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國務大臣(
木村小
左衞門君) これは私共が常識で考えましても、誠に御尤もな御
陳情と思います。
從來の
入場税の
現行法の建前の十五割というものの中へ、これらのものが入
つておる、一々示してありませんが、入
つておりますると、場合によると余程その町村
事情が窮迫いたしました場合には、十五割まではこれは取られるという虞れがないこともございません。それから
現行法におきましては、
地方税法に多分明文は、はつきり覚えませんが、
地方公共のために福利云々ということはあると思いますが、これは必ずしも
規定してあ
つても、取らなくてもよろしいという何か條項があると思いますが、それによ
つて從來取らないであるようでありますが、併し余程窮迫した場合には、十五割取れるということに理論上な
つて参りますので、これは最高の場合を勘考いたしまして、六割ということに下げまして、幾ら
地方の
事情が窮迫しても、六割よりも取れないというふうに
制限をしよう、こういう
趣旨で、この六割というものを出したわけでありまして、多分この美術品とか、或いは
博物館、図書館というようなものは、そう沢山もありませんし、主に東京を初め六大都市がその中心とな
つておるようなことでありますので、これは当該
地方税の責任者において、取らないで置くものでないか、多分取らないものであるが、こういうふうな考えで、十五割まで嚴重に取られると大変だから、先ずこれを六割まで下げて置こう、こういう
趣旨で今度六割ということをちやんと
種目を明記して、今度の税法に現わしておいたものであると、この
精神、そういうふうに私は考えております。