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1949-05-16 第5回国会 参議院 農林委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月十六日(月曜日) 午前十時五十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
獸医師法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) ○
競馬法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣送付
) ○
特殊勝馬投票券
に関する
法律案
(内
閣送付
) ○
競馬法
の一部を
改正
する
法律案
(衆
議院提出
) —————————————
楠見義男
1
○
委員長
(楠見
義男
君) それではこれから
農林委員会
を開会いたします。本日は
最初
に
獸医師法案
を
議題
にいたします。この
法案
につきましては、
予備審査
の際に相当長時間に
亘つて
御
審議
を煩わしたのでありますが、その際に問題にな
つて
おりました事柄のうちで、
獸医手
の問題につきましては、
衆議院側
とその後連絡を保持しながら、
修正
についての案文を
練つて
お
つた
のでありますが、
衆議院
の方で
一つ
の
修正案
を
作つて関係方面
といろいろ
折衝
をいたしました結果、当初の
修正案
はこれを実現することは困難でございましたけれど、結局
種々折衝
の結果これから申
上げ
ますような
修正案
に落ち着いたのであります。それは
獸医手
に関しましてこれの
救済
をいたしますために、
経過規定
、即ち
附則
を
修正
をいたしておるのでありまして、その
修正箇所
を一應朗読いたしますと、
附則
中第十項の次に、第十一項及び第十二項として次の二項を加える。 11 この
法律施行
の際、
獸医師法等
の
臨時特例
に関する
法律
第
一條
の
規定
によ
つて獸医手
の
免許
を受けている者であ
つて
、現に同法第二條の
規定
によ
つて業務
として家畜の疾病に関する
診療
を行
つて
いるものは、この
法律施行
の日から一年間を限り、
農林大臣
の定めるところにより、第十
七條
の
規定
にかかわらず、その
業務
(鶏の
診療
の
業務
を含む)を行うことができる。この場合においては、第
八條
、第九條、第十
八條
から第二十
一條
まで、第二十
八條
及び第二十九條第二号から第六号まで並びに
前項
の
規定
は、
獸医手
に準用する。 12
前項
に
規定
する者は、
家畜傳染病予防法
(大正十一年
法律
第二十九号)、
麻薬取締法
(
昭和
二十三年
法律
第百二十三号)及び
薬事法
(
昭和
二十三年
法律
第百九十七号)の適用については
獸医師
とみなす。
附則
中第十一項を第十三項とし、以下第十四項まで順次二項ずつ繰り下げる。 第十五項中「第七項」の下に「若しくは第十八項」を加え、同項を第十七項とする。 第十七項の次に第十八項として次の一項を加える。 18 この
法律
の
附則
第十一項に
規定
する者は、この
法律
の
附則
第四項の
規定
にかかわらず、この
法律施行
の日から一年間を限り、
旧法
第
一條
第二項第二号の
獸医師試驗
を受けて合格したときは、この
法律
の
附則
第六項の
規定
にかかわらず、
獸医師國家試驗
に合格しないでも、この
法律
の
規定
に從い、
獸医師
の
免許
を受けることができる。この場合においては、同條第二項第二号及び第三項の
規定
は、なおその効力を有する。 第十六項を第十九項とする。 大体この
修正
の
趣旨
は現在の
獸医手
に
つて
は新らしい第十一項で一年間を
限つて從來通
りの
仕事
ができる。こういうことと、これらの人々が第十八項によりまして
旧法
の
獸医師
の
試驗
を受けて合格した時は新法による
獸医師國家試驗
に合格しないでも、
獸医師
の
免許
を受けることができる。而して、
獸医師
の
免許
を受けた者は
旧法
により
獸医師
同様の待遇を受けることができる、こういう
趣旨
の
修正條文
であります。当初の
修正案
は五年間ということの
猶予期間
を設ける
考え方
でしたが、これがいろいろ
折衝
の途中において全然駄目であるというのを三年までせめて認めて貰いたいということで再
折衝
をし、漸くこの
法案
に落ち着いたという状況であります、
從つて衆議院
からは本院に対しましては、この
修正
いたしましたものを正式に回付いたして參りました。
從つて
この
衆議院
の
送付案
を
議題
にいたしたいと思います。大体
質疑
も終了いたしましたので、これからこの
衆議院
の
送付案
につきまして討論に入りたいと思います。
藤野繁雄
2
○
藤野繁雄
君 獸医の充実ということは我が
國畜産奬励上重大
なことであるのであります。而して現在の
獸医師
及び
獸医手
については、まだ
知識
が十分でない点もあるかと考えられますから將來においては
講習
、
講話等
の
方法
を以て十分なる
知識
を與えられてその
技衡
を向上し、より一層に
畜産界
に貢献するように努められる
措置
を講ぜられたいと思うのであります。次に、
獸医手
は今も申
上げ
ましたように我が
國畜産発展
上に相当の成績を
收め
ておるのでありますから、この
獸医手
が
獸医師
の
試驗
を受くる場合においては特段の御考慮をお願いいたしまして、万遺憾なきを期して我が
國畜産界
