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1949-10-19 第5回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十月十九日(水曜日)    午前十時四十八分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方行政に関する調査の件(地方税  問題) ○調査報告書に関する件   —————————————
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより委員会を開会いたします。今日御審議願いますのは、地方財政に関する件でございます。地方税制改革に関しましてシヤウプ博士報告書が提出され、政府におきましてはこの勧告に基いていろいろ地方税制改革に関して立案力を考慮せられておることと存じます。その進捗状態とか、それからこの前二回に亘りまして御報告を願いました以外におきまして、尚詳細に分つて來たこと、それについての重要点を御説明願いたいと思います。では荻田財政部長
  3. 荻田保

    説明員荻田保君) 前回シヤウプ勧告本文につきまする概要を申上げて置きましたが、その後附録が発表になりましたので、これに含まれております地方税及び財政に関しまする重要なことをかい摘んで申上げます。この報告のAといたしまして地方財政に関する問題が書いてあるわけでございますが、この報告を通じて流れる一貫した強い思想は、日本の現在におきまして、地方自治というものを重視しなければいけないということが極めて強く出ておるのでありまして、このシヤウプ報告そのもの税制に関する報告でありますから、税或いはもつと範囲を拡げまして財政ということが主眼になつておることは勿論でありますが、この地方税制に関する問題といたしましては、地方自治ということを非常に強く見ておるのであります。このことがこの附録に盛られております。具体的に問題になつておる点を二、三申して見ますと、事務の配分を行わなければいけないということが書いてあります。このことはつまり今申しました税、財政範囲を多少逸脱するようなことでありますけれども、敢えてこれを書いておるのであります。この考えといたしましては、大体普通の行政事務は一番住民が身近かなところにおいてこれを行うのが最も民主的であり、最も能率的である。從つて市町村では大体の行政事務を行うことを主眼とする。市町村で行い得ないものは府縣で行う、いよいよ府縣で行い得ないというものだけを國がやればよろしいのだという示唆が出ております。從つて現在の市町村区域で行い得ないという、資力がなくて行い得ないというところは当然に合併を奨励すべきである。府縣につきましても府縣單独では行い得ない場合には組合という言葉はございませんけれども、協力して行う方法を講ずべきである、或いは更に進んで府縣合併考えるべきだ、つまりそのようなことをしても成るべく地方において行政事務を施行するのが適当であると、こういう考えであります。このために現在の日本行政の、國、都道府縣市町村、この三者間における分配を是正すべきである。そのためには地方行政組織調査委員会というものを作つてやるべきである、こういう考えを持つております。この委員会は市長、町村長、知事が各々一人を推薦し、任命しとあります。あと二人は政府が任命する、この五人の委員会を以て早急に直ちにこの調査を開始し、それを政府勧告し、政府はこれに基いて事務の再分配を行う、こういうことが書いてあります。  次にこのような事務分配を、尚その事務につきまして例示が挙がつておりますが、その例示につきましては研究をする暇がなかつたけれども試案として次のようなことが考えられております。それは六三三、つまり小学校、中学校、高等学校、これは全部市町村にやらすべきである。一切の財政上、運営上の責任市町村にやらせるべきである。ただ一連の段階を経て、直ちにというわけではなく、恐らく数段階を経てこういうふうにしろ、こういう考えだと思います。警察國家警察を除くの外は市町村にやらすべきである。つまり現行制度自治体警察についての改正示唆してないわけであります。  第三番目に災害につきましては、これはこの仕事そのものはやはりそのものを管理しておる地方團体において行うのが当然であるけれども、経費はこれは國で以て全額を勿論負担する、こういうことを言つております。  それから次に補助金中央政府が交付することによつて自治体にすべての責任を負わす、或いは今やつておる仕事をやめさせてしまうということは面白くない、從つて補助金は全部殆んど止めて、こういう意味補助金は止めて、地方團体が行う以上地方團体全額負担においてやるべきである、そうでなくて國がどうしても金を出さなければいけないという場合には、むしろ國が自分の機関によつてやるべきである。こういうことを言つております。それから第五番目に、今申しました市町村なり府縣なりの区域の問題であります。このような示唆によつて今の委員会が早急に活動すべきことを勧奨しております。  それから第二に今申しました結局補助金の問題に関係するわけでありますが、只今もちよつと出ましたが、要するに経費負担事務を行う責任と、この間をはつきりしてしまう。つまり事務を行うところが全額経費負担する。今みたいのように或るところが事務を行い、経費は他のものが持つておる。こういうようなことは責任の帰属を明確にし得ないから好ましくない、こういうことは止めるべきである。つまり現在我々は國庫負担金補助金二つに分けておりますが、このうち負担金と目されるものはすべて止めてしまう。ただ補助金、いわゆる國が何かこんな仕事をさせたらいいであろうというような奨励的なものはこれは何ら地方の自主権を阻害するところもなく、又國に負担義務を負わせるわけでもないから、これは残して置いても差支えない、こういう考えを持つております。  それから第三番目に一般平衡交付金の問題が出ております。これは本文におきまして、大体標準財政需要標準課税額この差額はすべて一般平衡交付金として地方に出すということが書いてあるのでありますが、一般標準行政費査定につきましては多少詳しく出ておりますが、その方法は大体大きな事務については個々計算する、細かい事務は一括して計算する。例えばここに挙げております義務教育衞生、厚生、道路、警察というようなものは特別に個々計算すべきであるということが出ております。そうしましてその計算方法としましては、例えば教育につきましては兒童一人当り経費がどれだけ要るかということを地方團体を数グループに分けて計算する。そしてその單價を出して置いて、それにそれぞれの兒童数を乘じてその標準行政費というものを出す。こういう考えであります。そのようにして標準行政費計算するわけでありますが、ただどの標準計算にも当嵌らない特殊な事情、又一般平衡交付金を分けまして、後で起ります事情等を予想して一割程度のものは特別の交付金として後に残して置く、こういうことが書いてあります。分け方は大体年四回分けて交付する。初めの三回は概算に基いて交付し、後の回に補正して確定したものを分ける。こういうようなやり方示唆しております。大体こういうことが報告書附録の主な点であります。あと地方自治法を尊重しなければならんとか、税についての考え方等を書いておるだけでありまして、具体的の問題は今申しましたような点があるだけでございます。それで我々の方の全報告書を見ましてのやり方でありますが、臨時國会地方税に関する法案を提出して御審議を願いたいと思いまして、準備を進めておるわけでございますが、いろいろ國税一般予算等の関係もありまして、まだその点ははつきりしておりません。そこで勧告書に書いてありますことは、実際に施行する場合は相当いろいろ考えべき点がありますから、又勧告書の全体は承認するとしても小さな点につきましては、或る程度これを直して貰う方がいいというように考えられるところもありますので、そういうような意味におきまして、両者を研究しまして原案を作るのに努力しておりますが、未だにはつきりした自治廳原案というものはできておりませんが、ただほんの我々の事務的な段階におきまして、いろいろと試案を作つておりますので、一番最近のものをお手許にお配りして置きましたので、御覧願いまして御批判を願いたいと思います。
  4. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御質問をお願いいたします。
  5. 鈴木直人

