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梅津錦一君 お手許にあるところの
教育免許法に対する
修正案を提出いたします。
提案者は私以下の六名でございます。
教育職員免許法の一部を次のように
修正する。
第五條第一項第四号から第六号までを次のように改める。
四 長期六年の禁こ以上の刑の処せられ、刑の執行を終り、又は刑の執行を受けることのなく
なつた後、二年を
経過していない者
五 長期六年未満の懲役又は禁この刑に処せられ、刑の執行を終り、又は刑の執行を受けることのないことに至らない者
六 免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から二年を
経過しない者
尚
教育職員免許法施行
法案に対する
修正案も、同樣
提案者は六人であります。
教育職員免許法施行
法案の一部を次のように
修正する。
第十條中第九條の
改正規定第二号から第四号までを次のように改める。
二、長期六年の禁こ以上の刑に処せられ、刑の執行を終り、又は刑の執行を受けることのなく
なつた後、二年を
経過していない者
三、長期六年未満の懲役又は禁この刑に処せられ、刑の執行を終り、又は刑の執行を受けることのないことに至らない者
四、免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から二年を
経過しない者
以上の
修正案でございますが、先程來の
政府に対する
質問によ
つて御
了解が行くと思うのでありますが、以上の問題は、私は受刑者が
教育職員にふさわしくないという
考え方は、持ちたくないと思う。非常にこの人道主義的な
考えかも知れませんが、既に刑を受けたことによ
つて、その人はもうそれだけの贖罪をしておるのであ
つて、罪の上に罪を塗る、その罪を負
つた者に対して又鞭打つというような
考え方は、新らしい憲法の建前から
考えたくない、私はこう
考える。何故ここに二ケ年という時を置いたかと申しますならば、囹圄の身を六年もや
つておれば、大体世の中の状態が暗い、だから直ぐに複職させるということは無理である。だからこの二年間の勉強によ
つて世の中の変化、並びに忘れてお
つたこと、或いはその他の
教育、教授上必要な素養をそこで作り上げる、この素地を作るということのために、二年をここに置いたのであ
つて、決して刑罰的の
意味で二年と
考えたのではない、この二年間の勉強によ
つて再び教壇に立てる、
教育教授ができるに必要な期間であると
考えて、二年間を置いたのでありまして、決して懲罰的な
意味でこの二年を
考えておるのではないのであります。尚第五條の第六項の問題でございますが、こうしたことを、
ちようど見ない化け物に驚いているというような
日本人の不見識をここから取りたい。こう
考える。新憲法によ
つて大きく飛躍し、民主主義の理解が廣く深ま
つて行くところの
日本國民、特に
教育職員の資格を持つ者に対して私は絶対信頼したい。若しこういう
考えがあるならば、
日本はそのときに破壞されておるのだ、私は破壞ということを
考えたくない、
建設のみを
考えて、そうした消極的な面を
考えたくないというので、強い自信と強い信仰とを以て教職に当
つて貰いたいために、第六項は削除して貰いたい。こういう
意味でこの
修正動議を提出しておるのでありますが、御
了解頂きまして、
教育職員にこうした暗い影、少くもこうした暗いものの
考え方をさせたくない。正々堂々と民主主義の大道を歩むということにおいて、何らの影はない。こういうような強い自信と信仰を持
つために、こうした消極的な面を全面的に取
つて頂きたい。これが私の意思であり、私の
教育職員に対する信仰であります。そういう
意味で諸賢のこの動議に御賛意を頂くことを強く
希望申上げまして、私の
提案理由といたします。