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1949-04-16 第5回国会 参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年四月十六日(土曜日)    午後一時五十八分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方配付税特例に関する法律案  (内閣送付)   —————————————    〔大藏委員長櫻内辰郎委員長 に着く〕
  2. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) これより地方行政大藏連合委員会を開会いたします。地方配付税法特例に関する法律案の御審議を願います。前会に引続き審議を続行いたしたいと存じます。御質疑がありましたらこの際御質疑を願います。
  3. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 大藏大臣及び木村國務大臣見えになる筈でありますが、お見えになりませんから、それまで事務的のことにつきまして政府委員にお尋ねいたします。配付されました、二十四年度歳入歳出予算推計概算によりますと、歳入が三千三百八十八億五千九百万円になつております。この前大藏大臣がこの委員会におきまして御答弁になりましたところによりますと、ドツジ公使地方財政歳入の三千五百万円は認めたということでありまするが、何故三千三百八十八億五千九百万円、こういうことになつておるのか、この点を伺いたいと思います。その前に配付を受けました推算概計では、歳入が三千五百十億円になつております。それとの食い違いがどうして内輪に見積らねばならなかつたかその点を伺います。
  4. 荻田保

    政府委員荻田保君) この政府の方から配付税を五百三十三億いたします國庫予算決定内示がありましたときに、その基準にいたしまして、地方歳入歳出見積りを参考としてやはり示された、それによりますると、我々が当初見積つておりました四千億の歳出が三千五百十億円に圧縮したこの数字を示されたのであります。それによりまして歳入歳出も一應できておつたのであります。それを持ち帰りまして檢討をいたしてみますと、司令部考えておりますところの数字とが、必ずしも一致しておりません、例えばガソリン税というものは、ガソリン税を我々原案では設けることにして三十億円を見積つてつたのでありますが、ガソリン税地方税として取つてはいけないと、こう言いながらも税收入の中に三十億円のガソリン税收入というものが見積つてある、こういうような関係がございまして彼れこれ百何十億の違いがございまして、結局本当の数字計算いたしてみますると、ここにお配りしていますような三千三百八十八億五千九百万円しかならない、こういうことになつております。
  5. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) ちよつと御注意いたしますが、木村國務大臣がお見えになりましたが、二時半から衆議院の本会議が開かれるそうでありまして、それに御出席になりますので、この際木村國務大臣に関する御質疑を先にお願いいたしたいと存じます。
  6. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 木村國務大臣にお伺いいたします。この前のこの委員会におきまして、大藏大臣から御答弁がありました、それによりますると地方配付税法二條所得税及法人税徴收額の百分の三三・一四を以て配付税とするとある、この百分の三三・一四というのは、毎年違うのであります。違い得るのであります。こういう御答弁でありました。それでは甚だこの地方配付税法を制定せられた趣旨にもとるのではないか、私共が解釋いたしておりまするところは、この第二條で以ちまして、平年のつまり特別の事情なもの等にある、いわゆる平年でない年のことは別問題として、平年の場合においてはこの二十四年度なら、二十四年度に徴收できる所得税及法人税徴收額の百分の三三・一四というものは國から特別会計に移しまして、そして配付税に充てる、こういうことになるのでありまして、又それで以て第四條の第四号の場合、つまり地方財政状況上必要あるときは、この二十四年度なら二十四年度に取れる配付税收入見込額、これがこの二條の百分の三三・一四によつて取れる、その額までは貰えるという重大な規定に連関して來るのでありますから、この第二條の百分の三三・一四というものはこれは平年においてどうしても維持して貰わなければならない、大藏大臣のおつしやるように毎年変り得る数字じやないとこういうふうに考えるのであります。その点に対する大臣のお考えを先ず伺つて置きたい。
  7. 木村小左衞門

