○
説明員(
中野正幸君) それでは
簡單に
只今御審議に相成ります
道路交通取締法の一部を改正する
法律案を御
説明申上げます。初めに第三條、恐縮でございますが、
新旧條文対照表を御覽頂きますとお分り易いのじやないかと思います。お手許に配付しただろうと思いますが、
法律案でなくて、
新旧條文対照表の上の方の新という方を御覽頂きたい。横線の引張
つてあります方が直る
條文であります。そちらを御覽頂きたいと思います。
只今大臣から
提案理由として御
説明申上げました
通り、先ず第三條は
対面交通を
規定してございます。これは「
歩行者は、
右側に、
車馬は、
左側によらなければならない。」但し二項で
歩車道の
区別のある
道路におきましては、
歩行者は
道路の
左側を
歩道を
通行することができる。要するに
歩車道の
区別のない
道路におきましては、
車馬は
左側、
歩行者は
右側を通るということにいたしたいと存ずる次第であります。我が國におきます
左側通行制度は
明治十四年の十二月の
警視廳達におきまして
車馬や人力車は左に避ける、行き
合つた場合には左に避けるというのが
規定されましたのがそもそも濫觴と思われるのであります。
左側通行として
現実に
制度化せられましたのは
明治三十三、四年でございます。その後今日に至りますまで
左側通行と申しますことが我々の
交通安全のために非常な大
原則であるというふうに思われておるのでありますが、つらつら考えますのに、
左側通行、
右側通行、そういうことは單に純粹に
交通安全、
交通事故防止の
見地からのみ考えられるべきことであると思うのであります。そういたしますと、
歩行者は勿論、申上げるまでもなく人間は前から参ります
交通に対しましては眼と耳と
双方の
機関を以ちましてこれを認識し、これを警戒することができるわけでありますが、後から來るものに対しましては耳で聞くしかないわけであります。殊に頭巾を被
つておるとか、その外いろいろなことのために耳の方だけでありますと、非常に後から追い越します
車馬の警笛が聞こえないという場合がございます。又後から参ります
自動車の側から見ましても、非常に黒い背中では夜分なんか非常に見えにくいというそういう
理由で、
対面交通はどうしても現在の
双方左側を通る
交通よりも
事故防止上有効である、そういうふうに考える次第でございます。まして
只今の
大臣の御
説明にもございましたように、アメリカにおきましては、聞くところによりますと、各州ともこの
制度を
法規を以て制定しておるそうであります。尚イギリスにおきましては、成文としてはございませんようでございますが、慣習といたしまして
対面交通が確立しておるというふうに聞き及んでおります。さような次第でございますので、我が國といたしましても段々
自動車その他の
高速車馬も
増加して來ます際でありますので、この際
対面交通の
制度を
採用いたしまして、
事故防止に資したいと存ずる次第であります。
次の第四條は今までの
学生生徒の隊列、
そういつて行列だけでは不十分でございますので、その他「
歩行者の
交通を妨害する虞のある者」とい
つたようなものもやはり
車道を
通つてもいいというようにいたしたいと思います。
それから第
七條は
簡單な
規定でございますが、
軌道車をやはり
車馬と同じように
無謀操縱をして
事故の元にな
つては困りますので、
無謀操縱を禁止するということにいたしております。
次に第
八條で
法令に今までありました
車馬又は
軌道車の
操縱者は、
法令に定められた
速度の
範囲内で、公衆に危害を及ぼさないように操縱しなければならない、この中の「
法令に定められた
速度の
範囲内で、」というのを削
つたのでありますが、
只今ちよつと言及いたしました第
七條の
無謀操縱の第五号であります、「
法令に定められた
最高速度の
制限を超え又」云々と書いてございまして、
最高速度の
制限を超えてや
つてはいけない、
運轉はいけないということは第
七條と重複いたします。尚
罰則が
双方とも喰い違
つておりまして、
現実の運用として誠に困りますので、第
八條は「
速度の
範囲内」ということを削りまして
スピード制限というのは
無謀操縱一本に纏めたいと思います。