に貢献するように努められるようにお願いしたいと思うのであります。
板野勝次
3
○
板野勝次
君 私は大体
衆議院
から
修正
送付されました点で、
獸医手
が
救済
される途が開かれましたことは
賛成
なんでありますが、一方におきまして、
審議会
の構成の問題、更に
日本
のいろいろな
現状
からして
新制大学
を卒業した者のみが、
受驗資格者
であるということに対しては疑義がありますので、直ちに全面的にこれに
賛成
するということについては二、三まだ檢討の余地があると思いますので、私は採決に対してはその態度を保留して置きたい、こういうふうに考えます。
北村一男
4
○
北村一男
君
獸医手
の問題につきましては、
只今委員長
から
修正案
の御
説明
がございましたが、前にも申
上げ
ましたように單に
獸医手
の
救済策
の点から考えるばかりでなく農村といたしましては
只今藤野委員
が申されたように
獸医手
は相当貢献しておるのでありまして、
獸医師
が
山奧
の不便なところに行かないような例が山沢あるのに、そういうところは
獸医手
が參りまして、
畜産方面
に非常に貢献をしておる、それから
只今獸医手
は
農業協同組合
、
共済組合
、それから
普及技術員
とな
つて
それぞれの道に貢献いたしておるのでありますが、こういう
人たち
が一年後に退職しなければならないようになりましたとき、そこに
空白
の状態ができる、こういうよう点から考えまして、
旧法
による
試驗
によ
つて獸医師
となるような場合にはでき得る限り多く收容するように、
ただ
学術に偏した
試驗
ばかりやらんで、
実地方面
に重きを置いて
試驗
をや
つて
貰つて
、この二千七百名という限られた人が十分にその職域で才能の伸ばすことのできるように
希望
いたしまして、
民主自由党
はこの
修正案
に
賛成
するものであります。
楠見義男
5
○
委員長
(楠見
義男
君) 今の問題に関連しまして
政府
の方から発言を求められておりますから許します。
山根東明
6
○
政府委員
(
山根東明
君)
獸医手
の
救済
の問題についていろいろ御
希望
があ
つた
わけでありますが、私の方といたしましても、この問題がこの前の
委員会
でいろいろ議論せられまして以來、事の
重要性
に鑑みまして、更に具体的にこうした
修正案
で一年間
獸医手
の
試驗
期間
或いは
業務
を実施し得る
期間
を延長せられました
事情
に鑑みまして、
只今北村委員
、
藤野委員両氏
から御
希望
がありました
試驗
についての配慮はいろいろ考えておるのであります。具体的に
只今
考えておりますのは、この
期間
にできるだけしばしば
試驗
を実施いたしたい、この
法律
が
來年
の十月一日から
施行
になるわけでありまして、一ケ年有三、四ケ月あるわけでありますが、その間に今年は一應七月に
学科試驗
、更に引続いて九月に
実地試驗
を予定しているわけでありますが、
來年
は、この
試驗
は予算を伴うわけでありまして、確定的なことは申
上げ
かねますが、大体五月、七月の両回に
学科試驗
を実施し、更に九月頃それらの合格した
人たち
の
実地試驗
を実施して、勿論
試驗
でありますから、その
試驗
の権威を失墜するような
やり方
はできないと思うのでありますが、御
希望
の御
趣旨
を十分汲み入れまして、できるだけ多く合格して貰うように、その間に
講習会
なり、
講話会
なりをできるだけしばしば実施することによ
つて
、最後の
試驗
にできるだけ大多数の
獸医手
が
救済
できるようにや
つて
参りたいとかように考えておりますので、御
承知
置きをお願いします。
池田恒雄
7
○
池田恒雄
君
獸医手
の
期間
を一ケ年間しかないということは問題だと思うのです、というのはまあ世の中が進歩しますから、
大学
を出た者でなければ
獸医師
になれないという
規定
は結構だと思う、
只今
まで
獸医手
であ
つた者
がもう
仕事
ができないということは残酷だと思います。いい
惡い
は問題じやない、今までそれで勤めて來てお
つた
ので、馬が助か
つた
り何かしたり結構なんです、だからそういう生き残
つて
おる
人たち
を生かして行かなければならん、もう
一つ
はこれを一年ばかりで止めさせるのは大変だ、
獸医手
だ
つて獸医師試驗
をその
程度
の人が受けるのだからあの
試驗
だ
つて捻り鉢巻
でやるのだから樂な
試驗
じやないのです、非常に苦労して
試驗
を
通つて
、苦労して勤めておる、一生やるつもりでや
つて
おるのを一年でいいということは、この問題は残酷だというべきであります、だからこれをいろいろの
試驗
や何かで
救済
の
方法
を講ずるということを申されましたが、現業に從事しておる人はどんな
簡單
な
試驗
だ
つて
、これは容易に通るものじやないのです。
獸医手
であ
つた人
が又
獸医師試驗
を受けて
簡單
に通るものじやない、そんなわけで合法的に
仕事
を止めさせるということは、私は
獸医師界
のためにいいとか
惡い
とかいうのじやなくて、その人のために残酷だ、そういう
法律案
は通すべきじやない、こう思います。それからもう
一つ例
を申
上げ
ますと
朝鮮弁護士
が
内地
において
資格
を獲得し得るという、なんか
法律案
が
國会
を通過したことをあります。これは
司法委員会
かなんかで、そういう案を通過をさせたのであります。この員数は十人かそこそこであ
つた
と思います。
日本
の
國会
は曾て
朝鮮
の
弁護士
という十人か二十人の少数の
人たち
のために、今までの
朝鮮
の
弁護士
も
