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1949-05-12 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月十二日(木曜日)    午後一時三十分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○小委員長報告高崎地方專賣局高田出張所復活に関  する請願(第百五十七号) ○久留米市に大藏省專賣局煙草製造工  場設置請願(第二百六十六号) ○松山港を開港場指定請願(第三  百十二号) ○どぶろく密造防止に関する請願(第  四百五十八号) ○雪害地方税負担軽減に関する請願  (第四百九十九号) ○重要農業生産資材取引高税除外に  関する請願(第五百八十七号) ○絹人絹織物消費税低減に関する請  願(第六百八十七号) ○麻織物消費税引下げに関する請願  (第七百七十六号) ○電氣アイロン物品税引下げに関す  る請願(第八百八十五号) ○酒造技術指導及び研究機関強化拡  充に関する陳情(第三百六十三号) ○かばん類物品税軽減に関する請願  (第四百三十四号) ○漆器の物品税改正に関する請願(第  七百七十七号) ○山林所得税算出に関する請願(第七  百八十七号) ○蓄音機、レコードの物品税軽減に関  する請願(第七百九十二号) ○輸出ゆり根栽培業者に対する所得税  免除に関する陳情(第二百二十五  号) ○通行税中四十キロ以内廃止に関する  陳情(第二百四十一号) ○著作権相続税免除に関する陳情(第  二百八十六号) ○戰災都市中小商工業者所得税軽減  に関する陳情(第三百三号) ○文芸家に対する所得税控除率引上げ  の陳情(第三百三十七号) ○文芸家に対する特殊所得税設定の陳  情(第三百三十八号) ○公聽会開会に関する件 ○臨時宅地賃貸價格修正法案内閣提  出、衆議院送付) ○所得税法等の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○國家公務員のための國設宿舍に関す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○日本專賣公社法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付) ○日本專賣公社法施行法案内閣提  出、衆議院送付) ○日本銀行法の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○國の所有に属する物品の賣拂代金の  納付に関する法律案内閣提出、衆  議院送付) ○復興金融金庫に対する政府出資等に  関する法律案内閣提出衆議院送  付) ○興業債券発行限度の特例に関する  法律案内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 只今から大藏委員会を開会いたします。先ず請願及び陳情に関する小委員長九鬼君より小委員会における審査の結果について御報告願います。速記を止めて。    〔速記中止
  3. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 速記を始めて。只今の小委員長の御報告通り請願第百五十七号、第二百六十六号、第三百十二号、第四百五十八号、第四百九十九号、第五百八十七号、第六百八十七号、第七百七十六号、第八百八十五号、陳情第三百六十三号を議院会議に付し、内閣に送付するを要するものとし、又請願第四百三十四号、第七百七十七号、第四百八十七号、第七百九十二号、陳情第二百二十五号、第二百四十一号、第二百八十六号、第三百三号、第三百三十七号、第三百三十八号を議院会議に付するを要しないものとして決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それではさよう決定いたします。   —————————————
  5. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それから先に御決定になりました本委員会公聽会公述人として、明十三日の國立病院特別会計法案につきましては、國立東京第一病院長坂口康藏君、東京慈惠会医科大学教授石川光昭君、全日本國立医療労働組合委員長堀江信二郎君、全國國立病院患者同盟委員長村山悠基雄君、産別会議幹事保健部長吉田秀夫君、東京都墨田区会議員民生委員水澤正君、國立横浜病院看護婦梁瀬美代子君、それから明後十四日の日本銀行法の一部を改正する法律案につきましては、千代田銀行頭取、全國銀行協会連合会会長、千金良宗三郎君、日本製鉄常務取締役永野重雄君、慶應大学経済学部長金原賢之助君、日東証券社長東京証券業協会常務理事土屋陽三郎君、日本興業銀行中小工業部長佐藤泉明君、日本経済新聞論説委員長、友光正昭君、前商大講師、川崎巳三郎君、に公述人として、公述していただくことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) ではさよう決定いたします。   —————————————
  7. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それでは続いて法案審査に入りたいと思います。先ず臨時宅地賃貸價格修正法案及び所得税法等の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。御質疑のおありのお方は御質疑願います。速記を止めて。    午後一時四十分速記中止    ——————————    午後二時三十分速記開始
  8. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 速記を始めて。外に御質疑はございませんか。両案はまだ予備審査中でございますので質疑はこの程度に止めておきます。   —————————————
  9. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 次は國家公務員のための國設宿舍に関する法律案について御審議願います。御質問はございませんか。ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  10. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それでは速記を始めて。
  11. 黒田英雄

    黒田英雄君 この無料宿舍は、例えば非常に住宅の少い不便なようなところで、合宿所みたいなものを設けて、現に今あるところは税務署等においてあるようですが、そういう合宿所というようなものも、やはりこういう宿舍の中に包含するお考えなんですか。
  12. 今井一男

    政府委員今井一男君) 只今合宿所性質の中には、法律的に考えますと、随分いろいろの種類があるようであります。國が建てまして直接收容しておりますものもございまするが、又國が借上げの上收容しておるものもございます。又更に國以外の外廓團体、例えば職員組合乃至は消費組合といつたようなもので建ててやつておるような合宿もございます。今回國が、國の方から調整を加えようと考えておりますものは、國が直接施設するもの、即ち國が建てたもの、買入れたもの、及び借上げたもの、これだけでございます。実際の使用関係は似たようなものでございますけれども、國以外のそういう親睦團体でありますとか、外廓團体とかというようなものが所管しておりますものはこの中には入つておりません。
  13. 黒田英雄

    黒田英雄君 只今説明のように、外廓團体とかというようなものがこの中に入つておらんことは、私共もそう思うのですが、そういつたところに合宿所みたいな設備のものをこれによつて造られるお考えでおるのですか。
  14. 今井一男

    政府委員今井一男君) 先程申上げました十一億の予算は全部建築に使われるかどうか。その中に一部借上げ等によりまして、なるべく沢山の職員を收容するような方策に出るかどうかというような点につきましては、宿舍審議会におきまして檢討を加えて、決定される予定に相成つております。
  15. 黒田英雄

    黒田英雄君 やり得るのですか。
  16. 今井一男

    政府委員今井一男君) やり得るのでございます。
  17. 川上嘉

    川上嘉君 十九條ですが、これに「公邸及び無料宿舎にあつては、」とあるのですが、これはどういう人が入るのですか。
  18. 今井一男

    政府委員今井一男君) 公邸につきましては第十條に規定しておりまして、我々の考え方といたしましては、その官廳の長官の宿舎であるが、官廳事務所延長考えるべきもの。無料宿舎の方は第十二條の方に規定してございまして、職責上特に住居の制限を受けなければならないもの、それから有料宿舎の方は第十三條に規定してありまして、これはまあ俗に申しますし、一般住宅関係重点にして建てる。こういうふうにいたしております。
  19. 黒田英雄

    黒田英雄君 この十二條の二項の無料宿舎は、國家公務員の職務に対する給與の一部となると思うのですが、これについてはやはり給與がどのくらいというふうに見積つてあるのですか。
  20. 今井一男

    政府委員今井一男君) 昨年の暮に可決して頂きました六千三百円の新給與法律の中に、こういつた性質の現物のものは給與の一部と考える。こういう原則が謳われました。但しそれを幾らに見るか。どういうふうに見るかということは別に法律で決めることに相成つております。別に法律で決められるまでは從來例通りであつて給與の一部と観念はするが実際上は勘酌はしない。要するに加えない。こういう建前に現在相成つております。それで只今の税金の関係幾らに見るかというような関係も、いずれ人事院においてこういつた問題についての研究ができました際に、案を具しまして、國会の御審議を頂くことに相成ろうと思います。
  21. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑はございませんか。
  22. 川上嘉

    川上嘉君 それから十九條の四号ですが、「國の事務、事業の運営の必要に基き先順位者」というのがここにありますが、これはどういう程度をいうのですか。
  23. 今井一男

    政府委員今井一男君) 從來宿舎の貸與の方法を見ますというと、その点は甚だ不明確であつたような嫌いがございますので、今回の宿舎審議会におきましては、第三條にございますが、第三條の第二項の第五号にございますが、どういつた順位によりまして、どういつた標準の者から優先的に入らせるという基準決定いたしまして、それに基きまして政令を出す。こういう考え方をいたしておりまして、その具体的な基準によつて先順位者ができたときには第四号の適用がある。從いましてこの法律全体が実を申しますと、衆議院でも非常をお叱りを受けたのでありますが、具体的な内容がすべて、すべてと申しては少し言い過ぎでありますが、ポイントポイント審議会の決議に讓つておる関係がございますので、具体的なことは、この際これ以上にちよつと申上げかねるのであります。
  24. 森下政一

    森下政一君 只今頂きましたこの資料の中の各省別宿舎戸数調というのがございますが、業務官舎一般官舎という区別にありますが、これはどう解釈したらいいのですか。
  25. 今井一男

    政府委員今井一男君) この義務官舎と申しますものは、別に一定基準によりましていわゆる無料宿舎、いわゆるこの法律に言う無料宿舎と決めたものではございませんで、その省その省におきまして、從來の沿革上の義務官舎に関する規則は明治二十一年にできたままでございますが、そのまま各省の運用によりまして、一應義務と観念しておるものをここに拾つたものでございます。一般官舎が今回の有料官舎に相当するものでございますから、その間各省基準等につきましては可なり凸凹があることは事実であります。
  26. 九鬼紋十郎

