会
において
決定
した次第であります。恐らくはこの
法案
に対し、即ち
施行期日
以前において
運輸当局
より定めし
改正案
が
提出
されることと思うのでありまするが、若し
政府
が
提案
せざるにおきましては、
委員会
において
議員
の権能において
修正案
を
提出
する用意あるということを予め御
承知
置きを願
つて
置きたいと思うのであります。以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
松平恒雄
17
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
18
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
議事
の都合により午後二時まで
休憩
いたします。 午前十一時三十七分
休憩
—————
・
—————
午後三時七分
開議
松平恒雄
19
○
議長
(
松平恒雄
君)
休憩
前に引続きこれより
会議
を開きます。この際お諮りいたします。
山田佐一
君より
人事委員
を、
黒川武雄
君より
地方行政委員
を、
三木治朗
君より
経済安定委員
を、
松嶋喜作
君より
大藏委員
並びに
予算委員
を、
河崎ナツ
君より
文部委員
を、
藤田芳雄
君より
厚生委員
並びに
予算委員
を、
北村一男
君より
商工委員
を、
池田宇右衞門
君より
農林委員
を、
西川甚五郎
君より
逓通委員
を、
中川幸平
君及び
吉川末次郎
君より
決算委員
を、
左藤義詮
君、
堀末治
君及び
佐々木良作
君より
議院運営委員
を、星一君より
懲罰委員
を、
九鬼紋十郎
君より
図書館運営委員
をそれぞれ辞任の申出でございました。いずれも許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
20
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。つきましてはその補欠として、
人事委員
に
池田宇右衞門
君を、
地方行政委員
に
三木治朗
君を、
大藏委員
に
西川甚五郎
君を、
厚生委員
に
黒川武雄
君を、
商工委員
に
山田佐一
君を、
農林委員
に
北村一男
君を、
逓通委員
に
松嶋喜作
君を、
予算委員
に
小串清一
君及び
平岡市三
君を、
決算委員
に
北村一男
君及び兼
岩傳
一君を、
議院運営委員
に
中川幸平
君、
寺尾豊
君及び
藤田芳雄
君を、
図書館運営委員
に
西田天香
君をそれぞれ指名いたします。 尚欠員中の
内閣委員
に
河崎ナツ
君を、
文部委員
に
藤田芳雄
君を、
決算委員
に
草葉隆圓
君をそれぞれ指名いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
21
○
議長
(
松平恒雄
君) この際お諮りして
決定
いたしたいことがございます。去る二十三日、
内閣総理大臣
より、
外國爲替管理委員会令
第十九條の
規定
に基いて
木内信胤
君を
外國爲替管理委員会
の
委員長
に任命したことについて、
事後承認
を求めて参りました。
本件
に関し
事後承認
を與えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
22
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて本件
は
事後承認
を與えることに
決定
いたしました。
—————
・
—————
松平恒雄
23
○
議長
(
松平恒雄
君) 次に本日
内閣総理大臣
より
外國爲替管理委員会令
第三條第二項の
規定
に基いて、
外國爲替管理委員会
の
委員
に
奥村竹之助
君及び
山本米治
君を任命することについて、本院の
同意
を求めて参りました。
本件
に関し
同意
を與えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
24
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて本院
は
外國爲替管理委員会
の
委員
の任命に
同意
を與えることに
決定
いたしました。
—————
・
—————
松平恒雄
25
○
議長
(
松平恒雄
君)
参事
をして
報告
をいたさせます。 〔
宮坂参事朗読
〕 本日
委員長
から左の
報告書
を
提出
した。
酒類配給公團法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
金資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
昭和
二十四年の
所得税
の四月
予定申告書
の
提出
及び第一期の
納期
の
特例
に関する
法律案可決報告書
同日
大藏委員小川友三
君から左の
少数意見報告書
を
提出
した。