内地
の
弁護士
の
資格
があるという、こういうような
資格
を保証する
法律案
を通過させておる、あれはやはりあの際、
朝鮮弁護士
を能めさせるのは残酷だからというのであ
つた
と思う、だから私は農林省でもそういう
條理
を分
つて
法律
を立案すべきである、
農業
の
技術
が進歩して参りますと、
獸医手
だけの問題だけでなく、他の
農業技術
の問題、
養蚕技術
の問題、こういう
方面
でもこういう問題が起
つて
來ると思う、こういう問題が起
つた
場合、いつでも古い
技術者
は食えようが、食えまいがかまわず、ぱつさり切
つて
行くような
改正法律案
を作
つて
行くことは非常に残酷だ、又
北村
さんが言うように
空白時代
が起る、それから
新制大学
を出たものが
獸医師
に
なつ
たり、
農業技術員
になることは結構だが、
大学
の名の付いたところを出たものは、百姓の門口に
行つて仕事
をするという氣分を起さない、これは理想としてはいいが、実際においては
北村
さんが御心配になるようなことがどんどん起
つて
行くだろう、だからそういうふうに残酷な
法律
というものはどうも困る。
楠見義男
8
○
委員長
(楠見
義男
君) 大体御
意見
は終了したようでありますから、これから
衆議院
から送付されて参りました
獸医師法
を
議題
にいたしまして採決いたします。
衆議院送付案通り
御
賛成
の方の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
楠見義男
9
○
委員長
(楠見
義男
君) 多数を以て本案は可決することに決定いたします。多数
意見者
の御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
高橋 啓
北村
一男
平沼彌太郎
徳川
宗敬
加賀 操
赤澤
與仁
山崎 恒
岡村文
四郎
藤野
繁雄
石川 準吉 星 一
楠見義男
10
○
委員長
(楠見
義男
君) 尚
前例通り委員長報告
は
委員長
において適当に作成いたしますので、御一任を願います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
楠見義男
11
○
委員長
(楠見
義男
君) 御
異議
ないと認めまして、さようにいたします。ちよつと
速記
を止めて…… 〔
速記中止
〕
楠見義男
12
○
委員長
(楠見
義男
君)
速記
を始めて下さい。 それではこれから
競馬法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
特殊勝馬投票券
に関する
法律案
を
議題
にいたします。尚
競馬法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、
政府
から
提案
せられましたものと、
衆議院
の
原健三郎
君外六名
提出
の
法律案
と、題名は同じでありますが、二つございますが、便宜上
政府
の方の
提案
を先に取扱います。先ず
最初
に
競馬法
の一部を
改正
する
法律案
と、
特殊勝馬投票券
に関する
法律案
につきまして
政府
からの
提案理由
の
説明
を伺うことにいたします。
池田宇右衞門
13
○
政府委員
(
池田宇右衞門
君)
只今
御
審議
を願います
競馬法
の一部を
改正
する
法律案
の
提出理由
を御
説明
申
上げ
ます。 先きに第二回
國会
におきまして、公正を
競馬
を行うため、從前の
競馬法
及び
地方競馬法
を廃止すると共にあらたに
競馬法
を制定し、
從來
日本
競馬会
の行な
つて
きた
競馬
を
國営
とし、
馬匹組合
又は
馬匹組合連合会
の行な
つて
きた
競馬
を
都道
府縣
営又は
指定市営
とし、今日まで運営して参りましたが、その実績にかんがみ尚又
競馬法
第四十條の
規定
により
施行
後一年内に改廃の
措置
をとる必要もありますので、ここに次の要旨により所要の
改正
を加えることとしたのであります。 第一は、
競馬
の公正を維持するために必要な
改正
を行うことであります。即ち一年以上の
懲役
に処せられた者は、
馬主
になれないこととしたこと、また
指定
市が行う
地方競馬
について
農林大臣
も
監督
することができる
措置
を講ずるとともに、
都道
府縣
と
指定
市及び
指定
市相互の
組合
の結成を容易にいたしまして、
地方競馬
の秩序を維持したこと、尚又
勝馬投票類以行爲
の
罰則
及び
競馬法違反
の
罰金
を引き
上げ
たことであります。 第二の
要点
は、
國営競馬
の
開催日数
を一
競馬場
について、
地方競馬場
と同一とし、
國営及び地方
を通じて新たに
重勝式勝馬投票法
を採用して賣
得金額
の
増大
を図ろうとすることであります。その外は
特権的色彩
を除くことが必要であると考えられますので、
無料入場
の制度を廃止したことであります。 以上がこの
法律案
を
提出
した
理由
の
大要
であります。何とぞ御
審議
の
上速
かに御
賛成
あらんことを
希望
する次第であります。 次に
只今
御
審議
を願います
特殊勝馬投票券
に関する
法律案
の
提出理由
を御
説明
申し
上げ
ます。 この
法律案
は
國営競馬
の
勝馬投票券
の賣
得金額
の
増大
を図るため、
勝馬投票券
に特殊の
措置
を講じ、併せて
競馬法
中に、このために必要な
規定
を設けようとするものであります。即ち、
國営競馬
の大
競走
について、賣
得金総額
の五割以内、一
投票券
の
券面金額
の十万倍以内において、
