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1949-09-12 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年九月十二日(月曜日)    午前十一時五分開会   ————————————— 昭和二十四年八月六日(土曜日)選挙 法改正に関する特別委員長において、 左の通り小委員を選定した。            大野 幸一君            大畠農夫雄君            吉川末次郎君            小串 清一君            城  義臣君            藤井 新一君            木内 四郎君            伊東 隆治君            佐々木鹿藏君            鈴木 直人君            岡本 愛祐君            北條 秀一君            柏木 庫治君            兼岩 傳一君            羽仁 五郎君            小川 久義君 同日小委員長互選の結果左の通り決定 した。    委員長     柏木 庫治君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○参議院議員選挙法改正要綱仮案に関  する件   —————————————
  2. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは今から委員会を開きます。お手許に差上げております参議院議員選挙法改正要綱仮案第一部と二部でありますが、どちらから先にやるかという問題について御相談を申上げます。
  3. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 先に一部案が何であるか、二部案が何であるかという説明をして頂きたいと思います。
  4. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) お手許配付してございます要綱仮案の第一部は現在の参議院議員選挙法うち、衆議院議員選挙法との関係から直さなければならないと思われる技術的な面を多く拾つたのであります。尚選挙運動に関するものが一部包含されておりますが、これは從來委員会論議の経過に照しまして、一應拾い上げたものが入つておるわけであります。尚要綱仮案の一部には選挙手続を大体中心といたしておるのでありますが、只今お話のありました公務員立候補制限の問題であるとか、或いは補欠選挙制度の問題であるとか、或いは選挙権被選挙権の要件であるとかという問題が本來あるのでございますが、これは第一部は技術的に最小限に拾つたために、このような問題が実は落ちておるのであります。從いまして第一次の委員会におきまして、基本的な問題といたしまして檢討いたしたような問題が、これに更に入るかどうかというような問題が若干あるだろうと思いますが、そういうような問題は落ちております。それから第二部の方は選挙運動を大体中心といたしまして、現在の衆議院臨時特例に関する問題と、それから参議院に適用になつております文書、図画に関する法律の問題と両方考慮いたしまして、選挙運動に関する事項を主としてこれに盛り込んだわけであります。從いまして仮案の第一部の方は選挙手続を主とし、第二部の方はその運動に関するものを主とするというような内容になつております。
  5. 鈴木直人

    鈴木直人君 第一部からやりましようか。
  6. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは第一部から進めたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは第一部から進みます。
  8. 鈴木直人

    鈴木直人君 これを見ますと、相当議論になる点もあるわけでありますが、第一は、會て私が申上げて、岡本愛祐君なども確信を持つておられることでありますし、又全國選出議員選挙管理委員会委員長も、廃した方がいいということをこの前も言われておりますし、実際的のことを考えて見ても、廃すればいいと私は考えて、確信しておるのです。ただ先般の委員会において、小川友三君が眞つ先に、全國選出議員選挙管理委員会をそのまま置いた方がいいということを主張されたのです。その後私はむしろ廃した方がいいということを申上げたのでありますが、小川君自身もその確信を持つて私は言うたのではないというふうに考えて、私はこれは第一というのは、この方針の方がいいのではないかと思います。ただ(一)、(二)、(三)、(四)というのはこれは各條令改正ですから、この條令は実際読んでおりませんので、こういう方針さえ取れば、それに関係しているものはそのように改めればいいと、こう考えております。
  9. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 議事進行についてでありますが、一應やはりそちらの方から読んで頂いて、我々の頭にざつと入れてから、今のようなお話に進めて行つた方がいいのではないかと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  10. 木内四郎

