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1949-04-20 第5回国会 参議院 内閣委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年四月二十日(水曜日)    午前十時四十四分開会   —————————————   委員の異動 四月十九日(火曜日)委員稻垣平太郎 君辞任につき、その補欠として佐々木 鹿藏君を議長において選定した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○日本國憲法八條規定により議決  案(内閣提出衆議院送付) ○皇室経済法施行法の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付) ○國家行政組織法の一部を改正する法  律案内閣送付) ○証人喚問に関する件   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。一昨日予備審査をいたしました日本國憲法八條規定により議決案皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、この二案を議題といたします。一昨日大体の質疑は終了したものと存じますが、この際質疑のおありになります方は御発言を願います。
  3. 中川幸平

    中川幸平君 この両案予備審査で大体質疑が済んだようでございますから、質疑を打切つたらどうでしよう。
  4. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 質疑終了と認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは両案に対しまして御意見を御述べを願います。
  6. 中川幸平

    中川幸平君 先般予備審査の際に申上げたことでありまするが、國民の間で震災、火災、風水害等の大きな災害のあつた際に、天皇陛下から幾ばくの御下賜金を下さるということは、その災害を受けた当事者如何に感激せしめて、復興の意欲をそそるかということは今更申上げるまでもないことであります。又沢山ありまする社会事業の御奬励意味において、幾らかの御下賜金を賜わる、或いは学術文化奬励のためにそれぞれ御奬励金を賜わる。これらの事柄は誠にその当事者を感激せしめて、それらの事業の向上に非常ないい意義をもたらすものでありまして、私共としては誠に喜びに堪えない次第であります。從つて金額の多い少いということは問題ではありませんが、何と申しましても貨幣價値の非常に下つた今日におきまして、やはり相当な金でなくてはその享けました國民としても異議な感がいたすのであります。それでありまするから幾分でも多く出して頂きたい。又それらの範囲も相当に拡げて頂きたいというのが私共の考えであります。そういたしますと二百五十万円やそこらでは足らんように考えますが、今当局から二百五十万円出ておるのでありますが、今後もう一層考えて頂くという意味におきまして、この原案に賛成いたす次第であります。  又皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、これも物價騰貴に伴なつての増額でありまして当然と考えるのでありまして、この法案に対しても原案に賛成いたす次第であります。
  7. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 他に御発言がありませんならばこれを以て採決いたします。両案一緒に採決いたしますが御賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔総員挙手
  8. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。つきましては、原案通りこれは可決すべきものと決定いたしたのでありまするから、できまするならば本日の本会議におきまして委員長報告をいたしたいと存じます。そこで委員長報告内容は本院規則第百四條によりまして、予め多数意見者、今日の場合は御出席者全員の御承認を経なければならんことになつております。これは委員長において両案の内容委員会質疑應答要旨、討論の要旨並びに表決の結果を報告することとして御異存ないものと認めますが御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それから尚本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には多数意見者署名を附することになつておりまするからどうぞ御署名を願いたいのであります。   多数意見者署名     カニエ邦彦  河崎 ナツ     町村 敬貴  荒井 八郎     中川 幸平  藤森 眞治     佐々木鹿藏  城  義臣     三好  始
  10. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に國家行政組織法の一部を改正する法律案、これが提案せられまして、他の法案と共に内閣委員会に付託せられておりますが、今日は國家行政組織法の一部を改正する法律案につきまして提案理由政府委員から伺いたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 大野木克彦

