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1949-09-12 第5回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年九月十二日(月曜日) 午後一時三十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
理事
の
補欠選任
の件 ○
地方行政
に関する
調査
の件(
調査報
告書
及び
シャウプ勧告案
に関する 件) —————————————
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
地方行政委員会
を開会いたします。今日は八月二十六日に発表されました
シャウプ勧告案
につきまして、
政府当局
からこの
内容
、これに対する
地方自治廳
としての対策、そういうことにつきましてお聞きをし、当
委員会
として研究をいたしたいと思います。 その
議題
に入ります前に皆さんにお諮りをいたしますが、この
委員会
の
理事
の
岡田喜久治
君が一時他の
委員会
に轉出をなさいましたので、その後に
理事
が消滅をしたわけであります。一人
理事
に欠員ができておるのでありますが、これを
選任
する必要がございます。この
選任
を
如何
にいたしましようか。
藤井新一
2
○
藤井新一
君 民自党の
岡田
君ですが、
委員長
に御指名をお任せいたしたいと思います。
岡本愛祐
3
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
4
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは
委員長
において推薦をいたします。
民主自由党
の
岡田喜久治
君に
理事
をお願いいたしたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
5
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではそういうふうに決定いたします。 —————————————
藤井新一
6
○
藤井新一
君 この前に
地方行政実地調査報告書
ですが、我々
岡田喜久治
君、
太田敏兄
君、
西郷吉之助
君、
藤井新一
君の四人が
岐阜並び
に奈良へ
行つたの
ですが、すでに
岡田喜久治
君から詳細な
報告
があ
つた
と思いますが、ここに更に申上げることを控えまして、もつと詳しい
報告
を
速記録
に載せますから、これを
一つ
御登載を願いたいと思います。
如何
でしようか。
岡本愛祐
7
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
藤井委員
から
報告書
を
速記録
に載せる御提言がございましたが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
8
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではそのように決定いたします。 —————————————
岡本愛祐
9
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは
議題
に入りまして、先ず
小野政務次官
から
シャウプ勧告案
について御
説明
を聽取いたします。
小野政務次官
。
小野哲
10
○
説明員
(
小野哲
君) 実は私
政務次官
に就任いたしまして早速御
挨拶
に罷り出なければならなか
つたの
でありますが、丁度
デラ台風
の発生がございまして、以後引続いて九州、四國並びに
和歌山縣地方
の
災害地
の視察に参
つて
おりましたような
関係
上、その後機会を失して御
挨拶
に罷り出ませんことを誠に恐縮に存じている次第でございます。御
承知
のごとく
地方行財政
に
亘つて
誠に重大な時期に際会しておりますので、皆樣方の御支援、御協力によりまして、職責が全ういたされまするように念願いたしておるような次第で、何とぞよろしくお願いを申上げたいと存じます。 本日は
シャウプ勧告案
についての御
審議
と承
つて
いるのでございますが、実は
シャウプ使節團
の
勧告案
が先月二十六日にその
大綱
が発表されました
程度
で、未だ
勧告
の
全文
が発表いたされないような
関係
もございまして、或いは御希望に副うような詳細な御
説明
を申上げるということは困難ではなかろうかと存ずるのであります。本日は担当の
荻田財政部長
が出席いたしておりますので、いずれ
荻田
君から
説明
をいたすことにいたしたいと存じまするが、私から極めて概略の点をお話を申上げて置きたいと思うのでございます。 今回の
使節團
の
勧告
の
大綱
によりますというと、
從來
の我が國における
地方税制
に関して根本的な
