運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1949-10-13 第5回国会 参議院 文部委員会 閉会後第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十月十三日(木曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○教育文化施設及び文化財保護に関す  る一般調査の件  (文化財保護法案修正要綱につい  て)   —————————————    午前十一時一分開会
  2. 松野喜内

    ○理事(松野喜内君) それではこれから文部委員会を開会いたします。本日は前回に申しましたごとくに、文化財保護法案について比較研究専門員の方にお願いしてある筈で、これを主として御協議願いたいと思います。お手許に配付されました印刷物につき、専門員の方から一つ説明を願いたいと思います。
  3. 竹内敏夫

    専門員竹内敏夫君) では簡単に御説明いたします。第五國会に提出せられました文化財保護法案は短期間に急いで作成されましたふうな関係で、万全を期しましたけれども尚檢討すべき点が相当ございまして、殊に免税その他の財政関係規定はいろいろな事情、例えばシヤウプ勧告案というものの確定がなかつたというようないろいろな関係で以て、これを意識的に削除してあつたわけでございます。第五國会におきまして、本法案審議未了となりましたが、直ちに國会の終了後、その修正、或いは檢討すべき点につきまして、専門員法制局が共に提携しまして、この研究を始めたわけでございます。この法案は以上のように審議未了となりましたけれども、併し新聞その他で殆んど一般に周知徹底いたしましたので、期せずして各方面からこの法案につきまして、いろいろの批判、助言、陳情、請願、或いは意見などが出まして、いわば最も大規模な公聴会の機会を得たようなわけであります。そういうふうないろいろな各方面からの意見の中で、最も注目すべきものとして我々が参考にいたしましたのは、大体次のようなものでございます。  その第一は近畿都市観光連盟協議会意見書、第二番目は京都府の教育委員会意見書、これは五月九月と、九月十六日とに二回に互つて非常な詳細な意見書が参つております。更にその意見書につきましては、京都府の國宝保存課長が自身二回も上京いたしまして、我々と十分に懇談いたしました次第であります。第三番目は奈良縣教育委員会法案改正要望意見書、第四番目は國立博物館職員組合意見及びその修正案、第五番目は京都府の観光連盟会長要望書、第六は京都府の古文化保存協会陳情書、第七は日本学術会議意見書、第八番目は東京都の各新聞、それから京都都新聞京都新聞大阪毎日新聞等の各新聞に掲載されました論説とか或いは社説、第九番目は文部省文化財保存課意見、第十といたしましては先般作成されました衆議院の重要文化財保護法案要綱などでございました。以上の各方面からの意見とか或いは批判を総合し、これを体系化しまして、参議院の法制局と共に修正案要綱の作成に着手いたしまして、大体先週を以て具体的な條文化も終りまして、元の法案の七十五條が百八條に膨張いたしました。  本日は取敢ずその要綱につきまして、修正の要点を簡單に御説明いたしまして、更にいろいろな法律的な問題につきましては、第一部長或いは岸田課長から御説明があると思つております。お手許に行つておりますので、文化財保護法案修正要綱を、大体初めの方から簡單説明を申上げたいと思います。  第一は総則でございますが、この総則において、元の法案の第三條には大体文化財定義を述べておりましたですけれども、これを更に檢討いたしました結果、もう少し文化財範囲を拡げるのが適当ではないかというふうな点から、その第一といたしまして、文化財定義を少し拡張いたしております。それはそこに書いてございますように、傍線を附けてあるものが大体追加されたものでございます。例えば庭園、それから書跡、典籍、民俗資料、それから最後の考古資料といつたふうな点については、大分前の原案よりもその範囲が拡がつております。殊に考古資料というものが附加わりましたのは、この法希の、後から申上げまするように、修正案におきましては、埋藏物というものを包含いたしたいというふうな点から、これは單なる歴史とか或いは藏術とかそういう文化と、人間の作つたものというようなもの、例えばいろいろな骨格とかその他のいわゆる考古資料も含むところの可能性があるものですから、そこで埋藏物規定を入れた以上は、そういう可能性も考慮いたしまして、考古資料というふうな問題もそこに附加えたわけでございます。  更にもう一つ文化模範」という言葉をそこに新らしく使つたわけでございますけれども、これは前の原案におきましては、第三條においては國民的遺産として重要なものというふうな規定がございました。ところが文化財保護委員会の下には博物館というものがおりまして、その博物館におきましてし、現代美術のやはり展覧ということも相当大きな仕事になつておるものですから、そういうものを全部含めるという意味におきましては、國民的遺産というふうに限定いたしますことは少し狹いというふうな点から、文化模範というふうな言葉を使つたわけでございます。  その次(二)の方では「政府任務」の規定を「政府及び都道府縣の任務」というふうに拡げたのでございます。これは前は法案におきましては、第二條の問題でございます。これは後程御説明いたしますように、都道府縣が文化財保存におきましては非常に大きな役割を演じております。