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鈴木直人君 私は先程
提案者が
説明されたように、
從來全面的に
料飲店等を中止してお
つたために、表面は中止されておるようなことにはな
つておるけれども、実際においてはいわゆる
裏口に
営業されておるというような
現実をよく知
つておりまするが故に、もう少し政治というものは、やるべきものは
はつきりやり、やるべからざるものは、その
代り嚴重に
取締るということが必要である。こういうふうに
考えて常に主張いたしてお
つたのでありますが、
從來の
政府におきましては、これは
関係方面との
関係においてそうすることができないのだという
説明の下に
從來のような政策が取られて來てお
つたのでありますが、今回こういうような
はつきりしたことを闡明されるということは、不十分ながら私は賛成いたしておるものであります。ただこの
法令を見まして二、三疑問とする点がありまするので御
説明を承わりたいと思うのでありますが、その第一点は、いわゆる
営業の
許可を正式に受けた者においてこの
調理加工というものは許されないことになるのでありまするが、
調理されて加工したものを他の
方面から持込んで來るというような場合においての
規定がないのであります。即ち
主要食糧のようなものを他の
方面から持
つて來るということであります。これによりますというと、皆
外食券によ
つて、その
外食券の分については
飲食店において
調理加工をして、そうして渡すことができるということにな
つておりまして、外から
調理加工したものを持込むという点については
はつきりした
規定がないのであります。
從つてそういうものはこの
條文中のどこにいけないということが
規定されておるのでありますか。或いは又それは許されるという
方針であるか。若しそうであるとするならば、その点からこの線が崩れて來ることは明かであるわけでありまして、その点をどういうふうに運用されようとするかをお伺いしたいと思います。
それから第二点は、
営業の
許可を受けないものでありますが、これは第十
二條によ
つてはつきり
規定されておるわけでありますが、これによると、「
営業」ということにな
つておるのであります。即ち「
営業」というのは、それを以て
生活の資料にするという、いわゆる業にすることであるのでありますが、その
営業ではなくして、この今まであるところの
飲食営業緊急措置令の中の第
五條に「
官公署、
会社等の
クラブ、寮その他何等の
名義を以てするを問わず、」という句があります。これは
営業ではないのであ
つて、そういうようなところにおいて
調理加工されたところのものを持込んでや
つて行くというような場合においては、この十
二條の
適用はないように思われる。即ち
営業ではないからそれはないように思われる。ところが前にその
規定があ
つたが今度の
規定にはそれがないということになりますと、この点はどういうふうに
法律的に
措置をするのかという点をお
聽きしたいと思うのであります。それから第三点は
從來禁止されておる、先程申上げましたが、
禁止されておる。併しながらこれは至るところに
禁止されておることが行われてお
つた。警察がそれを
取締つたりしておりましたが、併しながらなかなか全部
取締るということはできなか
つたのでありまして、そこに
國民生活の矛盾があ
つた、又
主要食糧の
流通秩序の紊乱があ
つたわけでありますが、今後の
許可されたものについては十分
許可された
業者が分りますから、それを通じて
取締つて行く、そうして
許可されないでや
つているところのものは、これを第十
二條の言いますか、そういう点についてはどの
程度まで一体
取締つて行くか、
從來と同じように見ない振りをしているような形でや
つて行くのか、その点の
政府の要後の
方針というものをお
聽きして置きたい。私は三点について先ず御質問して置きます。