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1949-04-27 第5回国会 参議院 法務委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年四月二十七日(水曜日)    午後三時五分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○罹災都市借地借家臨時処理法第二十  五條の二の災害及び同條の規定を適  用する地区を定める法律案内閣提  出、衆議院送付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正  する法律案内閣提出) ○会社等臨時措置臨時措置法等廃止  する政令の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○公判前の証人等に対する旅費、日  当、宿泊料等支給法案内閣提出) ○刑事訴訟費用法の一部を改正する法  律案内閣提出) ○司法警察職員等指定応急措置法等の  一部を改正する法律案内閣提出)   —————————————
  2. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では法務委員会を開催いたします。本委員会に本付託となつておる議案のうち、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定適用する地区を定める法律案訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案司法警察職員等指定応急措置法等の一部を改正する法律案会社等臨時措置法等廃止する政令の一部を改正する法律案公証人法等の一部を改正する法律案、以上七件を議題に供します。昨日に引続きまして、以上七件の質疑に入ります。では罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定適用する地区を定める法律案について内容を一つ御説明願います。
  3. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 罹災都市借地借家臨時処理法は、戰災に対処して、戰災地の借地借家関係調査する目的でできた臨時立法でございますが、第二十五條の二が追加されました結果、戰災以外の場合にも法律で指定した火災震災その他の災害の場合に適用し、災害地借地借家関係を調整し、復興を促進しようということになつたのであります。去る二月二十日、能代市に発生いたしました火災につきまして、その災害規模及び地元縣及び当局意向も参酌いたしましたところ、この災害につきまして、同法第二十五條の二によりまして、同法の規定適用することがよいかと考えまして、提案いたしたのでございますが、これはもともと戰災に対処する臨時立法でございますので、この法律施行状況、それからその施行に関連する地元公共團体なり、裁判所方面意向等を徴しました上で、この規定をこのまま存置するか、或いは別の恒久法の形で立案するかという点が問題なんでございますが、本年一月以來各地において建設省が中心となりまして、施行状況及び地元意見調査いたしております。この調査の結果に基きまして檢討いたしたいと考えておるのでありますが、能代火災はこの点についての成案を得るまで待つことのできない状況でありますので、この法律案を御審議願うことといたしたのであります。
  4. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 能代火災状況はどのくらいですか。参考資料を頂いていないらしいのですが。
  5. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 能代火災状況は、総面積が二十八万坪、そのうち、借地面積が九万八千坪、罹災戸数が千六百九十八戸、世帶数にしまして千七百五十五世帶、そのうち、罹災戸数のうち、借家團係のあります戸数が五百九十四戸ということになつております。
  6. 伊藤修

    委員長伊藤修君) これは市若しくは縣民から要望があつたのですか。又は本廰の方で、法律があるから施行してやろうというわけですか。
  7. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) これは秋田縣及び能代当局からの要望がありまして、それに基きまして建設省において調査いたしまして、我々の方で立案いたしたのであります。
  8. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 この法律の取扱につきましては、今政府委員から御説明があつたのですが、元來この法律戰災についての法律であつて、一応は消滅すべき形で進んでおつたのであります。それを二十五條の二の規定を入れられた。元、本文では一ケ年という期間であつたのを、それを二ケ年にする。東京の場合を考えての臨時措置であつたのであります。それをそのまま戰災でない火災震災風水害、その他の災害適用していいかどうかということも、実はこの二十五條の二の規定の入ります際に問題になつた程根本的にこれは檢討を要するというので、この立法はその際認められているのであります。只今政府委員の御説明によりますというと、根本的に御考慮になつているようでありますが、本來戰爭のためにできて、本体の法律は消滅すべき運命を持つているのでありますから、二十五條の二で一応外の場合に適用するという規定によつて戰災規定が又逆に適用されてるというようなやり方で法律状態を置きますというと、実際一般國民は、法律を読んだ場合明確でないものでありますから、余り必要でない規定をも読まなければならないということになつて、非常に面倒だと思います。