    九鬼紋十郎君 ちよつとお尋ねしますが、政府提出案によりますと、この衆議院議長とか、或いは参議院議長無料の中に入つていないのですが、これは修正されておるわけですか。從來は副議長はどういうふうになつてつたのかということと、今度第十九條の但し書を衆議院の方で有料官舎を六箇月に改めるとしておるのでありますが、この六箇月にされたその理由が分つておるのですか。
  27. 今井一男

    政府委員今井一男君) 副議長につきましては、從來宿舎公邸という範略に入れるべきかどうかは分りませんが、とに角ございます。それを衆議院の方で、その御要望を入れられたわけでございます。それから第四号の最高裁判所裁判官の方は、これは政府裁判所との間に長い間議論をして参りましたところでございまして、裁判所側の御意見といたしましては、國務大臣待遇を受ける者は全部公邸を與えよという見地から、この四号を入れるということの強い御要望がございましたが、私共の政府側考え方といたしましては、國務大臣待遇ということから考えますというと、外に会計檢査官もあり、人事官もあり、全権大使でありますとか、公案委員でありますとか、公正取引委員でありますとか、國立國会図書館長でありますとか、いろいろな方がおられますが、公邸事務所延長という観念をとつております関係から、各省各廳について一つということを原則にするという考え方でこれは御賛成しなかつたのであります。それが衆議院におきましては、裁判所側の御意見を恐らく採用なさつたのであろうと思いますが、事務総長につきましてはこれは現在はございません。但し國会の役員という意味からお入れになつたというように聞いております、第十九條の但し書につきましては、私最もよく承知しておりますが、この私共の原案なるものが如何なる場合においても、六十日を超えてはならないと、こう相成つておりますが、これは現在の住宅事情から見て余りに酷に失する、借地借家法の精神から見ても不都合である、こういつた強い御意見を私共拜聽いたしまして、私共もそれに対しましては誠に御尤もでありますという意見を申上げたのであります。その結果、公邸及び無料宿舎については六十日、これは私共の案でありますが、一般有料宿舎については借地借家法の権衡を考えまして六ケ月という期限が挿入されまして、修正なつた次第であります。
  28. 九鬼紋十郎

    九鬼紋十郎君 転任等関係から、六ケ月も先住者がおられるということは非常に支障を來して來るというようなことはないのですか。
  29. 今井一男

    政府委員今井一男君) その点から、実はこの十九條の原案の但し書というものが、関係方面との折衝におきまして挿入させられた次第でございますが、國の施設であり、國の目的に使う以上はそこに一定の区切りというものがなければ國の施設としての用をなさないという趣旨で、こういつた原案が作製された次第であります。若しもこの修正案趣旨が極く特殊の場合、止むを得ない場合ならばよろしいのでございますが、若しこれが濫に流れますと御心配のような事態も起り得るとは存じます。
  30. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑はございませんか。
  31. 森下政一

    森下政一君 これはなんですか、審議会というものが宿舎設置に関する計画だとか、或いは宿舎維持、或いは管理に関する基準だとか、そういつたようなものについて総理大臣の諮問を受ける。そういうようなことの調査審議に任ずるもののようでありますが、その審議会を構成しておる人達は、どこにどこの省に、どういうふうに、有料宿舎を作るのが妥当であるか、或いは甲の省より乙の省により以上に宿舎を設けなければならんというようなことは、大体何も分らない。肝腎の審議をする人が……。そこで結局大藏省のあなたのところから各省要求をお取りになつて、それから実情を調査されて、相当檢討された上で一つ原案をお出しになつて、その原案妥当性についての審議をするくらいの審議会のようにとれるのでありますが、そうなんですか。
  32. 今井一男

    政府委員今井一男君) この審議会運営そのものも、そう具体的に決まつておるわけではないのでございまして、実はこの法規全体につきまして衆議院でもお叱りを受けたのでありますが、もう少しかつちりと一切のことの内容を決めた上で國会に御審議願うのが、苟しくも法律として順序ではないかというお叱りを受けたのでありますが、それも確かに御尤もなのでありますが、とにかく現在の規定明治九年という、凡そ時代離れのした規定でございまして、猶予を許さない。そこで取敢ずこれによりまして責任の所在、所管官廰というようなものをはつきりいたしました上で、そこで具体的に一切の調査もやりまして、その上が必要あらば、又更に今度は一切のことを具体的に盛つた法律案を出すという考え方もあるのじやないかといつた観点に実はこれは立つております。その点がこの附則の三号四号の修正案衆議院において入りましたゆえんでありますが、從いまして審議会の具体的な運営につきましても、別に案は只今持合せておらないのでありますが、恐らく実際の運営につきましては、各省がそれぞれ資料を提出いたしまして最終的な決定審議会決定すると、かようなことに相成ろうかと思うのであります。ただ先程ちつと触れましたように、設置計画というものが、現状の確実なものが把握できません前にやりますというと、いわゆる再調整のような見地における、非常な芸の細かい手のとどくような計画は立てにくいことに相成ろうと思います。從つて取敢ず本年分のような計画は、或いは十分所期目的に適うところまで行かないかも知れませんが、年数を籍しまして一切の調査が完了いたしますれば、再配分的な見地から、何省に幾つ行くというようなことが、相当にぴつたりした案まで発展し得るだろうと、かように見通しております。
  33. 黒田英雄

    黒田英雄君 この宿舍借上げるものもあるというのですけれども、公邸もやはり借上げるというようなものがあるのですか、若し借上げ公邸にするというようなときに、自分のうちに住まつている者が、若しこれに当る、例えば外に余りないかも知れませんが、最高裁判所の方の裁判官になるというようなこともあるだろうと思うのですが、そういうようなのは、自分の家でもやはり國が借上げたということにして、そこに住うというようなことになるのですか。
  34. 今井一男

    政府委員今井一男君) この公邸におきましても、無料で貸與するということが重点であり、必要な施設をするということが重点でございますので、これは無論借上げてやりましても実行可能なわけでございます。最高裁判所裁判官公邸を貸すというような場合におきましても、別に外の職員の分と差をつけずに一般原則で行われることに相成ろうかと考えます。
  35. 森下政一

    森下政一君 もう一遍今井さんにお伺いしますが、さつき私のお尋ねしたことに対してお答を頂いたのですが、審議会に付議する大体の計画というようなものの原案がなきやならんですが、その原案はあなたのところでお作りになるのじやないですか。各省からいろいろな要求を集めて、或いは資料を集めて、そうしてそれをどういうふうに具体化して行くかということを、審議会に付議する原案はあなたのところで作られると、こう解釈していいのですか。
  36. 今井一男

    政府委員今井一男君) 今度の大藏省設置法によりますと、大藏省資財局でございますか、國有財産を扱う部局がこの官舍調整責任を負うような形に相成つておりますので、そこを中心におそらくこのメンバー各省から又幹事のようなものが出まして、そういつたようなもので協議の結果具体案ができて委員会にか、やるというような運びになるのじやなかろうかと想像します。
  37. 森下政一

    森下政一君 それから第八條の第二項ですね。これは一体どういうことでございますか、衆議院議長以下人事院総裁に至るまでのものが、大藏大臣の定めるところに從い、宿舍設置維持及び管理を行うとあるが、例えば衆議院議長自分公邸設置するわけなんですか、その設置に自ら携るわけですか、ちよつとおかしいことですね。
  38. 今井一男

    政府委員今井一男君) 設置そのものが別の條文衆議院議長衆議院議長には與えられることは決まつておるのでございますが、これの具体的な基準は、審議会調査審議を経た上で政令で決めることに相成つております。これは第七條にあるわけでありますが、これはすべて審議会決定を経なければ政令で定められない。八條でこの政令を受けまして、その政令までは審議会でやるが、その政令の実施は只今申上げた大藏省管財局長がその具体的な責に当る、こういう管轄でありますので、全部が一切大藏大臣に委任されておるわけではございません。ただ條文書き方といたしまして、八條の第二項のように、こういつた大臣大藏大臣の定めるところに從い云々と書きますと、ちよつと妙な感じもいたしますが、こういつた書き方は実は他にもいろいろ例がございますので、その例をそのまま踏襲しただけでございます。
  39. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑はございませんか……。御質疑がありませんければ、次は日本專賣公社法の一部を改正する法律案の御審議を願いたいと存じます。本案に対する御質疑がありましたらこの際お願いいたしたいと存じます。前回において大体御質疑は済んでおりますが、尚御質疑がありましたらお願いいたしたいと存じます。
  40. 波多野鼎

    波多野鼎君 專賣公社法の一部改正案ですが、この審議会メンバーを八人に殖やして、葉煙草耕作者以外の者を中に入れられるというやつですね、これはこの前の委員会で始終問題になつていたことなのです。委員会では葉煙草耕作者だけを入れるというのは不公平ではないかという意見がいつも出ていた。そういう点を入れただけなのですか。それとも外に何かありますか。
  41. 原田富一

