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政府委員(
阪田泰二君) 今回この
法律案で措置いたしますようなものは、
專賣局、
國有鉄道、
通信事業の三つでございまして、
説明も非常にごたごたいたしておりまして御了解しにくかつたと思いますが、例を
專賣局にとつて申上げますと、
專賣局の
予算は、從來の
專賣局の
特別会計の
予算として、一年分のものが一應この
國会に提出してございますわけであります。それで
專賣公社というものが六月からできる予定に
なつております。それで例えばこれは仮定でございますが、
專賣局全体として一年分の
予算として、千億なら千億の
予算が計上してあるといたしまして、四、五月に二百億
使つた、
残り八百億残つておるといたしますと、その二百億が
專賣特別会計の
予算として使用された。
残りの八百億は
專賣公社ができた際に、
專賣公社の
予算になり代るべき
予算として使われて行く、こういうふうなことに見なすような
規定をここで設けたわけであります。これは要するに二つに分けて別々に
予算を出すことが
筋合ですが、設立の時までにどれくらい使われて、後どれくらい残るのであるか、現状ではそう正確なところまで予測できませんので、その辺の余裕を見込んで
予算を組むということにいたしますと、
通年計算と合わない点が出て参りますので、いろいろ考えて、かような便法を今年限りとることにして、
明年度からの
日本專賣公社の
予算が、一年分提出されるわけであります。大体さような、いわば今回の
年度途中で
公社ができたり、
特別会計が分離したりいたしまする
関係上、特別の措置を考えたわけであります。