運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1949-04-21 第5回国会 参議院 内閣委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年四月二十一日(木曜日)    午前十時四十一分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○内閣法の一部を改正する法律案(内  閣送付) ○総理府設置法案内閣送付) ○國立世論調査所設置法案内閣送  付) ○地方自治廳設置法案内閣送付) ○國家行政組織法の一部を改正する法  律案内閣送付) ○本委員会運営に関する件 ○連合委員会開会の件   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会開会いたします。昨日國家行政組織法の一部を改正する法律案につきまして、政府から提案理由説明を得たのであります。今日総理とそれから本多國務大臣の御出席を要求しておりますが、総理は健康の都合ちよつとお見えにならないようであります。本多長官は閣議中でありますから、済み次第、程なくここに出席するということであります。そこで只今官房長官見えておりますから、先ず以て本日議題とする範囲を決めたいと思います。内閣法の一部を改正する法律案総理府設置法案國立世論調査所設置法案地方自治廳設置法案、それから昨日の続きの國家行政組織法の一部を改正する法律案、これだけを議題といたしまして、他の外務省大藏省法務廳等設置法案につきましては、今日はこれを議題としないことにいたそうと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは官房長官が出席しておられますから、内閣法の一部を改正する法律案総理府設置法案國立世論調査所設置法案地方自治廳設置法案につきまして政府説明を伺おうと思います。
  4. 増田甲子七