    木内四郎君 全部一度に読まないで、一つ一つ読んだらどうですか。
  11. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 参議院議員選挙法改正要綱仮案(第一部) 第一 全國選出議員選挙管理委員会を廃して、この事務を全國選挙管理委員会をして行わせること。  (一) 第十三條の規定を次のように改めること。    全國選出議員選挙に関する事務は、全國選挙管理委員会が、これを管理する。  (二) 第十四條の規定を次のように改めること。    全國選挙管理委員会は、全國選出議員選挙に関する事務については、都道府縣の選挙管理委員会を指揮監督する。    都道府縣の選挙管理委員会は、全國選出議員選挙に関する事務については、市町村選挙管理委員会を指揮す監督する。  (三) 第十五條乃至第十九條を削除すること。  (四) 附則中に全國選挙管理委員会法の一部を改めること。 第二 参議院議員選挙施行に要する経費及び地方公共團体に対するその配付基準決定すること。
  12. 北條秀一

    北條秀一君 只今説明方法は別に惡いことはありませんが、この第一の原則が分れば、(一)、(二)は、これは当然その附随的問題ですから、それについて一々説明しなくてもいいのではないかというふうに考えますので、それは省略したらどうか、そうすれば議事を非常に早く進めることができると思います。
  13. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 読むだけでいいではないか。
  14. 鈴木直人

    鈴木直人君 それは速記録に残して置く場合があるのですから……
  15. 木内四郎

    木内四郎君 ちよつと伺いますが、(三)の第十五條乃至第十九條というのはどういうことですか。
  16. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) これは現在の参議院議員選挙法の十五條から十九條を削除するということでありまして、現在参議院議員選挙法の第十三條から第十九條までは、全國選出議員選挙管理委員会に関する規定があるわけでありまして、十三條、十四條をこの案の通り改めますならば、十五條から十九條までは必要がなくなるというようなことで、これは削除したら如何かと、こういうような考えておるわけであります。尚この第一の問題に関連いたしまして、政治資金規正法、その他参議院議員選挙法の全般に亘りまして、字句の修正を要する箇所が可なり出て來ると思いますが、それは技術的な問題でありますので、ここに載せておりませんが、その点御了承を得たいと思います。    〔「了承」と呼ぶ者あり〕
  17. 鈴木直人

    鈴木直人君 私先程申上げましたのは、第一と申したので、(一)、(二)、(三)、(四)とか、或いはあと第三項などにもありますが、そういうふうな、その方針から、当然條文を整理しなければならんというような点は、今ここで決めると言つても、或いはまだ抜けている場合もありますし、決め得ないことでありますから、大体において方針となるようなものを決めて今回は出した方がいいのではないかと思われるので、先ず決められれば最初の第一の基本的なものを先ず決めて、そうしてあと一、二、三は、あとでよく整理するというふうにされた方がいいのではないかということを先に一言申述べたわけであります。    〔「賛成」「議事進行」と呼ぶ者あり〕
  18. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 第二、参議院議員選挙施行に要する経費及び地方公共團体に対するその配付基準を法定すること。  この問題につきましては、從來選挙施行に要する経費につきまして、全國選挙管理委員会及び都道府縣の選挙管理委員会並びに市町村選挙管理委員会等におきまして非常に問題になつておりますので、経費及びその配付基準を法定したら如何かと、かように考えまして、この案を作つたわけでありますが、具体的な問題につきましては、現在全國選挙管理委員会におきまして詳細なる基準を目下研究中であるそうであります。その具体的な問題につきまして、ここに全國選挙管理委員会朝日事務管がおられるのですが、説明をして頂きたいと思いますが、よろしゆうございましようか。    〔「結構です」と呼ぶ者あり〕
  19. 朝日邦夫

    説明員朝日邦夫君) 第二の只今の問題につきまして御説明申上げます。これは印刷物にいたしまして、この小委員会の期間中に皆樣方にお配りをするように只今準備をしておりますが、本日はちよつと間に合いませんでしたが、この経費につきましては、大きく分けまして、投票所経費開票所経費、それから選挙会経費、それから選挙執行事務費、更に公営の問題が決まつて参りますれば公営費、この大きな項目に分けまして、全國の、例えば投票所経費について申しますならば、有権者段階別投票所を分けまして、その各段階投票所においては、例えば投票管理者費用弁償幾ら投票立会人費用弁償幾らというような項目から、文具費とか、薪炭費通信費等に至りますまで項目別に当りまして、大体どれくらい必要かというのを出して見たわけであります。これにつきましては、只今大藏省の方へこれを提示いたしまして折衝をいたしております。まだ未決定でありますが、このようににいたしまして、法律に書きます場合の方法は、いろいろ只今研究をいたしておるのでありますが、一應考えられますことは、例えば有権者がどれくらいの投票所については幾らぐらいというような方法で、この基準が決められるのではないかと考えておる次第であります。尚その他の詳細につきましては、印刷物をお手許にお配りいたしましてから、改めて御説明を申上げたいと思います。
  20. 大野幸一