殊に借地借家の問題は法律問題でやかましいことが起るのでありますから、そういう関係ははつきりして置かないと、会計は規定のために爭を起すという場合があると思う。もともと初めの改正のときにそういう議論があり、その後又一度改正があつた。その際にもよく言うてあるのですが、根本的の考慮をされて、若し戰災以外災害についてやはり特別措置をすることが経常的に必要であるとするならば、臨時措置をとることがいつも必要であるというのであれば、借地法借家法特別規定としてどこかに掲げれば、極く簡單に解決するのじやないか。何もこの規定適用しなくても、借地法借家法の中に特別規定を置けばいい。この法律は自然に戰災と共に消滅してしまえば、極く簡單だと思うのでありますが、立法措置としてはそう面倒なことではないのであります。これにいつもついて廻らないで、本体的の方で御考慮になる。そうして從來どのくらいの適用がこの規定によつてつて、どのくらい実益があつたということの御調査もあることと思います。東京戰災の場合、どのくらいこの規定によつて実際の事実が処理されているか、そのような資料も御提供になる必要があると思います。このような臨時措置をたびたび繰返される場合に、從來適用しました災害についてどのくらいこの法律によつて復興を促進したのであるかというような事例は、資料としてやはり御提出願いたいと思います。この規定によつてどのくらい復興が速かになつたか、適用した事実がどのくらいあるかということがありませんと、ただそういうことを要求して來たからといつて、このような例外規定適用するというだけでは、実際問題の処理としても如何かと思います。そういう資料を御提出願いたいと思います。
  9. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 只今の御意見通り罹災都市借地借家臨時処理法という臨時立法が、二十五條の二が加わりますことによりまして恒久法として運用されているということは、御指摘通り変則でありまして、これは一日も早く根本的に改正する必要があると考えておりますが、この規定のうちどれを残し、どれを改め、どれを廃めるべきかというような点について、尚適用の実績その他を十分調査いたしました上で案を立てたいと思いまして、まだ成案を得ていない次第でございます。只今お話資料の点でございますが、これも全國的なものはまだ資料ができておりませんが、部分的なもので御提出できるものを取調べまして、後日提出いたしたいと存じます。
  10. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 私の要求します資料というのは、この被害区域だとかいつたような問題でないことは、もう只今承知通りであります。それによつてどのくらい実際問題が処理されたかという点の資料の、少くとも過去の分は、この法案を提出される場合にはお出し願うのが順序ではないかと私は思うのであります。なぜかと申しますと、ここにありまする資料は、すべての風水害の場合の被害のことばかりここに出ているのであります。法律適用の効果についての資料は提出されておらないのであります。我々の要求するところは、その法律がどのくらい役に立つたかということが知りたいのであります。余り適用もなかつたとすれば、それも將來立法の際の考慮に非常に関係があると思います。そういう資料が実は拜見したいのであります。
  11. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 取調べまして後日提出いたします。
  12. 伊藤修

    委員長伊藤修君) この法案については御質疑他にありませんでしようか。……それでは次に進んで御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  13. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、これを説明して頂きます。
  14. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 執達吏は、現在の執行吏でありますが、執行吏執達吏規則によりまして恩給を受けることになつているのでありますが、この恩給基準となります額が、手数料收入不足の場合には國庫から補助し得る、補助を受ける限度であるまするところの年額六百円ということに現在までなつているのであります。昨年恩給法臨時特例が出まして、一般公務員恩給に関しましては増額になりましたのですが、執行吏につきましては、執達吏規則規定年額六百円を基準とするということになつておりますために、臨時特例による増額の恩典に浴せずに、現在も六百円のままになつておりますので、これを改正いたしまして、執行吏手数料收入不足額補助する基準でありますところの、現在四万一千円であります。四万一千円を恩給基準にするように一般公務員並みに改めようというのがこの法案趣旨でございます。尚昨年七月以降一般公務員について恩給法臨時特例適用されておるのでありますが、それまでの分につきましては執行吏につきましても、一般公務員の例と同樣の経過規定を設けたのであります。
  15. 松井道夫

    松井道夫君 この法律案條文に即して逐條的にもう一遍御説明願いたいと思います。
