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1949-04-21 第5回国会 参議院 内閣委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年四月二十一日(木曜日) 午前十時四十一分
開会
————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣送付) ○
総理府設置法案
(
内閣送付
) ○
國立世論調査所設置法案
(
内閣
送 付) ○
地方自治廳設置法案
(
内閣送付
) ○
國家行政組織法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○本
委員会
の
運営
に関する件 ○
連合委員会開会
の件 —————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を
開会
いたします。昨日
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
政府
から
提案
の
理由
の
説明
を得たのであります。今日
総理
とそれから
本多國務大臣
の御出席を要求しておりますが、
総理
は健康の
都合
で
ちよ
つとお
見え
にならないようであります。
本多長官
は閣議中でありますから、済み次第、程なくここに出席するということであります。そこで
只今官房長官
が
見え
ておりますから、先ず以て本日
議題
とする
範囲
を決めたいと思います。
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
、
総理府設置法案
、
國立世論調査所設置法案
、
地方自治廳設置法案
、それから昨日の続きの
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
、これだけを
議題
といたしまして、他の
外務省
、
大藏省
、
法務廳等
の
設置法案
につきましては、今日はこれを
議題
としないことにいたそうと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
2
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
官房長官
が出席しておられますから、
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
、
総理府設置法案
、
國立世論調査所設置法案
、
地方自治廳設置法案
につきまして
政府
の
説明
を伺おうと思います。
増田甲子七
3
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
只今委員長
からお話がございましたように、
総理
は本日止むを得ざる
差支
のため罷り越すことができませんで、非常に恐縮に存じます。
都合
が付き次第、罷り出ますから、さよう御了承を願います。
本多
君はいずれ後から参ります。 先ず第一に
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
申上げます。
國家行政組案法
は、新
憲法制定
の
趣旨
に基き、我が國の
行政組織
を規律する恒久的な
法律
として
制定
せられ、本年六月一日から
施行
せられることとな
つて
いるのでございます。右に伴いまして、
現行
の
内閣法
についてその一部を
改正
する必要が生じ、
法律案
を提出いたした次第でございます。本
法案
の作成に当り、
政府
が
考慮
いたしました第一点は、
國家行政組織法
の
施行
により失効する
行政官廳法
の
規定
の一部を
内閣法
の中に追加
規定
した点でございます。即ち
行政官廳法
における
從來
の
内閣官房長官
の
規定
を
本法
中に移し、且つ
内閣官房長官
は
國務大臣
を以て充てることができることとし、
從つて秘書官
を置くことにといたしました。 第二点は、
國家行政組織法
に定める
基準
に
從つて所要
の
改正
を加え、
從來政令
を会て
規定
せられておりました
内閣官房次長
、
國務大臣秘書官
に関する
規定
を
法律
に移し、且つ
次長
の
名称
は、その職務に鑑み、從前の副
書記官長
の例を採り、
内閣官房
副
長官
と改めました。 次に
内閣官房
における
内部部局
に関し、
國家行政組織法
に定める
基準
を踏襲して
規定
いたしました。 以上のごとき
理由
と
考慮
に基いて
政府
は
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
