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1949-04-26 第5回国会 参議院 文部委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年四月二十六日(火曜日) 午後一時三十八分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
) —————————————
田中耕太郎
1
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは
委員会
を開会いたします。先ず
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
左藤義詮
2
○
政府委員
(
左藤義詮
君)
大臣ちよ
つと手が引けませんので、代りまして
只今議題
となりました
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及びこの
法律案
の
骨子
とするところを御
説明
申上げます。 先ず
提案
の
理由
でありますが、
医学
又は
歯学
の
学部
をおく
大学
におきましては、單に練達した
技術者
を養成するに止まらず、
社会人
としても立派な
医師
又は
歯科医
を養成しなければなりません。そこでその
教育
の
改政
と向上を図るために、これら
学校
の
入学資格
の
程度
を特に高め、その
目的
を達成する必要があるのであります。 次に新
学制
の
最後
の
段階
たる
新制大学
につきまして、
学校教育法
では
修業年限
が四ケ年とな
つて
おりますが、この際國の現状としましては、
入学志願者
の側における父兄の
経済的負担力
の点、或いは短期間に
実務者
を養成しなければならない
社会的必要性
などを考慮いたしますと、短い期間に
完成
するいわゆる
短期大学
を必要とするように
考え
るのであります。
從つて
当分の
間修業年限
二年又は三年の
短期大学
の
制度
を認めることにより、一面速かに新
学制
の
完成
を図ると共に、他面
社会
の
要望
に添いたいと
考え
るのでございます。 次にこの
法律案
の
骨子
とするところを御
説明
いたします。先ず第一は、
学校学育法
の
規定
によれば、
新制大学
の
入学資格
は、
新制高等学校卒業程度
を以て
原則
とするのでありますが、
医学
又は
歯学
の
学部
を置く
大学
に入学しようとする者の
入学資格
については、
特例
を認めて、より高い
程度
、即ち他の
学部
において二年以上在学して所定の
課程
を履修した者を定めようとするのであります。 次に
新制大学
の
修業年限
は、
学校教育法
を
規定
する
ごと
く、四年を以て
原則
としますが、これを二年又は三年
課程
に短期した
短期大学
をも認めることにしようとするのであります。尚、この
短期大学
の
取扱方
につきましては、
大学
院を置くことを認めないこととし、その他はすべて四年
制大学
に関する
規定
を準用するものであります。
最後
に、
短期大学
を卒業した者のうち、更に四年制の
大学
へ進学する希望を有する者については、
一定
の基準に從い、四年
制大学
の
相当学年
に編入する途を開こうとするものであります。尚
短期大学
の
実施
につきましては
諸般
の
準備
を必要といたしますので、
昭和
二十五
年度
より開設することといたしたいと存ずるのであります。 修上が本
法律案
の
提案理由
とその
骨子
とするところであります。何とぞ
愼重御審議
の上、速かに御可決ならんことをお願いいたします。
田中耕太郎
3
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 次に本
改正案
につきまして
只今
の
説明
がありましたところに対してお
質問
ございましたらば……
河野正夫
4
○
河野正夫
君 一体今
法案
を
配つて
今
質疑
をしろというのは甚だ無理な話なんでありますが、もう少し
法案
が早く我々の手許へ届くように
文部当局
は
処置
を講ずべきではなかつたかと思いまするが、取敢ず少しずつ
質問
を進めて行きたいと思います。 この
最初
の
医学
又は
歯学
の
学部
を置く
大学
に対して
特例
を
設け
ている点でありますが、その
大学
の他の
学部
又は他の
大学
に二年以上在学するという
意味
はどういうところにあるか。例えばすぐに
医学部
に入れないといたしますと、どういう
