運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1949-10-19 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十月十九日(水曜日) 午後一時四十九分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
選挙法改正
に関する調査の件 —————————————
小串清一
1
○
理事
(
小串清一
君) それではこれより
委員会
を開会いたします。
寺光忠
2
○
法制局參事
(
寺光忠
君) 昨日御
審議
を願いました中で、後程気が付きましたところでお改め願いたいところがありますので第二十
五條
でございますが、第二十
五條
の第二項に、
參議院
につきまして
地方選出議員
だけの
規定
にいたしておりますのですが、その
地方選出
という四字を削除して頂きたい。それに伴ないまして第四項の「
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
」とございますが、ただ「
当該選挙管理委員会
」と改め願いたい。
岡本愛祐
3
○
岡本愛祐
君 昨日その第二十
五條
で問題に
なつ
た第三項の「
市町村
の
議会
の
議員
、
市長
」とある。それは
市長
でいいのですか。
市長村長
でないのですか。
寺光忠
4
○
法制局參事
(
寺光忠
君) これはやはり起草いたしました者の積りは
市長
なんでございます。この
理由
は
現行法
におきましては、
市長
というものは
規定
せられておらないのでございます。併しながら五大都市その他の大きな市の
市長
の
選挙
におきましては、その人口若しくは広さ等に勘案して見まして或る場合には数
開票
区を設けることの方が妥当ではないかと思われる場合があるという
考え方
から
市長
を置いたのであります。但し
町村長
につきましてはさような大きな都市が殆んど例外的なものであるということと、それから本来の
開票
区を沢山設けるということをしないということは、
選挙
区もすでに
市町村長
の
選挙
については別段の
規定
を設けておりませんので、一
選挙
区というふうに決めてお
つた
りすることと対照いたしまして、
市町村長
につきましての数
開票
区を設けるということはしないということにいたしたのであります。從いまして、原則的に
選挙
区及び
投票
区の
考え方
といたしますと、
市町村長
について数
開票
区設けるということは本来ない筈だと思うのであります。ただ特殊の
市長
の
選挙
の場合においてはそういうことができるというふうにして方が便宜ではないかということなんであります。
岡本愛祐
5
○
岡本愛祐
君
只今
の御
説明
ではまだ納得できないところがありますのですが、それは市の場合はそういう数
開票
区を設けることができるような特例をして置くことが必要だが、
町村長
の場合には必要がないということは言えないのであ
つて
、瀬戸内海では三つも四つもの島に跨が
つて
町があり村がある場合があると思う。そういうときに、やはり数
開票
区にして置かないと
工合
が惡いのじやないか。
町村長
の
選挙
の場合……。
寺光忠
6
○
法制局參事
(
寺光忠
君)
現行法
はそれを
頬被つて
行
つて
いるのであります。
現行法
においてはその
規定
がないのでございまして、ただここで特に
起草者
が
市長
というものを入れました
趣旨
は私が申上げました
通り
なのでございます。改めして、
市町村長
の
選挙
を通じまして数
開票
区を設けることの
是否
については、別途御
審議
を願いたいと思います。
岡本愛祐
7
○
岡本愛祐
君 昨日も私が質問したのですが、
地方自治法
に
只今
規定
してある
地方議員
又は
地方
の
理事者
の
選挙
につきましては、やはり
地方自治廳
の人が来ておられた方がよいと思います。そうでないとこの問題は
皆さん
がまだ検討しておられませんから、ここで初めて検討せられるということになりますから、事情に通じておられる
地方自治廳
の方を呼んで預きたいと思います。
小串清一
8
○
理事
(
小串清一
君) 今の
岡本
さんの御
意見
はつ
まり実際上数
開票
区を設けなければならんところは設けた方がよい、
規定
の中に入れた方がよいという御
意見
ですか。
岡本愛祐
9
○
岡本愛祐
君 そうです。
はつ
きり申上げますが、今
市長
について数
開票
区を設ける方がよいという
法制局
の方の
考え方
で
市長
が入
つた
。
市長
が入るくらいなら
町村長
の
選挙
にも今数島に亘るような場合があるのですから、
開票