を本
國会
に提出した次第であります。何とぞ御
審議
の
上速
かに可決あらんことを切望いたします。 次に
総理府設置法
の
提案理由
を御
説明
申上げます。 新
憲法施行
後、その
制定
の
趣旨
に基き、我が國の
行政組織
ら規律する恒久的な
法律
としてすでに
国家行政組織法
が
制定
せられ、來る六月一日から
施行
せられることとな
つて
いるのでございます。併しながらこの
法律
は我が國の
行政機関
の
組織
の
基準
を定めるためのものでございまして、具体的な
行政機関
の
組織権限
については、それぞれの
行政機関
の
設置法
以下の
立案
を予定しているのでございます。
政府
は右の
國家行政組織法
に
規定
する
基準
に基き、ここに
総理府設置法案
を作成し、本
会議
に
提案
することとな
つたの
でございます。 この
法案
の
内容
について特に御
説明
申上げたい
事項
の第一点は、
総理府
の
外局
を網羅的に列挙して、それぞれの
根拠法
を掲げたことでございます。
從來
は
総理廳
における
外局
はそれぞれの
根拠法令
にのみ
規定
せられておりましたが、これらを
本法
には一括列挙いたしまして、凡そ
内閣総理大臣
の
所轄
に属する國の
中央行政機関
は、すべて
本法
において一日瞭然たらしめようとしたわけでございます。 第二点は、
行政機関
の
改革
に伴い各
行政機関
が改廃せられた点でございます。先ず
新聞出版用紙割当事務廳
と
賞勲局
でございます。これらはいずれも現在
総理廳
の
外局
でございますが、それぞれ
機構
を
簡素化
した上、
総理府
の
内部部局
といたしたのでございます。次に
俘虜情報局
は
國際條
約
規定
に基いて、今次戰爭の開始と同時に
設置
せられたものでございますが、
終戰後
この
事務
の
範囲
も漸次減少いたしました
関係
上、
本法
においては
総理府内
における
府属機関
として
殘在事務
を行わしめることといたしたわけでございます。尚
総理府
の
所轄
を離れたものとしては、
連絡調整事務局
がございます。これは
機構
を大幅に縮小いたしまして、
外務省
の一局といたしました。
経済安定本部
、
経済調査廳
、
物價廳
、
外資委員会等
も
総理府
の
所轄
から離れたわけでありますが、これらはそれぞれの
設置法案
について御
審議
をお願いを申上げる所存でございます。尚各
行政機関
の
名称
につきましては、
國家行政組織法
の定める
基準
に基いて、それぞれ府、
委員会
、
廳等
の
区別
に
從つて
整理して
規定
したのでございます。 第三点は、
國家公務員法
との
関係
であります。同法は
國家公務員
たる職員について適用すべき各般の
根本基準
を定めているのであります。
從つて総理府
の
内部部局
における官吏の任免、
給与分限
及び懲戒、その他人事に関する
事務
につきましても、同法に
從つて
これを処理すべきは当然のことでありますが、尚同法との
関係
を明白ならしめるため、特に
本法
にはそのことを明記したわけであります。 以上のごとき
理由
と
考慮
に基して、
政府
は
総理府設置法
を本
國会
に
提案
した次第でございます。何とぞ御
審議
の上、御可決あらんことを希望いたします。 次に
國立世論調査所設置法
の
提案理由
を申上げます。 完全な
民主政治
が実現せられるためには、自由な
國民
の意思即ち民意に基礎を置き、
世論
の動向に準拠した
政治
が行われなければならないのでございまして、このたび
政府
は
國民
の
世論
を
行政施策
に反映させて、
行政
の
民主化
を一層促進するために、その
調査機関
として、ここに
國立世論調査所
を
設置
しようとするものでございます。このことに関しては、すでに
昭和
二十一年十月十一日附を以て
衆議院
において、
國立世論調査研究所設置
に関する建議が可決せられ、当時の
衆議院議長
から、
総理大臣宛通告
があつたものでございます。公正な
世論
を尊重するということは、
民主主義政治
の
根本原則
でございますが、
從來
これを的確に把握することが困難であ
つたの
でございます。然るに、この
世論
を
科学的方法
によ
つて
正確に打診しようとするのが輓近、特に
米國
において発達した
世論調査法
でございます。
世論調査
の
方法
は、
米國
において、戰時中異常な
進歩発達
を遂げたのでございまして、特に七つの
政府世論調査機関
があり、これらは
民間世論調査機
何と並んで、おのおのその特色を発揮し、
政治
の
民主化
に寄与しつつあるのが
現状
でございます。我が國にあ
つて
も、現在
政府
におきましては、
総理廳官房審議室
内に
世論調査部