    國務大臣木村左衞門君) お答えいたします。私もこの法文は岡本委員の御解釋と全然同一であります。配付税がもとより税の本質といたしましてからみましても、この御解釋は極めて当然と思います。大藏大臣の毎年これを変えるものであるというような御答弁があつたといたしますれば、それは少し見解が違うのではないかと私考えております。
  8. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 次にそれではこの二十四年度におきまして、二十四年度に取れる所得税及法人税徴收見込額、それの百分の三三・一四は即ち一千一百億である、こういうことになるようでありますが、それを配付税とすることは多過ぎる、つまり二十四年度は平年でないというふうにお考えになりますのか、二十四年度のその所得税法人税徴收も平年であると、こう御覧になるのか、その点をお伺いいたします。
  9. 木村小左衞門

    國務大臣木村左衞門君) 二十四年度は特別な事情のあるものと認めまして、平年並みとは解釋いたしておりません。
  10. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それではそのどういうところが平年でないのか、その点を伺います。
  11. 木村小左衞門

    國務大臣木村左衞門君) 予算を編或するに当りまして、総合的に均衡予算を組んで、いわゆる御承知のようなドツジ案基本建前からいたしまして、今年度を以てインフレの抑制、並びに我が國経済の基盤の樹立をいたそうというドツジ指示によるところの予算編成で始めましたもので、國が計画、考慮企画いたしておりましたあらゆるものの予算につきまして、全部圧縮いたしましたような、大幅に圧縮いたしまして、大体の予算の立て方を根本から変えて参りますところを以て今年は平時並みではないと、こういうふうに考えております。
  12. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 平年でないとしますればこの百分の三三・一四という率は多過ぎるということになるのであろうと思います。それはドツジ案によりまして、一千億からの所得税水増があつたということからして、百分の三三・一四ではこれは多過ぎる、だからこの率を下げなければならない、二十四年度においては、ということは地方財政委員会委員長としてもこれは虚心坦懷にお認めにならなければならないことだろうと思います。その点は如何でありますか。
  13. 木村小左衞門

    國務大臣木村左衞門君) 多過ぎるとは考えておりませんでしたが、当初この再編成予算が組まれまする前に、最初の予算の面に現われておりましたように、地財といたしましては地方財政歳出が今年は四千億あればどうやらこうやら賄つて行けるので、物價の昂騰、賃金ベースの改定或いは六・三制に処する問題その他に関しまするようなもの、予算が殖えて参りまするものを詳細に計上いたしまして、先ず四千億を以て今年は賄い得るものではないかという予算を立てました。その四千億の予算を立でまする場合において所得税法人税のその法定率の三三・一四というものを掛けましたもので八百億の歳入を見込んで、四千億という予算を立てておりました関係からいたしまして、あとで再編成の場合にこれも向うトッジ公使指示によりまして所得税法人税が非常に厖大に組替えられまして、只今のお説のような数字になりまして、それに法定の率を掛けて見ますと、千百何億という大きな数字予算になりまするから、元の予算から見ますると多過ぎて困るというわけではありませんが、予算と比較いたしますると、この新らしい所得税法人税の立て方が多かつたと私は見ております。それでこういう場合には私の考えといたしましては、一遍法令にありまするようなことに準拠いたしまして、配付税本質の上から考えまして、とにかくそういう数字税收の予想のおもてに現われました以上は、それを法定通りに一遍地財配付税特別会計へ受入れさせて貰つて、そうして國の都合によつて本年五百七十七億円もこれに充てることができない國全体の財政都合であるならば、それだけ控除してあとのものを地財から國の方へ一時、一時でありますが貸與したという形にとる方が、一番私は正当で、配付税本質から見てそういう性質のものだ、配付税本質はこれは地方税法の一番根幹とするものであつて地方税法のこれが主流でありまして、いわば既得権のような建前のものでありまする以上、それが一番本格的なやり方ではないかと考えまして、そういう案を閣議に提出いたしました。ところが大藏省から又別な案が出まして、閣議で私の不徳のいたすところこの案が遂に通ることができませんで廃棄になりましたような次第であります。
  14. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今日新聞で見ますと、ドツジ公使の声明と申しますか、それが出ておりまして、今度の所得税などの徴税額というものはインフレによる当然の増額であつて、決して税を増徴したのではないというふうに出ております。それからいえば、今大臣のおつしやる通りでありますが、どうもやはりそうはいうものの一千億からの水増しということ、そういうふうにも思われるのであります。で、水増しであるとしますれば、三三%一四という率をそれに掛けますことは如何にも平年と比べて多過ぎるのでありますから、だからそれは率を二十三年度と同様に二十四年度においても変えられるということは当然だろうと思うのであります。そこで今度この特例に関する法律案が二十四年度限りの分として出されましたことは、この配付税法の三十七條の改正をやつたと同じ意味でありまして、二十四年を平年でないとこう見た根拠に立つて、率を二十四年度限り二十三年度と同様下げるという問題でありますから、それは止むを得ないと私は思うのであります。ただ下げます率を一六・二九としたことが適当であるかどうかということが問題であります。これは私の見るところでは如何にも低いのでありまして、これはどうしても地方財政圧迫したものと見ざるを得ないのであります。大藏大臣は決して圧迫したものではないとこう言われますけれども、それは甚だそうじやないのでありまして、確かに圧迫をしている、当初支出が四千億くらい要るところを圧縮して、三千三百八十八億に下げたということから見ましても、非常に無理が出ているのであります。そこで先程政府委員から御答弁がありましたが、いろいろな行き違いからドツジ公使の方では三千五百十億というものを認めておつた、それで歳入は、この最後推計概算予算に出て参ります。それでは三千三百八十八億というものに非常に下廻つている。ここらが地方財政委員会としては十分御考慮になりまして、努力せられなければならん点だろうと私は思うのであります。それに対して、どういう御努力をなすつたか承りたいと思います。
  15. 木村小左衞門