改正
が行われるように見受けられるのでございます。特に
國民
と
地方税
との
関係
におきましては、
從來
の
考え
方と違いまして、
相当
の根本的な問題が採入れられているように思うのでございます。
税制使節團
の
勧告
の概要についてという
シャウプ博士
の談話を拜見いたしましても、今回の
勧告
の
狙い
の
一つ
といたしまして、インフレーションが今後更に昂進する危險がまだ去
つて
いないということ、更に
地方自治政策
を今後持続しようとするならば、
地方團体
はより多くの
独立税收入
を必要とするということ、こういうふうな点が書かれているのでありまして、この
勧告案
において
地方財政
に関して
相当
重要な関心が拂われておるものと先ず
考え
られるのでございます。從いまして計数の上において
國税
、
地方税
を通じまして、
國民
の
負担軽減
が
如何
なる
程度
になるかということが我々といたしまして
檢討
いたさなければならない点でございまするが、少くとも
地方財政
の
範囲
内の中においてのみ
考え
て見ますると、
相当
の
税收
の
増加
を見込まれておるということが申されるのでございます。併しながら從前のような
都道
府縣
と
市町村
との間における
相互関係
においての税の配分の点につきましては、むしろこれを根本的に是正いたされまして、
都道
府縣
においてもまた
市町村
におきましても、
独立
の
税源
を與えるという大きな筋が入
つて
おるように思うのでございます。のみならず今回の
税制
に関する
勧告案
を見ますという、
地方税
におきまして、いわゆる直接
税中心主義
が観念として織り込まれておるということが見受けられるのでございまして、
從つて地方税收入
が
増加
されるに拘りませず、その徴税の機構なり、或いは能力その他
方法
において
運用
の点から十分な
地方
の実情と睨み合わせて
檢討
しなければならない問題が残されておるのではないか、かように思うのでございます。特に
現行法
において施行されておりまする
事業税
につきましては、今回は全然新らしい立場から
賦課價値
を
対象
とした
税制
を立てようということに相成
つて
おりますので、これは一例でございまするが、かような点につきましても尚
檢討
の余地が十分にあるのではないかと思われるのでございます。又
一般
の
財政調整
の
見地
から申しまして、現にございます
配付税
の問題、或いは
國庫補助
の措置の
点等
を
考え
合わせまして、
一般平衡資金制度
が置かれまして、新たに設けられた
地方財政委員会
において、これが
運用
を担当するということに相成
つて
おるのでございますが、この
一般平衡資金
の
内容
はどんなものであるか、又これを
運用
して行く場合において
如何
なる
方法
によるかということが、これまた我々としては十分研究いたさなければならない問題であろうと思うのでございます。 以上申上げましたような新らしい
見地
から
地方税制
につきまして再
檢討
を加えなければならない状況に置かれておりますがために、この
大綱
のみから
考え
ますと、まだ的確なる結論を申上げるまでには至
つて
おりませんし、又この際軽々にこの
勧告案大綱
を
基礎
といたしまして、長所或いは
短所等
について
批判
をいたしますことは、
如何
かと存ずるのでございますけれども、
差支
ない限り
財政部長
から御
説明
も申上げ、又本
委員会
としての御
意見等
を承らせて頂きまして、
報告書全文
の発表に
伴つて
、諸般の準備をいたす
関係
もございますので、いろいろと御指示、御指導を得たいと、かように
考え
ておる次第でございます。詳細の点につきましては、
財政部長
より御
説明
をいたすことといたして
挨拶
を兼ね、
大要
を私から申上げたような次第でございます。
荻田保
11
○
説明員
(
荻田保
君)
勧告案
の
大要
は
只今政務次官
から申上げた
通り
であります。以下項目に從いまして、大体のところを御
説明
申上げます。
全貌
としまして、一番
勧告案
が重きを置いておる点は
地方
の
自治
というものを十分に認識しまして、これが現在振わないのは
財源
が不足しておるからだという点をはつきり書いておるのでありまして、そのために
地方
の
財源
を殖すということを大きな目的にいたしておるのでございます。その殖すために大体一千億からの
増加
を
考え
ておるようでありまして、そのうち四百億円は税の増税による、それから後四百億円は
補助金
、新らしくできます
一般平衡資金
というようなものを入れまして、
補助金
、それから
地方債
というようなものにおきましての
増加
を
考え
ておるようであります。それからつり二百億円は
災害
に関する
地方
の
負担
は全部國に移すというようなことを
考え
ておるようであります。合計一千億からの
税源
をプラスする。ただ現在この
自発的寄附金
