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1949-05-23 第5回国会 参議院 法務委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月二十三日(月曜日)
—————————————
委員
の異動 五月二十二日(日曜日)
委員鈴木安孝
君辞任につき、その補欠として
團伊能
君を議長において選定した。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
弁護士法案
(
衆議院提出
)
—————————————
午後零時三分開会
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) ではこれより
法務委員会
を開きます。本日は
弁護士法改正法律案
を議題にいたします。前回に引続き
質疑
に入ります……。
質疑
はこの
程度
において終局することに御
異議
ありませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
2
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは
質疑
はこれを以て終局いたします。では直ちに
討論
に入ります。
大野幸一
3
○
大野幸一
君 本員より一部
修正案
を提出いたします。
弁護士法案
の一部を次のように
修正
する。 第
五條
第二号中「
法務
府
事務官
又は」を「
法務
府
事務官
、」に改め、「
法務
府
研修所
の教官」の下に「又は
衆議院法制局
若しくは
衆議院法制局
の
参事
」を加える。』この
修正
の
趣旨
は、
衆議院法制局
又は
参議院法制局
の
参事
にして、
司法試驗
を受け及第し
たる者
に
資格
を與えようとするものでありまして、丁度
法務廰
の
事務官
を
一定年限
なした者と同じ
資格
を
附與せん
とするものであります。 第三十
五條
第三項を削る。 第五十四條中、見出に(
会長
の
職務
及びその
身分等
)とあるのを(
会長
の
職務
)に改め、同條第二項を削る。」この三十
五條
第三項を削り、第五十四條中の
改正
の
部分
は三十
五條
第三項を削
つた
結果として、その
身分
というものが必要でなく
なつ
たために削るのであります。
伊藤修
4
○
委員長
(
伊藤修
君) 三十
五條
の第三項を削
つた
結果、
公務員
という
身分
の表現が外れることになりますから、それで五十四條中の
身分
の事項は
修正
するのであります。そうして三十
五條
を五十四條の二項において
延用
しておりますから、
延用
の
條項
を外すことになりますから……。
大野幸一
5
○
大野幸一
君
只今委員長
の説明の
通り
であります。
松井道夫
6
○
松井道夫
君
只今
の
大野
君の
修正
の
動議
に
賛成
いたします。 それから私からも
修正案
を提出いたします。
原案
を「(
職務
上の
権利
及び
義務
)の見出しにし、第二十三條として、
弁護士
は、その
職務
を執行するため必要な事実の
調査
及び
証拠
のしう集を行うことができる、但し、
相手方
は、正当の
理由
がある場合には、これを拒むことができる。」 それから二項として「弁護又は
弁護士
であ
つた者
は、その
職務
上知り得た秘密を保持する
権利
を有し、
義務
を負う。但し、
法律
に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と
修正
する。
理由
を申上げますと、現在自由に委されておる事実の
調査
及び
修拠
の
蒐集
というものを、
権利
として確立しようという
意味
であります。二項の方は一項を新しく入れた
関係
で、一項が二項に代
つた
というわけであります。今の必要な事実の
調査
及び
証拠
の
蒐集
には勿論
強制権
は伴うわけではありません。
將來実績
によりましてことの適当な批判が確立するものと思
つて
おるのであります。
來馬琢道
7
○
來馬琢道
君
只今
の
松井委員
の
修正
に対して私は
松井委員
の言われる
趣旨
は了解いたしますが、たださえ
裁判所
その他において
事務
煩瑣で困難しておるという現状において、
弁護士
が
権利
として先程の
調査
及び
証拠
の
蒐集
を始めることになり、これを
裁判所等
に向
つて
質問し、又は
弁護士
によりましては、これを以て
檢察官
の類似の
行動
とするようなことにな
つて
は甚だ不安を増すものがあると思いますが、この点は
松井委員
においてはその
弊害
を考えておられるのですか。
松井道夫
8
○
松井道夫
君 お答えいたしますが、さような
弊害
がある場合には
弁護士会
といたしまして速かに
懲戒権
を発動するなり、又
將來裁判所
の
規則制定権
で若し必要なら規制を加え、規範を作るようなことも考えられると存じますので、そういう
弊害
はできるだけないようにいたしたいと存じております。
來馬琢道
9
○
來馬琢道
君 私は
東京浅草
に住んでおりまして、社会の裏面についても
相当目
を光らしておりますが、
防犯協会
の役員の記章を持
つて
者が、これを利用して警察官を威嚇するようなことが随分あるということを承知いたしております。
弁護士