    國務大臣木村左衞門君) この数字につきましては、非常に苦慮いたしました。いろいろ具体的に申上げますというと、何日の何時にどういうことをしたとかどうしたとかということを一々御報告申上げることも、詳細に記憶は持つておりませんけれども、要するに我々といたしましては、できるだけ最上の努力を拂つたつもりであります。先程政府委員から説明をいたしましたかと思いまするが、つまりこの五百七十七億という数字というものは、ざつくばらんに卒直に申上げますると、何ら根拠によつて作爲したものではない、これは中間をとつた折合の数字を当嵌めて來たものであろうと思います。どうもそれ以來というものは、どういう方法を採りましてももう絶対に歯が立ちませんので、力が及ばないので引き下つたというような次第であります。
  16. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 最後にこの間も木村國務大臣にお伺いしたのでありますが、昨年この地方配付税法地方財政法地方税法と、この地方財政に関する三つの基本法ができた、これによりまして地方財政基礎は一應確立した、こういうことになりまして、そうして二十三年の七月からは自治体警察費用消防費用なんかは、その自治体負担しなければならないということになつたのであります。而も警察法及び消防組織法によりまして、地方財政基礎確立するまでの間は、從前通り警察費及び消防費は國及び府縣負担をするということになつてつたのであります。これによりまして一應不完全ながらも基礎確立したとは言いながら、又無理をしましてこの地方配付税を不当に減額をしたというようなことから、地方財政確立どころでない、非常な苦境に立つことになつたのであります。そういうことに対して警察及び消防、これは今申しましたように、地方財政基礎確立しなければやはり國から補助をしてやらなければならん、そういうことに法律で保障されておるものであつたんだと、そういう点に関してどういうふうに善後策をお講じになりますか、それを重ねてお尋ねします。
  17. 木村小左衞門

