運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1949-10-20 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十月二十日(木曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○選挙法改正に関する調査の件   —————————————    午後一時三十七分開会
  2. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 只今から開会いたします。昨日十二章、十三章を読みましたので、先ず十二章から御意見のございます方は成るべく早く完成させたいので、最後的な意見簡單一つ願いたいと思います。第十二章。
  3. 島村軍次

    島村軍次君 簡單なことですが、昨日鈴木君の意見で第百九の「当選を失う」というのが「身分を失う」ということに変つたために、その結果字句の上で訂正を要するものがあると考えまするので、その点を一つ御注意を願いたいと思います。
  4. 小串清一

    小串清一君 今島村さんの御意見は昨日鈴木君から第百九の第一項の公務員が立候補して、そうして当選の告知を受けた日から五日以内にその公務員を辞した旨を届出をしないときは選挙当選を失うというのを、逆に五日以内にその職を辞さずにいたときはその公務員の職の方を失うという方が正しい、こういう反対、この原案とは正反対の御意見が出たのであります。それで皆様の御意見を聞いたところが、昨日おいでの方は鈴木君の御意見の方がよかろう、こういうことに大体決つたのであります。その公務員の職を失うという文章、私は自分でただ書いておいて当局の方で事務の方で何か決められたかどうか……。
  5. 島村軍次

    島村軍次君 その項は適当に直して貰うということは僕は賛成なんですが、その結果に伴う、例えば只今問題になつている十二章のうち百十六の第三の「当選人が、第百六、第百九又は第百十の規定により当選を失つたとき。」とこうあります。その字句を適当に直して貰わなければならない、それだけ申上げましてあと進行願います。
  6. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 第十二章に特別御意見ございませんければ十三章に進みますが御異議ございせんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは第十三章。別に御意見もございませねば進行いたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 第十四章。
  9. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 申遅れましたが、只今の十三章同時に選挙のうち第百三十二條の裏の頁でございますが、六行目「人又は欠員を補充することができないとき」以下をずつと削つて頂きたいのでございます。これはミスプリントでございまして削る場所を申上げますと、「並びに選挙期日から三箇月以内に地方教育委員会委員選挙当選人につき第百十六に掲げる事由を生じた場合又は選挙期日から三箇月以内に地方教育委員会委員欠員を生じた場合において、第百三から第百五まで又は第百二十第一項及び第三項の規定により不足の当選人又は欠員を補充することができないとき」まで削つて頂きたいのでございます。その次の「も」はそのままになります。
  10. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 念のために一つ聽いて置きます。百三十一の一項の場合、都道府縣の議会議員選挙都道縣知事選挙と同時に行うときに、これはどちらにも立候補していいのですか、一人の人が……。
  11. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) これは立候補制限の……。
  12. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 九十七の中には入つていない。
  13. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 ないならば入れなければそれは大変ですね。
  14. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 なければ禁じた方がいいのでないですか。これは御研究願います。
  15. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 第十四章を読んで下さい。    〔法制局職員朗読〕    第十四章 選挙運動   (選挙運動開始)  第百四十 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第九十六第一項から第四項まで若しくは第六項の規定により公職候補者届出のあつた後でなければ、することができない。   (選挙事務所設置及び異動届出)  第百四十一 公職候補者又はその推薦届出者推薦届者が数人あるときはその代表者)でなければ、当該選挙につき、選挙事務所設置することができない。  2 前項の者が選挙事務所設置したときは、直ちにその旨を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所異動があつたときも、また、同様とする。   (選挙事務所の数)  第百四十二 選挙事務所は、各公職候補者一人につき、左の各号の区分による制限をこえて設置することができない。   一 衆議院議員選挙にあつては二箇所。但し、交通困難等の情況にある選挙区においては政令をもつて五箇所までその数を定めることができる。   二 参議院全國選出議員選挙にあつては十五箇所。但し、一都道府縣に設置することができる事務所の数は、第三号に規定する数の制限をこえることができない。   三 参議員地方選出議員及び都道縣知事並びに都道縣教育委員会委員選挙にあつて当該選挙選挙区(選挙区がないときはその区域)にある衆議院議員選挙選挙区ごとに設置することができる事務所の数を合した数。但し、その数は五箇所を超えることができない。   四 都道府縣の議会議員市町村議会議員及び長並びに地方教育委員会委員選挙にあつては一箇所   (選挙当日の選挙事務所制限)  第百四十三 選挙事務所は、選挙の当日に限り、投票所を設けた場所の入口から三町以内の区域に、設置することができない。   (休憩所等禁止)  第百四十四 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。   (選挙事務所閉鎖命令)  第百四十五 第百四十一第一項又は第百四十三の規定に違反して選挙事務所設置があると認めるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所閉鎖を命じなければならない。  2 第百四十二の規定による定数をこえて選挙事務所設置があると認めるときは、その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。   (特定公務員選挙運動禁止)  第百四十六 左の各号に掲げる者は、選挙運動をすることができない。   一 選挙管理委員会委員及び職員   二 裁判官   三 檢察官   四 会計檢査官   五 公安委員会委員   六 警察官及び警察吏員   七 收税官吏及び懲税吏員   (教育者地位利用選挙運動禁止)  第百四十七 何人も、学校兒童生徒及び学生で年齢二十年未満のものに対する教育上特殊の関係ある地位を利用して選挙運動をすることがでない。
  16. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) お諮りいたします。地方自治廳行政課長長野士郎君が見えておりますので、今の審議をいたします前、長野氏は時間の都合がありますので、この際長野行政課長質問のあるお方は先に済まして頂きたいと思います。
  17. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それでは長野君に念のため伺つて置くのですが、今度市町村市長選挙とか村会議員選挙とか、そういう選挙をするときに選挙人住居制限、それを六ケ月を三ケ月に改めるというのが我々の案なんですが、我々はそれで差支ないと思うのですけれども、地方自治廳として特にそれでは困るのだという事情があるかどうか、念のために伺いたいと思います。
  18. 長野士郎

    説明員長野士郎君) 只今住居制限の問題でございますが、御承知のように國の議員の場合には現行規定の六ケ月というのは選挙人名簿登載要件になつておるわけであります。併し地方の場合におきましては、同一の名簿は用いますけれども、六ケ月間住所を有しておる者が選挙権が與えられるということになつておりまして、多少その法律の建前が違つておるわけであります。これはやはり地方公共團体というのは非常に地縁的な関係が深いという点に着目をいたしまして、六ケ月ぐらいその地方公共團体住所を有しておりませんと、やはり選挙権を與えるべきではないという考え方があるわけでありまして、そこのところが國の場合はどこにおりましようが國会議員について選挙権を有するということは、國民としては当然のことでありますけれども、地方公共團体は特に地縁的な結び付きというものを重視いたしまして、選挙権要件として六ケ月ということを考えておるわけであります。從いましてここの案にありますところの三ケ月にいたしました場合の問題で不都合があるかどうかということになりますが、現在地方選挙を見ておりますと非常に流動性の多いような人、移動の多い人、人口の非常に移動をするような状態の場合に、地方に対しまする選挙権を特に沢山與えるという恰好に今度の改正の案ではなるわけでありますけれども、この場合に無責任な投票が行われはせんか、事情をよく知らないで投票が行われはせんかという点が一番心配をされる点であろうと思います。現在各所の村で起つております事情を見ますというと、引揚者方々、或いは長期療養をしておるような方々も現在では住所地をおいて病院に入つておりますと、その人達にその村の選挙権があるということになるわけでありますが、それ自身非常に問題がありまして非常にそのためにいろいろな意味での混乱が起きておる状態は相当窺われるのであります。そういう意味で寄宿とか長期療養者引揚者というような方々で、やはり或お程度地方公共團体におきましては、六ケ月ぐらいの期間、その地方公共團体の情勢が分つてから選挙権を與えて行く方が好ましいのではないか。國の場合は勿論國民としてはどこにおりましようが、國会議員に対する選挙権が與えられるということ、而もそれは成るべく早く與えるということは非常に結構だと思いますが、地方公共團体の場合は少しそこの調子が違つた方地方公共團体の特色が十分に考えられる、そういうふうに考えております。
  19. 鈴木直人

    鈴木直人君 只今の御意見地方自治廳全体としてのいろいろ協議をした結果発表された御意見ですが、あなた個人の御意見ですか。
  20. 長野士郎

    説明員長野士郎君) 只今申上げましたのは、大体昔から今の衆議院選挙法地方選挙法との建前の違いというそういう理窟から出ておるのでありまして、これは大体自治廳としては変らない考え方だと思います。
  21. 鈴木直人

    鈴木直人君 私の質問にははつきりした答えにならないのですが、今の考え方地方自治廳としての正式の全体の答えであるか。或いはあなた自身が行政課長として從來と全然変らないだろうという意見の発表であるかということを聞いているのです。
  22. 長野士郎

    説明員長野士郎君) それは正式の勿論意見ではございません。大体行政部の中でこういう問題が折に触れて出ましたときに討論がされておる、その大体の傾向を申上げたに過ぎないわけであります。正式の自治廳の決まりました意見として申上げておるわけではございません。
  23. 鈴木直人

    鈴木直人君 六ケ月の住居制限ということは從來からの考え方でありまするが、今度のこの案によりますと三ケ月ということになつておるのですが、これも亦考え方としてやはり何といいますか、尊重べき考え方であるということを私は考えておるのです。それは六ケ月ということになりますると、その方は六ケ月前には外の町村におつたということになりますが、從いまして前の町村においての選挙権はあるが、こちらに來ての選挙権がないという形になるのであつて從つて選挙権を與えられない者が相当多くなる。殊に最近のように人口において移動の甚だしいというような場合には、成るたけ多くその町村に愛着をもたせるということが必要であつて、むしろ三ケ月なら三ケ月の間に投票を與えるということがもうすでに……、成るたけ早くそこに行つた方が住民になる氣分が出て來るということにもなるわけであるから、むしろ私は個人としては六ケ月よりも三ケ月にした方が時世に合うところの進歩的な考え方であろうということを考えておるものなんですけれども、外の委員はどうか知りませんが、参考のために私の意見を申しておきます。
  24. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 今の地方行政課からの答弁は少し國会委員会における答弁趣旨と違つておるんじやないかと思う。岡本委員から質問されたのは、行政部において行政差支えがあるかないかということを質問しておるのに、その政治上の内容についての意見を開陳されておるようですが、その政治上の内容については國会委員会がみずから討議するのであつて、別に行政部意見を聞く必要はないので……。依然として政府から出て來る人が國会委員会でそういう意見を開陳する権利があるかのようた態度を取つておることは甚だおかしいと思う。そういう問題は委員会で討議する問題で、委員会ですでに今も鈴木委員から御発言があつたように、意見の開陳があつてすでに決定に近付いておる。それが行政支障があるかないかという技術面を聞いておるのであつて、その点については全然答えない。それで政治的な見解を吐露しておられる。それは今後改めて貰いたい。
  25. 大野幸一

    大野幸一君 今設例を言われたように、病院に入つている者或いは長期療養するために轉地しておる者、こういう者が六ケ月に達していると、それは今まではそこで選挙挙を與えていたもんですか。
  26. 長野士郎

    説明員長野士郎君) そういうふうに取扱つております。
  27. 大野幸一

    大野幸一君 この住所六ケ月乃至三ケ月というのは、住所居所とを混同しておる考え方じやないかということを指摘しておきたいのです。住所というのは生活の本拠であるけれども、居所というのは或る目的のためにいる、病氣療養のために病院にいる、それは通常民法では居所といつている。居所に六ケ月いたつてこれは選挙権がないわけで、我々議員としても地方から來る人で六ケ月くらい東京に滯在する人が多いが、それでも住所選挙権を持つておる。こういう意味で、その観念が混同しての考えじやないかということをもう一つ私はお伺いしたいと思います。如何ですか。
  28. 長野士郎

    説明員長野士郎君) それは御説のように非常にいろいろ問題があつたところなのでありますが、やはり学生等選挙権が與えられません。成年に達しないと選挙権が與えられませんので、その工合から学生が寮に入つておる或いは下宿をいたしておるというようなものについては、郷里で選挙権を與えるということはむしろ避けたいという考えから、從つて大野さんのお話のように問題はあると思いますが、成るべく廣く現在地で與えてやりたいという考え方が強く出ておるのでありまして、療養者等にも同じような意味で、成るべく投票し易い、選挙し易いようにするというようなことで、多少お話のような問題はあると思いますが、廣く取扱われるようになろうと存じております。
  29. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 長野君に対する質問は……。
  30. 鈴木直人

    鈴木直人君 委員長もう一つ参考のために聞いて置きたいと思います。町村議会議員定数に関して地方自治法の九十一條でしたかな、今持つて來てませんがね、ある筈です。まあ今度の選挙基本法原案の中にはそれがそのまま入つておるのです。九十何條ですか、九十一條ですか、何條ですか。
  31. 長野士郎

    説明員長野士郎君) 九十一條です。
  32. 鈴木直人

    鈴木直人君 それの中にそれと同じようなことがあるのです。ただ私が懸念いたしておりますのは、市町村が合併した場合、或いは新らしく市ができた場合に郡から離れることになるわけです。そうすると新らしく市が発生するんですが、その場合に当然その構成要件として市長も必要になつて参りますし、議員も必要になつて來るということになるのです。そこで当然選挙が行われることになるのですが、市長は別といたしまして議員定数を決める場合に、第四項までは一般選挙の場合でなければその定数は変更することができないということになつておるのです。そこで五項と四項にはそういう場合の規定地方自治法にあつたと思うのです。これをこちらの原案についてはそれが無くなつておるのです。それがなくてもその場合に一項、二項、三項、四項の解釈によつて、当然廃止分件とか新らしく市ができた場合の市の議員定数を決めるとか、或いは残つた郡の分が非常に小さくなりますから人間が減少して行くとかいうようなことが、一般選挙の場合でなくてもやれるということに当然解釈ができるのであるかどうかということの解釈を、いわゆる五項と六項がなくとも五項、六項のような場合において一項、二項、三項、四項だけでもつてやれるという御趣旨でございますか。私はやれないとこう思つて実はこの委員会に何度も主張しているのだが、委員会においては取上げられないので、若しこれがやれるならそれでいいのですが、やれなかつた場合に新らしい市ができた場合に非常に困りはしないかということを考えているので、あなたの解釈をお聞きしたいと思つているのです。
  33. 長野士郎

    説明員長野士郎君) この改正の案によりまして、第十の市町村の場合に第二項にあるようでありますが、この場合に御質問の点は四項で一般選挙の場合でなければ行うことができないという場合には、廃止分合とかそういうような場合が当然に含まれるかどうかというお話に伺いますが。
  34. 鈴木直人

    鈴木直人君 まあそれだけでなく一項、二項、三項、四項という全体を通じて見た場合に、第四項だけでなくその外の例えば二項とか或いは三項とか一項とかいうような文面全体から五項、六項というものを削除しても、五項、六項の場合のものができるかと、こういうことです。
  35. 長野士郎