を置いて、
政府施策
のための
世論調査
を実施いたしておりますが、更に一層
調査
の公正と
自主性
を完璧にするため、
独立機関
として、この人員、予算を以て本
國立世論調査所
に充てたいと存じます。
國立世論調査所
の
目的
とするところは、
專ら政府
の政策の樹立に役立ち、
行政
の円滑な
運営
に資するため、
科学的方法
によ
つて
公正に
世論
を把握することにあるのでございまして、事の
性質
上その
立場
は、時の
政府
は勿論のこと、党派にとらわれない
嚴正公平
な
自主的機関
でなければならないのでございます。その故に、
法案
の第一條に「自主的に」と明記し、又本
調査所
は、
機構
としては
総理府
の
附属機関
として
設置
され、これを
運営
するものは
世論調査
の
科学
に
関係
のある
民間
の
学術團体
即ち
日本社会学会
、
日本世論調査協会
、
日本心理学会
、
日本応用心理学会
、
日本新聞協会
、
日本統計学会
、
日本学術会議等
の推薦した七名の
学識経驗者
から成る
世論調査審議会
が、自主的に独立してこれに当ることにな
つて
おるのでございます。
調査所
が行な
つた調査
の結果は、
内閣
及び
関係行政機関
に報告されると共にこれを公表し、
内閣
及び
関係行政機関
はこれを
施策
の
立案
、実施に役立てて
行政
の
民主化
及び
能率化
と
行政費
の軽減を図ることができるのであります。 尚本
調査所
は、
関係方面
の特別な要請もあり、その
設置
をいそがれていたものでありまして、
総理府設置法
と並行して同時に発足せしめる必要から、今
國会
において、本
法案
の
審議
をお願いする次第であります。以上が本
法案
の
提案理由
であります。十分御審査の上、御協賛あらんことをお願いいたします。 次に
地方自治廳設置法案
につきましてその
提案
の
理由
及び主要な
事項
の
概略
を御
説明
申上げます。 新
憲法
は
地方自治
に関し、特に一章を説け、
地方自治
の
保障
は我が國の
政治組織
の
基本原理
であることを明示いたしておるのでありますが、この
條章
に基き、
地方公共團体
の
組織
及び
運営
に関する
基本的事項
を
規定
した
地方自治法
が新
憲法
と同時に
施行
されましたのを始め、
警察法
、
消防組織法
、
教育委員会法
、
地方財政法等一連
の
地方自治
に関する
法律
が相次いで
制定
施行
せられ、ここに
地方自治
に関する諸
制度
は概ね整備せられるに
至つたの
であります。
かく
のごとく、
制度
としての
地方自治
は一応完成の域に近ずきつつあるということができるのでありますが、これらの
制度的措置
が進むにつれまして、反面において、
地方財政
の遍迫、
地方出先機関
の
整理等
の諸問題を始め、次のごとき各種の困難な問題が発生して参
つたの
であります。 即ちその第一には
地方公共團体
の
自主的体制
が確立された結果、國との間に新たな意味の緊密な
連絡
を保つ必要を生じて参り、第二に、これがため
地方公共團体
の
運営
の実情に即した主張を、常時國の
地方行政
に關係ある諸
施策
に反映せしめる必要が更に生じて参つたことであり、第三には
地方公共團体
の
自主性
の強化により、
地方公共團体相互
間の
連絡協調
を、ともすれば不円滑ならしめる結果となり、
地方公共團体
間にその
運営
上の著しい不均衡を生じて参つたことであります。これらの事態に対処して
國家公益
と、
地方公共團体
の
自主性
との間に適当な
調和
を保つ
措置
を講ずることが、
地方自治
の
本旨
を確保する所以であるとともに、
國家施策
の円滑な遂行を期することとなるのでございまして、この
目的
を達成するための
具体的方策
として、
地方自治
に関する
総合的連絡調整機関
を
政府部
内に
設置
せられたいという
要望
が昨年
以來地方公共團体一致
の
要望
として広く且つ熱心に主張せられて参
つたの
でございます。
政府
はこれらの
地方公共團体一致
の
要望
に応えるとともに、
かたがた地方自治
に関する
行政部面
と
財政部面
とを別個の
政府機関
が掌理していることの不便を克服し、民主的且つ能率的な
行政運営
を図るため、今回
行政機構刷新
の一環として、
地方自治
の
総合的連絡機関
たる
地方自治廳
を
設置
しようとするものでございます。 次に本
法案
の
内容
について簡單に御
説明
申上げます。先ず
地方自治廳
の
任務
について申上げます。
地方自治廳
は以上の
趣旨
に鑑み、
地方自治運営
の
現状
に即応して、國の
地方公共團体
との
連絡
及び
地方公共團体相互
間の
連絡協調
を更に緊密ならしめるとともに、
國家公益