殊に京都府とか奈良縣におきましては、非常に大きな仕事をいたしておりますので、そういうふうな都道府縣の大きな仕事を、大きな文化財保存行政事項規定すると同時に、やはりそこに政府任務と一緒に相並んで都道府縣の任務というふうな概念を挿入することが適当じやないかというふうなわけで、「都道府縣の任務」という言葉を入れたわけでございます。  その次に(三)におきましては「政府事業」の規定を削除いたします。それは政府事業と申しますのは、大体現在の法律的な用語におきましては、いわゆる事業官廳というふうなものの場合におきましては、「事業」という言葉を使いますけれども、一般行政官廳におきましては「事業」という言葉はちよつと行き過ぎではないかと思いまして、そこでこの「政府事業」というふうな規定を削除いたしまして、その規定委員会の方に持つて行きまして、「委員会任務」というふうにこれを規定しようとしているわけでございます。  その次第一の(四)といたしまして、「文化財所有者の心構をも規定すること。」これは現在の元の法案の第四條におきましては、單に「國民」というふうに書いてあつたわけでございます。ところがこの「國民」の中には勿論文化財所有者を含むという解釈だつたわけでございますけれども、併し文化財保存において一番活躍しておるのは、やはり文化財所有者ですから、それを先ず全面的に最初に出して來て、そうしてそれと一般國民、それから政府というところのこの三者が協力して文化財保護に当るというふうな心構え規定することが適当ではないかというふうに、いわば文化財所有者主体性というものを尊重して行きたいというふうなことが、その第四條の規定の中に文化財所有要心構えをも規定したいと思つたわけでございます。  その次第二でございますが、これは元の案の第二章に相当するわけでございますが、この文化財保護委員会規定を整理いたしまして、更に加えるべきものは加えることにいたしまして、相当そこに大きな修正を加えたわけでございます。殊にそれを更に四節に分けまして、「総則」「事務局」「附属機関及び出張所」及び「職員」ということにはつきりと節に分ける方が理解がし易いのではないかということで、先ず節に分けることにいたしました。前の原案におきましては節の区別がなかつたわけでございます。  その次(二)の委員会の「所掌事務」というところは先に申しましたように「任務」の規定にいたしまして、そこにはつきりと委員会のいわゆるすべきところの事業その他のことを規定しようというわけでございます。  その次(三)といたしましては、「総務部保存部所掌事務につき埋藏文化財に関する事項を追加する外若干の字句修正を加えること。」これは大体原案の十七條、十八條関係條文を更に整理いたしまして、それから埋藏文化財の所掌をどこに置くかというふうな事柄をここで以てはつきりと規定し、それから整理して行きたいというふうに考えたわけでございます。  その次(四)といたしましては「專門審議会名称を「文化財專門審議会」とし建議権必要的諮問事項及び部会の設置を明記すること。」これは現在の二十三條に関係するところでございます。それで原案におきましては、單に「專門審議会」というふうな抽象的な名称でございましたのを、これはやはりはつきりと「文化財專門審議会」というふうに規定する方が至当であろうというわけで、「文化財專門審議会」という名前をつけたわけです。更に原案におきましては、この專門審議会は任意に諮問應ずるというふうに規定されておりますが、併し実際におきましては、それは必ず諮問されるでしようけれども、併し法律はつきりと專門審議会というものを必要的な諮問機関として規定して欲しいということが各方面要望でございましたから、そこで專門審議会の必要的な諮問事項、例えば國寶指定とか、そういう場合には必ず專門審議会諮問しなければならないというような諮問事項を列挙して、それを明確にいたしました。更に建議権というものを認めまして、この專門審議会にはいろいろな專門家が沢山おります。そこで積極的に今度は諮問を受ける前に建議をするという、そういう権限を與える、更に部会規定は、前の案におきましては委員会規則に任しておりましたのですけれども、併しこれをはつきりと法律において部会という組織規定した方がいいんではなかろうかというふうなことで、專門審議会に関する條文整理修正をいたしました。  その次に國立博物館研究所は、やはりこれは前の原案におきましては委員会の規則で定めることになつておりましたのですけれども、併しこれもはつきりと專門審議会と同樣に、これを政令で以てその内部組織規定する、而も名称もやはり具体的に「文化財研究所」というふうに規定する、それから内部的な組織の方は、共にこれは政令で規定することにして、その地位を尊重するというふうな事柄にこれを変更いたしたいと思たつわけです。これは大体前の原案におきましては二十一條と二十二條関係でございます。  その次に新しく加えました規定といたしましては、第(六)としまして、所要の地に委員会出張所を設け得ることとすること。」、これは今度の新機構におきましては、博物館專ら陳列というのが中心的な仕事でございますから、從來各地博物館の分館というものもやはりこれに陳列事務その主要なる所掌事務になるわけでございます。ところが例えば近畿地方というような、非常に文化財中心的な地方におきましては、どうしてもやはり地方出先機関としまして、直接地方と接触するところの委員会出張所を設ける方が便宜だろう、これは殊に近畿方面においては一致した要望でございましたから、この委員会事務局出張所を設けるという新らしい一つ方面を附け加えたいと思つたわけであります。  