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政府委員(
東畑四郎君) 私に御
質問になりました点だけをお答えいたします。実は
飲食営業緊急措置令か四月の三十日で期限が切れますので、
政府といたしましては、昨年末
以來期限が切れた
あとをどうするかという点につきまして、
関係方面のデイレクテイブでできました指令でありますので、
十分折衝を三月初旬までいたしてお
つたのであります。その後
関係方面ではそれは
政府から出してもよろしいし、又
民目党から出してもそこは日本にお任せすると、いずれにしても情勢の変化によりまして、その
規整の下に
料飲店の再開は
許可する
方針であるということを申されましたので、我々
政府部内でも相談をいたしまして、
一つ民自党の方で御
立案をお願いしたい。今までの三月までの
いろいろ経過につきましては、私から
民自党政務調査会の方に御説明いたしまして、その後は
民自党の責任で御
立案を願いたいと、こういうことにいたしてお
つたのであります。その後の交渉の
経過につきまして、私の担当いたしております限りにおきまして、
事情を御説明いたしたいと思ひます。
この
法案におきまして、「
主務大臣の定めるところにより、」とか、或いは「
営業の
取締上必要な
條件を附することができる。」とか、或いは「
食糧の
合理的消費に妨げがあるときは、第一項許の可をしてはならない。」或いは第十
一條に「
命令の定めるところにより、」というような
委任事項がございまして、
法律で見ますと、これをもう少し立派に明らかにした方がいいという御議論は誠に申さえる
通りでございます。ただ問題は
料飲店というものが余りにいろいろな
複雜な
状態でございますので、
関係方面におきましても、今後これを
運用する場合において一体どうしていいかということにつきましては一
應主要食糧、
闇取引の
取締りという点からも、或いは具体的な面からも相当愼重にこれはやりたい、ここで例えば
取締りの
條件というようなものにつきましても、我々の
折衝いたしましたところにおきましては、成る
たけ業体は
一つにして貰いたい。
外食券食堂、
麺類外食券の
食堂、軽
飲食店、
旅館というように
業体を
一つずつ、
兼業を禁止して貰いたいというふうな実は
お話がありましたのですが、私といたしましては
闇取引に非常な害がある場合はそうであるが、例えば
田舎等におきまして、
旅館或いは
飲食店というものが
兼業をいたしておりませんと非常に
國民生活上不便な場合がある。それが実体に副わん場合があるというような
折衝をいたしておるのでありますけれども、軽
飲食店が
旅館を兼ねることにつきましてはなかなか
了解を得にくかつた。そういうところが
はつきりいたしておればよいのでありますが、そこがまだ完全なる
了解を得ておりませず、
関係方面としましても今後の
運用によ
つて果して害があるかどうかということについての確信がまだ付かないようでございました。
從つてここの必要な
條件を附するというような点につきましても、要するに
原則としては二種類以上の
営業を兼ねてはいけない。併しどういう例外を許すかということにつきまして緩急を得たいという氣持がありますが、或いはもつと
兼業を許してもよいといし場合は
兼業を許すが、
兼業を許して闇を助長するということであれば
兼業を禁止して貰いたいという
含みがあるように実は受取れたのであります。それからここに
外食券或いは副
食券という
一つの
切符制ができたのであります。この
切符制によりまして、
関係方面としては成る
たけ初めは
営業の自由で、そう無理な
制限を付けない。この
考え方に二つあ
つたようであります。初めに非常に
営業の
許可というのを
制限的に考えて少なくして、そうしてそれを
運用して
行つてやろうという
考え方と、成る
たけ初めは
営業の自由であるからそう無理な
制限をしない。しないが、その後の
取締りの方法によ
つて惡いものは
営業の
許可を
取消して行く。こういう行き方でいろいろ
折衝したのでありますが、後者の点に問題が移りまして、
原則として初めは
余り営業の
許可というものをやかましく言わない。或る
程度の
制限を付けて
許可をして
行つて、その後は副
食券、
外食券というものの
一つ運用によ
つて営業の取消をして行つたらよいじやないかという、こういう
方針に実は
変つて來たようであります。又そのためにこの
折衝の場合におきましては、副
食券というものと
外食券というものと、
許可に際してはいろいろな來客の
予定数、要するに
設備でありますとか、或いは
設備能力であるとか、或いは
場所等によりまして一應來客の定数というものを決めて、それが或る
程度の比率を以て副
食券の数、
食外券の数と見合わない場合にはそれを
取消して行く。併しどの
程度の副、
外食券が集まつた場合には取消すかということにつきましては、確たる今後の
料飲店の動きによ
つて考えて行きたい。一應はこの
程度にしても、それをきつくするか或いは柔らかくするかにつきましても多少の彈力性を持ちたいというような
意向があつたやうに考えております。それから第十
一條等の点につきましては、この前の
委員会でも御
意見がございましたように、
営業の
取消しをするという場合には、
只今の
風俗営業取締法その他のように、やはりこれは
聽問をするということでありますが、
聽問会をやる場合におきましても、單なる
都道府
縣知事だけにこれは任すべきではなく、
都道府
縣知事が
取消しをやる場合には
農林大臣の承認を得るとか、或いは
安本の
訓令とかでそういうものを
はつきりするということもしたいし、又
聽問をする場合においてもこれを公開でやるか、或いは書面でやるか等につきましての細かい
手続き等があると思いますが、そういう点につきましてもいろいろ
意見もありまして、一應これはよく研究をして何らかの形で
人権の
保護をしなければならん。この点につきましても、どういう手続でこの
人権の
保護をするか、
聽問をするかということは決ま
つてお
つたようでありますが、
聽問の
やり方につきまして非常な数が多いために、それをどういう形で
人権の尊重をするかということにつきましても、実はまだ
はつきり最後まで決まらずに三月の上旬にな
つたような次第であります。從いまして御
趣旨にありました点は、恐らくそういう
趣旨で
省令等が出るのだと思いますが、その
省令が出る場合におきましても、必ずこれは
安定本部の
訓令を出すということにな
つております。
安定本部の
訓令に基いて農林省が施行の規則を出すわけでありますが、その
訓令そのものにつきましては、
関係方面とは密接な連絡を取
つて、必ずOKを貰
つて出さなければならんという
状態にな
つておりますから、仮にこの
法案が成立いたしました上におきましても、我々といたしましては
議会等の御
意見を十分尊重いたしまして、尚、
関係方面とも
折衝し、この法の
運用が御
趣旨に副うように努力する機会はあると思うのでございますが、そこの細かい
点等につきましては、業態が
複雜でありますために、
はつきりと
法律に書きにくい場合もあるやに想像いたします。こういう
事情にな
つております。その後
民自党の方から向うに御
折衝に
なつた次第でつきましては、
政府といたしましては間接に伺
つておるだけの次第です。