    鈴木直人君 今の御説明で全般については分りましたが、ほかに審議すべきものがなければ一般平衡交付金、或いはその他のものについての要点について一つ説明して貰つて方がいいと思いますが、如何ですか。
  6. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは只今お配り願つた政府の第一次試案につきまして、要領をつまんで御説明願いたい。
  7. 荻田保

    説明員荻田保君) それではお配りいたしました要綱につきまして、問題になつている点を特に申上げたいと思います。先ず地方所得税に関する要綱を御覧願いたいと思います。これは從來市町村民税といつております。シヤウプ勧告書住民税、インハビタンツ、タツクスというような名前使つております。我々としましては名称地方所得税と改めた方が内容そのものも一新したのでというような意味を表す意味において適当じやないか、こういうふうに考えております。  次に納税義務者の点につきましては、ここに書いてありますように、第一の市町村内に住所を有する者つまり個人であります。これはシヤウプ勧告ではこれだけに課税しろということになつております。あと二、三とつけましたのは、これはむしろ從來考え、つまり住所はないけれども事業所事務所を持つている個人、それからやはり事業所事務所を持つている法人にまで課税したい。これはシヤウプ勧告にははつきりしておりませんが、均衡上住民税という性格からいたしまして、或る程度こういうところから取つていいのじやないか。こういうものにつきましては、所得割は取れない、均等割を取つたらどうか、こういうような考えでおります。  次の第三の賦課期日であります。これは大体現在通り六月一日にやりたいと思つておりまするが、ただ後に申します源泉税につきましては所得税と同じような扱いにして行きたい。  次に第五の課税標準及び賦課率のうち均等割の額があります。御承知のように標準は千円、七百五十円、五百円となつておりますが、標準率というものを決める場合は六百円、五百円、四百円というふうにしたいと思います。つまり最後の四百円を基礎にいたしますと、第一の方は制限では倍になつておりますけれども、標準では五割増程度の、余り開きをつけない方がいいのじやないかと考えます。  それから次にいろいろ書いてありまするが、細かいことは別にしまして、ここで一番問題がある点を申上げます。結局その問題からいろいろな細かい点が派生するわけです。それは徴税方法であります。これはいろいろごたごた書いてありますが、結局その問題になりますのは、説明の便宜上そのような表現で表してあります。つまり現在までの住民税は前年度の所得額、ほかに資産とかありますが、一應前年度所得額、これを基礎にいたしまして、市町村で以て申告を取り所得額計算しておのおのに対する課税額を決定して、そうして令書を出し、そうして現在年二回或いは一回に納付して貰つておる。新らしい地方所得税、これをどうするかという問題であります。やはり現在のようなやり方も可能であります。併し納期は非常に額が多くなりますから、年二回を年四回くらいにしたい。これは一つ方法であります。併しながらそういたしますると、第一に前年戸所得課税するということはこのように経済変動の激しいときにおきましては、前年度の所得と今年の所得とが必ずしも一致していない。そういう人に対して前年度の所得基準にしてやるということは面白くないということがあります。次は徴收方法といたしまして、いわゆる所得税申告納税分源泉徴收分とありますが、申告納税分はともかくとしまして、源泉徴收分、つまり俸給生活者に対しまするもの、これにつきましてそのような申告納税申告納税と申しますか、賦課をいたしますことは、納税者の側からも徴税者の側からも適当でないのではないか、こういうような議論があります。先ず徴税者の側からしますれば、到底この大都市等におきまして俸給生活者の多いところで一々その所得を調べまして、そうしてそれに賦課するということはなかなかむずかしい、全部を掴むことはできないという欠点があります。又納税者の側からしましても、月々俸給からさつ引かれておるから漸く納められるのであつて、これを一度手許收めて年四回なら四回に出すということはなかなかむずかしい。納税者の側からも苦痛である、こういうような点からしまして、やはりこれは所得税と同じように当該年度所得標準にいたしまして、事業所得等におきましてはいわゆる申告納税俸給所得等におきましては源泉徴收方法、これを採つた方がよいのじやないか、こういう問題が起こる。議論、意見が出るわけです。ところがそういたしますと、一つ欠点は、一つ市町村事務所事業所等に通勤しておる人は必ずしもその市町村内に住所を持つておりません。他市町村から通つて來る人があります。そうしますと、そういう人達に対する課税をどうするかという問題、一つ考えはもうそういうものにつきましては、住所地課税するという方針を廃めしまつて勤務地で取つてしまうというのも一つ考え方でありますが、それはやはりこの所得税性質から面白くない。となりますと、これをどうして賦課してやるかということになります。ここに考えましたのは、大体勤務地市町村で全部を取つてしまう。その代り住所が外の市町村にある者につきましては、その市町村からその徴收した市町村に対しまして還付を請求する。そこから戻して貰う、こういう方法を採るより仕方ないということを一應この試案としては考えておるのであります。併しこれは非常にむずかしい問題でありまして、恐らく今度の地方税法改正を通じての一番問題になります点でと考えております。地方所得税につきましてはこういうことでありますが、ただ御参考のために申上げて置きますと、この税によりまして六百億の税を取るというシヤウプ勧告でありますが、ただ均等割等をこの限度一ぱい制限一ぱいに取り、而も所得割も大体一ぱい取つて六百億でありますから、均等割等はなかなかこの限度まで取れませんことを考えますと、どうしてもこの六百億を取るのは少し無理じやないか。五百億程度にしかならんのじやないかということを感じております。これは尚精密な計算を要しまするし、又無理でも均等割を上げるということも考えられますが、なかなかそうも参らないのじやないかと思います。
  8. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 今の地方所得税について御質問ございませんか。
  9. 岡田喜久治

    岡田喜久治君 速記を止めて下さい。
  10. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を止めて。    〔速記中止
  11. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて。
  12. 荻田保

    説明員荻田保君) 從來住民税は、おつしやいましたように初めの昭和十五年にできました当時の成立ちから考えまして、大体頭割的な、まあいわゆる人頭税的なものである、こういう考えでできておりました。その後相当額が多くなると同時に、賦課方法等改正が加えられましたけれども、やはりその実質的な内容もそうでありますし、殊にその住民の感じました氣分がそういうものだと考えております。ところが今度のシヤウプ勧告案によります分では、殆んど國税所得税附加税的なものになつてしまう。ただ均等割が一部付いておるだけ、こういうことになりましたので、この際氣分を一新する、内容も変つたわけですから一新した方が納める側の感情から言つても適当であろうということからしまして、地方所得税に変えたらいいだろう……。
  13. 岡田喜久治

    岡田喜久治君 均等税割は捨てるのですね。
  14. 荻田保

    説明員荻田保君) 捨てております。
  15. 岡田喜久治

    岡田喜久治君 この中に言うておる地方所得税の中に……。それからもう一つ、そうすれば附加税行つた方が一体いいか悪いか。課税標準が違うかも知れないが、シヤウプ勧告では違うように書いてあると思うが、これはどうなるのですか。
  16. 荻田保