、こういうような
名前
で
地方團体
が当然
地方税
を以て支拂わなければならない
支出
を
寄附金
の形によ
つて
や
つて
おるる。これはいけないから整理する。その額を大体本
年度
四百億円
程度
と見まして、その四百億のうち三百億円は税に振替えても、どうしても百億円
程度
は後に残る、三百億円
程度
は中へ入れる、こう
考え
ておりますので、差引きしますと、七百億円の
実質増
、こういうことになるわけであります。そこでこの
地方税
に関する
改革
でありますが、この
狙い
としましては、
一つ
はこの
國税
、
府縣税
、
市町村税
この
三つ
の
体系
のそれぞれの
独立性
を強くするということであります。
つまり附加税
というものを避けまして、すべて
独立税
に持
つて
くる、こういう
方針
を持
つて
おります。從いまして或る一種類の
税金
は必ず國か
府縣
か、
市町村
か、どれかが全額取
つて
しまい、
附加税
という恰好は残さない。こういうことを
考え
ておるようであります。 第二には
地方税
に関するこの
地方團体
の
施設
と、
地方税負担
というものの
関連性
を強く
考え
る。当らないかも知れませんが、應益的な原則を強く
考え
る。そういうような意味におきまして、例えば直接税を成るべく多くして
間接税
は
地方税
へ持
つて
來ない。或いは
地租
、
家屋税
というようなものを
地方税
にする、或いは
事業税
の
標準
を
外形標準
にするというようなことであります。 次に
税負担
の
合理化
であります。これは各税に
亘つて
行な
つて
おりますが、先ず
地租
、
家屋税
、これはむしろ
増加
しております。これはまあたびたび申上げたと思いまするが、現在の
地租
、
家屋税
の
負担
が非常に低い、低いことにはいろいろ理由があるのでありますが、理想的な
地方税
の姿から見ると低過ぎるということからいたしまして、やはりこれを
相当
額上げる。それから
事業税
の
課率
が
純益
の一五%という高い
税率
である、これは高過ぎる。これを引下げるために
課率
を引下げるばかりでなく、
課税標準
も変える。こういうようなことも
考え
ておるようであります。
入場税
につきまして一五〇%という税は非常に高いのでありまして、これは一〇〇%まで引下げる。尚その他に
不動産取得税
は
不動産
の流通を阻害して適当でないからこれを
廃止
する。それから酒の
消費税
は、これは
一つ
の税を國と
地方
とによ
つて
分け合わないという
建前
上、
地方税
から整理する。その他に各種の
雜税
に亘りまして或る
程度整理
を加える。まあこういうことが
地方税
について行われると思います。 尚
一つ
附加えて申上げたいことは、この税の
総額
を
増加
するとか、或いは
財政力
を強化するという場合に、
府縣
よりも
市町村
を以て
地方自治
の
本体
であると、こう見まして、税の増額はすべて
市町村税
において行う、こういうことを
方針
としております。この
方針
に從いまして以下各税について申上げたいと思いますが、尚道
府縣税
としまして、このような三税の
体系
を別々にするという趣旨からしまして、
事業税
と
入場税
と
遊興飲食税
、この
三つ
を以て
府縣税
の
本体
とする。
市町村税
の方に
土地家屋税
、これは後に申上げますが、
土地家屋税
、
不動産税
と申します。これと
市町村民税
、この二つを以て
主体
とする、大体この五つの税を以て
地方税
の
本体
とする。
あと雜多
の税は適当に
両者
で分け
合つて
、今のような
附加税
を取らずに成るべく
両者
が分け
合つて
、然るべきそれぞれの税とする、こういうふうにな
つて
おります。 そこで
住民税
でありますが、現在の
住民税
は
均等割
と
所得割
と
資産割
と、この
三つ
の
課税標準
を用いておりますが、今後は
勧告案
によりますると、この
資産割
という部分は
廃め
て
均等割
と
所得割
だけにする。
所得割
はこれは
從來
はいろいろ然るべき
方法
で、これは
所得割
だけでありませず、
市町村民税
全体の課け方が、はつきりした
課税標準
を決め、はつきりした
税率
を決めてぴ
つた
りと課けるというようなふうではなく、多少裕りのある、極端の場合にはいわゆる見立割というようなことが行われてお
つたの
でありますが、今後は
均等割
の外の
所得割
は、すべて
國税
、
所得税
の
税額
か、或いはその
基礎
に
なつ
た
所得額
というものを掴えまして、はつきりした
税率
で
課税
する、こういう
方針
を、採
つて
おります。でその
所得税
を
課税標準
に使う場合に
三つ
の
方法
を
考え
ております。
一つ
は
國税
の
所得額そのもの
を
標準
にする。つまり
所得税
、
附加税
を作
つた
ような恰好であります。第二は
所得税
の
計算
に用いた
所得額
、勿論
基礎控除
とか
扶養家族控除