  16. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 訴訟費用等臨時措置法に第六條を加えるわけであります。現行訴訟費用等臨時措置法の第五條に「執行吏一年間ニ收シタル手数料ガ政令ノ定ムル額ニタザルトキハ國庫ヨリ其不足額支給ス」となつておりまして、その不足額を支給する基準になります額、これは勅令、その後政令によりまして逐次増額されておるのであります。ところが一方恩給につきましては執達吏規則の二十一條に「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ恩給受ク其恩給年額ハ第十九條ニメタル金額ヲ俸給額ト看做シテ算定ス」というのでありまして、その第十九條に「執達吏一年間ニ收セシ手数料六百円ニ充タサルトキハ國庫ヨリ其不足額支給ス」こうなつてつてこの恩給関係では年額六百円ということでこれまで來ております。それで恩給につきましてもこの訴訟費用等臨時措置法五條に基く政令によつて認められております基準額、つまり收入不足の場合に國庫から補助金が出る基準額恩給基準にするということに改めたいというのが第六條の規定であります。附則の第一項でありますが、これは昨年七月一日から適用するといたしましたのは、一般公務員について恩給法臨時特例が出まして、恩給増額されましたのが、昨年の七月一日でありますので、それと歩調を合せたわけであります。それから第二項に六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の九月分までの年額計算については從前の例による。それからこれは、「從前の例による」とありますのは、これは年額六百円で計算するという趣旨であります。それから第三項、「昭和二十三年十月分以降、その年額を一万五千八百四十円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。」これは恩給法臨時特例における一般公務員歩調を合せたのでありまして、恩給法臨時特例の別表によりますと、普通恩給年額計算の基礎となつ俸給年額六百円の場合に、仮定俸給額が一万五千八百四十円に増額されておりますが、同じ率の増額を経過的に認めるという趣旨であります。第四項に、「前項の規定によつて恩給年額を改定する場合においては、裁定廳は、受給者請求を待たずに、これを行う。」これも一般公務員に関する恩給法臨時特例そのままを踏襲したのでありまして、計算上明白でありますから、特に受給者請求を待たないということにいたしたのであります。
  17. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 何かお尋ねになることはありませんか。……別にございませんければ進行いたしますが、よろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  18. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは会社等臨時措置法等廃止する政令の一部を改正する法律案について、逐條的政府委員から御説明をお願いいたします。
  19. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 会社等臨時措置法は、戰時中の窮迫した経済事情その他の一般事情に応ずるために、会社その他の法人に関して、商法その他の一般法と異なる特例を設けた法律であります。昨年十一月六日連合國最高司令官の覚書によりましてこれを廃止することになつたのでありますが、戰時下の窮迫した状況は尚全く解消するに至つておりませんので、俄かにこれを廃止して商法原則に戻ることになりますと、経済界に相当大きな打撃を與えることになりますので、昨年十二月三十一日会社等臨時措置法廃止する政令が出ました際に、その附則の中で、特に効力を存続せしめる必要のある規定を本年四月の三十日まで効力を存続させるということにいたしたのであります。ところがその廃止政令が出ました当時存在いたしました社会事情というものは、現在に至つても尚解消いたしておりません、完全に解消するに至つておりません上に、経済界におきましては、むしろこれは、少くとも一部の規定は恒久的な法律として商法等に取入れて貰いたいという希望が非常に強くなつておりますので、一方商法会社編につきましては、外資導入等に関連しまして相当大規模改正の必要が早晩あると思われますので、いま一度この有効期間を延長いたしたいと思いまして、一応の見通しを、本年十二月三十一日までに、これに代る対策を立てるという見通しで、「四月三十日」とありますのを「十二月三十一日」と改めることにいたしたのであります。
  20. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 この「「ポツダム宣言受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基いて法律廃止したという例は、まだ沢山ありますか。
  21. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) ポツダム宣言受諾による命令に関する件に基いて発せられました政令を、法律改正することができるかどうかという点について、曾ていろいろな議論もありましたのでありますが、直接いわゆる。ポツダム政令改正だけを目的とした法律は從來出ておりませんけれども、他の法律と合せてポツダム政令を整理する意味改正をした先例は幾つかございます。例えば衣料配給公團令持株会社整理委員会令等につきまして、すでに法律改正をいたした先例がございます。
  22. 松井道夫

    松井道夫君 「会社等臨時措置法等廃止する政令の一部を改正する法律案」の各條文につきまして、更にそれを十二月まで延期する必要がある、つまり現在廃止しては困るといつた理由を具体的に御説明を願います。