    説明員荻田保君) シヤウプ勧告では、大体國税所得税決定そのものを用いるということになつております。その場合に税額を用いてもいいし、それから所得額を用いてもいい。いずれにしましても地方自治体で特別の査定をするのでなくして、國税について税務署が決めたものをそのまま使わなければならない。それに対していわば附加税的に取る。仮に國税そのものを取らないにしても、やはり取りますものは國税で決めました所得額を取ります。それを課税標準にする……。
  17. 岡田喜久治

    岡田喜久治君 選定事項というものが書いてありましたね。
  18. 荻田保

    説明員荻田保君) 三つ書いてあります。
  19. 岡田喜久治

    岡田喜久治君 三つかそこら……選定は今度は用いないわけでありますけれども……。
  20. 荻田保

    説明員荻田保君) かようなものにしますと、源泉所得の場合に対しては用いないことになつております。大体税額基準にして課税することになつております。
  21. 岡田喜久治

    岡田喜久治君 むしろ附加税としてしまつた方が……、名称違つても実体は同じですね。均等割が幾分加味されておるのはどこに書いてあるのですか。
  22. 荻田保

    説明員荻田保君) 第五であります。
  23. 岡田喜久治

    岡田喜久治君 どのくらいですか、均等割内容は……。今のやつですね。課税額は六百円、五百円……、これだけはやはり均等割に見るのですね。
  24. 鈴木直人

    鈴木直人君 只今質問と答弁の模樣を聞きますと、殆んど所得税附加税のようなふうに進みつつあるようにも感じられる。從つて地方所得税という名称の方がその実質にもふさわしいようにも考えられるというお話でありましたが、この課税標準を見ますと、均等割と同樣に、仮に特別区で言いますれば、六百円以上は取れない、若し最高に取るとしても千円までしか取れん。併しながらその人は所得額が非常に多いために、年に仮に地方所得税としては一万名納めるだけの所得額があるというような場合にも、均等割としては六百円、或いはそれを超えても千円以上は均等割としてはかけることができない。それ以上仮に一万円とすれば後の九千円というものは所得割額で以つて取るのである。こういうことになるからして、所得額が非常に多ければ多い程所得税附加税的な分野が多くなつて來るし、又所得が非常に少い庶民階級には均等割の分というものが非常に割合が多くなつて來る、こういうような内容を持つものだと解釈してよろしうございますか。
  25. 荻田保

    説明員荻田保君) その通りであります。
  26. 鈴木直人

    鈴木直人君 そうしますと、今お話のように一般大衆で、所得の殆んどないという者は、從来の住民税のような均等割で以て、少くとも六百円は取られて行く。ところが所得がどんどん大きくなればなる程、所得税附加税的な性質加つて、そうしてどんどん取られて、所得税額に應じて取られて行くというような性質を持つているもののように考えられるが、その場合に恐らく均等割が大部分であるという納税者が多いのではないかと思われるのですが、そのときに地方所得税という名前でこれを取つて行くことは、大衆から見ておかしいようにも思われるし、何か別に適当な案はないのですかね。
  27. 荻田保

    説明員荻田保君) 現在所得税が非常に下の方までかかつておりますから、今度の改正で多少外れるといたしましても、大体つまり今おつしやいましたのは、均等割だけかかるということがあるのじやないかというお話だと思いますが、つまり均等割だけかかるのと所得はあるけれども、所得税はかかつていない、こういう人であります。そういう人は殆んど割合にしたらそう沢山はないのじやないか。やはり大体所得割課税されるのがこの税の主体で、それに一部均等割が附いているという、これは從たるものだと思います。
  28. 鈴木直人

    鈴木直人君 そうしますと、今までの住民税というものは千円でしたかね。最高千四百五十円まででありましたか、それにつきましても非常に住民税は高過ぎるのだという声がありまして、これはもう最高限であるというふうに考えられておつた、この均等割というものは最低でなくても一つ基準であつて、それより上に所得割額の方面が多くかかつて行くということになりますというと、地方所得税改正によつて、現在よりも相当多くの増税に、負担になつて來るということが考えられるのですね。六百円にしましても、これが最小限度である、これは均等割に過ぎない。その外に所得割という非常に多くなつて來るということになりますれば、各戸とも二千円とか、三千円、或いは五千円とか一万円とかいうものが出て來るわけです。可なりこれは増税になると思いますが、二倍半とかいうことが新聞に出ていましたが、平均してどのくらいにこの辺だけでなりますか。仮に五百億程度としましても、一つ見通しとしては今までの住民税よりも何倍くらいなんですか、見通しをお伺いして見たいと思います。
  29. 荻田保

    説明員荻田保君) 今おつしやいましたことは、大体名前を変えようという我々の考えから出たゆえんでありまして、つまり今までのように一應地方の方だけで住民に対しての一つの人頭税的なものを課税するというのではなくして、今度は國税所得税を相当減らしたその一部分をこの税によつて地方に分ける。從つて元住民税とこれと比べますと大変に増税になりまして、六百億と計算して総額で二倍半、併しそれには法人税が入つておりませんので、それまで入れると、個人分だけで見ると恐らく三倍以上も増税になるのではないかと、こういう考えでおるのであります。從つてそのように全然質が違つているのでありまして、つまり國税所得税一部分地方讓つたのである。こういうことをはつきりしようというので、一應地方税名前を変えたわけであります。
  30. 鈴木直人

    鈴木直人君 そうしますと、先程の勧告案によれば、行政事務というものは原則として市町村でやるべきものであつて市町村でやれないようなものは縣で、縣でやれないものは國でやる。それでうまく行かないものは合併までしても成るべく市町村でやるのが当然である。從つて税市町村に主力を置いて三倍以上の税を地方所得税の方に附加してもよろしいが、その代り國事務というものが少なくなるようになるからして、國税所得税というものをずつと少なくするようにしたので、この点は事務の点と税の点と國の点との調整の結果地方税を多くしたのだが、國税が少なくなるのだからして、負担する國民から見ると、むしろ從來と同じか、或いは減税される結果になる。こういうふうに解釈し、或いは一般の人に説明しても分るということになりますね。
  31. 荻田保

    説明員荻田保君) そのような工合でございます。
  32. 鈴木直人

    鈴木直人君 次にもう一つ聽きしたいのですが、市町村内に住所を有する者と事務所を有する者と二つになるわけですが、個人から見ますると、そうしますと、或人が甲の村に住所を持つて乙の村に事務所を持つているという場合には、両方から地方所得税を取られるというと、両方町村負担しなければならないということになりますのですね。
  33. 荻田保

    説明員荻田保君) その通りであります。ただ事務所だけを持つている方からは均等割だけを取ります。
  34. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは先に進みます。附加價値税について御説明願います。
  35. 荻田保