学部
を出るということを言
つて
おるのであるか。その点
はつ
きり聞いて置きたいと思います。
稻田清助
5
○
政府委員
(
稻田清助
君)
只今
の御
質問
の点でございますが、他の
学部
において二年以上の
課程
を修了しと申しまするのは、
一般教養
を他の
学部
において二年以上修了いたすという
意味
でございまして、いわゆるプレメジカル或はプレデンタル・
コース
としての
意味
においてこうした
一般教養
を習得いたしました上において、
医学部
或いは
歯学部
に入学することであります。
河野正夫
6
○
河野正夫
君 そういたしますると、この
一般教養
をやる、いわゆる
教養学部
とでも申すものが
設け
られていないとすると、例えば
文学部
で
理学部
に入
つて
そこに二年をやるという
意味
に取
つて
よろしいか。そうでないといたしますとどんな
学部
を通じて、とにかくそこに二年なら二年の
教養学部
というものの存在を予定していなければ、何だかこの
條文
が
はつ
きり掴めないような気がいたします。
稻田清助
7
○
政府委員
(
稻田清助
君) 他の
学部
において習得すべき各課目といたしましては、
自然科学
として物理、化学、生物、数学その他
人文科学
、
社会科学
というようなものにつきまして
一定
の
單位
を習得することでありますが、御
承知
の如く現在予定いたしておりまする
國立大学
につきましても、各
府縣
にそれぞれ
学藝学部
或は
教育学部
というような
設け
もございまするし、外に
理学部
、
文学部等
も
設け
られておるわけでございますので、それらの
学部
において
只今
申上げました
必要單位
を習得いたせばよろしいと
考え
られるのであります。
河野正夫
8
○
河野正夫
君 この
條文
を離れて、
一般
的に
大学
の
学部
の
構想
というものを承
つて
置かないと
了解
ができないと思うのであります。つまり
理学部
なら
理学部
を四年間やる、この中には
教養学部
的のものがあるだろうと私は思
つて
おる。或は
文学部
にも同様じやないかと思うのであります。
農学部
にもそう、
工学部
にもそうだろうと思うのであります。特に
医学部
又は
歯学部
においては他の
学部
の二年間の学習を必要とするという点が、
工学部
や
農学部
や較べてどうしてそう必要であるか
了解
できない。というのは
年限
が長く必要であるという
意味
なら、
医学部
なり
歯学部
を六ケ年の
課程
にして、その初めの二年で
教養学部
的なものを履習すればいい。丁度
工学部
においても恐らくは前期二年というものは大体
教養学部
的なものに当ると私は思うのでありますが、その点で
一般
に
大学
の
学部
の講座の
設け
方とか、或は今言つたような
一般教養
をどこでやるかといつたようなことの
構想
が
はつ
きりしていないと、或は私の不勉強でわか
つて
いないのかも知れませんが、その点を少し丁寧に御
説明
をお願いいたします。
田中耕太郎
9
○
委員長
(
田中耕太郎
君)
河野委員
に申上げますが、
学校局長
はそのうちに見えることにな
つて
おります。今
ちよ
つと遅れておりますが、
学校局長
から詳細な
答弁
を求めたほうがいいのじやないかと思います。それまでお待ち願います。
大隈信幸
10
○
大隈信幸
君 ジュニア・カレッジの
制度
をお
設け
になることについて飼いたいのですが、大体
社会
的な
要望
が主であ
つて
、これを
設け
ることによ
つて
新
学制
の
完成
を図るという点にどれだけ
寄與
するか、そういう点の御
説明
を頂きたい。
稻田清助
11
○
政府委員
(
稻田清助
君) 今日まで
大学設置委員会
におきまして、各
專門学校
その他から申請せられました
学校
につきまして、
大学
に昇格する点についていろいろ
審議
をして來られたわけでありますが、御
承知
の
ごと
くそのうちにはまだどうも
審議会
の見地から直ちに四年制の
大学
といることが適当でないという指定を受けておるものもあるのであります。又一方におきまして
專門学校
それ自身においてまだ四年制の
大学
に一挙にしてなる見込がないと
考え
られたのは、申請をせざるものも
相当
あるわけであります。これらの
学校
に対しまして若し
差当り
二年制の
課程
を持つ
大学
を認めるとすれば、或いは改めて申請し、又保留中のもので或は不合格と一應指定されたものが、合格することにもなるだろうと
考え
られるのであります。そういうことはこの六・三・三・四の新
