○
板野勝次君 私は
日本共産党を代表いたしまして、この度の
食糧法の
改惡案に対しまして反対の意を表明するものであります。先月の二十八日
以來今日までいろいろこの案の中に盛られております
超過供出の問題につきましては、
委員各位におかれましても愼重に
審議されまして、その間におきまして
政府当局が今回の
改正に伴う
農民の諸対策につきまして、極めて不親切であるということが明らかにな
つて参つたのでございます。例えば
農民にこのような努力な
措置をとりますためには、何と申しましても何よりも
農民が喜んで
供出する、こういう体制を
作つて初めてこの
改正案が問題になるのでありますが、
政府当局におきましては、その
一つの例を申上げますならば、
價格の問題につきまして、少しも考慮が拂われていない。現在の
パリティー計算によりますところの
農産物の
價格は極めて安い
農産物の
價格の下に置かれておる。これはもはや
農林委員の各位が一樣に認められておるところでありまして、
農産物の
價格が他の
農業生産の再
生産に必要なものと比較いたしまして、極めて安い指数を示しているのであります。その上に
農村に必要な
報奬物資にいたしましても極めて高い
値段、これ又高い
値段で
農村に供給されようとしておる。而もそれは誠に微々たるものであります。
農機具の問題にいたしましても、
衣料品の問題にいたしましても、何
一つ農村が買い得るような
値段でないばかりでなくして、現在の
食糧を拡大
生産するために
農業の再
生産を確保し得るような内容を持
つていない。
更に
農業所得税の問題にいたしましても、
皆さんにおかれましても御議論がありますように、
農民に対する
課税は極めて苛酷であります。その一例につきましては昨日
大藏大臣に、その
農村課税の極めて不適正である点も一部触れたのでありますが、
自主申告納税制度は全く蹂躙されておりますし、封建的な
反別課程が強行されておる、これに対しましても
大藏大臣は何ら明解な答弁を與えていないのであります。又
必要経費から家計上の
経費でありますところの
自家労賃を除外することによりまして、
農民の生活を破壞しておる。
政府の方では
自家労賃は
経費に入らないと言
つておる、そうして若し
自家労賃を
経費に入れるとすれば、
所得税は
世帶ごとに合算して
課税するのだから、
自家労賃を
收入の方に入れる結果、差引同じことだと言うに違いないのであります。併しこれは間違
つておるのでありまして、何故間違
つておるかと言えば、これは
農家労働を全く只のものだと見ておるからであります。
農家が経営を続け、
生産を続けて行くためには、どうしても
肥料や農具を整える以外に
家族の
労働力を健全に保持して行かなければならないのであります。
幾ら土地があり、種や苗や
農機具があり
肥料がありましても、これを耕やし收穫するまでの
労働が伴わなか
つたならば
農産物は穫れないのであります。
農民が、
自分及び
家族の身体を、重
労働である
野良仕事に堪え得るような健康を維持するための
経費、これが本当の意味での
自家労賃であります。
税法の規定に
從つて自家労賃を
必要経費とみなさないために幾多の矛盾が起
つているのであります。
事業所得と
給與所得では
基礎控除の額が違
つておる、例えば三人の働き手がいるとした場合に、
給與所得は一人が一万五千円、昨年は中途で
税法が
改正され、特別で一万三百二十五円でありましたが
基礎控除があるので、二人が
給與所得を得ているといたしますと二万六百五十円、それにあと一人の
事業所得の
基礎を控除して一万三百二十五円を加えて合計三万九百七十五円控除されるのでありますが、ところが逆に
事業所得が二人の場合には、
基礎控除は二人で一万三百二十五円しかなくて、他の一人の
給與所得の
基礎控除一万三百二十五円を加えて合計二万六百五十円しか控除されないこととなるのであります。そうすると、
家族労働力をできるだけ減らし、
家族は
自分のところでは働かないで、他の
賃労働をやり、これで得た金で以て人を