その次に第三の、國寶その他の重要文化財の方の規定においては大分修正或いは変更を加えました。先で等一にやはりこの第三章も、原案におきましては章だけであつて、節の区別がなかつたわけでございますが、これを更に明確にいたしますために五節に分けまして、「指定」、「管理」、「保護」、「調査」、及び「雜則」というふうな五節の区分を設けまして、その理解を助けるというふうにいたしました。今度内容に入りますと、最の原案の第二十六條におきましては、重要文化財定義といたしましては、「有形の文化財のうち特に重要なものとして國が保護する必要のあるもの」というふうな規定を設けていたわけでございますけれども、併しながら重要文化財というものの價値は、それ自体の内面的な價値中心であつて、それを中心として指定さるべきものであつて、國がこれを保護することの必要があるというようなことは、例えば非常にいたんでおるとか、そういうふうな方面から何か誤解され易いというふうな、例えば非常に完全な場合におきましては、別に、國が保護する必要がないわけでございます。そういう点からその内容的な價値中心といたしまして、これは有形文化財のうち、重要なものというふうな方面から規定した方がいいのじやなかろうか、これもやはり各方面からそういうふうな意見が出ましたものですから、それに從つたわけでございます。それから同樣に今度は國寶の場合におきましても、二十七條におきましては、前の原案におきましては、「世界文化的に價値の高いもので、たぐいない國民の宝として國が特別に保護する必要のあるもの」という、やはりこれが國の保護ということを一つの標準としてこの國宝というものの指定ということを考えてありますけれども、これもやはりより一層内面的な價値從つてその國宝というものを指定する必要があるのではなかろうかというふうなわけで、特に一國が保護する必要のあるもの」というものを拔かしまして、そうして規定修正いたしました。併しこれは一つ皆さんの十分な御意見を承りたいと思つております。  その次、(四)の問題といたしましては、これは前の原案におきましては、二十八條関係でございます。これは現在におきましては、國宝指定いたします場合においては、單に一片の通知書が向うに送られるだけなんでございます。その通知書もいわば國宝であるというところの、一つ鑑別書であつて、その通知書というもので以ていわば國宝というものの價値が世間に公示されるというふうな関係になつておるわけなんであります。ところがその通知書というのは、いわば葉書一枚であつて、これは到底國宝というものの判別、いわゆる鑑定書としては実に不十分なものであり、それを紛失した場合におきましては、文部省の解釈においては、通知書は二度出すところの必要はないというわけで、紛失した場分においてはそれきりになつてしまうというふうなわけなんでございます。そこでこれは、一般的に是非とも指定書というものを、指定した場合におきましては、正確にいろいろな方面からその國宝というもののアイデンテイフイケーシヨンというものを規定した指定書というものをつけた方がいいんじやないかというふうなわけで、指定の場合においては、指定書を交付するというふうに、この二十八條に更につけ加えて、そういうふうな規定を設けることにいたしたわけであります。  その次(五)といたしましては、「所有者に対し管理方法指示をし得ることとすること」これはこういうふうな問題でございます。それは、この原案におきましてもそうでございましたけれども、國宝所有者管理の仕方が非常に不十分な場合においては、政府の方からいろいろな管理命令を出すことができるというふうな規定があけわけなんでございます。ところが一体どういう程度で管理したならば十分であるかということは、これははつきり分らない、そこで必要な場合においては、この國宝はこういうふうに管理することが基準であるというふうなその管理基準を示しておけば、その基準に照らして不十分な場合においては政府においてその次の措置をとることができるというふうなわけで、この國宝所有者に対しては管理方法指示をするというふうな必要な場合においては指示をするとすうふうなことを規定したわけでございます。  その次に(六)は、「所有者管理責任を明記すること」これは前の條文で申しますと、二十九條の管理責任者に関するところの規定に少しつけ加えたいと思つたわけなんでございます。それは、この國宝所有者管理責任を負うということは、法律上は当然な問題なんでございますけれども、併しながらいろいろな心構えとか、いろいろな規定を置く以上は、先ずその所有者に対してはつきりと、第一位の管理責任者所有者であるということを特に明記することによつて、その責任の自覚を促すというふうに、これは当然なことであるけれども必要だろうというふうなわけで、この二十九條に更にそういう規定を一項目つけ加えたいと思つておるわけであります。  次に(七)は、國宝とかその他の重要文化財所在場所変更については、届出の義務を規定する、これは前の法案においていわば脱落しておるわけなんでございます。これはいろんな考慮もあつたために、拔かしておつたわけなんでございますけれども、そうして單にその所有権が移轉した場合だけは屆出るという規定になつておるわけでございます。ところが実際においては國宝とか重要文化財管理は、所在場所はつきりしなければ、実際においては、その保存ということを図ることはできないわけであります。