    説明員長野士郎君) この改正文だけをちよつと拜見いたしましたのでありますが、これだけだとどうも非常に問題が生ずる余地があるのではないかというふうに考えられます。それは補欠選挙の場合、総選挙の場合というようなものを、一般選挙という場合にどういうふうにお考えにおつておられるか、それから廃止分合の場合に吸收されました町村につきましては……。
  36. 鈴木直人

    鈴木直人君 第三項でやれるかも知れない。
  37. 長野士郎

    説明員長野士郎君) 市町村合併をいたしましてA市B村を吸收するというような場合に、著しく人口の増減があつたというようなときに、少し変えて頂いた方が分り易いのではないかというように考えます。
  38. 鈴木直人

    鈴木直人君 要するに私聞きたいのは五項と六項がなくともいいかということを聞いておるので、よいとか惡いとかいうことを聞けばよいのです。
  39. 長野士郎

    説明員長野士郎君) やはり今の九十一條のような規定が私たちは欲しいと思います。
  40. 鈴木直人

    鈴木直人君 なかつたらどうかということを聞くのです。
  41. 長野士郎

    説明員長野士郎君) なかつた鈴木委員お話のように解釈上非常に問題が起きると思います。
  42. 鈴木直人

    鈴木直人君 問題が起きてもやればいいのです。やれるのかと聞いておるのです。
  43. 長野士郎

    説明員長野士郎君) それは研究問題であります。相当困難じやないかという氣がいたします。
  44. 鈴木直人

    鈴木直人君 困難でもやれるかということを聞いておるのです。やれるならいいのです。
  45. 長野士郎

    説明員長野士郎君) 第十というのを作りまして規定をされまして、その次に後いろいろな手続規定を外にお設けになつて、はつきりさせて置けばやれんことはないと思います。この儘で後にこれに関する手続規定も何もないということになれば、これはちよつとやれないのじやないかと思います。
  46. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 もう一つ聞いて置きたいことがある、それは開票区の問題です。でこの委員会で檢討をしたところでは市町村議会議員、それから市長及び地方教育委員会委員選挙について、特別の事情のあるときは当該町村選挙管理委員会は第一項の規定即ち市町村区域によらないで、市町村区域を分けて数開票区を設けることができるという規定を……、そこで問題になつたのですが、市長選挙についてだけ分けることができる規定を設ける必要があるとすれば、町村長の場合においてもありはしないか。それは島があつて本土と分れておる場合、たしか衆議院議員選挙において鳥取縣でそういう問題が起つた。無理をして一つ開票区だものだから荒天の場合を慮つて投票日の前に投票してしまつたという問題が起るから、そういうような特別の事情のある所には開票区を別にして置く必要がありはしないかということで、市長選挙を加えるなら町村村の選挙も加えて置いたらいいということを私が提議いたしまして、皆樣もそれはよかろうということでそういうふうに決つたのです。そうすると、これは木内議員からの御意見で出たので、非常に御尤もなので、開票区の制度市町村單位にする原則は、これはやはりどこの部落の者が誰に投票したとかいうことが分らんために、その原則に抵触しちやうこともこれは御尤もであつたのですが、それは特別な事情があるときに限るのではないかというふうにわれわれは考えております。そういうふうに決定したのでそれについてあなたの方で非常な支障が起るという場合がありますか。
  47. 長野士郎

    説明員長野士郎君) 只今お話は御尤もであります。又秘密投票制度である以上は、成るべく開票区の区域を拡げたいということも今までの建前であつたのでありますが、その開票について同時に開票をして早く結果を知らせたいという岡本委員の御意見も勿論成り立ち得るのでありまして島その他飛地について投票日を繰上げて投票することがいいか惡いか、それとも開票を同時にするのがいいかという、どちらを取られるかによつて決るのであります。選挙運動とかそういう関係を見ますというと、一般投票期日に合わせて投票するということが勿論趣旨徹底その他についていいのであります。だがその選挙の結果を早く知りたいというということから考えますと、開票というものを合わせるために投票を遡つてでもさせるということが考えられるのであります。どつちとも申上げ兼ねるのでありますが、そういう特別な事情離島等のために離島だけに開票区をおきました場合は、秘密投票というものの結果が必ずしも保持されないというのはやはりあるのであります。その点の限界をどちらにお決めになるか、そこに問題はあると思います。域る一定の本当に止むを得ない特別の事情というものを相当はつきりとお考えになつておやりになれば、必ずしも支障を來たすとも思いません。
  48. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) これで長野君に対する質問を済んだと存じますから、今十四につきまして御意見のある方はどうぞ。百四十七までの間です。
  49. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 第百四十條につきまして衆議院案の方を御参考までに朗読いたします。  第百二十九、選挙運動期間選挙運動は各選挙につき、それぞれ第八十六第一項乃至第四項若しくは第六項の規定による公職候補者届出のあつた日又は第百十七二項の規定による告示の日から当該選挙期日の前日まででなければすることができない。  こういう規定をおいておりまして、選挙運動期間届出又は告示の日から選挙期日の前日までと決めたのでございます。そうしておいてあとの方で個々の選挙運動につきまして、選挙期日の当日も尚選挙運動をなし得る事項は但書のような形においてこれを認めるという方法を取つております。それよりも一應選挙運動開始の時期をこの冒頭に規定いたしまして、後で至日若しくは当日以後の選挙運動についての規定を置く方が、現行法のごとくにいたしますことの方が適当だと思つて仮案におきましてはお手許のような案にいたしておるのでございます。  それから第百四十七條についてでございますが、この仮案規定現行法より違つておりますのは、それを教育上という三字を加えておることでございます。衆議院案の第百三十七條は「教育者学校兒童生徒及び学生に対する教育上、その地位を利用して選挙運動をすることができない。」ということにいたしております。從いまして、教育者はこれによりますと、殆んど全国的に選挙運動関係地位を利用しては不可能なことになるだろうということだと思つております。仮案の方は現行法と大体同じように二十歳未満の者についてだけの制限というような形にいたしております。
  50. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 衆議院の方がいいじやないか。
  51. 木内四郎

  52. 城義臣

    城義臣君 私も。
  53. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 その前の第百四十ですが、それは衆議院の第百二十九の方が一般の人に分り易くて親切であるから、これは衆議院の方がいいと思います。百四十七の方はいろいろ問題が絶えず起つて教育者教育者たる前に國民である、その國民政治的の基本的権利というものを……。
  54. 鈴木直人

    鈴木直人君 選挙運動だから。
  55. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 直接の幣書のある限りにおいてだけ制限するという方がいいのじやありませんか。一般に余り廣汎にそれを制限するということは面白くないので、その点においては法制局案の第百四十七の方が妥当ではないかと思います。
  56. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 選挙法の大体眼目としては選挙の公正をやはり目途としなければならんのであるから、その場合その地位を利用してやる、なんといいますか、技術的に選挙権を行使するようなふうの趣旨のものは、私は当然除くべきが選挙法の趣旨だと思います。やはり衆議院考え方の方が或いは法文の上から行きましても分り易く、而も実際に適しておるように思います。
  57. 鈴木直人

    鈴木直人君 何人もということを言うたのは、教育者以外において或いは教育委員会が入つておりますが、教育委員会教育者よりももつと廣いのである、教育上特殊の関係ある者を全部含めるのであるということがあるために衆議院よりも相当廣い。衆議院教育者に限定しておる。これはこの案によると、教育上特殊の関係ある地位を利用するものは全部であるということで相当廣いというように解釈されるので、どういうものを大体仮定しておるのかということをお聞きしたいのが一つ。  もう一つは、年齢二十歳未満の者に対する選挙運動、いわゆる政治思想とかそういうものじやなくして選挙運動は、或る人を当選せしめ或いは落選せしめるために、落選も入つてつたかどうか知りませんが、要するにそれを選挙運動するわけでありますから、そういうふうなことは年齢二十歳以上の者でもやはりよくないと思うのですけれども、この年齢を入れた理由をお聽きして見たいと思います。
  58. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 衆議院案におきます教育者と申しますのは、学校教育法に規定しております学校の長及び教員であります。從つて公私両方の学校教育者が入るわけでございます。
  59. 鈴木直人

    鈴木直人君 教育委員は……。
  60. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 学校の長及び教員を言うのであります。從いまして公務員である教員以外の私立大学の教員も入ることになります。
  61. 鈴木直人

    鈴木直人君 参議院は、教育上特殊の関係ある地位というのは、その外にどういう人を考えておりますか。
  62. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) これは今の学校の長及び教員だけでなく、そういう特殊の関係のある地位を利用する者はすべていけないということになりますのですが、ここでこの何人もの中にやはり教員の方で申上げますと、公私の学校の教員は皆入るわけでありますが、丁度両方で同じように入る関係上実体的には逆の効果を生むことになるのでありまして、教育者選挙運動をすることができないというときに、私立大学の先生もできないということになりますが……。
  63. 鈴木直人

    鈴木直人君 それは入りますよ。教育者と言つたら私立だつて入る。だからそういう以外の者も含んでいるのでしよう、教育上特殊な関係ある者というのは……。だから教育委員会委員のような人まで含まれているかというのです。
  64. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) PTAとかそういうふうなものまでが、現行法の、從いまして仮案の百四十七條には入るわけであります。
  65. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 衆議院の案文と参議院の案文とは全然精神が違うのですね。つまり衆議院の方は教育者に限つて選挙運動制限しようとしておる。從つてこれはちよつと不公平ですよ。今鬼丸委員から御発言がありましたけれども、それでは会社の社長なり何なりがその地位を利用してやることはいけないとか、或いは何はいけないとかいろいろな人を列挙して……、教員だけについてその地位を利用してやつてはいけないというならば、その外の人もその地位を利用してやつてはいけないのですから、衆議院のように規定するのは原則上おかしい。参議院の方はそれと関係なしに年齢二十歳以上にならない人つまり子供達を通じて、お前のお父さんなり兄さんなりに誰に投票しろということを言つてはいけない、つまり子供を利用してはいけないということを言つておるのであつて、教員が子供を利用してやつてはいけないということは、或る社会的にインフルエンシアルな地位にある人がそのインフルエンシアルな地位を利用してやることは、フエアーなこととは考えられないという社会通念に任して置けばいいのであつて衆議院が特にこれだけ出しているのは不公平で他の場合も全部出さなければならない。知事は政治上の地位を利用してやつてはいけないとか何はやつてはいけないとか……。だから衆議院案選挙法の立法上おかしいので、参議院案の方は、教育者というものは特に子供を通じて大きな影響力を持つのだから、子供を使つて選挙運動をやつてはいけないというので、参議院法制局案の方は選挙法立法の精神に適つておるし、衆議院の法制局案の方は選挙法立法の精神を踏みにじつておる。これは事理明白です。だから私は参議院案の方を採るべきだと思う。
  66. 城義臣

    城義臣君 今の羽仁君の御議論、私は立派だと思う。ただこの文章そのものがいろいろ誤解を生むような表現の形式になつておるので、もう少し羽仁君の言われるような意味であるならば、これがはつきり誰にでも分るように表現を変えるということが私は大切ではないかと思います。    〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 大野幸一

    大野幸一君 若し生徒とか学生で二十歳未満のいわゆる選挙権のない者を、まだ正当な判断力のない者を通じてやつてはいけないということならば、これは教育者のみならず何人もそういう子供を通じて選挙運動をしてはいけないと、こうして一般に未成年者を通じての選挙運動禁止するのも亦一つの方法だと思います。
  68. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 大野委員の言われる通りなんです。そういうふうになるか、或いは今おつしやる一般に未成年者の場合に特にインフルイエンスが強いですから、それでそういうのを入れたのでしよう。
  69. 木内四郎

    木内四郎君 そうすると、この法文について伺つて置きたいのですが、二十歳以上の者ならば教育上特殊の関係を利用してやつてもよいのですな、この法律の精神は……。
  70. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 現行法においてもその通りでございます。
  71. 木内四郎

    木内四郎君 そうすると、大学で誰々がというように教授の時間のときに選挙の運動をやつてもよいのですね。どんどんやつてもよいのですね。
  72. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) この第百四十七條の規定の範囲内においては、只今木内さんのおつしやる通りであります。
  73. 小川友三

    ○小川友三君 この百四十七條の問題で少し伺いたいのでありますが、選挙運動をすることはできないというこの意味を、特定の政党又は特定の候補者に対する選挙運動はいけないが、教育教育者が、いわゆる國家の要請に應じまして、どうしたら選挙に対して適当なるところの或いは大野先生とか、鬼丸先生とか、羽仁先生とか傑出した人物を出すかという意味の廣範囲の選挙運動をするということは私は差支ないと思います。特定の人間を否定したり特定な政党を否定しない限り、國家の優秀なる人物を以て國会議員を出すと或は縣会議員を出すという説明は、これは何ら差支ないと思います。特定なる政党を否定したり特定なる人物を否定ないで、優秀な人物を中心に教えるということは極めて必要でありまして、この法案の中に特定の政党特定の人物ということを入れなかつたならば、これは政治教育兒童に対する教育で極めて有効適切であると私は信じますのでありますが、皆樣のお教えを乞い奉りたいと思うのであります。
  74. 鈴木直人

    鈴木直人君 小川さんのお話ですから申上げますが、選挙運動というのは申すまでもなく、特定の人を或いは特定の政党を、比例代表制度になれば政党になりますけれどもこれは比例代表制度を採らないから、現在では特定のたつた一人の人を当選せしめんがために運動することを選挙運動と言うのであつて、今小川さんの言われるような範囲のものは全然選挙運動の中に入つておらないのだから、我々はそういうことを考えてこの第百四十七條を議論しておるのではないということをはつきりして置きたいと思います。(「異議なし」「了解々々」と呼ぶ者あり)
  75. 小川友三

    ○小川友三君 只今鈴木大先生からお話しでありましたが、鈴木先生の御意見は各論的な科学的な原子学的な御主張でありまして、私の主張は極めて総論的な主張でございますので、この点を学問的に法制局の寺光部長さんの御答弁をお願い申上げたいと思います。
  76. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) ちよつとこの際お諮りいたしますが、公報の関係がありますので明日及び月曜日に開くことに……、今明日で審議が進めば結構でありますが、今明日で進まないならば月曜日に開きたいと思うのですが、時間は開くとするとどういたしましよう。
  77. 木内四郎

    木内四郎君 土曜日はどうですか。
  78. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止〕
  79. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 速記を始めて下さい。
  80. 木内四郎