金資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
少数意見報告書
—————
・
—————
松平恒雄
26
○
議長
(
松平恒雄
君) この際、
日程
に追加して、
酒類配給公團法
の一部を
改正
する
法律案
、
金資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
昭和
二十四年の
所得税
の四月
予定申告書
の
提出
及び第一期の
納期
の
特例
に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
27
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大藏委員長櫻内辰郎
君。
—————————————
〔
櫻内辰郎
君
登壇
、
拍手
)
櫻内辰郎
28
○
櫻内辰郎
君
只今議題
となりました
酒類配給公團法
の一部を
改正
する
法律案
の
大藏委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。去る三月二十八日より三月三十一日まで
愼重
に
審議
いたしまして、
質疑應答
の後、
討論
に入り、
採決
の結果、
全会一致
を以て
原案
通り可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 先ず
本案
の
提案理由
及び
内容
について申上げます。
酒類配給公團法
は他の
配給公團法
と同樣に本年四月一日を以てその
効力
を失うものであります。
酒類配給公團
は昨年三月一日
酒類配給公團法
により設立せられ、爾來一ケ年余その本來の目的たる
酒類
の適正円滑なる
配給
の外に、酒税の
確保
に
相当
な機能を発揮し、
國家財政
に大いに寄與して來たのであります。
從つて
これを廃止するとしても、その
受入態勢
を
整備
することは、
國税確保
の見地からもゆるがせにできないことであ
つて
、その
準備
には少くとも三ケ月を要する見込でありますので、
酒類配給公團法
の
有効期間
を
差当り
三ケ月
延長
しようとするものであります。さた
本案審議
に当り、各
委員
より熱心なる
質疑
があり、
政府
亦これに対し懇切なる
答弁
がありましたが、その詳細は
速記録
に讓りたいと存じます。
かく
て
質疑
を終局し、
討論
に入り、
伊藤保
平
委員
より、
酒類配給公團
は
生産者
の信用と
徴税関係
において順調に
運営
されているが、
公團
が廃止されれば巨額の
資金
が必要であること、公平適正なる
酒類
の分配に支障を來すような
公團
を廃止し、これに代るべき信用し得る
卸機関
が三ケ月の
期間
にては実現の可能が薄いこと、又
私的独占禁止法
及び
事業者團体法
の
改正
により緩和されても、尚
相当
の
準備期間
が必要である。これらの
理由
によ
つて
本
改正法律案
には
反対
であるが、
公團
に代る
機関
の設立、
納税保全
の確立、仕入
資金
の
金融面
における援助、
配給偏在
の
調整
、密造並びに闇取引の
絶滅等
に万全なる
行政措置
を講ずべきことを
條件
として、止むを得ず本
改正案
に
賛成
するとの
意見
が述べられました。
かく
て
討論
を終局し、
採決
の結果、
全会一致
を以て
原案
通り可決すべきものと
決定
した次第であります。右御
報告
いたします。 次に
只今議題
となりました
金資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
の
大藏委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。去る三月二十九日より三月三十一日まで、
愼重
に
審議
いたしまして、
質疑應答
の後、
討論
に入り、
採決
の結果、多数を以て
原案
通り可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 先ず
本案
の
提案理由
及び
内容
について申上げます。
金資金特別会計
においては、その
売上金額
は常に
拂下金額
を超過しており、この賣買の不均衡から生ずる
資金
の
不足
は、
一般会計
からの繰入金六億円及び
日本銀行
からの借入金五億円を以て補填しておりますが、いずれも
限度金額
に達し、今後の
買上資金
に
不足
を生ずることと
なつ
たのであります。即ち
昭和
二十四年度の貴金属の
買上予想額
は三十七億二千七百余万円、
拂下見込額
は十億九千四百余万円でありまして、差引二十六億三千三百余万円の
資金不足
となりますので、これを
一般会計
から補填するため、
現行
の法定繰入
限度額
六億円を三十二億三千三百万円に増額せんとするものであります。又從來会計
規則
に
規定
してありました
支拂義務
の生じた経費を翌年度に繰越す
規定
をこの
法律
に掲げ、
規定
の
整備
をなさんとするものであります。 さて
本案審議
に当り各
委員