学制
を早急に
実施
いたしますために、
一つ
の
寄與
に相成るであろうとこういうふうに
考え
方を以ちまして、
短期大学
の
制度
を
考え
た次第であります。
大隈信幸
12
○
大隈信幸
君 そういたしますと、
大学
の
制度
は
將來
六・三・三・四の
完成
した曉には
廃め
る、そういう暫定的な
措置
であ
つて
、恒久的なものではないというふうに
考え
ていいのでしようか。
稻田清助
13
○
政府委員
(
稻田清助
君) そういう
趣旨
を以ちまして、
学校教育法
の
規定
につきましても、附則の中の
規定
に「当分の間」といたしておりまして、御趣意の
ごと
く
將來
は六・三・三・四の
学制形態
を企図いたしておるわけであります。
大隈信幸
14
○
大隈信幸
君 もう
一つついで
に伺いたいのですが、大体いつ頃六・三・三・四の
最後
の四が
完成
するというお
見通し
でおられるか。その点を承わりたいと思います。
稻田清助
15
○
政府委員
(
稻田清助
君) その点につきましては未だ
見通し
がつき兼ねておるような状態でございます。
田中耕太郎
16
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 外に御発言ございませんか……。それでは尚
質疑
が残
つて
おりますから、本案につきましてはこの
程度
に止めておきます。 —————————————
田中耕太郎
17
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 次に「
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
、」
予備審査
のための議案であります。これにつきまして
文部当局
の
提案理由
の
説明
を願います。
左藤義詮
18
○
政府委員
(
左藤義詮
君) 昨年七月十五日公布施行されました
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
を今度
國会
に提出いたしましたにつきまして、その
提案理由
を御
説明
いたしたいと思います。
教育委員会
を
設置
するに当りましては、
委員
の
選挙
に要する
経費
を初め、
相当
の
経費
を必要とするのであり、
現行法規
によりますと、
教育委員会
は本
年度
、又は遅くとも
明年度
までには必ずこれを
設け
なければならないことにな
つて
おりますが、
現下中央
、
地方
の取
政状況
が甚だ
困窮
を告げております
事情
に鑑みまして、その
設置期限
を
昭和
二十七年十一月一日まで
延期
いたすことにしたのであります。 一方
教育委員
の
選挙
は二年
ごと
に行われるので、若し本
年度市町村
の
教育委員会
の
設置
を延ばして、
明年度
に行われる
都道
府
縣委員会
の
委員
の
改選
と合せて
実施
するならば、その後は隔年に
委員
の
選挙
が行われて、
経費
、
労力
の
節約
を図れるわけでありまして、これがため本
年度
及び
昭和
二十六
年度
には
教育委員会
を
設置
しないことといたしました。
最後
に
教科書
の
採択
につきましては、止めての
制度
であるので、
都道
府
縣委員会
のみでその
事務
を行うこととしたのでありますが、昨
年度市町村
に
相当数
の
教育委員会
が
設け
られました
実情
に鑑み、
教育委員会法
第四十九條の
規定
に
帰つて
、
市町村
に
教育委員会
が
設け
られている場合はそこで
採択
することが適当と
考え
られるので、
檢定
は
文部大臣
で、
採択
は各
教育委員会
で、という方針に改めたのであります。 以上が
法律
の一部
改正
の
要点
とその
理由
でありますが、何とぞよろしく御
審議
の上御決議下さるようお願い申上げます。
辻田力
19
○
政府委員
(
辻田力
君) 只
今本法案
の
提案理由
につきまして御
説明
がありましたが、私から本
法案
の内容につきまして概要を御
説明
申上げたいと
考え
る次第であります。 昨年七月十五日
教育委員会法
が、
法律
第百七十号で公布施行されまして、十一月一日から四十六
都道
府縣
、
五大市
その他の四十六
市町村
、合計九十七ケ所に
教育委員会
が
設け
られておりますことは、すでに御存じの
通り
であります。然るに今般同法の一部を
改正
する
法律案
を
國会
に提出したのでありまするが、その
改正
の主眼とする三点について申上げたいと存ずるのでございます。 第一の点は