雇つては仕事をした方が得だということになるのであります。これは何と考えて見ましても大きな矛盾だと思わずにはいられないのであります。
農民に
自分の
労働力の價値を十分に認めさせる、幾ら働いても
自分のところで働くのは只というような官僚の
封建思想を徹底的に打破しなければ、
農民生活と
農業生産の発展は望めないのであります。
昭和二十四年の一月の二十日附で二十三年
農業所得税に対する
農業團体の
要望事項におきましても、
家族從業者ごとに
基礎控除を認めますると共に、
勤労控除を認めること、こういうことを申しておるのであります。女中の
用役というものは
生産であ
つて、主婦の
用役は
生産に入らない、こういうふうな制定が果してつくと思われるかどうかということは、俄かに判定しにくいといたしましても、女中の
用役にいたしましても主婦の
用役にいたしましても同樣であります。又、農舍や大農具などの
減價償却費などの
評價に当
つて取得價格を
基礎としておりますために、現在のような
インフレの下におきましては
農民の
生産を破壞しているのであります。
大藏省は
商工業を通じて取得
價格主義であり、それが
所得税法の
原則であるというかも知れないのでありますが、併し
農民の再
生産が
基礎をなさなければ意味はないのであります。
購入價格を基準にして償却していたなら、例えば
脱穀機を買おうとしても今の
インフレの下にありましては買えなくなるのであります。而も
耐用命数……近頃は粗惡にな
つております。
從つて現在
價格で見積り、それを
耐用命数で割
つて償却費を出すべきであります。若しこの
方法を採らないならば買えなくな
つて、
農家は自然に知らず知らずの間に財産を取上げられてしますようなことにな
つてしまうのであります。又
皆さんも御存じのように、
農業收入の算出を收穫
年度主義を採りますために、不当に過大な
評價を行いまして
農家経済を破綻させていること、
税務署の方では今は一石三千五百九十五円だから、米十石穫れるならば三万五千九百五十円の
收入だと言いますが、併し一石三千五百九十五円に決ま
つたのは本
年度産米からでありまして、出來秋まで
農家の
收入とな
つておりますところの二十二
年度産米を今年にな
つてから
供出した分、及び新米が出るまでの
農業の
收入とな
つております二十二
年度産米を今年にな
つてから
供出した分及び新米が出るまでの
農家の
自家飯米は一千七百五十円の
計算が十ケ月でありまして三千五百九十五円が二ケ月にならなければならないのであります。
税法でも二十三
年度中に
收入すべき金額と決められておるのでありますから、このように
計算するのが当然であります。
收入すべきというのは、二十三
年度中に物でとれればすでにそのものは
收入の中に含まれるというのではないので、二十三年中に
供出又は消費した物の
貨幣換算を
收入とすべき金額と見なければ理窟に合わないのであります。二十三
年度産の
農産物のうち二十四年にな
つて供てしたり消費したりする分は、二十三年に
收入とならないで、二十四年にな
つて初めて
收入となり、貨幣化され、又は
貨幣額に見積られるわけでありますが、だから
税務署のように一律に一石三千五百九十五円の
産米値段で
計算するのは、來
年度の
所得に対する税金の前取りとなるのであります。これは明らかなる
税法の違反である、こういうふうに断ぜざるを得ないのであります。二十三年五月十三日
附農林次官から
大藏次官宛の二十三
年度以降の
農家所得税に関する件の第一項におきましては、
來所得年度に消費せらるべき
農家の
自家消費米は、本
所得年度の
所得に属せしめず、これを
來所得年度の
所得に繰越すること、こういうことを申入れておるのであります。又
早期供出及び
超過供出の
農産物の
所得の
計算に当りましても、そのために増加した必要な
経費を明らかにするようにせよ、こういうふうに無理な
方針を採りまして、事実上これを認めまいとしておるのであります。その他一々
農村に対しまする
徴税方針を見ますると、官僚の天降り的な機構によりまして、随分