    政府委員原田富一君) 今のお話の審議会委員の数と、それから從來審議会從來では六月一日から施行ということになつていたのですが、これは五月十五日に審議会だけは発足する。これは総裁の任命の場合に、審議会の推薦に基いてやるということになつておりますので、公社の発足よりも早目審議会だけを設置する。こういう趣旨で五月十五日から施行するということにいたしました。それからもう一つ公務員法では御承知のように、退職後の就職制限がございまして、直接監督をしていた仕事の会社に入るというようなことが或る期間制限されている。それと同じように、公社におきましても、これは行政事務に近い仕事と申しますか、同じ仕事と申しますか、指定生産資材割当事務公社職員が行いますので、その仕事に直接関連のあるところには、やはり公務員と同じような就職制限規定を設けた。これが改正の要点です。
  42. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑はございませんか。御質疑がありませんければ、日本專賣公社施行法案の御質疑を願いたいと存じます。御質疑はございませんか。
  43. 森下政一

    森下政一君 ちよつとお伺いいたしますが、第七條ですね。これは実際的にこういうことをする方が便利ということですか。どういうことが予想されておるのでありますか。こういうことをする必要があるということは……
  44. 原田富一

    政府委員原田富一君) 只今國官廰建設工事は、主として御承知通り建設省がやつております。現在專賣局工事というものも、大きなものは建設省が全部やつております。專賣局で直接やつておる工事は、非常に小さい工事になつております。それで予算の上においては專賣局予算を使つてやるのですか、工事建設省がやつておりまして、從つて工事費支拂いにつきましても建設省事務を委任してやつてつておる。公社になりましてもはやりそういうふうなやり方を俄かに変えることはいろいろな事情がありますので、現在と同じように取扱いたい。こういう趣旨であります。
  45. 森下政一

    森下政一君 そうすると、それは御尤もな話なのですが、公社になりましても從來と同様な扱いでやつて行こうということであれば、当分の間じやないのですね。
  46. 原田富一

    政府委員原田富一君) 差当りこういうふうにやらざるを得ない。將來の問題といたしましては、これは或いは公社でやるようになるかも知れませんが、今具体的にそういうふうに考えておるわけではございませんが、少くとも当分はこういうふうにやつて行きたい。殊に專賣局につきましては御承知のように復旧工事が今沢山ございますが、これは二、三年で大体片づいて來るので、常態に戻りますれば、或いは公社の力でできるように、人員等関係でもなるかも知れないと思つております。
  47. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 他に御質疑はございませんか。他に御質疑がありませんければこの程度にして止めて置きまして、次は日本銀行法の一部を改正する法律案の御審議を願いたいと存じます。
  48. 森下政一

    森下政一君 本案が本委員会に当初上程されたときに、私出席しておりましてこういうことを申上げるのは甚だ恐縮でございますが、法律案提案理由説明というのは、私共は今謄写版印刷を貰つておりますが、これを朗読なさつただけで、それ以上に何か関係当事者から説明がありましたですか。
  49. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) まだありません。その程度です。
  50. 森下政一

    森下政一君 それならばもう少し進んで、銀行局の人に説明をして貰う方がいいのではないでしようか。
  51. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それでは今係官が見えておりますから、一應係官から御説明を願います。
  52. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) この改正法律案提案理由につきましては、提案理由説明で申上げました以上にそれ程深い隠れた理由もございません。余り多く私の口から附加えることはないと思うのであります。要するに今回の二十四年度の予算の編成によりまして、日本銀行中央銀行としての金融政策の運営ということに非常な重みがかかることになりまして、これについて何らか新らしい機構を考える必要があるということで、この委員会設置なつた次第であります。それでドツジ・ミツシヨンが参りましたときに、御承知のように、予算については非常に細かく、又嚴重な指示があつたのでありますが、続いて金融に関しましても相当ドツジ公使の抱負を盛りました指示があることを予期しておつたのでありますが、結果におきましては、こういう政策委員会というものを作つて、その政策委員会を通じて、ドツジ・ミツシヨンの精神を日本の金融界に滲透せしめる。そういうようにしたいということで、ドツジ公使は御承知のように比較的早く帰国をされる、こういうことに相成つたのであります。いわば予算を通じて示されましたところのドツジ・ミツシヨンの精神を、今度は新しく金融界に滲透せしめるところの一つの機関といたしまして、こういうものが作られた。かように承知をいたしておるのであります。それからいま一つは御承知のように、昨年金融業法というものの立法が司令部から指示せられまして、その場合におきましては、バンキング・ボード、それかに日本銀行の取締役会を置く、そういう構想が示されておつたのでありまして、この点につきまして、どういうふうな解決をいたすかということが、いわば懸案のように相成つてつたのであります。これにつきまして、政府側に特殊な機関を作るということは取止めになりまして、その政策委員会が作られることに相成つたのであります。大体この政策委員会が作られました背景というようなものは、そのようなところにあると御承知置き願いたいと思うのであります。尚細かいいろいろな、具体的な点につきましては、御質問に應じてお答えをいたした方がよろしいかと存じます。
  53. 米倉龍也

    ○米倉龍也君 今度の改正ではこの政策委員会日本銀行の内部機構としてお作りになつておるのでありますが、これは前の金融業法などの考え方から行けば、日本銀行の外部に作られて然るべきものだと思うのですが、内部に作られた。こういうことになれば、やはり今まで通り、日本銀行総裁意見によつて、この政策委員会というものの運営が行われるような向きになりやすいじやないかと思うのです。日本銀行の現在の状況はよく分りませんが、大体今の役員は日本銀行生え抜きの人達が大体全部だろうと思うのであります。極めて一人かそこらの人が現在は中に入つているだけで、全部生え抜きの人である。從つて日本銀行運営というものが、窺い知ることのできない一種のローマ法案廳のようなものだと言われるくらい、相当がつちり内部が固まつてつておるのであります。そういう意味から言えば、今後日本銀行のこの改正趣旨を、十分に発揮させるには内部機構ではあるけれども、これの運用は日本銀行総裁運営の中心に自然になるというような行き方でなくて、委員会運営ができるような点に考慮を拂つて行くのが至当でないかと思うのですが、そう考えますると、この政策委員会議長が第十三條の七で議長、この議長は結局互選によるということになつておるのですけれども、これは任命委員の中から互選によつて決めるというようにして、政策委員というもののの性格をもつと明瞭にしたらどうかと思う。こういうような点について御意見を承わりたいと思います。
  54. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) 只今の御質問及び御意見趣旨は御尤もでございまして、政策委員会日本銀行内に設けられるので、実際の事務の円滑を期する上から言いますると、日本銀行総裁が当然この議長を兼ねる、こういう考え方もあり得まするし、立法の途中におきましては、そういうことも十分討議をいたしたのでありまするが、只今お述べになりましたような御意見によりまして、互選ということに決まつたのであります。從つてこれは理論上は誰がなるか、全く決められておらんのでありまして、最も委員の中から適任者を選ぶということに法律の面はなつておる次第であります。ただその場合にも亦必ず日銀総裁以外から選ばれなくちやいかんということに決めまするのも、この実際の制度の運用を考えますると、聊か窮窟過ぎるという感じもいたしますので、今のところでは原案程度が適当かと政府側では考えております。
  55. 米倉龍也

    ○米倉龍也君 これは実際問題として内部機構であると、実際互選をして誰でもなれるとは書いてありましても、それはやはり日本銀行総裁運営の都合上というようなことでなり易い、そういう虞れがあるのですから、窮窟でもそういうふうなことに決めた方がいいじやないかと思う。それから今一つは各界の委員もございますけれども、政府が任命するのですけれども、これらの人を任命する際に、ただ政府が勝手に政府の御意見で以て決めるのですが、何かこれをお決めになる方法か、何か別にお考えがあるのでありましようか。
  56. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) 政策委員会というものを作りまして、日本銀行運営を民主的にやつて行く。それ趣旨から申しましても、これを單に規定内閣の任命ということでありまするからというので、政府が勝手になるということは勿論適当ではありません。從つて先ず金融業に対しましては、これは勿論大藏省の所轄になりますが、商業及び工業に関しましては、商工省、農業に関しましては農業省、先ずこの官廳側の推薦を求める順序に相成ると思うのであります。支してそれぞれの又担当各省が、その候補者を出しまする場合におきましては、関係の民間團体の意見を聽取して決める。或いは場合によつては民間団体に候補者の推薦を依頼する。大体こういうふうな運びになるかと期待をいたしております。
  57. 米倉龍也

    ○米倉龍也君 それからもう一つ、この附則にあります政策委員会の任期のことですが、これが一年、二年、三年と一人ずつ代つておりますが、これはこの委員の任期は内閣指定すると書いてありますが、これは大概くじかなんかやるのが当然じやないかと思いますが、これは何か理由があるのですか。
  58. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) これは從來のこういう例が、いろいろ人事官とか或いは各種委員について、委員が一齊更迭いたしませんために、こういう規定がありますが、その場合の例といたしましては、やはり政府側に任されているのが前例でございます。
  59. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑はありませんか。
  60. 木内四郎