    大野幸一君 只今基準決め方に対して、有権者の割合に應じて幾らということについての疑問なんでありまするが、過般選挙委員会において、兵庫縣での公聽会において話が出ました。それによりますると、何といつて農村方面では超過勤務を出さなくても働いて呉れるというのが実情であるが、都会においては超過勤務を嚴格に請求される。こういうことになると、有権者の層において、從來でも基準が決められていたようであるが、全く不合理である。こういうことの、これは多く都市方面からの要求があつたのでありますが、こういう点も考慮されて、或いはこういうこともどうでしようか、例えば一級地、二級地、三級地というように各等級に付けて、選挙費用の比較的そういう超過勤務というものが多く要る場合と、要らない場合と、役場吏員が好意的にやる、有志が好意的にやるというような場合もあるでしよう。そういう点も一つ考慮されて、選挙委員会でも一應基準について御研究を願いたいということを私はここで申上げて置きたいと思うのであります。
  21. 城義臣

    城義臣君 私も公聽会に出まして九州で二、三縣から聞いた話ですが、只今朝日君ですか、御説明がありましたが、基準数字なんですが、いわゆるマル公というものと、実際の現実の社会で取引されておる数字には相当開きがある。そこで形式的には一應これで賄えるのだというようなことにしてあつても、実際はそれでは動きが付かない。その辺をよく勘案されて、実際に即した数字を出して頂かないというと非常に困るという声を至るところで聞いたのであります。その辺の扱い方を十二分に御注意願いたいということを國民の声としてお傳えして置きたいと思います。
  22. 朝日邦夫

    説明員朝日邦夫君) 只今印刷物をお配りしておりませんので非常に簡單に申上げたわけでありますが、お話のような点がありますことは我々の方でも考えましたので、基準といたしましては郡部の町村役場所在地以外の投票所というものを一應基準といたしまして、それに市部或いは非常に大きな町村におきましては、その投票所の大きさ等も考慮いたしまして、この基準により得ないものについては加減をするという方法を考えております。
  23. 鈴木直人

