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1949-04-25 第5回国会 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年四月二十五日(月曜日)
—————————————
委員氏名
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
カニエ邦彦
君
理事
中川
幸平
君
理事
藤森
眞治
君
河崎
ナツ
君
荒井
八郎
君 城
義臣
君 栗栖 赳夫君
佐々木鹿藏
君 市來 乙彦君 岩本
月洲
君 下條
康麿
君
町村
敬貴君
堀
眞琴
君
三好
始君
地方行政委員
委員長
岡本
愛祐
君
理事
吉川末次郎
君
理事
岡田喜久治
君
理事
鈴木
順一
君
三木
治朗
君 寺尾 豊君 藤井 新一君
林屋亀次郎
君
深川榮左エ門
君 柏木 庫治君
西郷吉之助
君
島村
軍次
君
鈴木
直人
君 太田 敏兄君 小川 久義君 本日の
会議
に付した事件 ○
地方自治廳設置法案
(
内閣送付
)
—————————————
午前十一時四十三分
開会
〔
河井
彌八君
委員長席
に着く〕
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) 只今より
内閣委員長
、
地方行政委員会
の
連合委員会
を
開会
いたします。
地方自治廳設置法案
を議題といたします。
政府
の
説明
を求めます。
増田甲子七
2
○
政府委員
(
増田甲子
七君)
地方自治廳設置法案
につきましてその
提案
の理由並びに主要な
事項
の概略を御
説明
申上げます。 新
憲法
は
地方自治
に関し特に一章を設け、
地方自治
の
保障
は我が國の
政治組織
の
基本原理
であることを明示いたしておるのでございますが、この
條章
に基き
地方公共團体
の
組織
及び
運営
に関する
基本的事項
を規定した
地方自治法
が新
憲法施行
と同時に施行されましたのを初め、
警察法
、
消防組織法
、
教育委員会法
、
地方財政法
第一連の
地方自治
に関する法律が相次いで制定施行せられ、ここに
地方自治
に関する諸
制度
は概ね整備せられるに
至つたの
であります。 かくのごとく
政府
としての
地方自治
は、一應完成の域に近ずきつつあると言うことができるのでございますが、これらの
制度的措置
が進むにつれ、半面において
地方財政
の逼迫、
地方出先機関
の
整理等
の諸問題を初め、次のごとき各種の困難な問題が発生して参
つたの
であります。 即ちその第一には、
地方公共團体
の
自主的体制
が確立された結果、國との間に新たな意味の緊密な
連絡
を保つ必要を生じて参り、第二にこれがため
地方公共團体
の
運営
の実情に即した主張を常時國の
地方行政
に
関係
のある諸
施策
に反映せしめる必要を更に生じて参つたことであり、第三には、
地方公共團体
の
自主性
の強化により、
地方公共團体相互
間の
連絡協調
をともすめば不円滑ならしめる結果となり、
地方公共團体
間にその
運営
上に著しい不均衡を生じて参つたことでございます。 これらの事態に対処して
國家公益
と
地方公共團体
の
自主性
との間に適当な
調和
を保つ
措置
を講ずることが
地方自治
の
本旨
を確保するゆえんであると共に、
國家施策
の円滑な遂行を期することと相成るのでございまして、この目的な達成するための
具体的方策
として
地方自治
に関する
総合的連絡調整機関
を
政府部
内に設置せられたいという
要望
が昨年
以來地方公共團体一致
の
要望
として、廣く且つ熱心に主張せられて参
つたの
でございます。
政府
はこれらの
地方公共團体一致
の
要望
に應えると共に、
かたがた地方自治
に関する
行政部面
と
財政部面
とを別個の
政府機関
が掌理していることの不便を克服し、民主的且つ能率的な
行政運営
を図るため、今回
行政機構刷新
の一環として
地方自治
の
総合的連絡機関
たる
地方自治廳
を設置しようとするものでございます。 次に本
法案
の
内容
について簡單に御
説明
申上げます。先ず
地方自治廳
の
任務
について申上げます。
地方自治廳
は以上の
趣旨
に鑑み、
地方自治運営
の現状に即應して、國と
地方公共團体
との
連絡
及び
地方公共團体相互
間の
連絡協調
を更に緊密ならしめると共に、
國家公益
と
地方公共團体
との
自主性
との間に適当な
調和
を保ちつつ
地方公共團体
の
自治権
を擁護し、以て
地方自治
の
本旨
の実現に資することを
任務
とする全く新たな性格の
機関
でありまして、もとよりこれによ
つて地方公共團体
の
事務処理
について新たな
監督等
を加えようとするものではないのでございます。 次に
地方自治廳
の
所掌事務
でございますが、
地方自治廳
は現在
地方自治
に関する國の
機関