    ○木内四郎君 前田さんに伺いたいのですが、こういうものができても從來日本銀行の理事、ああいうものは、そのままの制度として置かれるのでしようか。
  61. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) 大体現在の日本銀行法というのが、御承知のように、昭和十七年に当時の戰時態勢に合わせるために、その前の日本銀定條例というものを根本的に改めまして作られたものでありまして、もはや今日となりますると、日本銀行の制度全体を再檢討いたしまして、日本銀行法の全面的改正をいたすことが、必要と考えているのであります。今回は実はこれが急速にこの委員会設置のことが決まりましたので、全般的にこれを檢討するには聊か時間も不足いたしましたので、單にこの委員会設置の一章を付加するだけで、他のところには全然手をつけなかつたのでございます。從つて他日全般的の再檢討をいたしまする場合には、只今御指摘になりました理事の制度だけでなくて、その外の点も相当改むベき点があるものと予想いたします。
  62. 米倉龍也

    ○米倉龍也君 もう一つお聽きしたかつたのですが、この性格が違うから存置しても勿論当然かと思いますが、参與会の制度との関連は何かあるのですか。
  63. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) この点も多少組織といたしまして、重複する感がありますことは否定できないのであります。ただ現在の参與の規定といたしましては、これは日本銀行事務執行に参與するということになりまして、やや形式的な理論でありまするが、政策よりはむしろ平素の事務執行に参與するというふうに説明ができると思うのであります。  それから今一つ参與制度をそのままに存置いたしておく利点と申しましては、今回の政策委員は、これはそれぞれの各方面の人を選任いたしますが、現在の地位を離れて專任者として、日本銀行職員になるのでありますが、ところが参與の方はそれぞれ各界の現在いる人がときどき会合いたしまして、その意見を述ベるということで、いわば各界の現役者から生きた意見を聞き得る、且つ又その人数にもあまり制限がありませんので、担当範囲も現在各方面に亙つておりますので、そういう点を考慮いたしまして、これを列んで存置いたしますのも相当の意義があるというふうに考えております。
  64. 波多野鼎

    波多野鼎君 現在の日本銀行の理事ですね。あれは理事会というものを構成してやつていると思うのですが、この理事会なるものが存続すると、この政策委員会とはどういう関係になりますか。
  65. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) この点は、実は私も監理官といたしまして毎日理事会に列席をいたしておりまして、今後の運営がどうなるか、むしろどうしたらいいかということを考えているのでありますが、現在のところは理事会というのは日本銀行の最高機関でありますから、ここで事務の執行だけでなく、相当大きな政策のことも論議され、決定をされるということになつて参るのであります。そこで形式的な説明といたしまして、今後の政策委員会の所掌事項に挙げられておりますような、政策的なことは政策委員会で決められる。それ以下のその方針に基いた事務の執行のことが理事会の任務となる。これは形式的には一應そういうことに説明し得るのでありますが、ただ政策と事務というものは、実際問題としてはそう載然と区別し得るものではございませんし、殊に事務の執行に全然干與いたしませんで政策のことを論議するというと、宙に浮き上る虞れもあるのでありますから、將來の運営といたしましては、恐らく政策委員の方も、或いは現在の理事の方も、合同して毎日会合をして下の説明も聞く、こういうような運営が予想せられるのではないかと考えております。ただ政策委員会といたしまして、正規の会合をいたして、表決をとるというようなときは、勿論これを区別いたしましてやらなければいけませんけれども、実際は合同して行く、そんなふうに考えております。
  66. 波多野鼎

    波多野鼎君 実際この政策委員会だけを、ぽこんとここに挾み込んだために從來からある日本銀行の諸機関との調節がうまく行かんという氣がするのですが、一番大きな問題は、理事会との関係の問題でありますが、理事会なるものは、この政策委員会ができた以上、廃止した方が簡單に行くのじやないですか。廃止するくらいのことは、簡單にできるのじやないのですか。
  67. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) これは先程木内委員からも御質問のあつた点でありまして、現在日本銀行は局制になつております。各局長がありまして、その上に八人の理事がありまして、その各理事が二つ乃至三つの部局を担任いたして理事会を構成する。こういう形になつておるのであります。それが將來はその上に更に又最高方針を決定する政策委員会ができるということになりますと、御指摘のように理事会或いは理事の地位というものについては、今後の実際の運営状況も見まして、研究をいたさなければならんと考えておりますが、只今早急にこれを廃止するということも亦いろいろ事務の混乱を生ずるような心配もあります。しばらく樣子を見つつ研究をさせて頂きたいとこう思つております。
  68. 波多野鼎

    波多野鼎君 政策委員会と理事会、どちらかが浮きます。どちらか浮いてしまうと私は思うのです。何年間ぐらい実驗されるか知らないが、早急に理事会を含めて、百銀の機構の改革ということをやらなければ、折角この政策委員会を設けた趣旨が通らないのじやないかと思います。早急に研究して頂きたいと思うのです。それから政策委員会の議決……議長を置いていろいろ論議するわけなんだが。この政策委員会において意見がいろいろ対立したような場合にはどうなるのですか。多数決によるのですか。過半数を以て決すると書いてあるなあ。
  69. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) さようであります。
  70. 波多野鼎

    波多野鼎君 多数決の原則によつて決めて行くということで、これで日本銀行などというような機関の運営がうまく行くか知ら、どうなのか知ら。議決機関でないのだからどうなるだろう。
  71. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) 何分これは新らしい制度でありまして、実際の運営がどうなるかということは、なかなか予測は困難なのでありまするが、まず現在のところ政策委員会によつて規定せられております程度の、この大きな所掌事務でありまするならば、多数決で決めてもそう不適当とも考えておらないのであります。これがも少し実際の事務の執行に立入つたような点になりますると、多数決ということは必ずしも実際に適應しない場合もあると思うのでありまするが、先ずこの程度ならばやはり民主的運営というような根本精神から言いましても適当ではないかと考えております。
  72. 波多野鼎

    波多野鼎君 いやその民主的運営はいいんだけれども日本でまあ今頃民主的な運営の仕方をやつてるやつは、実にどうも民主主義の惡いところばかり眞似ているような格好なんですよ。凡よる点にこういつたことは見られますが、政策委員会というものの動き方というものについて、何か一つの新らしい方式を考えないと、一つの事業体なんだから、日本銀行というのは……。一つの事業体の中の最高決議機関が二つに割れているというような形になつて來ることは、動きを取る上において非常な困難が生ずるんではないでしようか。何かそこら辺に打開の途を考えることができるんじやないかという氣がしますがね。まあ勿論アメリカのボード・オブ・デイレクタースというのですか。あすこでも意見の対立があつて、反対派が声明したりするようなことがありますが、あれもアメリカのようになつておる國ではやれるかも知れませんけれども、日本のように、民主主義が身についていないような所では、これは審議会意見が二つの割れたということは相当大きな影響を與えることなんですよ、これは……。そうすると先程米倉さんが言われたように、総裁の意向に大体みんな從つてしまうということになると、審議会を設けた意味がありはしない。審議会を立案したときにおいては、どういうふうな運営のことを具体的に考えておつたですかね。私も別に何も案があるわけじやないのですが、その点を聞いておきたいのですがね。
  73. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) 相当この制度運営の根本につきましての御質問でありまするから、或いは大臣あたりからお答えをいたした方がいいかと思うのでありまするが、まあこの制度を運営して行きまする上に、いろいろその摩擦支障が起らないためには、最初のこの委員の人選も相当愼重にやらんといかんと思うのであります。各方面の意見の代表者を集めるには、相違ないのでありまするが、又初めから極端に意見の対立を來たすような人選をするということも、極力避けまして、或る一つの時代の大きな方向に順應し得るような人選をするということも最初に考えたいと思うのであります。  それから実際問題といたしまして、いろいろ意見が対立いたしますのは、まず金融界と産業界こういうような対立がしばしば起るのではないかと思うのでありまして、或る程度又そういう対立が起りまして、産業界の方の意見日本銀行の政策決定に反映するというのが一つの狙いでございますが、併し何と申しましても、日本銀行金融機関でございますから、最後は日本銀行総裁も加えました大体金融側が三票ありますから、この方の意見が自然重きをなして決つて行くというようなことで、非常に意見が区々に分裂して、どうにも收拾がつかんというようなことは実は予想をしておらん次第であります。
  74. 森下政一