をした
あと
の
所得額
、これを
標準
にする。それからもう
一つ
第三番目のものは、今第二に申しました
所得
から第一に申しました
國税
の
所得税額
、これを差引いたもの、つまり
所得税引
の
所得
というものを
標準
にする、このようなことを
考え
ております。でその
賦課額
は
均等割
についてそれぞれの制限を設ける。
所得割
につきましては今申しました第一の方、
國税
の
所得税額
を使うものと、第三のもの、
所得税引
の
所得額
を使う場合には、これはそれぞれ二〇%とする。眞中の
所得税
の
計算
に用いた
所得額
を使う場合は一〇%、この最高の
賦課率
の中で適当に
課税
をして行くということにな
つて
おります。これによりますと、
改正
前、
府縣民税
、
市町村民税
を併せて二百四十億であ
つたの
が六百億、二倍半になります。 それから次に
地租
、
家屋税
の問題でありますが、これは第一に
課税
の
対象
を拡げまして、
土地家屋
の外に
減價償却
をなし得る
営業資産
というものを
課税標準
に入れます。でこの
減價償却
をなし得る
資産
と言いますのは、結局
機械
、
施設
というような
固定資産
と申しまするか、單なる普通の道具、備品、消耗品的なものでなくて、少し年数に耐える、
從つて
毎年
減價償却
をなし得るようものをこれはすべて入れるわけであります。そうしまして
課税標準
を現在の
賃貸價格
でありましたのを改めて
時價
にする。それで
時價
につきましては、それぞれ
市町村
に
評價人
と言いますか、これを設置しまして、これが毎年
時價
を決定する。ただ当分の
間土地家屋
につきましては、現在の
賃貸價格
に
一定倍数
を掛けたものを
時價
と見る。その
倍数
は
家屋
と
農地
を除きました
土地
につきましては、現在の
賃貸價格
の千倍、
農地
につきましては
農地改革
において定めてありまする
法定賃貸價格
の
一定倍数
、その
倍数
は二十五倍を超えない
範囲
内において適当に
政府
において決めたものを採るようにな
つて
おります。
課率
は大体一・七五%ぐらいを
標準
に
考え
ております。多くても三%を超えてはいけない。これが
地租家屋税
の
改革
の
内容
であります。尚そうなりますと、
地租
、
家屋税
というような
名前
では適当でありませんので、
不動産税
というような
名前
を
使つて
はどうかというような案もございます。 次に
事業税
でありまするが、これが非常に変
つて
おります。第一に
課税
の
対象
でありまするが、これは大体現在の
事業税
のうち、
法人
は勿論、個人につきまして第一種、第二種もすべて、それから
特別所得税
というのがありますが、これも全部一應減廃とする
建前
にな
つて
おります。併し農業はこの中から除く、こうな
つて
おります。それから大きく変りましたのは
課税標準
でありまして、現在は御
承知
のように
所得純益
を
標準
にしておりましたのを
附加價値
ということに改めるということにな
つて
おります。この
附加價値
は英語でアッデッド・バリュウと書いてありますが、要するにその
企業体
が或るものに対して
價値
を附加した、プラスした、その
價格
を掴えて
課税
するという
考え
であります。從いまして
附加價値
とは、総
收入金額
から他の
企業
から購入した品物の代價、これを控除したものを、これを
附加價値
と言うわけであります。從いましてこれを換言いたしますると、その
企業
において支拂いたしました
賃貸料
みたいなものであります。それからもつと大きいのは、労務者一切の
職員等
に対しまする
給與
、それからその
企業
の利益、これが結局
課税対象
になります。そのようなことが書いてあるのでありまして、尚詳しいことは研究しなければ分りませんのですが、要するに例で申しますれば商店でありましたら、
鉛筆
を仕入れて賣
つた
という場合に、賣
上額
からこの
鉛筆
の仕入額を全部引いた、それに対して
課税
する。
製造工業
でありますれば、木を
買つて來
て
鉛筆
に造
つて
卸したという場合には、その賣
つた額
から木を購入したり、その他いろいろの原材料を購入したり、或いはそのための
機械設備等
を造
つた
りしました金額すべてを控除したその残りに
課税
する。こういう
考え
であります
課率
は大体四%乃至六%ぐらいのものを
考え
ておるようであります。これによりまして現在
事業税
だけで五百億円の
收入
にな
つて
おりますものが四百億円余りの
收入
になります。 尚申し落しましたが、先程の
地租
、
家屋税
の
收入
し、現在百四五十億円でありますが、
改正
後は五百億円を上廻るようにな
つて
おります。從いまして
地租
、
家屋税
の大体
倍数
が三倍を超えるような
数字
にな
つて
おります。 この
三つ
が大きな税でありまして、他は小さい税でありますが、
廃止
いたしますのは