單に抽象的に所有権者というものの変更ということでは、所在を掴むことはできない。そこでその所在場所変更した場合においても、屆出るというふうなことにいたしますならば、一般行政廳におきましても、その管理において万全を期することができるのではなかろうかというふうにいたしまして、ここに所有者屆出の義務を規定いたしたわけでございます。  その次に第(八)は所在者管理又は修理について、経費の負担に堪えない場合等、特別の事情のあるときは、その申請によつて補助金を交付し得るところの途を設けると共に、補助條件を付し得ることとし、かつ補助にかかるところの管理又は修理については、指定或は監督し得ることとすること、この第八の規定は、これもいわば前の原案におきましては脱落しておつたわけでございます。それは結局そういう場合においては、政府が常に管理又は修理について心配する、そうして必要な場合においては命令するといつたふうな方面において、大体うまく行くだろうと思つてつたわけなんでございますけれども、併しながらやはりこの一万何千点に上るというふうなそういう多数の國宝とか重要文化財につきましては、やはりその持主みずからが管理又は修理について心配する、そうして必要な場合においては、政府命令を待たずして、自発的にいろんな修繕をする、その修繕をする場合において、不足ある場合においては、経費などがどうしても不足するという場合においては政府に申請するというふうに、これもやはり所有者主体性というものを認めまして、所有者告示管理責任者として常にその維持、管理について心配しなくちやいけないというふうなことをはつきりとその條文規定いたしたいと思つたわけなんでございます。  その次の(九)は、管理又は修理命令をした場合において、そこへちよつと拔けておるところがございます。「管理又は修理命令した場合及び政府による修理等の直接施行の場合の費用は」というふうに、そこに入れて頂きたいと思います。「全額國庫負担とすることを改めて、費用の全部又は一部を國庫負担といること」これは大体前の原案におきましては、四十一條の第二項四十二條の第三項、四十三條の第三項に関する條文なんでございます。これは政府の方から修理又は重要文化財の持主が非常に怠慢であるといつた場合には、却つてその全額負担をしてやるというふうな、何だか怠慢を奬励するようなことになるんじやないかという疑問も起りますものですから、そこでそういう場合においては、怠慢と認められる場合において、併しながら修理の必要の場合においては、一部國庫で出して、あとはその所有者に補償し、所有者をしてこれを負担せしめる、その他いろんな裁量の余地を残すために、全部又は一部の負担とするというふうにこれを変えたわけなんでございます。  次は第(十)は「政府による修理等の直接施行の場合修理及び修理中の管理責任者を定めねばならないこととする。」これはこの前の法隆寺問題において我々は苦い経驗を嘗めておるわけなのですけれども、政府が直接修理等施行する場合においては明確に管理責任者を決めて置くというふうにすることが、現在において最も必要であるということは、これは当然なことでありますから、そこで四十三條関係において、その直接施行をする場合においては管理責任者を定めるということにいたしました。  その次の(十一)は、現状変更許可については條件を附し得ることとし、條件の違反に対しては現状変更の一時停止又は許可取消しを命じ得ることとする。これは前の法案の三十二條関係でございまして、現状変更をする場合におきましても單に現状変更を許すというだけでは、どの程度に向うが現状変更するか捕促ができない。非常に行過ぎる場合も随分あるだろうと思いますので、そこで現状変更の場合には必らず條件を附ける。その條件に違反した場合においては停止又は許可取消しをするということで、これを仰えて行こうというふうなわけなんです。  その次の(十二)は、管理のみならず修理についても委員会委託を受け又は委託勧告をなし得ることとすると共に、所在者申出によつて管理又は修理に関する技術的な指導をすることができる旨を明記すること、これも原案におきましては單に管理だけになつておりましたけれども、併し実際考えて見ますと、むしろ委託を受ける必要があるのは、丁度法隆寺のようにして、これは修理の場合ではなかろうかというふうなわけで、修理等の場合においても、これは所有者が自発的に委員会に向つて修理委託をすることができる。又その場合において委託勧告をすることができる。こういういうふうな修理方面に手を拡げて行こう。更にそこまで行かない場合におきましても所有者申出によつて管理又は修理に関する技術的な指導をすることができる旨を明記したい。これは委員会におきましては技術的なエキスパートが非常に多いわけなのでございます。そこでそういう場合においては、いわばサービスといたしましていろいろな修理又は管理についてはできるだけ積極的なサービス機関たるところの機能を発揮さしてやりたいというふうなわけで、これは全然新らしいところの規定として技術的な指導規定を設けて行きたいというふうに考えておるわけです。  その次の(十三)は、出陳という言葉出品にこれを攻めると共に、出品について所有者側からの申出の途を設ける。この出陳と申しますのは、これは現在の國宝保存法におきましては、博物館に品物を出して、そうして公開するということを特別に出陳という言葉を使つておるわけです。