運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1949-04-20 第5回国会 参議院 内閣委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年四月二十日(水曜日) 午前十時四十四分開会
—————————————
委員
の異動 四月十九日(火曜日)
委員稻垣平太郎
君辞任につき、その補欠として
佐々木
鹿藏
君を議長において選定した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
日本國憲法
第
八條
の
規定
により
議決
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
國家行政組織法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
証人喚問
に関する件
—————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を開会いたします。一昨日
予備審査
をいたしました
日本國憲法
第
八條
の
規定
により
議決案
、
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
、この二案を議題といたします。一昨日大体の
質疑
は終了したものと存じますが、この際
質疑
のおありになります方は御
発言
を願います。
中川幸平
2
○
中川幸平
君 この両
案予備審査
で大体
質疑
が済んだようでございますから、
質疑
を打切つたらどうでしよう。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君)
質疑終了
と認めて御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
4
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。それでは両案に対しまして御
意見
を御述べを願います。
中川幸平
5
○
中川幸平
君 先般
予備審査
の際に申上げたことでありまするが、
國民
の間で震災、火災、
風水害等
の大きな
災害
のあつた際に、天皇陛下から幾ばくの御
下賜金
を下さるということは、その
災害
を受けた
当事者
に
如何
に感激せしめて、復興の意欲をそそるかということは今更申上げるまでもないことであります。又沢山ありまする
社会事業
の御
奬励
の
意味
において、幾らかの御
下賜金
を賜わる、或いは
学術文化
の
奬励
のためにそれぞれ御
奬励金
を賜わる。これらの事柄は誠にその
当事者
を感激せしめて、それらの
事業
の向上に非常ないい意義をもたらすものでありまして、私共としては誠に喜びに堪えない次第であります。
從つて金額
の多い少いということは問題ではありませんが、何と申しましても
貨幣價値
の非常に下つた今日におきまして、やはり相当な金でなくてはその享けました
國民
としても
異議
な感がいたすのであります。それでありまするから幾分でも多く出して頂きたい。又それらの範囲も相当に拡げて頂きたいというのが私共の考えであります。そういたしますと二百五十万円やそこらでは足らんように考えますが、今当局から二百五十万円出ておるのでありますが、今後もう一層考えて頂くという
意味
におきまして、この
原案
に賛成いたす次第であります。 又
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
、これも
物價騰貴
に伴な
つて
の増額でありまして当然と考えるのでありまして、この
法案
に対しても
原案
に賛成いたす次第であります。
河井彌八
6
○
委員長
(
河井
彌八君) 他に御
発言
がありませんならばこれを以て採決いたします。両
案一緒
に採決いたしますが御賛成の方の
挙手
をお願いいたします。 〔
総員挙手
〕
河井彌八
7
○
委員長
(
河井
彌八君)
全会一致
であります。つきましては、
原案
の
通り
これは可決すべきものと決定いたしたのでありまするから、できまするならば本日の本
会議
におきまして
委員長報告
をいたしたいと存じます。そこで
委員長報告
の
内容
は本
院規則
第百四條によりまして、予め多数
意見者
、今日の場合は御
出席者全員
の御承認を経なければならんことにな
つて
おります。これは
委員長
において両案の
内容
、
委員会
の
質疑應答
の
要旨
、討論の
要旨
並びに表決の結果を報告することとして御異存ないものと認めますが御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
8
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。それから尚本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が議院に
提出
する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりまするからどうぞ御
署名
を願いたいのであります。 多数
意見者署名
カニエ邦彦
河崎
ナツ
町村
敬貴
荒井
八郎
中川
幸平
藤森
眞治
佐々木鹿藏
城
義臣
三好
始
河井彌八
9
○
委員長
(
河井
彌八君) 次に
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
、これが
提案
せられまして、他の
法案
と共に
内閣委員会
に付託せられておりますが、今日は
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
提案
の
理由
を
政府委員
から伺いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野木克彦
10
○
政府委員
(
大野木克彦
君)
只今提案
になりました
國家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御説明を申上げます。 今回の
國家行政組織
の
改正
の要点は、次の二点であります。その第一点は、各
行政機関
における
事務
の
遂行
に便ならしめるため、
官房
及び局に部を置くことができるようにいたしたことであります。即ち現行の
國家行政組織法
におきましては、総理府、法務府及び
各省
には、
官房
、局及び課を置き、外局たる各
廳及び委員会
の
事務局
には
官房
、部及び課を置くことと定められているのであります。然るに御
承知
のごとく
政府
の今回
行政機構
の
全面的改革
と人員の
整理
を行うことになりまして、
