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1949-05-07 第5回国会 参議院 文部委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月七日(土曜日)    午前十一時五十二分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○社会教育法案内閣提出) ○教育職員免許法案内閣送付) ○教育職員免許法施行法案(内閣送  付) ○文部省著作教科書出版権等に関す  る法律案内閣送付) ○國立学校設置案内閣送付) ○地方教官地方議会議員との兼職に  関する件   —————————————
  2. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) それでは今日の委員会を開会いたします。  議事日程といたしまして、学校教育法の一部を改正する法律案教育委員会法の一部を改正する法律案、これにつきましては、提案理由説明がありまして、すでに質疑状態に入つておるわけです。残余の社会教育法案以下数件の法律案につきまして、御異議がありませんければ、直ちに当局提案理由説明を求めたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) それでは先ず社会教育法案につきまして、文部大臣提案理由の御説明を願います。
  4. 高瀬荘太郎

    國務大臣高瀬荘太郎君) 今回政府から提出いたしました社会教育法案について御説明申上げます。  終戰後早くも四年になろうといたしておりますが、祖國再建のための重要なる施策の中で、最も重要なるものの一つ教育でありますことは勿論であります。なかんずく、祖國再建を担う現在の國民の間で行われる社会教育重要性は、今更多くの言葉を用いる必要のないことと存じます。元來社会教育は、國民相互の間において行われる自主的な自己教育ではありますが、教育基本法第七條にもありますように、一面國及び地方公共團体によつて積極的に奬励されなければならないものであります。然るに、從來國及び地方公共團体社会教育に関する任務はあまり明瞭ではありません。社会教育重要性が叫ばれましても、それがなかなか実際の行政面に具体的に現われて來なかつたのであります。從いまして、社会教育を推進いたしますためには、これに必要な法的根拠を與えて、國及び地方公共團体任務を明らかにいたしますことが、是非とも必要と思われるのであります。  このことは政府のみならず、一般識者の間においても強く認識されておるところでありまして、昨年四月の教育刷新委員会の建議を初めといたしまして、各方面よりの社会教育法制定に対する要望があり、文部省はこれらの要望を背景として、その意見を基礎として急速に社会教育法制定を進めて参つた次第であります。  次にこの法案骨子について申し述べます。  第一に、この法律案は、教育基本法精神に則りまして、社会教育に関する國及び地方公共團体任務を明らかにすることを目的としております。殊にすでに発足を見ました教育委員会制度に即應して、從來都道縣及び市町村教育委員会として社会教育に関し如何なる権限と任務を持つべきかということについて明確を欠いた点がありますので、この際、できるだけ具体的に國及び地方公共團体社会教育に関する事務の内容を明確にしたいと思います。これがこの法律目的とするところであります。  第二に、社会教育関係各種團体と國及び地方公共團体との関係について規定しておるのでありますが、國及び地方公共團体としては、民間の社会教育関係團体が、できるだけ自主的に且つ積極的に活動を続けて行くことができるようにこれを助長することが大切でありまして、そのために各團体指導者養成に努め、それらの團体情報センターたるの機能を果すべきものと考えております。從つて本法案中に、國又は地方公共團体がこれらの任務に應じ得るように規定しているのでありますが、一面各團体自主性を確保するためには、團体に対して不当に統制的支配を及ぼしたり、その事業に干渉を加えたりするような事態に陷らぬようにし、又補助金を與えることもこれを差し控えるべきであると考えて、そのように規定いたしておるのであります。  第三に、都道縣及び市町村社会教育委員を置くことができることとし、社会教育に関し、教育長に助言を行う機関とするように定めてあります。  第四に、現在すでに約五千の設備を見ております公民館目的事業運営方針職員取扱等を明らかにすると共に、政府においても積極的にその運営に対する財政的援助をなしうる途を開き、公民館が眞に市町村においての社会教育の総合的な中心施設として発展するように定めてあります。  第五に、國立又は公立学校施設公共性を明らかにいたしまして、学校教育支障のない限り、十分に社会教育のために利用されるよう、その方法等について定めてあります。  第六に、社会教育の有力な手段であるところの通信による教育につきまして、社会教育上奬励すべきものと認められますものを、文部大臣が認定いたしまして、認定した通信教育の種々の利便を與えて、通信教育の発展を図るように定めてあります。  以上本法案提案理由と、その内容骨子について御説明いたしましたが、この社会教育法案が成立いたしまして、社会教育法的根拠が與えられますならば、我が國社会教育の進展に資するところは、甚だ大きいと存じます。  何卒、この法案必要性を認められて、十分御審議の上、速かに御賛成下されんことを、お願いいたします。
  5. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 尚細目の御説明は、一應他の法案につきましての提出理由説明があつた後にいたしましようか、それともこの法案だけについて概略の説明を求めますか。
  6. 河野正夫