として
行政
の
部面
を担任しておる
総理廳官房自治課
と、
財政
の
部面
を担任している
地方財政委員会
の双方の
所掌事務
を統一的に処理いたします外、上述の
地方自治廳設置
の
趣旨
に基く新たな
地方自治
に関する
総合連絡
に関する
事務
をも処理するわけであります。尚
地方自治廳
がその
任務
を十分に遂行することができるための
制度的保障
として、二つの方法が規定されておるのであります。 その第一は
地方自治
に影響を及ぼす國の
施策
の
企画立案
及び
運営
に関し、
地方自治権擁護
の立場から必要な
意見
を
内閣
及び
関係行政機関
に申し出ることであり、その二は、
國家行政組織法
第十六條第一項の規定による
地方公共團体
の長の
申出
を受理し、これに関する調査を行い、
関係
各
大臣
に対し必要な指示をなし、その他適当な
措置
を講ずることでございます。 次に
地方自治廳
の
組織
でございますが、この点につきましては
地方自治廳
の
所掌事務
を強力に遂行できるようにすると共に、
地方公共團体
の意向を如実にその
施策
の上に反映せしめ、以て民主的な且つ能率的な
事務処理
を期することにしたのでございます。即ち
地方自治廳
は、
國務大臣
を以て
長官
といたしますと共に、衆参両議員の中から、各院の指名した者それぞれ、一人、全國の都道府縣知事、市長及び
町村長
の
連合組織
が、その
代表者
として推薦した者それぞれ一人、並びに
学識経驗
のある者一人、都合七人の
地方自治委員
を以て
組織
する
地方自治委員会議
を、
地方治
自廳に置くことにしたのでございます。
地方自治委員会議
の権限としては、先ず第一に、
地方自治廳
が
所管事務
を処理するに当
つて
は、その重要な
事項
については、一々
地方自治委員会議
の
意見
を聽かなければならないこととしたことであり、第二に、
地方自治廳
の
所掌事務
に関して、
関係機関
に
意見
を提示することができることとしたことであります。尚
地方自治廳
の
内部部局
といたしましては、
官房
の外、
連絡行政部
及び
財政部
の二部を置くこととし、
連絡行政部
においては、
連絡
の
事務
及び現在の
総理廳官房自治課
の
所掌事務
、
財政部
においては、
地方財政委員会
の
所掌事務
を、それぞれ分掌することといたしておるのでございます。 最後に
本法
の
施行期日
その他についてでございますが、
本法
は、
地方財政委員会
の
存続期間
及び
各省設置法
の
施行期日
と睨み合せ、本年六月一日からこれを施行することとし、
準備手続
は事前においても行うことができることといたしているのでございます。以上
地方自治廳設座法案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
の慨略を御
説明
申上げました次第でございます。何とぞ
愼重御審議
の
上速
かに御議決あらんことを切望いたします。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君)
大臣
の
説明
に対しまして質疑をお許しいたします。
吉川末次郎
4
○
吉川末次郎
君
議事進行
についてなんでありますが、もう畫でありますし、質問は相当あるのじやないかと思うのですが、一
應御休憩
を
願つて
、畫飯の時間を與えて頂けば結構と思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君)
吉川
君の動議もありますので、一時半まで休憩いたします。 午前十一時五十三分休憩
—————
・
—————
午後一時五十二分
開会
河井彌八
6
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
開会
いたします。
速記
を止めて。 午後一時五十三分
速記中止
—————
・
—————
午後三時九分
速記開始
河井彌八
7
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。では本日はこれにて散会いたします。 午後三時十分散会
出席者
は左の通り。
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
カニエ邦彦
君
中川
幸平
君
藤森
眞治
君
委員
河崎
ナツ
君
荒井
八郎
君 城
義臣
君
佐々木鹿藏
君 堀
眞琴
君
三好
始君
地方行政委員
委員長
岡本
愛祐
君
理事
吉川末次郎
君
岡田喜久治
君
鈴木
順一
君
委員
三木
治朗
君
林屋亀次郎
君
島村
軍次
君
鈴木
直人
君
國務大臣
國 務 大 臣 木村小
左衞門
君
政府委員
内閣官房長官
増田甲子
七君
内閣官房次長
郡 祐一君
総理廳事務局
(
官房自治課長
兼全
國選挙管理
委員会事務局
長)
鈴木
俊一君
総理廳事務官
(
地方財政委員
会事務局長
) 荻田 保君