教育委員会
の
設置
には、
委員
の
選挙
に要する
経費
とか
事務局整備
に要する
経費等
、
相当額
の
経費
を必要とし、若し本
年度市町村
の約
半数
五千余が
教育委員会
を
設置
するものと仮定いたしますと、昨年の例に徹しましてこれに要する
予想経費
を計算いたしますと、約九億円余に及ぶことになるのであります。
現下
の我が國の
中央地方
の
財政状況
に鑑みまして、
教育委員会
の
設置
を更に二ケ年
延期
して二十七年までとすることにいたしたのであります。 第二の点は、
教育委員会法
によりますと
教育委員会
の
委員
の任期は四年でありまするが、二年
ごと
にその
半数
が
改選
されることにな
つて
おります。若し本
年度市町村
に
教育委員会
が
設け
られ、その
最初
の
委員
の
選挙
が行われますると、二十五
年度
には
都道
府
縣委員会
の
委員
の
半数改選
が行われ、更に二十六
年度
には本
年度
設け
られた
市町村
の
教育委員会
の
委員
の
半数改選
が行われ、その後毎年
都道
府縣
又は
市町村
において、
教育委員会
の
委員
の
選挙
が交互に行われることになります。ここにおきまして若し本
年度
及び二十六
年度
に
選挙
を行わないといたしますると、今後は隔年に
都道
府縣
と
市町村教育委員会
の
委員
の
選挙
と同時に行い得ることとなりまして、費用、
労力
の点について可なりの
節約
を図ることができるのであります。從いまして本年及び二十六
年度
には
教育委員会
を
設置
しないことにしたいのでございます。以上二つの点に関しまして
教育委員会法
第七十條を
改正
することといたしました。 第六は
教科書
の
採択
についてでありまするが、
教科書
の
檢定制度実施
後、当分の間は
採択
についての
研究
が不十電であると
考え
まして、
差当り都道
府
縣教育委員会
のみにその
事務
を行わせることを適当と
考え
たのであります。然るに
檢定公開制度
を
実施
した
昭和
二十四
年度
用教科書
の
展示会
で、
学校責任者
の選択による
教科書
の
需要表
を
都道
府縣
において集計して、
採択
の報告を提出させた昨年の
実情
から
考え
ますると、
教育委員会法
第四十九條の
規定
に帰り、
市町村
に
教育委員会
が
設け
られている場合には、その
教育委員会
が
採択
しても不都合がないばかりでなく、むしろその方が
教育
上適切であると認められるのでありまするし、且つ本年八月頃には二十五
年度
用教科書
の
展示会
を開催し、
教科書
の
採択
を行う必要がありまするために、今回これに関する第八十六條を
改正
することにいたした次第でございます。即ち本條においては目下
用紙割当制
を
実施
している
実情
から、当分の
間教科書
の
檢定
は
文部大臣
が行うことのみを
規定
いたしまして、
檢定
は
文部大臣
、
採択
は各
教育委員会
ということにしたわけでございます。以上三点が今回の一部
改正案
の
要点
であります。 尚
教育委員会法
の他の点につきましても、理論上又は実際の
運営上改正
を要するのではないかと
考え
られる個所もありまするが、何分
教育委員会
は発足後まだ半年の
経驗
を有するに過ぎませんので、更に
実情
を
調査研究
の上善処いたしたいと
考え
ております。即ちこのたびは
必要最小限度
の
改正
に止めた点を御了承頂きたいと存ずる次第でございます。
田中耕太郎
20
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 御
質問
はございませんか。
河野正夫
21
○
河野正夫
君 ミスプリントじやないかと思いますが、妙に細かいことを伺
つて
恐縮ですが、
教育委員会法
の一部
改正
の
法律案
の
提案理由
の四行ばかりある後の二行程のところに、「
教課用図書
の
採択
は
都道
府
縣教育委員会
のみで行う必要がなくな
つたの
で、所要の
改正
を加える必要がある。」というのは我々は
了解
に苦しむのでありますが、如何ですか。
稻田清助
22
○
政府委員
(
稻田清助
君) 昨年第二
國会
におきまして、この
教育委員会法
ができまして、同時に同じ
國会
で
教科用図書発行
に関しまする
臨時措置法
が成立いたしたわけであります。從いまして
教育委員会法
の制定の当時におきましては、
教科書発行
に関する
臨時措置法
を
実施
いたしました曉においての
成績
の
見通し
というような点につきましては、すでにそれを