    河野正夫君 大臣の出席は、この提案理由説明だけのものではなくて、やはり我々の質疑にも多少答えて頂くというのであれば、社会教育法案なら法案につきましても、もう少し、逐條的なものは要りませんけれども、社会教育局長あたり説明くらいは承つて置きたいと思います。
  7. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 今日は質疑の余裕がなく、それで一應提案理由説明だけにして、時間がありましたならば細目説明もして貰うということで、一應御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  8. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) それでは次に教育職員免許法案予備審査のための議案)並びに教育職員免許法施行法案予備審査のための議案)について……
  9. 高瀬荘太郎

    國務大臣高瀬荘太郎君) 只今議題となりました教育職員免許法案並びに教育職員免許法施行法案につきまして、その提案理由及びこれらの法律案骨子とするところを御説明申し上げます。  昭和二十二年三月学校教育法制定されまして、いわゆる六、三、三、四の新学制が定められました。この新学校制度は、民主主義教育の根本である教育機会均等を実現すべく、從來学校制度を根本的に変革し、民主的平和的な文化國家創造の原動力となるにふさわしい國民の育成を期したのであります。この新学制は、着々と実施をみつつあるのでありますが、これらの新しい学校校長及び教員となる者は、それぞれよく新教育精神及び方法を体得して、その職務の重責を果すに足る十分の資質能力とを有しなければならないことは言をまたないところであります。学校教育法におきましては、校長及び教員免許状その他資格に関する事項は、監督廳がこれを定めることとし、同法施行規則で暫定的に一定の者をそれぞれ校長又は教員仮免許状を有するものとみなす旨規定いたしました、他方政府は、終戰以來校長及び教員に対し、新教育精神及び方法を徹底させるためにあらゆる機会を利用して現職教員の再教育のため多大な努力を傾注して参つたのであります。  然るところ、校長及び教員免許状その他資格に関することは、極めて重要な事項でありますから民主主義立法精神にのつとつて、その基本的事項は、法律をもつて判定すべきであるとの趣旨により、昭和二十三年の教育委員会法及び教育公務員特例法制定に当りましては、これらの事項法律で定めるとの原則を規定したのであります。又教育委員会教育長及び指導主事につきましても、その職務特殊性にかんがみ、免許状を要するとの建前を取つて來たのでありますが、その免許状授與所要條件につきましては、校長及び教員資格ともにらみ合せる必要がありますので、その恒久的立法はすべて將來に讓り、教育委員会法及び教育公務員特例法施行令暫定資格を定めたのであります。  政府は、これらの教育職員資格の問題の重要性を考慮し、又この問題が教育養成機関の問題や教育需給調節の問題とも多大の関連を持つていることに鑑みまして、欧米諸國の例をも比較研究しつつこれが成案をうるよう、努力して参つたのであります。  かかる情勢の中にありまして、この昭和二十四年度よりは、新学制の頂点であります新制大学がいよいよ発足することになり、幼稚園から高等学校に至るまでの教育養成は、すべて大学において行うことになりました。從いまして、これらの新制大学における教員養成のための教育課程を編成する必要からいたしましても、教員等免許状その他資格について早急に立法する必要に迫まれたわけであります。  以上申し述べました理由に基いて作成しましたのが本法案であります。  次に、本法案骨子とするところを簡單に御説明申し上げたいと存じます。  第一は、本法適用範囲でありますが、本法大学を除き、幼稚園から高等学校に至りますまで國立公立私立を問わずすべての学校校長及び教員並びに教育委員会教育長及び指導主事適用されるのであります。これらの教育職員には、本法によりそれぞれ免訴状を有することを必要とするのであります。