区を設けた方がよいのじやないかという考えを私は持
つて
いるのです。その必要があるかどうか、むしろその方が必要だというようなことは、やはり
地方自治廳
の人がしよつちゆう扱
つて
いることだから一番よく知
つて
いるから、呼んで頂いた方がよいと思います。我々の
審議
する上において
参考意見
を附して頂きたい。
北條秀一
10
○
北條秀一
君
地方自治廳
の方のここに出席を要請することは当然だと思いますから、今の
町村長
の
選挙
についての
開票
区を幾つか設けることができるという
規定
を置くことが実情に合うと思いますので、この際
皆さん
にお諮り願いたいと思います。
小串清一
11
○
理事
(
小串清一
君) 今の御
意見
どうですか。そういうふうに直すというように
皆さん
の御
意見
が多数ならそう決めますが、よろしうございますか。
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
小串清一
12
○
理事
(
小串清一
君)
速記
を再開して下さい。 先刻
岡本
さんの御
意見
は大体
皆さん
がそれでよかろうということですから、そういうふうにこの
会議
においては方針を決めて頂きたいと思います。 それではこれより第八章の
開票
に移ります。 〔
法制局職員朗読
〕 第八章
開票
(
開票管理者
) 第七十二 各
選挙ごと
に、各
選挙
区に、
開票管理者
を置く。 2
開票管理者
は、
当該選挙
の
選挙権
を有する者の中から
市長
村の
選挙管理委員会
の選任した者をも
つて
、これに充てる。 3
参議院全国選出議員
の
選挙
と
參議院地方選出議員
の
選挙
を同時に行う場合においては、
市町村
の
選挙管理委員会
は、
全国選出議員
の
開票管理者
を同時に
地方選出議員
の
開票管理者
とすることができる。 4
開票管理者
は、
開票
に関する
事務
を担任する。 5
開票管理者
は、
当該選挙
の
選挙権
を有しなく
なつ
たときは、その職を失う。 (
開票立会人
) 第七十三 第四十九の
規定
は、
開票立会人
に準用する。 (
開票所
の設置) 第七十四
開票所
は、市役所、
町村役場
、又は
開票管理者
の指定した
場所
に設ける。 (
開票
の
場所
及び
日時
の告示) 第七十五
開票管理者
は、予め
開票
の
場所
及び
日時
を告示しなければならない。 (
開票日
) 第七十六
開票
は、
投票
の当日又はその翌日(一
開票
区に数
投票
区があるときは、すべての
投票箱
の送致を受けた日又はその翌日)に行う。 (
開票
) 第七十七
開票管理者
は、
開票立会人立会
の上、
投票箱
を開き、
先づ
第六十一第三項及び第五項の
規定
による
投票
を調査し、
開票立会人
の
意見
を聽き、その
投票
を受理するかどうかを
決定
しなければならない。 2
開票管理者
は、
開票立会人
とともに、
当該選挙
における各
投票所
の
投票
をその
開票
区
ごと
に混同して、
投票
を点検しなければならない。 3
投票
の点検が終
つた
ときは、
開票管理者
は、直ちその結果を
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
(
参議院全国選出議員
については各都道府県の
選挙管理委員会
の
委員長
)に報告しなければならない。 (
開票
の場合の
投票
の
効力
の
決定
) 第七十八
投票
の
効力
は、
開票立会人
の
意見
を聽き、
開票管理者
が
決定
しなければならない。 (
無効投票
) 第七十九 左の
投票
は、無効とする。 一
成規
の
用紙
を用いないもの 二
公職
の
候補者
でない者又は第九十七及び第九十八までの
規定
により、
公職
の
候補者
となることができない者の
氏名
を記載したもの 三 一
投票
中に二人以上の
公職
の
候補者
の
氏名
を記載したもの 四 被
選挙権
のない
公職
の
候補者
の
氏名
を記載したもの 五
公職
の
候補者
の
氏名
の外、
他事
を記載したもの、但し、
職業
、
身分
、
住所
又は
敬称
の類を記入したものは、この限りでない。 六
公職
の
候補者
の
氏名
を自書しないもの 七
公職
の
候補者
の何人を記載したかを確認し難いもの 2 第百十六、第百十七又は第百二十一の
規定
による
衆議院議員
、
参議院全国選出議員
、
参議院地方選出議員
又は
地方公共団体
の
議会
の
議員
若しくは
教育委員会
の
委員
、再
選挙
又は
補欠選挙
の場合においては、
当該議員
又は
委員
の職に現にある者の
氏名
を記載した
投票
も、また無効とする。 3
通常選挙
の場合において、
在任期間
の長い