不動産取得税
、
酒消費税
、その他の
雜税
、
入場税
は
課率
を一〇〇%に軽減する。大体これが
地方税
の
改革
の
内容
であります。 それから次に
補助金
の
制度
について
相当
の
改正
を
考え
ておるようでありまして、大体
全額補助
にような
制度
は必要なく、若しそのような
仕事
ならば國が直接やればいい。直接やらないで、
地方
でやる必要があるものならば、それはみずからの
負担
においてやればいい。こういう
考え
を持
つて
おります。それから一部
補助金
につきましては、そのうち
義務教育
の
負担金
というような、いわゆる我々が
負担金
と申しておりましたものは、これはむしろ
全額地方團体
の
負担
においてやる。そうでなくて、いわゆる奨励的な
補助金
、これは残して置いて、時々
政府
の意思によ
つて
やろうと思えばやる、やらなくていいと思えばやらないで済ます。こういうものに残して置いてもいい。それから
公共事業費
につきましては大体
從來
通り
で、ただ
災害
については先程申しましたように
全額國
の
負担
において行う、それから次に
配付税
は
財政調整
の作用として適当でない。でこれを
廃止
する。そうして先程の
全額補助金
、或いは一部
負担金
の
廃止
、それから今の
配付税
の
廃止
、こういうものを皆
引括め
て
一般平衡資金
、或いは
一般平衡交付金
というものを作る。この額は要するに
地方團体
が普通の
状態
において
仕事
をすれば、どれだけの金が要るかというその金から
地方團体
が
標準
の
課率
を以て税を取
つた
らどれだけの税が取れるか、その
両者
を比べてその
差額
だけを
一般平衡資金
に持込む。これは大体
総額
を決める場合にも、或いは個個の
團体
に対する場合にも、そのような
方針
でやる。で、
昭和
二十五年においては
差当り
それが千二百億円くらいできるであろう。こういう
計算
であります。それからそれに伴いまして、國と
地方
間の
財政
につきまするいろいろの
関係
を処理するため、殊に今の
資金
の
配付等
の決定をするため、その他税に関する許可、認可的なことをするため、
地方財政委員会
というものを設けてあります。こういうことが書いてあります。それから尚
地方税
の
職員
につきましては、これは
相当
地方税
の分量が多くなるのであるから
量質共
に拡充しなければならない。このような
報告
が書いてあります。大体これが
勧告案
の
内容
であります。その
全貌
を見ましてまだ十分研究しておりませんので、
批判
の限りでもありませんけれども、とにかく総体において
税額
が殖えたこと、それから
地方税
については
独立性
が強く
なつ
たこと等は、
地方財政
から好ましい面であると思います。併し何分にも大きな
改革
でありまするので、果してこれがこの
勧告案
に書いてあります
通り
に
運用
できるものかどうかという点について、まだ確信が持てません。それからこの
勧告案
による税の変更によりまして、
國民
のいろいろな業種或いは
所得
の
階級等
に應じまして、それぞれのこの
税負担関係
がどうなるかという点につきましても、
必らずし
も全部が全部
相当減税
に
なつ
た、
國税
を合せまして
減税
に
なつ
たという
感じ
を得るかどうかという点につきましても、
相当
疑問があると思います。それからこの
財政收入
の点から見まして、
地方團体等
の
收入
が果して普遍的であるかどうか。勿論この
制度
には大きな
從來
の
配付税
以上の額を持ちまする
一般平衡資金
というものができておりまするから、この
運用如何
が大きな
関係
を持
つて
おります。尚その
内容
がはつきりしませんので分らないのでありまするが、少くとも税だけで言いますると、
市町村
などまで
所得税
的なものが
主体
にな
つたの
でありまするから、
相当
この
税收入
に
偏在性
があるのではないかという
感じ
がいたしております。大体現在
承知
をしておりますところでは以上のような材料、又これに対する
感じ
であります。大体そのようなことであります。
岡本愛祐
12
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 以上の点につきまして御質疑を願います。
藤井新一
13
○
藤井新一
君 先程、
配付税
を止めて
一般平衡交付金
という
名前
にしたのですか。
一般平衡交付金
ですな、それは千二百億円ぐらい殖えるというのですが、これまでの
配付税
は幾らぐらいでありますか、
荻田保
14
○
説明員
(
荻田保
君) 五百八十億。
藤井新一
15
○
藤井新一
君 もう
一つ
。
土地家屋住民税
は今度は
地方
に廻るのが五百億円ぐらいだが、この前は百五十億円くらいであると思いますが……
荻田保
16
○
説明員
(
荻田保
君) そうです。
岡本愛祐
17