尚旧学校制度の時代には御承知のように、教員についてのみ免許状制度があつたのでありますが、今回本法により、新たに校長免許状制度が確立されたことを申し添えたいと存じます。  第二は、免許状種類を旧來のものに比して多種にしたことであります。これは一面におきましては、教育職員充足を容易ならしめる必要からでありますが、その大きなねらいとするところは、教育職員が常に研究と修養に励むことによつて、その地位の向上を図る途を開いたことであります。即ち、免許状は、普通、仮、臨時三つに分け、更に普通免許状は一級、二級とし、これによつて本法一條に掲げる教育職員資質の保持と向上を図ろうとするのであります。又この免許状種類を合理的に分類することによつて將來教育職員職階制を定める場合の一つ基準を與えることができたと存ずるのであります。  第三は、免許状は、大学において一定單位を修得した者か、又は教育職員檢定に合格した者に與えることとした点であります。その單位数については別表において定め、これを修得した旨の証明書があれば、それによつて免許状授與しようというのであります。又教育職員檢定というのは、現職者について一定年数以上良好な成績で勤務した旨の証明書を有し、大学又はこれに代るべき施設において、一定單位を修得した者について、人物、身体等を調べた上免許状授與しようとするのであります。  第四は、免許状授與権者についてであります。旧制度では、旧制中等学校高等学校教員については文部大臣國民学校幼稚園教員については都道縣知事が、授與権者となつておりましたが、この中央集権的傾向を排して、すべて都道府縣に一任することとしたのであります。即ち國立又は公立学校校長及び教育職員並びに教育長及び指導主事については都道府縣の教育委員会を、私立学校校長及び教育職員については都道縣知事授與権者としたのであります。  第五は、旧免許状は、すべて終身有効でありましたが、本法によれば、仮免許状臨時免許状については有効期間が制限されているのであります。これは我が國の経済状態にかんがみ、教育職員となる者の負担を軽減すると共に、教育職員充足を容易にするため、採つた措置であります、尚これらの免許状を持つた者が、現職中に努力すれば上級免許状を得る途も開いたのであります。  第六は、從來もありました免許状の取上げについて、その事由を定めるとともに、取上げの場合には特に愼重を期し、本人の利益を守るため事前の審査制度を確立したことであります。  第七は、罰則規定を設けたことであります。虚僞又は不正の事実に基いて免許状授與し、又はその授與を受けた者を罰すると共に免許状を有しないのに拘わらず、これを教育職員に任命した者又は教育職員となつた者にも刑罰を以て臨み、免許状制度の徹底を期したことであります。  その他從來免許法令の不備欠陷を是正し、新免許制度運営に遺憾のないよう処置いたしました。  次に、教育職員免許法施行法案でございますが、本法案免許法制定に伴い必要な事項規定したのであります。その第一は旧令による教員免許状を有する者について特例を設け、これらの者には、それぞれ適当な新免許状を有するものとみなす旨規定したのであります。  第二は、從前の規定による学校卒業者等に対しまして、教育職員檢定により、それぞれ相当の新免許状授與することができる旨規定したことであります。  第三は、いま申し述べましたところにより、新免許状授與された者について、それぞれ在職年数相当講習終了條件として上級免許状授與することといたしたことであります。  第四は、免許法制定を伴い改正を加える必要のある学校教育法教育委員会法及び教育公務員特例法について一部改正を行つたことであります。  以上申し述べましたのが、教育職員免許法案及び同法施行法案提案理由並びにその骨子とするところであります。  何とぞ愼重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
  10. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 次に文部省著作教科書出版権等に関する法律案予備審査のため議案)につきまして、提案理由の御説明を求めます。
  11. 高瀬荘太郎