と
地方公共團体
の
自主性
との眞に適当な
調和
を保ちつつ
地方公共團体
の
自治廳
を擁護し、以て
地方自治
の
本旨
の実現に資することを
任務
とする全く新たな性格の
機関
でございまして、固よりこれによ
つて地方公共團体
の
事務処理
について新たな
監督等
を加えようとするものではないのでございます。 次に
地方自治廳
の
所掌事務
でございますが、
地方自治廳
は現在
地方自治
に関する國の
機関
として
行政
の
部面
を担任しておる
総理廳官房自治課
と、
財政
の
部面
を担当している
地方財政委員会
の双方の
所掌事務
を統一的に処理いたします外、上述の
地方自治廳設置
の
趣旨
に基く新たな
地方自治
に関する
総合連絡
に関する
事務
をも処理するわけでございます。尚
地方自治廳
がその
任務
を十分に遂行することができるための
制度的保障
として二つの
方法
が
規定
されているのでございます。その第一は、
地方自治
に影響を及ぼす國の
施策
の
企画立案
及び
運営
に関し、
地方自治権擁護
の
立場
から必要な
意見
を
内閣
及び
関係行政機関
に
申出
でることであり、第二は、
國家行政組織法
第十六條第一項の
規定
による
地方公共團体
の長の
申出
を受理し、これに関する
調査
を行い、
関係
各
大臣
に対し必要な指示をなし、その他適当な
措置
を講ずることであります。 次に
地方自治廳
の
組織
でございますが、この点については
地方自治廳
の
所掌事務
を強力に遂行できるようにするとともに、
地方公共團体
の
意向
を如実にその
施策
の上に反映せしめ、以て民主的な且つ能率的に
事務処理
を期することにしたのでございます。即ち
地方自治廳
は
國務大臣
を以て
長官
といたしますと共に、衆参両議員のうちから各院の指名した者それぞれ一人、全國の都道府縣知事、
市長
及び
町村長
の
連合組織
がその
代表者
として推薦した者それぞれ一人、並びに学識経驗ある者一人、
都合
七人の
地方自治委員
を以て
組織
する
地方自治委員会議
を
地方自治廳
に置くことといたしたのでございます。
地方自治委員会議
の
権限
としては、先ず第一に
地方自治廳
が
所管事務
を処理するに当
つて
は、その重要なる
事項
については一々
地方自治委員会議
の
意見
を聽かなければならないこととしたことであり、第二に、
地方自治廳
の
所管事務
に関し、
関係機関
に
意見
を提示することができることといたしたのでございます。尚
地方自治廳
の
内部部局
といたしましては、
官房
の外、
連絡行政部
及び
財政部
の二部を置くこととし、
連絡行政部
においては
連絡
の
事務
及び現在の
総理廳官房自治課
の
所掌事務
、
財政部
におきましては
地方
、
財政委員会
の
所掌事務
をそれぞれ分掌することといたしておるのでございます。 最後に
本法
の
施行期日
その他についてでございますが、
本法
は
地方財政委員会
の
存続期間
及び
各省設置法
の
施行期日
と睨み合せて、本年六月一日からこれを
施行
することとし、
準備手続
は事前においても行うことができることといたしておるのでございます。 以上
地方自治廳設置法案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
の
概略
を御
説明
申上げた次第でございます。何とぞ
愼重御審議
の
上速
かに御可決あらんことを切望いたします。 —————————————
河井彌八
4
○
委員長
(
河井
彌八君) この際
本多國務大臣
が
見え
ましたから、昨日に引続きまして、
國家行政組織法
の一部
改正案
につきまして御
質疑
があろうと思いますから、それの御
質疑
をお願いします。
中川幸平
5
○
中川幸平
君
行政機構
の
根本
は
國家行政組織法
が元でありますから、これについて
本多國務大臣
に一言お伺いいたします。 この
國家行政組織法制定
の際に、
政府
の原案では
各省
に
部局
を置くことにな
つて
お
つたの
でありまするが、
國民
の
要望
に応えて
國家行政機構
の
簡素化
を図るために段階を一つでも少くせんければならんということで、部というものをやめようということにいたしてお
つたの
でありまするが、現場のある
通信省
や
鉄道省
ではどうもそれでは
都合
が惡いということで、その方だけは止むを得ん場合は認めよう、
あと
は全部
部局
を置かないということに決めたのであります。今回の
行政機構
の
改革
に当
つて
いろいろと
管理廳
の方では鷹揚に扱
つて
おるのでありまするが、逐に特に必要がある場合は部を置くということに
改正案