併しながらこれは随分古臭い用語でございまして、これは博物館の方からも出品に変えて欲しいというようなわけで、それで出陳という言葉を廃めまして出品という言葉変更いたしました。更に前の原案におきましては、常に出陳の場合には命令とか勧告というふうに委員会の方からいつも動いて行くというふうになつておりました。これもやはり所有者一般の人に見せて上げたいといつたふうな主体的に動くということは当然考えなくちやいけないというわけで、この出陳の場合においてもやはり所有者側申出を認める、その場合には費用その他は政府負担し、それから一定の補給金は、これは当然與えるというふうに規定いたしたいと思つておるわけです。  その次は同樣に(十四)といたしましては、公開について所有者側から國庫費用負担において公開したい旨の申出の途を設けると共に、その場合の公開について必要な事項指示権を明記し、且つその指示の違反に対しては公開の一時停止又は中止を命じ得ることとする。公開の前の原案におきましてはいつも委員会の方から勧告又は命令するというふうなことになつておりましたが、これもやはり当然この所有者の方で以て自発的な公開ということを考え、而もその場合には必らず費用が要りますから、それは政府で持つてやることができるということにいたしました。次にこれは申出た場合においてはいつも政府がその公開をしてやるという意味ではなくして、政府はその場合においては適当にその判断をいたしまして、政府がこれの費用負担してやる。その費用負担した場合においては必要な事項指示権というものを明記して、その指示に違反した場合においてはいろいろな適当な措置を命じ得ることにいたしました。  それからその次の(十五)は、これは全く新らしいところの一つ規定なんでございます。これは御承知のように、例えば新聞社あたりが日本の國宝などを非常に大量的に集めましていろいろな展示会というようなものを開きます。その場合に若しも万一のことがあつた場合には、直ちに大量的にその國宝というものが滅失又は毀損するというような心配があるわけです。而も現在の現行法におきましては、第三者そういうふうな國宝の大量的な公開をするという場合につきましては、何ら取締りの規則かないわけであります。そこで所有者以外の者の行うところの公開については、これは許可制度ということにいたしまして、その許可の場合においてはいろいろな條件を附すること、例えば防火の設備とか、それからいろいろな番人とか、その他いろいろな條件を附する。そうしてその條件に違反した場合においては、公開の一時停止又は許可の取消を命じ得るということにいたしました。  その次の(十六)は、委員会國宝とか或いは重要文化財指定に当つては、又は保護のために所有者からいろいろな報告を聽取し、或いは実地調査の権限を認めるということは、これは実はこの前の原案を作成いたしました時においてはいろいろな問題がありまして、一應削除してあつたわけなんでございます。ところがいろいろな世論と申しますか、意見の方では、所有者以外の一切の意見といたしましては、実地の調査ということろの権限を認めないと実際は保護はできないのじやないか、その指定ができないのじやないかというふうな心配を皆しておられるわけであります。そこでこれは一應そういう規定と設けてみたらどうでしようというわけで、ここに一應挙げたわけです。併しながらこれは関係方面とのいろいろな折衝、或いは委員の方々の御意見によりまして、これは又更に考え直したいと思つておるわけであります。  その次、第四は、埋藏文化財の問題でありますが、これはいわゆる古墳とかその他の埋藏文化財が日本の各所において発見されております。ところがこの埋藏文化財につきましては日本の現行法におきましては、單に遺失物法というところの規定がございまして、その中に一ケ條がこの埋藏文化財について適用されておる。実に不完全な規定になつておるわけであります。それ以外は昔の内務大臣の通牒とか、訓令とか、或いは次官通牒というふうなものとか、そういうもので全部済ましておるわけであります。そこでこれは学界とかいろいろな方面から埋藏文化財について詳細な規定を作つて欲しいというふうな希望がございまして、これは法制局の方におきましていろいろな方面から檢討いたされまして、埋藏文化財につきましての詳細な規定を設けることにいたしたわけであります。この埋藏文化財につきましては、更に後程法制局の方から御説明を願うことにいたします。  その次に第五といたしましては、一般有形文化財につきまして一つサービス規定を設けたい。これは先程申しましたように、管理又は修理の場合においても技術的な指導を求めるということができるという規定と同一精神で以て、この委員会も大いに國宝その他の重要文化財保護サービスをして行きたい。現在いろいろな文化財を持つておる人が一番問題にしておりますのは、それがどういう價値を持つておるだろうか、一体どういう人が作つたものであろうかということを鑑定し、その他檢定して欲しい、ところがそれはうつかりいい加減な人に檢定し、鑑定して貰つても実に危ぶないというふうなわけで、幸いこの委員会は非常にエキスパートが集つておりますから、そのサービス機関としてそういう檢査を求めることができる、その檢査を求めた場合において非常にこれは埋もれた立派な國宝であるという場合においては、直ちにこれは國宝とか重要文化財の方に拾い上げることができるのでありますから、この檢査というところのこのルートを通じて意外な國宝というものが発見されるかも知れないというふうなわけで、サービスを兼ねて同時にこれは國宝その他重要文化財保存の機能を発揮することができるのではなかろうか。