    説明員荻田保君) 附加價値税につきまして御説明申上げます。これも名称が変つているわけでございますが、現在事業税、それからシヤウプ勧告も一應事業税という名前で呼んでおりまするが、この新らしい事業税は、内容事業に対して課税するというよりもいわゆる課税標準になる附加價値ということを掴まえてこれに課税するというような色彩が強いわけでございます。これを学問的に收益税でなくて流通税であるというようなことも言えるかとも思いまするが、そういうことはともかくといたしまして、相当性格が変つております。從つてその性格が変つたことを名前におきましてもはつきりするためには、附加價値税というような言葉使つてはどうかと考えておりますが、まだ熟した考えではございません。  それから課税客体でございますが、これは現在の事業税及び特別所得税課税客体を全部網羅しております。現在は多少拔けているようなものをこれに入れたいと思います。それからこの初めの方に書いてありまする法人の一番下のところに法人の下に括弧してありまするが、民法の法人と宗教法人と学校法人というのでありまするが、ただこの次の個人の行う第一種事業と第二種事業と同樣の事業を行なつている部分はこの限りでないと、こう書いてありますが、これが多少変つております。現在では今年の改正で、こういう法人についても收益事業を行なつております部分についてはこの限りでないというような規定を入れたのでありますが、更にこれをはつきりするような意味におきまして、こういう條項を入れております。つまり財團法人組織でも、民間の普通の営利法人がやつているような仕事をやつておるというようなものに対しては、ひとしく課税した。そういうところが事業税附加價値税に変つた一つの現れだろうと思います。  それから四頁目に出ておりますが、第二種事業つまり前の事業税の第二種事業でありまして、原始産業でありますが、これにつきましては、シヤウプ勧告では現在農業と水産業、牧畜業、林業、この四つがあつたわけでありますが、そのうちの農業は全部やめます。農業をやめれば畜産業もやめる、林産業の方は地租との関係があるから特別の措置を講じなければいかん、こう書いてありますが、結論として今のところこういうふうに考えております。農業のうちでも園藝業、特に普通の農業とは違うような大きな收益を上げているもの、これは課税してもいいのじやないか。それから畜産業でありまするが、畜産業も農業に附随して行なつているものというようなものは、これは農業との関係でやめなければなりませんが、都市の近郊で乳牛をやつている、余り土地を使わずにやつている、或いは養鶏業というような家の中でやつているというのは取つてもいいのじやないか。それから水産業は全部取るとしまして、林産業につきましては、いわゆる素材生産、木を植えて育ててそれを伐るというような、こういうものは一應除いた方がいいのじやないか。これは木材引取税との関係もありますので、むしろこつちの方をやめて木材引取税を残したらどうか。尚問題になつておりますのは、その下の問題点の所で「自家労力を主体とするものを除くようなことを規定する、」これを考えているようでありますが、こういう原始産業につきましては、自家労力だけで、自分一人だけで魚を獲つているとか、或いは炭を燒きに行つているというようなものを除外していいのじやないかということを考えております。勿論そういうことをいたしますと、先程申しました事業税附加價値税との違いをわざわざつけたという精神には反することになりまするが、実際問題としてそういうところまで取らない方がいいのじやないかという考を持つております。  次に課税標準の問題でありますが、この課税標準の算定ということが一番附加價値税についての問題であります。先程の住民税課税方法とこの附加價値税の評價價値の計算方法、これが一番の恐らく地方税についての問題であろうと思います。それでここにいろいろ並べておりまするが、要するに各事業が收入したところの收入金額から当該事業に直接必要な経費であつて事業の外部に支拂つた金、これを控除したものを用いて行きたい、こういう考であります。そこで二つの問題がありまして、一つはこの收入支出というようなことをいわゆる会計上の発生主義でやるか現金主義でやるかというようなことであります。シヤウプ勧告の線は例えば減價償却の問題にしろ棚卸し資産の問題にしろ、そういうところから見ましてむしろ現金主義がいいようなふうにも考えられますけれども、やはり実際の評價に当りまして、帳簿との関連等を考えますると、発生主義によらざるを得ないのではないかと考えております。  それから次に課税標準の中に入れるものと差引くものとの区別でありまするが、一應入れるものは殆んどここにありますように、事業に入る総收入金額というものは大体全部入れる。ただ資本投下的なものは勿論入れませんが、それ以外のものは全部入れる。それから差引くものの方は外部に支拂つたものであります。從つて外部と申しますると、その支拂われたところで附加價値税が拂われますが、附加價値税がダブらないというような趣旨でそういうものを除くわけでありますが、併し実際の賦課に当りましてもなかなかそうきつぱりとできませんので、或る程度ダブるものが出て來るのじやないかと考えております。その顯著なものは、例えば利息のごとく、それから使用料、手数料等につきましては、或る程度ダブるものができるのじやないかと考えております。  それから次にこの八頁の最後のところにあります赤字の附加價値税、つまりそのような差引をした結果、赤字になつた場合は、その赤字を繰越して行くことになつておりますが、大体我々として二年を限りたいと考えております。  次の課率でありますが、シヤウプ報告では四乃至六%で大体その所要の税額がつまり四百四十億が上る、最高の場合でも六%を超えてはいけないとありまして、大体我々としてはここに書いてありますように、標準賦課率といたしましては、法人の行う事業及び個人の行う第一種事業は六%、それから個人の行う第二種と第三種事業、即ち原始産業と自由職業は四%、それから自由職業の中の医者は三%、これくらいの賦課率にした方がいいのじやないか、差等をこの程度はつけてはどうかと考えております。併し課税標準計算を今やつておりますが、現在もありますが、このように最高六%にいたしませんでも、或いは予定の額は納められるのじやないか。但し先程申しましたように、地方所得税におきましては、或る程度減收も予想されますので、そういうことも考えますとなかなか簡單には行きませんが、六%までとらなくてもいいのじやないかというような氣持であります。尚一番これにつきまして今一般議論されておりますのは、このように課税した結果、現在の事業税ですと、利益がない限りは出していない。然るに今度は利益があつてもなくても出さなければならない。それで今までの赤字企業は一躍大きな負担をする。それともう一つは、このような課税標準計算方法によりますと、人を沢山使つているところ、物の賣買を余りしないような商賣、つまり製造工業的なもの、例えば製鉄業であるとか、電氣業とか、或いは運送業という、こういうものにつきましては相当大きな負担になる。從つて一躍現在の負担が何倍かになる、それでとてもそれは現在の企業としては負担し切れない。從つて業態によつて差をつけてはどうか、課率に差等をつけてはどうかという意見もあります。まあ附加價値税の本質に鑑みまして、そのようなことは適当ではないと考えております。一應一律にしたいと思つております。  それから課税方法は、大体三月ごとに申告納税式な方法をいたしたいと思います。そうしまして最後に清算を四回に分けますが、四回目の、つまり年度末において清算納入するというような方法を講じたいと思つております。それから二府縣以上に事業所のあるものにつきましては、これはやはり現在と同じように地元の知事が総額の決定を行い、それからそれを関係府縣に通知するというような方法をとりたいと思つております。勿論申告納税式の方法をとつておりますから、納税者は自分でこれを分けまして先づ納めて置くわけでありますが、実際の清算は今申しましたように地元の知事がやります。尚それにつきましては、地方財政委員会において是正するの途を残して置きたいと思います。  それから免税でありますが、これは小企業者を保護するというような意味の免税は考える必要はないと思つております。取引高税と同じように、余り細かくて面倒くさいというような意味における免税点を附ける。從つて大体年四回に分けまするが、一期の税額が二百五十円にも満たないようなものは免税にする、こういうことを考えております。  最後の非課税範囲でありますが、これが非常に問題であります。これは現在、まあ事業でありまするから、國なり地方團体の行う事業というのは課税していないのであります。併し最近公團というようなものが、國の仕事か何か分らんものがありますが、これにつきましては、事業税課税しておりませんが、取引高税等は拂つておるわけであります。今後公團、公社等はこれはやはり國と見ないでこの税を取つて行きたいと思つております。ただ主食に関する分だけは除いて行きたいと思います。問題になりますのは、日本國有鉄道と專賣公社でありますが、これは國と公團とのもう一つ中間くらいのもので、これにつきましてはどうするかという問題がありますが、これはやはり税の性質がらいたしまして、こういうものにも課税した方がいいのでないか。そうしないと、例えば鉄道で申しますると、私鉄はこの税が掛かる。然るに國有鉄道は掛からない。そうすると、この税を料金に織込むことにしても、國有鉄道の方はそれだけ上にない、私鉄の方はそれだけ上るということになりますと、轉嫁しようと思いましても轉嫁できない。競爭が成り立たないというようなことが起ります。從つてこれを課税してはどうかというようなことも今考えております。そうすると、やはり後に申します固定資産税も課税してはどうかという議論も起つております。  大体以上で……。
  36. 島村軍次