    國務大臣高瀬荘太郎君) 文部省著作教科書出版権等に関する法律案について御説明申し上げます。  文部省著作の名義を有する教科書につきましては、多年数箇の出版会社に、独占的に、その飜刻発行を許可してまいりましたが、社会情勢の変化に伴い、今後は自由競爭方法によつて出版権設定することにいたしたいと考えまして、ここにその方法等について必要な規定を整備し、この法律案を提出するに至つたのであります。  次に、この法律案内容につきまして大要を御説明いたします。第一に、文部省著作教科書出版権を取得しようとする者に対しまして、先ず、その資格についての審査を行うことであります。即ち、教育支障を生じないことを期するために、出版権を取得しようとする者が、良質の教科書を、学校において必要とする時期までに製造供給するだけの事業能力及び信用状態を有するかどうかを審査することを目的といたすもので、そのために文部大臣諮問機関として、教科書出版資格審査会を設けることにいたしました。  第二に、出版権設定の方式についてであります。即ち、教科書出版資格審査に合格した者の競爭入札によつて出版権設定契約を結ぶことにいたしました。そして入札は、教科書一部当りの製造原價について行うこととし、文部大臣の予定した製造原價以内で最も低額の入札をした者に出版権設定することといたしました。  第三に、出版料についての規定であります。即ち、出版権者に、発行の指示があつたときは、速やかにその部数に應じ一定基準により算定した額の出版料國庫に納付する義務を課しますとともに、災害その他の事由に基く減免の規定を設けました。  第四に、出版権の消滅についての規定であります。即ち、出版権設定後におきまして出版権者教科書発行するものとして不適当と認められる特別の事由の生じた場合には、文部大臣は、出版権を消滅させることができることであります。  第五に、出版権の譲渡につきましては、文部大臣の認可を必要といたしました。  以上本法案提出理由及びその内容につきましての大要を申し上げましたが、要するに文部省著作教科書著作権及び出版権に関しまして、適正な管理をいたしまするとともに教科書発行支障を生ぜしめないことを期しておる次第でございますので、何とぞその趣旨をお認め下さいまして、本法案に御賛成下さることをお願いいたします。
  12. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 次に國立学校設置法案予備審査のための議案)につきまして、文部当局提案理由の御説明を願います。
  13. 高瀬荘太郎

    國務大臣高瀬荘太郎君) 只今議題となりました國立学校設置法案につきまして、その提案理由を御説明申上げます。  この法律は、國家行政組織法に基き、國立新制大学及び高等学校並びに盲教育聾教員研究を行い、併せて盲学校聾学校教員養成目的とする国立の各種学校設置を定めるものであります。  新制國立大学につきましては、旧制大学大学予科高等学校專門学校及び教員養成学校等二百六十七の官立学校を、一部の学校を除いて六十七の大学に編成し、これに、今後一年間の限り、農林大臣の所轄に属する東京水産大学を加えて、六十八の新制國立大学設置するものであります。  これらの学校については、大学設置委員会においても、本年三月の総会において、昭和二十四年度から開設することを適当と認定したのであります。  新制國立大学の編成につきましては、実施上の基本方針の定めそれによつて計画に当つたのであります。旧制学校新制國立大学への轉換の具体的計画については、文部省は、できるだけ地方及び学校意見を尊重して計画を定めることといたしまして、しばしばそれらの関係者と協議して計画を進めたのであります。大部分の学校については、協議が整い、基本方針に沿つて編成することができたのでありますが、二三の学校については、未解決のまま現在に至りましたことは、甚だ遺憾でありまして、それらの学校は止むなく当分の間、旧制学校として存続することをこの法律規定したのであります。  次に國立電波高等学校について申上げます。  無線通信士一般教養向上が、各方面から要望せられ、無線通信に関する專門教員の外に、普通教育にも相当重点をおいて、無線通信士教育に当らなければならなくなりましたので、無線電信講習所昭和二十三年八月逓信省から文部省に移管し、全國に三ケ所ありました無線電信講習所を、昭和二十四年度から國立電波高等学校組織を変更することになつたのであります。  國立盲教育学校及びろう教育学校につきましては、昭和二十三年度から盲、ろう学校義務制実施せられ、それにともなつて、更に多数の教員を必要とするようになりましたが、從來東京盲学校及び東京聾唖学校師範部の機構では、教育義成制度上においても、收容力においても、また研究施設においても、はなはだ不十分でありますので、本年度は取敢えず、両校師範部を拡充し、本教育学校設置して、この教育研究を一層深めるとともに、資質において優秀な教員養成しようとするものであります。  次に本法案内容について要点を申し上げます。  先ず第一に、新制國立大学については、各大学名称位置及び学部について規定し、併せでそれぞれの國立大学に包括される旧制学校を掲げました。第二に、各國立大学に附置される究の名称位置及びその目的について規定いたしました。  第三に、各國立大学学部に附置される研究施設を掲げました。  第四に、三つ電波高等学校については、その名称位置について規定し、國立盲教育学校及び聾教育学校については、その名称位置及び目的について規定いたしました。  第五に、各國立学校に置かれる職員の定員を各学校ごと規定いたしました。  以上本法案提案理由及び内容骨子について御説明申し上げましたが、何とぞ、十分御審議の上、速かに可決下さいますよう、お願いいたします。
  14. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 今まで説明がありました諸法案につきまして、更に細目説明を願いたいのでありますが、これは如何いたしますか、それについて質疑とやはり結び付けて、質疑のある機会において、説明を求めては如何でありましようか。
  15. 岩間正男