農村における
農民の諸君が困
つて來ておることにつきましては、先般來しばしば
大藏当局に出て來て貰いまして、この問題を片付けなければならないということを私は主張して参りました。然るに
只今多数を以ちましてこの本
改正案が上程され、今や
採決の直前にな
つて参りました。
苟くも我々が今日
農民の生活を思いまするときに、このような
超過供出を強制して参ります
政府の一方的な行爲、而も
経済九
原則に示されておりますところの
食糧集荷配給計画の
強化ということは、何も
政府がこのような
法案を出さなくても
強化し得る
方法は幾らもある。それなのにも拘わらず
経済九
原則の
食糧集荷制統の
強化ということに名を藉りましてこれを
農民の上に押しつけて、こういうことをやりまするならば、我が國の
農業は破壞されるより外ない。その
一つの部分、
一つの大きな重石として富農と言わず中農と言わず貧農までも苦しめておる最も大きなものは
農民の
課税でなければならない。これはこの
農林委員会におきましても、どの党派の
委員の方におきましても異口同音に今日の
農業課税が苛酷である、
政府のこういう強制的な
やり方について
法律を押しつけて
來ます場合には一致して
農民課税の改革をこの機会にや
つて置かなければならない。それなのに遂にこれは
龍頭蛇尾に終
つてしまいました。我々は飽くまでもこの
農民課税を改革されなければ、一方におきましては、今度のような
改惡案によりまして極めて
農民は苦しめられて來る。そうして米を取上げられた一方で重税で苦しめられて來る。
從つて農民の
課税に対しましても、そのまま默過しており、
供出に対する
報奬措置につきましても極めて不十分である。又
零細農家に対します
農業の再
生産、資材の
報奬は少しもなされていない。
バリティー計算を
改正して適正な
農産物の
價格を決めるということも放擲されておる。そうして一方的なこの
超過供出の
強化のみを許して参りますならば、
吉田民自党内閣は更に多数を頼みまして
農民の上にどのような暴政を押しつけて参りますか、これを考えて見ますならば実に肌に粟を生ずるような感じがいたすのであります。ところがこの
民自党が
野党の際におきましてどういうことをや
つて來ておるか。私はこの
法案が上程されました冒頭におきまして、
農林大臣に質問をいたしましたところ、情勢が
変つて來ておる、
年度の途中であるといろいろな弁解を申しておりましたが、今その
食糧確保臨時措置法が最初に
衆議院に上程されまして
森農林大臣が当時の
農林大臣に対して質問しておる要点をここで申上げますならば、如何に
農林大臣がその地位に汲々とし、ただ
農林大臣に
なつたならばもう
農林大臣にな
つておることだけで満足しておる、
農民のことがどのようになろうとも一向に構わない、こういうふうな考え方に
変つて來てしま
つておる。
森農林大臣の
衆議院におきます
会議録を読んで見ます。こういうふうにして
食管法というものに対して反対しておられる。「
一体政府はどれだけの
食糧を確保せんとせられるか。米において
なんぼ、麦において
なんぼ、或いはさつま芋において
なんぼ、じやがたら芋において
なんぼを取られる
一つのメドがなければならない。このはつきりした
供出量が決ま
つていなければ……。
政府はどれだけ考えておられるか。数量がはつきりしなければ、この
法律だけでは、
供出を確保することは恐らくできまいと私は思う。それで
一体政府はどれだけの
食糧を確保したいのか、
如何ように考えておられるか。先ず第一にその
一定量を私は知りたいのであります。」こういうことを申しておられます。一度
農林大臣にな
つて見て、この記録を読み返えして、
農林大臣がこの
改惡案を出されます前に、このことを思い出されて
來ますならば、
農民は今何故に飯米にまで食込んで來て
裸供出を強制されて來ておるのか。
政府は一体どれだけ我我が
供出したらいいのか、こういうことさえも不明である。
納得の行かないことということを私達も亦同樣に、