実施
いたしました今日と異なりまして、それ程
はつ
きりいたしてなか
つたの
であります。当時におきましては、
教科書
の
見本展示会等
によりまする
採択
ということが初めての試みでありまするのど、当分の間は
都道
府
縣教育委員会
において
採択
をするということが便宜な
処置
であろうと
考え
たのでありますが、実際昨年当時は
都道
府縣
知事が行な
つたの
でありますが、
見本展示会
を
中心
としまして、各
学校
において
採択カード
を提出する
方法
によ
つて
いたしました
採択
の
方法
が、比較的
成績
よく行われましたので、もうこの分ならば特に例外を
設け
ないで、
採択
と申しますものは成るべく
教科書
を使用いたしまする
学校
に近いところでやる方が
理想
でありますので、もう本則に
帰つて差支
ないじやないかという
考え
を以てこの
改正
を
提案
いたしたわけであります。
若木勝藏
23
○
若木勝藏
君 第七十條の
五大市
を除いた
市町村
の
教育委員会
の
設置
は、二十七年十一月一日までに行わなければならんというこの
改正
は、前の
教育委員会
の何を二ケ年延長したことにな
つたの
で、この
教育委員会法
を
審議
した場合に、
参議院側
としては、当時の
一般
國民の民主的な
教養
の
程度
或いは
財政
というような方面から、五ケ年
延期
の
修正意見
を持
つて
お
つたの
でありますが、今回
政府
の方では二ケ年の
延期
を
考え
たことに
なつ
たわけでありますが、その間の二ケ年
延期
するということに対する根拠を
一つ
伺いたいと思います。
辻田力
24
○
政府委員
(
辻田力
君)
教育委員会
の
制度
は我が國に初めての
制度
でございますが、その目指すところは皆さん御
承知
の
通り
、
教育
の
自主性
、
教育
の
地方分権化
、これは
教育
の
独自性
を十分尊ぶというような、
民主化
というような非常に高い
理想
の下に作られた
制度
でございまするが、この
制度
をできるだけ早く
実施
いたしまして、この目指すところの目標をできるだけ早く実現いたしたいというために、昨年から
年度
の途中でありましたが
実施
した次第でございます。併しその後の
経過等
を見、又内外におきまする
諸般
の
事情
を考慮いたしまして、後二ケ年間その
設置
を
延期
し得るということにいたしたのでございます。この二ケ年間という計算は、これは先ず
中央
、
地方
の
財政事情
が困難であるというふうなことも
一つ
の
理由
でありまするが、尚
都道
府縣
の
委員会
の
委員
と、
地方委員会
の
委員
の
選挙
を同時に行い、而もそのために
経費
、資材、
労力
の
節約
を図りたいということであります。それから二十五年に一律に
地方委員会
を
設け
ることは
地方
的な
事情
で困難な場合もあると
考え
まして、二十五年と二十七年の二度に分けて
設置
することにいたしたのでございます。
鈴木憲一
25
○
鈴木憲一
君 この
年限
の延長のことですけれども、二年間延長されたんですが、
提案理由
の
説明
によりますと、主として
地方財政
の
困窮
ということがいわれておりますが、若しこの
地方財政
が復活をしない場合には、又更に
延期
をするというようなお
考え
でおいでになるのか、それとも二年経てば大体復旧するだろうというお
見通し
でありますか、まあそういうものはこの
法律
を定める上に、一應こういうふうに技術的に一ケ年ぐらいにや
つて
置くのが適当なんですが、その辺をお伺いいたしたい。技術的なのか、或いは
実情
なのか、或いは
見通し
が立たないから一應や
つて
置くのかというようなことについて……
辻田力
26
○
政府委員
(
辻田力
君)
將來
の
経済関係
或いは又
財政関係
について予断することは、非常に困難なことだと存ずるのでありますが、現在の
段階
におきましては、できるだけ早く
委員会
が各
地方
においてその所期の
目的
を達したいという
考え
と、それから一方には
実情
から
考え
まして、併しそれは若干延さなければならんという、その両方の要請から考慮いたしまして、現在の
段階
では二ケ年延したいという
結論
に達した次第でございます。
田中耕太郎
27
○
委員長
(
田中耕太郎
君)
教育委員会法
の一部
改正案
について御
質問
ございませんか……。若しありませんければ前の方に戻ります。 —————————————
田中耕太郎
28
○
委員長
(
田中耕太郎
君)
学校教育法