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 今の
一般平衡交付金
ですね。それはどういうのですか、それをもう一度
説明
して下さい。
荻田保
18
○
説明員
(
荻田保
君)
一般平衡交付金
というか、
資金
というか、ゼネラル・イコーラインジング・フアンドというような字が
使つて
ありますが、その
必要最小限度
の
経費
というものを各
國体
について算定し、その
團体
が普通の
税率
で以て取り得る
税金
を
計算
し、その
差額
を
一般平衡資金
で以て埋めてやる。
從つて將來
において
團体
においてもその
最小限度
と言いますか、
最小
というよりむしろ普通の
施設
を維持管理して行く、普通の
仕事
をや
つて
行くということについて必要な
経費
は必らずこれで確保される。それだけの補償があるものである。こういう
説明
でございます。
西郷吉之助
19
○
西郷吉之助
君
只今
の
平衡資金
の
流用資金
は何ですか。
荻田保
20
○
説明員
(
荻田保
君) これは國から出す金であります。それで我々が一番疑問にしておりますのは、今申しましたように、
地方
の
歳出
と
歳入
と両方
計算
してその
差額
を出すという、誠に理論的にははつきりしておるのでありまするが、果してどれだけが必要な
経費
であるか、或いはどれだけが入り得る
歳入
かということについてそれぞれ見方によ
つて
違うところがあるだろうと思いますから、いろいろな問題が起
つて
來るだろうと思います。現在
配付税
につきまして、
所得税
、
法人税
に一定割当て、而かもそれが法律で決ま
つて
おりましても、本
年度
のような問題が起るのでありますから、そのような抽象的なことしか定めておらんので必らずいろいろな問題が起るのじやないかという懸念を持
つて
おります。
岡本愛祐
21
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 二十六年を目標として千七百億というのは目の子ですね。
荻田保
22
○
説明員
(
荻田保
君) はい。
シャウプ報告
によりますれば、過去の
数字等
から
昭和
二十五
年度
の一應の
財政支出
という
総額
を決めて、そうしてそれに新らしい
税制
による税を引きます。その
差額
は千二百億円、
從つて
それだけを
一般平衡資金
で以て二十五
年度
に改めて行く。勿論先程からも
歳出
から
税收入
を引くと申しておりましたが、勿論
税收入
だけでなくして、
使用料
、手数料とか起債とか、
國庫補助金
とか、勿論そういうことも普通の
状態
におきます額を引いて、その上でいよいよ残りました
差額
、
不足額
、それを
一般平衡資金
で填めるという考であります。
鈴木直人
23
○
鈴木直人
君 この新らしい
勧告
は
地市税
だけを切離して実施するということはないでしようけれども、いつから実施するのですか。例えば今度の
臨時國会等
においてこれを出して、そうして本
年度
のうちに又これをやるというようになるのですか、或いは又來
年度
から全部これをやるというふうなことになるのでしようか、実施時期でございます。
荻田保
24
○
説明員
(
荻田保
君) 二十五
年度
から大体実施する
建前
であります。その法案は多分今回今度の
臨時國会
に提出して御
審議
を願う、そういう段取になるだろうと思います。
鈴木直人
25
○
鈴木直人
君 二十五
年度
から実施するものを今度の
臨時國会
に提出するということになるわけですね。或いは通常國会に提出するものであると思うのですが、
臨時國会
に二十五
年度
から実施するところの
税制
の
改革
を提出することになるのですか、どういうのですか。
荻田保
26
○
説明員
(
荻田保
君)
國税
、
地方税
を通じまして、この次の
臨時國会
に出す段取であります。
鈴木直人
27
○
鈴木直人
君 二十四
年度
の
税制
というものは全然
改正
するということにはならないのですか。
荻田保
28
○
説明員
(
荻田保
君) 二十四
年度
におきましても、どうしても、これまではこのまではや
つて
いけないという税がありますればともかくでありますが、
シャウプ勧告案
によりましては、
地方税
につきましては二十四
年度
から実施する、
改正
を実施するというものは掲げてございません。
吉川末次郎
29
○吉川末次郎君 今の
財政
平衡交付金ですか、これは前の
地方財政
調整交付金と大体同じものと見ていいのですか、どこか違う点がありますか。
荻田保
30
○
説明員
(
荻田保
君)
地方財政
交付金と言われますのは何のことですか、前にあ
つたの
は……
吉川末次郎
31
○吉川末次郎君 現在の
配付税
の前身であ
つた
……
荻田保
32
○
説明員
(
荻田保
君) あれは
地方財政
補給金でありますね。これは全然違
つて
おります。これはむしろ高い税を軽減するという趣旨によ