    政府委員増田甲子七君) 只今委員長からお話がございましたように、総理は本日止むを得ざる差支のため罷り越すことができませんで、非常に恐縮に存じます。都合が付き次第、罷り出ますから、さよう御了承を願います。本多君はいずれ後から参ります。  先ず第一に内閣法の一部を改正する法律案提案理由について御説明申上げます。  國家行政組案法は、新憲法制定趣旨に基き、我が國の行政組織を規律する恒久的な法律として制定せられ、本年六月一日から施行せられることとなつているのでございます。右に伴いまして、現行内閣法についてその一部を改正する必要が生じ、法律案を提出いたした次第でございます。本法案の作成に当り、政府考慮いたしました第一点は、國家行政組織法施行により失効する行政官廳法規定の一部を内閣法の中に追加規定した点でございます。即ち行政官廳法における從來内閣官房長官規定本法中に移し、且つ内閣官房長官國務大臣を以て充てることができることとし、從つて秘書官を置くことにといたしました。  第二点は、國家行政組織法に定める基準從つて所要改正を加え、從來政令を会て規定せられておりました内閣官房次長國務大臣秘書官に関する規定法律に移し、且つ次長名称は、その職務に鑑み、從前の副書記官長の例を採り、内閣官房長官と改めました。  次に内閣官房における内部部局に関し、國家行政組織法に定める基準を踏襲して規定いたしました。  以上のごとき理由考慮に基いて政府内閣法の一部を改正する法律案を本國会に提出した次第であります。何とぞ御審議上速かに可決あらんことを切望いたします。  次に総理府設置法提案理由を御説明申上げます。  新憲法施行後、その制定趣旨に基き、我が國の行政組織ら規律する恒久的な法律としてすでに国家行政組織法制定せられ、來る六月一日から施行せられることとなつているのでございます。併しながらこの法律は我が國の行政機関組織基準を定めるためのものでございまして、具体的な行政機関組織権限については、それぞれの行政機関設置法以下の立案を予定しているのでございます。政府は右の國家行政組織法規定する基準に基き、ここに総理府設置法案を作成し、本会議提案することとなつたのでございます。  この法案内容について特に御説明申上げたい事項の第一点は、総理府外局を網羅的に列挙して、それぞれの根拠法を掲げたことでございます。從來総理廳における外局はそれぞれの根拠法令にのみ規定せられておりましたが、これらを本法には一括列挙いたしまして、凡そ内閣総理大臣所轄に属する國の中央行政機関は、すべて本法において一日瞭然たらしめようとしたわけでございます。  第二点は、行政機関改革に伴い各行政機関が改廃せられた点でございます。先ず新聞出版用紙割当事務廳賞勲局でございます。これらはいずれも現在総理廳外局でございますが、それぞれ機構簡素化した上、総理府内部部局といたしたのでございます。次に俘虜情報局國際條規定に基いて、今次戰爭の開始と同時に設置せられたものでございますが、終戰後この事務範囲も漸次減少いたしました関係上、本法においては総理府内における府属機関として殘在事務を行わしめることといたしたわけでございます。尚総理府所轄を離れたものとしては、連絡調整事務局がございます。これは機構を大幅に縮小いたしまして、外務省の一局といたしました。経済安定本部経済調査廳物價廳外資委員会等総理府所轄から離れたわけでありますが、これらはそれぞれの設置法案について御審議をお願いを申上げる所存でございます。尚各行政機関名称につきましては、國家行政組織法の定める基準に基いて、それぞれ府、委員会廳等区別從つて整理して規定したのでございます。  第三点は、國家公務員法との関係であります。同法は國家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を定めているのであります。從つて総理府内部部局における官吏の任免、給与分限及び懲戒、その他人事に関する事務につきましても、同法に從つてこれを処理すべきは当然のことでありますが、尚同法との関係を明白ならしめるため、特に本法にはそのことを明記したわけであります。  以上のごとき理由考慮に基して、政府総理府設置法を本國会提案した次第でございます。何とぞ御審議の上、御可決あらんことを希望いたします。  次に國立世論調査所設置法提案理由を申上げます。  完全な民主政治が実現せられるためには、自由な國民の意思即ち民意に基礎を置き、世論の動向に準拠した政治が行われなければならないのでございまして、このたび政府國民世論行政施策に反映させて、行政民主化を一層促進するために、その調査機関として、ここに國立世論調査所設置しようとするものでございます。このことに関しては、すでに昭和二十一年十月十一日附を以て衆議院において、國立世論調査研究所設置に関する建議が可決せられ、当時の衆議院議長から、総理大臣宛通告があつたものでございます。公正な世論を尊重するということは、民主主義政治根本原則でございますが、從來これを的確に把握することが困難であつたのでございます。然るに、この世論科学的方法によつて正確に打診しようとするのが輓近、特に米國において発達した世論調査法でございます。  世論調査方法は、米國において、戰時中異常な進歩発達を遂げたのでございまして、特に七つの政府世論調査機関があり、これらは民間世論調査機何と並んで、おのおのその特色を発揮し、政治民主化に寄与しつつあるのが現状でございます。我が國にあつても、現在政府におきましては、総理廳官房審議室内に世論調査部を置いて、政府施策のための世論調査を実施いたしておりますが、更に一層調査の公正と自主性を完璧にするため、独立機関として、この人員、予算を以て本國立世論調査所に充てたいと存じます。  國立世論調査所目的とするところは、專ら政府の政策の樹立に役立ち、行政の円滑な運営に資するため、科学的方法によつて公正に世論を把握することにあるのでございまして、事の性質上その立場は、時の政府は勿論のこと、党派にとらわれない嚴正公平自主的機関でなければならないのでございます。