  23. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) それではこの法律案におきまして、更に効力を延長いたそうといたしております会社等臨時措置法の各個の條文につきまして、簡單にその理由を御説明いたします。  先ず会社等臨時措置法の第二條であります。これは商法原則によりますと、株式会社のなす公告は、官報又は時事に関する日刊新聞紙に掲載しなければならないということになつております。例えば店頭公告のような簡單公告方法は許されていないのでありますが、官報及び新聞紙紙面不足会社経費負担経減等理由によりまして、この特例が設けられておるわけであります。只今申しましたような状況は今尚存続いたしておりますし、この紙面不足状況から申しますと、新聞紙は御承知通りでありますが、官報におきましても今公告の申込をしましてから掲載まで一ケ月乃至一ケ月半掛かるような状態であります。公告費用なども、仮に新聞公告を二十行いたすといたしますと、一万四千円くらいの公告料が一度に掛るのであります。そういうような事情でありますので、少くとも資本金の小さい二十万円以下の会社につきましては、この特例を存置するのが適当ではないかと考えられるのであります。尚資本金二十万円以下の会社でありますが、これは極く最近の統計は持つておりませんけれども、昨年三月の統計によりますと約株式会社総数の八四%ぐらいが二十万円以下の会社になつておるのであります。  次に会社等臨時措置法第三條の規定であります。これは株主の数が千人を超える株式会社については株主総会招集方法簡單にいたしまして、且つ商法の要求しております総会定足数を緩和する規定なのであります。この規定もその根拠となりましたのは戰時中における交通通信の不便ということが主たる理由であつたのでありますが、この交通通信の不便ということにつきまして最近大いに改善されまして、戰時中或いは終戰直後とは比較にならないのでありますけれども、他面におきまして通信費交通費が非常に増大しております。それからいわゆる証券民主化傾向によりまして株主の数が相当増大しておりますので、これを効力をなくしまして商法原則に拠ることになりますと、総会招集のための会社の經費が非常に嵩むという点が一つあるのであります。又一方証券民主化傾向によりまして、株主少数で持つていたというような状態が漸次解消されまして、少数株主が多人数になつたという例が非常に多くなつて参りましたので、商法の三百四十三條で要求しております総株主数の半数以上の出席がなければならんというような定足数を要求いたしますことは、現在の状況において甚だ無理なのであります。これは暫くこのまま効力を残しておきまして、將來商法改正の際に恒久的な制度として一つ檢討するお考えがあるのではないかというふうに考えられておるわけであります。次に会社等臨時措置法の第三條の二でありますが、これは戰災その他の災害によりまして、株主名簿をなくしてしまつた会社が相当数ありまして、まだ株主の全部又は一部の氏名住所を確かめることができない状態にある会社があるのでありまして、この場合に総会招集通知を省略して、公告によることができるというのが臨時措置法規定でありますが、これを廃止しますと、戰災によつて株主名簿を喪失したまま、まだ再製のできていない会社にとりましては、総会招集の上に非常な不都合を來たしますので、これも経済界から特に要望がありまして、当分効力を存続させ、將來これに類した規定商法中に取込むかどうかについては更に檢討をいたしたいと考えておるのであります。第五條日本勧業銀行、日本興業銀行その他債券発行の形で社債を集團的に多数発行しております会社につきましては、発行回数から申しましても、償還の回数から申しましても、一般会社社債とは比較にならない程多いのであります。これを商法原則によりまして、本店及び支店の各登記所において、その都度商法の要求するようなすべての事項を、而も総取締役の申請によつてするということは、会社に対しては甚だしく負担を掛けまするのみならず、一面登記所における事務能力にも可なりの負担となるのでありまして、これも商法中の社債に関する登記事項はやや詳細に過ぎるのではないかというような意見もございますので、当分このまま効力を残して置いて、商法改正の際に檢討してはどうかというふうに考えておるわけであります。それから第八條の規定は、これも第五條と同じ趣旨で、会社以外の法人発行する営團その他の特殊法人発行する債券について同じ理由効力を存続させるという趣旨であります。尚これが会社等臨時措置法廃止する政令附則二條の中の「昭和二十四年四月三十日」とありますのを、「昭和二十四年十二月三十一日」と改める理由であります。尚附則五條の中にも四月三十日という日が入つておりますが、これは社債に関する特例廃止された場合の経過的の規定でありまして、附則二條の方の有効期間が延びればおのずから第五條の日もそれに併せて改める必要がありますので、附則五條の併せて「四月三十日」を「十二月三十一日」と改めることにいたしたのであります。
  24. 松井道夫

    松井道夫君 この三條の殊にまあ第一項で公告総会を開く旨及び会議目的公告する、こういう方法で多くの株主に徹底せしめることは非常に困難ではないかと存ずるのでありまするが、戰爭のような事態があれば勿論でありますが、現在は事態が大分変つております。これはまあ少数株主乃至は反幹部といいますか、幹部に対して面白くない株主といつたようなものが、これを見逃したために不測の、意外の結果を見るというようなことも想像できないことはないと存ずるのであります。而もこれによれば三週間前に一回公告すればよろしいかのごとく見えるのでありますが、この規定についていろいろ非難の声などは官廳方面に聞えておらんのかどうか。その点伺いたいのであります。