つて
配られてお
つたの
であります。後者のはそうじやなくして、
財政
の收支を調節するという作用を持
つて
おりまするから、
必らずし
も全然別とは申されませんが、
狙い
は違
つて
おります。
藤井新一
33
○
藤井新一
君 この
入場税
を一五〇%から一〇〇%に下げるということになると、どのくらに
税金
が減るのですか。
荻田保
34
○
説明員
(
荻田保
君) 本
年度
の
收入
見込を大体百四十億円
程度
に見ております。これはまあ一五〇%から一〇〇%に
課率
が下りますと、三分の一減るわけでありますが、併しそれだけ安くなれば観客等も殖えるだろうというようなことから、大体百億円
程度
は入るという
計算
が出ております。
鈴木直人
35
○
鈴木直人
君
義務教育
費國庫
負担
法によ
つて
半額は國庫が
負担
しておりますのですが、先程の御
説明
によるというと、全然國が
負担
せずして全額を府県なり
市町村
が
負担
をするということになるようでありますが、
相当
これは大きい問題だと思います。これは新らしい
税制
改革
によ
つて
、今まで各
府縣
市町村
が半額
負担
していたところのものを、
財源
がそれだけのものを
自治
体に附加されたという
計算
から、そういうことになるのですか。
荻田保
36
○
説明員
(
荻田保
君) 我々が前から申しておりますし、それから現在の
地方財政
法の
建前
でありますところの、
地方團体
の行な
つて
おります事務を
地方
的な事務と國家的な事務とこの二つに分けて、それぞれの
負担
割合を決める、こういう
考え
方は実は
シャウプ勧告案
は全然否定しているように
考え
ます。そのような國家的の事務であるならば必ず
市町村
がやらなければならない。今申しました
義務教育
のごときは
市町村
なり
府縣
が実施する、若しくはそのために
財源
が足りなければ、その
財源
は
一般平衡資金
で償
つて
やる。つまりかような
経費
を普通の
標準
によ
つて
出して、そうしてそのためにその
地方
が普通の
税率
、
標準
の
税率
で
課税
して行く。それでも尚足りなか
つた
ら、その
差額
は全部
一般平衡資金
によ
つて
國庫から出す。
從つて
いわゆる國家事務的なものについても別に遂行上支障は起らない。こういう
考え
に出ております。
鈴木直人
37
○
鈴木直人
君 現在
義務教育
につきましては、いわゆる定員定額の規定がありまして、各縣について定員も学校の先生について決
つて
おる。そうして一人当りの定額もはつきり決
つて
おる。そうしてその定額に、いわゆる平均給にその定員を掛けたものがその
府縣
の
義務教育
費として認められて、そうしてその半額を國が補助しておる。他の半額は
自治
体が
負担
する。こういうようなことにな
つて
おるために、実際においては教員の数においても或る
程度
確保されて
義務教育
が確立して行
つて
おるのです。ところが今度の税の
体系
によりますと、その定額をどうするか、或いは平均給をどの
程度
にするか、或いは各
府縣
における学校の
義務教育
の先生の定員をどの
程度
にするかというようなことは、國の
財政
には何らの
関係
もないことになりますから、
府縣
市町村
において自由にそれを決めることになるわけです。
從つて
その
財政
上非常に苦しいというような場合には、
財政
の苦しさのために学校の先生を非常に減らして無理な教育を行うというようなことも出て來るのではないかということが想像される。そうしますと、
義務教育
の確立というような点が非常に
財政
のために妨げられて來るということがあり得るように思われるのですが、これははつきりまあ
義務教育
に対する國庫の半額
負担
というようなものはこの際に止めて、そうして
地方税
に依存するということにな
つて
おるものであるかどうか。
勧告案
の
内容
ははつきり見ていないのですけれども、お聽きしたいのです。
荻田保
38
○
説明員
(
荻田保
君) 先程申上げましたように、この
地方團体
の
財政支出
がどれだけが普通の
状態
か、これを測定しまして、これに対して足りないところはすべて
一般平衡資金
で國庫が出してやる。然らばその
地方團体
が普通の
程度
において
支出
した場合にどれだけの
経費
が要るかということを各
團体
について決めなければならんわけでありますが、恐らくそういう場合に
義務教育
につきましては、今実行されておりますような定員定額というようなところから、その
團体
の
義務教育
費に対する通常の
経費
というものが査定されて、それだけは確保してやる、こういう恰好になるのだろうと思います。これも
全文
を見ておりませんので、いろいろ議論しても仕方がないことだと思いますから、私は大体そのように推測しておるようなわけであります。
岡田喜久治
39
○
岡田喜久治
君 速記をちよつと……
岡本愛祐
40