全国選出議員
又は
地方選出議員
たる
参議院議員
の職にある者の
氏名
を記載した
投票
並びに
定例選挙
の場合において、
在任期間
の長い
委員
の職にある者の
氏名
を記載した
投票
も、また前項と同様無効とする。 (
開票
の
参観
) 第八十
選挙人
は、その
開票所
につき、
開票
の
参観
を求めることができる。 (
開票録
の作成) 第八十一
開票管理者
は、
開票録
を作り、
開票
に関する次第を記載し、
開票立会人
とともに、これに署名しなければならない。 (
投票
、
投票録
及び
開票録
の保存) 第八十二
投票
は、有効無効を区別し、
投票録
及び
開票録
と併せて、
市町村
の
選挙管理委員会
において、
当該選挙
に係る
議員
又は長の任期間、これを保存しなければならない。 (一部無効による再
選挙
の
開票
) 第八十三
選挙
の一部が無効となり再
選挙
を
行つた
場合の
開票
においては、その
投票
の
効力
を
決定
しなければならない。 (
繰延開票
) 第八十四 第六十八第一項本文及び第二項の
規定
は、
開票
について、準用する。 (
開票所
の
取締
) 第八十五 第六十九から第七十一の
規定
までは、
開票所
の
取締
について、準用する。
寺光忠
13
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 本章のうち、第七十三條で、「第四十九の
規定
は、
開票立会人
に準用する。」とございますのは、
届出
によるということにいたしますと、第四十九に
規定
しておりますものを
そつくり
ここに
文章
として十二項程持
つて
参るという整理をいたします。
小串清一
14
○
理事
(
小串清一
君)
只今
の
寺光
君の御
説明
は、この間
投票立会
の場合には
立会人
は職権を以てやり、
届出
を必要としない、併し
開票
の
立会
はそうでないという
お話
もあ
つた
ので、その御
説明
と思いますから、第七十三は第四十九の
規定
の全文をこれに挙げることになると思います。さように了解して欲しいと思います。(「
異議
なし」と呼ぶ者あり)片つ方は昨日
皆さん
削除するということにな
つて
……そうでしたね。
木内四郎
15
○
木内四郎
君 今の点は
異議
がないのですが、外の点について
異議
があるのです。第七十八についてですけれども、この前にというか、この
委員会
の極く初めの頃、成るべく
投票
は
投票人
の
意思
を生かすようにしたいという、大多数の
意見
がそういうふうにな
つて
いたように思うのですが、そういうことをどこかに入れて置く方がいいのじやないかと思うのですが、
如何
でしよう。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
小串清一
16
○
理事
(
小串清一
君) どういうふうに入れますか。
木内四郎
17
○
木内四郎
君 それは
一つ法制部長
によ
つて
……。
寺光忠
18
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
只今
の
木内
さんの
お話
でございますが、
投票
について、
投票者
の
意思
を成るべく尊重するように努力を
決定
しようということなんでございますか。
木内四郎
19
○
木内四郎
君 そうです。
寺光忠
20
○
法制局参事
(
寺光忠
君) それは例えば第七十九の
無効投票等
の
規定
がございますが、そういうことと衝突するような場合についてなんでございましようか。
木内四郎
21
○
木内四郎
君 衝突しないようにという……。
鈴木直人
22
○
鈴木直人
君 その
精神
は私はいいけれども、それを実際的に法文化する場合には、七十
八條
の中にそういうことを入れるよりも、七十九條の無効というものを余程
條件
を検討して、そうして成るたけ無効というふうなことがないようにする必要がある。
從つて他事記入
というような形のものは、いわゆる
候補者
が
はつ
きりしていて、その外に点を打
つた
とかということで、明らかに
候補者
の
意思
が
はつ
きり分
つて
おりながら、
無効投票
であるというような
規定
のために、それを無効にしなければならんというようなものが多い、そういうものもなくするようにした方がよろしい。そうして有効のものは当然無効になる筈がないのです。それから白紙を又有効にするわけにも行かないし、そうすれば書いたものを成るたけ無効にしないという
方向
に進むことが必要なんで、それ以外に成るたけ有効のような
考え方
で以てやるべきであるという道徳的な
規定
をや
つた
ところで、それが無効の
條件
が非常に嚴にな
つて