  25. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 株主総会招集通知公告によるということは、株主立場から申しますと、招集の時日を知らせるのに不徹底であるという欠陷があることは、今御指摘通りでありまして、各関係官廳その他の方面意向を徴しました場合にも、少数株主権の保護の立場から廃めてはどうかというような意見もあつたように記憶しておりますが、ただ総会招集通知をやることにつきまして郵便で一人一人に通知することは非常に費用がかかるということで、これの廃止には大きな会社方面からは非常に強い反対と申しますか、存置を要望して來ておるのであります。これも商法会社編の大規模改正の際には檢討いたしまして、このまま存置すべきか、改むべきかという点を十分研究いたしたいと考えております。
  26. 松井道夫

    松井道夫君 ちよつと見当外れかも知れませんが、こういうことに決まつておるのですから、言つても仕方がないかも知れませんが、千人以上の会社が多数だからといつて特権を與えておるのですが、そうすると九百九十九人の会社は千人以上の会社よりも非常に費用の点から見れば余計かかるということになつておるのであります。こういうものが実際必要であるならば、株主の員数によつてそれを決めるということは意味をなさんと考えますが、どうですか。
  27. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 極めて株主少い数の場合のことを考えますと、公告ということはいろいろ費用の節約にもならないのみならず、株主に知らせるという意味から申して、甚だ不適当なことになりますので、極めて少い株式会社につきましては、こういう特例を認めない方がよいわけでありますが、それではどこに限界を置くかということになりますと甚だむずかしい問題になりますが、これはちよつとこの臨時措置法及び施行令の出ました当時の事情はよく知りませんけれども、千人くらいが適当でないかという大体の見当で定められておるのではないかと考えております。九百九十九人の場合と比較して不当ではないかというようなことも考えられますけれども、そうなりますと、限界を設けることが甚だ困難になりますので、一応こういう限界が置かれておるのではないかと考えます。
  28. 松井道夫

    松井道夫君 今の御答弁で、その通りだと思いますが、併しこれは公告をしてこれを出すことを要すということではなくして、出すことを得ということでありますので、今の新聞公告費用が多くかかるといつたような会社は、正式にやればいいんじやないかと思われるのでありますが、実際の経済界において、この條文につきましていろいろ批判の声があるかないか、お聞きになつておりませんか。
  29. 村上朝一

    政府委員村上朝一君) 一例を申上げますが、株主総會の招集商法一般規定によつてやつた場合と、会社等臨時措置法特例によつてやつた場合との費用比較の例がございますので申上げますが、これは日本発送電株式会社で、株主数が十六万九千二百九十七名、約十七万名であります。この会社につきまして、通常総会を開く費用が、臨時措置法特例によりますと四万五千円です。それが商法原則でやつたといたしますと、百六十二万三千円かかるという計算が出ておるのであります。こういうわけでありますから、株主数の多い会社といたしましては、いずれもこの規定の存続を希望しておるように聞いております。
  30. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ちよつと休憩いたします。    午後四時七分休憩   —————————————    午後四時二十三分開会
  31. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 休憩前に引続きまして開会いたします。それでは会社等臨時措置法等廃止する政令の一部を改正する法律案の御質疑はこの程度でよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  32. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では進行いたします。公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案、これについて逐條について簡單に御説明願います。
  33. 高橋一郎

    政府委員(高橋一郎君) 公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案の逐條の御説明をいたします。  第一條でありますが、刑事訴訟法第百七十九條は、被告人、被疑者、又は弁護人は予め証拠を保全して置かなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り裁判官に証人の尋問又は鑑定の処分等を求めることができる旨規定し、第二百二十六條は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が檢察官、檢察事務官等の取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り檢察官は裁判官にその者の証人尋問を請求することができる旨規定し、第二百二十七條は、檢察官等の取調べに際して任意の供述をした者が公判期日においては圧迫を受け、前にした供述と異なる供述をする虞れがあり、且つその者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り檢察官は裁判官にその者の証人尋問を請求することができる旨規定しております。