を出されたと思うのであります。どうも
管理廳
の
政治力
が足らなんだのではなかろうかという感じがいたすのであります。それは特に必要なところでなければ部は置かんではありましようが、かような
條項
がありますと、
各省
々々が
特異性
を説いて
從つて法案
に部を設けて來る心配はないだろうかという
考え
を持つのであります。これらの点につきまして
管理廳長官
にお伺いをいたしたいと思う次第でございます。
本多市郎
6
○
國務大臣
(
本多市郎
君)
只今
御
指摘
になりました点は、誠に我々としても御尢もなお
考え
であると思うのであります。
行政組織法
におきましては、御
承知
の
通り局部
は置かんというようなことが、
原則
にな
つて
お
つたの
でありますが、今回
機構
の
簡素化
を進めて参りますと、課らは大きく、局には小さい。中間的な部というものを設けることによ
つて簡素化
ができるという場合が相当認められて参りました。但しこれは局内の外の
仕事
とは切離して一纏まりにな
つて
やるに
都合
によい
仕事
というようなものに限りまして部を設けることが
機構
の
簡素化
を円滑ならしめるという
結論
に到達いたしましたので、全く例外的でありますけれども部を設けるということにいたしたのでございますが、
かく
のごときことにしますれば、更に部が濫設される虞れがありはしないかという御尢もな御
意見
であると思うのでありますが、御
承知
の
通り從來
と違いまして、今回は
各省設置法案
においてはつきり
法律
によ
つて
設けなければ設けることができない
規定
にな
つて
参りますので、今後
行政管理廳
におきましても、亦
國会
におきましても、十分これを管理して行きましたならば勝手に設けられるということはできないのでありますから、濫設の弊は防ぐことができようと
考え
ております。全く今回特に部を設けるということにいたしましたのは
機構簡素化
のためであると御了承願いたいと思います。
中川幸平
7
○
中川幸平
君 それから
外局
の問題でありますが、最近農林省、
商工省
、その他から
内局
を
外局
に昇格された例があるのでありまして、私共
行政簡素化
の
趣旨
からいたしまして
外局
は
総理廳以外
には置く必要がないというような
考え
を持
つて
おるのであります。即ち省の
所管
内ならば敢て
外局
を置かなくても局でよくはないかという
考え
を持
つて
おるのであります。その
所管事項
が大きいから
外局
にして廳にせなければならんという
理由
は私共としては
考え
られんのであります。これらの点について
管理長官
としてはやはりこの
外局
の必要があるというお
考え
であるかどうかこの点をお伺いいたしたいのであります。
本多市郎
8
○
國務大臣
(
本多市郎
君) その点につきましてもでき得る限り
内局
にする
方針
を以て
機構
の
改革
に当
つて
おるのでございますが、この
外局
の
制度
は
行政組織法
にも認められておることでありまするし、全然これを廃するというわけには行かない
性質
のものであるという
結論
に達しまして、止むを得ざるもののみ
外局
として残したような次第でございます。御
趣旨
は全く同感で、さような
方針
を以て今日まで進んで
参つて
結果でございます。この際誠に恐縮ですが止むを得ざる用事ができましたので、そこへ
ちよ
つと出て行かなければなりませんので、御質問があろうかと思いますけれども、又帰
つて
参りましたら出席いたしますから、その
あと
は
官防長官
にお願いいたしたいと思います。
河井彌八
9
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
増田官房長官
がおられますから……。
城義臣
10
○
城義臣
君
官房長官
の先程の
地方自治廳設置法案
の
説明
の中に、
地方自治委員
六人とこう
法案
にはこちらで書いてありますのを、七人と確か御
説明
に
なつ
たようでありますが、それは何かお誤りではないのでしようか。
増田甲子七
11
○
政府委員
(
増田甲子
七君) 城さんにお答え申上げます。
衆議院
が一人、参議院が一人、それから
知事代表
が一人、
市長代表
が一人、
町村長代表
が一人、
学識経験者
が一人、こういうことになります。
城義臣
12
○
城義臣
君 六名ですね。
増田甲子七
13
○
政府委員
(
増田甲子
七君) そういうことりなりますと六名です。訂正いたします。
自治廳長官
が
委員
のメンバーになりますから、結局七人であります。
城義臣
14
○
城義臣
君 了承いたしました。
堀眞琴
15
○
堀眞琴
君
ちよ
つと
官房長官
にお伺いいたしますが、
総理府設置法案
第二節
附属機関