    ○島村軍次君 この第二種の中で園藝業、畜産業、水産業、林産業というのは、この区別が非常にむつかしいのでないかと思います。畜産については農業に附随したものを除く……。畜産だけが除外されておるのですが、園藝業というようなものは非常に経営の形態によつて違うのであります。蔬菜園藝は農業に附随してやつておるものが非常に多いと思いますが、そういうものをどう扱うのか。水産についての一例はお話なつたようでありますけれども、畜産においても酪農を大規模にやる場合と、それからその限界が非常に付きにくいのじやないかと思います。園藝においても同樣であります。例えば果樹園藝をやつて、暖地で農業の傍ら園藝をやるというのがあるが、併し経営規模からいえば、農業をやりつつ果樹園藝をやつて、甲の人は園藝専門だ、併し乙の人は普通の農業を一町なら一町を作つておるが、併し五反なら五反の果樹園藝もやつておるというようなものについての区別は、非常に困難だと思いますが、そういう点についての見解を一つ伺いたいと思います。
  37. 荻田保

    説明員荻田保君) これはほんの要綱でありまするから、そういう細かいことは書いてないのでありまするが、実際問題としましては、大体精神としましては、今申しましたようないわゆる相当收益のある而も土地に余り頼つていないというようなものは、園藝、畜産業等課税するわけであります。もう一つの問題は、先程申しましたように自家労力だけでやつておるもの……。園藝業、畜産業、水産業、林産業を通じて、自家労力だけでやつておるものは除いた方がいいのでないかと考えております。いろいろ限界に行きますと、おつしやるように非常にむずかしい問題が起ると思います。成るべくこれは立法等に当りまして、はつきりいたしますように、地方團体等が実際課税いたします場合には、むしろそういう点は、或る程度全國において差等があつても差支ないのでないか。つまりその府縣の條例において然るべくはつきりするように決めて行けばいいのでないか。その場合或る程度の差等はあつても差支ないのでないかと考えております。
  38. 島村軍次

    ○島村軍次君 そうすると、大体の除外の要件はここにある。自家労力の問題というだれでなく、その土地の附随したもの、土地の原始生産であるということを主体に置かれるという考えでありますか。
  39. 荻田保

    説明員荻田保君) そうであります。
  40. 島村軍次

    ○島村軍次君 それからもう一つ課税範囲の中で、土地改良区及び水害予防組合の行う事業というのがありますが、これはどういう意味で非課税範囲にされたのでありますか。
  41. 荻田保

    説明員荻田保君) これこ昔の耕地整理組合と水利組合でありますけれども、大体公共國体と題まして除外したわけであります。
  42. 島村軍次

    ○島村軍次君 これは特に御研究を願つて置かなければならんことは、土地改良法では土地改良区ということを主体に置きますけれども、農業協同組合が行う場合においてもこれは認める。第九十五條ですか、協同組合においても行うことができる。町村段階においてはむしろ農業協同組合が土地改良の仕事を行うことが実質的に多くなると思う、その場合に土地改良区は公共團体とみなしてよい。併し農業協同組合はそうでないということになると、同し事業をやつて課税範囲が矛盾ができて來ると思います。その場合は御研究になつておるのかどうか知りませんが、農業協同組合がやる場合においても土地改良と同じようにその地方区域内の同意をとつてやるわけです。ですから事業の施行主体は協同組合であるが、実際の仕事そのものは公共團体と同じ性格を持つた仕事をやつて行くということになると思うのです。それに対して御研究になつたかどうか。御見解を一つ聞いて見たいと思います。
  43. 荻田保

    説明員荻田保君) これはひとりそういう問題だけではなくして、協同組合的なものが組合員から負担金を取りましてやる仕事、これは負担金そのもの附加價値の中に入りませんから、自然課からないわけであります。
  44. 島村軍次

    ○島村軍次君 そうすると、非課税範囲についてはつきりして貰つた方がよいのではないかと思う。土地改良法によつて行う事業、土地改良区ということになりますと、土地改良法の中に二つのものが含まれているのにも拘わらず、一つは非課税になり、一つは非課税にならんという結果になることが立法の技術としてもおかしいのではないか。その点はどうですか。
  45. 荻田保

    説明員荻田保君) これは今申しましたように、そういうものは財源そのものが全然附加價値の対象になつておりませんから問題ないと思います。例えば農業協同組合が指導的になつてこういうものを行いますときには、組合員から負担金をとつて行いますが、そういうものには全然課からないわけであります。
  46. 島村軍次

    ○島村軍次君 その理屈は分りますが、これはちよつと分り易くやるという点から行きますと、その非課税範囲という第二の事項を土地改良区というようなことにせんで、土地改良法によつて行う事業というふうにされるのはどういうものでしようか。
  47. 荻田保

    説明員荻田保君) 研究して見ます。
  48. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御質問ございませんか。  御説明によると、人を多く使用する事業では大きく税が課かることになるようですが、ここに列挙してあるうちで製造業とか、運送業とか、倉庫業とか、そういうふうな人をうんと使うところでは今までよりも非常な重税になる。赤字を出しても皆課かつて來るということになると、現在の税と比較して何十倍というもつと大きな税が課かることになりはしませんか。そういうものに対して……。
  49. 荻田保