    國務大臣木村左衞門君) この前前の当委員会におきまして岡本委員から御質問がありました点につきまして、私はここにお答えをいたしまするために答案を作つて参りました。只今質問はそれとは又余程大きな敷衍された意味もございますけれども、取敢えずこの間の御質問に対しまするお答えから先にいたして置きたいと思います。  この間の御質問の要旨は、掻い摘んで申上げますると、地方自治財政確立するまでは市町村警察に要する費用國庫都道府縣とが負担することになつてつたが、昭和二十三年度の地方財政改革により、地方財政は一應確立したものとして、この國庫負担を廃止したのでありますが、今回の配付税が大幅に減額されて、地方財政確立を危くするものであるように思われるが、これに関する御所見はどうであるかと、こういう御趣旨であつたと思います。警察法の附則第八條には、「市町村警察に要する費用は、地方自治財政が、確立される時まで、政令の定めるところにより國庫及び都道府縣がこれを負担する。」と規定されておりますがこの地方自治財政確立されるということは、地方財政全般に亘りましてその自立性確立されるということであることがもとより望ましいのであります。当時政府におきましてはこの規定を、自治警察に要する経費の全額を地方自治團体財政において負担し得るような地方財政制度確立意味するものと考えられたのであります。即ち昭和二十三年度におきましては、地方独立財源強化拡充地方配付税増額並びにその配分方法改正等によりまして、警察制度改正に伴う必要な財政措置を講じ、從つて國庫負担金制度はこれを廃止し得るものとされた次第であります。すでに必要なる財政措置をしてこれを廃止したのでありまするから、それから後で起きました情勢の変化によりまして、自治体警察費負担の不可能とするような事態に立至りましたならば、國庫負担制度の廃止の問題として別個に新たなる見地からこれが対策を考究する必要が生じて参ります。昭和二十四年度におきましては、地方配付税の今回の大幅の減額によりまして、地方財政は相当窮迫するものと存じまするので、これは我が國経済自立的体制確立のための全くの今年だけ採りましたところの危機突破の手段でありまして、これが対策といたしましては、地方團体自体において経済九原則の趣旨に則り、歳入の増強と歳出節約とを強化すると共に、政府においても亦その施策の遂行について地方財政の実情に適應するように十分な考慮努力を拂いまして、現行財政制度の範囲内におきまして、その最も効率的な運用を図りまして、その窮乏に耐える外はないと存じておりまするような次第であります。
  18. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今御答弁がございましたが、この配付税減額されました結果、地方公共團体警察及び消防費減額されて來ております。これは警察及び消防でも不要の贅沢な費用節約しなをればならんことは当然であります。併し配付税減額ということによつて警察及び消防費がこの予算の一ケ月以内における編成経過におきましても直ぐ数十億削らなければならないというような事態が生じておるのであります。これはここにありますこの政府から配付を受けました書面によつても明らかなのでありまして、これは甚だ今治安が我が國における最も大切な時期において困る次第であります。だからこれはもとより警察においても経費節約しなければなりませんけれども、配付税減額の下に自治体警察が非常に困る、又自治体警察治安維持のために費用減額というのはなかなか困難であります。それを無理に減額することによつて地方警察との摩擦が起る、又治安維持のためにも亦非常な障害が起るというようなことがあつてはなりません。これは十分善処いたして頂きたいと希望申上げておきます。
  19. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) 國務大臣に対する御質問がありましたらばこの際特にお願いいたしたいと存じます……。では國務大臣に御質問でありましたらば次回の会議でお願いすることにいたしまして、その他は政府委員に対する御質疑を願いたいと存じます。
  20. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 では先程の質問を続けまして、荻田政府委員から御答弁がありましたが、そういたしますと、司令部の方で三千五百十億の歳入歳出を認めるということになつておりますのに、事務の整理の仕方が悪くて三千三百八十八億の、收入しか挙げられないということになつて、そのために地方の事業を不当に圧迫しておるということはないのですか。その点を一つ。
  21. 荻田保

    政府委員荻田保君) 只今申上げましたように司令部が大体地方歳入歳出につきまして各大きな項目につきまして数字を出しまして、そうして示したのが三千五百億の数字でございまするが、その中味を当つて見まするといろいろ落ちておりまして、結局総計して見れば三千三百八十八億円にしかならないという数字になつたのであります。從いまして歳出におきまして百二十億程度のものを切らなければならない。從つてそれだけ地方財政にとりましては大きな圧迫にその面におきましてもなつてるわけであります。
  22. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 ちよつと理解ができないのですが、ドツジ公使國家財政、それも一般会計特別会計、それからこの地方財政と、そういう睨み合せにおいて地方財政の枠というものは歳出三千五百十億というふうに認めたのであろうと思います。ところがこの地方財政委員会の方の税收入計算とダブつたり何かして間違つてつたので、歳入の方が三千五百十億でなくなつて三千三百八十八億しかなくなつた。こういう結果から歳出の方もそれに合せるために削つて來たと、こういうことになるのじやないでしようか。この三千五百十億という枠は國家財政地方財政睨み合せからドツジ氏が認めたのではなかろうか、その点を伺います。
  23. 荻田保