    森下政一君 本案に対する政府から承つております説明はですね。今回のこの予算を契機として、財政と金融との区分が明確にされたとか、或いは経済九原則に基づく当面の通貨政策というものを確保して行く、そういつたこと、或いは経済の安定復興を図るために、是非日本銀行の機能に一層重味が加わつて行き、日本銀行の占める地位というものが從來の比較して一層重大となつて來た。日本銀行における通貨信用操作の如何が、我が國再建のために非常に大きな関係を持つておるようになつた。そういう要請に應ずるために、今回日本銀行に政策決定の機関として、政策委員会が設けられたというふうなことが述べられておる。或いは政策委員会なるものが、経済九原則に伴う財政と金融との分離の確立等最近の経済情勢の変化に伴う要請に應じて、設置されたものだと甚だ重々しく感ぜられる御説明なんでございまするが、ところで先刻來米倉委員が指摘せられた点のごときは、極めて適切な御質問であつたと思うのでありまして、これに対する御答弁を聞いておりましてもです。この今度設けられる政策審議会なるものが、ほんの申訳的な日本銀行総裁の諮問機関に過ぎないような浮き上つたような格好になるのではないかという虞れが多分にあるのであります。例えば審議会委員の人選にいたしましても、その在任中その意に反して罷免されることがないというふうに委員というものが相当その任期中罷免されないというふうに、一つの身分上の保障を得ておると同時に、又在任中これこれの行爲をすることはいけないということで、十三條の九によりますと、いろいろ禁ぜられておる事柄がある。それ程重要性を持つた委員の人選というものが、政府から一方的に定められてしまう。考えようによりましては、意見の対立、摩擦等を成るべく來たさないような人を人選したいというようなことをおつしやつたが、政府の都合のいい人だけを人選するということは、この法律の下ではできることであります。この重さを加えるということのために、例えば人選についてです、國会の承認を得なければならないというようなことにするのも、一つの方法ではないかと私は考える。更に又その第一期の任命の任期等につきましても、政府が、内閣がこれを指定する。米倉委員一つの疑問を指摘されましたが、私も同樣に感ずるのでありまして、仮に先刻あなたのおつしやつたような手続を経て、適当な委員が任命されたといたしましても、何の某が何年、誰が何年というようなことを、内閣自分の好みによつて指定するなどということは言語同断のことだというふうに考えられる。或いは審議会の、政策委員会議長がですね、先ずこのままであれば、米倉さんの言われたように、日本銀行総裁に落着くであろうということは、私は火を賭るよりも明らかであろうと思う。そうなつて來ると委員会においていろんなことが審議されましても、大体日本銀行総裁の思惑通りにものが決つて行く。從來とちつとも変りはない。そういう点は波多野君が指摘したように、理事会と似て非なるものが上置きにできたという問題だけであつて委員会を作つたことによつて、先刻來御説明に聞いておるような、非常な日本銀行の持つ重大な使命というものを完遂さすための、本当の必要な機関が設けられておるというふうなことが、運営の上においては現われて來ないのではないかという心配が、非常に濃厚に感ぜられるのであります。それらについて御所見どうでありますか。私は委員の任命は、一方的に政府がするだけでなく、國会の承認を得るとか、或いはその第一期の任命の委員の任期のごときは、抽籖によるとか、はつきりここに謳つた方がいいのではないかということを考えますが如何でありますか。
  75. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) 只今承わりました御意見のうち、この委員の任命につきまして、國会の承認が必要かどうかという点は、この立法の途中におきましても議に上つたこともあつたのでございますが、併しこれは政府職員でございませんで、日本銀行の内部機関でありまするから、中央銀行性質といたしまして、この委員の人選を國会の議に付するということは適当と考えなかつたのであります。從つてそういう案を作ることをいたさなかつた次第でございます。尚任期の点でございますが、これは先程も申上げましたように、前例によりましたに過ぎないのでありますが、重任を妨げないのでございまするから、どの委員を何年にするかというようなことが、非常に全体の運営関係があるというふうにも考えておらん次第であります。  尚最後の議長が日銀総裁に落着く可能性と申しますか、虞れがあるという、この点につきましては、これは制度の根本趣旨から申しまするというと、選ばれた委員の中から互選によりまして、最も適任者を選ぶ、それがたまたま日銀総裁に当ることがあるかも知れん。こう申上げるより外ないのでございまするが、結局各方面から選出をされまする委員の識見、力倆、それらによりまして、自ら落着くところに落着くのではないか、從つてこの各界の委員の選任は余程愼重を期したい、かように考えておる次第でございます。
  76. 波多野鼎

    波多野鼎君 今の委員ですが、新聞にちよちよい名前が出る。候補者といつたような名前が出ておるのを見ておりますと、多くは日本銀行に元おつた人の名前が出ている。日本銀行に元おつて民間銀行の頭取になつたような人の名前がしばしば出て來るわけです。ああいうことをやれば結局駄目なんですよ。委員会を作つた意味がなくなつてしまう。そうでなく本当の有能者を集めるならば、この規定が邪魔になるのですね。附則の第二項に一年ばかりちよつとそこに足を掛けたために、二年間銀行屋になれない、といつたことになつてしまつて、なかなか本当のいい人は出て來ないということになるのですね。これはそういう点で実際この委員の選定については、今いろいろ理想案はあらうけれども、なかなか実際は動かないのではないか、そういう氣がするんですがね。それからもう一つ聽いて置きたいのは、第十三條の五の「退職後二年間政策委員会ニ依リテ監督サルル金融機関ニ地位ヲ占ムルコトヲ得ズ」という規定があるが、監督されない金融機関というのがあるんですか。この政府委員会に監督されない金融機関というものが……
  77. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) 金融機関と申しますのは、本当ならばここに定義を明瞭に書くべきなんでございますけれども、金融機関と申しますのに、昨年のバンキング・ボード等のいろいろの示唆を受けましたときには、預金の受入又は貸出をするということが一應の定義になつております。併しこの場合におきましては、日本銀行との契約或いは法律によりまして、例えば金利調整理法等によりまして規定される金融機関というように、いろいろ意味もございますので、そういう点を契約又は契約関係により、或いは法律関係によつて日本銀行の監督に属する、こういうところで大体の範囲を区切つたわけでございます。
  78. 波多野鼎

    波多野鼎君 そうすると、非常に狹い意味なんですね。この監督される金融機関というのは……
  79. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) その契約の関係によりますれば、契約の取引先ということになります。金利整理法によりますれば、その金利調整法に掲げてある金融機関ということになります。
  80. 波多野鼎

    波多野鼎君 それじや大分廣いのですね。
  81. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) そうです。
  82. 波多野鼎

    波多野鼎君 そういうものに引掛からない金融機関というのがありますか。
  83. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) 例えば貸金業者が金融業者になりますという場合におきまして、貸金業法により金利調整法を準用するということになろうかと思いますけれども、仮に準用しないということになれば、貸金業者は金融機関であるかも知れませんけれども、ここに言う監督を受ける金融機関にはならないわけであります。
  84. 森下政一

    森下政一君 念のために伺いたいのですが、第十三條の三の「政策委員会ハ左ノ事項ヲ掌ル」とあつて、一から十までありますが、その中で一から九まで、それはこれまでは誰がやつてつたということを説明して貰えませんか。一つ一つ説明して下さい。
  85. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) この第一号は理事会でございます。総裁を中心といたしまする理事会で行なつていました。それから第二号が理事会で行なつておりまして、基本の基準の割引歩合につきましては、大藏大臣の認可を受けております。第三号はやはり理事会で行なつております。第四号はこれも理事会で行なつておるわけであります。  それから第五号は、日本銀行総裁決定するということに、臨時金利調整法で決まつていたわけであります。  第六号は今までこのようなことが規定がございません。第七号も同じく現在のところ、こういう規定がないわけであります。ただ行ないますとすれば、契約に基いて行なうわけでありますが、この六号、七号共に、今のところはこういう契約がないわけであります。第八号はやはり理事会で決定したわけでありまして、大藏大臣の認可を受けております。第九号は契約関係によりましての信用政策でございますれば、理事会で決定するということになつております。
  86. 森下政一

    森下政一君 只今の御説明を聞くと、殆んど今までは理事会がやつてつて、今度は政策委員会がやるようになつたら、理事会が本当に浮いてしまうのじやないか、要らんじやないですか。
  87. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) そういう今のお話のような結果によりまして、この法律新しく改正法の第十五條の改正で、今まで十五條第一項によりますれば、「総裁日本銀行ヲ代表シ其ノ業務ヲ総理ス」ということになつております。即ち日本銀行の意思決定機関に政策委員会がなりました関係から、総裁その他各理事は業務の執行だけを扱う機関になつたわけであります。そういたしました結果、其ノ業務を総理ス」というものを、「総裁日本銀行ヲ代表シ政策委員会ノ定ムル方策ニ從ヒ其ノ業務一般ヲ執行ス」というように、執行機関というように改められました。同じく第三項に「副総裁及理事ハ総裁ヲ補佐シ定款ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ノ業務ヲ掌理ス」とございましたのを、やはり「日本銀行ノ業務ヲ執行ス」こういうことに改められましたわけであります。業務執行機関になつたということを、ここで明瞭にしたわけであります。
  88. 森下政一

    森下政一君 どの法律で改めるわけですか。
  89. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) 今度の改正です。第六頁の一番最後の方に第十五條第一項中と書いてございます。
  90. 森下政一

    森下政一君 さようでございますか。
  91. 波多野鼎

    波多野鼎君 実際、どうも最初から問題になつておる理事会のことが、やはり問題なんです。理事の仕事の殆んど重要な部分は政策委員、及び政策委員会に移つてしまうので、そうすると理事というものの性格が現在の性格とは非常に変つたものになつてしまつて、局長と同じになつてしまうのではないですか。
  92. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) 只今お話のように、まあ大体そういうような性格になるかと思うのであります。この政策委員会と申しますか、何と申しますか、アメリカの会社組織で申しますれば、ボート・オブ・デレクターとバイス・プレシデントというのがありますが、オフイサー、我々は高級職員と訳しておりますが、そういうようなバイス・プレシデントの仕事をするというような機関に結局なるのではないかと思つております。
  93. 木内四郎