その故に、法案の第一條に「自主的に」と明記し、又本調査所は、機構としては総理府附属機関として設置され、これを運営するものは世論調査科学関係のある民間学術團体即ち日本社会学会日本世論調査協会日本心理学会日本応用心理学会日本新聞協会日本統計学会日本学術会議等の推薦した七名の学識経驗者から成る世論調査審議会が、自主的に独立してこれに当ることになつておるのでございます。  調査所が行なつた調査の結果は、内閣及び関係行政機関に報告されると共にこれを公表し、内閣及び関係行政機関はこれを施策立案、実施に役立てて行政民主化及び能率化行政費の軽減を図ることができるのであります。  尚本調査所は、関係方面の特別な要請もあり、その設置をいそがれていたものでありまして、総理府設置法と並行して同時に発足せしめる必要から、今國会において、本法案審議をお願いする次第であります。以上が本法案提案理由であります。十分御審査の上、御協賛あらんことをお願いいたします。  次に地方自治廳設置法案につきましてその提案理由及び主要な事項概略を御説明申上げます。  新憲法地方自治に関し、特に一章を説け、地方自治保障は我が國の政治組織基本原理であることを明示いたしておるのでありますが、この條章に基き、地方公共團体組織及び運営に関する基本的事項規定した地方自治法が新憲法と同時に施行されましたのを始め、警察法消防組織法教育委員会法地方財政法等一連地方自治に関する法律が相次いで制定施行せられ、ここに地方自治に関する諸制度は概ね整備せられるに至つたのであります。  かくのごとく、制度としての地方自治は一応完成の域に近ずきつつあるということができるのでありますが、これらの制度的措置が進むにつれまして、反面において、地方財政の遍迫、地方出先機関整理等の諸問題を始め、次のごとき各種の困難な問題が発生して参つたのであります。  即ちその第一には地方公共團体自主的体制が確立された結果、國との間に新たな意味の緊密な連絡を保つ必要を生じて参り、第二に、これがため地方公共團体運営の実情に即した主張を、常時國の地方行政に關係ある諸施策に反映せしめる必要が更に生じて参つたことであり、第三には地方公共團体自主性の強化により、地方公共團体相互間の連絡協調を、ともすれば不円滑ならしめる結果となり、地方公共團体間にその運営上の著しい不均衡を生じて参つたことであります。これらの事態に対処して國家公益と、地方公共團体自主性との間に適当な調和を保つ措置を講ずることが、地方自治本旨を確保する所以であるとともに、國家施策の円滑な遂行を期することとなるのでございまして、この目的を達成するための具体的方策として、地方自治に関する総合的連絡調整機関政府部内に設置せられたいという要望が昨年以來地方公共團体一致要望として広く且つ熱心に主張せられて参つたのでございます。政府はこれらの地方公共團体一致要望に応えるとともに、かたがた地方自治に関する行政部面財政部面とを別個の政府機関が掌理していることの不便を克服し、民主的且つ能率的な行政運営を図るため、今回行政機構刷新の一環として、地方自治総合的連絡機関たる地方自治廳設置しようとするものでございます。  次に本法案内容について簡單に御説明申上げます。先ず地方自治廳任務について申上げます。地方自治廳は以上の趣旨に鑑み、地方自治運営現状に即応して、國の地方公共團体との連絡及び地方公共團体相互間の連絡協調を更に緊密ならしめるとともに、國家公益地方公共團体自主性との眞に適当な調和を保ちつつ地方公共團体自治廳を擁護し、以て地方自治本旨の実現に資することを任務とする全く新たな性格の機関でございまして、固よりこれによつて地方公共團体事務処理について新たな監督等を加えようとするものではないのでございます。  次に地方自治廳所掌事務でございますが、地方自治廳は現在地方自治に関する國の機関として行政部面を担任しておる総理廳官房自治課と、財政部面を担当している地方財政委員会の双方の所掌事務を統一的に処理いたします外、上述の地方自治廳設置趣旨に基く新たな地方自治に関する総合連絡に関する事務をも処理するわけでございます。尚地方自治廳がその任務を十分に遂行することができるための制度的保障として二つの方法規定されているのでございます。その第一は、地方自治に影響を及ぼす國の施策企画立案及び運営に関し、地方自治権擁護立場から必要な意見内閣及び関係行政機関申出でることであり、第二は、國家行政組織法第十六條第一項の規定による地方公共團体の長の申出を受理し、これに関する調査を行い、関係大臣に対し必要な指示をなし、その他適当な措置を講ずることであります。  次に地方自治廳組織でございますが、この点については地方自治廳所掌事務を強力に遂行できるようにするとともに、地方公共團体意向を如実にその施策の上に反映せしめ、以て民主的な且つ能率的に事務処理を期することにしたのでございます。即ち地方自治廳國務大臣を以て長官といたしますと共に、衆参両議員のうちから各院の指名した者それぞれ一人、全國の都道府縣知事、市長及び町村長連合組織がその代表者として推薦した者それぞれ一人、並びに学識経驗ある者一人、都合七人の地方自治委員を以て組織する地方自治委員会議地方自治廳に置くことといたしたのでございます。地方自治委員会議権限としては、先ず第一に地方自治廳所管事務を処理するに当つては、その重要なる事項については一々地方自治委員会議意見を聽かなければならないこととしたことであり、第二に、地方自治廳所管事務に関し、関係機関意見を提示することができることといたしたのでございます。尚地方自治廳内部部局といたしましては、官房の外、連絡行政部及び財政部の二部を置くこととし、連絡行政部においては連絡事務及び現在の総理廳官房自治課所掌事務財政部におきましては地方財政委員会所掌事務をそれぞれ分掌することといたしておるのでございます。  最後に本法施行期日その他についてでございますが、本法地方財政委員会存続期間及び各省設置法施行期日と睨み合せて、本年六月一日からこれを施行することとし、準備手続は事前においても行うことができることといたしておるのでございます。  以上地方自治廳設置法案提案趣旨及びその内容概略を御説明申上げた次第でございます。何とぞ愼重御審議上速かに御可決あらんことを切望いたします。   —————————————
  5. 河井彌八