    鈴木直人君 この基準決定するという案の、その前提とするところのものは、参議院議員選挙は國でやる場合に、國でやるという意味経費を負担するという建前になつてつても、実際はその各府縣市町村で必要としただけの金が貰えないというところに、そういう現実があるためにこういう規定を必要とするのであるというふうになつたと思うのであります。そこで問題は、こういう規定をすることによつて、よりよくなるであろうけれども、必ずしもこの規定を入れたからして、全部各府縣市町村が使つたところのものを貰えるかどうかということは、これは財政基準になるのだと思う。それで地方財政法において一定の基準ができております。選挙についてもできていたと思うのです。これは全額負担になつておるのです。併しながら現状はその通りになつておらないということになつております。或いは地方配付税につきましても、ちやんとパーセンテージが決まつておる。併しながらその年の財政関係において、その通り金額府縣市町村に配付することができないというので、この前の議会等においては、その半分にパーセンテージ改正されて相当の問題が起つたというようになつたりしておるわけであつて、これは財政的裏付というものが、この規定によつて果してできるかどうかということにあると思うのです。從つてこれを本当に決定する場合には、大藏大臣とか、そういうような方面意見も私は十分に聞く必要があると思うのです。從つてこういう方針は私賛成ですけれども、今ここに直ぐこの通り決定するという点は、もう少し管理委員会におけるところの案を見たり、或いは財務方面意見を聞いたりして、その後にしたいと私は考えております。而も單價決め方によつて何%というふうに基準を決めたところで、一人当り例えば五百円という労務費が、実際には千円かかつたという場合もあるでしようし、或いは單價が百円というふうな單價で予算を組む場合もあつたりして、実際的には実情に合わないような、只今城委員の言われたようなことになつて來るわけでありますから、これは技術は亘る点でありまするから、方針はいいのですけれども、こういうように法定するというような基本的な方針はいいと思うのでありますが、もう少し基準研究してから私は決定したい、方針は私は賛成ですけれども……、そう考えております。
  24. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 この基準を法定することは非常に私は必要だと思うのであります。これはこの前の委員会におきまして、基準を設けなければいけないという意見を私は出して置いたのであります。今鈴木君からお話のありましたのと少しは考え方を違えているのですが、現在恐らく各都道府縣へ全國選挙管理委員会の方から配付しておられる選挙施行に要する経費、この基準と申すべきものは、恐らく有権者数とか何とかいうことの極く簡單なことでやつておられる。そうすると、この一月の衆議院の総選挙において、結果を見てみますと、青森とか、岩手とか、そういうところは大体その配付額選挙をやつている。ところが鹿兒島縣とか、熊本縣とか、九州地方はどういうわけですか、非常に多いのですが、そういうところは配付を受けた金額、それよりも多いくらいの不足が出ている。こういう不思議な結果になつているわけであります。これはその使い方、使用方法九州と北海道と又青森違つて來ているのであります。つまりこうこうこういう細かい基準で出してやつたのだから、その範囲で各縣とも收めるように努力しなければいかんというやり方が足らなかつた。基準の定め方が非常にラフな單純な、有権者数とかいうようなだけのものだから、各縣從來の習慣によつて、こういうような妙な結果が出たのだ、だから基準の定め方というものはもつと細かく定めることが必要であり、又その定めるのも無理のない定め方をして、その範囲で、國会議員選挙全額國庫が負担することになつているのですから、だからそれでやれということに……。まあその基準がどういうふうに決められるのか、それを見てからでないと、我々は可否を言うことはできませんが、この問題は基準を法定することは賛成だというくらいの程度で私は進みたいと思います。〔「異議なし」「賛成」「進行」と呼ぶ者あり〕
  25. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 第三。
  26. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 第三、本法中 (一) 「全國選出議員選挙管理委員会」を「全國選挙管理委員会」に改める。 (二) 「都議会議員選挙管理委員会及び道府縣会議員選挙管理委員会」を「都道府縣の選挙管理委員会」に、「市町村会議員選挙管理委員会」を「市町村選挙管理委員会」に、「都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会」を「都道府縣の選挙管理委員会」に改める。 (三) 「都道府縣の長」を「都道府縣知事」に改める (四) 第七十五條中「及び全國選出議員選挙管理委員会」を削る。
  27. 小串清一