、第三章
外局
とな
つて
おりますが、
附属機関
と
外局
との違いですね。それを御
説明
願いたいと思います。
佐藤功
16
○
政府委員
(
佐藤功
君)
外局
と
附属機関
の
区別
についての御
質疑
でございますが、
総理府
に限りませず、
各省
にも同じ問題がございます。それで
外局
と申しますのは
行政組織法
で第三條に書いてありまして、例えばそういつたことが書いてございまして、その
外局
の長が
法律
の定める場合でございますが、規則を
制定
することができましたりするそういう特別な
権限
を持
つて
いるが、それに対しまして
附属機関
と申しますのは、例えば檢査所でありますとか、
研究所
でありますとか、それからいろいろな
審議会
のようなものを
附属機関
という、
附属機関
と申しますのは
組織法
の上ではそういう
名前
はついておりません。それを
各省設置法
では
附属機関
という
名前
をつけましたわけであります。その中にはいろいろなものがございますが、
外局
と
附属機関
との
区別
というのは一応つけ得るものであると
考え
ております。
堀眞琴
17
○
堀眞琴
君 そういたしますと、
附属機関
というのは
各省
にもあるのですね、外にも……。
佐藤功
18
○
政府委員
(
佐藤功
君) ございます。
堀眞琴
19
○
堀眞琴
君 例えば何とか
審議会
とか、何とかいう奴ですが、
國家行政組織法
の第三條あれですか。
佐藤功
20
○
政府委員
(
佐藤功
君) そうです。
堀眞琴
21
○
堀眞琴
君 それからもう一つお尋ねしたいのは、
日本学術会議
を
附属機関
の中に入れておるのでございますが、
ちよ
つとその御
趣旨
を御
説明
願いたい。
佐藤功
22
○
政府委員
(
佐藤功
君)
日本学術会議
は
日本学術会議法
という別の
法律
で
設置
せられておりまして、
科学者
を代表する
機関
といたしまして、全國の
科学者
の中から選挙せられた方が
委員
にな
つて
おります。そしてそれに対しまして
政府
が諮問をした場合にはそれに答申をする。それの外には自発的に勸告もできるような
権限
を持
つて
おる特別な
機関
であると
考え
ております。それでそれを只
今堀先生
が御
指摘
になりましたのは、そういう特別な非常に
独立性
の強い
機関
であるから、
附属機関
とするのは適当ではないのではないかという御
趣旨
であろうと
考え
ておりますが、
学術会議法
にも
内閣総理大臣
の
所轄
であるということは書いてございますし、
各省設置法
といいますのは、
内局
も、
外局
も、
附属機関
も、とに
かく
あらゆる
機関
を
組織
して、そういうふうの全貌を残すところなく書き上げるという
趣旨
で進んでおりますので、そういう
特殊性
はその
根拠法
に明らかでございますので、それはその
根拠法
を見ればお分りになるということで、形式的にやはり
附属機関
というものの中に
名前
を挙げてあるわけでございます。
堀眞琴
23
○
堀眞琴
君
日本学術会議
の
会議法
によりまして
総理大臣
の
所管
に属するということは私も
承知
しておるのでございますが、実は
日本学術会議
の
内部
におきまして
日本学術会議
の
特殊性
に鑑みて、これには独自の地位を認めてはどうかとこういう
意見
が可なり強く出ておるのであります。私もその
学術会議
の会員の一人なんですが、
是非総理府設置法案
の場合にこの問題について
当局側
の
意向
を聞いてくれという
要望
もありましてお尋ねしたわけなのでございます。
学術会議
の
内部
におきまして、今申上げましたように独自の
機関
であるからして、
総理府
の中の
附属機関
として設けるということについては
学術会議
としても必ずしも賛成できないという
意向
が強いのです。まだしかし
学術会議
の
方面
におきまして、
学術会議
の在り方をどうするかということについては
結論
を得ておりませんが、とも
かく
この問題については
学術会議
が非常に関心を持
つて
おるということを
ちよ
つと御報告申上げたいと思います。
河井彌八
24
○
委員長
(
河井
彌八君) この際申上げて置きますが、
本多國務大臣
は今止むを得ざる御用がございまして、この席を去られましたのですが、
大野木次長
がここにお
見え
になりましたから
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
につきましても御
質疑
を自由になさることを希望いたします。
三好始
25
○
三好始
君 小さい問題ですが、
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