次に九條でございますが、九條は今まで
自動車の
運轉免許に関しまして、一項で非常に
簡單でございますので、これを「
運轉免許証を
交付して、これを行う。」
免許証という字を法文に掲げることにいたしました。同時に今までは
運轉免許証を受けて且つこれを携帶しなければ
運轉してはならないとな
つておりまして、
免許証を受けないで
運轉する者と、携帶しないで
運轉するものといわゆる無
免許運轉と不
携帶運轉が同じ項にありましたが、
罰則も同じにな
つておりましたのでございます。これは無
免許運轉と申しますのは、そういう資格がなくして
運轉いたしますので、可なり情状としても重いと思われるのでありますが、不携帶の方はほんの不
注意で携帶しなか
つた、
免許証は持
つておるけれども携帶しなか
つたという場合があり得るので、この間の
罰則を分けると申しますより、不
携帶運轉の
原則を軽くするという意味で、項を分けた次第であります。
それから第十二條では併進したり、後退したり、
轉回U字型轉回と申しまして
一つの
道路の方でぐるつと丁度三百六十度回轉して
帰つて來るのが
U字型轉回と申しますが、そういうことは、例えば
銀座通りその他新宿とい
つたような所では常に
相当の区間を限りまして、
一定の時間、その他片側とか、いろいろな
制限を設けて可
なり併進、後退、
轉回を禁止する必要があると思いますので、そういう
権限を
公安委員会に與えたいと存ずる次第であります。
それから次に第十四條でありますが、これが先程の
大臣の
説明にありました
右小廻りでございます。これは第一項は左折する場合は、これは現在と変
つておりません。ただアプローチと申しますか、交さ点へ來る前から今度曲ろうとする
方向に應じまして、初めからその
道路の
片方に寄
つて貰うということにして、左へ曲る車は予め左へ曲
つて貰う。直進する車は眞中を
通つて貰う。
右折するときに成るべく方に寄
つて貰う、そういうことにいたしたわけであります。この第二項で
右折の場合を考えてございますが、これは
右折するときはできるだけ
道路の
中央に寄りまして交さ点の中心の直近の側を除行して貰う。これは申し遅れましたが、
自動車だけでございますが、
自動車は
高速でございまして、現在は第三項にございますように、
自動車以外の
車馬は現在の三項の
規定にありますように、一遍青の進めの
信号に應じまして、
道路の端まで交さ点の
片方の端まで出ておりました。又曲ろうとする
方向が進めにな
つてからそちらへ廻るということに現在はな
つておるわけでありますが、これを今後は
自動車以外の
車馬に限りまして、
自動車は
片方が青であります中に、つまり赤の方に向
つて曲つてしまうことはできる、そういうふうに曲
つて貰う。そういうことにいたしたいと存ずるのであります。これは段段
自動車その他の
車輛も殖えまして、
交通が
複雜になりますと、この方が
交通を円滑にする
ゆえんでございまして、尚これに伴ないまして
歩行者が
横断歩道の未未。
歩行者の
歩道につきましては、後程
該当條文で御
説明申上げます。
次に第十六條でありますが、これは
優先通行以下
相当條文、いわゆる
優先通行の
規定でございます。この十六條にございますのは、各種の
自動車が
優先順位に從いまして、
順位に後のものは先のものに
進路を讓らなければならない、そういう
規定でございます。それで今までと違いまして
緊急自動車が第一
順位、これは依然として前の
通り、
軌道車は
軌道の方しか走りませんので、これは第二
順位、次に
緊急自動車以外の
自動車がこれが次の第二号にございますように、
緊急自動車以外の
自動車は、例えば普通の乘用車、それからトラックとかバスとかああいう大きなもの、その次は
スクーター、
ディスモーターとか、ああい
つたような
種類、そういう三
種類に現在、
最高速度が分れております。それを第二項で
通行順位を定める、ですから
ディスモーターや
スクーターは後から
普通自動車が参りますれば、
進路を讓
つて貰うということにいたしたいと思います。それから
自動車以外の
車馬が一番遅いのであります、これが一番
最後になります。かようなものについて
通行の
順位による