    委員長河井彌八君) この際本多國務大臣見えましたから、昨日に引続きまして、國家行政組織法の一部改正案につきまして御質疑があろうと思いますから、それの御質疑をお願いします。
  6. 中川幸平

    中川幸平君 行政機構根本國家行政組織法が元でありますから、これについて本多國務大臣に一言お伺いいたします。  この國家行政組織法制定の際に、政府の原案では各省部局を置くことになつてつたのでありまするが、國民要望に応えて國家行政機構簡素化を図るために段階を一つでも少くせんければならんということで、部というものをやめようということにいたしておつたのでありまするが、現場のある通信省鉄道省ではどうもそれでは都合が惡いということで、その方だけは止むを得ん場合は認めよう、あとは全部部局を置かないということに決めたのであります。今回の行政機構改革に当つていろいろと管理廳の方では鷹揚に扱つておるのでありまするが、逐に特に必要がある場合は部を置くということに改正案を出されたと思うのであります。どうも管理廳政治力が足らなんだのではなかろうかという感じがいたすのであります。それは特に必要なところでなければ部は置かんではありましようが、かような條項がありますと、各省々々が特異性を説いて從つて法案に部を設けて來る心配はないだろうかという考えを持つのであります。これらの点につきまして管理廳長官にお伺いをいたしたいと思う次第でございます。
  7. 本多市郎

    國務大臣本多市郎君) 只今指摘になりました点は、誠に我々としても御尢もなお考えであると思うのであります。行政組織法におきましては、御承知通り局部は置かんというようなことが、原則になつてつたのでありますが、今回機構簡素化を進めて参りますと、課らは大きく、局には小さい。中間的な部というものを設けることによつて簡素化ができるという場合が相当認められて参りました。但しこれは局内の外の仕事とは切離して一纏まりになつてやるに都合によい仕事というようなものに限りまして部を設けることが機構簡素化を円滑ならしめるという結論に到達いたしましたので、全く例外的でありますけれども部を設けるということにいたしたのでございますが、かくのごときことにしますれば、更に部が濫設される虞れがありはしないかという御尢もな御意見であると思うのでありますが、御承知通り從來と違いまして、今回は各省設置法案においてはつきり法律によつて設けなければ設けることができない規定になつて参りますので、今後行政管理廳におきましても、亦國会におきましても、十分これを管理して行きましたならば勝手に設けられるということはできないのでありますから、濫設の弊は防ぐことができようと考えております。全く今回特に部を設けるということにいたしましたのは機構簡素化のためであると御了承願いたいと思います。
  8. 中川幸平

    中川幸平君 それから外局の問題でありますが、最近農林省、商工省、その他から内局外局に昇格された例があるのでありまして、私共行政簡素化趣旨からいたしまして外局総理廳以外には置く必要がないというような考えを持つておるのであります。即ち省の所管内ならば敢て外局を置かなくても局でよくはないかという考えを持つておるのであります。その所管事項が大きいから外局にして廳にせなければならんという理由は私共としては考えられんのであります。これらの点について管理長官としてはやはりこの外局の必要があるというお考えであるかどうかこの点をお伺いいたしたいのであります。
  9. 本多市郎