    小串清一君 これは事務的のものだから……。やはり先に進んだ方がいいでしよう。(「進行」と呼ぶ者あり)
  28. 鈴木直人

    鈴木直人君 (三)だけが事務的ではあるけれども、「長」を「知事」というふうにした意味はどういう意味ですか。
  29. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) これは從來都道府縣の長というように衆議院選挙法もなつてつたのでありますが、その後地方自治法改正知事となりましたので、衆議院はその後知事に改めております。その権衡上こちらもう改めようというわけであります。    〔「進行」と呼ぶ者あり〕
  30. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 第四。
  31. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 第四、全國選挙管理委員会委員及び事務局職員について被選挙権を制限すること。  第六條を次のように改めること。  全國選挙管理委員会委員及び事務局職員都道縣及び市町村選挙管理委員会委員及び書記、投票管理者開票管理者選挙長及び挙選分会長並びに選挙事務関係のある官吏及び吏員は、その関係区域内においては被選挙権を有しない。(「これも当然だ」「異議なし」と呼ぶ者あり)
  32. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 御異議ございませんか。    〔「異議なし」「進行」と呼ぶ者あり〕
  33. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは第五。
  34. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 第五、衆議院議員と兼ねることのできない職にある者は、参議院議員とも兼ねることができない旨の第八条の規定を削除すること。
  35. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 趣旨説明して下さい。
  36. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) この問題は現在國会法第三十九条に「議員は、内閣総理大臣その他の國務大臣内閣官長長官各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中國又は地方公共團体公務員と兼ねることができない。」、こういうような趣旨規定がございますので、すでに國会法規定ができております関係上、選挙法の中に入つているということはおかしいので、これを削除したらどうかと考えているわけでございます。衆議院議員選挙法國会法規定があります関係上、すでに削除しているので、参議院だけ残つているという関係でこうなつているわけであります。(「了解」「異議なし」「進行」と呼ぶ者あり)
  37. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは第六。
  39. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 第六、投票立会人決定方式については、現行法通り候補者届出主義をとること。 (一) 互選方法規定が欠けているが、互選投票により行い、得票最多数の者を投票立会人とし、得票数同じときは、抽せんして定める旨の規定をおくこと。   前項規定による互選は、投票によりこれを行い、得票の最多数の者をもつて投票立会人とする。得票の数が同じであるときは投票管理者くじでこれを定める。 (二) 同一政党その種の團体に属する者は一の投票区において三人以上立会人となつてはならない旨の規定を設けること。   同一政党その他の團体に属する候補者届出にかかる者は、三人以上投票立会人となつてはならない。 (三) その他地方自治法第三十條第五項、第六項、第七項、第八項、第九項同趣旨規定をおくこと。   第一項の規定により届出のあつた者で同一政党その他の團体に属する候補者届出にかかるものが三人以上あるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、届出により直ちに投票立会人となる場合にあつてはその者の中で投票管理者くじで定めた者二人、互選により投票立会人を定める場合にあつて得票最多数の者二人(二人の定めるに当り得票数が同じであるときは、投票管理者くじで定めた者)以外の者は、投票立会人となることが出來ない。   第二項、第三又は前項規定により投票立会人が定まつた後同一政党その他の團体に属する候補者届出にかかる投票立会人が三人以上となつたときは、投票管理者くじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。   第二項の規定による互選又は第五項の規定によるくじ選挙期日前二日にこれを行う。   第二項の規定による互選又は第五項若しくは第六項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、投票管理者において予め、これを告示しなければならない。   候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときは、その届出にかかる投票立会人は、その職を失う。   第二項の規定による投票立会人が三人に達しないとき若しくは三人に達しなくなつたとき、又は投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなつたときは投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に記載された者の中から三人に達するまでの投票立会人を選任し直ちにこれを本人に通知し、投票に立会わしめなければならない。但し第二項の規定による投票立会人を届け出た候補者の属し、又は投票管理者の選任した投票立会人を届け出た候補者の属し又は投票管理者の選任した投票立会人の属する政党その他の團体同一政党その他の團体に属する者を当該候補者届出にかかる投票立会人又は投票管理者者選任にかかる投票立会人と通じて三人以上選任することができない。   議員候補者投票立会人となることができない。   投票立会人は正当の理由がなければその職を辞することができない。
  40. 北條秀一

    北條秀一君 只今説明の中で、私はこれでいいと思うのですが、「第二項の規定による互選又は第五項の規定によるくじ選挙期日前二日にこれを行う。」というふうなことは、これは一般に法律を分り易くするという建前から言つて期日二日前ということの方が普通なのじやないか、どうしてこれを「期日前二日」と非常に漠然と規定するのか、その点について説明して頂きたいと思います。
  41. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) この趣旨は二日前というふうになりますと、その日を入れて二日になるのか、入れないで二日になるのかというような点が從來非常に曖昧になつて來ておるのであります。それで最近の傾向では、これは法制的な技術的な問題でありまするけれども、その点を明らかにするために、前幾日というような表現を最近入れまして、成るべくその趣旨がはつきりするようになつて來ております。さような点から、これをそういう趣旨によつて、こういうふうにしたらどうか、こういうわけであります。尚地方自治法、それから衆議院議員選挙法におきましても、このような用法を使つております。
  42. 城義臣