    木内四郎君 まだ結論に到達しないのだけれども、多少疑問を持つているのだがやはり学校の先生と生徒という間は特殊の関係があるので、二十歳過ぎても我々そこに考慮する必要の何者かがあるのじやないかという氣がしておるのですがね。
  81. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 その御懸念は誠に御尤もですが、若しそれをやれば会社の社長はその社員に対してその地位を利用してやつてはいけない、知事はその部下に対してその地位を利用してやつてはいけないとその地位を列挙しなければならない。二十歳を越えている人は社会上のいろいろな地位を利用されていろいろされされても、自己の判断によつて正しい選挙をすることを我々は期待するのであつて、そう一々二十歳過ぎた者を子供扱いしてお前は教場で先生の言うことばかり聞いたら駄目だとか、お前は社長の言うことばかり聞いたら駄目だとか、お前は知事の言うことばかり聞いたらいけないと一々言うことは選挙法の体裁をなしません。だから衆議院の方のはおかしいのです。事実寺光君もその点をはつきり、折角参議院がこういうふうに立派なのを作つているのだから根本的な点を説明すればいいので、あなたが比較的な違いみたいな説明しかなさらないからこういう紛擾が起るのです。実にそれは明白です。
  82. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 この原案は原行法とちつとも違わないのでしよう。文章を直したきりで。
  83. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) むしろ「教育上」という三字を入れてしぼつておるというような……。
  84. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 現行法と違わないのです。この点はいいのです。
  85. 木内四郎

    木内四郎君 入れると入れないじや大変な違いで、入れなければ羽仁君の言われたように他の人々も相当あれなんだけれども「教育上」という字を入れると入れないじや大変な違いですよ。
  86. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 いや、併しさつきも問題になつているように子供の場合に、会社の社長や知事さんやが子供に対して影響力がないと言つちや失礼だが、これは入れても入れなくても同じで、つまり法の精神を現行法の通り……。
  87. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 一々名前を……。
  88. 木内四郎

    木内四郎君 岡本君の発言中だから……。
  89. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 「教育上」という三字が入つているのは文句は多少違つておるけれども要するにこれは現行法意味と同じでしよう。
  90. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) その通りでございます。
  91. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 そうすると現行法上も疑問があるのですがね。これは年齢二十年未満の者に対する教育上特殊の関係ある地位を利用して誰に対して選挙運動をするのか、どうもこの文章から言うと不完全なんです。
  92. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) これは從來解釈と申しますか、それはかような兒童生徒学生などを使つて選挙運動をしてはならず、それに対して選挙運動してはならずという両方の意味が含まれているものと解釈されておるようであります。
  93. 小川友三

    ○小川友三君 第百四十七條におきましては年齢二十歳未満という限定がございますので、特に法文の明確化という意味から高等学校、中等学校、小学校、その他の未成年者を教育する学校というものを包含すればすべてが解決することと思いますが、法制部長の御意見を……。
  94. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 その必要はないよ。現行法通りでいいじやないか。
  95. 城義臣

    城義臣君 先程羽仁君の言われたことに大体賛成しているのだけれども、インフリユエンスの点では知事が國民に対する場合、或いは会社の社長がそこの会社の社員であるとか工員とかいつたようなものに対する運動というものとは非常に違うと思う、場合によつたら逆に行くことが往々にしてある。そこで木内委員の言われたことは多少考慮の余地があるのじやないか。少くとも一考する理由はあると思う。その点について若し羽仁委員の方で何らか思考されている点があれば、もう少し具体的に何かありませんですか。特にあなたにお伺いしたいのですが。
  96. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 今の城委員のお説のようなこと私御尤なことだと思うんですが、それは比較的な相違で法律の方で特に教員の方だけ差別をしているということは妥当じやない。從來の法律にそれがないが現行法でやつているのは、つまり教員がそれ地位を利用して選挙運動をやつちやいけないというのじやなくて、教員がその地位上の未成年者を扱つておるからその未成年者に向つてお前の親父、お前の兄貴にこういうふうに投票しろと言えということは事実あつたし、あり得ることである。それを禁止しているのであつてその地位を利用して選挙運動をやつちやいけないということは、これはつまり社会通念、道徳に任すべき問題であつて、新聞の場合も同樣であります。そうしたことはやはり知事なり、社長なり教師になり、新聞なりは公平なフエアーな立場でないと社会的な信頼を落すということでそれは抑えられて行くので十分である。    〔委員長退席、理事鈴木直人委員長席に著く〕
  97. 城義臣

    城義臣君 そういう趣旨にしてもこの文章は生では相当誤解があるように私は解釈するのですが、岡本委員あたりからも文章の表現についてももつと適切に分り易くするという必要はお認めになりませんか。
  98. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 凡その法律を作る場合においては、やはり量において、量的を標準にして徹底しない場合が、これは必ずあるのであつて、最もそうした弊害の著しいものを目途としてやはり取締をするというようなことに大体なつておる。そう徹底的というわけに行かない場合もあり得る。最も教育上の地位を利用してやる場合においての弊害が極めて顯著であるところから、とかくして選挙の公正を害するというようなことを取締らんとして、こうした一ケ條を煩わしたということになるのじやないかと私は思つております。今の知事が利用する、或いは社長が利用するとかいうことは無論ありますが、凡そ連繋を持たないものはすべての万物ありませんけれども、そこに即ち量の点においてやはり取締の対象となるのじやなかろうかと存じます。
  99. 城義臣

    城義臣君 御尤もです。
  100. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 先程の城委員の御質問にお答えしたいと思うのですが、その現行法の條文はどういうふうになつておりますか、それを伺いたいと思います。
  101. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 現行法衆議院議員選挙法の九十六條の「何人ト雖學校ノ兒童生徒及學生ニシテ年齡二十年未滿ノモノニ對スル特殊ノ關係アル地位ヲ利用シテ選擧運動ヲ爲スコトヲ得ズ」こういうことになつております。
  102. 城義臣

    城義臣君 それじやはつきりしている。
  103. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 それでやられた方がいいのじやないですか。
  104. 鈴木直人

    ○理事(鈴木直人君) 羽仁君のは衆議院原案の通りでいいだろうということですね。
  105. 城義臣

    城義臣君 そうです。
  106. 鈴木直人

    ○理事(鈴木直人君) それでは衆議院原案の通り……。
  107. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 衆議院法制局の選挙基本法案要綱じやないのですよ。
  108. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 これと同じでしよう。
  109. 小川友三

    ○小川友三君 只今羽仁先生からも鬼丸生先からも極めて御名案がありましたので蛇足を加えることは恐縮ですが、鬼丸先生の御説の通り弊害の多いものはこれを中心として立法するというのが立法精神であると思いますので、教育上という文字を加えることは極めて必要であると思つております。現行法はこの教育上といつて教員ばかりでなく我々政治家或いは大衆というものも加えられるような感じがございますので、特に兒童生徒学生に対する教育の立場にあるところの者に対して制裁を加えるということが極めて適正であるということを本議員は信じまして、先程も鈴木先生ともお話ししましたが、兒童生徒学生という範囲に限つた方が適正ではないかと思います。併し学問の最も明るい学説の明るい羽仁先生の御意見ですと現行法というお説もありましたが、特に未成年者の教育をやる先生方に対して選挙制限を加えるということは、百四十七條に限つて制限であると存じますので、さように御進行賜りたいと思いますが如何でございましようか。
  110. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 第百四十七條は参議院法制局案の原案が先程多数で承認されたというふうに了解いたします。それでそれ以上いろいろ議論があり得ると思いますが、この程度で進行せられたらどうかと思います。つまり参議院法制局案の百四十七條は現行法にほぼ違つていないので現行法でやつて行く。問題があるとすれば表題に問題があるのでここに頭の混乱がある。教育者地位利用選挙運動禁止ということを出すならばさつき起つて來たような政治家の地位利用のあれなとも並べなければならないが、これはそうじやなく未成年者に対する教育上の地位を利用する選挙運動禁止というものでなければならない。だからその点で問題になる開度で後はいろいろ御議論もあるのだけれども大体この程度でいいのではないかと思います。
  111. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 この百四十七條は現行衆議院並びに参議院の條文と同じ趣旨であるという答弁を得ましたが、ところが、これを読んで見ますと從來ともなかなか疑問の多い條文であります。ここには何人も学校兒童生徒及び学生で年齢二十年未滿のものに対する教育上特殊の関係ある地位を利用して選挙運動をすることができないとありますが、これでは受持の先生はいけない、受持の先生でなければいいのかという疑問が第一起ります。だから受持の先生でなくても同じ小学校におる先生はいけないことにするのかしないのか、それが一つの大きな問題で、私は羽仁さんの今の議論は受持の先生でなくてもその学校の先生であれば二十年未滿の生徒に対して選挙運動をすることはいけないのだというふうにおつしやつたように私聞いたのでありますが、私もそうでなければいかんと思います。この書き方が惡い、二十年未滿のものに対する教育上特殊の関係ある地位とこうあるから受持の先生と読める。その意味では恐らくないだろうと思う。そこで衆議院なんかではそういう曖昧な條文を書き改めようというので、ああいうのができたのじやないかと私は推察します。今ここでどういう禁止をするのかはつきり皆さんの意見をまとめてその意志が現れるように明らかに書きたいと思います。
  112. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 只今の岡本君の御発言はさつき申上げましたように表題がこういうふうになつておので誤解が起るので、これは少くも未成年者を通じて教育上のあれを利用して選挙運動をするということはいけないのである。受持の先生ばかりじやなく又学校の先生ばかりじやなく、他の人でもそうしたつまり未成年者を通じてたされるところの選挙運動を防止したい、誰も自分に子供がおつたり妹や弟がおるのであつて、鬼丸君のおつしやるように選挙の公正が害されるという点だけを防ぎたいというふうに考えておるのであります。これは曽てナチスで学校生徒に向つて選挙関係の書類を與えてそれを家で親父なり兄貴なりに書入れて貰つて來いということをさせたことがあるのであります。そういう場合民主主義を守らせようというのが、現行法の精神であつて、今の衆議院の法制局案はこれを乘り超えて教育者についてだけ、その地位を利用する選挙運動禁止せよというようにしているので、これは現行法の精神と衆議院法制局案の精神とは非常に違う。現行法の精神が非常に明らかにせられるような意味において、今岡本委員の御発言のような点は賛成でありますが、我々は現行法に止めるべきであつて、それを乘り超えて衆議院法制局案の選挙基本法要綱に現れている百三十七條のように行くべきではない、そう思います。
  113. 城義臣

    城義臣君 今の羽仁君のお話はその通りですが、そこでどういうふうにこれを表すかということで、先程読んで頂いた文章あれが大変はつきりするのじやないかと思う。
  114. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 羽仁君の今言つたような御解釈ならばよく分ります。それじやこれでは表せないから「対する特殊の関係」というのを「対して又はこれを利用して」とこういう二つを書かなければならん。本当を言えばそういうふうに書き改めることを附して頂きたい。それならば私は賛成する。
  115. 小川友三

    ○小川友三君 今羽仁先生生と岡本さんの御意見御尢もでございますが、問題は教育者に関連しまして学校医、歯科医師並びに看護婦というような組織がありますので、この選挙運動に対する皆さんの御意見一つお伺い申上げます。
  116. 城義臣

    城義臣君 「特殊の関係ある地位」と書いておるから分るでしよう。
  117. 鈴木直人

    ○理事(鈴木直人君) お諮りします。大体の御意見はこの本文に対して「二十才未滿の者に対し又はこれを利用し、こういうような意味の文句に直すことにして滿場一致するということでございますね。
  118. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それに受持のみならず学校の先生全体にかかるように……。
  119. 鈴木直人