勝馬投票
の
的中者
について更に
くじ引
を行い、これに当
つた者
に集中的に拂戻す
措置
をとろうとするものであります。この
勝馬投票券
の発賣の
事務
は、適当な銀行に委託することといたしております。尚、諸般の準備の都合によりまして、
施行期日
については、改めてお諮りすることといたしております。 以上がこの
法律案
を
提出
した
理由
の
大要
であります。何とぞ御
審議
の
上速
かに御
賛成
あらんことを
希望
する次第であります。
楠見義男
14
○
委員長
(楠見
義男
君) これは御
質疑
に入る前に内容について
事務当局
の方から御
説明
を
伺つた方
が御
審議
に便すると思いますので、
畜産局長
の方から一應内容だけについての
説明
を伺うことにいたします。
山根東明
15
○
政府委員
(
山根東明
君) それでは私から
改正案
の
大要
について御
説明
をいたします。
競馬法新旧対象表
をお手許に差
上げ
てありますので、
條文
の順序に
從つて
申
上げ
ますと、第三條第一項、
現行法
によりますと「
國営競馬
の
開催
は、
競馬場ごと
に、年二回以内とする。」とな
つて
おりますのを「
國営競馬
の
開催
は、
競馬場ごと
に、年三回以内とする。」但書もそういうことで一回ずつ殖やしてあります。この
理由
は実は御
承知
のように現在
國営競馬場
は十一ケ所あるのでありますが、いろいろな
関係
で現在そのうち六ケ所だけしかや
つて
おりません。北の方から申しますと、札幌、函館をや
つて
おります。それから福島、新潟を休場いたしております。東京の近郊で府中と中山、それから西の方へ参りまして京都のいわゆる淀の
競馬
、それから
阪神鳴尾
の
競馬
は今中止しております。それから九州の小倉、宮崎は中止しております。以上の六ケ所をや
つて
おるのでありまして、全体の
回数
といたしまして五ケ所が休場いたしておりますので、実は
回收
が全体的に見て十分でないということ、特にそれが
回数
が少いために、
國庫
の
收入
にもそれだけの何と申しますか、
予定收入
が
上げ
得ないような実情でありますし、かたがた一方
馬主
の
経済
から申しますと、最近は非常に馬の
飼養経費等
も高くな
つて
おりますので、できるだけ
回数
を増加いたしまして賞金なりの
馬主
の
收入
を殖やすことによりまして
馬主
の
経済
の窮迫を緩和するというような
趣旨
から、実は年二回以内とありましたのを一回殖やして行きたいということにしたのであります。そういたしますとそれぞれの
競馬場
一回の
開催日
は、実は御
承知
と思いますが、八日間でありますので、三回やるということになりますと二十四日一
競馬場
でやるということになるわけでありますが、これは現在
地方競馬
では年四回や
つて
おります。それが六日間ずつ四回や
つて
、全体として二十四日、
地方競馬
の
開催日数
と合せるというようなことも考えてこの年二回以内とありましたのを三回としたのであります。それから第二項も同じような
考え方
の
修正
であります。 それから第四條でありますが、
現行
の四條に
無料入場券
の
規定
があるのでありまして、
現行
では一回の
競馬
について二千人以内は、これは
無料入場
を許可することにな
つて
おりますが、先程の
提案理由
の
説明
にもありましたように、こうした特権的に扱いを除くという
趣旨
を以ちまして、今後の
競馬
におきましては
從來
二千人を
限度
として発行いたしておりました
無料入場券
の、この
規定
を削除しようという
趣旨
であります。それから第三項、
現行法
によりますと、『
地方税法
が
施行
せられるまでの間、第一項中「
地方税法
」とあるのは「
入場税法
」と、「
入場税
及び
入場附加税
」とあるのは「
入場税
」と読み替え、第二項の
規定
はこれを適用しない。』これは
地方税法
が
施行
せられるまでの間の
経過規定
でありましたが、これは当然に削除になるわけであります。 それから第六條で「
勝馬投票法
は、
單勝式
、
複勝式
及び
連勝式
の三種とする。」これを
改正
いたしまして、「
勝馬投票法
は、
單勝式
、
複勝式
、
連勝式
及び
重勝式
の四種とする。」
從來
は單複それから
連勝式
、一、二等を当てるのでありましたが、この第六條で
重勝式
というやつをやることにしたのであります。これは今日の馬券賣場の
現状
は、
開催
時間直後、即ち朝の間は比較的賣
上げ
が少いような
関係
で暇でありますので、その時間を利用いたしまして、第何
競馬
、何
競馬
のそれぞれの
一等
を当てるというような
投票法
を採用いたしたい、一
競馬
と三
競馬
はそれぞれどの馬が
一等
になる、二つとも当てたものにその特殊な配当をいたして行くという
やり方
でありまして、これがここにあります
重勝式
の
投票法
であります。
七條
はそれについての
規定
であります。今私がお話を申
上げ
ましたような
事項
が
規定
してあるのであります。
八條
が
拂戻金額
の
算出方法
に関する
只今
の
重勝式
の
拂戻方法
に関する
規定
であります。 それから第十二條でありますが、これは投票無効に関する
規定
でありますが、
從來
の
條文
を書き直した
程度
のものでありまして、特に
実質
上大きな
改正
ではありませんので、省略さして頂きます。 それから次に第十三條でありますが、これは
現行法
の
規定
によりますと、「左の各号の一に該当する者は、登録を受けることができない。禁治産者、準
禁治者
及び