これは全く新らしいところの規定でございまして、これは京都の方からそういうふうなサゼツシヨンがございまして、特別にそういう規定を考えてみたわけであります。そういう場合におきましては、その有形文化財所有者は、当該有形文化財管理又は修理については同樣に民間に向つて技術的な指導を求め得ることといたしまして、その保全の万全を期したわけなんでございます。  その次、第六は無形文化財でございますが、これも先程から申しましたと同樣に、これは前の法案におきましては、塩に政府の方から命令又は勧告するというふうな方面から規定がございましたけれども、これもやはり当事者側から自発的にその公開申出る、その場合においては國庫費用負担によつてその公開をしてやる。而もその場合においてはいろいろな條件を附けるといつたふうに、当事者側の方の動きももつと尊重して行きたい、それから更に補助金を交付する場合においてはいろいろな條件を附け得ることとして、その場合においてはやはり指揮監督をすることが必要ではなかろうか。單に補助金なんかばかりでは不適当ではなかろうかというふうなわけで、第六の一、二、三というふうな、そういう項目を設けたわけなんでございます。  その次に第七は、都道府縣の教育委員会の権限なんでございますが、これは元の法案の四十四條の関係なんでございまして、これは先程申しましたように、近畿地方都道府縣におきましては、非常に文化財保存には教育委員会の社会教育課が骨を折つておるわけなんでございます。そこでそういうふうな骨折とか、或いは現在におけるところのそういう活動というものに対應して、この教育委員会の権限をもつと明確にこれを條文において規定することが必要ではなかろうか、これは実はいろんな含みがございまして、そういう規定はつきりといたしませんと現在の地方自治法、それから地方財政法の関係のおきまして、地方公共團体が費用を出すということがなかなか困難なわけなんであります。そこでこういうふうにはつきりと権限を規定いたしますならば、都道府縣とかその他の方面からの補助もやはり非常に出易いといつたようなわけで、これは地方一般的な要望でございますし、又当然なことでございますから、第七の一から七というふうな非常な廣汎なこの権限委任の明確な規定をつくつたわけなんであります。これは大体今まで申上げましたうちの、どうしても府縣の教育委員会がタツチして欲しいという事柄を規定したわけなんでございます。  その次、第八は税の減免の問題であります。これは一番最初に申上げましたように、前の法案におきましては、我々は意識的に削除しておつたわけなんでございますけれども、一應シヤウプの勧告案もはつきりとしまして、そうして大体税制の方の改革の見通しが出來ましたから、そこで是非文化財保護のためには減免税の規定を設けたい、その減免税の規定を設けるということの裏打ちとして、文化財所有者に対しては一定の程度の義務を課することができるわけなんでございますから、そこで是非ともこの税の減免を図つて、この文化財が地上の潜るということがないように図りたいというふうなわけで、大体減免税の規定を設けたわけなんでございます。それは所得税、法人税、それから相續税、入場税、それから地方のいわゆる府縣民税とか、或いは都民税とかいつたふうな、そういうふうな項目に亘つて國宝重要文化財と或る程度区別しながら減免税を考えて行きたいというふうなのが第八の大体趣旨でございます。  それからその次、第九といたしましては、次のような処分をするときにおいては委員会公開によるところの聽聞を行う。これは最近の法律の立法の傾向におきましては非常に聽聞の規定が多くなりました。そこでこの法案におきましては相当國民の権利、その他の関係するところの規定がございますから、その重要な場合においては聽聞の規定を設けて、できるだけ権利の侵害、その他の苦情というものをなくして行こうというふうなので、第一は聽聞規定を設けた。  その次第二は現在の罰則というものを更にもう少し整備いたしまして、併し余り重くならない程度においてそれを整備する。その次、第三は附則といたしまして、史蹟名勝天然記念物保存法の施行を当分の間委員会に掌らしめる旨の規定を設けるということ、これは実はこの前の法案におきましても最初は入れて、その次に出したりなかなかいろいろな問題がございましたけれども、これは最近のいろいろな方面からの情報によりますと、この法律委員会の下においても差支はないという情勢でございますから、一應これは委員会所掌事務といたしたい。併しながらこれは正面から持つて來るためには名勝といつたふうなちよつち文化財と縁のないところのいろいろな素材もございますもので、そこで一應附則で以てその所掌事務といたしておいて、それから然るべくその処置をつけ、或いは法律を改廃するというような処置をつけて頂くというふうにいたしたわけなんであります。  それからその次(四)といたしましては、先程申しましたように文化藏物に関する規定が詳細な規定ができましたから、現在の遺失物法の中において埋藏文化財に関するところの規定は、これは当然改正するところの必要が起つて來るわけなんであります。  その次備考にございますように、これはお手許に行つておりますところの文化財保護資金特別会計設置要綱案というものが参つておりますけれども、この文化財法にはどうも毎年の政府一般の予算だけに依存するだけでは不十分である。それからいろいろな寄付金なんかが來た場合におきましても、それは特別やはりこの重要文化財保存だけにこれを充てて行くようにしたいというふうな普通財政的な、いわゆる恒常的措置を講ずるためには、やはりこれは特別な資金制度を設けるところの必要があるのではなかろうかというふうなわけで、これは法制局の方におきまして立案されたわけでございまして、その御説明一つ後から又あれすることにいたします。  大体この文化財保護法案修正、私の方からの説明はそれくらいにしたしておきます。