森農林大臣が曾て
野党にあ
つて質問されたと同樣な
氣持を
農民は抱かれるだろうと思うのであります。又こういうことも言
つておられます。「一割
増産、二割
増産、三割
増産を考えていなければならない。それがただボーと一割
増産というようなことを言い出して、
農民に協力しろと言
つたところで
農民は一体
食糧が足りるのか足りないのか、どういう情勢にな
つておるのか分らない、この知らない
農民に対してこの
食糧問題に協力しろと言
つたつてなかなかできない、だからここにこういう無理な
法律を
作つて農家に迫るのである。これは率直に
農民の
氣持を示しておる。そのことを
農林大臣は
野党にあ
つて言
つておられる。これは前議会においても我々が反対したごとく、こういう
法案でやればやる程
生産意欲が減退し、
政府の期待することができ得ないということを強く強調したいのでありますが、やはり依然としてそういう
氣持がこの
法案にあります。我々は今日の
割当の状況が
大臣の言
つておるように、
納得の行く
割当なんということは期待できるものではないということを言
つておられる。その通りでありまして、それでは今の
民自党が
内閣を取
つて農林行政をおやりにな
つてから、こういう
氣持の上で少しでも変化が出て來ておるか、
農民の上に少しでも
割当が軽くな
つて來ておるか。最近における
裸供出の強行につきましては、私は先般來しばしば
食糧管理局長官にあの
二合半領の問題、
千葉縣における問題、
和歌山縣における問題、全
國各地におけるこの
轉落農家が困
つておる状況についてどういう事態にな
つておるのか、詳細に示して頂きたい。今日そのことを私は食管の長官を通じて報告があるものと期待してお
つて、ところが昨晩そのことを重ねて依頼いたしましたのにも拘わりませず、今
討論に入ります直前まで
食糧管理局長官がこの私の昨日の質問、而も一晩経
つて寢て起きてもうけろりと忘れられておるということは、如何に
農民の苦しみを忘れておるか、このことを率直に、このような点まで
農家に対する
納得の行く答弁がなか
つたがために
民自党の
農林行政が全く
農民を奴隷視しておる、このことを率直に示しております。又
農林大臣がお見えになりましたから、もう一度よく聞いて頂きたいのであります。この
法律に
農民が
納得するような
割当をするといううまい
言葉を使
つております。私は
言葉は
惡いかも知れませんが、騙すような
生産と
供出を
納得せしめて、喜んで確保するというようなことを謳
つておられますけれども、恐らくこれはカモフラージした
一つの
やり方であ
つて、やはり強制的な
供出を行わせなけれ慎子らないという結果になるのではないかと思うが、この点について
一つ御
意見を承わりたいと思います。こういうふうに
言つて農民の立場に立
つておられます。そうしてその次にこういうことも言
つておられます。
政府はこの
供出に対してどういう
奬励の
措置を講じておられるか、
農大大臣は
供出以外のものに対しては三倍で買うという、そういうようなことを
一つの処置だと、こう考えておりますが、そんなことでこれが励奬の
措置とは私は言えないと思う、むしろ私は
價格の面において
生産者が満足するような
價格にし、そうして
報奬物資で釣るという、こういうと誤弊があるかも知れませんが、そういうことは止めたらどうかということを言
つておられます。私は、
野党にあ
つたとき
森農林大臣が率直に
農民の
氣持をこの場合においても示されております。
報奬措置でごま化して
行つて、そうしてお百姓が出して來る、こういうことは小馬鹿にしておるということを
森農林大臣自身はよく知
つておられる。併し今のその手を
使つて農民を騙すような
報奬物資、その中に
農林大臣も指摘されましたような酒や煙草で釣るというような
方法さえも又や
つておられる、何ら
農林大臣の抱負が活かされては來ていない、又税金の問題についても言
つておられます。昨年は
所得税が非常に過重な
課税でありまして、今我々は合理的な
課税の