にしてさような卑劣なことをする者はないと思いますけれども、ここに
権利
として與えられたということになりますと、何か
弁護士
に類するような人が、そういう
行動
に出でて、
却つて弁護士
の体面を汚すようなことがないこともないと思うのです。
松井委員
の本日の発言は、これを記録に残して將來において研究せられる方がよくはないかと思うのであります。
松井道夫
10
○
松井道夫
君
十分弁護士会等
において、そういう御
意見
に副うように
連合会あたり
からも指令を出して貰うようにいたしたいと存じます。
伊藤修
11
○
委員長
(
伊藤修
君)
松井
君の
動議
に対して何か……。
大野幸一
12
○
大野幸一
君
只今
のは
提案者
に対する
質疑應答
なりと存じまして、
松井
君
修正案提出
の
動議
に私
賛成
の意を表します。
松村眞一郎
13
○
松村眞一郎
君 私は第三條の第二項を削るということに
修正
したいのであります。その
理由
は
皆さん
のお
手許
にお廻してして置きましたのに書いておいたんでありますが、極く
簡單
でありますから、その
理由
を読みます「
弁理士
及び
税務代理士法
においては、
弁護士
が
弁理士
又は
税務代理士
たり得べきことを
規定
しおれるが、
主務官廰
の
監督規定
及び
懲戒等
に関する
規定
を、
弁護士
が当然
弁理士
及び
税務代理士
たる場合に如何に適用すべきかについて、不明確なる所あり、むしろ
弁理士法
及び
税務代理士法
において、
弁護士
に関し必要あるべき
規定
を置くを適当なりと考える。」こういう
趣旨
で削りたいのであります。併しながらこれは
弁理士法
乃至
税務代理士法
のできることを要望しての
削除案
でありまして、そちらの方が間に合いませんと、
弁護士
はやはり從來と同じような工合に、
弁理士
なり
税務代理士
になるときに非常に
主務官廰
との何かの面到が起ることを私は虞れるのであります。それでありますから、私も
本旨
は実はこういうふうにしたい。現在あります案の一
弁理士
及び
税務代理士
の
事務
を行うことができる。」という下に、「この場合には
弁理士
又は
税務代理士
として
弁理士法
又は
税務代理士法
の
規定
に從わなければならない」というこういう
規定
を入れて、実は三條の二項を存置したい。ところが手続きが間に合わなか
つた
ために、私の
本旨
の方が進み得なく
なつ
た。これは非常に
審議
が急ぎますから止むを得ず私の第二の
意見
として、前に出しました案で、一應はこの度はお纏め願いたいと思います。その
意味
は
弁護士
の方でも考えて頂くし、又
弁理士
、
税務代理士
の方で早く両方相談して頂きたいとこういう希望を以てお願い申上げます。
政府委員
もここにおいでになるからお
聽取
りを頂きたい。この
両方共
や
つて
頂きたい。削れば削
つて
いいという
趣旨
ではありません。そういう
意味
でお願するのであります。 それから第二に第十
二條
第二項中「常時
勤務
を要する
公務員
」を「
裁判官
又は
檢察官
」に改める。こういうのであります。これも
皆さん
のお
手許
に
修正案
としてお廻しして置きましたところの
理由
として書いております。極く
簡單
であります。それは「
裁判官
又は
檢察官
たりし者で」初めの方を申します。実は私は削りたいのです。十
二條
の第二項というものを削りたいのでありますが、これを
裁判官
と
檢察官
だけにして
修正案
にいたす
といつて趣旨
がはつきり分りませんから、お
聽取
り願いたい。初め私は全部これを削
つて
しまおうという案で進んであります。その
理由
をここ極く
簡單
に申上げます。「
裁判官
又は
檢察官
たりし者で、
弁護士
の
職務
を行わせることが、特に適正を欠く虞れがあるというがごときことがあるとすれば、それは
裁判官
又は
檢察官
として許されないことである。
裁判官
又は
檢察官
として國から不問に附せられておることを、
弁護士
として不
登録
の事由とすることは適当でない。」こういうことであります。「況んや制限なく、
公務員
たりし者について、かかる事由あることもあると予想することは行き過ぎである。元
來登録請求拒絶
の原因となることは明確に制限的に定むべきである。」こういう思想でありますから、これは実は削
つて
しまいたい。削るという
趣旨
はここにありますので
裁判官
、
檢察官
の方で
規定
して貰いたいという考えなんです。ところが
檢察官
の方で
規定
するんだという一向御
用意
がないようですが、そうなると便宜、この際の止むを得ざる処置としては、
只今
申しましたような
修正案
で進むの外はない。
裁判官
と
弁護士
だけに
限つて
は、ここに書いてありますごとく、
登録
の際にいろいろ詮議する。こういう方法で進むより外はない。この
趣旨
は
公務員法
第百三條の第二項にこういうことが書いてあります。「
職員
は、
離職
後二年間は、
営利企業
の地位で、その
離職
前五年間に在職していた
人事院規則
で定める國の機関と密接な
関係
のあるものにつくことを承諾し又はついてはならない。」ということが書いてある。このような
意味
のことが
弁護士
や、
檢察官
、
裁判官
の間にあるのではないかということを心配するのであります。若しありとすれば
公務員法
について一般の
職員