    ○理事(鈴木直人君) そうしますと、「何人も教育上特殊の関係ある地位を利用して学校兒童生徒及び学生で年齢二十才未滿の者に対し、又はこれを利用して選挙運動をすることはできない。」そういう意味ですね。ですから「何人も教育上特殊の関係ある地位を利用して」というふうに前に書いた方がよろしゆうございますね。そういうふうな意味において一つ決定いたします。ここの分は……。    〔理事鈴木直人君退席、委員長著席〕
  120. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) では次を続けて下さい。    〔法制局職員朗読〕   (戸別訪問)  第百四十八 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的で、連続して個々の選挙人の居宅又は事務所等これに準ずる場所を訪問することができない。但し、公職候補者当該選挙につき投票を得る目的で自らする場合は、この限りでない。  2 前項但書の規定は、市町村議会議員及び長並びに地方教育委員会委員(五大市の長を除く。)の選挙には適用しない。   (飲食物の提供の禁止)  第百四十九 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物を提供し又は飲食物の提供を受けることができない。但し、湯茶を提供し又は湯茶の提供を受けることは、この限りでない。   (氣勢を張る行爲の禁止)  第百五十 何人も、選挙運動に関し、氣勢を張るため、自動車を連ね又は隊伍を組んで住來する等の行爲をすることができない。   (選挙運動に使用する自動車、拡声機船舶等)  第百五十一 主として選挙運動のため使用される道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)第二條第五項に規定する諸車(以下自動車という。)拡声機及び船舶は公職候補者一人について、それぞれ同時に左の各号の区分による制限をこえて使用することができない。   一、衆議委議員、参議院地方選出議員都道縣知事選挙      自動車二台、拡声機二揃、船舶二隻   二、参議委全國選出議員選挙      自動車三台、拡声機三揃、船舶二隻   三、都道村縣の議会議員、市の議会議員及び長並びに都道縣教育委員会委員選挙      自動車一台、拡声機二揃、船舶一隻   四、町村議会議員及び長並びに地方教育委員会委員選挙      拡声機一揃  2、前項の自動車、拡声機又は船舶を使用しようとする場合には、公職候補者は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する証明書の交付を受けなければならない。  3、第一項の自動車、拡声機又は船舶を使用する者は、前項の証明書を常時携帶するとともに、その使用する自動車、拡声機又は船舶には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示をしなければならない。  4、前項の証明書は、当該公務員の請求があるときは、これを呈示しなければならない。   (文書図画の頒布)  第百五十三 選挙運動のために使用する文書図画は、公職候補者一人につき、左の各号に規定する通常葉書の外は、頒布することができない。   一、衆議院議員、参議院地方選挙議員又は都道縣知事選挙にあつては、三万枚但し、第百二十九第一項の都道縣知事選挙にあつては、五千枚   二、参議院全國選出議員選挙にあつては、五万枚   三、都道縣教育委員会委員選挙にあつては、一万枚  2、前項の通常葉書は、郵政省において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。  3 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、これを第一項の頒布とみなす。但し、第百五十四第二号から第四号までに規定するものを回覧させることは、この限りでない。   (文書図画の掲示)  第百五十四 選挙運動のために使用する文書図画は、左の各号の一に該当するもの及び第百五十五の規定によるポスターの外は、掲示することができない。   一、選挙事務所を表示するために、その場所において使用する立札、ちようちん及び看板の類   二、第百五十一第一項の規定により主として当該公職候補者選挙運動のために使用される自動車、拡声機又は船舶に使用する立札及びちようちん   三、主として選挙運動のために使用されるそりに使用する立札及びちようちん   四、個人演説会場及び街頭演説の場所において使用する立札、ちようちん及び看板の類   (選挙運動のために使用するポスター)  第百五十五 選挙運動のために使用するポスターは、公職候補者一人につき、左の各号の区分による数をこえることができない。   一、衆議院議員、参議院地方選出議員都道府知事及び都道教育委員会選挙にあつては、三千枚   二、参議院全國選出議員選挙にあつては、二万枚。但し、一の都道府縣においては、三千枚をこえることができない。   三、都道府の議会議員、市の議会議員及び長並びに市の教育委員会委員選挙にあつては、五百枚   四、町村議会議員及び長並びに町村教育委員会委員選挙にあつては、二百枚  2、前項のポスターには、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の檢印を受けなければならない。但し、参議院全國選出議員候補者については、本人の申請により全國選挙管理委員会が承認した場合は、都道府の選挙管理委員会の檢印を受けることができる。  3、第一項のポスターは、タプロイド型(長さ四十一センチメートル、巾二十八センチメートル)をこえてはならない。   (ポスターの掲示)  第百五十六 選挙運動のために使用するポスターを掲示しようとする者は、そのポスターの表面に、その住所及び氏名を記載しなければならない。  2、何人も、國、地方公共團体、日本國有鉄道が所有し若しくは管理するものには、選挙運動のために使用するポスターを掲示することができない。  3、何人も、選挙運動のために使用するポスターを他人の工作物に掲示する場合には、その所有者又は管理者の承諾を得なければならない。   (文書図画の頒布又は、掲示につき禁止を免れる行爲の制限)  第百五十七 何人も、選挙運動期間中は、著述、演藝会等の廣告その他いかなる名議をもつてするを問わず、第百五十三及び第百五十四の禁止を免れる行爲として、公職候補者の氏名、政党その他の政治團体の名称又は公職候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し、又は掲示することができない。  2、前項規定の適用については、選挙運動期間中、公職候補者の氏名、政党その他の政治團体の名称又は公職候補者推薦届出者その他選挙運動に從事する者若しくは公職候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他それら類似する挨拶状を当該公職候補者選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し、又は掲示する行爲は、これを第百五十三及び第百五十四までの禁止を免れる行爲とみなす。   (違法に掲示された文書図画の撤去)  第百五十八 都道府及び市町村選挙管理委員会は、選挙運動のために使用するポスターで第百五十五若しくは第百五十六の規定に違反し、又は選挙運動のために使用する文書図画で第百四十、第百五十四若しくは前條の規定に違反して掲示したものがあると認めるときは、撤去させることができる。   (新聞廣告)  第五十九 公職候補者は、全國選挙管理委員会が定める同一寸法で、いずれかの一の新聞に、選挙運動期間中一回を限り、選挙に関して廣告することができる。  2、衆議院議員、参議院全國選出議員及び参議院地方選出議員においては、政党その他の政治團体又はその支部の代表者は、選挙運動期間中一回を限り、前項の例により選挙に関して廣告することができる。  3、前二項の公告を掲載した新聞紙は、第百五十三の規定に拘わらず、新聞販賣を業とする者が通常の方法で頒布することができる。   (政見放送)  第百六十 衆議院議員、参議院全國選出議員、参議院地方選出議員都道府知事及び都道縣教育委員会委員選挙においては、当該公職候補者は、選挙運動期間中、その政見を放送することができる。  2、前項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときはその区域)のすべての公職候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数を與える等同等の利便を提供しなければならない。  3、前二項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、全國選挙管理委員会が日本放送協会と協議の上、定める。この場合において、参議院全國選出議員選挙については、その利便の提供につき、特別の考慮が加えられなければならない。   (経歴放送)  第百六十一 衆議院議員、参議院全國選出議員、参議院地方選出議員都道府知事及び都道教育委員会委員選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を関係区域選挙人に周知させるため、放送をするものとする。  2、前項の放送の回数は、選挙期日前二十日から選挙期日の前日までの間において、公職候補者一人について概ね十回とする。   (公営の立会演説会を行うべき選挙)  第百六十二 衆議院員、衆議院國選出議員、参議委地方選出議員及び都道縣知事選挙については、この法律の定めるところにより公営の立会演説会を行う。   (立会演説会の開催主体)  第百六十三 都道府の選挙管理委員会が指定する市町村は、公職候補者の政見を選挙人に周知させるため、立会演設会を開催しなければならない。  2、前項規定により指定された市は、人口概ね五万ごとを一單位として、立会演説会を開催するようにしなければならない。   (立会演説会における演説者)  第百六十四 立会演説会において演説をする者は、当該選挙における公職候補者でなければならない。  2、公職候補者は、代理人をして、自己の加わるべき立会演説会において演説を行わせることができる。但し、その演説の回数は、当該公職候補者が第百六十六又は第百六十七の規定により行い得べき演説の総回数の三分の一をこえてはならない。  3、前項但書の回数の計算については、端数は、一回とみなす。   (立会演説会の開催計画の決定及び告示)  第百六十五 都道府の選挙管理委員会は、立会演説会を開催する市町村選挙管理委員会と協議の上、あらかじめ立会演設会を開催すべき予定の日時及び会場並びに一回の立会演説会において演説をすることのできる公職候補者の数及び演説の時間を決定し、当該選挙期日の公示又は告示の日から三日以内に、これを告示しなければならない。   前項規定による決定をするに当つては、都道府縣の選挙管理委員会は、都道府縣の区域に主たる事務所を有する政党又はその支部の代表者その他関係人の参集を求めて、その意見をきかなければならない。   (立会演説会への参加)  第百六十六 立会演説会に加わろうとする公職候補者は、都道府の選挙管理委員会の指定する期日までに、前條の規定により告示された立会演説会の開催日につき自己の加わるべき希望の日の順位を定めて、その旨を申し出なければならない。この場合において、立会演説会に加わることのできる回数は、立会演説会を開催すべき一市町又は一單位ごとに、公職候補者一人について、一回に限る。  2、前項の申出を受理した場合において、その申出者の数が一回の立会演説会において演説をすることのできる公職候補者の数をこえるときは、都道府の選挙管理委員会は、申出の到達に順により、その到達が同時であるときはくじにより、当該立会演説会において演説をすることのできる者を決定する。  3、前項の決定にもれを者については、都道府縣の選挙管理委員会は、その者の申し出た立会演説会の開催日について希望の順位に從い、更にその者が演説することのできる立会演説会の日時及び会場を決定する。  4、立会演説会における公職候補者の演説の順序は、各立会演説会ごとに、都道府の選挙管理委員会がくじで決定する。  5、第一項の申出のあつた公職候補者について、その者の加わるべき立会演説会の日時及び会場並びに立会演説会における演説の順序が定まつたときは、都道府の選挙管理委員会は、当該公職候補者及び当該市町村選挙管理委員会に、直ちにその旨を通知しなければならない。   (立会演説会への指定期日後の参加)  第百六十七 前條第一項の規定による期日の後立候補の届出をした公職候補者が立会演説会に加わろうとするときは、都道府の選挙管理委員会の定めるところにより、前條第一項の例によりその旨を申し出なければならない。  2。前項の申出のあつた公職候補者については、その者の演説をすることのできる立会演説会の日時及び会場は、都道府の選挙管理委員会が、申出者の希望の順位を参しやくして決定する。この場合においては、併せて立会演説会における演説の順序をも決定しなければならない。  3。前項の決定をしたときは、都道府の選挙管理委員会は、当該公職候補者及び当該市町村選挙管理委員会に直ちにその旨を通知しなければならない。   (立会演説会開催の周知方法)  第百六十八 市町村選挙管理委員会は、立会演説会を開催すべき期日前二日までに、公衆の見易い場所に、立会演説会を開催すべき日時及び会場並びに演説を行うべき公職候補者の氏名及び党派別を掲示しなければならない。この場合における掲示の場所は、立会演説会を開催すべき一市町村又は一單位につき三十箇所以上でなければならない。  2、市町村選挙管理委員会は、立会演説会開催の当日の演説会場の表示並びに演説会場における公職候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならない。   (立会演説会場の秩序保持)  第百六十九 市町村選挙管理委員会委員長又はその指定した委員は、立会演説会の会場の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官又は警察吏員の処分を請求することができる。  第百七十 市町村選挙管理委員会委員長又はその指定した委員は、立会演説会場において演説を妨害し、又は立会演説会場の秩序をみだす者があるときは、これを制止し、命に從わないときは会場外に退去させることができる。   (立会演説会に関するその他の事務及び事項)  第百七十一 会場の施設その他立会演説会の実施に関する事務市町村選挙管理委員会が行う。  2、前七條に定めるものの外、立会演説会に関し必要な事項は都道府の選挙管理委員会が定める。   (公管施設使用の個人演説会)  第百七十二 左に掲げる施設は、個人演説会のためにその使用を許可しなければならない。   一 学校学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一條規定する学校をいう)   二 地方公共團体の管理に属する公会堂及び議事堂   三 前各号の外、市町村選挙管理委員会の指示した営造物の設備  2、前項の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。  3、市町村選挙管理委員会は、第一項第三号の営造物の設備の指定をしたときは、直ちに都道府縣の選挙管理委員会に、報告しなければならない。  4、前項の報告があつたときは、都道府の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。   (個人演説会における演説者)  第百七十三 個人演説会においては、公職候補者以外の者も演説することができる。   (立会演説会開催当内に他の演説会等の制限)  第百七十四 何人も、この法律に定める立会演説会が開催される同日同時間内には、当該立会演説会の会場から三町以内の区域において、選挙運動のためにする演説会を開催することができない。選挙運動のための街頭演説をすることも、また同様とする。   (特定建物及び施設における演説の禁止)  第百七十五 何人も、左に揚げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説を行うことができない。但し、第一号に揚げる建物においては、この法律の定める立会演説会又は個人演説会を開催する場合は、この限りでない。   一 國、地方公共團体の所有し又は管理する建物   二 一般交通の用に供する汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百五十一第一項の規定により当該公職候補者が使用する船舶を除く)及び停車場その他の施設   三 病院、診療所その他の療養施設   (選挙公報の発行)  第百七十六 衆議院議員、参議院全國選出議員、参議院地方選出議員都道府知事及び都道教育委員会委員委員選挙においては、都道府縣の選挙管理委員会は、公職候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙選挙の一部無効による再選挙及び第百二十九第一項の規定による選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。  2、選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときはその区域を通じて)、発行しなければならない。  3、特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。  4、前項規定により選挙公報を発行しない区域は、全國選挙管理委員会が定める。   (掲載文の申請)  第百七十七 公職候補者選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、文書で、衆議院議員、参議院地方選出議員都道縣知事及び都道縣教育委員会委員選挙にあつては、都道府縣の選挙管理委員会の指定する期日までに都道選挙管理委員会に、参議院全國選出議員選挙にあつて当該選挙期日前二十日までに全國選挙管理委員会に、文書で申請しなければならない。  2、前項の掲載文は、字数二百をこえることができない。  3、第一項の掲載文の字数が前項制限をこえるときは、その超過する部分は、選挙公報に掲載しないものとする。  4、参議院全國選出議員選挙について第一項の申請があつたときは、全國選挙管理委員会は、その掲載文(掲載文の字数が前項制限をこえるときはその制限内の掲載文)の写二通をその選挙期日前十日までに、都道府の選挙管理委員会に送付しなければならない。   (選挙公報の発行手続)  第百七十八 都道府の選挙管理委員会は、前條第一項の申請又は前條第四項の掲載文の写の送付があつたときは、掲載文又はその写を、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。  2、参議院全國選出議員候補者選挙公報と参議院地方選出議員候補者選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。  3、一の用紙に、二人以上の公職候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、都道府の選挙管理委員会がくじで定める。  4、前條第一項の申請をした公職候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。   (選挙公報の配布)  第百七十九 選挙公報は、都道府の選挙管理委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帶に対して、配布する。   (選挙公報の発行を中止する場合)  第百八十 第百七第一項の規定により投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。   (その他必要な事項)  第百八十一 前五條に定めるものの外、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。   (公職候補者の氏名等の掲示)  第百八十二 衆議院議員、参議院全國選出議員、参議院地方選出議員都道府知事及び都道教育委員会委員選挙においては、市町村選挙管理委員会は、公職候補者の氏名及び党派別の掲示表を掲示しなければならない。  2、前項の掲示表は、当該選挙投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び一投票区につき三箇所から五箇所までに掲示しなければならない。   (氏名等の掲示期間、掲載の順序その他掲示の手続)  第百八十三 掲示表は、当該選挙期日前十日からその選挙の当日まで掲示する。  2、掲示表は、参議院全國選出議員候補者に関するものと参議院地方選出議員候補者に関するものとを区別して掲示しなければならない。  3、掲示表に掲載の順序は、公職候補者届出又は推薦届出により当該選挙期日前十一日までに当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会委員長告示のあつた公職候補者については市町村選挙管理委員会がくじで定め、当該選挙期日前十日以後に告示のあつた公職候補者については告示の順により、くじで定める。  4、当該選挙公職候補者又はその代人は、前項のくじに立ち合うことができる。  5、市町村選挙管理委員会は、掲示表の掲示をした後当該選挙公職候補者が死亡し又は公職候補者たることを辞した(辞したものとみなされる場合を含む。)旨の告示があつたときは、掲示表中その告示にかかる公職候補者に関する部分を抹消しなければならない。   (その他必要な事項)  第百八十四 前二條に定めるものの外、掲示表に関し必要な事項は、都道府の選挙管理委員会が定める。   (交通機関の利用)  第百八十五 衆議院議員、参議院全國選出議員衆議院地方選出議員及び都道府知事の選挙においては、公職候補者推薦届出者その他選挙運動に從事する者が選挙運動期間関係区域内において國有鉄道、國営自動車、地方鉄道、軌道、一般乘合旅客自動車運送事業等の交通機関を利用するため、各公職候補者は、運輸大臣の定めるところにより、通じて十五枚(参議院全國選出議員選挙においては二十枚)を限り、特殊乘車券の交付を受けることができる。   (燃料及び用紙のあつせん及び返還)  第百八十六 選挙運動のために、第百五十一第一項の規定による自動車のために使用するガソリンその他の自動車用燃料並びに第百五十四の規定により立札及び看板の類及び第百五十五の規定によりポスターに使用する用紙に関しては、その配給又は交付につき、國又は地方公共團体において、これをあつせんするものとする。この場合においては、全國選挙管理委員会又は都道府の選挙管理委員会は、配給の計画その他実施上必要な措置を講じなければならない。  2、前項規定によりガソリンその他の自動車用燃料又は用紙の配給若しくは交付を受けた者は、公職候補者たることを辞したときには、直ちにその全部を返還しなければならない。但し、選挙運動に使用したためその全部を返還することができないときは、選挙運動に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。   (選挙期日後の挨拶行爲の制限)  第百八十七 何人も、選挙期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて左の各号に掲げる行爲をすることが出來ない。  一 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除く外文書図画を頒布し又は掲示すること。  二 新聞紙又は雜誌を利用すること。  三 当選祝賀会その他の集会を開催すること。  四 自動車を連れ又は隊伍を組んで往來する等氣勢を張る行爲をすること。  五 当選に関する答礼のために当選人の氏名、又は政党その他の政治團体の名称を連呼すること。
  121. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 以下選挙運動に関する箇々の規定につきましては、その内容を小委員会において御決定又は多数の御意見つたものに從うということで規定いたしました。從いまして衆議院案と相違を來しておるところが若干ございます。それらの詳細につきましてはお手許に選挙運動に関する規定一覽表というので、参議院議員選挙衆議院議員選挙地方公共團体に関する選挙の各選挙につきまして、仮案衆議院案現行法との比較をそれぞれ選挙運動の種類ごとに掲げ比較いたした表を作つて差上けております。それによつて御覽願えれば御便宜かと存じますが、申上げましたように、小委員会の御決定の線に副つておりますので特段に申上げることもございません。
  122. 城義臣