    ○木内四郎君 この政策委員会運営については、各委員からいろいろ御質問がありましたが、政府の好きなような人を任命し、政府の思うようなふうに運用して行くかも知れんけれども、それでは本來の改正趣旨に合わないと思うのですが、若し仮に提案理由に言われておるように、財政及び金融を画然と区別されて行なつて行かれるということになつたら、一体それで政府の財政の政策遂行に支障はないでしようか。
  94. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) 財政と金融が分離したという意味では、從来財政資金というものを非常に金融の部門に重く求めておつた、そのために種々インフレの原因にもなつた、そういう惡い関係を断ち切つたという意味でありまして、日本銀行というものの運営は、決して政府の政策に背反して行われるのではないと思うのであります。その意味でこの委員会というものも、政府の任命ということに認められておるのであります。從つて余りその政府の政策に背反するような方針をとる人が任命せられるということは予想すべきではないと、かように考えておるのであります。
  95. 木内四郎

    ○木内四郎君 財政と金融の分離の問題は、前田さんの言われるように、今までは日本財政は余り金融の方に依存して、しわを金融の方に寄せたという点がある、それを分離するなら問題はないのですけれども、今度の改正はそういう趣旨ではない、これを独立して、金融だけを扱うところのものは、日本銀行政府委員会で大きな問題を決めるのであるというふうになるので、今言われたような意味の財政と金融の分離ではなくて、本当に政策がそれによつて財政当局と分離をして決定されるということになるのではないかと思うのでありますが、この狙いがそこにあるのではないかと思います。殊に委員会の任期の点で、政府が変つて委員を変えるわけには行かないのですから、必ずしも政府の思うようにばかりも行かないと思うのです。これは余り財政と金融の分離とか何とかいうことを言つて、そういう機構にしたために、大きな障碍を來たすことが將來においてありはしないかということを恐れるのですが、それはどうですか。やはり政府の傀儡になりますか。政府と背反しないようになつて來ますか。
  96. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) 或いはそのお答えになるかどうか知りませんが、大体大藏省日本銀行との間の監督の関係を御説明申上げた方がいいかと思いますので簡單に御説明されて頂きます。  大体ポリシー・ボードができましても、これは日本銀行一つの機関でございまして、從來大藏省日本銀行に対する監督の関係と申しますか、そういう権限関係においては原則として変りはないわけであります。從來大藏省日本銀行に対してどういうような監督をいたしておるかと申しますと、日本銀行目的達成上、特に必要があります場合には、必要な業務の施行を命じ又は定款の変更、その他必要な事項を命ずることができるという規定がございます。又日本銀行に命じ業務及び財産の状況に関しまして報告をさせる、その他監督上必要な命令、処分をすることができるのであります。  第三に、日銀監理官を置いてございます。業務を常時監視しておるわけでありまして、日銀監理官は日本銀行法規定によりまして、如何なる会議にも出席して意見を述べることができるということになつておるのであります。  第四に、役員の行爲が法令、定款、或いは主務大臣の命令に違反いたしました場合に、或いは又公益を侵害する、或いは日本銀行目的達成上特に必要がございます場合には、総裁、副総裁については内閣、理事、監事、参與については大藏大臣が解任することができるということになつております。実体的の業務の関係におきましては、銀行券の最高発行限度、それから限外発行の継続、或いはその他日銀の、基準となるべき割引歩合、公開市場操作における債券の種類、定款の変更等、そういう重要なものについては全部大藏大臣の認可を要するということになつておるわけであります。認可御以外の限外発行制限、或いは銀行券の種類、財産貸借対象表というようなものの樣式とか、時期とか、記載は大藏大臣がこれを決定するというように從來つてつたのであります。今般これらの監督の権限を改正されまして、この委員会が設立されたのに伴いましてこの委員会に移讓されましたもので、日本銀行基準の割引歩合及び貸付利子歩合の認可に関してはこれは廃止になつた。それから第二は、公開市場操作の債券の種類を認可するといす点がやはり廃止になりまして、この政策委員会に任せられたわけでありますけれども、それと同時に、十三條の六に規定してあるように、政策委員会の任命委員が、十三條の二にございますような任務に違反するというような、委員としての適正を欠きます場合には、これを罷免することができるというような規定も入つたわけであります。そういうような関係から、從來監督の対象が全部日本銀行総裁にありましたが、日銀の政策決定については、政策委員会全体に対して監督をする、從いましてこの政策委員会の発表等は議長が行ないますから、その関係はおいて議長だけが監督の対象になりますが、又同時に総裁は、この政策委員会の五人の中の一人であり、その中の委員を委任せられるわけでありますから、そういう意味におきまして総裁は、やはり監督をするということになるわけであります。それから日本銀行の業務の執行につきましては、総裁が最高責任者として総裁を監督するということに相成ると思います。このような政策委員会が設けられましたに伴いまする日本銀行総裁の今後の地位といたしましては、政策の決定については政策委員会委員として、日本銀行総裁大藏大臣の監督を受けるということに相成ります。それから日本銀行の政策委員会決定に從つて業務を執行する最高の責任者として大藏大臣の監督を受けます。又その他日本銀行職員の任命とか、或いは日本銀行の政策委員会の関しないことにつきましては、直接最高責任者として大藏大臣の監督を受ける。こういうことに相成ると思います。
  97. 木内四郎

    ○木内四郎君 今お話になつた通り、從來は大変大藏大臣の監督もうまく政府と一体となつてつた。今度は政策委員会決定については今何條かお話になつたが、職務に違反しない場合にはこれを監督することができないのではないか。委員会決定については大藏大臣は左右することができないのだろうと思うのであります。限外発行の問題なども言われたけれども、余計発行することは抑えられておるかも知れませんが、仮にこの第十三條の三の第一号に掲げてある「日本銀行ノ業務ノ運営ニ関スル基本方針」を委員会が決めても政府が通貨の多少膨脹を要するようなものにおいて、非常に緊縮政策を採るというような場合において、この日本銀行委員会がそういう決定をしておるというような場合に、大藏大臣が今のようなお話のようだと監督する権限がないことになるのですが。
  98. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) お答えいたします。それは一つの点は、その政策委員会の任務といたしましては、國民経済の要請に適合するごとく金融政策を決定をし、行なうということでございますので、若し今のようなお話の点が國民経済の要請に適合しないということでございますならば、それは政策委員会の職務に違反するということになるのではないかと思うのであります。又これにつきまして現在の法律によりまして、日本銀行目的が、通貨の調節、信用制度の保持、育成のみならず、國民経済の目的要請に應ずるごとくに行うことにあると考えられます。その意味におきまして必要な業務の執行を命ずるということが、四十三條の規定からできるというふうに考えられるわけであります。併し実際上は大体この政策委員会大藏省を代表する者が加わつております。又経済安定本部からも代表する者が加わるわけでございますし、そういうようなことがなく、完全に一致して行けるのではないかというふうに考えられます。
  99. 木内四郎

    ○木内四郎君 今の御説明は確かに抽象的にはそういうことであろうと思うのでありますが、具体的の場合になつて参りますと、大藏省から出ておる委員は表決権はないでしよう。又安本から出ておる委員も表決権はないのだし、その委員会の決めることが若し仮に、これは判断の問題になりますから非常にむずかしいところだと思うが、これを左右し得るのですか、委員会決定は。
  100. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) 先程から御指摘の、及び御疑問の点でありますが、冒頭に申上げましたように、金融業法以來の大体の考え方が、金融政策に関しましては、時の政府の政策と或る程度独立して決められる、組織もそういうような組織を決めるという根本思想によつて、先般の金融業法のバンキング・ボード及び取締会等の案も出ましたし、更に今回の政策委員会というような案になつたわけであります。從つて政策委員会の政策の決定ということが、或る程度時の政府の政策を独立的に決定せられるということは、改正法で当然予期しておる点であります。併しこれが又全然独立で政府が一指も触れることができるということでは勿論適当でありませんので、その点は毎年一人づつ委員の任期が來るわけでありまするから、この任命権の方法を通じて調整をし得ると思うのであります。併し任命されました以上、或る程度政府から独立をして仕事をする。これはむしろこの法案の狙いと申すべきところであります。
  101. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) ちよつとお諮りいたしますが、速記の都合もありますので、採決し得るものだけをこの際採決してしまつておきたい、こう考えますので、日銀に対する御質問をちよつと中止をしておいて頂きたい、こう考えます。  日本專賣公社法の一部を改正する法律案の御審議に移つて頂きたいと思います。本案に対しましてはすでに御質疑も終了いたしておるように考えますが、外に御質疑はございませんか。……外に御発言もないようでありますから、直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  102. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認め討論に入ります。御発言の方は賛否を明らかにしてお述べを願います……。別に御発言もないようでありますから、討論は終了したものと認めて直ちに採決いたします。  日本專賣公社法の一部を改正する法律案原案通り可決することに賛成のお方の御挙手を願います。    〔総員挙手〕
  103. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 全会一致と認めます。よつて本案は可決と決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告は、委員長において本法案内容委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  104. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。それから委員長議院に提出する報告書に多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     波多野 鼎   森下 政一     木内 四郎   米倉 龍也     小宮山常吉   九鬼紋十郎     西川甚五郎   小林米三郎     黒田 英雄   川上  嘉   —————————————
  105. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 次は日本專賣公社法施行案について御審議を願います。御質疑がありましたらこの際お願いいたしたいと思います……。外に御質疑がありませんければ、直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  106. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認め討論に入ります。御発言の方は賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御発言もないようでありますから、討論は終了したものと認めて直ちに採決いたします。  日本專賣公社法施行法案原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手〕
  107. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 全会一致と認めます。よつて本答は可決と決定いたしました。  尚本会議における委員長の口頭報告は、委員長において本法案内容委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承知を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  108. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。それから委員長議院に提出する報告書に多数意見の御署名を願います。   多数意見者署名     波多野 鼎   森下 政一     木内 四郎   米倉 龍也     小宮山常吉   九鬼紋十郎     西川甚五郎   小林米三郎     黒田 英雄   川上  嘉   —————————————
  109. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それから所得税法等の一部を改正する法律案の御審議を願いたいと存じます。本案に対しまして御質疑がありましたら御質疑を願いたいと存じます。外に御発言もないようでありますから直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  110. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認め討論に入ります。御発言の方は賛否を明らかにしてお述べを願います。御発言もないようでありますから、討論は終了したものと認めて直ちに採決いたします。  所得税法等の一部を改正する法律案原案通り可決することに賛成のお方の御挙手を願います。    〔総員挙手〕
  111. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 全会一致と認めます。よつて本案は可決と決定いたしました。  尚本会議における委員長の口頭報告は、委員長において本法案内容委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  112. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。それから委員長議院に提出する報告書に多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     波多野 鼎   森下 政一     木内 四郎   米倉 龍也     小宮山常吉   九鬼紋十郎     西川甚五郎   小林米三郎     黒田 英雄   川上  嘉   —————————————
  113. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それから次に國の所有に属する物品の賣拂代金の納付に関する法律案の御審議を願いたいと存じます。本案に対しまして御質疑がありましたら御質疑を願いたいと存じます。
  114. 波多野鼎