而してこれら処分の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を情する旨規定しておりますので、この裁判所又は裁判長と同一の権限を有するということは、裁判所又は裁判長がその権限に基きこれら処分をする場合又はした場合に関する刑事訴訟法の規定が準用されるという趣旨であります。從いまして刑訴第百六十四條、百七十三條等が準用になります。併しこの場合にはその旅費、日当及び宿泊料の額を定める規定がないので、本條の規定によりましてその額を定めることにしたのであります。第二項は、單なる読み替えの規定であります。例えば証人の日当は出頭又は取調一度につき百二十円以内で、鑑定人等の日当は三百六十円以内で、又証人、鑑定人の宿泊料は一日につき六大都市は六百円以内、その他では四百八十円以内で、それぞれ裁判所又は受託裁判官が定めることになつているのを裁判官が定めることにしたのであります。  第二條関係でありますが、これは條文通りでありまして、特別に御説明する必要もないかと思うのでありますが、この場合は第一條の場合と異なりまして檢察官の裁量によつて支給することができるや否やが定まるのであります。どういうような場合に支給するかということは予算の関係もありますので、差当つて從前の例に準じて行くことになろうと思います。これまでの取扱としては、特別の技能とか或いは時間を潰すというような鑑定人、通訳人、飜訳人に対しましては大体支給しておりまして、証人の的参考人に対しては一般國民としての協力に期待するのは甚だしく酷だと思われるような場合、例えば管外の非常に遠方から來て貰つた場合であるとか、何回も出頭して貰つた場合等に支拂つておるのが実情であります。第二項は読替規定でありまして、これによりまして証人等の日当、宿泊料等の額は檢察官が前述のような額の範囲内で定めることに相成るわけであります。以上を以て簡單に逐條の御説明を終ります。
  34. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 何か御質問がありますか、別に御質問がなければ進行いたしたいと存じます。   —————————————
  35. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では次に刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案、この法案に対するところの逐條の御説明をお願いいたします。
  36. 高橋一郎

    政府委員(高橋一郎君) 刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案の逐條の御説明をいたします。  先ず第一條の改正でありますが、刑事訴訟費用法の第一條は刑事訴訟費用の範囲を定めた規定であります。これは第一号から第三号まで分れておりますが、お手許に差上げました資料にあります。その第一号は「公判ニ付呼出シタル証人、鑑定人、通訳人、乃飜訳人ニ給スベキ日当、旅費、乃宿泊料」となつております。本條はこの第一号中「公判ニ付呼出シタル」とあるのを「公判ニ付召喚シ又ハ公判ニ於テ取調ヘタル」と改めることによつて、裁判所の召喚によらずに檢察官なり被告人、又は弁護人なりの求めによつて、予め在延証人等として裁判所で採用されて、尋問を受けた者に對しまして、初めから裁判所が召喚した証人と同樣に、日当、旅費、宿泊料を給し、且つそれを訴訟費用の一部に加えようとするものであります。即ちつまりいわゆる在延証人に対する旅費その他の支給を定めたものであります。「公判ニ付」と申しますのは、公判期日又は公判準備のためという程の意味であります。新刑事訴訟法は第二編第一審中第三章公判と題しまして、第一節公判準備及び公判手続、第二節証拠、第三節公判の裁判としておりまして、單に公判ということによりまして、公判準備をも含ませて使つておるのであります。この点は旧刑事訴訟法でも同樣でありました。  「召喚シタル」というのは「呼出シタル」と同じ意味であります。召喚状の送達、又はこれと同一の効力のある方法によりまして、召喚を受けた場合、例えば公判延で、次回にも出頭すべき旨を言渡した場合の費用でありますが、そういう場合を申すのであります。現行刑事訴訟費用法は、大正十年五月一日の施行にかかり、大正十三年一月一日から施行なつた旧刑事訴訟法以前の法律、つまり明治二十三年の刑事訴訟法に対応して作られたものでありまして、右の明治刑事訴訟法では、証人につき召喚という言葉を用いないで、呼出、或いは呼出状という言葉を使つてつたのであります。この呼出というのは、新刑事訴訟法では、召喚ということになりましたので、この際、用語を改めただけであります。  それから「取調ヘタル」というのは、証人などとして裁判所、又は裁判官(受命裁判官又は受託裁判官)が現に取調べたことを申します。從いまして、檢察官又は被告人、若しくは弁護人の求めによりまして、在廷証人たるべくわざわざ出頭していた者でありましても、裁判所から証人等としてその日に採用されまして、尋問されなければ、本改正規定適用を受けないのであります。これに反しまして、裁判所の召喚した証人は、出頭すれば、仮に当日尋問を受けなくても旅費等の支給を受けることができ、それが訴訟費用の一部になるのであります。  