の一部
改正
につきまして
答弁
が残
つて
おりますからお答えいたさせます。
河野正夫
29
○
河野正夫
君
ちよ
つとその前に念のために伺
つて
置きたいんですけれども、先程の御
説明
で大体分つたかと思いますが、この第七十條、二十七年まで
延期
した後に、二十四年及び二十六年には行わない、二十五年には行うことにな
つて
おりますが、これは現在の五大都市及びその他、昨年特に
教育委員会
を
設け
た
市町村
の
半数
の
選挙
が、來年の二十五
年度
に行われるからであることは了承いたしましたが、その際に新たに
教育委員会
を
設置
したいという、
市町村
の
選挙
も行うという
趣旨
であるように思いますが、併し全体として二十七年まで
延期
したいという観点ら申しますれば、すでに既設の
教育委員会
の
半数改選はと
にもかくにも、その他のものはやはり二十七年まで一切を
延期
する方が妥当ではないかと思いますが、その点のお
考え
は如何ですか。
辻田力
30
○
政府委員
(
辻田力
君) 先程申上げましたように、できるだけ早く
委員会
を置きたいという
考え
でありまするが、併し
実情
から
考え
ましてそれは早急にはできないというふうなことから延ばすのでありまするが、それを二度に分けたということにつきましては、これは一度にやりますと國の
中央
の
経費
、或いは
地方
の
経費
が嵩んで参りますので、これを分けて
実施
した方が、
実施
が比較的容易ではないかという
考え
であります。
河野正夫
31
○
河野正夫
君 分けてやりましても、これは各
市町村
の規模に應じて二十五年にやろうと思えば、改めてやり得るということだけでございましようか、その点。
辻田力
32
○
政府委員
(
辻田力
君) さようでございます。
田中耕太郎
33
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは先程の
河野委員
の
学校教育法
一部
改正案
についての御
質問
に対して、
学校教育局長
は、
差支
がありますので、
剱木学校教育局次長
が來られましたので
答弁
を願います。
剱木亨弘
34
○
政府委員
(
剱木亨弘
君)
医学
及び
歯学
の
学部
におきまして、他の
学部
の二年以上終了した者を
入学資格
といたしますが、その他の
学部
ということがどういうわけで必要であるかというようなお尋ねであつたと承
つて
おります。
医学
及び
歯学
につきましては人命を扱うところの重要な職能を持
つて
おるのでございまして、その器になりますためには、單にこの專門的な学問とか技能の優れておるというだけでなしに、一面この人格的に
相当教養
の高く且つ廣いということを要請されるという
意味合
から、
相当
この廣い範囲の
一般
的な
教養
の高度のことを要求されるばかりでなく、或る
コース
に決定いたしました狹い
視野
であ
つて
はいけないというような面から、まず
医学
の
入学資格
はそれはPHWの中に
設け
られました
医学審議会
から、
日本
の
医学教育
の
刷新
につきまして、他の
大学
若しくは
学部
の三年以上を終了した者について入学せしめるようにするというように勧告があ
つたの
でございます。併し
日本
の
実情
から申しまして、一面これは
相当
医学
の
教育
について、長い年月を要しますので、
教育刷新委員会
におきまして、この問題を取上げていろいろ論議いたしました結果、
刷新委員会
の原案といたしましては、六年の
大学
ということが適当ではないかという御
意見
があ
つたの
でありますが、それで今の
医学審議会
と
刷新委員会
としばしば
会議
をいたしまして、両者の
意見
の相違を妥結するように努めたのでございますが、その
結論
といたしまして六年の
大学
は認められない。他の
大学
もしくは
学部
の二年以上を終了した者について、
入学資格
を認めようということに
結論
として妥結いたしましたので、その
結論
に基いて、この
法案
を作成したのでございます。 六年の
大学
を他の
大学
というふうに限定いたしました
理由
は、その
医師
という
職業
を決定いたしますのが、できるだけ高年齢において決定するをまあ適当と認めるという
理由
が
一つ
にな
つて
おるのでございます。もう
一つ
は先程申上げました、やはりこの廣い
視野
に立
つて
医師
の
コース
というふうに、決定した
コース
によ
つて
勉学しないで、いろいろな
職業
につくものと同じような扱いで、共に勉学をして、それから二ケ年以上た