    政府委員大野木克彦君) 只今提案になりました國家行政組織法の一部を改正する法律案提案理由について御説明を申上げます。  今回の國家行政組織改正の要点は、次の二点であります。その第一点は、各行政機関における事務遂行に便ならしめるため、官房及び局に部を置くことができるようにいたしたことであります。即ち現行の國家行政組織法におきましては、総理府、法務府及び各省には、官房、局及び課を置き、外局たる各廳及び委員会事務局には官房、部及び課を置くことと定められているのであります。然るに御承知のごとく政府の今回行政機構全面的改革と人員の整理を行うことになりまして、各省廳機構を全面的に詳細に檢討し、部局の整理統合により簡素にして能率的な機構の再編成を行い、その結果に基く各省等設置法案を目下相次いで國会提出中であるのでありますが、この各省等機構の再編成に当りまして、官房及び局に特に必要があり場合には、課の上に部を置くこととすることが、各省等行政事務統合化能力化とのために必要であるとの結論に達したのであります。從つて各省等設置法の基準たる國家行政組織法の第七條改正して、特に必要がある場合においては、官房及び局に部を置くことができることとしたのであります。尤も部の濫設は、行政機構複雜化を招く虞れがあるとも考えられますので、目下提案中の各省等設置法案におきましても、部の設置は眞に必要止むを得ないものに限つておるのであります。  次に、第二点は、國家公務員法との関係におきまして、國家行政組織法に所要の改正を加えようとするものであります。その一は、各省次官に関してであります。御承知のごとく改正前の國家公務員法におきましては、各省次官特別職と定められていたのでありまして、これに基き、國家行政組織法第十七條は、各省次官特別職とし、これにいわゆる政務官的な権限をも與え、尚國会法第三十九條においても各省次官國家議員との兼職を認めることとしたのであります。然るに第三國会における國家公務員法改正によりまして、各省次官特別職とはせられないこととなりましたので、これに應じてこれを一般職とし、その権限も、專ら各省事務の総括に当ることとする必要があるのであります。今回の第十七條改正は、この必要に基き各省次官地位権限を明らかにしたものであります。而して政務的な権限は、現在臨時的に設置されておりますところの政務次官の制度を恒久化し、政務次官にこれを行わしめることが、最も適当な方法であると信じております。現在の、政務次官臨時設置に関する法律恒久化のための法律案は、國会の側において、議員提出法案として目下準備しておられることを承知いたしております、その二は、國家公務員法におきましては、内閣総理大臣祕書官は三人以内置くことができることとなつておるのでありまして、又内閣総理大臣の職務の遂行のためには、最小限度三人の專任祕書官を必要とすると考えられます。從つて國家行政組織法の第十八條におきましては二人とありますのを、三人と改めることといたしました。  以上が本法律案内容でありまして、行政機構合理化能率化と、國家公務員法との関係におきましていずれも必要なる改正であります。何とぞ愼重御審議の上、速かに可決せられんことを願います。
  12. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御質疑がありますならばこの際願います。
  13. 中川幸平

    中川幸平君 この附則に「この法律は、公布の日から施行する。」と書いてありますが、これはどういう意味でありますか。
  14. 佐藤功

    政府委員佐藤功君) これは、國家行政組織法は先般施行期日が延期になりまして、御承知のごとく六月一日から施行せられるのでありますが、この改正法案はその部分につきましてこの公布の日から施行いたしましても、その改正法案によりまして、直りました部分を加えました全体としての行政組織法というものは、六月一日から施行になるわけであります。
  15. 中川幸平

    中川幸平君 暫く休憩して懇談したいと思いますが……
  16. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 諸君にお諮りしますが、今日は議案の審議についてはこの程度で止めようと思いますが……    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それではこれで速記を止めます。    午前十一時一分速記中止    ——————————    午後零時三分速記開始
  18. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。それでは行政機構簡素化並びに整理問題に関し、公聽会を開く旨の意見もありましたが、審議期間等関係上、証人の形式を以て学識経驗者並びに各界の代表者意見を聽くことにいたしたいと存じますが如何でしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 河井彌八

    委員長河井彌八君) つきましては、証人の数、選定方法及び日時等について決定いたしたいと思います。
  20. 中川幸平

    中川幸平君 証人の数は五名位では如何でしようか。
  21. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 私は証人の数を八乃至十名必要だと思います。その選出方法については学識経驗者は勿論ですが、現場の人等も適当に選んで頂きたい。
  22. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を止めて。    〔速記中止
  23. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。証人は八名、日時は四月二十八日午前十時、人選は委員長の方で更に研究の上最後的に決定することにして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないものと認めます。本日はこれにて散会いたします。    午後零時八分散会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            カニエ邦彦君            中川 幸平君            藤森 眞治君    委員            河崎 ナツ君            荒井 八郎君            城  義臣君            佐々木鹿藏君            町村 敬貴君            三好  始君   政府委員    宮内府次長   林  敬三君    宮内事務官    (皇室経済主    管)      塚越 虎男君    総理廳事務官    (行政管理廳次    長)      大野木克彦君    総理廳事務官    (行政管理廳管    理部第一課長) 佐藤  功君