いるということであ
つて
は、單にそういうふうな道徳的な
規定
を
作つて
も何の意味もなさないから、七十九條というところにそういう
趣旨
が生かされるように検討することが必要だと、むしろこういうふうに考えます。
木内四郎
23
○
木内四郎
君 併し例えば七十八の
終り
のところに、但し
投票者
の
趣旨
は成るべく生かうようにしなければならんという
趣旨
のことを入れて置けば、
地方選挙
区において例えば
候補者
が五人なら五人、その外の場合には大体入れないという……
投票所
へ行
つて
入れようというにはその誰かに入れようという
意思
を持
つて
行
つて
いるのですから、多少そこに字が
一つ点
を打
つた
ために非常に大きな誤りにな
つて
もそれは有効にして生かすとか、そういうことを我々は考えて置かなければならんのではないかと思う。
候補者
が五人なら五人届け出ているのに、その者以外に
投票
する
意思
がある筈がないのです。そこの字を書き違えたために、票を無効にするということは
ちよ
つと……。そこで七十
八條
の
終り
に
無効投票
ということでなしに、これは
投票管理者
か
開票管理者
が
決定
しなければならんのだが、
決定
に当
つて
は成るべくこれを生かす
方向
に持
つて
行くべきであるという
指導精神
をここに一言謳
つて
置くことはこの際としては適当ではないか。
島村軍次
24
○
島村軍次
君 たまたまオーストラリアの
選挙法
を見ますと、今
木内
さんのお言葉のようなことがあるのです。「この節に明示された
理由
以外の
理由
では
投票用紙
は無効となることがない、すなわち
投票者
の
意思
が明白である限りその
意思
に
効力
を持たせるべきである」とこう書いてある。
小串清一
25
○
理事
(
小串清一
君) 昔は随分変なことがあ
つた
のですが、「郎」の字に点を打
つた
らいけないとか、ああいうことは投要
立会人
の方で無効にしません。すべては
候補者
たることを認めればこれをやるということにはな
つて
いる。こう言
つて
るけれども、尚そういう気持を法文の上に出すことはいいと思います。
島村軍次
26
○
島村軍次
君 私は以上によ
つて木内
氏の
意見
に
賛成
いたします。七十
八條
を適当に
修正
……。
小串清一
27
○
理事
(
小串清一
君) 全員が御
賛成
のようですから、そういう
文章
を入れることに
一つ
願
つて
置きます。
大畠農夫雄
28
○
大畠農夫雄
君 七十九條は
列挙主義
にな
つて
おりますけれども、
列挙主義
だから文句が出るので、もう少し列挙しないで、自書をしないもの、或いは何人記載したかが確認し難いもの、これ以外のものは全部有効だとしたらどうですか、余り列挙するとそういうふうに縛られてしまう。例えば
氏名
の傍の方に「しつかりやれ」と書いた場合、そういうものはやはり確認することができるが、それを有効にするとかいうと、なかなか疑問です。
余り列挙主義
にすると、そういう
弊害
が起きて来る。
羽仁五郎
29
○
羽仁五郎
君 さつきの
鈴木委員
の御
説明
はそうなんです。
鈴木直人
30
○
鈴木直人
君 私はこの第七十九條の第寺号なんです。いわゆる問題にな
つて
いますのは又この第五号なんです。「
公職
の
候補者
の
氏名
の外、
他事
を記載したもの」ということになりますと、ここのところが今の
お話
のように「しつかりや
つて
くれ」というものは、
他事
を記載したかどうかというようなことがそのときの判定によ
つて
非常に違
つて
くるわけなんです。その他のものは
幾ら投票者
の
意思
を十分認めようとしたところで、第一号の
成規
の
用紙
を用いない場合には、これは認めるわけには行かないと思う。ですから問題にな
つて
いるのは、第五号の「
他事
を記載したもの」というのが、本当に
候補者
の
意思
が
はつ
きりしているならばよろしいのだというここのところが、技術的には私は根本のものだと思
つて
いるのです。これは「
職業
、
身分住所
又は
敬称
の類を記入したものは、この限りでない」と書いてあるので、それ以外のものは
他事記入
のものであるという解釈になるから、こういうところにもう少し先程
お話
のようなことが附け加えられれば、実際において
開票管理者
なり
開票立会人
が仕事をする場合に都合がいいというように私は考えております。
小川友三
31
○
小川友三
君 私も
鈴木先生
と同
意見
でありまして、この第五と第七ですね。それから七の続きで
全国参議院議員
の
投票用紙
に書くのを間違えて
地方選出
の
議員
の所に
全国選出
の
名前
を書いて
しまつたの
が相当あるのでございます。それは全部無効にしたのですが、あのぼうつとした安つぽい印刷の