破産者
であ
つて復権
を得ない者 二
競馬法
、
地方競馬法
、又はこの
法律
に違反して
罰金
以上の刑に処せられた者」こういう
欠格條項
があ
つた
わけでありますが、この外に、これは先程
改正
の
要点
の第一に御
説明
いたしましたように、一年以上の
懲役
に処せられ
たる者
も……、これは
從來
でありますと
競馬法違反
、或いは
地方競馬法
に違反した者は
馬主
になれないという
規定
でありました。外に一年以上の
懲役
に処せられ
たる者
も
馬主
になることができない、
馬主
の何と申しますか、
馬主
がそうすることによ
つて競馬自体
が大衆の信用を得まして、その公正を保持するということのために、こうした
措置
をと
つた
わけであります。一年といたしましたのは、一年以上の
懲役
ということになりますと、情状が軽くないという意味で一年を基準にしたのであります。 次に二十條でありますが、これは
地方競馬
に関する
開催日数
の
規定
であります。これは実は現在では
地方競馬
は一回につき六日以内という建前にな
つて
おりまして、
ただ
上の欄にこういうような実は
簡單
な
條文
が
一つ
そのことを
規定
しておるのでありますが、新たに実は
從來
は
都道
府縣
の
競馬
があり、更に
指定
市の
競馬
がありまして、それぞれが何と申しますか、実は
統制
がとれてなか
つた
点があるのであります。同じ縣で一シーズンにそれぞれ
競馬
をやるとなりますと、縣といたしましては、できるだけ賣
上げ
の多いような、例えば日曜であるとか、祭日であるとか、そういう日にや
つて
行きたい、ところが
指定
市の立場といたしましても、同じような
事情
があるわけでありまして、その
両者
の間に
一つ
どうしても
統制
をと
つて
行かなければならない、というような
趣旨
から、実は新らしい
地方自治法
に基いて、
府縣
と
指定
市が
組合
を作るという場合には、その
組合
で以て
競馬
を実施して行くことができるように新らしくいたしたのでありますが、
從來
の
ただ
上にありますような
規定
のみでありますと、その
組合
を作
つた
ために、
從來両者
でそれぞれ六日以内年四回を
限つて
や
つて
おりました
回数
が、
両者
が
一つ
になりますと、
從來
の上段にあります
規定
だけで参りますと、
組合
でやれば四回で六日以内という読み方になりますが、
組合
を作りました場合には、
組合
を作らなか
つた
以前と同じように、それぞれが四回六日できると同じような
実質
を持たせなければ
不都合
が生じまするので、こういうような
規定
を詳しく書替えたわけであります。 次に第二十
一條
であります。「但し
都道
府
縣知事
又は
指定
市の市長は、一回につき六百人以内の
限度
において
無料入場
を許可することができる。」これも
國営競馬
と同じような
趣旨
で削除いたしたのであります。 それから二十三條、「
農林大臣
は
都道
府縣
が、この
法律
又はこの
法律
に基いて発する
命令
に違反して
地方競馬
を作
つた
場合には、
当該都道
府縣
に対し、
地方競馬
の
停止
を命ずることができる。」とありますのを、「
農林大臣
は
都道
府
縣又
は
指定
市が、この
法律
又はこの
法律
に基いて発する
命令
に違反して
地方競馬
を
行つた
場合には、
当該都道
府
縣又
は
当該指定
市に対し、
地方競馬
の
停止
を命ずることができる。」これは
從來
、先程
説明
にありましたように、
指定
市に対しましては、
農林大臣
の
監督
の権限がなか
つた
のでありますが、この
規定
によりまして、
指定
市に対する
農林大臣
の
監督権
を強くしまして、
違反事項
がありました場合には
競馬
の
停止
を
農林大臣
からも、できるような
規定
にいたしたのであります。 次に二十四條、これは上では
競走
という
字句
を用いておりましたわけでありますが、これでは言葉の解釈上若干
不都合
がありますので、
競馬
という
字句
に
修正
いたしたのであります。 それから二十五條は、「
農林大臣
は、
都道
府縣
に対し、
都道
府
縣知事
は、
指定
市に対し、
地方競馬
の
開催
、終了及び会計その他必要があると認める
事項
について、
報告
をさせ又は書類及び帳簿を檢査することができる。」とありましたのを、これはやはり
指定
市に対しても
農林大臣
が直接
監督権
を持
つた
めに
規定
を改めたのであります。 次に三十條でありますが、これは実は
現行法
の
罰則
が上の欄にありますように、「五年以下の
懲役
若しくは十万円以下の
罰金
に処する。」
違反者
に対する
罰則
の
規定
を「五年以下の
懲役
若しくは五十万円以下の
罰金
」これは
罰金額
を今日の
経済事情
に即應いたしまして、これは十万円でありましたのを五十万円にしたのでありまして、これはいろいろな諸
法律
の
前例
を参酌いたしまして、他の
法律
との
権衝
を参酌しまして
現行
の十万円を五十万円にしたのであります、と同時に
処罰事項
の中に一号加えまして、「
國営競馬
又は
地方競馬
の
競走
に関し
勝馬投票類似
の
行爲
をさせて利を
図つた者
」これは
のみ屋
の
取締
を附加えたのであります。今の
のみ屋
の
取締
は三十
一條
にありまして、「三年以下の
懲役
若しくは五万円以下の
罰金
」、
罰則
が
懲役
の方において三十
一條
は低いのでありますが、或いは
罰金
の額におきましても低いのでありますが、これを三十條に移しまして、重い
罰金
、
