○
天田勝正君 十
五條の第五項ですが、
塩脳部長は先程煙草の
專賣法につきまして私の質問をお聞きにな
つてお
つたかどうか知りませんが、丁度これと同じ項目が煙草の方にありまして、こうしたものはいわば私は罰金と等しいものだというふうに
考えておるわけでありますけれども、これに対する
政務次官の御
答弁は、実際にはこれは
適用したことはない、併しあ
つた邪魔にならん、
從つて他の税務
関係との不均衡という点は、むしろ逆に税務
関係の方をこの第五項のように修正して行く方向に行くのがいいと
考えるという
お話がありました。これ以上は議論に亘りますから私は止めたのでありますが、ところでこのような罰則に等しい
規定を
製造業者に課しておる。今度は直ぐその次に十六條で、これ又先程議論に
なつた点でございますが、た
つた一つの
製造業者に対する恩惠と言えば恩惠でありまするこうした災害の場合の補償、これはやはりさつきと同じように衆議院で今修正中であるという話を聞きましたけれども、そうした修正を議会ですることには御賛成であるかどうか、これが先ず
一つ、それから先程來小川委員等からいろいろ質問があ
つた点は、結局十八條の第一項第二号の「この
法律に基いて
公社の指示した事項に從わないとき、」私は恐らくこれの
関係だろうと思うのです。よもや各委員が指摘したような石が混
つておる塩が
配給されるというようなことはないと信じておる、こういう
お話がございましたが、私共の方は掛値をしておるのじやなくて、実際そういう塩が
配給にな
つておるから実は申上げておる。私は不幸にして、どうも普通病氣に
なつた場合には一般の人間のかかる医者にかかります。ところがときどきこの
配給された塩などを食
つて病氣に
なつたときは、むしろ獣医にかか
つた方がいいのじやないか、胃袋が獣類に段々以て來やせんかというふうにすら
考えることが実はあるわけであります。そこで第一に指摘いたしました十
五條、十六條の
関係で、
製造業者を十分保護する、災害の場合はこれを十分補償してやる、こういう親心は必要であると同時に、この指示事項に從わせるこういうようなものを
製造しては相成らんというようなことについては、これは嚴格にや
つて頂きませんと、到底
消費者の方はやり切れません。そこでこの「事項に從わないとき」というその指示事項というのは、そうした今御指摘申上げました点等に対する指示はどういうことをお
考えにな
つておるか、念のために伺
つて置きたいと思います。