各省廳
の
機構
を全面的に詳細に檢討し、部局の
整理統合
により簡素にして能率的な
機構
の再
編成
を行い、その結果に基く
各省等
の
設置法案
を目下相次いで
國会
に
提出
中であるのでありますが、この
各省等
の
機構
の再
編成
に当りまして、
官房
及び局に特に必要があり場合には、課の上に部を置くこととすることが、
各省等
の
行政事務
の
統合化
と
能力化
とのために必要であるとの結論に達したのであります。
從つて
、
各省等
の
設置法
の基準たる
國家行政組織法
の第
七條
を
改正
して、特に必要がある場合においては、
官房
及び局に部を置くことができることとしたのであります。
尤も部
の濫設は、
行政機構
の
複雜化
を招く虞れがあるとも考えられますので、
目下提案
中の
各省等
の
設置法案
におきましても、部の
設置
は眞に必要止むを得ないものに限
つて
おるのであります。 次に、第二点は、
國家公務員法
との
関係
におきまして、
國家行政組織法
に所要の
改正
を加えようとするものであります。その一は、
各省
の
次官
に関してであります。御
承知
のごとく
改正
前の
國家公務員法
におきましては、
各省次官
は
特別職
と定められていたのでありまして、これに基き、
國家行政組織法
第十
七條
は、
各省次官
を
特別職
とし、これにいわゆる政務官的な
権限
をも與え、尚
國会法
第三十九條においても
各省次官
に
國家議員
との兼職を認めることとしたのであります。然るに第三
國会
における
國家公務員法
の
改正
によりまして、
各省次官
は
特別職
とはせられないこととなりましたので、これに應じてこれを
一般職
とし、その
権限
も、
專ら各省
の
事務
の総括に当ることとする必要があるのであります。今回の第十
七條
の
改正
は、この必要に基き
各省次官
の
地位権限
を明らかにしたものであります。而して政務的な
権限
は、現在臨時的に
設置
されておりますところの
政務次官
の制度を
恒久化
し、
政務次官
にこれを行わしめることが、最も適当な
方法
であると信じております。現在の、
政務次官
の
臨時設置
に関する
法律
の
恒久化
のための
法律案
は、
國会
の側において、
議員提出法案
として目下準備しておられることを
承知
いたしております、その二は、
國家公務員法
におきましては、
内閣総理大臣祕書官
は三人以内置くことができることとな
つて
おるのでありまして、又
内閣総理大臣
の職務の
遂行
のためには、
最小限度
三人の
專任祕書官
を必要とすると考えられます。
從つて國家行政組織法
の第十
八條
におきましては二人とありますのを、三人と改めることといたしました。 以上が本
法律案
の
内容
でありまして、
行政機構
の
合理化
、
能率化
と、
國家公務員法
との
関係
におきましていずれも必要なる
改正
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、速かに可決せられんことを願います。
河井彌八
11
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
質疑
がありますならばこの際願います。
中川幸平
12
○
中川幸平
君 この附則に「この
法律
は、
公布
の日から
施行
する。」と書いてありますが、これはどういう
意味
でありますか。
佐藤功
13
○
政府委員
(
佐藤功
君) これは、
國家行政組織法
は先般
施行期日
が延期になりまして、御
承知
のごとく六月一日から
施行
せられるのでありますが、この
改正法案
はその
部分
につきましてこの
公布
の日から
施行
いたしましても、その
改正法案
によりまして、直りました
部分
を加えました全体としての
行政組織法
というものは、六月一日から
施行
になるわけであります。
中川幸平
14
○
中川幸平
君 暫く休憩して懇談したいと思いますが……
河井彌八
15
○
委員長
(
河井
彌八君) 諸君にお諮りしますが、今日は議案の
審議
についてはこの程度で止めようと思いますが…… 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
16
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。それではこれで
速記
を止めます。 午前十一時一分
速記中止
—————
・
—————
午後零時三分
速記開始
河井彌八
17
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。それでは
行政機構
の
簡素化
並びに
整理
問題に関し、
公聽会
を開く旨の
意見
もありましたが、
審議期間等
の
関係
上、
証人
の形式を以て
学識経驗者
並びに各界の
代表者
の
意見
を聽くことにいたしたいと存じますが
如何
でしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
18
○
委員長
(
河井
彌八君) つきましては、
証人
の数、
選定方法
及び
日時等
について決定いたしたいと思います。
中川幸平
19
○
中川幸平
君
証人
の数は五名位では
如何
でしようか。
カニエ邦彦
20
○
カニエ邦彦
君 私は
証人
の数を八乃至十名必要だと思います。その
選出方法
については
学識経驗者
は勿論ですが、現場の
人等
も適当に選んで頂きたい。
河井彌八
21
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
22
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。
証人
は八名、
日時
は四月二十八日午前十時、人選は
委員長
の方で更に研究の上最後的に決定することにして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
23
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないものと認めます。本日はこれにて散会いたします。 午後零時八分散会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
河井
彌八君 理事
カニエ邦彦
君
中川
幸平
君
藤森
眞治
君
委員
河崎
ナツ
君
荒井
八郎
君 城
義臣
君
佐々木鹿藏
君
町村
敬貴君
三好
始君
政府委員
宮内
府次長 林 敬三君
宮内
府
事務官
(
皇室経済主
管) 塚越 虎男君
総理廳事務官
(
行政管理廳次
長)
大野木克彦
君
総理廳事務官
(
行政管理廳管
理部
第一課長)
佐藤
功君