    城義臣君 菊井さんにお尋ねしたいと思いますが、これは進行上逆戻りにならんように個人的に一つ伺いたいと思いますが、衆議院職権選任主義ですね、あれは止めて、届出主義なつたということを、簡單でいいですが、承わりたいと思います。
  43. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 現在投票立会人決定方法につきましては、衆議院では選挙管理委員会職権で選任するという建前を取つております。参議院の場合におきましては、そういう趣旨でなくして、議員候補者届出をするということになつておるのでありますが、先般の委員会におきまして、この問題はどちらを取るかという点につきまして論議を願つたわけでありますが、その際におきましては、衆議院のように選挙管理委員会職権で選任をするという必要はないであろうというような御意見が非常に多かつたように存じておりますが、大体衆議院選挙法がこのようになりましたのは、本來参議院と同じであつたわけであります。ところがその後衆議院選挙法改正によつてこのようになつたのでありますが、衆議院の方の改正なつ趣旨というものは、恐らく選挙管理委員会というものは、現在政府とははつきり離れた存在でありまするし、都道府縣、市町村選挙管理委員会でも、都道府縣或いは市町村それ自体とは別個のものでありますので、そういう機関が投票立会人を選任するということについては政治的な顧慮が比較的ないというような点から、さようになつたものであろうと考えるのであります。本來候補者届出によつて立会人を決めるというのは、古い選挙法の時代におきましては可なり與党又は政府が選挙干渉をする意味で、選挙投票場において投票人を圧迫するというような観念が生じましたので、政治的にそれが問題になつた、投票についての公正を保持するという点から、その政府の干渉を排撃するために、こういう投票立会人制度ができたというようなことが言われておるのでありまして、現在においてはかような点からは別に投票立会人の選任について、候補者届出るという必要はなくなつたというようなことも、衆議院選挙法改正に顧慮されたのではなかろうかと、こういうふうに考えておるのであります。尚実際の運用の面から見ますと、この届出が極めて少いということが、又大きな影響を及ぼしておるのではないかと思うのであります。
  44. 城義臣

    城義臣君 今の菊井さんの御説明によつてもよく分るのですが、先般來の公聽会あたりでも、やはり届出が少いので、非常に実際の上に困るというようなことを私共聞いておつたので、この前の委員会職権選任主義を取らないで、参議院の場合は届出主義を取るというような意見が多数で、そういうように決まつておるとすれば、私は決まつた事柄を蒸し返したくはないのでありますが、たまたま私はそのときに出ておらなかつたのか記憶が新たでありませんが、大体大多数の方がそういう御意見であつたのですか、もう一度……
  45. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) これは第一次の委員会の際におきまして、この問題をすでに提供したのでありますが、その際においては両論あつたように存じております。第二次の委員会の際におきましては、この問題は可なり事務的な問題と解釈されたのでしようか、餘り論議なく委員会決定されたように思うのでありますが、一應届出主義でいいというようになつたと思います。
  46. 城義臣

    城義臣君 結論が出ておるのでありますか。
  47. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) ええ。
  48. 木内四郎

    木内四郎君 市町村選挙管理者というのは誰がなるのでしようか。投票のときの管理者は……
  49. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 投票管理者につきましては、選挙権を持つておる者の中から市町村選挙管理委員会が選任した者を以つてこれに当てる、こういうことになつております。
  50. 木内四郎

    木内四郎君 市町村選挙管理委員会が選任するのですか。
  51. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) ええ。
  52. 木内四郎

    木内四郎君 実は私は届出主義より、その方が簡單でいいような氣がするのですが。
  53. 鈴木直人

    鈴木直人君 私は届出主義を大多数の人達が話されたという点について、実はそのときおらなかつたのかどうか、記憶しておりませんが、職権選任主義というものも有力な考え方であると、私は考えておるのですけれども、選挙管理委員会というものができて、そうして選挙を公平化しようというような方針を取つた場合には、開票立会人は別として、投票立会人のごときは選挙管理委員会が最も妥当とする者を選任して、そうしてやつたらその方がむしろいいのではないか、衆議院選挙法の方が却つていいのではないかと、実は考えておるわけであります。從つてこれはもう少し研究さして貰つた方がいいのではないかということを私考えております。
  54. 小串清一