通行の区分や又
道路を讓る
方法、又
道路を讓らせる
方法、そうい
つたものにつきましては、
命令に委任してこれを
規定したいと思います。
次に第十
七條は
交通整理の行われていない交さ点の場合でありますが、その場合におきましては、
通行の
順位に拘らず、要するに
向うが牛車であ
つてもこちらが
普通自動車でありましても、他の
道路からすでに交さ点に入
つてしま
つておる
車馬又は
軌道車に対しては
進路を妨げてはならない、これは先へ入
つたものが勝ちだということであります。但しここで御
注意願いたいのは、これは
進路を讓らなければならないと書いてございません。
進路を妨げてはならないとございます。前に入
つたものが勝つけれども、併し
自分の方がそれより早く前に
通り拔けられるという場合におきましては、
通つていいわけです。
進路を讓る必要はないのでありますが、
ただ先に入
つたものの
進路を妨げてはいけないということにな
つております。それから次の十
八條は狹い
道路から廣い
道路に出て参りますと、
交通が頻繁の
道路に入ろうとする場合におきましては、狹い
道路の方の
車馬に少し遠慮して
進路を讓
つて貰うということにな
つております。これは現在は一時停車するか、又は徐行するということにな
つております。その
選択がそのときの具体的の
事情によ
つてお
つたのでありますが、これは
一定の交さ点につきましては、すでに一旦停車させる必要があるのではないか、
現行法規ではそのときに具体的のいろいろな
條件が非常に分りずらいのであります、
現実の問題として立証し難いような
事情もございますので、そういう
危險なところならば、
現実の
事情に拘わらず常に一旦停車すべき
場所を定める必要があるということで、その
権限を
公安委員会に認めたいということであります。御参考までに、これは
欧米等におきましては全部常に一旦停車ということにな
つておるようでありますが、こちらは今までは、
選択だ
つたのです。提出いたしました
法案では
選択でなくて、
公安委員会が特に必要があるとしますれば、一旦停車する
場所を指定することができる。そういう
権限を
公安委員会に與えたいと考えておる次第であります。次に第十
八條の二でございます。これは
右小廻りの
採用に伴いまして、
優先交通の準位を決めた
規定でございます。これは若干
複雜しておりますので、
簡單に申上げますと、
右小廻りは要するに青のうちに
右小廻りできますので、
右小廻りする
自動車と
反対側から進んで参ります
自動車と一遍どうしても交さ点の中でぶつかるというようなことになりますので、その場合にどちらが勝つかという
規定でございますが、その場合直進するものが勝つ、
右折する方が負けるんだということであります。併しここに但書きにございますように、合理的に判断できる
範囲で、
向うから直進して來る車の前を突切れるという場合におきましては、一時停車したり、又は除行して
進路を譲る必要はなくて、ただ徐行したままで直ぐ
通り抜けてよろしいということにな
つております。尚そういう場合におきましては、
向うから直進して來る
自動車、これに今の
右折してしま
つた——もうすでに
右折を開始してしま
つた自動車に対しましては、
向うから直進して來る
自動車の方が負けて、
進路を譲
つてやるというわけであります。この点は御
質問等ございましたら、後日詳細に図面でも以ちましてお答え申上げたら便利かと存じます。
次に十九條は、これは今までの
優先交通の
規定を整備いたしました関係で、例外の
條文を置く必要ができただけでございます。
それから第十九條の二、これが
右廻りの
採用に伴いまして
歩行者を保護したいと考えた次第でございます。今の
日本流の
右廻りの
方法、要するに青のうちに、青の出るところまで行
つて廻
つておりまして、今度
廻つた先が青にな
つてから右に廻る、そういう様式、これは大体において
歩行者本位ということができると思うのであります。
歩行者が同じ
方向の
横断歩道を
通つておりますので、その
横断歩道を
通つております
歩行者を脅かさないというためには、現在の
方法がいいわけであります。併し先程申上げましたように
理由によりまして、