    岩間正男君 時間が迫つておりますので、いずれ明後日からの審議方法を協議しまして、そうして具体的に、段階を立ててやつたらどうかと思うのですが、今日はこれだけで打切られることをお願いいたします。
  16. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 岩間君の御提案に御異議ございませんか。
  17. 河野正夫

    河野正夫君 その件においては異議ございませんが、皆様方のお許しがあるならば、私ちよつと緊急なことを三分ぐらいでいいですが、伺いたいと思いますが、
  18. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) それでは岩間君の御提案通りその方針に從いまして、計画を立てまして、理事諸君ともお諮りをしまして、そうしてプリントに刷つて尚御協議願いたいと思います。本日のこの提案理由に対する質疑、その他はこの次の機会に讓りたいと思います。
  19. 河野正夫

    河野正夫君 ちよつとテーマは、主題は地方教官地方議員との兼職問題に関してでございますが、國家公務員法規定によりまして、地方議会議員公務員と両方を兼ねることはできない。現にその任にある者は、本年度の六月末日までにいずれが一方を辞めなければならんという規定があることは、もう皆さん御承知通りであります。でありますけれども、その後地方自治法改正になりまして、地方公務員地方議会公務員を兼ねておる者につきましては、その任期任中だけは、そのままでよろしい、改正規定適用しないということが決められておるのであります。具体的に申しますと、地方自治法の一部を改正する法律附則一條第二項で、そういう規定がしてあるのであります。ところが一方におきまして地方教官は、教育公務員特例法によりまして、地方公務員たる身分を獲得したわけであります。從つて國家公務員法適用による兼職禁止ということは当らない。では当然地方自治体、或いは公團のような地方公務員兼職禁止規定、但し暫定的に兼任者は猶予するという規定適用されるかというと、そうでなく、教育公務員特例法施行令というものが文部省から出された。その附則第十六條によりまして、簡單に申しますると、いわゆる地方公務員法規定されるか、そうでなければ昭和二十四年六月三十日か、このいずれか早い時期まで、議員の職を兼ねることができる、だから六月三十日以後は兼ねられないということが、施行令附則第十六條で規定されておるのであります。我々といたしましては、法令的根拠はないにも拘らず……、と言うのは地方教官地方公務員であるから、國家公務員法適用を受けない。從つて法令的根拠がないに拘らず、文部省がかくのごとき重要な國民の権利に関することを、施行令という政令規定する根拠がどこにあるか、という問題が一つ提起されるのであります。それは先ず今日は預つて置きましても、とにかく地方自治体職員兼職ができる。然るに地方教官だけはできない。こういう片手落のことに六月三十日以降はなるのであります。只今のところ、政府地方公務員法を提出する予定を持つておらんようでありますから、明らかにそうなるのであります。この不合理は当然是正されなければならん。而もこれは文部大臣の意向によつて、要するにこの教育公務員特例法施行令というものを、政令で改めればいいのであります。この点についてそういう改める意思ありや否や、その点について伺いたいと思うのであります。これは全國に二千五百名もあるところの教員を兼ねている地方議員全体のことに関するのであります。私の主張いたしたいのは、一般教育が政治的な方面に云々という非難もある、その意味があつて、こういうような規定が生れたのかといふ疑いさえ持つのでありますけれども、現実における地方議会の予算を見ますれば、五十%以上が教育費であります。そして在來の市町村の、市町村会における学校関係教育関係のことを扱つてつたのは、旧制度においては、学務委員というものでありましたけれども、この学務委員がその能力を果し得ない場合には現職校長、教頭というような人々を嘱託として学務委員に兼ねさしておつたことはあるのでありまして、そういう意味から言いましても、予算のパーセントが多いという意味から言いましても、現職教員が本職に支障なき限り兼ねるということは決して不合理ではない。成る程教育公務員特例法の中には、本職に差支えないと認める場合の外は有給又は無給の他の職の從事してはならんという規定がございますけれども、その点におきましては、他の地方自治團体職員についても同樣であります。單に教職員のみに限る問題ではない、單に特に地方自治團体公務員については兼ねることができる、教員については兼ねることは許さんということは甚だ当を得ていない、こう思うのであります。その他いろいろ理由を挙げたいのでありますけれども、そういう見解に立つのでありまして、大臣はこの不公平な、ことにおきまして非常に不公平になる運命にある兼職議員の件について、どういうふうに打開しようということをお考えであるかどうか、その点を承りたいと思います。
  20. 高瀬荘太郎