    説明員荻田保君) 何の税と比べてかという問題になると思いますが……。
  50. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 現在の事業税と比べて……。
  51. 荻田保

    説明員荻田保君) 少くとも事業税と取引高税と一緒にしまして、それとこの附加價値税と比べますと、そう何十倍ということはないと思います。数倍になるものはありますが、何十倍というものは先ずない。
  52. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 林産業で素材生産業を除くと書いてありますが、そこで先程の説明によると木を植えてから伐るまで、伐出してからそれを運搬して工場まで持つて來る。そうして賣ることになりますね。その賣るときにはどうなりますか。土場で……。
  53. 荻田保

    説明員荻田保君) それは林産業としての附加價値税は課かりません。木材引取税だけが課かります。
  54. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そうすると、立木で賣るというときは勿論課からない……。
  55. 荻田保

    説明員荻田保君) それは勿論課かりません。
  56. 鈴木直人

    鈴木直人君 これは附加價値税だけに関係している鴨題ではないのですけれども、課税標準の場合の算定ですね。この総收入金額の算定、それから必要な経費の控除金額の算定ということが非常に業態によつてはつきり掴み得るものと、掴み得ないものとがありはしないかと思うのですが、この算定は本当に科学的に、技術的にうまく行くものでしようか。これについての確信はどうですか。
  57. 荻田保

    説明員荻田保君) これはシヤウプ勧告全体を通じての問題でありまして、今までみたいのように税法と違つたことが行われているのはいかん。税法通り行われなければいかんということを強く言つておられるわけで、そのために帳簿とか、申告等についても相当の改善を加える。これは直ぐとは行かないだろうけれども、数年を期しても完全を期しようというのが税法全体を通じての、報告書全体を通じての思想でありますが、この税につきましてもやはりそういう趣旨によりまして、直ぐはできないにしましても、数年を期しましても完全なものにしたいと思つております。
  58. 鈴木直人

    鈴木直人君 次にこの第四種事業なんですけれども、曾てもこれは事業税の場合においては特別の項目には加えられないで、外の方と一緒になつてつたと思うのですけれども、その後まあその方面のいろいろな陳情もありましたし、医者というものは特別の使命をもつておるのであるという理由から國会において廃止されて來ておるのですが、実際においてそういう性質を持つているのではあるけれども、金銭の收入、支出というような、いわゆる唯物的観点から見れば、その使命にも拘らずやはり相当の税を負担する性質のものであるようにも思われる。ここに差別をつけるということは從來事業税の観念も加えて、そうしてそのまま第四種というところに入れたわけですか。何か外に考え方があつたのでしようか。
  59. 荻田保

    説明員荻田保君) おつしやいますように、從來の区別がありますので、それを一應踏襲したという程度であります。ただ御参考のために申上げれば、三%になりますから、從來は利益の八%でありまして、医者みたいな商賣は大体その治療に使う部分と、利益の部分が余り違いがありませんので、非常に医者の事業税は安くなるような結果になつて來ております。
  60. 鈴木直人

    鈴木直人君 そうしますと、医者の事業税は、今度のものはもつと安くなるということで、税の方面に特別に國が考慮を拂うということになるならば、その部分についてでも医療費を安くしてあると、こういうことが考えられるわけですけれども、このために從來より医療費が安くなるという処置は別の問題なので、全然考慮されないということになると、実質的において医療をやつて行く人は何といいますか、收入の方において利益を得るという結果になりますが、その点はどうですか。
  61. 荻田保

    説明員荻田保君) まあこれは実際問題だと思いますが、結局こういう税は誰が負担するかと言いますと、経済上の弱者が負担するということになるのでありますが、このような税が安くなることによつて消費者と言いますか、患者の負担となるか、或いは事業者の方の負担であるかという点は非常にむずかしいと思いますが、放つといてもそれは税を安くするだけのことはやはり医療費が安くなる、幾分は安くなると思います。
  62. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) この課税の客体、法人、それから個人事業別に大体どのくらいの人数があるのか、お調べがあつたら出して頂きたいと思います。——外に御質問ございませんか。じや次に移ります。
  63. 荻田保

    説明員荻田保君) 次に固定資産税の要網を申上げます。これは名前はやはり固定資産税と名を付けております。シヤウプ報告では不動産税という名前にしておりますが、この不動産だけではなくて、その外の固定資産もありますので、むしろ固定資産とした方がよいと思います。この税につきましては、先ず殆んど問題はございません。ただ実際問題として評價をどうするかということが一番問題になつて來るだろうと思います。根本的にはこの市町村ごとに評價委員というものを設けて、それが毎年度評價することになりますが、それにつきまして評價人というものをどういうものにするかという点でありますが、我々は大体評價委員というような名前で、或いは資産評價役と、收入役に対して評價という多少普通の吏員とは違うような資格を與えますから、名前も或る程度変えたいと思います。それから資格につきましては、当該職務についての知識経驗を有するということにいたしたいと思います。その選任につきましても、單に市長村長が任命するだけではなくて、議会の同意を得させたいと思つております。そして任期を三年くらいにしたい。そして或る程度身分の保障をいたしたいとこう思います。そういう或る程度地位も高く、独立性もあり、能力もあるというような人に評價をさして、特別の理由がなければ市町村長はそれを以て決めたいと思つております。差当り來年度につきましては、現在の土地家屋につきましては賃貸價格の倍数を用いるわけでありますが、これで大体一千倍、シヤウプ報告になつておりまするが、一千倍にすると少し資産再評價の場合と高くなるのじやないかというような意見も出ておりますが、もう少し檢討したいと思つております。それから次はこの課率の点でありますが、課率はシヤウプ報告昭和二十五年度は百分の一・七五にしろと書しておりますから、このようにとりたいと思つております。ただこれにつきまして、そうしますとこの税で五百二十億上げればよいのですが、この税を上げるのに一・七五という数字を用いますと、土地家屋だけで十分だと思います。その他固定資産を入れるとその分だけその額にプラスになる、從つて一・七五までとらなくてもよいではないかという議論も出ております。先程申上げました所得税の減收と睨合せて適当に決めたいと考えております。
  64. 鈴木直人

    鈴木直人君 二十四年度におけるところの時價決定の方法が一千倍ということだそうですが、大体物價は百倍程度とみなされるのに、土地家屋は一千倍になつたというふうな考え方から、そういうような決定をなされたのでありましようが、少し極端過ぎはしないか、実は常識的に考えるのですけれども、一千倍になつた物價というものは外に少いと思うのですけれども、少し高過ぎはしないかと思うのです。今の説明においても高過ぎはいないかということも考慮しつつあるというお話ですが、その点はどうでしようか。更に第二として仮に一千倍というふうに計算をして、そのものについて百分の一・七五を掛けた場合、実質的な税というものは現在納めておる程度と同じ程度のものでしようか。或いは相当多くなるものでしようか、この二点をお尋ねしたいのです。
  65. 荻田保