懲役
の刑をこれに適用することにいたしたのであります。
のみ屋
の横行が相当弊害を現わして参
つて
おりますので、
罰則
を強化したという
趣旨
であります。 次に二、三の
規定
がありますが、三十三條、三十四條、これは
現行
の
罰金
の額を先程三十條で御
説明
いたしました
趣旨
と同様な
趣旨
から金額を引
上げ
たのであります。 それと最後に
附則
としまして所要の
経過規定
を
改正
法で書いておるのでありますが、「この
法律
は公布の日から
施行
する。」「この
法律施行
の日に現に
馬主
の登録を受けているものであ
つて
第十三條第三号に該当する者については、その登録をまつ消する。」「
國営競馬
特別会計法(
昭和
二十三年
法律
第百五十九号)の一部を次のように
改正
する。第四條中「第十二條第二項及び第四項」を「第十二條第五項に改める。」「この
法律施行
前にした
行爲
に対する
罰則
の適用については、なお從前の例による。」これは大した内容はないのでありますが、この
法律
の
改正
法を
施行
するにつきましての所要の
経過規定
であります。 以上で
競馬法
の一部を
改正
する
法律案
の
改正
事項
についての
説明
を終ります。 次に
特殊勝馬投票券
に関する
法律案
……
楠見義男
16
○
委員長
(楠見
義男
君) これについては、具体的にどういうふうに動くのだということを
競馬
部長からお願いします。
井上綱雄
17
○
説明
員(井上綱雄君)
特殊勝馬投票券
は外國でや
つて
おります……、外國と申しましても英國でありますが、スイープ・ステークスの形式にならいまして実施をしたいというのであります。スイープ・ステークスはアイルランドの病院建設のために行われておるのが
一つ
、それから上海で戰爭前に行われておりましたのが世界的に有名なものであります。その仕組は大体現在の
日本
の宝籤と同様な
方法
でありますが、今回
法律
でお願いしておりますのは、それに若干の
修正
を加えまして、一應馬券として購入したものを、
的中者
は更に籤引で賞金をかける、こういう大体の仕組であります。そういたしまして具体的に申
上げ
ますと、現在
國営競馬
をや
つて
おります大きなレースを対象といたすのでありますが、大体大きなレースが、この関東附近の
競馬場
と、京都の
競馬場
で七大レース、七つの大きなレースがあります。そのうち一應四レースを予定いたしまして、春秋二回ぐらいずつ考えております。
最初
に或る大きなレースを対象といたしまして、その出走の締切の二十日前から馬券を賣るつもりでありまして、一應その馬券の発賣金額は一億円と予定いたしております。そういたしまして、いよいよ出走になります馬が仮に二十五頭といたしますと、そのうちの一号が勝
つた
といたしますと、その一号の馬に的中した人が仮に一万人あるといたしますれば、一万人のうちから抽籤で以て、これは
競走
が済んでからでありますが、一万人のうちで
一等
賞に該当した者が何人、二等賞に該当したものが何人、三等賞に該当したものが何人というふうに抽籤をして予定の賞金を渡すようになるのであります。その拂戻の金額は大体四千五百万円、五千五百万円は一應
政府
が四割を頭から收納いたしまして、あとのその一千五百万円というものはいろいろの手数料等に取る、そういたしますと拂戻に当る金額は四千五百万円というふうに考えております。それから更に
法律
の内容といたしましては、
券面金額
の
一等
十万倍までの拂戻をお願いしておるのでありますが、十万倍と申しますと、仮に三十円の馬券を発賣いたしますれば、三百万円、五十円を発賣いたしますれば五百万円というふうになるわけであります。この点の十万倍というのは現在の宝籤と同様な仕組にな
つて
おります。四回やりまして、そういうわけでありますから
政府
がとる金は直ちに一億六千万円、それからその他は手数料と、それから拂戻金に充てる、こういう仕組であります。内容は極めて
簡單
な
法律
でありまして、宝籤法とはちよつと違います点は、今申
上げ
ましたように、一應馬券として購入しまして、これは自由選択ができますが宝籤の方では
最初
から当るか当らないか分らない、ぴんからきりまであるのをたまたま買
つて
抽籤で当るのでありますが、これには一應の選択権を持たして選択できるという点が違
つて
おるのであります。
大畠農夫雄
18
○大畠農夫雄君 お尋ねをいたします。先程政務次官の御
説明
の中に、一年以上の刑に処せられた騎手は乘馬することができないということがあ
つた
んですが、これは刑の時効ということを考えておるんですか。
伊藤嘉彦
19
○
説明
員(伊藤嘉彦君)
只今
のお尋ねの点は
改正
法案
には、騎手の問題ではなくして、
馬主
の問題であります。一年以上の刑に処せられた者は
馬主
として登録することができない……
大畠農夫雄
20
○大畠農夫雄君 先刻言われたのは
馬主
ではなく騎手でしよう。
池田宇右衞門
21
○
政府委員
(
池田宇右衞門
君) 先刻申
上げ
ましたのは
馬主
です。
伊藤嘉彦
22
○
説明
員(伊藤嘉彦君) 時効の問題は一年以上の刑に処せられた者でありますから、刑に処せられない場合にそういう犯罪につきまして時効が完成をして刑に処せられなければ問題がありませんが、刑に処せられた者を確かうろ覚えがありますが、十年経ちますと、元元の奇麗な身になる、こういうふうに現在の刑法ではな
つて
おりますので、結局十年経たなければ
馬主
にならんということであります。
北村一男
23
○
北村一男
君
競馬法
の第
一條
は、外の
法律