    政府委員荻田保君) 三千五百億と抑えまして、それに見合うだけの三千五百億の歳入の中に五百七十七億の配付税を含みまして、呉れたつもりでおつたわけであります。ところが先程申しましたようにガソリン税は取つていけないと言いながら三十億も見積つてあるとか、或いは外の國庫補助金の中でも外の、國の予算の科目におきまして或る補助金の削つて置きながら、國庫補助金の総額を幾らと、こういうような指示をしておりますので、從いまして与えられた歳入が三千三百八十億しかない、從つてどうしても歳入歳出を辻褄を合せるのには歳出の方を更に百何十億節減しなければならないと、こういうような経過になつております。
  24. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 歳出の方の枠を三千五百億と認めたということであれば、歳入の方の計算違いで三千三百八十八億しかないというならば、その点において配付税をもう少し増して貰う、そうして三千五百十億になるように配付税を決めて貰うということにならざるを得ないのですが、そういう交渉はドツジ氏に対してなさつたかどうか、それを伺つて置きます。
  25. 荻田保

    政府委員荻田保君) おつしやいます通りドツジ案によりまする予算内示がありまして、このような数字を示されまして後、直ちに計算しましたところ今のような違いがありましたので、ドツジ案による方針そのものに対する反対はできないような情勢にありましたが、向う考えるところによりましても、これだけの違いがありますので、せめて百三十五億ですか、百三十五億だけの配付税の増加はして貰いたい、これはあなた方が言い通り計算してもこれだけは足らないミスがあるので直して貰いたいということは、最後の問題といたしまして非常に強く向うにお願いをしましたが、最早一切國庫予算について原案を動かさないというような立場が強かつたので到頭認められなかつたような次第であります。
  26. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 そういうことによりまして配付税が五百七十七億に限定されてしまつたということは、甚だ遺憾な次第でありまして、地方財政をそのために非常に圧迫してしまつたということは何とも私共残念で仕方がないのであります。この点を地方行政委員会といたしましては、何かと善処したいと実は考える次第であります。尚研究することにいたします。  それから住民税が八百円から一千四百円と大幅に値上げをされましたが、それはどういう根拠に立つてそれだけの大幅の値上げをされたのか、それをお伺いしたいと思います。
  27. 荻田保

    政府委員荻田保君) 住宅税は御承知のように納税義務者一人当り、絶対金額によつてつまり九百円というような額で押えられておりますので、この九百円という額は、そのときの物價水準なりに應じまして、その意味があるわけでございますので、去年の九百円と、今年の九百円とは違うというような観点から一千四百五十円まで上げるということにいたした次第であります。計数的に申上げまして、大体去年が三千七百円ベース、今年は六千三百円ベース、こういうふうな数字と、或いは物價指数等参考にいたしまして、大体六割程度にした次第であります。
  28. 櫻内辰郎

    委員長代理櫻内辰郎君) 外に御質疑はございませんか、若し御質疑がありませんければ、明後十八日午前十時から連合委員会を続行することにいたしまして、その際に御質疑をお願いいたしたいと、こう考えます。これから尚連合委員会質疑の御状況によりますが、できるならば明後日一回だけで止どめることにいたしたいとこう考えておりますので、予め御質疑がありますならば御質疑を御準備置きを願いたいとこう考えます。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時三十八分散会  出席者は左の通り。   地方政行委員    委員長     岡本 愛祐君    理事            岡田喜久治君            鈴木 順一君    委員           深川榮左エ門君            柏木 庫治君            西郷吉之助君            島村 軍次君            鈴木 直人君            太田 敏兄君   大藏委員    委員長     櫻内 辰郎君    理事            波多野 鼎君            九鬼紋十郎君    委員            森下 政一君            西川甚五郎君            木内 四郎君            油井賢太郎君            小林米三郎君            小宮山常吉君            米倉 龍也君            小川 友三君   國務大臣   國 務 大 臣 木村左衞門君   政府委員    総理廳事務官    (地方財政委員    会事務局長)  荻田  保君