つて
医者になるというふうに
方向轉換
をする。これが最も適当であるというふうに
考え
られたからでございます。現在の
大学
におきましては、そういうふうに決めましても、
一定
の
單位
を要求されますので、その如何なる
学部
でもそれを、要求を充たすだけの
学科課程
、
学識組織
がございませんので、例えば総合
大学
でございますとか、今般國立で申しますと、
高等学校
と他の
專門学校
と一緒になりましてできました文
理学部
を持つような
大学
でございますとか、或いは又
一般教養
におきまして、
相当
大きい
一般教養
の
コース
を以て
医学
に対しまする
進学者
の必要とする科目を備えておる
大学等
が、三
学歯学
への
学部
を有する
大学
と
考え
られると
考え
るのでございます。大体他の
学部
というふうにな
つて
おりますのは、以上のような
理由
で決定いたしたのでございます。
河野正夫
35
○
河野正夫
君 大体了承いたしましたが、
只今
の御
説明
によりますと、要するに医科なり
歯科
なりの
大学
に入ろうとする者が、先ずその
準備
として
大学
に入ると、その
学部
で二ケ年間基礎的な或る
社会
的な、又は人間的な必要な修養を
中心
にやるというのであ
つて
みると、そういうふうな
学部
が存在するということを前提としておるわけです。その
大学
に入る前に、例えば
工学部
なら
工学部
に仮に入
つて
お
つて
二年間修業して、それから四ケ年の
医学部
に入るという場合に、
工学部
の四ケ年の初めの二ケ年が全く工学関係の純專門的のものだとすれば、
医学
の方に進むためには必要がないわけである。
從つて
工学部
の
最初
の二ケ年というものは、当然医者にも他の人でも必要なような一他の人文学的というか、修養を
中心
とするような学科が修められるわけです。言い換えると
一般
に言
つて
、四ケ年
制大学
の初めの二年というものは、大体において
教養
を主とすることをやるという前提があ
つて
、初めて
只今
の御
説明
が生きるのではないかとこう思うのですが、その点何如です。
剱木亨弘
36
○
政府委員
(
剱木亨弘
君) 理論的に申しますと、如何なり
学部
に入
つて
お
つて
も二年以上おりまして、医科に必要な
單位
を修得すれば入るわけでございますが、今お示しのような例えば
工学部
だけしかない
大学
においては、その
工学部
においては大体
一般教養
といたしましては、その全
課程
の三分の一でございますから、一年半くらいは大体
程度
になるのでございます。それで而も
工学部
だけでございましたら、
一般
に必要なる
一般教養
の科目を、そう沢山
学校
に設備をいたすわけには参りませんので、
工学部
だけしかない
大学
の
工学部
に入
つて
、医科に必要なる二年間の
單位
を取るということは非常に困難であると思いますけれども、それが非常に例えば総合
大学
のような場合を
考え
ますと、
工学部
におりまして途中から医科に行きたいというようなふうに
目的
を変更いたしましても、他の
学部
につきまして必要学科を、科目を修得できるという場合におきましては、
工学部
の二年以上を通じました場合でも大体入ることができるということになると
考え
るのでございます。でございますからどのような
学部
でも必ず入れるようにはなりませんけれども、具体的にはそういう医科に入るような
單位
を取り得るような設備のある
大学
に入学するということが必要にな
つて
來ると思います。
田中耕太郎
37
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 速記を中止して下さい。 午後二時九分速記中止 —————・————— 午後三時十九分速記開始
田中耕太郎
38
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 速記を始めて……。本日はこれで散会いたします。 午後三時二十分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
田中耕太郎
君 理事 高良 とみ君 岩間 正男君
委員
若木 勝藏君 河野 正夫君 大隈 信幸君 木内キヤウ君 梅原 眞隆君 三島 通陽君 山本 勇造君 鈴木 憲一君 藤田 芳雄君
政府委員
文部政務次官 左藤 義詮君 文部
事務
官 (文部省
学校
教 育次長) 剱木 亨弘君 文部
事務
官 (
教科書
局長) 稻田 清助君 文部
事務
官 (調査局長) 辻田 力君