より熱心なる
質疑
があり、
政府
亦これに対し懇切なる
答弁
がありましたが、詳細は
速記録
により御
承知
を願います。
かく
て
質疑
を終局し、三月三十一日
討論
に入り、
小川友三委員
より
修正意見
がありましたが、
採決
の結果多数を以て
原案
通り可決すべきものと
決定
いたした次第であります。右御
報告
申上げます。 次に
只今議題
となりました
昭和
二十四年の
所得税
の四月
予定申告書
の
提出
及び第一期の
納期
の
特例
に関する
法律案
の
大藏委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。去る三月二十九日より三月三十一日まで
愼重
に
審議
いたしまして、
質疑應答
の後、
討論
に入り、
採決
の結果、
全会一致
を以て
原案
通り可決すべきものと
決定
した次第であります。 先ず
本案
の
提案
の
理由
及び
内容
について申上げます。
所得税
の第一期の
申告
及び
納期
は、現在四月一日より同月三十日までとな
つて
おるのでありますが
税務行政
の
実情
を見まするに、前年の
所得税
の
更正決定
に対する処理が四月及び五月に残
つて
おり、更に本年の
所得税
の
予定申告書
の
提出
に対する
指導等
につきましても若干の
準備期間
を必要としますので、これらの事情を勘案して、
昭和
二十四年の
所得税
の四月
予定申告書
は、本年六月一日の現況によりこれを記載し、六月一日より同月三十日までに
提出
することとし、又
所得税
の第一期の
納期
を、六月一日から同月三十日までにしようとするものであります。 さて
本案審議
に当り、各
委員
より熱心なる
質疑
があり、
政府
亦これに対し懇切なる
答弁
がありましたが、その詳細は
速記録
に讓りたいと存じます。
かく
て
質疑
を終局し、
討論
に入り、
採決
の結果、
全会一致
を以て
原案
通り可決すべきものと
決定
いたしたのであります。右御
報告
申上げます。(
拍手
)
松平恒雄
29
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
いたします。先ず
金資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
起立者
多数〕
松平恒雄
30
○
議長
(
松平恒雄
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
松平恒雄
31
○
議長
(
松平恒雄
君) 次に
酒類配給公團法
の一部を
改正
する
法律案
及び
昭和
二十四年の
所得税
の四月
予定申告書
の
提出
及び第一期の
納期
の
特例
に関する
法律案
全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
32
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
両案は
全会一致
を以て可決せられました。
議事
の都合により午後四時半まで
休憩
いたします。 午後三時二十五分
休憩
—————
・
—————
午後六時九分
開議
松平恒雄
33
○
議長
(
松平恒雄
君)
休憩
前に引続き、これより
会議
を開きます。
参事
をして
報告
いたさせます。 〔
宮坂参事朗読
〕 本日衆議院から左の
内閣提出
案を受領した。よ
つて
議長
は即日これを
委員会
に付託した。
昭和
二十四年度
一般会計
暫定予算
昭和
二十四年度特別会計暫定予算
昭和
二十三年度
一般会計
予算補正(第3号)
昭和
二十三年度特別会計予算補正(特第3号)
予算委員
会に付託 國有鉄道事業特別会計法の一部を
改正
する
法律案
大藏委員会
に付託 本日
委員長
から左の
報告書
を
提出
した。
昭和
二十三年度
一般会計
予算補正(第3号)可決
報告書
昭和
二十三年度特別会計予算補正(特第3号)可決
報告書
國有鉄道事業特別会計法の一部を
改正
する
法律案可決報告書
—————
・
—————
松平恒雄
34
○
議長
(
松平恒雄
君) この際
日程
に追加して
昭和
二十三年度
一般会計
予算補正(第三号)、
昭和
二十三年度特別会計予算補正(特第三号)以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
35
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
予算委員
長
黒川武雄
君。
—————————————
〔
黒川武雄
君
登壇
、
拍手
〕
黒川武雄
36
○
黒川武雄
君
只今議題
となりました、
昭和
二十三年度
一般会計
予算補正(第三号)及び
昭和
二十三年度特別会計予算補正(特第三号)の概要につき申上げます。
一般会計
予算補正は船舶
運営