一つの
信号で右へ
廻つて貰つた方が
交通が円滑に行くと思いますので、そういう
制度を取ろうと考えるのでありますが、その場合には今度は
横断歩道を
信号に從
つた通行します
歩行者をやはり放
つておいては
片手落になると思いましたので、それを防ぐために、
右廻りするものは丁度
自分の
進路を
通行している
横断歩道の
歩行者の
通行を妨げてはならない、と申しますのは、これは若干御
説明を要すると思うのでありますが、何でもかでも
横断歩道を
通行しております
歩行者を保護いたしますと、
右廻りの
自動車が沢山溜
つてしまいまして、却
つて円滑が非常に阻害され、
右廻りの
自動車は交さ点の
中央に沢山溜
つてしまうということにな
つてしまいますので、無
條件に
横断歩道を
通ります
歩行道を保護するわけには行かない、但しそこまで参りました
自動車も
自分の
進路に入
つておる
歩行者に対しては、
自分の方が讓らなければならない、それで
歩行者をも保護し、又一面
右小廻りの
自動車が停滯いたしまして、
交通が円滑を欠くということを防ぎたいと思いましたわけでございます。
それから次の第二項は
交通整理の行われていない
交叉点、この場合におきましては、今御
説明申上げました第一項の場合のように、
交通量が
余り多くない、
交通整理もや
つていないような交さ点でありますので、
交通量が
余り多くないと考えますので、そういう場合におきましては、
車馬又は
軌道車は、
十分歩行者の安全を確認して
通つて貰う、又
歩行者の方もなすべき当然の
注意を拂わないで
車道に入
つたり、又当然
車馬の前に飛出してはいけない、
双方に
注意の義務を與えたわけであります。
次の二十三條は、現在も諸車の乘車、
積載、
けん引等の
危險の場合、特に
積載などが非常に過重であるために起しました
事故も多いのであります。そういうことにつきまして、現在では「一時その
運轉を停止することができる。」とありましたのを、これは若干はつきりいたしまして、「一時
運轉を停止し、
運轉者に対し、そのために必要な
應急の措置を指示することができる。」ということにいたしたいと存ずるのであります。
次の第二十三條の二は、これが新設の
條文でございますが、
車馬のいろいろな
交通事故を起しますうちの
相当の部分は
構造と
装置、特に
走行装置、ハンドルであります。それから
制動装置、ブレーキですね。それで前の車輪というような、主要なところの
構造装置が必ずしも常時
調整されていないために起るのであります。これは運輸省におきまして、現在
車体檢査、
車輛檢査を行
つておるわけでありますが、これは
相当有効期間もございますし、その後の日常の運行しております場合におきます
車輛の整備ということにつきましては、定期的な
檢査では分十分の嫌いがあるのであります。從いまして、
交通事故を防止いたしますためには、
道路を走行いたします諸車や、
軌道車は常に
法令を定められた
構造装置を備えるばかりでなくて、これが
調整されていなければならないということが必要であると思うのであります。それを第一項にいたしまして、第二項におきましては、そういう虞れのある
車馬に対し、又は先程申上げました第
七條第二項で申しました無謀繰縱でございます。醉拂
つて運轉したとか、或いは
スピードを起えて、
制限を起えて違反したとか、そうい
つたような無謀な繰縱の虞れがある、或いは
只今御
説明申上げました第一項の
規定を違反する、そういう虞れがある場合におきまして、そういうことを疑うに足りる
相当の
理由があるときは、当該警察又は
警察吏員が一時これを停止いたしまして、
運轉の
免許証や
車輛檢査証の提示を求め、並びに
簡單に
構造や
装置を
檢査することができるということにいたしたいと存ずるのであります。これが現在
定期檢査のときだけよく
調整されておりまして、何分にも車が大分古い車ばかりでありますので、
現実に走る場合にはいつも
車輛檢査をや
つた場合のようにはつきり
調整されておるとは限らない、それが
事故の因であるという点ですから、訂正するのは非常に効果があると考えるわけであります。その場合に
当該警察官又は
警察吏員はそれを
檢査いたしまして、安全のために必要な