本條の改正條文の上からは、在廷証人の他、いわば在廷鑑定人でありますとか、在廷通訳人、在廷飜訳人という者が考えられるのでありますが、これらは、実務上は殆んど用いられることはあるまいかと存じます。やはり問題の重点は在廷証人にあるのであります。  現在この在廷証人の制度は、相当広く実際に行われておりまして、前橋、甲府、富山あたりでは裁判所、檢察廳、弁護士会がこの点につきまして、打合済のようであります。そうして、大阪、京都あたりでは、裁判所の費用から何とかして支出して、実際に支拂つておるようであります。將來この在廷証人をどの程度活用して参るかということは、尚いろいろ研究すべき点もありますけれども、この法案に対しましては、裁判所側でも適当としておりまして、弁護士会の方でも、各種の情況から見るときは、格別反対があるというふうには考えられませんのであります。殊に、弁護士の側でも、在廷証人を利用する対等の機会がこれによつて與えられることになるのであります。  それから予算につきましては、これによつて特に増額ということは考えておりません。と申しますのは、在廷証人でありましても、それは審理上必要なものが採用される筈でありまして、格別これによつて費用負担を増すということは、考えないでいいというふうに思つておるのであります。  それから第二條と第三條の改正についてでありますが、第一條の改正に伴う改正でありまして、別段説明すべきこともないかと思います。以上を以ちまして簡單でありますが、逐條の御説明を終ります。
  37. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 別に御質疑もなければ、進行いたしますことに御異議ございませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では次に司法警察職員等指定応急措置法等の一部を改正する法律案、これにつきまして政府委員の逐條の御説明をお願いいたします。
  39. 高橋一郎

    政府委員(高橋一郎君) 司法警察職員等指定応急措置法等の一部を改正する法律案の逐條の御説明を申上げます。  第一條関係でありますが、運輸事務官鉄道手等の國有鉄道の職員は、從來大正十二年勅令第五百二十八号によりまして、司法警察官吏の職務を行うべき者として指定されており、改正刑事訴訟法の下におきましても、司法警察職員等指定応急措置法によりまして、從來と同様に司法警察職員として指定されておるのであります。  ところが、先般公布されました日本國有鉄道法が來る六月一日から施行されますのに伴いまして、現在司法警察職員として職務を行なつております鉄道職員は、すべて日本國有鉄道の職員となることとなつておるのでありますが、これらの司法警察職員は、現在約八千八百名ばかりありまして、過去におけるその実績から見ますれば、これらの者をして引続き司法警察権を行使せしめることは、運輸交通に関する治安維持上極めて必要であると考えられるのであります。これらの者は、日本國有鉄道の職員となると共に、官吏たる身分を失いまして、國家公務員法の適用を受けないこととなるのでありますが、日本國有鉄道は、一般の商事会社等と違いまして、公共企業体として、公的性格が強い公法人でありまして、その職員の行う業務も從前のそれと殆んど異なるところがなく、これらの者はすべて法令により公務に從事する者とみなされておりまして、從つて刑法の公務執行妨害罪及び涜職罪の規定適用を見るものでありまして、單なる商事会社の職員とは、著しくその趣を異にしておるのであります。從いまして、これらの者をして、司法警察権を行使せしめることは、必ずしも不相当ではなく、而も現在國有鉄道の職員たる司法警察職員の執行している職務は、鉄道の業務と密接な関係がありまして、これと表裏一体をなして、初めてその実効を上げることができるのであります。  そこで本案におきましては、日本國有鉄道の職員を司法警察職員として、指定することとしたのでありますが、尚公法人の職員たるその性質に鑑みまして、その指定について、國の意思を反映せしめる方法を講ずることは適当と認めまして、檢事正と協議をして、司法警察職員を指名する、指名権者を運輸大臣が選定することといたしたのであります。そうして又、行政権は内閣に属し、その行使については、内閣が國会に対して、連帶して責任を負うということは、憲法の明らかに規定するところでありまして、行政権の一種たる司法警察権も亦その例に漏れないことは、勿論明らかなのであります。從いまして、公法人たる日本國有鉄道に役員又は職員たる司法警察職員については、運輸省設置法中に、これらの者が司法警察職員として行う職務につきましては、運輸大臣が、これを監督する旨の規定を設けまして、これらの者の司法警察権の行使については、運輸大臣がこれを監督するものとし、その反面、運輸大臣が通じて、内閣が國会に対して、その責任を負うことといたしたのであります。  尚司法警察職員として指定される者の資格につきましては、本案の規定は、大正十二年勅令第五百二十八号の規定するところと、やや趣を異にするところがありますけれども、これは主として日本國有鉄道の内部組織がまだ確定いたしておりませんため、勅令規定するところより表面上はやや広くなつておることと、從前その資格を認められておりましたところの自動車区の長及び助役並びに車掌区及び自動車区の支区長は、実際の経過を見ますというと、事実上これを司法警察職員として指定する必要がないことが明らかになりましたためにこれを削除したのであります。この点については、指名の際協議を受ける檢事正をして適当なる者を選定することに努力せしめることとし、その運用上過ちなきを期するつもりであります。