投票用紙
を出されると、初めて
投票所
に行く慣れない婦人とか年寄りの者は、どつちがどうだか分らないから無茶苦茶に書いて来てしまうというようなことにな
つて
、それが無効にな
つて
いるのが沢山ありますから、今の
鈴木先生
のおつとやる例から引用いたしますと、
全国選出
の
候補者
の
名前
を
地方選出
の
用紙
に書いた場合でも、それは有効にして貰いたいというのと、もう
一つ鈴木先生
や
皆さん
の
お話
ですが、例えば
投票用紙
に
民自党
の
誰々先生
と書いたり、或いは民主党の
誰々先生
という
工合
に形容詞を……、或いは博士呼ばわりして書いたり学位を書いたりした場合があると思います。或いは
出版著者
の
名前
、
著述
を思い出して
名前
を書かないで
著述
の
名前
を仮に書いた、
名前
を半分しか書かなか
つた
という場合も有効にしたいと思いますが、その点につきまして、特に
法制局
の御
意見
をお伺い申上げたいと思いますのは、
全国地区
の
用紙
を間違えた場合はいかんと申しますが、
著者
の
名前
を半分しか書かない場合、どうしても分らない場合がありますから、これについてお伺いいたしたい。
寺光忠
32
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 前段の
お話
でございますが、
投票用紙
を間違えて
投票
した場合には、これは救済の仕方がないのではないかと思います。それから第二段のお答えに対しましては、いまの第五号の先程からの
皆さん
の御議論に関連いたすのでございますが、
他事
を記載したものせ全然制限なしに認めるということはもとよりできないのではないかと思いますので、
他事記載
の
程度
を但し書でここに制限いたしておりますが、これをどの
程度
に拡げるかということについて御
審議願
つた
らいいのじやないか、何でもかんでもやたらに書き上げたものをいいというのではやはり
投票
の
管理
、
開票事務
その他において非常に大きな支障を来たすのではないかと思います。
岡本愛祐
33
○
岡本愛祐
君 私もこれは
秘密投票
なんですから、だから余計なことを書いて、これは俺が
投票
したぞというようなことが分かるようなことはいかんと思います。それから
小川
君からも
お話
がありましたけれども、前に同じ問題が出まして、
用紙
を間違えたようなものは有効にしたらどうかという
お話
があ
つた
のですが、そのときに、それは
全国
区と
地方区
ととちらにも同じ
名前
を書く人もあるのですから、そうするとそれはどちらにも書いたのだから、誰に書いたか分りませんでしようから、それは到底救済できませんね。一人が二本を
投票
したら
工合
が惡いと思う。それで私も
木内
君の説のような、包括的に成るべく有効に解釈しなければいかんという
意見
を容れて、そうして七十九は今おつしや
つた
第五号の但し書をもう少し拡張するという
程度
に止めて置いた方がいいと思います。
小串清一
34
○
理事
(
小串清一
君)
如何
でしようか、これは全く
他事
を書いても分
つて
いればいいというと、歌を書いたりいろいろなことをやられたりして、
開票
のときに非常に暇がかか
つて
困る、そういうことを自由に書いていいということになると……、だからやつ
ぱり氏名
の外その人に関係のある以外のことを余り書き散らすことは私はやつ
ぱり投票
の神聖も汚すし、どうかという感がするのですが……。
伊東隆治
35
○
伊東隆治
君 この
用紙
の問題ですが、
地方
なんかでは面倒くさいものだから、とにかく
吉田
なら
吉田
と二つこの紙に書いて来い、そうでないと間違うというのでやるらしいのですが、そこでやはり紙はどつちでも赤いか白とかしないで同じにしたらどうですか。その当事そんな話があ
つた
のですが、
地方選出
は……
全国
区なんというのはもう大体浮いているから、
地方区
の運動を授けるときは面倒くさいものですから、同じに書いて呉れとかいうのですが、赤ですか青ですか、こういうふうになるらしい。(笑声)
小串清一
36
○
理事
(
小串清一
君) 間違えて
投票箱
に入
つた
場合困るでしよう。本人が入れるものだから、つまりそのときは
参議院議員投票用紙のど
つちを置いてもいいけれども、間違えて
全国
の方へ
地方区
を入れて、
地方区
に方に
全国
区を入れるということがないとも限らないのです。
羽仁五郎
37
○
羽仁五郎
君 その点は
選挙管理委員会
にお願いしたらどうですか。
小串清一
38
○
理事
(
小串清一
君)
投票用紙
の形式その他については、この
仮案
におきましても、
管理委員会
が決めることにいたしておりますので、それを取り上げて