應急の
処置を指示し、例えば醉拂
つて運轉しておるものについては、
醉いが醒めてから
運轉して貰うような
処置を指示いたしまして、同時に
相当の
構造装置の
欠陷、又は不
調整、
調整しておらない点があると思いました場合には、
警告書を
交付することができるといたしたのであります。この
警告書を受けましたものは、
警告書に記載された
期間内におきまして、
警告書に記載された
警察署又は
当該行政廳ですから、これはできますことならば、本人の希望する
警察署又は
当該行政廳、これは
現実の問題といたしましては
道路運送監理事務所でございますが、そこに行きまして、
期間内に
調整を終え、又は
構造装置を備え、又は
調整を終えまして、その旨の証明を受けて参ります。そういうことにいたしたのであります。
次の二十四條は、これは
現実には現在もや
つておることでありますが、
交通事故を起しましたとこに
自動車に対する救護の
規定に、
軌道車が抜けておりましたのを
軌道車も入れて貰
つたわけであります。これは
現実の問題といたしましては、
軌道車の場合も、例えば電車が突然人を轢いて怪我をしたという場合には、車掌の一人がやはり附添いまして、担架へ附いて行
つて貰うようなこと、これは現在もすでにや
つておるのであります。
次に二十六條でありますが、ここに第二項を殖やしました
ゆえんのものは、次に
手楠料を徴收するという
規定を置きましたので、まだ
許可証、
許可をいたします場合に
許可証ということが
法律の上に載
つておりません。これを載せまして、併せて
手数料を徴收する
條文を起すことにしたのであります。
次に第二十六條の二でありますが、これが
手数料の
規定であります。これは現在も実は
運轉免許並びに
運轉者試驗に関しましては
手数料を徴收いたしております。これは元の
法律の九條の第七項でございましたか、
最後の
條項でございます。そこの
命令で定めるということで、
命令を以て
規定しておりましたのでありますが、これは
手数料を徴收する場合には、
法律に記載した方で正当であると考えまして、この機会に
手数料を徴收するということを
法律に謳
つて頂きたいと思う次第であります。尚この
自動車運轉試驗並びに
運轉免許証交付手数料の方は、長年や
つておりましたもので、変
つておりませんが、この第二項に
警察署長がいろいろな
許可をする、そういう場合にも
手数料を納めなければならん、こういう
規定を與えておりましたが、これだけは今度新らしく
規定いたした次第であります。
それから第二十六條の三、次の
條文は
自治体警察についてでございます。
次は二十
七條、これは三年以下の
懲役又は五千円以下でありましたものを五万円、それから六箇月以下の
懲役又は三千円というのを一万円、
体刑の方は前の
規定の
通りでありますが、
罰金の額の方は若干ずつ高くな
つたのであります。これは現在の
貨幣價値の関連から申しまして、又他の
法律におきましての
体刑と
罰金との均衡の点から行きまして、これぐらい
罰金の方だけ上げることが適当であろうと考えた次第であります。
後は三十一号に
警告書の
交付をここにご
ちやご
ちやと直してございますが、これは
警告書の
交付は或る場合におきましては
運轉者自体が
惡いかも知れませんし、或る場合には
使用主が
惡いかも知れません。
自動車屋が
惡いかも知れません。或る場合には
双方惡いかも知れないと思いますから、そういう場合におきましては、両方に併科する。受けた者の外に、その法人又は人に対しては併科することができる。そういうことを
規定したわけでございます。
それから
附則でございますが、
附則の第一項で、
施行期日を十一月一日といたしてございますのは、先程申上げました
対面交通、又は
右小廻り、その他日本の
交通慣習からいたしますと、
相当変
つた点ができましたので、特に
対面交通は先程申上げましたように、法制化されたのが
明治三十年、五十年に亘る歴史を持
つております。それをこの際打破するわけでございますので、そのためには十分愼重な準備する
期間、準備訓練の
期間を要すると考えまして、
施行期日を十一月の一日にいたした次第であります。
以上で
説明を終ります。