の附則の第四号の中で、『他の
法令
中「
内閣書記官長
」とあるのは「
内閣官房長官
」、「
内閣官房次長
」とあるのは「
内閣官房
副
長官
」と読み替えるものとする。』こう出ておるのでありますが、
現行
の他の
法令
中に、まだ
内閣書記官長
とな
つて
お
つて
、
内閣官房長官
と改ま
つて
おらないものがあるのですか、この点お伺いします。
増田甲子七
26
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
内閣書記官長
が
内閣官房長官
とな
つたの
は、確か
昭和
二十二年の四月以前の
法令
にして、而も
憲法
関係
から対照いたしまして有効なものであるならば、
書記官長
という
名前
が残
つて
いる筈ということにな
つて
おりますから、
只今
具体的に御
指摘
できないのは非常に恐縮でございますが、
官房長官
というものが
書記官長
という字と読み替えることにな
つたの
は比較的最近でございますから、その前にも相当
法令
は存在しておりましたので、後刻取調べいたしまして具体的の
法令
はお手許に差上げたいと思います。
三好始
27
○
三好始
君 私がお伺いいたしましたのは、
内閣官房長官
という呼び方にな
つたの
は、すでに現在出されておりまする
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
が出される以前でありますので、そのときにすでにもう
内閣書記官長
という名稱は内満
官房長官
と読み替えられている筈だという感じがしたのでありますが、改めてここで又それを採上げる必要があ
つたの
かどうか、その点を実はお聞きしたかつたわけであります。
増田甲子七
28
○
政府委員
(
増田甲子
七君) 三好君のお説の通りでございまして、一つの習慣で
書記官長
とあるのを
官房長官
と読んだ
つて
差支
えないわけであります。読み替えるということを
規定
しなくても、当然読み替えるべきものであると、こう思うわけでありますが、特にここに掲げましたのは、
次長
というものを今度副
長官
という
名前
にいたしますので、そういうことも勘案いたしまして、一括して更に明瞭化したというふうに御了承願いたいと思います。
カニエ邦彦
29
○カニエ邦彦君 議事進行に関して……実は私共昨日この
法案
を入手いたしまして、昨日は御
承知
のように重要な予算の本
会議
があつたりして夜おそくまでかかりまして、まだ一應目を通してもおらんような実際状態でございますので、御
審議
を皆で願うとすれば、
只今
申されております
総理府設置法案
、
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
、
地方自治廳設置法案
、
國立世論調査所設置法案
、
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
、という五つの
法案
を今ここで並べてやられても非常に
審議
に困ろうかと思います。そこでやるなら何か一つずつや
つて
頂くとか、何とか一つや
つて
頂かんことにはどうも散漫にな
つて
困るのだと思いますが……。
河井彌八
30
○
委員長
(
河井
彌八君)
委員長
の
考え
を申上げます。カニエさんの御
意見
御尢もであります。
委員長
といたしましてもまだ実はこの案文をよく読んでおりません。それから今日は
総理
と
本多國務大臣
の出席を願いまして、
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
について
根本
的の問題でもつと検討をしたい、かように
考え
ておりました。ところが
総理
は御出席ができないし、
本多國務大臣
も亦用があ
つて
出掛けて行
つて
しまつたというわけです。幸い
官房長官
が
見え
ましたから、先ず
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
、
総理府設置法案
、
國立世論調査所設置法案
、
地方自治廳設置法案
等
内閣
関係
において増田
長官
の
説明
を聞くことを主としてこの
会議
を進めたわけであります。そこでこれについてはそれぞれ相当御
質疑
があろうと期待しておるわけであります。でありますから今お氣付きの点はこの際便宜
質疑
をお願いするという積りで議事を進めておつたわけであります。それで今日の
委員会
はこの邊で打切りましてそうして明日この五案につきまして十分御檢討を願いまして、明日から
審議
を進めてはどうかという
考え
もあるのであります。丁度今カニエ
委員
の御
意見
がありましたから、
委員長
の
考え