  4. 松野喜内

    ○理事(松野喜内君) お諮りいたします。只今竹内專門員からの一應説明が終りました次第ですが、今説明されている点について質問をしましようか。それとも法制局側の方の説明を先に伺つたがいいものでしようか、お伺いいたします。
  5. 河野正夫

    ○河野正夫君 法制局説明を併せて承つた方がいいと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  6. 松野喜内

    ○理事(松野喜内君) そうですか。御異議ありませんか。それでは法制局第一部長今枝君にお願いいたします。
  7. 今枝常男

    法制局参事(今枝常男君) それでは只今御説明の省略のありました埋藏文化財の点について概略御説明申上げます。埋藏文化財につきまして、現在遺失物法にその権利帰属関係につきまして規定がございますが、差当つてそれだけの規定はあるわけであります。そこでこの案におきましては、その権利関係につきましては大点遺失物法の建前を踏襲いたしまして、その外にこの文化財が埋藏しておると考えられる土地の保存関係事柄、それから埋藏しておる文化財の発掘関係について、多小計画的に発掘をし得るような制度を考えたらどうか。こういう二点につきまして規定を設けたわけであります。  先ず埋藏土地につきましては、文化財が埋藏しておると考えられるような土地を認定いたしました場合には、委員会はその土地を文化財埋藏地ということに指定いたします。この指定がありました場合には、その土地を何人と誰も自由に現場を変更することができない。こういうことにしたいという案にいたしておるわけでございます。それで、先ず指定がございました場合には、委員会許可を得た場合に限つてその土地を発掘したり、現場変更をすることができる、こういうことにいたします。尚それに関連いたしまして、この文化財埋藏地を発見したようなものがございました場合には、これを一應委員会において知ることができますように、その発見者に、委員会へそれを知らせて貰う。そうしてそのためには、報奬金を例えば與えまして、その通知を奬励するといつたようなことを考えて置いたわけであります。  次に、問題の土地の文化財が存在するかどうか、それを文化財埋藏地と指定することが適当かどうかというようなことを委員会において知りますために、一應何らかの調査をする必要があるのではなかろうか。そういう見地からいたしまして、予め文化財埋藏地として指定する前に、土地の調査をすることができるというようなことについて規定を設けたのでございます。  次にこの発掘関係につきましては、先ず委員会が國として、当該埋藏地について埋藏文化財の発掘を施行することができるという権限を規定いたしたのでございます。それから委員会が発掘いたします外に、委員会以外のものが発掘いたそうといたします場合には、先に申しました委員会許可を得て発掘をするということによつて、國が計画的に発掘をいたします場合と、それから國以外のものが自発的に許可を得て発掘を施行します場合と、二つの場合の存し得るような規定をいたしております。尚委員会が発掘いたします場合、委員会が直接発掘を施行いたします場合も、これを例えば大学とか、或いはその他適当の行政機関とかいうようなところへ委託して発掘の施行をさせるというような場合も存在し得るように規定いたしたわけであります。  次にこの発掘をいたしました文化財につきましての措置でございますが、発掘をいたしました文化財所有者はつきりいたしております場合には、そのものにつきましては、これをいずれにいたしましても、所有者に帰属させる筈でございますが、所有者の判明いたさないものは國の所有に属する。これは現在遺失物法によつて規定されておるわけでありますが、その趣旨をこの案においてもそのまま引き継きまして、発掘された埋蔵文化財は、國の所有に属するということに規定いたしておるのであります。尚この國の帰属いたしました場合におきましては、この埋藏物の発見者と、それからその埋藏物の出ました土地の所有者に報奬金を與えるという制度を置きました。これも現在の遺失物法の制度をそのままに踏襲いたしておるわけであります。尚この國に一旦帰属いたしました文化財につきましても、例えば文化財としての價値はありますけれども、同種類のものが相当数ある場合とか、その他特に國や公共團体においてそれを保有して置く必要がないというようなものにつきまして、別にその文化財を讓り受けたいというようなものが存在します場合には、そういう人々にこれを讓與いたしまして、そうしてそれらのものにこれを保存させるということも一つの考え方ではないかというような趣旨からいたしまして、発掘いたしました文化財をこれらの希望者に讓與することができるというような途を開く規定を置いたのであります。  以上述べました事項以外につきましては、大体遺失物法が全般的に適当せられるというように考えましても、支障がないと考えられますので、その点につきましては、遺失物法の適用がある、こういうような趣旨の規定を設けている次等であります。  