でありますと、目的を書いてあるのでありますが、いきなり
政府
、
都道
府縣
、若しくは
指定
市は
競馬
を行うことができるということが出ておりますが、
競馬
の目的をお尋ねするのは甚だ迂濶のようでありますが、併しながら今日
競馬
の目的をお尋ねしなければならんということは、これはいわゆる世間の常識にな
つて
おります馬匹の改良というようなことを目的としておられるのか、國家財政
收入
に重点を置いておられるのか、その点を
一つ
お尋ねいたしたいと存じます、と申しますのは、若しも財政
收入
を目的とされることに重点を置かれるならば、私はむしろこれは大藏省でやられることが本当でないかと考えております。そこで
政府
は
競馬
の目的を今どういう
方面
に重点を置いておられるかということを先ずお尋ねしたいと思います。 それから最近
競馬
に観心を持つ者の輿論調査をした、これも
政府
でもすでに研究のことと思いますが、輿論を調査いたしましたら七七%は國家若しくは
府縣
で
競馬
を
開催
することは不適当であるというような結論が出ておりまするが、私共も過去一年の実績から見ましていずれの点に目的を置かれるにせよ國家が
競馬
を行うということは適当でないと私は考えております。賭博
行爲
とは申しませんが、これに類したことを國家が主催なさるということについては私共は賛意を表することができないし、又
競馬
自体から考えましてもいろいろの欠陷があ
つて
、例えば曾ては千六百頭乃至二千頭
國営競馬
元の十一
競馬場
に出走した馬がそのくいの数がありましたのが、今
國営
にな
つて
からとは申しませんが、
國営
に移
つて
から段々減りまして、八百頭内外にな
つて
おる、こういうような事実から考えましても、國家が
競馬
を行い、
府縣
で
競馬
を行うことは私は適当でないと考える一人でありますが、この点についての
政府
の御見解はどうであろうか質して置きたいと思います。
山根東明
24
○
政府委員
(
山根東明
君)
法律
には御指摘のように
競馬
の目的を書いていないのでありますが、新らしい
競馬法
が目的といたしております点は、
只今
御指摘の二つ共の点を私共は狙
つて
おるつもりであります。
ただ
單に
收入
を目的とするだけであれば、進んでこれは大藏省でやるべきではないかという御
意見
もあ
つた
のでありますが、私共としましては、
競馬
を通じて我が國の馬匹の改良と言いますか、更に廣く畜産の振興をこれによ
つて
図
つて
行きたいという二つの狙い、その外に小さい問題かも知れませんけれども、これが健全な娯樂として國民の明朗化と言いますか、スポーツを通じてのそうした健全娯樂の普及というようなそういう狙いも勿論若干持
つて
いると考えておるわけでありますが、大きな狙いは御指順の両々これが
一つ
も、いわゆる車の両輪のごとくこの二つの狙いをこの
法律
に持たせたいと考えておるのであります。 次に
國営
でやることが適当であるかどうかという点は、それは非常に問題になるわけでありまして、この
法律
が
國営競馬
としてスタートいたしましたときから、いろいろ議論があ
つた
わけでありまして、第四十條に、「この
法律
は、
施行
の日から一年を経過した日までに、改廃の
措置
をとらなければならない。」という
規定
が、外の
法律
にもないようなこうした
規定
が置かれておりますのも、一年間
國営
の形式でや
つて
行きまして、そうしてその間に
國営
が適当であるかどうかというような
一つ
の実驗をいたしまして、一年経
つた
際に今一度そうした
規定
についても檢討をこの
法律
で以て私共が要請せられてお
つた
のであります。今日になりまして私共としましては更に
國営
でこれを続けて行きたいという
考え方
を持
つて
おりますので、新らしい
法律案
も、経営の主体は國で行くという
考え方
を採
つて
おるわけでありますが、私共の考えとしましては、
國営
が最も、あらゆる前提條件を考えなければ、果して
國営
が適当であるかどうかにつきましては、御指摘のような氣持を私共も実は持
つて
おるわけであります。併しながら今日これを民間で行う、例えば
從來
御
承知
のように
日本
競馬会
がこれを
施行
して來たわけでありますが、そうした民間でやる場合に、
一つ
の團体でこれを経営するということは、今日の建前上許されなく
なつ
たわけでありまして、そういう前提下におきまして、これを今の状態におきましては、
國営
以外で
施行
するということは、遺憾ながら今日の
現状
におきましてはいろいろな問題が考えられまして、今日の
現状
におきましては尚当分
國営
でやるの止むない実情であるというふうな
考え方
をいたしておるのであります。
北村一男
25
○
北村一男
君
只今
目的に二つの目的を以てやるということを仰せになりましたが、馬匹改良、畜産振興の面に
國営競馬
が如何ように役立
つて
おるかということの具体的の事実をお示し願いたいと思うのであります。それから健全娯樂の点につきましては私は
國営
と民営とによ
つて
区別があるとは考えられませんが、
國営
でやることによ
つて
健全娯樂であるということはどういうことでありますか。それから過去一年の実績によりまして、それはそういう
日本
競馬会
のようなものが一元的にやることには支障があるかも知れませんが、これは
方法
があると考えます。東京、中山
競馬
には中山
競馬
としての民営でやるような
方法
によ
つて
そういう問題に触れなくとも済む
方法
があるのではないかと考えますが、過去一年そういうような、主催者が誰であるかということを暫く措きまして、