    波多野鼎君 第二條の第三号ですが、アルコール專賣法の規定により政府が賣り渡す云々、これを一つ説明して下さいませんか。規定の意味が分らないのですが……
  115. 阪田泰二

    政府委員(阪田泰二君) アルコール專賣関係におきましては、アルコールの貯藏設備の関係、その外いろいろの関係がありまして、相当纒めて多量に買受人に賣り渡すというようなやり方を採つて來ておりますので、アルコールを買受けた者は、これを賣却いたしまして代金を回收するまでは、相当期間要するというような状態になつておりますので、そのような場合にその者のためにかような規定を設けたのです。
  116. 波多野鼎

    波多野鼎君 そうすると「賣り渡すアルコール等」その文書の意味が分らないのです。じやあアルコール以外になんですか、大体……。どういつたものですか。
  117. 阪田泰二

    政府委員(阪田泰二君) アルコール以外には現在の実例といたしましては塩についてこういう例があります。その外には只今顯著な例はございません。
  118. 波多野鼎

    波多野鼎君 第五号ですが、「後拂を一般の慣習とする場合で政令で定める場合において」というのですが、今政令ではどんなことを考えておるのですか、こういう場合……
  119. 阪田泰二

    政府委員(阪田泰二君) これにつきましては、実は現在はつきりした具体例はございませんわけでありまして、ただ今回のように法律によりまして賣り拂い代金の延納関係をはつきり規制するということにいたしましたので、かような場合も起り得るということを考えまして入れたわけであります。後拂いを一般の慣習とするということ、例えば原則といたしましては、要するに物品の引渡しのときに代金を拂い込ませなければならないわけでありますが、例えばこれは現在そういうものはありませんが、委託販賣でも政府がするというような場合がありますれば、これは当然物品の引渡しのときでなくて、賣れたときに代金を支拂うということになると思います。又そういうようなこともあり得るということを予想して規定をしておいたということであります。
  120. 波多野鼎

    波多野鼎君 どうもこの五項は何か余り実用のないような規定だと私は思うのですが、何か今度政府が財政上の收入を図るために、國有財産を拂い下げるとかいつたようなことを言つておるのだが、その場合にこんな條文を適用されると困るのだが、むしろ抜いた方がよいと思うのだが抜くつもりはないですか……
  121. 阪田泰二

    政府委員(阪田泰二君) 只今國有財産のことでありますが、國自財産は、國有財産法の方に現在すでに規定がありまして、五年以内の延納を許すことができるようになつております。これは物品でありますので、さような長い延納も認めるつもりはないのでありまして、一年以内の延納ということに二條でも定めております。そのような場合に使うつもりでこの規定を置いたのではありません。先程からすでに申したような趣旨でありますから…
  122. 波多野鼎

    波多野鼎君 第三條の第一項ですが、これはどうも法文の体裁としておかしなものじやないかと思います。  第二條第一号の規定をここで三條の一項で否定してしまつておるのですね、ここで……。そうじやないですか。
  123. 阪田泰二

    政府委員(阪田泰二君) 仰せの通り、この法文はこの辺体裁の技術的に余り巧妙でない点があるわけでございます。全部否定しておるわけではないので、一年以内の延納ができるという点については、当然適用されるが、担保をさせる、利息をつけるというようなことについては、二條規定いたしましたのをここで否定しておるということになるわけでございます。
  124. 木内四郎

    ○木内四郎君 この法律は新らしく制定されただけで、大体從來の取扱と変りはないと考えているのですか。
  125. 阪田泰二

    政府委員(阪田泰二君) 大体御指摘の通りでありまして、從來勅令等で決まつてつてつたのを、このたびはつきり法律において規定を整理したというのが今度の法律案趣旨であります。
  126. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  127. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑もなければ直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  128. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 異議ないと認め討論に入ります。御発言の方は賛否を明らかにしてお述べを願います…。別に御発言もないようでありますから討論は終了したものと認めて直ちに採決いたします。國の所有に属する物品の賣拂代金の納付に関する法律案原案通り可決することに御賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手〕
  129. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 全会一致と認めます。よつて本案は可決と決定いたしました。  尚本会議における委員長の口頭報告委員長において本法案内容委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  130. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。  それから委員長議院に提出する報告書に多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     波多野 鼎   森下 政一     木内 四郎   米倉 龍也     小宮山常吉   九鬼紋十郎     西川甚五郎   小林米三郎     黒田 英雄   川上  嘉   —————————————
  131. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 次は復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律案興業債券発行限度の特例に関する法律案について御質疑がありましたらこの際にお願いいたしたいと思います。
  132. 米倉龍也

    ○米倉龍也君 これはお聞きした方があるかも知れないが、二十五年三月末日まで二十倍の金額を限り発行することができる。前は十倍ということですね。そうなれば債券の額がずつとふえて來るのですが、そういう関係はどうなるのですか。
  133. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) 御指摘の通り、三月末ということでございますと、非常に経過的なことだけの規定になつておりますので、興業銀行その他一般的の債券を発行いたします銀行についての新らしい法律を作るようにという要請をさせております。それを大体次の通常國会までには一應そういう案を作るということを、実は建前といたしております。來年の三月まで臨時的という意味でこの法案を特例として提出いたしたのであります。その場合にはやはり同じように大体債券の発行限度といたしましては、二十倍という限度で継続し得るようにいたしたわけであります。
  134. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 外に御質疑はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  135. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それでは興業債券発行限度の特例に関する法律案に対して外に御質疑はございませんか。——御質疑がなければ討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  136. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないものと認め討論に入ります。御発言の方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようでありますから討論は終了したものと認めて直ちに採決をいたします。  興業債券発行限度の特例に関する法律案原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手〕
  137. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 全会一致と認めます。よつて本案は可決と決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告委員長において本法案内容委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  138. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。それから委員長議院に提出する報告書に多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     波多野 鼎   森下 政一     木内 四郎   米倉 龍也     小宮山常吉   九鬼紋十郎     西川甚五郎   小林米三郎     黒田 英雄   小川  嘉   —————————————
  139. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 次は復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律案に対して、外に御質疑はございませんか。
  140. 木内四郎

    ○木内四郎君 六百二十四億六千七百万の交付公債を、交付して、それを復金がこれをいろいろ動かして、それで通貨の面にどういうような影響を及ぼしますか。
  141. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) 六百二十四億の交付公債を復興金融金庫に出しまして、それはどういうふうになりますか。場合によりまして少し方法が違うかと存じますが、大体の一應の考え方といたしましては、直接復興金融金庫なり、或いは又それを日本銀行その他に渡しましたあとになりますか。この交付公債をできれば援助資金を以て借入れ償却をして貰う、その現金で以て日本銀行なり、各復興金融債券を持つておる金融機関に現金で償還をする。こういうことに大体考えております。從つて、それだけから考えますと、例えば日本銀行で約六百億程度の復興金融債券を現在持つております。その分だけは、それだけ通貨が一應收縮するような形になるかと思いますが、これにつきましては、全体的には通貨の線といたしましては、デイス・インフレーシヨンという方針を掲げておりますので、この日本銀行に現金償還されましたものについては、更に何らかの方法によつて、市中にそれだけ通貨の收縮がないようなふうに取計らわれるようなことをしたいというふうに考えておるわけであります。結局通貨は收縮しないことになるというふうに考えます。
  142. 木内四郎