    國務大臣高瀬荘太郎君) 只今の御質問につきましては、教育公務員特例法案と非常に深い関係がございますので、局長からよくそれらの点について御説明申上げるようにしたいと思います。
  21. 辻田力

    政府委員(辻田力君) 只今河野委員から御質疑がありました地方議員公立学校教員との兼職についての御質問ですが、この点につきましては、これは法の根拠につきましては教育公務員特例法の三十三條によりまして、政令で特別な規定を設けることができる、こういうところに根拠がございまして、それによりまして政令が出たのでございます。それからその際に特に公立学校の先生方の兼職昭和二十四年六月三十日、又は地方公務員法というようなものが提出されるまで、決定されるまでのどちらか早い期間まで存続するという規定を設けましたのは、公立学校の先生と、國立学校の先生と同樣に取扱うというような趣旨でございまして、御承知通り國家公務員法によりまして、國立学校教育公務員は本年の六月三十日限り兼職を解かれることになつております。それでそれに準じまして公立学校におきましても、本年六月三十日までは兼職を認めるということにいたしたのでございます。趣旨教育公務員の職責、責任の特例規定いたした次第でございます。
  22. 河野正夫

    河野正夫君 教育公務員の責任の特殊性というようなことにつきましては、いろいろ教育公務員特例法のときにも論議があつたので、ここで繰返したくないのでありますが、教育公務員法第三十三條の、必要があるときは政令を発することができる、あれの修正についても可なりの議論がありました。表面文書から見ると、殆んど無條件の委任立法のように見える。さりながらそうでないということは当時の速記録を見ても分ることでありますが、本委員会においての当局説明からいたしましても、そういう憲法乃至は他の法律においても認められておる権利をやたらに制限する意思がなかつたものと私は考えております。但し成る程教育公務員として、一方國家公務員である教育公務員も、地方公務員である教育公務員も、その点の公平な取扱いということを考えたということが一應理屈として成立つものならば、地方公務員たる教員と、國家公務員たる他の地方團体職員との間の待遇の公平ということは考慮されなかつたのか。こういうふうに考えざるを得ない。特に当時國家公務員であつたところの國鉄の職員であります。ところが今度あれは独特な公團になります。その場合の國鉄の職員については施行令を設けて、やはり政令でしよう。やはり任期のあるうちはやつてもよろしいということになつたとか私は承わつております。そういう原則からいたしまして、更に國家公務員である教員が一時地方議員を兼ねているのが幾何あるか。殆んどないのじやないかと私は思う。ところがそうではなくして、地方公務員になつた教員兼職者というものは二千五百名の多きに達している。そしてそれらの者をここで若し六月三十日までに辞めさせる……、それは自由意思から、任期にあつても一方教職を辞めてもいいことになりますが、大抵は議員の方を辞めのでしよう。そうすればそこに多くの補欠選挙というものが行われざるを得ない。ところが文部省が先程過般來提案いたしました教育委員会法の一部を改正する法律案提案理由にも、かくのごとき選挙費用というものは、この九原則の実施下に、地方財政の窮乏のときに不適当である、こういう意見であつたかと思う。してみればこれは政令一片で解決できる問題である。とくと御研究の上是非ともこれは地方公務員その他のものと平等の取扱いをするように、或いは又國家公務員であつたという立場で言うならば、國鉄職員の場合と同樣の措置をするように至急講ぜられんことを私は要求いたします。  もう一つこれの施行令を出した当時の責任者である下條先の文部大臣は、昨日私は会つて懇談をいたしました。ところが、いやそれは当然直すべきである、こういう意見でありました。それで全緑風会の諸君には私から説明して、緑風会の諸君にも賛成して貰うように話をした、こういうわけでありますから、この点についても大臣として緑風会員である高瀬大臣は、適当な措散を取られんことを要望いたします。