    説明員荻田保君) 一千倍というのは賃貸價格の一千倍で、前の價格の一千倍ではない。
  66. 鈴木直人

    鈴木直人君 現在の賃貸價格ですか、いつのですか。
  67. 荻田保

    説明員荻田保君) 昭和十五六年、昭和十七年ですか、賃貸價格の倍数です。
  68. 鈴木直人

    鈴木直人君 それを時價とみなすのでしよう。
  69. 荻田保

    説明員荻田保君) はあ、大体シヤウプの考は現在ついております賃貸價格を、現在の賃貸價格は二百倍になつた。二百倍して更に五で還元すると言いますか、二〇%で還元することになりますが、五倍すれば時價が出る。そういう考え方です。それを次に現在の負担との関係でありますが、大体現在は賃貸價格の百分の五百というのが課率であります。それに都市計画税をつけまして、地方税の百分の六百と考えればこの賃貸價格を、千倍したものは、一・七五は結局十七倍半になりますから、それと比べれば三倍程度であります。
  70. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御質問ございませんか。
  71. 鈴木直人

    鈴木直人君 そうすると地方税におきましては、今度の勧告案におきますると、相当の増税になるのですが、これは國税と一緒に見ないと分りませんが、この地方税において増税なつ程度のものは、國税におてい減税されるということがない限りにおいては、税負担が軽減されるという結果にならないのですけれども、当局において國税地方税を一緒に合算した場合においては、現在の担税率からどの程度に多くなつておるか、少くなつておるか、研究されましたか、研究されたならば教えて頂きたい。
  72. 荻田保

    説明員荻田保君) 國税地方税を通じてシヤウプは二百億の減税になつております。尚更に地方の方でいわゆる税金に代わる寄附金を取つております。それが二百億になつておりので、國民負担は五百億になつております。それから例の來年度の予算として出ましたのは、更にシヤウプ勧告より減税を図つておりますから、それ以上のものが減税になるのであります。ただ一人一人を掴みますと、必ずしも全部が全部減税になつたということにはならない。或る特殊の先程申上げました赤字の企業等はそうであります。個人につきましても、前の住宅等の関係で或いは殖える人も出て來るのじやないかと考えます。
  73. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは時間も経ちましたから、一般平衡交付金を……。
  74. 荻田保

    説明員荻田保君) ちよつと法定税目整理案というのに、ずつと現在の税目をどう整理するかというのが並んでおりますから簡單に申上げます。道府縣民税がなくなり、地租、家屋税は市町村の固定資産税になります。事業税特別所得税は道府縣附加價値税になります。鉱産税でありまするが、これはここに書いてありますのでは、大体市町村にそのまま残したいのであります。つまりこの考えは特別の鉱産地の市町村に特別の財政需要がありますので、それに対する財源として市町村に残したらどうか、こう考えております。ただこの額だけは鉱産業につきましては、附加價値税と重複になりますので、この税額附加價値税を引いたらという考えであります。併し尚お考えまして、やはり附加價値税との関係もありますから、むしろ道府縣税とし、それから鉱産を附加價値税の方から落してしまつたらどうかということも考えております。それから入場税、これは勧告通りであります。酒消費税も勧告通りであります。それから電氣ガス税でありますが、これは一應残ることになります。道府縣に持つて行くか、市町村に持つて行くかという問題がありますが、大体道府縣に電氣税を持つて行き、市町村にガス税を持つて行きたい。電氣税は市町村に持つてつてもいいのでありますが、町村ごとの分割が非常にむずかしいので、むしろ道府縣に残しておいた方がいいのじやないかと考えております。これにつきましては、市町村方面から、市町村税にしてくれという要望が出ております。それから鉱区税は道府縣に残して置く。船舶税、自動車税でありますが、自動車税につきましては、いわゆる自動車を持つておる、あるだけの課税でなく、取得した場合の税があります。大体取得税は皆なくなつたのでありますが、自動車だけはあります。一應その案にしまして、道府縣税にしておきたい。五大都市についてはその市税といたしたい、こういう案なんであります。ただこれに対しまして、今更この税を金体取得についての税も止めてしまつて市町村税にしたらどうだという、つまりこれは不動産税、固定資産税と同じものになりますから、そうしたらどうか。それから軌道税、電柱税、こういうものは残るわけでありますが、すべて固定資産税と重複しますので、こういうものの対象は固定資産税から除いてしまいたいと思つております。それから鉄道事業の軌道用地、それから上のレール、或いは枕木、トンネルとか、鉄橋とか、そういう軌道のための施設、これは全部固定資産税から除いて軌道税一本で取つてしまつた方がいいのじやないか。それから電柱税も然りであります。尚お序ででありますが、例えば発電用のダムのごときも、これを現在の時價に見積つて固定資産税を課けますと、非常に高くなりますので、或いはこういうものについては特別のことを考えなければならないのじやないかという感じがしております。それから尚お船舶税も勧告では廃止になつておりますが、船舶を時價に見積つて一・七五掛けると高いものになるので、これらのものは特別の考慮を拂う必要があるのじやないかと思います。木材引取税は、ここでは市町村税にしようと考えておりますが、先程申しましたように、附加價値税との関係から道府縣税にしたらどうかと思います。漁業権税、狩猟者税は、これは道府縣に残したいと思います。遊興飲食税は勧告案通りであります。その外の市町村税は大体市町村税として置きたいと思います。ただこのうち、シヤウプ勧告では残すことになつておりますと、畜税とか、使用人税、余裕住宅税、こういうものは止めても差支えないのじやないかと思つております。尚お税制全体を通じて、地方税昭和二十五年度から実行することになつておりますが、この中の入場税は、まあこれは早く下げないと迚も企業が成立たないという意見も非常に強いようですから、これにつきましては、いつから実行したらという問題があります。それから不動産取得税、これも四月一日から廃止になります。その廃止を目前に控えておりますと、それを見越しまして、不動産の流通を非常に阻害しておりますようなので、これも早く止めてはどうかという意見もあります。
  75. 鈴木直人

    鈴木直人君 法定独立税以外の独立税というものは、今後市町村に求めるというようになりますですか。
  76. 荻田保

    説明員荻田保君) 財政委員会の許可を受けて取ることができるようになつております。
  77. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に移ります。
  78. 荻田保

