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岡本愛祐君 今日新聞で見ますと、
ドツジ公使の声明と申しますか、それが出ておりまして、今度の
所得税などの
徴税額というものは
インフレによる当然の
増額であ
つて、決して税を増徴したのではないというふうに出ております。それからいえば、今
大臣のおつしやる
通りでありますが、どうもやはりそうはいうものの一千億からの
水増しということ、そういうふうにも思われるのであります。で、
水増しであるとしますれば、三三%一四という率をそれに掛けますことは如何にも平年と比べて多過ぎるのでありますから、だからそれは率を二十三年度と同様に二十四年度においても変えられるということは当然だろうと思うのであります。そこで今度この
特例に関する
法律案が二十四年度限りの分として出されましたことは、この
配付税法の三十七條の
改正をや
つたと同じ
意味でありまして、二十四年を平年でないとこう見た
根拠に立
つて、率を二十四年度限り二十三年度と同様下げるという問題でありますから、それは止むを得ないと私は思うのであります。ただ下げます率を一六・二九としたことが適当であるかどうかということが問題であります。これは私の見るところでは如何にも低いのでありまして、これはどうしても
地方財政を
圧迫したものと見ざるを得ないのであります。
大藏大臣は決して
圧迫したものではないとこう言われますけれども、それは甚だそうじやないのでありまして、確かに
圧迫をしている、当初支出が四千億くらい要るところを圧縮して、三千三百八十八億に下げたということから見ましても、非常に無理が出ているのであります。そこで先程
政府委員から御
答弁がありましたが、いろいろな行き違いから
ドツジ公使の方では三千五百十億というものを認めてお
つた、それで
歳入は、この
最後の
推計概算予算に出て参ります。それでは三千三百八十八億というものに非常に下廻
つている。ここらが
地方財政委員会としては十分御
考慮になりまして、
努力せられなければならん点だろうと私は思うのであります。それに対して、どういう御
努力をなす
つたか承りたいと思います。