にかくのごとき
規定
をするがごとく、
裁判官
、
檢察官
の上においてもその在職中謹嚴に
仕事
をして貰う。後で暫くすれば、自分は
弁護士
になるからというような心持を示すような態度をも
つて
仕事
をして
貰つて
は困りますから、さようなことのないような
規定
を
弁護士法
でこのようなことを書くことは、
裁判官
及び
檢察官
に対する、或る場合においては侮辱だと思う。
裁判官檢察官
の方で必要であればこういう
規定
を書いて貰いたい。こういうのが、私の
本旨
であります。併しまだ
政府
の方で今申しましたように
用意
がない。
檢察官
や
裁判官
についてもそういうところについての檢討が十分でないのでありますから、この際止むを得ない
審議
の急を要します際におきましては、
修正案
として今申上げましたごとく、第十
二條
二項中の常時
勤務
を要する
公務員
というものを限定して、
裁判官
又は
檢察官
としたいというこういう
趣旨
であります。
鬼丸義齊
14
○
鬼丸義齊
君 私は第七十六條の「三年以下の
懲役
」の下に「又は十万円以下の
罰金
」という字を挿入することに
修正
の
動議
を提出いたします。その
趣旨
は
法案
第二十六條でありまする「
弁護士
は、受任している
事件
に関し
相手方
から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。」ということに対する、禁止についての
処罰規定
でありまするが、もとよりこうした
行爲
は、嚴にこれを禁止しなければならんことは言うまでもありませんが、併しながらその
原則
はおのずから軽重の差がある。又は事情においても非常に深刻なものあり、然
らざる
ものあり、過去のこれまでの
刑罰法規
の批定を見ますれば、
ひとり体刑
のみの
規定
というものは、甚だ少い。
從つて処罰
の範囲を非常に
廣くし
て置くということは、やがてはこうした
原則者
の微々
たる者
、或いは
情状
の軽き
者等
については、
体刑
はひどいということによ
つて
許されるような結果にもなりましよう。結局
法制定
の
趣旨
を生かすという
意味
においての非常な妨害にもなると思う。
從つて情状如何
によりましては、
金刑
を選ぶ場合がある。こういうことにして置かなければ、
ひとり体刑
のみに限定することは、却つ
法制定
の
趣旨
を生かすことができないと思ひますから、この
意味
において、これは
選擇刑
として、やはり「三年以下の
懲役
又は十万円以下の
罰金
に処する」というふうにすることが、最も二十六條を生かす
意味
において適当である。こういう
趣旨
から
修正
の
動議
を提出いたします。
大野幸一
15
○
大野幸一
君 本員は
松村委員
並びに
鬼丸委員
の
修正案
の
動議
に
賛成
いたします。
伊藤修
16
○
委員長
(
伊藤修
君) 他に御
意見
がなければ、
討論
はこれを以て終局することに御
異議
ありませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
17
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは
討論
はこれを以て終局いたします。 お諮りいたします。
只今鬼丸委員
、
松井委員
、
松村委員
、
大野委員
各
委員
からいずれも
修正案
が出ておりますが、これを一括して問題に供することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
18
○
委員長
(
伊藤修
君) それではさよう決定いたします。では
鬼丸委員
、
松井委員
、
松村委員
、
大野委員
の各
修正案
を問題に供します。
修正案
全部に御
賛成
の方は御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
伊藤修
19
○
委員長
(
伊藤修
君)
全会一致
、
修正案通り
に決定いたしました。
—————————————
伊藤修
20
○
委員長
(
伊藤修
君) では
修正部分
を除く
原案
についてお諮りいたします。
原案
全部を問題に供します。 御
賛成
の方は御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
伊藤修
21
○
委員長
(
伊藤修
君)
全会一致
を以て、
原案
通り
可決することと決定いたします。 尚本
会議
におけるところの
委員長
の
口頭報告
の内容については、予め御了承を願
つて
置きます、御
賛成
の方は御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
齋
武雄
遠山
丙市
大野
幸一
星野
芳樹
宮城タマヨ
深川タマヱ
松村眞一郎
團
伊能
來馬
琢道
松井
道夫
伊藤修
22
○
委員長
(
伊藤修
君) 本日はこの
程度
で散会いたします。 午後零時二十四分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
伊藤
修君 理事
鬼丸
義齊
君
宮城タマヨ
君
委員
大野
幸一
君 齋
武雄
君 團
伊能
君
遠山
丙市君
來馬
琢道
君
松井
道夫
君
松村眞一郎
君
星野
芳樹
君
政府委員
法務政務次官
遠山
丙市君