    説明員荻田保君) この一般平衡交付金法案の方は、まだ非常に未熟な案でありますが、これは通常國会に間に合せたいと思つておりまして、大体の考えはここに書いております。大体先程申上げましたシヤウプ勧告從つて書いてあります。ただここで一番問題となつておる点を申上げて置きまするし、御承知のように、先程も御説明いたしましたが、いわゆる國の國庫負担金に属するものを全部廃止してしまう。それから配付税も廃止して、そうして一般平衡交付金ができたわけであります。これは何も現在までの負担金、例えば義務教育費の國庫負担金であるとか、或いは生活保護法の補助費、こういうものがそのままこの一般平衡交付金に乘り移つたわけではないのでありまして、そのような負担金を廃止するということと、一般平衡交付金を作つたということについて何の関係もない、ただ財源的に片方を落したものはどこかで殖やす、それは地方税も四百億としたというだけであります。ところが実際問題としましては、それぞれの行政についての、例えば義務教育につきましては文部省、生活保護法につきましては、厚生省というようなところで本当心配があるわけであります。それはつまり今まではそういう負担金を特定の目的のために支出することができた、從つて最低費用、最低の経費を保証することができた、これがなくなつてしまうと、その保証ができない、こういう心配があるのであります。從つてこの一般平衡交付金に、平たい言葉で言えば紐を付けると言いますか、特定して行こうというようなことを言う人もあるわけであります。それで我々の考えといたしましては、そのような一般平衡交付金性質としましても、別に負担金がこれに代つておるわけじやありませんから、そういうやり方は全然考えておりません。併し一般平衡交付金を分ける場合に、財政需要というものを測定しなければなりませんが、その場合に先程も申しましたように、大きな各費目につきましては、個々計算いたしますが、その際は義務教育費とか、生活保護法というものは個々計算されますから、計算の場合はそれだけの財源を保証されるわけであります。從つてつまり財源的に見ますれば、現在例えば義務教育國庫補助費でありますと、國は二分の一しか負担していない。今度は百%について保証するということになりますから、むしろこの意味においてはそのただその貰つたものを外に使つてしまつちやなんにもらんのじやないかという心配もありますけれども、現在でも二分の一の補助金を出しましても、その出した補助金につきましては外に使うことができませんが、必ずしも二分の一を出したからといつて二分の一を使わなければならないという保証は現在でもない、今後も一般平衡交付金につきまして、その使途を何も限定するわけじやありません。極端なことを言えば、例えば仮に東京とか大阪なんかにおいては、一般平衡交付金を一文も貰わないでも、十分義務教育経費まで賄つて行くだけの財源があるということも考えられますので、そういうところに対しては特に何とも手の下しようがないのであります。そういうような意味におきまして、一般平衡交付金を、いわゆる紐付に配分するということは適当でないと思います。併しながらやはりこれは一つ地方財政の運営の問題としまして、地方財政法に現在書いてありますように、國の施策に反するより方をやつたり、他の團体の迷惑になるようなことをしてはいけないということが書いてありますが、これと同じような趣旨で、そのような國家的の事務につきまして、最低の行政費も支出しないということは面白くありませんから、そういうことはさせないように、地方財政法なり何なりの改正によりまして、適当な規定を置く。そうしてその裏書としまして、若しそれまでやらないというようなところに対しましては、一般平衡交付金を返して貰う、というような保証を設けたらどうかということを考えております。一般平衡交付金の分け方につきましては、その点が一番問題であります。  尚將來の問題としましては、この総額を決める場合にどうしたらいいかという点につきまして相当不安があります。現に先程、來年度の國庫予算を決める場合にも、千二百億円につきまして、いろいろ疑問があつたわけでありますが、つまり千二百億と一應政府原案は決つておりまするが、この点はシヤウプ勧告と同じでありまするけれども、ただ補助金の廃止をシヤウプ勧告以上にやつている。それから又、一般平衡交付金を系統に持込むべき負担金が、シヤウプ勧告では大体四百億というぐらいの程度であつたのであります。つまり一般平衡交付金のうち四百耶円は負担金が変つた、変つた言つては語弊があるわけでありますけれども、一應数字的にはそういうことになります。ところがそれが四百億じやなくて五百億からになつておる。そうすると結局百億というものはそれだけ財源が縮められておるわけであります。そういうようなことで相当問題があつたのでありまするけれども、こういうことを毎年度繰返すということについて、何らかの保証がなければいろいろ面倒な問題が起るのじやないかという点を懸念いたしております。
  79. 鈴木直人

    鈴木直人君 一般平衡交付金を交付する場合におけるところの問題ですが、先程お話しになりました点について、この前にも申上げたのですけれども、例えば義務教育費のごときもの、或いは衞生、厚生、或いは道路、又警察費というようなものは大きな金額に上つておるのものでありますし、特別な仕事をやつておる関係からして、それぞれの省と当然これは連絡がとられることになると思うのでありますけれども、これを、これだけのものは義務教育費の六・三制の分であるというようなことを幾らかでも内示して置かないと、縣にそれが参りました場合に、縣が総合的な財政計画を立てる関係からして、勿論縣知事から見れば、各省の考え方をすべて取纒めて、そうして縣全体から見て、縣全体としてこれが最も必要であるという考え方の下に財政計画を立てるのがいいかも知れませんが、併しながら往々にしてその縣の考え方のために或る部分が犠牲になるということがあり得るわけであります。從いまして、やはりこういう大きなものについてはできるだけそれぞれの建前を尊重して、そうして縣に行つた場合においては、縣の総合財政の見地から徒らにそれが削減されたり或いは殖えたりしないというような形の方が、どうも現在における日本の情勢から見ると必要じやないかということを私は考えておるわけです。まあ知事の立場或いは地方財政委員会等の立場から見れば、或いは一本にして区分けして行かない方がいいかも知れませんが、どうも縣になりますと、総合的な財政を握つておりますけれども、各部におきましては、やはりこれだけのものが國から來ておるのに総務部においてこれだけ削つて外へやつてしまつたということを聞くのです。勿論その場合に、その声は必ずしも妥当でない場合がありますけれども、やはり義務教育費のごときものは、兒童一人当り幾ら、何人幾らというようなことになつた場合に、やはりそれが確実に確保されるような行き方の方が当分の間正しいのじやないか、こういうふうに私は考えておるものであります。只今お話によるというと、その点はそんなふうな考え方もあるようではあるが、併しながら、これを交付する場合には一括して交付するという御説明でありますけれども、私としてはやはり相当そうした意味を付け加えることがいいのではないかということを考えておりますから、その点を申上げて置きます。
  80. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 以上で地方税改正に関する説明聽取並びに質問を終りたいと思います。  尚、外にちよつと二件を諮りをいたします。この委員会で先に岡田、藤井両氏が徳島縣外一縣へ出張になりまして、地方財政に関する調査報告速記録にとどめることにいたしまして、速記録がもう出ております。それと関連いたしまして、吉川、三木両委員が島根、鳥取に調査においで願つた報告書、それから島村、岡本両委員が岩手、青森に参りました調査報告書、これも速記録にとどめることにして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  81. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは、そういうことにいたします。  尚もう一件お諮りいたします。この前の委員会で皆樣に御審議を願つております、最近各地に発生せる治安関係事件についての報告案をお読み願つたことと存じますが、それについて御異議ございますでしようか。印刷を早くしなければなりませんので、御異議がなかつたらそのままで報告いたしたいと思いますが、御異議がないものといたしましてよろしゆうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは御異議ないものと認めまして、そのように報告いたします。  それでは、これで委員会を散会いたします。    午後零時十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     岡本 愛祐君    理事            吉川末次郎君            岡田喜久治君    委員            三木 治朗君            柏木 庫治君            西郷吉之助君            島村 軍次君            鈴木 直人君   説明員    総理府事務官    (地方自治廳財    政部長)    荻田  保君