    ○木内四郎君 今のお話で收縮しないということならば、あれですけれども、日本銀行の手持のものを償還するということになれば、それだけ通貨は收縮するわけですね。それから先のことは希望だけであつて、そうなるかどうかということはまだ分らないでしよう。だから市中の銀行にあるものを償還すれば、市中にそれだけの金が行くけれども、それでなければ千七百五十億のうち、日本銀行の償還に当てられたものだけは通貨が收縮してしまう。それから先のことはあなた方の希望であつて、若しそれをやつてしまつたあとでいかんということになれば、それだけ通貨は日本銀行に入りつ放しということになるわけですね。
  143. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) 只今の御指摘のように、復興金融債券は、日本銀行一般金融機関と両方で持つております。その復金債券は今後現金償還ということになりますれば、從いまして日本銀行で持つております六百億の復金債が償還になれば、計算上は通貨は收縮するということになります。この收縮するとたんにどういうような日本銀行は信用政策をとるかということが問題になるわけでありまして、從いまして、今度できまする政策委員会の政策の決定方法が非常に重要な問題になつて來る。そういうことになると思います。
  144. 木内四郎

    ○木内四郎君 今の千七百五十億は予算としてどういうふうに使うかということは、日本銀行に帰つてしまつた曉には、日本銀行の政策委員会決定だけではいけないでしよう。アメリカの方の了解を得なければならないでしよう。それだけの金を出すということは了解を得ているのですか。
  145. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) 一應予算的の関係は大体そういうことに、償還をするということに、復興金融金庫に交付いたしました交付公債を償還するということに一應考えておるわけであります。
  146. 木内四郎

    ○木内四郎君 それから先のことは償還してしまえば……
  147. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) 援助資金をそれに使いまする時に條件をつけるということも一應考えられます。あとはポリスボード、政策委員会決定ということになるわけであります。
  148. 波多野鼎

    波多野鼎君 例の千七百五十億ですか、これが非常に問題となるのだが、交付公債を六百二十四億出す。それを千七百五十億の援助資金によつて買上げるということは確定的なんですか。
  149. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) 予算的には確定しておりますが、二百七十億の建設公債を引受けて貰うということだけであります。
  150. 波多野鼎

    波多野鼎君 六百二十四億の交付公債を出して、これがどうなるかということはまだ分らんのでしよう。全然……
  151. 西原直廉

    政府委員(西原直廉君) 今の予算的の関係から申しますと、將來決定ということになるわけです。
  152. 木内四郎

    ○木内四郎君 それなら六百二十四億の公債を向うへやつちやつたらどうです。日本銀行にもやつちやつて、それから千四百五十億を別にこちらが使わして貰うことにしたら……
  153. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) そういう行き方もあるのですが、その場合には、非常な公債の利子を予算に見込まなければならん、今の関係ですと、ちよつとその予算上不足があるのであります。そこで予算上、はつきりはいたしておりませんが、先程から申上げておりますように、黒字資金で買取つて現金で返す。こういうことで司令部の方の了解も得ているのでございます。
  154. 波多野鼎

    波多野鼎君 今この六百二十四億の交付公債を見返資金で返すということも了解得ているのですか。
  155. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) 事実上の了解を得ているわけであります。從つて最近経済安定本部で見返資金を産業資金に幾ばく使うかということを考えるときも、残余は二百七十億と只今の六百二十億を引きました残り八百五十億、その後を國債の償還と産業資金にどういうふうに分けるか、そういうことですべて手分けをして考えております。
  156. 波多野鼎

    波多野鼎君 六百二十四億買上ることになりますと、日銀の手持が七百三億とこの前聞いたのだが、市中銀行が三百八十八億、こういうことを言つていたのだが、七百三億の復金債の方を先返すのか、或いは市中銀行の三百八十八億を先返すのかそういう点は政府決定できるのですか。
  157. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) これは復金債券の償還期の來たものから返す、從つて償還期次第で市中へ戻す、或いは日銀へ戻す、そういうことでございます。
  158. 波多野鼎

    波多野鼎君 どんなふうな見込ですか。返すとした場合に、償還期のあれから言つてですね。
  159. 前田克巳

    政府委員前田克巳君) 只今その資料を手許に持つておりませんので、又明日でも……
  160. 波多野鼎

    波多野鼎君 この問題は非常に大きいのですから、予算審議する場合に、今後の金融がどうなるかというこの問題を我々念頭に置きながらいつも審議して來たのだが、六百億という金額がどうなるか、一つそういう点の材料を出して頂きたい。市中銀行のどのくらい行くのかということですね。
  161. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) お諮りいたします。本案に対しましてはまだ質疑があると存じますから、本日はこの程度にいたして置きたいし存じます。   —————————————
  162. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 次は臨時宅地賃貸價格修正法案について御審議を願いたいと存じます。臨時宅地賃貸價格修正法案については御質疑はございませんか。——別に御発言もないようでありますから、直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  163. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認め討論に入ります。発言の方は賛否を明らかにしてお述べを願います。—別に御発言もないようでありますから、討論は終了したものと認め直ちに採決いたします。臨時宅地賃貸價格修正法案原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手〕
  164. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 全会一致と認めます。よつて本案は可決と決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告は、委員長において本法案内容委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  165. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。  それから委員長議院に提出する報告書に多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     波多野 鼎   森下 政一     木内 四郎   米倉 龍也     小宮山常吉   九鬼紋十郎     西川甚五郎   小林米三郎     黒田 英雄   川上  嘉   —————————————
  166. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 次は國家公務員のための國設宿舎に関する法律案の御審議を願います。本案に対しまして御質疑がありましたらこの際お願いいたしたいと存じます。——別に御発言もないようでありますから、直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  167. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認め討論に入ります。御発言の方は賛否を明らかにしてお述べを願います。朴に御発言もないようでありますから討論は終了したものと認め直ちに採決いたします、國家公務員のための國設宿舎に関する法律案衆議院修正通りを原案として、その原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手〕
  168. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 全会一致と認めます。よつて本案は可決と決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告は、委員長において本法案内容委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  169. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 御異議ないと認めます。  それから委員長議院に提出する報告書に多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     波多野 鼎   森下 政一     木内 四郎   小宮山常吉     九鬼紋十郎   西川甚五郎     小林米三郎   黒田 英雄     米倉 龍也   川上  嘉   —————————————
  170. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それから日本銀行法の一部を改正する法律案の御審議に移りたいと存じます。
  171. 米倉龍也

    ○米倉龍也君 もう一つ十三條の五の二項の問題ですが、具体的に考えると四年の任期を満了せざる任命委員ですから、途中で退職した者で、四年の任期満了の者はいいわけですが、そうすると二年ということはどういうのですか、一年でやめてしまつた者は後二年、三年でやめてしまつた者は任期満了後の一年ということですか。
  172. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) これは四年の任期を満了せざる場合は、退職後二年でございますから、三年で退職されました方も退職後二年間は金融機関に地位を占むることを得ずと、こう読むのがいいと思います。
  173. 米倉龍也

    ○米倉龍也君 そうすると、一年で辞めました人は三年、まだ後一年……。二年、三年でいいのですか。
  174. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) 一年で辞めた人は、辞めましてからやはり二年間いけないけれども、三年目はよろしいのです。
  175. 米倉龍也

    ○米倉龍也君 どうもこれは必要がないような氣がいたしますね。どうしてもなければならないのですか。そうしてこれは委員会というものは政策を決め決定するのであつて、執行機関じやないのですから、執行機関ならばいろいろ後関係があるかと思うのです。意思決定の最高の機関なんですからして、えらい金融機関に地位を占めて、そう弊害は起らんのじやないかと思いますが、その点はどうです。
  176. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) そういう御意見は御尤もでございますけれども、四年間の任期を満了して或いは再任されて、四年間勤められたような方は十分公正に政策委員としても、仕事をおやりになる方であり、それから極く短期間だけこの政策委員会にお入りになつておりました場合には、場合によつてはそういうことが他の場合に利用されるというようなことを避ける趣旨と解しておるわけです。
  177. 木内四郎

    ○木内四郎君 細かなことですが、第十三條ノ九によると内閣の許可がある場合を除く外、報酬を受けて他の職務に從事することができないということになつておるのですが、銀行の頭取などは許可するつもりですか、又はそういうものは排除するつもりですか。
  178. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) この兼職問題につきましては、大体こういうふうに考えております、原則的にフルタイムで勤務して頂きたい、從つて例外的に兼業の場合でも一例でございまするが、例えば余りこの政策委員会とは関係のないような会社の監査役とか、工業倶樂部の理事長というようなところを、原則的に認める範囲ということになるのではなかろうかと考えております。
  179. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) 如何でしようか、その質疑は継続されることでありますから本日はこの程度で散会することにいたしましては……    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  180. 櫻内辰郎

    委員長櫻内辰郎君) それでは本日はこの程度で散会といたします。    午後四時四十三分散会  出席者は左の通り。    委員長     櫻内 辰郎君    理事            波多野 鼎君            黒田 英雄君            伊藤 保平君            九鬼紋十郎君    委員            森下 政一君            西川甚五郎君            木内 四郎君            小林米三郎君            小宮山常吉君            高橋龍太郎君            川上  嘉君            米倉 龍也君   政府委員    大藏事務官    (主計局次長) 阪田 泰二君    大藏事務官    (主税局國税第    一課長)    原  純夫君    大藏事務官    (銀行局長)  愛知 揆一君    大藏事務官    (銀行局銀行課    長)      西原 直廉君    大藏事務官    (給與局長)  今井 一男君    專賣局長官   原田 富一君    大藏事務官    (日本銀行監理    官)      前田 克巳君