○
政府委員(
今井一男君) 今回の
改正は極めて技術的な問題でございまして、
提案理由説明の際にありましたように、未
復員者に対して、
復員の際に
病氣に罹つた或いは怪我をされて
病院に入院された方に対して、現在
國立病院に
收容いたしまして、
療養を加えておるのでありますが、法規の立前といたしましては、お金で
療養費を差上げるという御を本來の立前に書いております。ところが
健康保險法の
改正によりまして、すべてそういつた
給付は、
現物給付、即ち
病院で養生させるということを本來の立前とする、
字句の一切のプリンシブルが
関係方面の意向もありまして、
変更するの
もさように、
こちよも実は前からや
つておるのでありますが、立前は
現物給付の方が第一次順位としてある。これができない場合には
療養給付をすると、こういつた書き方に書き直つたのであります。それが
一つと、それからもう
一つは免税の点、これも前から実際上はあつたのでありますが、これをはつきり
法文に現わしたということでありまして、特別に新らしく実体を変えた
改正ではございませんです。