方を申上げて置くのですが、如何でしようか。 〔「
異議
なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
委員長
(
河井
彌八君) 併し時間も多少ありますから、
只今
の
範囲
において何か御
質疑
等があれば、晝ぐらいまでは続行してもよいと思いますが、如何でしよう。
三好始
31
○
三好始
君
只今
出ました
意見
に関連するのでありますが、すでに予算が通過いたしまして、第五回
國会
の重点は、本
内閣委員会
に移つた感があると思うのであります。ところが本
委員会
は、御
承知
のように人数も少数でありますし、而も
委員
の中には殆んど一度も出ておられないような方もあるわけでありまして、こういう状態では、厖大な
各省設置法
等の
審議
にいろいろ支障を來たすことも
考え
られますので、出席困難な
委員
の、他の
委員
との交代などの手続を早急に採られますよう、本
委員会
として善処されることを
提案
いたしたいのです。 それから本日の
各省設置法
の
提案理由
の
説明
の印刷物なども間に合わなかつたようでありますが、こうした参考資料などは
審議
期間の
関係
もありますので、成るべく早く準備を進めて頂きまして、
審議
に支障を來たさないよう、こういう
方面
にも
委員長
として御配慮頂きたいと思う次第であります。
河井彌八
32
○
委員長
(
河井
彌八君) 三好
委員
にお答えいたします。第二の点につきましてはこれまでも相当努めておつた事柄でありますが、不幸にしてただガリ版刷りの
法案
がここに山積して來たわけであります。併しながらその内客の
説明
書等につきましては不備を極めておりますから、これは速かに
政府
から十分な資料を提出するように要求いたします。
長官
これをどうぞお願いたします。 第一の点につきましては、全く同感であります。併しながら
委員長
として若しくはこの
委員会
といたしまして、どの
委員
が欠席だから或いは出席が不可能かも知れんというような想像の下に、これを交代してくれということを
委員会
として
申出
ですることは適当でなかろうと
考え
ます。併しながら
審議
の状況におきましては、これはむしろ各派の諸君がそれぞれ各派において、さようなお心持を以て
委員
の交代とか、自然に出て来るように御配慮を願う方が正しいのではにかとかように
考え
ます。併し三好
委員
の仰せられた事柄の
内容
につきましては
委員長
といたしまして、特に心配しておる事柄でありますることを申上げます。
三好始
33
○
三好始
君 各派においてそのことを相談せられて、早急に出席不可能な
委員
の入れ代えをするように、ここで申合せでもされたら如何ですか。そこまでできませんか。
河井彌八
34
○
委員長
(
河井
彌八君)
ちよ
つと速記を止めて……。 〔速記中止〕
河井彌八
35
○
委員長
(
河井
彌八君) 速記を始めて……それでは今日はこれで敢会いたしまして、明日十時から聞きたいと思います。散会に先だ
つて
お諮りいたすことがあります。法務常任
委員会
から本
委員会
に対しまして、法務廳
関係
の法務廳
設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
審議
する場合には、連合会を開いてくれという希望がありますので、本
委員会
としては
審議
の
都合
上連合会を開くことの申込みをしようと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
36
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。それではそれはさように決します。 それでは明日十時から
開会
いたします、明日の
議題
を改めて申上げますが、
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
、
総理府設置法案
、
國立世論調査所設置法案
、
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
、
地方自治廳設置法案
、この五件を
議題
として
審議
いたしたいと思います。さように御了承を願います。これで敢会いたします。 午前十一時三十六分散会 出席者は左の通り。
委員長
河井
彌八君 理事 カニエ邦彦君 中川 幸平君 藤森 眞治君
委員
河崎 ナツ君 荒井 八郎君 城 義臣君 佐々木鹿藏君 堀 眞琴君 三好 始君
國務大臣
國 務 大 臣
本多
市郎君
政府委員
内閣官房長官
増田甲子
七君
総理廳
事務
官 (
行政管理廳
次 長) 大野木克彦君
総理廳
事務
官 (
行政管理廳
管 理部第一課長) 佐藤 功君