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説明員(神代護忠君) それでは先日本
委員会におきまして御要求がございました書類をできるだけ取揃えまして、
只今お手許に御配付したつもりでございます。
それで第一に御覧をお願いしたいのは数字のものでございますが、
産業設備営団損失補償実施状況調と横に書いてある大きなのがございますが、それを御覧願いたいと思います。これは昭和十六年以来昭和二十一年までに
政府と
産業設備営団との間にどうい
つた損失補償契約が結ばれ、如何なる工合にこれが支拂われていたかという表でございます。それで昭和十六年度におきましては損失補償契約は八百五十万円でございました。これについては当時
産業設備営団がまだ設立をいたしまして日も浅いことでございましたので、実際に補償を実施した分はないわけでございます。次に昭和十七年度につきましては補償契約が二億五千万円、補償を実施いたしましたのがその一番下に書いてございます百三十二万九千円、昭本十八年につきましても同樣でございます。そうして昭和十九年、二十年と、それで最後に計のところの眞ん中くらいが二十四億五百万、これが補償契約のトータルでございます。これに対しましてこの期間に実施された補償額がその一番下に書いてございます十三億六百万、これが今日までに行われた補償契約とその実施
内容でございます。
それからその次の表を御覧願いたいのでございます。それは
産業設備営団損失補償総括表と一応書いてございますが、これは今度の
法律によ
つて補償をいたそうという限度にな
つております約十一億というものに対しまして、閉鎖機関
整理委員会の方から一応出て來ておる数字でございます。これだけの損失が出て來ておる。勿論この数字は
法律が
通り次第、
法律によりまして
産業設備営団損失審査会にかけまして、そこで以てこれを檢討いたしまして
決定するわけでございますので、これがそのまま補償の対象になる額ではないことを前以て御
了承を願いたいと思います。それでこの左に損失補償項目と書いてございますのが、これが損失、
政府が補償いたします対象になるところの項目でございます。それで第一番の国家緊要産業設備の賣渡に因る損失金、それが三億三千七百万円何がし、これが事業別といたしましてその次に書いてございますが、これらは先だ
つて御
説明申上げました特約のあるもの、或いは官廳用として賣
つたもの、それから最後に競賣に付したものとい
つたような
関係から出て來たところの損失額でございます。それから第二番目の國家緊要産業設備の貸付料の減免に因る損失金、全額は少のうございますが、これは
一般の緊要設備に関しまして、初め採算の取れないような設備の貸付料についてはこれを減免するという
規定がございまして、これによ
つて減免せられたところの損失でございます。第三番目の建設中の國家緊要産業設備に付建設請負者の責に帰すベからざる事由に因り発生したる損失金中営団の負担額、これが二億八千一百万、これを事業別にいたしますと、次の
一般緊要設備造船設備に分けられます。これは大体どうい
つたことが多いかと申しますと、例えばアイオン台風とか、或いはカスリン台風とか、そういう風水害或いは地震、それから工事を途中で中止した場合の損失、或いは疎開をや
つた場合に損失とい
つたようなものが、ここに入
つておるわけでございます。それから次の所有設備の損壞に因る損失金一千万何がしは、三は建造の場合でございましたが、これは建造されて営団の所有にな
つてから後に、前と同樣な事由によりまして蒙
つたところの損失でございます。次の五番目の船舶、船舶用機関及艤装品(製造中のものを含む)の売渡に因る損失金、これは甲船体、乙船体、甲造機、乙造機と内訳がございます。甲船体とこう書いてございますのは鉄鋼船でございまして、乙と書いてございますのは木造船でございます。それでこれらの船体或いは造機を売りましてできたところの損失でございますが、これは前にも御
説明申上げましたように、営団の建造品と、その後のそれを売却した場合の差額金が損失金として出ておるわけでございます。六番目の船舶、船舶用機関及艤装品の製造註文取消又は変更に因る損失補償金、これも同樣に甲船体、乙船体、甲造機、乙造機に分れておりまして、註文を途中で取消したとか或いは註文に変更を加えたとい
つたような場合に受けたところの損失でございます。
七番目の製造中の船舶、船舶用機関及艤装品に付
製造者の責に帰すベからざる事由に因り発生したる損失金中営団の負担金、これは殆んど全部乙造機の木造船の造機
関係で起
つたものでございます。大部分は風水害とか、地震とか或いは疎開、沈没などに因るものが主でございます。八番目の業務上取得したる債権の回收不能金額、この内訳が
一般緊要設備、造船設備、甲船体、乙船体、甲造機、乙造機とございますが、この大部分というか約七〇%ぐらいは相手方の特経会社の切捨によ
つて産業設備営団が蒙
つたところの損失でございます。その他に一部帳簿が焼却した結果債務者が不明に
なつたとか、或いは戰災で死んで分らないとかい
つたようなものもありますので、勿論これはこの数字をそのまま補償しなければならないと考えておるわけではございません。次のこの九番目の未動遊休設備の買受業務に困る損失金、金額は少うございますが、これは遊休設備を動かすために移転した場合の移転費用が主なものでございます。最後の、前各号以外の損失にして補償の請求を爲すときまでに特に軍需大臣及運輸大臣の承認を受けたる金額、千五百万、緊要設備と乙船体と甲造機、乙造機とございますが、その企業設備の方は、大体ににおいて遊休設備の賣却と、乙船体の場合については特殊優秀輸送船の改造費用、甲造機については、保管料、或いは戰爭保險料、乙造機についても同樣でございます。以上が大体
只今閉鎖機関
整理委員会の方で計算をした結果出て來ておるところの数字で、トータル十三億三千九百万がその
内容でございます。先程申し上げましたように、これは損失審査会の方によ
つて更に細かく檢討いたしまして、
委員会の方で
決定をいたすことにな
つております。
その次の表の
産業設備営団の特殊清算状況、これについて御
説明申し上げます。これは一番左の閉鎖時の資産総額六十五億五千六百万、これは設備とか、或いは船とか、そうい
つたような固定資産或いは物的資産の外に、在外の在外資産、それから普通の債権とい
つたようなものも含まれております。それでその下に換價内訳と書いてございます。このaが保有資産を換價して大体二十七億一千万、これくらいにはなるだろうということと、今までの換價した分とを加えて一緒にしてこれは推定してございます。
その前に
ちよつと申上げて置きますが、これは閉鎖時をスタートとして考えてございますから……。