それから最後の資金の問題につきましては、これは実はまだ立案ができているというまでの段階には至つておらないのでありまして、こういつた資金を設けるということについての要望が各方面にあるものと思われますので、何らかの形でこれを考慮して見る必要があるのではなかろうかというようなことからいたしまして、お手許に配付いたしました極めて概略的に素案を拵えて見た程度でございます。この資金制度を設けます場合と、そうでない場合とでどれだけの相違があるかということについて、実はまだ多少疑問があるのでございますが、資金を設れて置きますればそのときどきの財政状況によりまして、文化財保護関係の財源というものが増減、殊に減らされるというようなことがなくて、比較的安定して來るというようなことについて利益があるかというように考えられるのであります。けれども併しこの当初資金を設けます際の資金の基礎になる財源というものが、結局多くは國の会計からの繰入れというようなことにならなければならないかというようなことから考えて参りまするというと、結局当初の財政状況が、國の全般の財政状況が非常によくないときでありますと、特にこの資金を設けましても、すぐそれを設けたことの利点というものが果して相当疑問があるように思われるわけであります。併しいずれにいたしましても、これを長い目で見た場合に、そういつた意味があるというようなことから考えましたならば、どんなものができるだろうかというようなことで、極めて素案的に考えて見たものであります。併しこれはまだ余り内容も固まつておらないので、もう少し研究をして見なければならぬと思つております。大体ここで、要綱で挙つておりますところの中味といたしましては、主としてこの三の財源をどういうところに求めるか、財源といいますか、收入を何にするかということにあめわけでありますが、一應ここで挙げております点は博物館の收入、それからその他の手数料並びに寄付金というようなものを基礎にいたしまして、尚一般会計から何らかの金額を繰入れて作つて行くというような方向になるのではなかろうかというような趣旨で、ここに掲げておる次第であります。極めて概略でありますが、一應御説明いたしました。
  8. 松野喜内

    ○理事(松野喜内君) 以上で一應の説明は終つたわけですが、質問等ありますならば、伺うことにいたします。如何でございますか。
  9. 山本勇造

    ○山本勇造君 今度の文化財保護法の修正要綱を今伺つたわけでありますが、大体私達の予想しておつたところに、又方向もよい方向に行つておると思いますが、その中で今專門員からお話のあつた調査権のような問題は憲法にも触れて來る問題でありますし、非常に大事な問題であり、私達の方ももう少し研究しないと言えないところがあると思いますが、大体においてよい方向に行つておると思います。本來から言つて文化財保護法なるものは何も前の議会のときにあんな急いでしなくともよい筈なんで、勿論シヤウプのあれもあるししますから、税の問題等も入れてやる積りであつたに拘らず何故我々があんな急いだかと言うと、一方においてこういう重要な文化財が海外に流出することを非常に恐れて、その点でこの法案ができていないというと、指定ができないために急いだのでありますが、まあ前に審議未了に終りまして非常に残念に思つておりますが、今度は一つ今のような方向で行きますれば、世間も納得して呉れると思いますし、衆議院の方も恐らく同調して貰えると思いますが、併し尚個々の開きがあると思いますが、衆議院との間においてこれはどうですか、皆さん御研究になつておるから、衆議院と我我の方とどういう点が違つておるかという点を一應あれのために明らかにしておいた方がよろしいか、それとも皆さん御研究になつておるから、專門員からそういう点を指摘して貰う必要がなければよいのですが、どちらにしますか。
  10. 松野喜内

    ○理事(松野喜内君) 皆さんにお諮りいたしますが、只今山本委員からの御意見御提案の通りの次第であります。一方又衆議院の側からも今のお言葉にあつたようですが、両院の文部委員打合会というようなものを開いて欲しい、そうして両院を比較し、協力したいという申出があつた次第であります。山本委員もおつしやつたので、これを皆さんにお諮りいたして、どういうふうにいたしたらよいか。さような打合会を開くか、開かないか、開くとすればいつやつたらよいか。どういたしましようか。ちよつと速記を止めて……………。    午後零時五分速記中止    —————・—————    午後零時二十一分速記開始
  11. 松野喜内

    ○理事(松野喜内君) 速記を始めて。それでは衆参両方更に共同研究、打合せをする必要がありますから、取敢えず來る二十日両委員長によつてこれが打合せをすることにいたし、お互いはその間いろいろ研究することにいたしまして、本日の議題はこの程度に止めて置きます。それでは散会いたします。    午後零時二十二分散会  出席者は左の通り。    理事            松野 喜内君            岩間 正男君            木内キヤウ君    委員            河野 正夫君            大隈 信幸君            高良 とみ君            三島 通陽君            山本 勇造君            鈴木 憲一君    常任委員会專門    員       竹内 敏夫君   法制局側    参     事    (第一部長)  今枝 常男君