    國務大臣本多市郎君) その点につきましてもでき得る限り内局にする方針を以て機構改革に当つておるのでございますが、この外局制度行政組織法にも認められておることでありまするし、全然これを廃するというわけには行かない性質のものであるという結論に達しまして、止むを得ざるもののみ外局として残したような次第でございます。御趣旨は全く同感で、さような方針を以て今日まで進んで参つて結果でございます。この際誠に恐縮ですが止むを得ざる用事ができましたので、そこへちよつと出て行かなければなりませんので、御質問があろうかと思いますけれども、又帰つて参りましたら出席いたしますから、そのあと官防長官にお願いいたしたいと思います。
  10. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは増田官房長官がおられますから……。
  11. 城義臣

    城義臣君 官房長官の先程の地方自治廳設置法案説明の中に、地方自治委員六人とこう法案にはこちらで書いてありますのを、七人と確か御説明なつたようでありますが、それは何かお誤りではないのでしようか。
  12. 増田甲子七

    政府委員増田甲子七君) 城さんにお答え申上げます。衆議院が一人、参議院が一人、それから知事代表が一人、市長代表が一人、町村長代表が一人、学識経験者が一人、こういうことになります。
  13. 城義臣

    城義臣君 六名ですね。
  14. 増田甲子七

    政府委員増田甲子七君) そういうことりなりますと六名です。訂正いたします。自治廳長官委員のメンバーになりますから、結局七人であります。
  15. 城義臣

    城義臣君 了承いたしました。
  16. 堀眞琴

    堀眞琴君 ちよつと官房長官にお伺いいたしますが、総理府設置法案第二節附属機関、第三章外局となつておりますが、附属機関外局との違いですね。それを御説明願いたいと思います。
  17. 佐藤功

    政府委員佐藤功君) 外局附属機関区別についての御質疑でございますが、総理府に限りませず、各省にも同じ問題がございます。それで外局と申しますのは行政組織法で第三條に書いてありまして、例えばそういつたことが書いてございまして、その外局の長が法律の定める場合でございますが、規則を制定することができましたりするそういう特別な権限を持つているが、それに対しまして附属機関と申しますのは、例えば檢査所でありますとか、研究所でありますとか、それからいろいろな審議会のようなものを附属機関という、附属機関と申しますのは組織法の上ではそういう名前はついておりません。それを各省設置法では附属機関という名前をつけましたわけであります。その中にはいろいろなものがございますが、外局附属機関との区別というのは一応つけ得るものであると考えております。
  18. 堀眞琴

    堀眞琴君 そういたしますと、附属機関というのは各省にもあるのですね、外にも……。
  19. 佐藤功

    政府委員佐藤功君) ございます。
  20. 堀眞琴

    堀眞琴君 例えば何とか審議会とか、何とかいう奴ですが、國家行政組織法の第三條あれですか。
  21. 佐藤功

    政府委員佐藤功君) そうです。
  22. 堀眞琴

    堀眞琴君 それからもう一つお尋ねしたいのは、日本学術会議附属機関の中に入れておるのでございますが、ちよつとその御趣旨を御説明願いたい。
  23. 佐藤功

    政府委員佐藤功君) 日本学術会議日本学術会議法という別の法律設置せられておりまして、科学者を代表する機関といたしまして、全國の科学者の中から選挙せられた方が委員になつております。そしてそれに対しまして政府が諮問をした場合にはそれに答申をする。それの外には自発的に勸告もできるような権限を持つておる特別な機関であると考えております。それでそれを只今堀先生が御指摘になりましたのは、そういう特別な非常に独立性の強い機関であるから、附属機関とするのは適当ではないのではないかという御趣旨であろうと考えておりますが、学術会議法にも内閣総理大臣所轄であるということは書いてございますし、各省設置法といいますのは、内局も、外局も、附属機関も、とにかくあらゆる機関組織して、そういうふうの全貌を残すところなく書き上げるという趣旨で進んでおりますので、そういう特殊性はその根拠法に明らかでございますので、それはその根拠法を見ればお分りになるということで、形式的にやはり附属機関というものの中に名前を挙げてあるわけでございます。
  24. 堀眞琴