    城義臣君 只今寺光君から御説明があつたので私は趣旨は了解いたしますが、数字が違つておるのでこれは或いは誤りじやないかと思いますから念のために申上げます。第百五十五のポスターのところでありますが、小委員会では当初三万とあつたのを二万とし、地方六千枚とあつたのを四千枚と決定しておるのであります。それがここでは三千枚と表示されておりますがこれは誤りと思いますから修正いたしたいと思います。
  123. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 何番目ですね。
  124. 城義臣

    城義臣君 衆議院議員、参議院地方選出議員というところに三千枚とありますがこれは四千枚であつたのであります。
  125. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 只今のお尋ねはその通りでありまして、都道府縣に関しては四千枚という御決定であつたのでありますが、衆議院議員選挙都道縣知事選挙等と一律に三千枚と衆議院がいたしておりますのを徴して……。
  126. 城義臣

    城義臣君 これは間違いでしよう。小委員会では四千枚になつております。衆議院とは違つて区域が廣いから……。
  127. 鈴木直人

    鈴木直人君 それでは第百五十五條の第一項の第二号に、これは普通は全國選出の方が前であつて地方選出が後にいつも書いてありますけれども、宇句の関係からこの際に前に書いて、参議院地方選出議員選挙にあつては四千枚、こういうふうに入れまして、それから参議院全國選出議員選挙にあつては二千枚、但し一の都道府縣においては四千枚を超えることができない。そうして第一号の地方選出議員というものを削除する。こういうふうにしたらどうかと思います。
  128. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 今の鈴木委員の修正案に対しまして御意見を徴します。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  129. 大野幸一

    大野幸一君 百五十三の頒布する葉書の総数一万枚、五万枚。三千枚とありますのは、この前佐々木委員からも話がありましたように、供託金の額の決まるまでこれも一つ留保して頂きたいということをお願いいたします。供託金と睨み合せましてこれを一つ審議して貰いたい。
  130. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 今の百五十三條でお願いいたします。大野君の意見について……。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  131. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 第百四十八條でありますが戸別訪問に関する規定であります。先ずお聽きしたいことは、私現行法の法文を持つておらんのでありますが、第二行目に、「連続して個々の選挙人の居宅」云々という言葉が使つてありますが、これは「連続して個々の」という意味がいわゆる戸別ごとにドアー・ツー・ドアというような意味と、もう一つは個々の選挙人の居宅をば何度も何度も繰返して行くという二つの意味が言葉の上からは理解されると思われるのでありますが、現行法にこういう言葉を使つているかどうかということ、これは私怠慢でありますがお教えを願いたいことが第一。  それから第二には戸別訪問の禁止でありますが、現行法では禁止されているのを、先般來たびたびこの委員会の会合で議論がありまして、結局この法案に規定されておりますように、候補者が戸別訪問するのだけは許す、こういうことになつているのでありますが、当時そのことにつきましても私はたびたび反対をいたしまして、現行法通り候補者についても禁止すべきであるという主張をいたしたわけなのでありますが、その後世間の世論を私が主張いたしましたように、戸別訪問を部分的にも復活するということはよろしくないという説の方が非常に高まつているように考えられるのであります。改めて本委員会において候補者自身の戸別訪問も現行法通りいけない、こういうように一つ皆さんが御賛成下さることをお願い申上げたい。  それから右のことは第百四十八條の第二項におきまして、「市町村議会議員及び長並びに地方教育委員会委員選挙には適用しない。」ということを書いておりますのは、結局その趣旨市町村のような比較的選挙人の少数である。從つて情実関係が非常に深く働くところにおいては、やはりこれを禁止しようという趣旨であるかと思われるのてありますが、その趣旨がここに肯定されるのでありましたならば、当然にその前項の但し書以下も第二項と同様の趣旨において削除されるということが必要であるとこのように考えるものであります。どうぞいろいろ今日まで御議論のあつたところでありますが、その後における世論の進展等とも合せてお考え下さいまして、是非この際現行法通り戸別訪問は候補者自身に対しても絶対これを禁止するというふうに御共鳴願いたいと思うのであります。
  132. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 吉川さんにちよつと申上げますが、私と衆議院の生田氏と合いました際は、衆議院候補者の戸別訪問は異議が出まして、候補者の挨拶はいいけれども訪問は禁止するというふうに、その後はどうか存じませんが私と会した最後はそういうことになつております。
  133. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 どうぞ是非そういうように……。
  134. 城義臣

    城義臣君 私誤解かも知れませんけれども私の了解しましたのは、小委員会でも吉川委員の言われたようになつたのではないかと記憶しております。という意味は私ここにも控えてもおりますが、但書で候補者自身知人を訪問することは個々面接として自由とすること、こういう表現をとつてあるのであります。やはり精神とすれば個々面接はいけないのだ、併しながら当然ここに五、六軒知合があつて、その場合知らんふりをして通るということは事実上不自然であるし、実際の場合にはそうしたところへ寄ることが多いということから、個々面接はいいというふうになつてつたように記憶しております。戸別訪問がいかん。その意味で先生の言われる案に私は賛成なんであります。
  135. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 結構です、どうぞ。但書以下を削除して貰えばいい。
  136. 大野幸一

    大野幸一君 この文章は「連続して個々の選挙人の居宅」云々ということで、「連続して」ということがあるから連続していないで断片的に所々やつたという意味で、誤解を招く虞れがあるから「連続して」ということは必要のないことである。こう私は思います。
  137. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 現行法におきましては衆議院議員選挙法の第九十八條でございまして、「何人ト雖投票ヲ得若ハ得シメ又ハ得シメザルノ目的ヲ以テ戸別訪問ヲ爲スコトヲ得ス」というのがあります。
  138. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 戸別訪問の方が分り易いね、それは。
  139. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 衆議院の要綱を御参考までに申上げますと、百三十八條「何人も選挙に関し投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない」というので、これは現行法を口語体に直したのと同じであります。第二項に「前象の規定公職候補者が」「当該選挙に関し自ら挨拶行爲をすることを妨げるものではない。」という規定を置いております。仮案の方で「連続して個々の選挙人の居宅又は事務所等これに準ずる場所を」というふうに個別という意味を書いたのでありますが、それは確かに今仰せられるようにこれだけの字句で完璧とは思わないのでございますけれども、ただ戸別訪問の「戸別」という意議については御承知のごとくいろいろ何がありますので、この程度でも規定し直すことの方がより明瞭であろうかと考えたに過ぎないのであります。
  140. 宿谷榮一

    ○宿谷榮一君 今の「公職候補者当該選挙につき投票を得る目的で」ということでございますと、こういう問違が起りやしないかと思うのですが、候補者が知合いの門を通りがけにちよつと寄つてみたということも、外部から見方によつて選挙の運動だというふうに見られる虞れが生じて來やしないか。これを削除すれば何かそこに選挙中であるために諸所を訪問することが絶対に行われなくなるということになるので非常に苦しいものが出て來やしないか。こういうことが心配になるのですがそれに対してどういうふうにお考えになつておりますか。ここで削除なさるという御意見の方の御意見を伺いたいと思うのです。
  141. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 私は削除した方がいいと考えておるのです。  それからもう一つ、今の寺光君の解釈に関する答弁でありますが、この表現ではやはり私が前に申しましたような意味を現わすことになりまして、十分に戸別訪問の意味を的確に現わしていないと思うのでありまして、これであるならばむしろ現行法通り、戸別訪問という言葉を使つた方が、戸別訪問ということそれ自身が表題にも使つてあるのでありますし、大体日本人の通有観念で意味が分つておるように思うのでありますから、戸別訪問という言葉にした方がいいんじやないかと思つております。繰返して申しますが、宿谷さんの御質問の点につきましては、私は但書全部を削除してしまつた方がいい。從つて第二項も亦必要がないことになります。
  142. 宿谷榮一

    ○宿谷榮一君 私の言うのは、この選挙中に候補者がそれぞれの宅を訪問した、たまたま反対党の人が、あの候補者違反しやしないかと思つて附いて廻るということが、こ前の選挙等にも相当見受けられたようです。そういうことを言つて彼は選挙のためにあそこを訪問したんだということになると、やはり違反というような問題が実際問題としては生じて來やしないか、こういうことを心配するのです。今一般の吉川先生のおつしやるような通念からいつて日本人の見たところを考えて、あれはそうじやないというふうに理解して呉れればよいが、たまたま反対党の者が執拗に附いて廻つてそうじやなかつたということにやられるとえらい迷惑をする問題が出て來やしないか。そこを何とかそうでないような解釈ができるような工合ならば誠に結構だ、かように思うのであります。
  143. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 大変失礼いたしましたがお答いいたします。只今のような御趣旨でありますと個人のことを申上げて甚だ失礼でありますが、私は自分の選挙或いは他人の選挙事務長なんかしまして随分たびたび選挙をやつておりますが、今宿谷さんが御指摘になつたようなことは私の経驗からは今まで経驗したことがないのでありまして、特にそういう場合について考慮する必要がそれほどあるようには自分は考えないわけであります。但書を取りましても別に差支えはないかと考えております。
  144. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 この問題はつまりこの條文の目的は二つあつたろうと思うのです。一つ惡いブローカーが候補者を引張り廻して、吉川君がたびたび例を挙げて説明された鳩山さんなどが護國寺を一軒々々御辞儀して歩く、そうすると反対党もしなくちやならない。それから今宿谷さんのおつしやつたような、これがつまり官僚の選挙干渉の場合となるという二つの弊害なんですけれども、後の方は総則の第六を削除したことによつて官僚が選挙干渉をやるということは段々なくなつて來たから、今吉川さんの言われたようにそういうことは問題にならなくなる。あれは戸別訪問じやないということで撥ねつけることができるという御意見だと思うのですが、前のような場合を禁止するという意味で全文戸別訪問を禁止するということに私異議ないのでありますけれども、若し今のような宿谷さんのおつしやるようなことをするとするならば但書をこういうふうに改めたらよいと思います。「但し公職候補者選挙民に接する自由を制限するものではない」というふうにすればよいと思います。
  145. 城義臣

    城義臣君 私は先程小委員会の皆さんからの御意向はこうだつたということを申上げた、ところが大体そうであつたというようなお声が多いようでしたが、その意味はやはり吉川委員のおつしやるようなふうで戸別訪問は立候補者には禁止するのだ、但し候補者自身が知人を訪問することは差支ないということにしておけばはつきりすると思うのですから、いわゆる候補者の自由というような表現も今羽仁委員からありましたが、自分はそういう表現で十分目的を達すると思いますから、そういうふうに御修正願いたいと思います。
  146. 大野幸一

    大野幸一君 私は個々面接として今まで許されておることをこの際但書で明らかにしておいた方がよいと思う。戸別訪問を禁止すると同時に、但し選挙民に自由に面接する、……選挙民というと全部になつてしまうから友人知己ということでやることが一番よいと思います。
  147. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 それならば但書以下全部削つた方がよいので、友人知己に面接するというのではおかしいです。個別訪問はいけない、それ以外はいいのが当り前だから但書はいらないのではないか。
  148. 城義臣

    城義臣君 それは目的の一は果しておるけれどもやはり但書で何らか謳つておかないと善意で人を訪問する場合、後暗い思いをして行くのは嫌だからやはり善意で選挙以外で人を訪ねて廻るということもあり得るわけですから、そういうことははつきり謳つておいた方がよいと思います。
  149. 大畠農夫雄

    ○大畠農夫雄君 その但書の場合友人知已ということになりますと非常にむずかしい問題が起きて來て、必ず訴訟問題になると思うのですが、友人知己の個々面接の場合はこの限りにあらずという程度にお願いいたします。
  150. 宿谷榮一

    ○宿谷榮一君 羽仁先生のおつしやるのは選挙民に接するのは差支ない…。
  151. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 選挙民に接する自由はあるわけです、常に一般に。
  152. 宿谷榮一

    ○宿谷榮一君 非常に候補者が脅迫観念に捉われて運動しているわけですから、なんとか……。
  153. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 さつき私は選挙民と自由に接すると言つたのですが、それはそういう意味じやなくて、一般候補者選挙民に自由に接して政見を聞いて貰い又支持して貰うということを言つているので、戸別訪問ということでなんだか取締つて行くような感じを與えないというような意味でそういうふうにされたらどうかと言つたので、知人とかいうふうにやられるならば吉川君の言われるように全然削つた方がいいと思う。若し入れるならば戸別訪問の禁止は決して候補者選挙民に接する自由を制限するものじやないというふうにすれば立派だと思うのですがね。
  154. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 この問題は小委員会でも随分檢討して結論が出たんですから、その意味をこの文章に現わして頂きたい。それには「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得せしめない目的で戸別訪問をすることができない。但し、公職候補者が友人、知已を訪問する場合は、この限りでない。」もうこれで第百四十八はいいと思う。(「賛成」と呼ぶ者あり」
  155. 大畠農夫雄

    ○大畠農夫雄君 友人、知己と限定しますと、必ず百四十八の選挙違反にひつかかつて來る。友人か知已かということを判定すれば直ぐ分るので、友人でも知己でもない者に面接したということになるとそれは選挙違反になつてしまう。そういうことが沢山どこにだつてあり得ると思う。例えばここで演説したが周囲ががあがあ騒いで聞えないので訪問した、友人でも知己でもないものを訪問したことによつて百四十八にひつかかるということになれば(「それは訪問じやないですよ。」と呼ぶ者あり)訪問だ。行つて挨拶するのだから……。
  156. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 法律として友人知己を訪問することはこの限りでないということを入れることはおかしいですよ。みつともないですよ。それならばやはりさつき私が申上げたように公職候補者選挙民に接する自由を制限するものじやないというようにすればいい。戸別訪問の規定が問題になつているのはなぜかというと、日本にはそういう古い惡習があるがそれを禁止したいということが國際的にはよく分らない。だからそういうふうにすれば、前文では、惡習を制限しようとしているのだ、併し惡習を制限しようとする目的をもつて公職候補者選挙民に接する自由を制限しようということじやないということで足ると思う。友人、知己を訪問するのはこの限りでないというのは私は体裁が惡いと思うね。
  157. 鈴木直人