要するにこの点は今までの態勢をそのまま持ち続けるというふうに我々は考え、又案もそのつもりで作つたのでありまして、権限或いは範囲等につきまして、これを拡げるというような意思は毛頭ありません。  次は第二條関係でありますが、海上保安官は、海上保安廳法第三十一條の規定によりまして、司法警察職員として職務を行う者でありますが、同條におきましては、二級の運輸事務官又は運輸技官を以て充てられた海上保安官は、司法警察員として、それから三級の運輸事務官又は運輸技官を以て充てられた海上保安官は、司法巡査としまして職務を行う者として指定せられておりますために、執務上少からん不便を生じておるのであります。即ち現在海上保安官の総数は約千七百名でありますが、そのうち二級官を以て充てられた者の数は非常に少いのでありまして、総数の一割強に当りますところの百七十六名にしか過ぎないのであります。而もその中には、本廳職員、燈臺關係、水路関係等の職員が含まれておりまするので、実際上司法警察員として執務することができる者の数は更に少いのであります。今これを國家地御警察の警察官と比較して見ますというと、警察官においては、司法警察員として職務を行う者は、総数の三割九分に達しております。これと比べましても、海上保安官につきまして、如何に司法警察員の数が不足であるかということがお分りになると思うのであります。このような実情によりまして、海上保安官が搜査を行う場合において、事件の處理上支障を生ずる場合が少くないのでありまして、場合によつては、みずから事件を完結して檢察官に送致することができないで、捜査の途中において警察官にこれを引き継がざるを得ないというようなこともあるのであります。  そこで本案におきましては、司法警察員と司法巡査の区別を二級、三級の区別によつてする機械的な方法廃止いたしまして、これを海上保安廰長官の定めるところによるものといたしたのであります。而して海上保安官は、日本國有鉄道職員と異なりまして、元來警察官に比すべきものでありまして、警察官が陸上において行う職務に準ずるものを、海上において行うことをその職務とする者でありまして、すべてこのような職務に從事すべき適任者を選定しておるのであります。でありますから司法警察員と司法巡査の区別について、特にその資格を区別することなく、海上保安廰長官の定めるところに一任しても格別の支障はないと思われるので、このようにすることが、むしろ司法警察職員としての海上保安官の活動が機動性を持ち、その職務の遂行を完うすることができるものであると考えるものであります。  以上本案は、特殊司法警察職員に関しまして、応急的措置を講ずる必要のある二つの点を取上げてこれを規定したものでありまして、これらの者が司法警察職員として十分にその機能を果すためには必要止むを得ないというふうに考えておるのであります。以上を以て簡單でありますが、逐條の説明を終ります。
  40. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 本案に対する御質疑はありませんですか。
  41. 鬼丸義齊

    ○鬼丸義齊君 鉄道職員は犯罪者に対する、嫌疑者に対する令状の發令を裁判所に求め得るのですか。
  42. 高橋一郎

    政府委員(高橋一郎君) できますです。
  43. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 他に御質疑ありませんですか。では訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案司法警察職員等指定応急措置法等の一部を改正する法律案会社等臨時措置法等廃止する政令の一部を改正する法律案、以上五件につきまして質疑を打切り、直ちに討論に入ることに御異議ありませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 御異議ないと認めます。以上五件に対するところの討論はこれを省略して、直ちに採決することに御異議ありませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では先程申しました五件に対して、一括して問題に供します。議案に御賛成の方は御起立を願います。    〔総員起立〕
  46. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 全会一致原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚本会議におけるところの委員長の口頭報告については、予め御了承をお願いいたしたいと思います。多数意見者の御署名をお願いいたします。  多数意見者署名     松村眞一郎   宮城タマヨ     深川タマヱ   岡部  常     遠山 丙市   鬼丸 義齊     松井 道夫
  47. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 御署名漏れはございませんか。本日はこれを以て散会いたします。明日は午前十時より開会いたします。    午後四時四十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事            鬼丸 義齊君            岡部  常君            宮城タマヨ君    委員            遠山 丙市君            深川タマヱ君            松井 道夫君            松村眞一郎君   政府委員    法務廳事務官    (檢務局長)  高橋 一郎君    法務廳事務官    (民事局長)  村上 朝一君