  23. 岩間正男

    岩間正男君 三十三條のときは不公平にならないようにやるということが殆んど問題でなかつた。それを何とか現在において外の地方公務員と非常に懸隔があるというようなことじや非常にまずとい思うのです。嚴重に当然やるべきじやないかと思います。これについて一應ここで返答して貰いたい、こういうふうに思うのですが、できるだけこの次……、直ぐに……
  24. 辻田力

    政府委員(辻田力君) 当時直接その規定制定の事務に当りました者としましてお答えいたしますが、立法の趣旨は、先程申しましたように、國立学校公立学校との先生をこういう点において区別する必要を認めないというところからでございまして、只今直ぐ改正するかどうかということにつきましては、現在においてはその考えはございません。
  25. 河野正夫

    河野正夫君 勿論局長は政治家ではないのですから、事務局において文部省でそういう議が上つておるかどうかというと、上つておりません。大臣に進言する頭があるかと言うと、まだ考えておりません。これはよく分るのですけれども、以上のような私の説明を聞いて下すつて、非常な不公平が生じているということが分つたとして、大臣に私は尋ねるのですが、大臣は何らか研究する、善処する意思があるかどうかを伺いたい。
  26. 高瀬荘太郎

    國務大臣高瀬荘太郎君) なかなか重大な問題でありますから、突然に提起されてここで返事しろと言つたつてなかなかできる問題じやないと答えて、これは皆さんに御了解をして頂きたい。ただ私としては今どう考えるかというならば、とにかく制定された場合だつて相当十分愼重に考えてやつてつたものであります。ですから今直ぐどうしろと言えば、私は今変えるという考えは出ておりません。併しいろいろ御意見もあるから、それは研究はしなければならんとは思つておりますが、今どうするかといえば、今直ぐという考えは持つておらん、こう申上げるより外ないのであります。
  27. 河野正夫

    河野正夫君 大いに研究して頂きたいと思います。この点については保留いたして置きます。
  28. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) では只今の問題はこの程度にして、一應本日の委員会はこれで閉会いたします。    午後零時四十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     田中耕太郎君    理事            高良 とみ君            岩間 正男君    委員            河野 正夫君            若木 勝藏君            小野 光洋君            大隈 信幸君            木内キヤウ君            梅原 眞隆君            堀越 儀郎君            鈴木 憲一君   國務大臣    文 部 大 臣 高瀬荘太郎君   政府委員    文部政務次官  左藤 義詮君    文部事務官    (調査局長)  辻田  力君