方針を要求しておるわけでありますが、無理な
供出割当と、そうして
課税が苛酷であるために耕地の返還が非常に多い。この状態は
民自党が第三次の
内閣を作られました後におきましても、毫も変
つていないばかりでなくして、
昭和二十四
年度の予算におきましてす水増しの
課税さえもしておられる。
農民に対する苛斂誅求は
民自党の場合におきましてなかなか用意周到なものがあります、我々はどうしてもそういうような苛酷な
やり方におきまして、今度の
経済九
原則の中におきます
農民の
食糧供出の問題をあのような形においややれとは決して
連合軍は私は指令していないことを確信いたします。而もこのような手が少しも改善されていない、くどいようでありますけれども、今暫く
皆さんに御辛抱を願いたいのでありまして、
農林大臣にばかり当るようでありますけれども、私は
農林大臣の責めておるのではない。
民自党自身が選挙の際にうまいことばかり言われる、國会においても
農民を相手にしてうまいことばつかり言われておる、
一片のゼスチュアであるということを
森農林大臣が
野党にあ
つて率直に示しておるから、私は
民自党の
政策としてこのようなことも言われておる、こういうことを
速記録の中には書かれておりまして、この田からはこれだけ取れるからこれだけの余分が出て來る、それが部落から町村、町村から郡、郡から縣に集ま
つて、どこの縣は芋はどれだけ、米はどれだけ
供出する能力があるか、それが相当の
供出の
割当てだと思う、これは正しく
日本共産党の申しておりますように、下から盛上
つて供出してこそ完全なる
供出ができるということを強調しておる、これはもう
森農林大臣の
意見と合致しております。而も
農林大臣はこのようなことを続いて言
つておられる、今は大まかに知事をしてこれは
連合軍とも相談したのだからということでこれだけ
供出せよ、上から天降り的にやる、ここに無理な、適正ならざる不合理な
割当てがあると思う。
経費も幾らか予算に
上つたようであるのでありますが、地力によ
つてこれだけの
生産力があ
つたのだから、そのうちこれだけ
供出しよう、下から
盛上つて來て初めてそれだけのものが
供出できる、
政府は安心してそれだけのものが確保できるから、昔の大名が扶持を
貰つたように三千二百万石の大名にな
つて年々
天災地変のない限りそれだけのものは確保できる、そうすれば震災に
遭つたとか、その他特別の場合以外は建議することも調査することも要らん、安心して
食糧計画が立つ、私はこう考えるのだが、
一つそういうように
方針を変えられませんか、今のようにあなたの方で過去五年間の
平均実績を調査されたプランで各府縣に
割当てて、それを下に押しつけて行くということではなくして、地方に應じてこれだけの
生産力があるからこれだけ
供出する、これが合理的の
割当であり、合理的な
供出であり、それを
基礎にして我々の
食糧政策を立てて行くことにならなければならないと思うがどうか、こう
言つて政府を追及されておる、この
言葉の上におきましても、私は何ら
異議を
狹むものでない、
農林大臣が
只今まで私が読み上げました点におきましては、我が党も亦全面的にこの
農林大臣のお
言葉を支持し、これのために推進して行く、このためには我々は決して
民自党の
政策に協力を惜しむものではない、この限りにおきましては……ところがそれは
一片の
選挙演説である。それは
一片の政権をとり
政権慾を満たすためであ
つたということが今白日の下に明らかにな
つて來ました。これは昔から申します羊頭を掲げて狗肉を賣るという類以上に、実際に我が國の
農業再建という重大なる課題の上に立
つております時代に眞に憎むべき
農民の敵である。私はこう申しましても決して言い過ぎではない。事実口によい
言葉を述べながら、逆に今まで以上に惡い
農民政策を採
つて参りますならば、これを
農民の敵であると断ぜずしてどうして外に
言葉があるでありましよう。私は以上の前提の下に立ちまして、
食糧確保の
修正点についてこれから述べて参りたいと思うのであります。