    鈴木直人君 今羽仁君のお言葉は非常に立派なんですけれども、選挙民に接する自由というだけではやはり戸別に訪問するという内容にならないですね。いわゆる具体的な場合においてはそれはまあ家の中に入つてつても自由であるということであるならば、但書の今の方がはつきりするのじやないか。いわゆる選挙民に接する自由はあるけれども個々面接はいけないということを今言つておるわけですから。若しそれが選挙民に接する自由を束縛するのではないということを意味しているのだつたら今の但書の通りでいいですが、ただ選挙民に接する場合においても知人を訪問するだけはよろしいとこういう限定されたことであるから、やはり具体的に候補者が知人を訪問する場合はこの限りでない、友人、知己を一つにして知人を訪問する場合はこの限りでないとこういうふうにしたらどうですか。
  158. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 今鈴木委員のおつしやることは御心配ないので、前文で戸別訪問は禁止しておるのであるから戸別訪問はいけないということになつておる。
  159. 鈴木直人

    鈴木直人君 その但し書がいけない。
  160. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 一般に戸別訪問を禁止するというのは、これはさつき申上げた日本の惡習であるというのと官僚干渉という二つなんだから戸別訪問はいけないのであつて、從つて公職候補者選挙民に接する自由ということで戸別訪問をやるということは前文で禁止されておる。前文の方は一般禁止しておるのだから戸別訪問ではなくやつて行くのでいい。若しこれが友人知己にされると大畠君の言われるように友人知己なりや否やということが問題になつて、官僚の干渉の余地も起るし又不当なる政敵を陷れんとする策謀も起つて來るので、それは大畠君の言われる通りでございます。だから戸別訪問は禁止してあるしそれは選挙民に接する候補者の自由というものを制限するものではないというふうにやつてあれば一層いいのではないか。
  161. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは一つ実例として私羽仁君にお尋ねしますが、私が埼玉に講演に行つた、そして招かれて私を訪問した知己のところへ行つた、夕食を食べますときに、私の知つておる、羽仁君も知つておる、私は今度候補者をとういう人を出そうかと、あなたは参議院におられていろいろ人を知つておるから、どうすればよいですかと問われたときに、それは羽仁五郎君がいい、だから僕は羽仁君を一つみんなやつてつてくれと、こう僕が言つたときに、これはこの頭に対して違反になるか、ならないか。
  162. 大野幸一

    大野幸一君 それは違反でないのです、目的がないのであつてたまたま訪問したところでそういう話が出たので、第一項で目的犯を欠如するからこれは違反ではない、こういうことになる。  ここで附け加えて置きたいことは何と言つて禁止規定をお巡りさんが解釈できない。羽仁さんは学者的に公民に接する自由ということを言つておるが、戸別訪問禁止ということをお巡りさんが解釈できないというところに一つの欠点があるんじやないかと考えます。
  163. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 その点が問題になると思います。この戸別訪問がさつき吉川さんが言われるように、大体日本の輿論では戸別訪問がいけないということになつているのに拘わらず、別の意味における輿論が、日本は戸別訪問を禁止するという法律が作られておることはおかしいというのは、今大野さんの言われた点にかかるのであつて、日本は依然としてお巡りさんの判断で選挙をやろうとしておるのではないかということが疑われるのだ。だから戸別訪問はいけない。併し戸別訪問はいけないという前文で、吉川さんの言われるような日本の惡弊は、これで禁止ができて、決して惡弊は続かないであろうと私は確信する。同時にこれは政敵を陷れたり、そのために官憲の干渉を惡用したりする人達を起さしてはいけないから、それは公職候補者選挙民に接する自由を制限するものではないということでないと、後にあれば非常に立派で通り得るが、友人知己ということになると、大畠君の言われるようにお巡りさんに解釈させるようになると、やつぱり官憲の干渉ということが起つて來るのではないかと思う。だから私は依然として、こつちはどつちでもいいんだけれども、法律が綺麗に行つて、それでその行くためには私は公職候補者選挙民に接する自由を制限するものではないというふうに行けば、前文で惡弊を禁止し後文で官僚干渉を防ぐということに行くと思う。
  164. 佐々木鹿藏

    ○佐々木鹿藏君 この問題につきましては、その選挙をやつて我々で以ていろいろあることから練つて結論が委員会で又小委員会で決せられておるのでありますから、やはり今の友人知己を訪問するという程度で進められんことを望みます。(「賛成」「議事進行」と呼ぶ者あり)
  165. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは進行いたします。
  166. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 第百五十で「何人も、選挙運動に関し、氣勢を張るため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等の行爲をすることができない。」とこうあるのです。氣勢を張るためというのはどういうことですか、これは分らないのです。それで現行法では逆に確か書いてあるので、選挙に関し自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等、氣勢を張る行爲はいかんと書いてある。自動車を連ねたり隊伍を組んで往來するような氣勢を張る行為をすることはいけないと例示してあるのですが、今度は反対にしてしまつて氣勢を張るため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等の行爲をすることはいけないというのはどういう意味ですか。
  167. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 現行法の場合は大体それでよかつたと思うのでありますが、今度の仮案によりますと、選挙運動のために使用することを許されておる自動車の数が二台、三台ということになつている。それで自動車を連ねること自身がいけないということになりますと、折角許された自動車を常に一箇所に置くことができないという事態が生れはせんかということを実は考えまして、それで一應ともかく氣勢を張るという一種の目的があつて自動車を連ねたというように、前と後に変えたのでございます。
  168. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それでは氣勢を張つたのか張らないのかということは曖昧ですね。
  169. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 只今岡本さんの言われた通りで、疑義はあるのですけれども併しながら三台を許して二台を連ねたらいかんということは如何かと思つたので、氣勢を張る目的であるというのはおかしいのですけれども、この程度より仕方がないかと思つております。
  170. 鈴木直人

    鈴木直人君 只今の寺光君の考えは非常に頭のいいお考えですが、やつぱり氣勢を張る行爲ということをやつてはいけないというものを対象にして置いた方が、あらゆる場合にいいと思うのです。そうして今の自動車を連ねたり隊伍を組んで往來するということは、これは氣勢を張る行爲の一つの例に過ぎないのですから、そういう意味においてやつぱりこれでない方が、氣勢を張る行爲を対象にした方がよろしいと、こう私は考えます。そうして今の御心配は二台を連ねて行くのは氣勢を張る行爲ではないという解釈をすればいいのです。例えば参議院の地方選出議員においては自動車二台を連ねて行くという場合には、氣勢を張る行爲にはみなされないということにして、そうしますと自動車を連ねるという必要は無くなるかも知れませんが、或いは三台行くかも知れません。そうするし氣勢を張る行爲に対しては第五十に対する違反でもあるし、又第五十一に対する違反にもなるわけです。五台、六台使つた場合もあり必ずしも二台と限定されない、三台四台使わないということはないのだから、そういうことを考えた場合には私はやつぱり前の現行法の方がいいとこう思います。
  171. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 今の鈴木委員の御発言は非常に問題だと思うのです。その氣勢を張る行爲そのものを禁止しようということが選挙法の現行法にもないのです。又今後もあつてはならないのです。それは憲法によつて保障されておる政治の自由に属することであつて、だからこの法文を一等よくするためには氣勢を張るためということを除くのが一等いいのであつて、そうすれば後は自動車を連ね隊伍を組んで往來する等の行爲をすれば、交通取締なり何なり他の関係で問題になつているということが分るのです。その他の関係はそれらの関係で取締ればいいのであつて、そういう交通その他の支障その他の支障になる、或いは選挙に対して選挙民の公平な意思の自由なる表現といことを妨げるような意味で、脅迫したりなんかしたりするのではいけいなということが、段々段々今度そこから氣勢を張る行爲ということにまで行つてしまうのは、つまり元來の目的からそれ以外のものにまで入つて來してしまうから、私はこの條文或は全体が要らないのだと思います。
  172. 城義臣

    城義臣君 只今の羽仁君の御意見に私は全く反対なんです。というのは、氣勢は張ることを私共目的としてこの法文が必要であると思つておるので、そういうことはないのじやないか、どこにあるからというようなことであればこれは見解の相違になりますが、私はこの自動車二台たまたま連ねたということが、氣勢を張ることとは考えないけれども、その他の氣勢を張る行爲というものを、いろいろその具体的な例を上げて申上げることは、議事の進行上省略しますが、目的は明らかにこの氣勢を張る行爲がやはりあつていいのです。これは私はどうか御再考を願いたいと思うんですが……。
  173. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 これは至る所にあります。アメリカの大統領選挙のごときは、最も氣勢を張る最大の素晴らしい例であつて選挙運動においてデモンストレーシヨンが盛んに行われることは、これは当然の憲法上の自由に属することであつて一向差支ないのであります。だからそれを禁止されようというのは我々の憲法に対する問題であつて、そうじやなくてこれは交通上のいろいろな妨げになつたり、それから選挙民が自由に選挙しようとしておるのに、なんか脅迫的な威力を加えるということはいけないということが問題だと思います。これは事実そうですが、選挙民が自由に選挙しようとしておるのに、これはアメリカの場合にも非常にあるのです。選挙場の周囲でおどかしたりなんかするということはやつてはいけない、これは確かに禁止すべき問題であるわけですが、それがこんがらかつて來てしまうと、交通上の妨害やそれから選挙民に対して威圧を加え或いは脅迫を加えるというようなことを禁止したということが、段々段々デモストレーシヨンの自由まで禁止することになると、それこそ選挙自身が非常に火の消えたようになる。だから氣勢を張るという行爲がおかしいので、つまりそういう意味でこの條文そのものがおかしいのじやないか、全体が。
  174. 城義臣

    城義臣君 羽仁さんのアメリカのお話だの憲法違反だのというむずかしいお話が出ておるけれども、私は明らかに氣勢を張る行爲はよろしくないと思う。少くとも現在の日本でそういうことがあつたために選挙界が少くともより惡くはなつても、氣勢を張つてよりよくなるということは私は考えないので、恐らくこれは私共の経驗から見てもこの條文を除いてしまうということは私は反対であります。皆さん如何お考えですか。御意見を伺います。
  175. 島村軍次

    島村軍次君 私は城さんの説に賛成です。そうして同時に、旧の第八十二條の規定に対して現行法通りにすることに賛成いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  176. 大野幸一

    大野幸一君 ちよつとこの仮案の百五十條は氣勢を張るのは一つの目的から必要とするのであつて目的違反である。それはやはり進歩的だと私は思う。事実にあつて氣勢を上げたそういうのではなくて、氣勢を張る目的というものがなければならん。そこで特に念を押しておきたいことは、この前吉田総裁が四國かなんかへ行つたときに隊を連ねたということで。反対党か共産党かしらんが選挙違反だと言つておるのが非常に私は氣の毒だと思う。又片山委員長が総選挙の運動に行つて一台や二台でない場合がある、こういう場合にもいわゆる氣勢を張る目的はないから、当然の必要性から自動車を連ねた、こういうふうに解釈されるべきである。そのためには目的がこのときには欠如しておるということが先程のような例と同じように言われる。それは私はこの案の方がいいと思うことと、今のような党の総裁党首が行く場合には決してそれじやないということを一つここに確認しておきたいこう思うのです。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  177. 佐々木鹿藏

    ○佐々木鹿藏君 私もそのように考えます。何故ならば連ねるというのは、二台を許されたものが先方へ行くときは右と左に分れるけれども、いわゆる自動車を出したときには、一ケ所から出るので自動車を連ねたことは違反だということになつてはいけないので、氣勢を張ることでないということを根本にしておいた方がよかろう。幾多の問題でそういう支障が起る。
  178. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 大野さんのお説誠に御尤もです。そうすると隊伍を組んで往來したときに、氣勢を張つたのか、張らなかつたのかということが必ず問題になると思う。それで選挙運動に関し隊伍を組んで行つたようなのは一應氣勢を張つた行爲だ、こうしてしまうというのが、この條文の目的なんです。これは何故そういうことを許さんというと、選挙はどうせ一種の戰いみたいなものですから過激になつて來る。そうするとお互いにこう勢い殴り合いにもなつて來るというような不祥事が起つて來るということ、そういうことから氣勢を張る行爲は禁じようというのが現行法の性質であります。又それは私も今の民主化の程度においてはやはりこの規定は必要だと思います。それで修正としましては「自動車を連ね、又」を削つて、「何人も、選挙運動に関し、隊伍を組んで氣勢を張る行爲をすることができない」ということにすればそれで十分だと思います。自動車は三台を許されておるのでございますから、それが全國選出議員の場合には、それがたまたま三台連ねて行つてそれが氣勢を張る行爲じやない、こう見ていいと思います。それが氣勢を張る行爲になるようなえらいことをやれば、それは当然……、
  179. 大野幸一

    大野幸一君 それは結果において目的犯か、結果犯かということになる、この議論は、そうすると、結果犯ということになると非常に廣く見ると、この前の選挙のときに、葬式選挙であつたので、関係方面からもつと選挙熱を上げよというので後になつて連呼を何し提灯をあれすることを許して地方でやつた。だからここは結果犯として余り過大視しないで目的犯にして止めて、その目的犯があつたかどうかということはやはり裁判官が最後には判定するので、結果犯にするということは非常に私は廣範囲に亘り過ぎると思う。
  180. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 つまり選挙法というものは公平でなければならないと思う。金のある人は相当金なり地位なりを使うし、金のない一般の人達に取つては集会なり團結なり或いは團体的な行動なりが唯一の武器で、相手の武器だけ取つちまつて自分の方の武器だけ使うということでやるのはフエアプレーでない。だから集会の自由なり或いは團体行動の自由が保障されておるのはその意味にあるので、そういう意味で氣勢を張る行爲を禁止されようという行き方に私はどうも賛成できない。
  181. 遠山丙市

    ○遠山丙市君 大体結論が出て來たようでありますが私はこう考えておるのです。自動車を連ねるという場合は、その手段として旗でもおつ立てて道路を数十人、数百人の人が歩くこれは羽仁君が心配されるように威圧される。集團でそこに集つて來て大道演説をやるときでも一團をなして來る。これは非常に恐るべきことだ。
  182. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 正しい人ならば威圧を感じない。
  183. 遠山丙市

    ○遠山丙市君 まあ、そういうようなものに対しては、軽犯罪法によりいわゆる道路法の取締の方で罰したらいい。往來などの妨害で罰するというようなことを照らして見ると選挙妨害という虞れが出て來る。でありますからこの場合は選挙法一本で押えて行く。道路の妨害とかなんとかいろいろの点で押えるということでは目的が達しられない、こう私は考えておるのであります。その意味において、これは今までも使つてつたことでもあるが、そうして今大野さんが言われたように、目的がその氣勢を張る目的さえなければ私は差支ないと思う。やはりその目的の点に重点を置いて、こういうふうに仮案の方に書いて置いて差支ないと思います。
  184. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) お諮りいたします。第百五十は仮案原案賛成の方の選手を願います……。
  185. 鈴木直人