    堀眞琴君 日本学術会議会議法によりまして総理大臣所管に属するということは私も承知しておるのでございますが、実は日本学術会議内部におきまして日本学術会議特殊性に鑑みて、これには独自の地位を認めてはどうかとこういう意見が可なり強く出ておるのであります。私もその学術会議の会員の一人なんですが、是非総理府設置法案の場合にこの問題について当局側意向を聞いてくれという要望もありましてお尋ねしたわけなのでございます。学術会議内部におきまして、今申上げましたように独自の機関であるからして、総理府の中の附属機関として設けるということについては学術会議としても必ずしも賛成できないという意向が強いのです。まだしかし学術会議方面におきまして、学術会議の在り方をどうするかということについては結論を得ておりませんが、ともかくこの問題については学術会議が非常に関心を持つておるということをちよつと御報告申上げたいと思います。
  25. 河井彌八

    委員長河井彌八君) この際申上げて置きますが、本多國務大臣は今止むを得ざる御用がございまして、この席を去られましたのですが、大野木次長がここにお見えになりましたから國家行政組織法の一部を改正する法律案につきましても御質疑を自由になさることを希望いたします。
  26. 三好始

    三好始君 小さい問題ですが、内閣法の一部を改正する法律案の附則の第四号の中で、『他の法令中「内閣書記官長」とあるのは「内閣官房長官」、「内閣官房次長」とあるのは「内閣官房長官」と読み替えるものとする。』こう出ておるのでありますが、現行の他の法令中に、まだ内閣書記官長となつてつて内閣官房長官と改まつておらないものがあるのですか、この点お伺いします。
  27. 増田甲子七

    政府委員増田甲子七君) 内閣書記官長内閣官房長官となつたのは、確か昭和二十二年の四月以前の法令にして、而も憲法関係から対照いたしまして有効なものであるならば、書記官長という名前が残つている筈ということになつておりますから、只今具体的に御指摘できないのは非常に恐縮でございますが、官房長官というものが書記官長という字と読み替えることになつたのは比較的最近でございますから、その前にも相当法令は存在しておりましたので、後刻取調べいたしまして具体的の法令はお手許に差上げたいと思います。
  28. 三好始

    三好始君 私がお伺いいたしましたのは、内閣官房長官という呼び方になつたのは、すでに現在出されておりまする内閣法の一部を改正する法律案が出される以前でありますので、そのときにすでにもう内閣書記官長という名稱は内満官房長官と読み替えられている筈だという感じがしたのでありますが、改めてここで又それを採上げる必要があつたのかどうか、その点を実はお聞きしたかつたわけであります。
  29. 増田甲子七

    政府委員増田甲子七君) 三好君のお説の通りでございまして、一つの習慣で書記官長とあるのを官房長官と読んだつて差支えないわけであります。読み替えるということを規定しなくても、当然読み替えるべきものであると、こう思うわけでありますが、特にここに掲げましたのは、次長というものを今度副長官という名前にいたしますので、そういうことも勘案いたしまして、一括して更に明瞭化したというふうに御了承願いたいと思います。
  30. カニエ邦彦

    ○カニエ邦彦君 議事進行に関して……実は私共昨日この法案を入手いたしまして、昨日は御承知のように重要な予算の本会議があつたりして夜おそくまでかかりまして、まだ一應目を通してもおらんような実際状態でございますので、御審議を皆で願うとすれば、只今申されております総理府設置法案内閣法の一部を改正する法律案地方自治廳設置法案國立世論調査所設置法案國家行政組織法の一部を改正する法律案、という五つの法案を今ここで並べてやられても非常に審議に困ろうかと思います。そこでやるなら何か一つずつやつて頂くとか、何とか一つやつて頂かんことにはどうも散漫になつて困るのだと思いますが……。
  31. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 委員長考えを申上げます。カニエさんの御意見御尢もであります。委員長といたしましてもまだ実はこの案文をよく読んでおりません。それから今日は総理本多國務大臣の出席を願いまして、國家行政組織法の一部を改正する法律案について根本的の問題でもつと検討をしたい、かように考えておりました。ところが総理は御出席ができないし、本多國務大臣も亦用があつて出掛けて行つてしまつたというわけです。幸い官房長官見えましたから、先ず内閣法の一部を改正する法律案総理府設置法案國立世論調査所設置法案地方自治廳設置法案内閣関係において増田長官説明を聞くことを主としてこの会議を進めたわけであります。そこでこれについてはそれぞれ相当御質疑があろうと期待しておるわけであります。でありますから今お氣付きの点はこの際便宜質疑をお願いするという積りで議事を進めておつたわけであります。それで今日の委員会はこの邊で打切りましてそうして明日この五案につきまして十分御檢討を願いまして、明日から審議を進めてはどうかという考えもあるのであります。丁度今カニエ委員の御意見がありましたから、委員長考え方を申上げて置くのですが、如何でしようか。    〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕 委員長河井彌八君) 併し時間も多少ありますから、只今範囲において何か御質疑等があれば、晝ぐらいまでは続行してもよいと思いますが、如何でしよう。
  32. 三好始