    小串清一君 私はこれで確かにいいと思つております。衆議院は確かこうなんでしよう。
  55. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 衆議院職権主義です。
  56. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 こういう問題は参議院だけの問題でないので、衆議院選挙法地方自治法選挙法、これは選挙基本法でどう決めるかという問題であります。今御説明がありましたように、衆議院はすでに職権主義を取つておる。それも届出主義を改めて職権主義を取つたということになつております。私共今まで審議したところ両論あつたように思いますけれども、私の記憶がはつきりしないので、今速記録を見ておりますが、ちよつと出ないのですが、開票立会人投票立会人は、職権主義でいいのじやないかということが多かつたのじやないかという記憶があるのです。それで私はそういうことをいろいろ考えて見まして、この原案に反対で衆議院の現行法通り選挙管理委員会職権主義、その方がいい、こういうふうに考えております。
  57. 鈴木直人

    鈴木直人君 先程事務局長が話されたように、從來はこれを各立候補者届出でたために、例えば村会議員選挙のごときにおいては、村会議員の最も有力なる人が立会人として、目を光らしておるというような惡弊があつたわけであります。從つてそこに行つて公正に投票しようとしても、そこに非常に恐ろしいボスのような人が目を光らして、頑張つておるために、やはりその人の顔を見て、その人に礼をしたような場合にぎよろつと睨まれたりして、別な人を投票しようと思つておつたが、その人に投票しなければならんという弊害が非常にあつた。殊に買收などの場合においては、自分はあなたの推薦しておる人に投票したのだということが分るような記入をする。從つてそういう記入が制限されたことはそこに理由があつた。從つて候補者投票立会人届出ると、從來は一つの選挙運動と考えた、非常に効力のある人を立会わすようなやり方をして行つたのであつて、今はそういうことはないでしようけれども、併しながら町村議員などにおいては必ずしもそうでない。或いは縣会議員などの場合においても、その町における非常に有力な者が立会人になつておる場合に制限されるけれども、開票立会人の場合は無効か有効か立会人決定する場合においては、それぞれの立候補者の代表が行くことは、公正を保つ上においていいと思うのですが、投票立会人の場合には、むしろそういう関係のないところの最も公平と思われる者を職権で選任して行つた方がいいのじやないかと考えます。
  58. 北條秀一

    北條秀一君 問題は、今鈴木君が話された公正な立場を保持するかどうかということが問題なのであつて、私は前には職権主義でやると、公正さの度が、現在の状態では非常に少くなつて來る。だから届出主義をと考えておつたのでありますが、現在でもその主張に変りはないのであります。
  59. 大野幸一

    大野幸一君 私は投票、開票立会人は絶対に必要だと思います。それからこの案でも、届出主義を取りつつ職権選任主義を取つているのだから、これでもよいと思います。特に岡本委員から言われた、これこそやはり全選挙を通じての基本法ともなる一つだと思いますから、その意味において、どちらかに一つ一本建てに決めるべき條文であると考えております。
  60. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 大変議論が出まして、大分愼重を期したいと思いますので、今日はここで一つ散会いたしまして、これは明日に持越したいと考えております。それから明日の開会は午前十時にやりますから、どうぞ遅刻なくお集まりを願いたいと思います。これを以て委員会を散会いたします。    午前十一時五十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     柏木 庫治君    委員            鈴木 直人君            岡本 愛祐君            北條 秀一君            小串 清一君            城  義臣君            藤井 新一君            木内 四郎君            伊東 隆治君            大野 幸一君            大畠農夫雄君            吉川末次郎君            兼岩 傳一君   法制局側    参     事    (第二部第一課    長)      菊井 三郎君   説明員            朝日 邦夫君