    鈴木直人君 目的犯か実体犯か。
  186. 大野幸一

    大野幸一君 目的犯か結果犯かということです。
  187. 鈴木直人

    鈴木直人君 だから氣勢を張る行爲というものを取締るのか、そうでなくて氣勢を張る目的でやつた行爲を取締られるかと、こういうことになりますね。
  188. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) もう一度諮りますが、もう議論も盡きたと思いますがね。
  189. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 今遠山委員が、私が心配する場合というのと私が心配する必要がないという場合とを混同しておられるので、実際例えばニユーヨークの選挙の場合に、タマニイが選挙民に対して脅迫的な行爲をやるボスとかギヤングとかそういう者がやる、だからそういう者は脅迫行爲として取締ることができるので、今申上げたように大勢の人がたとえ旗を連ねてであれ何であれ、金のない人間は團結によつて或いは團体交渉によつてやる、これが金のある人と対等に交渉できる唯一のものである。憲法で保障しておるのです。だからデモストレーシヨンを禁ずる方向に行かれるということは、私はどうしても納得できない。フエア・プレイでなくなつてしまう。一方は金なり権力を使う。そうすれば金のない人は團結なり外の金以外のものを使うよりやり方がない。それで対等ということになるのでそれがフエア・プレイだと思うのです。
  190. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 羽仁君のお説でありますが、大体において選挙は政党が基本になつてやるものであるかと考えます。從つて、別に金のある人も金のない人も、大体において政党が基本になつて選挙運動をやるものであるといたしましたならば、集團的のことは金のある者もやりますし、金のない者もやれるのであります。第百五十條の仮案規定しておりますことの目的はパレードをやる、行列をやる、或いはそうした旗を立ててデモンストレーションをやるというようなことを許しておるのだと思いますが、私は第百五十條の仮案規定の目的というものが、そうしたパレードをやるとかデモンストレーションをやるというようなことを意味しておるものであるならば、やはりこれは禁止すべきものであると考えます。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  191. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) もうどなたも意見は十分にこの附近で出揃つたと思いますから、この百五十條をこのまま賛成の方と、それから修正意見のある方は出して頂いて、羽仁君はなくてよいという意見でもあつたのでありますが、もう一度お諮りいたしますが、この仮案のままに賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔挙手者多数〕
  192. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 多数。進行いたしますその外に……。
  193. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 第八六十四條の第二項の、立会演説会におけるところの代理演説者の数の問題でありますが、これも只今までの委員会及び小委員会等におきましてたびたび議論がありまして、私はこの仮案に書かれておりまするように、三分の一というような多数の立会演説会に対する代理者の演説を許すことはいけない。現行法においては五分の一であります。衆議院の案におきましては四分の一になつておるのでありますが、私は現行法通り改める必要はないと、立会演説会には好捕者が出て演説をするということが原則でなければならん、それにも拘わらず三分の一まで外の者でもよいというようなことを許すことはよくないということをたびたび主張いたしたのでありますが、少数であつたと見すましてこのような案になつておるのでありますが、どうぞこの委員会におきましては、立会演説会においても飽くまでもこの趣旨候補者それ自身が出て演説をするということが原則でなければならんという建前から、現行法通り五分の一、少くとも衆議院の案のように四分の一というようにまで制限せられるように改められるようにお計らいを願いたいと思います。
  194. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 今の吉川委員のお説に賛成です。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  195. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 これはこの前委員会で申しましたように私は原案を主張いたします。その理由はしばしば申上げました。
  196. 鈴木直人

    鈴木直人君 私は三分の一を主張いたします。
  197. 宿谷榮一

    ○宿谷榮一君 私も三分の一を主張します。
  198. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それではお諮りいたします。三分の一に賛成の方の挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  199. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 多数。
  200. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 この百五十一條ですが、参議院全國選出議員選挙の場合に、自動車を三台ということになつておりますが、これは金のない人間も選挙に出られるということとは矛盾するのではないかと思う。これはこの前の小委員会のときも、私はこういう金のかかることは全部公営でやるということならば結構ですが、公営でないとするならば自動車を三台も使うということは、さつき吉川さんは政党が選挙をやると言われたが、政党がやられる場合でも金が余計かかるということは政党腐敗の原因であるし、又さつきの吉川さんの議論には弁駁すべき議論が相当多いのだが過き去つた問題だからいたしませんが、これは吉川さん一つ是非賛成して下さい。
  201. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 賛成
  202. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 この自動車の三台というのはもつと制限して頂きたい。船舶二隻なんということも必要ない。これは自動車一台と船舶一隻で結構であります。故障があつたら外の自動車と替えたらよいのですから、参議院全國選出議員選挙、自動車一台、拡声機三揃、船舶一隻、それで結構だと思うのです。こういうふうにやつて行くと、いわゆる選挙費用が二百万円だとか何だとかいう、到底選挙少数の人の又國会にもどつてしまう。
  203. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) じやこれもお諮りいたします。百五十一條は羽仁君の修正意見賛成の方は手を挙げて下さい。    〔挙手者少数〕
  204. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 少数。進行。
  205. 大畠農夫雄

    ○大畠農夫雄君 これは大した問題じやないのですがね、百五十五の一項の四ですが、町村議会議員選挙にも二百数は貼つていいということなんですけれども、一つ選挙がある場合に一町村から三十人も出たときには六千枚も貼ることになつて、これはあまりに実情にそぐわない馬鹿げた笑われものの條文になるのでおかしいですから、これを減額して百枚以内ぐらいが当然だろうと私は思うのです。
  206. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 第百五十五の四、別に御意見もございませねば今の大畠君の修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  207. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 多数。
  208. 鈴木直人

    鈴木直人君 私はこの百五十五條の二項ですが、これについては前から何回も申上げているのですけれども、選挙管理委員会の檢印が非常に小さくてそうして不明瞭なものですから、できるなら公営によつてはつきりこれは認めたポスターであるというようなことが分るようなことが必要だと思つてつたのですけれども、これは公営でないようになつておるようですから、せめてこの檢印でも紙の端の方にちよつと押したためにそこをちぎつてしまうというと分らなくなるというようなことのないような、はつきりした大きい檢印とか何とかそういう方法を講するように特に法律に書かなくとも処置されんことを希望します。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  209. 大畠農夫雄

    ○大畠農夫雄君 その場合法律に書かなくてもということになりますと、それは自由ですから小さくとも構わないということになりまして、小さいものを使つたからといつて何も違反するわけでもなんでもないので、やはり決めるのならば法律に書いて何センチ以上のものとかなんとか書かなくちや駄目なんです。決めたことにならないのであります。やるのならばここで決めて頂きたい、檢印は何センチ以上のものと。
  210. 鈴木直人

    鈴木直人君 ポスターのやつはありますね。私はね実はそれを希望しているのだが、あまり僕が言うと皆に迷惑かけると思つてね。それじや私もここの中に第四項に破つてもそれがはつきりするという程度の大きさのものをやるように、或いは四つ書いてもいいのです、四つやつてもいいし、何かそういう方法を一つやるように第四項ぐらいにお願いいたします。
  211. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 今の鈴木委員の御発言誠に御尤ですけれども、不正をやる人を追及するというために法律を我々は作つているのじやないと思います。それは原案でいいのだろうと思います。
  212. 城義臣

    城義臣君 私はそうじやなくて正しい人を守るためにはそういう規定を設けることが大切であると思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)かく考えますので鈴木委員並びに大畠委員の言われたことを実現して見たいと思います。
  213. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 それはその程度のことで正しくないとするものを根絶することはできないですよ。
  214. 城義臣

    城義臣君 羽仁君から又反対の御意見がありましたけれども、それは一つつて頂きたい。
  215. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) じやお諮りいたします。第百五十五條の二、原案の通り賛成の方は挙手を願います。    〔挙手者少数〕
  216. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 少数であります、それでは寸法を決めるという問題についてはここで決めますか。お委せ頂きますかね。
  217. 大野幸一

    大野幸一君 前例にあるように端をちよつと破れば檢印を受けたものかどうか分らない程度にしないで、その場合には全部破らなければならないとかいうように何か脱法を防ぐ方法を考案して貰うといいんですが。
  218. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) だからまあ常識の範囲でできるだけのことにしたらどうですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  219. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 第百五十三の三項ですが、「選挙運動のために使用する回覽板その他の文書図画又は(看板プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覽させることは、これを第一項の頒布とみたす。」というのはどういう意味なんですか。「但し、第百五十四第二号から第四号までに規定するものを回覽させることは、この限りでない。」とある。
  220. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 但し書の方でございますか。
  221. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 その前の方でございます。
  222. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 但し書のように、橇とかその他の物にかような文書図画を貼りつけて置いて、それが動くにつれてそれを見る者が回覽するという恰好になるのは止むを得ないけれども、その他の場合にはその回覽板、その他の形においてこれを回覽するということはいけないということでございます。
  223. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 そうするとプラカードをかけて、多数の人が期せずして見ておるということはいいわけですか。選挙のポスターと同じような效用をなすわけですからそれはいいわけですね。回覽ということは人爲的に人から人に廻すというような意味ですね。はつきりして下さい。
  224. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) これは現行の特例に規定してある通りでございますが、実際の運用は現行法規定を読みますと、第十九條の第三項に「選挙運動のために使用する回覽板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。)の類を多数の者に回覽させることは、これを第一項の頒布とみなす。但し、第十四條第二項及び第二十二條第五項に規定するものを回覽させることは、この限りでない、」こういうようにございまして、これは現行法の通りでございます。從いまして現行法解釈につきましては、今のプラカードを動かすか、動かさないかということについて明確にお答えできないのでございますが、調べましてお答えいたします。
  225. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今の関連して、これを第百五十四條の二号から四号までありますが、四号は個人演説会場、街頭演説会の場合に使用する立札、ちようちん、看板、これを回覽するのは差支ないというのはどういうわけですか。その引用がおかしいのです。
  226. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止〕
  227. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 速記を始めて。
  228. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 この第百五十四條の三号は今説明があつたように特例で以て、何でも選擧の取締という趣旨からできて來た。それを半ば救済しようとしておるので、この第三号は非常に、つまり特例法の精神を認めてその半ばを救済しようとするならばその必要がない、混乱しておると思うのです。第三号は特例法の非常に行き過ぎた取締りというものの弊害を救済しようとしている。併し特例法の行過ぎた取締を救済するだけで以て、特例法のあの精神が必要ないのです。ここで問題になるのは回覽板だといつていろいろなものを頒布してはいけないということです。これは恐らく……鈴木さんなんかが何とか言つていた、ポスターなり葉書なりを制限する以上、回覽板だといつてそれを頒布してしまえば、頒布するものを制限した趣旨がなくなつてしまうというわけなんです。だからその点が問題があるのだということをはつきりさせれば、この條文が必要か必要でないか。若し必要だとするならばどういうふうにしたらいいかということがはつきりして來ると思います。私は回覽板やポスター、看板ということはそんなに行われることはないと思います。特例法がそういうことを制限しようとしたのは根本精神において選擧に対する取締主義でいけない。第三号全部を削つてしまつたら一番いい。だから回覽だか、縦覽だか、いろいろ厄介なことが起る。
  229. 鈴木直人

    鈴木直人君 今の羽仁君の意見には私は遺憾ながら反対なんです。それは私は選挙公営というものを最小限度やつて、そうしてそれより以上のものは何でも自由だという選挙法の方針であるならば、私は羽仁君の意見賛成なんです。ところがそういう方針でなく、選挙公営はやりますが、その外においても戸別訪問の禁止、文書図画の頒布を禁止するというか制限するというそうしていろいろやつて金もない人でもやれるようにフエア・プレーのルールを作る。こういう建前一つのフエアーなルールを作つておるわけでありますから、その場合ルールをフエアーにいかないような拔道のあるということはやはりフエアーでないので、そこで折角五万枚とか三万枚とかの無料葉書もできたのだから、その他のものについても一定の制限を加えましてそしてその範囲内で以てお互に工夫を凝らして周知徹底せしめることがいいと思う。第三号は置いた方がよろしいと思う。こういう意見なのです。
  230. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 やはり現行法も但書の回覽をさせることはこの限りではないということがおかしいのであつて、回覽でなく移轉させるとか運搬とかいう字にしたらそれで納まると思います。
  231. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 これを削除されないとすれば、今岡本委員のいわれる運搬する場合とか移動する場合でも、從來から大勢が見ておつて差支ないのだから、これは但し第百五十四條第二号から第四号までに規定するものはこの限りでないというふうにすればいいので、ポスターなんかも回覽しておるのか縦覽しておるのか分らず、縦覽しておるのをお巡なんかがあれは回覽しておるのだといつては困るし、若しこれを削除されれば一番いいのですが、皆さんがそれをできないとすれば、第二行の但書に配付して回覽させることができるというふうに入れて、後の方までに規定するものはこの限りではないというふうにやられたらいいと思います。
  232. 島村軍次

    島村軍次君 いろいろ研究して見ますと元の参議院の文書図画の特例に関する法律にはないのでありまして、但書があるのでいろいろな誤解が出るのでなくてもいいのではないかと思いますので但書の削除を提案いたします。
  233. 鈴木直人

    鈴木直人君 先程羽仁君は配付回覽といわれました。配付といいますのは沢山の枚数のものを多数のものにばらばらに配付するように思われますから、この回覽というのは一つのものを手から手に渡すことであつて配付は要らないと思います。  第二は今島村君の提案の但書の削除でありますが、これは一つ皆さんのお考えをお聞きしたいのですが、例えば個人演説会、街頭演説会においても自動車のうちに「ちようちん」とか立札というものを持つて歩く、こういう行爲を認めるか認めないかという考え方から、それを認めるなら削除すると工合惡いし、それから自動車には一切そういうふうな貼紙もしてはいけないし名前も書いていけない、走る場合に誰が走つているか分らないという形にしなければいけないというならば但書を削つた方がいい。ところがそうでなくしてすべて自動車に立札ぐらいは運搬する途中で見せてそつちこつち歩くというならいいじやないかということならば、但書を別のうまい文句運搬するとか何とかして残して置くということが必要で、その程度を許すか許さんかということを一つ考えをお願いしたいと思います。
  234. 城義臣

    城義臣君 私はいろいろ議論も大体出盡したと思いますから、結局今鈴木委員のいわれた但書の條項を運搬するというようような文句でいいか惡いか、その他適当な文句があれば具体的に出して頂いてそれをお諮り願いたいと思います。
  235. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 その運搬という方を入れるよりも回覽という方を手から手へとか何とかいうふうに入れておけば、その方がはつきりするのじやないか。
  236. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) お諮りいたします。運搬とか回覽を手から手とする方もありますが、それならば回覽ということでもう意味が通ずると見る方もあるだろうと思いますので、このままに反対の方は挙手を願います。(「よく分らんよ」と呼ぶ者あり)今の修正が回覽という字を運搬とか、手から手に渡すとか(「手から手に渡すのは違うよ」と呼ぶ者あり)手から手に渡すという修正もありますので、回覽を運搬とすることに賛成の方の挙手を願います。
  237. 大野幸一