    三好始君 只今出ました意見に関連するのでありますが、すでに予算が通過いたしまして、第五回國会の重点は、本内閣委員会に移つた感があると思うのであります。ところが本委員会は、御承知のように人数も少数でありますし、而も委員の中には殆んど一度も出ておられないような方もあるわけでありまして、こういう状態では、厖大な各省設置法等の審議にいろいろ支障を來たすことも考えられますので、出席困難な委員の、他の委員との交代などの手続を早急に採られますよう、本委員会として善処されることを提案いたしたいのです。  それから本日の各省設置法提案理由説明の印刷物なども間に合わなかつたようでありますが、こうした参考資料などは審議期間の関係もありますので、成るべく早く準備を進めて頂きまして、審議に支障を來たさないよう、こういう方面にも委員長として御配慮頂きたいと思う次第であります。
  33. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 三好委員にお答えいたします。第二の点につきましてはこれまでも相当努めておつた事柄でありますが、不幸にしてただガリ版刷りの法案がここに山積して來たわけであります。併しながらその内客の説明書等につきましては不備を極めておりますから、これは速かに政府から十分な資料を提出するように要求いたします。長官これをどうぞお願いたします。  第一の点につきましては、全く同感であります。併しながら委員長として若しくはこの委員会といたしまして、どの委員が欠席だから或いは出席が不可能かも知れんというような想像の下に、これを交代してくれということを委員会として申出ですることは適当でなかろうと考えます。併しながら審議の状況におきましては、これはむしろ各派の諸君がそれぞれ各派において、さようなお心持を以て委員の交代とか、自然に出て来るように御配慮を願う方が正しいのではにかとかように考えます。併し三好委員の仰せられた事柄の内容につきましては委員長といたしまして、特に心配しておる事柄でありますることを申上げます。
  34. 三好始

    三好始君 各派においてそのことを相談せられて、早急に出席不可能な委員の入れ代えをするように、ここで申合せでもされたら如何ですか。そこまでできませんか。
  35. 河井彌八

    委員長河井彌八君) ちよつと速記を止めて……。    〔速記中止〕
  36. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて……それでは今日はこれで敢会いたしまして、明日十時から聞きたいと思います。散会に先だつてお諮りいたすことがあります。法務常任委員会から本委員会に対しまして、法務廳関係の法務廳設置法の一部を改正する法律案審議する場合には、連合会を開いてくれという希望がありますので、本委員会としては審議都合上連合会を開くことの申込みをしようと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それではそれはさように決します。  それでは明日十時から開会いたします、明日の議題を改めて申上げますが、内閣法の一部を改正する法律案総理府設置法案國立世論調査所設置法案国家行政組織法の一部を改正する法律案地方自治廳設置法案、この五件を議題として審議いたしたいと思います。さように御了承を願います。これで敢会いたします。    午前十一時三十六分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            カニエ邦彦君            中川 幸平君            藤森 眞治君    委員            河崎 ナツ君            荒井 八郎君            城  義臣君            佐々木鹿藏君            堀  眞琴君            三好  始君   國務大臣    國 務 大 臣 本多 市郎君   政府委員    内閣官房長官  増田甲子七君    総理廳事務官    (行政管理廳次    長)      大野木克彦君    総理廳事務官    (行政管理廳管    理部第一課長) 佐藤  功君