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 速記をちよつと止めて下さい。 午後二時十七分速記中止 —————・————— 午後二時三十六分速記開始
岡本愛祐
41
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 速記始めて。
吉川末次郎
42
○吉川末次郎君 シャウプ
勧告
による勤労
所得税
の
税率
の変更という問題ですね。大体年額において二百億が
減税
になるように書かれておりますが、その
減税
の部分というものは世間の一部においてやはりこの資本の蓄積というようなことを目標に置いて、
從來
非常に高率の累進
税率
によ
つて
課税
されていたところの。比較的
收入
の多い階級に対して非常に
減税
にな
つて
、
一般
の大衆には決して軽減されない形にな
つて
來ると、こういうように言われておるのですが、そういうものについて大体具体的にどういうことになるのか、それから最高
税率
が五五%、三十万円以上の
收入
には五五%ということにな
つて
いると思うのですが、例えば國会議員なら國会議員というような者の歳費の
收入
が二万八千八百円ですか、月にな
つて
いると、どういう変化を來たして來るんですか。そういう点。
荻田保
43
○
説明員
(
荻田保
君) 今吉川委員のおつしやいましたようなことを我々も
考え
ているのです。御
承知
のように
所得税
の
改正
が上の方が
相当
安くな
つて
ということ。それから勤労控除が少く
なつ
たというようなこと、それから
地方税
におきまして結局二割の
所得税
附加税
を認められたこと。それから
地租
、
家屋税
が三倍半に
なつ
た。
從つて
そのはね返りてとして地代、家賃が
相当
上がる。そういうことを
考え
ますと、農村は恐らく
相当
の
減税
になる、直接税だけ
考え
ますと
減税
になると思いますが、都会地におきましては、余りその
減税
の影響が大きくないのじやないか。どつこいどつこいのところがあるのじやないかというようなことを心配しているのでありますが、まだちよつとはつきりした具体的に
数字
的には当
つて
おりません。
吉川末次郎
44
○吉川末次郎君 一番得するのは農民ですね。大体……
荻田保
45
○
説明員
(
荻田保
君) そうです。
岡本愛祐
46
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
荻田
君に伺いますが、
附加税
主義というものは徴税上は便利な主義なんですね。
府縣
の税の
附加税
を
市町村
が持
つて
いるということによ
つて
、それは利益が共通しますから、だから
市町村
の方も
附加税
であると一生懸命に徴税をする。ところが
附加税
主義を廃して
独立税
にしてしまうと、
府縣税
について
市町村
の徴税機関が熱心に徴税しないというような欠点が出て來やしないか。それに対する対策は
政府
の方じやどういうふうに
考え
ておられるか。その点をお伺いしたい。
荻田保
47
○
説明員
(
荻田保
君) やつしやいました
通り
だと思います。從いまして、
府縣
は
府縣
でみずからの税の賦課徴收についてすべて責任を
自治
体でやる、
市町村
は
市町村
でやる、それぞれの自分の責任が非常に大きくなります。こういう傾向が強くなる、その意味におきまして
地方行政
機構という点につきまして
相当
の
改正
を加える必要がある、
改正
と申しますか、充実であります。それから殊に
府縣
におきましては、その
地方
を殆んど
市町村
に任しておりますが、これにつきましては
相当
の
改正
を加えなければや
つて
行けないのじやないか、こう
考え
ております。
岡本愛祐
48
○
委員長
(
岡本愛祐
君) そうすると、今國と
市町村
と二重の徴税機構にな
つて
いる、それが今度三重にしなければならん、で
府縣
の徴税機構だけが余計に出て來るということになりますね。
荻田保
49
○
説明員
(
荻田保
君) ええ。 〔
委員長
退席、
理事
吉川末次太君
委員長
席に著く〕
吉川末次郎
50
○
理事
(吉川末次郎君) 速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
吉川末次郎
51
○
理事
(吉川末次郎君) 速記を始めて。外に御質問はございませんか、外に御質問がなければこれを以て散会いたします。 午後二時四十八分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
岡本 愛祐君
理事
吉川末次郎君
岡田喜久治
君 委員 三木 治朗君 藤井 新一君 林屋亀次郎君 柏木 庫治君
西郷吉之助
君 鈴木 直人君 國務大臣 國 務 大 臣 木村小左衞門君
説明員
地方自治
政務次 官 小野 哲君
地方自治廳
財政
部長
荻田
保君