    大野幸一君 運搬のために回覽をさせるという目的を入れる必要がある。
  238. 宿谷榮一

    ○宿谷榮一君 議事進行について、もうちよつと研究して貰つて皆さんの御意見を採り入れたような表現方に文章を訂正して貰うことにしたら如何ですか。委員長に一任して……。
  239. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは今の宿谷君の発言に皆さん御賛成とみなしまして進行いたします。その他一つ簡單に、言わんでもいいことは言わんということに……別にございませねば進みます。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  240. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは十五章。    〔法制局職員朗読〕   第十五章 選擧運動に関する收入及び支出並びに寄附   (收入、寄附及び支出の定義)  第百八十八 本章において收入とは、金錢、物品その他の財産上の利益の收受、その收受の承諾又は約束をいう。  2 本章において寄附とは、金錢、物品その他の財産上の利益の供與又は交付、その供與又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。  3 本章において支出とは、金錢、物品その他財産上の利益の供與又は交付、その供與又は交付の約束をいう。   (報告書の提出)  第百八十九 政党、協会その他の團体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三條に規定する政党、協会、その他の團体をいう。)の会計責任者は、選挙に関してなされた寄附及びその他の收入並びに支出について、左の各号に掲げる事項を記載した報告書を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に提出しなければならない。   一 政党にあつてはすべての寄附及びその他の收入、協会その他の團体にあつてはすべての寄附(当該政党、協会その他の團体のためにその代表者、主幹者、又は会計責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。)   二 前号の寄附の中政党、協会その他の團体によつてなされたもので一件千円以上(数回にわたりなされたときはその合計額による。)政党、協会その他の團体以外の者によつてなされたもので一件五百円以上(数回にわたりなされたときはその合計額による。)のものについては寄附した者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額及び年月日   三 政党、協会その他の團体のすべての支出(当該政党、協会その他の團体のためにその代表者、主幹者又は会計責任者と意思を通じてなされた支出を含む。)   四 前号の支出中政党、協会その他の團体によつてなされたもので一件千円以上(数回にわたりなされたときはその合計額による。)政党、協会その他の團体以外の者によつてなされたもので一件五百円以上(数回にわたりなされたときはその合計額による。)のものについては、支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日  2 前項規定による報告書は、左の各号区分に從つて提出しなければならない。   一 公職候補者選挙期日以前における当該選挙に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出に関するものは、選挙期日の公示又は告示の日前のものと、選挙期日の公示又は告示の日以降選挙期日前七日までのものを併せて、選挙期日前五日までに。   二 公職候補者選挙期日前六日から選挙期日まで及び選挙期日経過後における当該選挙に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出については、その寄附及びその他の收入並びに支出を選挙期日前七日までの寄附及びその他の收入並びに支出と併せて精算し、選擧期日から十五日以内に。   三 前号の精算届出当該選挙に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出については、その寄附及びその他の收入並びに支出をなされた日から七日以内に。  3 地方公共團体選挙について第百二十九第一項の選挙を行う場合においては、その選挙に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出はこれを選挙を必要とするに至つた地方公共團体の長の選挙選挙期日経過後における運動に関する寄附及びその他收入並びに支出とみなし、前項第二号及び第三号の規定を適用する。但し、同條の規定による選挙期日から十五日以内に報告書を提出しなければならない。  4 全國選挙管理委員会は、第一項の報告書の樣式を定め、官報に告示しなければならない。   (二以上の選挙を行う場合の報告書)  第百九十 二以上の選挙を同時に又は引き続き行う場合において、いずれの選挙に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出であるかを区分し難いときは、前條第一項の報告書にはその寄附及びその他の收入並びに支出を併せて記載しなければならない。  2 前項の場合における報告書の提出については、最初に選挙期日の公示又は告示のあつた日から最後の選挙期日までの間を選挙期間とするものとする。   (出納責任者の選任及び届出)  第百九十一 公職候補者は、その選挙運動に関する收入及び支出の責任者(以下出納責任者という。)一人を選任しなければならない。但し、公職候補者が自ら出納責任者となり又は推薦届出者推薦届出者が数人あるときはその代表者)が当該候補者の承諾を得て出納責任者を選任し、若しくは自ら出納責任者となることを妨げない。  2 出納責任者の選任者は、文書で出納責任者の支出することのできる金額の最高額を定め、出納責任者とともにこれに署名捺印しなければならない。  3 出納責任者の選任者(自ら出納責任者となつた者も含む。)は直ちに出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任年月日並びに公職候補者の氏名を文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出なければならない。  4 推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項届出には、その選任につき公職候補者の承諾を得たことを証すべき書面(推薦届出者が数人あるときは併せてその代表者たることを証すべき書面)を添えなければならない。   (出納責任者の解任及び辞任)  第百九十二 公職候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。出納責任者を選任した推薦屆出者において、当該候補者の承諾を得たときも、また同樣とする。  2 出納責任者は、文書で公職候補者及び選任者に通知することにより辞任することができる。   (出納責任者の異動)  第百九十三 出納責任者に異動があつたときは、出納責任者の選任者は直ちに第百九十一第三項及び第四項の例により屆け出なければならない。  2 前項の屆出で解任又は辞任による異動に関するものには、前條の規定による通知のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。推薦屆出者が出納責任者を解任した場合においては、併せて、その解任につき公職候補者の承諾のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。   (出納責任者の職務代行)  第百九十四 出納責任者に事故があるとき、又は出納責任者が欠けたときは、選任者が代つてその職務を行う。推薦屆出者たる選任者(自ら出納責任者となつた者を含む。)にも事故があるとき、又はその者も欠けたときは、公職候補者が代つて出納責任者の職務を行う。  2 前項規定により出納責任者に代つてその職務を行う者は、第百九十一第三項及び第四項の例により屆け出なければならない。  3 前項の屆出には、出納責任者の氏名(出納責任者の選任した推薦屆出者にも事故があるとき、又はその者も欠けたときは併せてその氏名)事故又は欠けたことの事実及びその職務代行を始めた年月日を記載しなければならない。出納責任者に代つてその職務を行う者がこれをやめたときは、その事由及びその職務代行をやめた年月日を記載しなければならない。   (屆出前の寄附の受領及び支出の禁止)  第百九十五 出納責任者(その職務を代行する者を含む。)は第百九十一第三項及び第四項第百九十三、又は前條第二項及び第三項の規定による屆出がなされた後でなければ、公職候補者の推薦、支持又は反対その他の運動のために、いかなる名義をもつてするを問わず公職候補者のために寄附を受け、又は支出することができない。公職候補者又は推薦屆出者が寄附を受けるについても、また同樣とする、   (会計帳簿の備付及び記載)  第百九十六 出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。   一 選挙運動に関するすべての寄附及びその他の收入(公職候補者のために公職候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。)   二 前号の寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額(金錢以外の財産上の利益については時價に見積つた金額以下同じ。)及び年月日   三 選挙運動に関するすべての支出(公職候補者のために公職候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた支出を含む。)   四 前号の支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日  2 全國選挙管理委員会は、前項の会計帳簿の種類及び樣式を定め、官報に告示しなければならない。   (明細書の提出)  第百九十七 出納責任者以外の者で公職候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額及び年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。但し出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。  2 前項の寄附で当該候補者が立候補の届出前に受けたものについては、立候補の届出後直ちに出納責任者にその明細書を提出しなければならない。   (出納責任者の支出権限)  第百九十八 立候補のために要する支出及び公職候補者又は出納責任者と意思を通じないでする支出を除く外、選挙運動に関する支出は、出納責任者(出納責任者に代つてその職務を行う者を含む。)でなければこれをすることができない、但し、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。  2 立候補準備のため要した支出で公職候補者若しくは出納責任者となつた者が支出し、又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後直ちに当該候補者又は支出者につきその精算をしなければならない。   (領收書等の徴集及び送附)  第百九十九 出納責任者又は公職候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、領收書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない、但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。  2 公職候補者又は出納責任者と意思を通じてそのために支出した者は、前項の書面を直ちに出納責任者に送付しなければならない。   (選挙運動に関する收入及び支出の報告書の提出)  第二百 出納責任者は、公職候補者選挙運動に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出について、第百九十六第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、左の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に提出しなければならない。   一 当該選挙選挙期日の公示又は告示の日前まで及び選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日前七日までになされた寄附及びその他の收入並びに支出については、これを併せて、選挙期日前五日までに。   二 当該選挙選挙期日前六日から選挙期日まで及び選挙期日経過後になされた寄附及びその他の收入並びに支出については、これを前号に規定するものと併せて清算し選挙期日から十五日以内に。   三 前号の清算届出後になされた寄附及ひその他の收入並びに支出については、その寄附及びその他の收入並びに支出がなされた日から七日以内  2 第百二十九第一項の選挙を行う場合においては、その選挙運動に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出は、これをその選挙を必要とするに至つた地方公共團体の長の選挙選挙期日経過後になされた寄附及びその他の收入並びに支出とみなし、前項第二号及び第三号の規定を適用する。但し、前項第二号の適用については、第百二十九第一項又は第三項の選挙期日から十五日以内に報告書を提出しなければならない。   (出納責任者の事務引継)  第二百一 出納責任者が辞任し又は解任せられた場合においては、直ちに公職候補者選挙運動に関しなされた寄附及びその他の收入並びに支出の計算をし、あらたに出納責任者となつた者に対し、あらたに出納責任者となつた者がないときは出納責任者と代つてその職務を行う者に対し、引継をしなければならない。出納責任者に代つてその職務を行う者が事務の引継を受けた後、あらたに出納責任者が定つたときも、また同樣とする。  2 前項規定により引継をする場合においては、引継をする者において前條の例により引継書を作成し、引継の旨及び引継の年月日を記載し、引継をする者及び引継を受ける者においてともに署名捺印し、現金及び帳簿その種の書類とともに引継をしなければならない。   (帳簿及び書類の保存)  第二百二 出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領收書その他の支出を証すべき書面を第二百の規定による報告書提出の日から二年間保存しなければならない。   (第三者の支出の報告)  第二百三 政党、協会その他の團体及びその支部並びに公職候補者以外の者で、政党、協会その他の團体又はその支部のために、公職候補者選挙に関し、直接に又は本人の名義以外の名義を用いて間接に一件二千五百円以上(数回にわたりなされたときはその合計類による。)の支出をしたものは、支出の日から十日以内に、左の各号に揚げる報告書を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に提出しなければならない。但し、第百十二九の規定により会計責任者において報告書を提出すべきものについては、この限りでない。   一 すべての支出   二 前号の支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日   (公職に在る者の寄附の報告)  第二百四 公職に在る者(公選による公職にある者を含む。)が公職候補者選挙に関し寄附をしたときは、前條の規定にかかわらず寄附の日から十日以内に、その氏名、職業及び勤務先並びに寄附の金額、年月日及び寄附を受けた者の氏名(團体にあつては名称)を記載した報告書を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員に提出しなければならない。  2 前項の場合において、寄附が政党、協会その他の團体のだめになされたものであるときは、その会計責任員、公職候補者のためになされたものであるときはその出納責任者において、同項に揚げる事項を、その金額にかかわらず、第百八十九又は第二百の規定により提出する報告書を併せて記載し、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に提出しなければならない。   (報告書と眞実宣誓文書)  第二百五 政党、協会その他の團体の会計責任者、公職候補者の出納責任者又はその他の者が、第百八十九、第百九十、第二百、第二百十又は第二百四の規定により提出する報告書には、それぞれ眞実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。   (報告書の公表、保存及び閲覧)  第二百六 第百八十九、第百九十又は第二百の規定による報告書を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、全國選挙管理委員会の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。  2 前項規定による公表は、全國選挙管理委員会にあつては官報により、都道府縣の選挙管理委員会にあつて都道府縣の公報により、市町村選挙管理委員会にあつてはその予め告示をもつて定めたところの周知され易い方法によつて行う。  3 第百八十九、第百九十又は第二百の規定による報告書は、これを受理した選挙管理委員会において、受理した日から二年間保存しなければならない。  4 何人も、前項期間内においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、報告書の閲覧を請求することができる。   (報告書の調査に関する資料の請求)  第二百七 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第百八十九、第百九十又は第二百の規定による報告書の調査に関し必要があると認めるときは、公職候補者その他の関係人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
  241. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 今の点はそう異議ないのですが、その前にさつき言い落したのですが、百六十九は小委員会でこういうことは必要ないということに皆さん御決定になつてつたのです。立会演説会の第百六十九に「市町村の選擧管理委員会委員長又はその指定した委員は、立会演説会の会場の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官又は警察吏員の処分を請求することができる。」これは小委員でも前の要網仮案第三部について討論があつて、その討論の結果この警察官を請求することができるということは加えない、わざわざ法律に言う必要はないということに御決定になつてつたのです。このことは皆さんも認めて下さるでしよう。今度の法制局で作つたものには誰も知らない間に入つておるのですが。これは是非削除して頂きたいと思います。
  242. 寺光忠

    法制局参事寺光忠君) 小委員会における決定につきまして、少し間違つてつたかも知れませんけれども私の方の由委員会の決定としておりますものは、百六十九に該当する規定を入れるようにという多数の御意見であつたように了解しておるのであります。
  243. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 議論はしませんけれどもあのとき十分議論をしたのです。これは元の参議院議員選挙法改正要網仮案第二部の第九の八号で「立会演設会場の秩序維持について選挙管理委員会に権限をもたせること。」その次に云々で「命に從わないときは、場外に退出させることができる。」このときの議論なんです。そのとき北條君が警察官を呼ぶことができるというふうにして貰いたい、そのときに議論があつてその翌日に持ち越されてこれはどうするかということで、これは入れない方がいいということに一致されたのです。これはその委員会のときに折角決定して頂いたのですから、その決定にして欲しいと思うのです。現に警察官を請求することができるというふうにやると選挙は再び警察官の手に入つてしまう傾向になる。選挙管理委員会が必要と認めれば警察官を呼ぶことができるのであるから、わざわざ法律に規定してあると警察の方で責任を感じて待機させて置かなければならなくなるからということで、趣旨は徹底してこれは入れない方がいいということに決定したのです。
  244. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) お諮りいたします。これは会議録を見ましてその後に適当に整理をするということにいたしまして、第百六十九を保留いたして置きます。それから朗読を省略いたしまして会議録に載せるようにいたしたいと思います。
  245. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 もう一つ大事なことが落ちておるのですが、それは羽仁君は御承知ですが、ポスターに二人の名前を書いたときには会計の枚数だけやれるかどうかということは、それはもうやれないのだということに決定した、それははつきり規定の中に置こうじやないかということになつたと私は思うのです。これも同時に速記論をよく見られてそうして私の言うことが正しかつたならば載せて頂きたい。
  246. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 今日はこれで散会いたします。    午後四時五十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     柏木 庫治君    理事            大野 幸一君            小串 清一君            木内 四郎君            鈴木 直人君    委員            大畠農夫雄君            吉川末次郎君            城  義臣君            遠山 丙市君            藤井 新一君            鬼丸 義齊君            佐々木鹿藏君            飯田精太郎君            岡本 愛祐君            宿谷 榮一君            島村 軍次君            羽仁 五郎君            小川 友三君   法制局側    参     事    (第二部長)  寺光  忠君    主     事    (第二部第一課    勤務)     木内  茂君    主  事  補    (第二部第一課    勤務)     松沢 浩一君   説明員    総理府事務官    (地方自治廳連    絡行政部行政課    長)      長野 士郎君