國営
でや
つて
成績が好か
つた
と思われる点がございましたら具体的の事実をお挙げ願いたいと思うのであります。
山根東明
26
○
政府委員
(
山根東明
君)
競馬
が
ただ
單なる財政
收入
の目的だけでなく、馬の改良と言いますか、畜産の振興にどういう形で寄與いたしておるかというお話でありますが、これはそれぞれの
競馬
における番組の編成等にそうした問題を考慮いたしましておるわけであります。具体的にどういう番組がどういう狙いを持
つて
おるかというようなことは
競馬
部長から更に追加して御
説明
いたします。それから私は健全娯樂と言いますか、そういうことに先程ちよつと触れましたが、それはそのために
國営
でなければならんという
趣旨
で申したのではないのでありまして、お話のように
國営
であろうと、そうでなかろうと、私はその点はその故に
國営
にしなければならんというふうに
考え方
はいたしておりませんし、先程の私のお話がそういうふうでありましたら、その点は訂正いたして置きます。 それから
國営
にな
つて
どれだけ
競馬
が好く
なつ
たかというお話でありますが、これは具体的にこういう点がどうだということは或いははつきり申
上げ
かねるかと思うのでありますが、私共といたしましては勿論民営時代におきましても私共は
監督
的な地位にありまして、それが初期の目的通り
競馬
が行われることにつきましては、勿論最大の関心を持
つて
來てお
つた
わけでありますが、
國営競馬
としまして私共
競馬場
で働きますすべての者が役人として直接の責任で
施行
いたして参ります
関係
上、何と申しますか、些かもその間に不正なり、不明朗なり、いろいろな問題が起きないことを期する点におきましては、氣分的には少くとも最大の緊張を持
つて
これに当
つて
おるわけでありまして、馬の数が逆に却
つて
減
つた
じやないかというようなお話もあ
つた
ようでありますが、これも私共としましては、
國営
でや
つた
ために減
つた
とは考えていないわけでありまして、成る程戰前の時代からみますと、大分減
つて
はおりますけれども、終戰後暫く民営でやりました当時と較べますと、必ずしも馬の数も減
つて
いないのでありまして、むしろ逐次馬の数は殖えているような傾向を辿
つて
おるわけであります。特に
國営
でどういういいところがあるかというお話になりますと、私共は今日のような
現状
においては、最も立派な
競馬
をや
つて
行きたいという氣持でや
つて
参
つて
おりますということを一應申
上げ
て置きます。
楠見義男
27
○
委員長
(楠見
義男
君) 午前中の
委員会
はこの
程度
で休憩いたしまして、午後は一時半から開会いたします。 午後零時十三分休憩 —————・————— 午後一時五十九分開会
楠見義男
28
○
委員長
(楠見
義男
君) それでは
只今
より再開いたします。
衆議院
議員
原健三郎
君外六名
提出
の
競馬法
の一部を
改正
する
法律案
が去る五月十二日
衆議院
から送付になりましたので、この
法律案
を
議題
といたします。先ず
提案
者の
説明
を求めます。
原健三郎
29
○
衆議院
議員(
原健三郎
君)
只今
議題
となりました
競馬法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。
現行
競馬法
によりますと、
地方競馬
の主体は
都道
府県又は
指定
市だけでありまして、戰災等によ
つて
著しく災害を受けた町村は、除外されているのでありますが、今回の
改正案
はこれらの町村をも
地方競馬
を行うことができるようにして、災害を蒙らなか
つた
町村或いはその
程度
が軽微であ
つた
町村に比し、一層財政難に苦しむこれら町村の財源を確保し、併せて地方の明朗化を図らんとするものであります。
從來
の
指定
市に加うるに、
指定
町村を以てすることは
競馬
の
開催
回数
の急増に伴う各種の弊害を予想せしめるのでありますが、五十%以上の戰災を蒙
つた
市町村は、合計百二十四の中、市九十六、町二十五、村四でありまして町村の数は極めて少いのであります。この極めて少い町村の中から更に内閣総理大臣の
指定
を受けるのでありますから、右に述べたような弊害は殆んどないと考えられます。 尚、
提案
者としましては既設の
競馬場
を借りて数ケ町村連合して
開催
すればいいのではないか、又
開催
回数
は年一回でも構わないと思
つて
おります。 以上が
提案
の
理由
であります。何とぞ愼重御
審議
の上、速かに可決せられんことをお願いいたします。
楠見義男
30
○
委員長
(楠見
義男
君) それでは本
法案
について御
質疑
をお願いいたします。
速記
を止めて。 午後二時四分
速記中止
—————・————— 午後三時五十七分
速記
開始
楠見義男
31
○
委員長
(楠見
義男
君)
速記
を始めて。本日はこの
程度
で散会いたします。 午後三時五十八分散会 出席者は左の通り。
委員長
楠見
義男
君 理事
平沼彌太郎
君 石川 準吉君
藤野
繁雄
君 委員 大畠農夫雄君 門田 定藏君
北村
一男
君 高橋 啓君 星 一君
赤澤
與仁
君 加賀 操君 徳川
宗敬
君 山崎 恒君 板野 勝次君 池田 恒雄君
岡村文
四郎君
衆議院
議員 原 健三郎君
政府委員
農林政務次官
池田宇右衞門
君 農林
事務
官 (
畜産局長
) 山根 東明君
説明
員 農林
事務
官 (畜産局畜政課 長) 伊藤 嘉彦君 農林
事務
官 (畜産局
競馬
部 長) 井上 綱雄君