会從業員給與改善費の限度を五億円から七億五千万円に引上げんとするものであり、又特別会計予算補正は大藏省預金部特別会計外五特別会計に関するものでありまして、その額は歳入計四十二億七千万円、歳出計四十三億円とな
つて
おります。さて
本案審議
に当りましては、二三
質疑應答
の後、
討論
を省略し、
採決
の結果、
全会一致
を以て可決すべきものと
決定
いたしました。ここに御
報告
申上げます。(
拍手
)
松平恒雄
37
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
38
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
両案は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
松平恒雄
39
○
議長
(
松平恒雄
君) この際、
日程
に追加して、國有鉄道事業特別会計法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
40
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大藏委員長櫻内辰郎
君。
—————————————
〔
櫻内辰郎
君
登壇
、
拍手
〕
櫻内辰郎
41
○
櫻内辰郎
君
只今議題
になりました國有鉄道事業特別会計法の一部を
改正
する
法律案
の
大藏委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。去る三月三十日より三月三十一日まで
愼重
に
審議
いたしまして、
質疑應答
の後
討論
に入り、
採決
の結果、多数を以て
原案
通り可決すべきものと
決定
いたしたのであります。 先ず
本案
の
提案理由
及び
内容
について申上げます。國有鉄道事業特別会計において、支拂のため現金が
不足
し一時借入金又は融通証券を発行していては間に合わないような場合には、
昭和
二十四年度に限り一時國庫余裕金を繰替使用する途を開かんとするものであります。次に
昭和
二十三年度中における物品の價格等の
統制
額の改討に基きまして、この会計の保有すべき貯藏品の量に
不足
を生じましたときは、同年度中において貯藏品の價格を改討し、これによ
つて
回收する
資金
を貯藏品の保有量の増加に充当せんとするものであります。又
昭和
二十四年度中において日本國有鉄道が設立されますので、これに伴い若干の
規定
の
整備
をなさんとするものであります。さて
本案審議
に当り各
委員
より熱心なる
質疑
があり、
政府
亦これに対し懇切なる
答弁
がありましたが、詳細は
速記録
により御
承知
を願います。
かく
して
質疑
を終局し、三月三十一日
討論
に入り、
小川友三委員
より
賛成
、中要功
委員
より
反対
の
意見
が述べられ、
採決
の結果、多数を以て
原案
通り可決すべきものと
決定
いたした次第であります。右御
報告
申上げます。(
拍手
)
松平恒雄
42
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
起立者
多数〕
松平恒雄
43
○
議長
(
松平恒雄
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。 本日はこれにて延会いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
44
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。次会は明日午後二時より開会いたします。
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後六時十八分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
日程
第一
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
臨時物資需給調整法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
電氣通信省設置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六
日本國有鉄道法
の一部を
改正
する
法律案
一、常任
委員
辞任及び補欠の件 一、
外國爲替管理委員会
委員長
任命につき
事後承認
の件 一、
外國爲替管理委員会
委員
任命の件 一、
酒類配給公團法
の一部を
改正
する
法律案
一、
金資金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
一、
昭和
二十四年の
所得税
の四月
予定申告書
の
提出
及び第一期の
納期
の
特例
に関する
法律案
一、
昭和
二十三年度
一般会計
予算補正(第三号) 一、
昭和
二十三年度特別会計予算補正(特第三号) 一、國有鉄道事業特別会計法の一部を
改正
する
法律案