仮案
に入めるか否かは別にいたしまして、この
仮案
の建前は
管理委員会
の
決定
に任せることにいたしたい。
伊東隆治
39
○
伊東隆治
君 併し今言
つた
ようなことを
管理委員会
が考慮して、
用紙
を間違えてや
つた
ことが多いですね。
地方
によ
つて
は
全国
区なんか殆んど入
つて
いない例もあるようですが……。
岡本愛祐
40
○
岡本愛祐
君 もう
一つ
、これは注意するのですが、第七十九に「
代書投票
の場合にはこの限りでない」ということを入れて置いた方が完全じやないですかね。
公職
の
候補者
の
氏名
を自書しないものを無効にすることにな
つて
おるから、
代書投票
の場合はこの限りでないということも入れて置いた方が完全じやないですか。
小串清一
41
○
理事
(
小串清一
君) それは御
異議
ないでしような。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
小串清一
42
○
理事
(
小串清一
君) それじやそうとして置きます。 それじや大体この御
意見
はほぼ盡したようですから、次に移
つた
よろしゆうございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小串清一
43
○
理事
(
小串清一
君) それじや第九章
選挙会
及び
選挙分会
。
小川友三
44
○
小川友三
君
ちよ
つと関連しておりますから……。
小串清一
45
○
理事
(
小串清一
君) 今宣告したのですが……。
小川友三
46
○
小川友三
君 これについて
法制局
の
部長
さんの御
意見
を聞きたいのですが……。七十九條の第五ですか、これについて……。
木内
さんの御
意見
は纒
つて
おりませんが、
職業
、
身分
、
住所
、
敬称
の外に、点とか
党名
とかは
差支
ないというように拡大したい。種をここに出して置きたいと思いますけれども、
鈴木先生
、御
意見
如何
ですか。
小串清一
47
○
理事
(
小串清一
君) 今のお説ですが、
皆さん
の方で際限がないことだから、一方
地事
を余り書かない
程度
で、この
程度
で、「類」という字もありますから、常識で考えて、あとは
管理委員会
に任したらよかろうという御
意見
のように承知しておりましたがね。余り何を書いてもいいということになると、私がさつき申上げた
通り
、又大変な
弊害
が起るんじやないかと思いますが、どうです。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野幸一
48
○
大野幸一
君 併しその間に
所属党名
くらいは、この「類」の中に入れていいと思うのですがね。
小串清一
49
○
理事
(
小串清一
君) それは
差支
ないでしよう。何党というようなことを書くのは、この
文章
でも構わんと思うのです。
大野幸一
50
○
大野幸一
君
住所
又は
所属党名
というようなことを……。
小串清一
51
○
理事
(
小串清一
君) 党の
名前
を間違えて、例えば社会党の人を
民自党
の何某と書くと却
つて
困りやせんか……。
大野幸一
52
○
大野幸一
君 それは
名前
が書いてあれば、明らかな間違いで……。
大野幸一
53
○
大野幸一
君 それは
名前
が書いてあ
つて
も、党の間違いはどうする。これはやはりこの
通り
や
つて
はどうです。
鈴木直人
54
○
鈴木直人
君 今は
公認候補者
についてはよか
つた
のかな。
岡本愛祐
55
○
岡本愛祐
君 これは「類」の中に解釈していいのじやないですか。
小串清一
56
○
理事
(
小串清一
君) 併し実際は
開票立会人
が今のようなことを皆採
つて
行くのです。
大野幸一
57
○
大野幸一
君
管理委員会
によ
つて
、有効とか無効にすることが、違
つて
いる。
島村軍次
58
○
島村軍次
君
判例
では有効でしよう。
大野幸一
59
○
大野幸一
君
委員会
によ
つて
勝手に解釈する。
小串清一
60
○
理事
(
小串清一
君)
判例
で決
つて
おれば仕方がない。
寺光忠
61
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 「
所属党名
」と書きますか。
大野幸一
62
○
大野幸一
君 「自由党」として「
大野
」と書いたら、無効でいいでしよう。
小串清一
63
○
理事
(
小串清一
君) どうです、この
程度
で……一旦決
つた
んですから……。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小串清一
64
○
理事
(
小串清一
君) 次に第九章。
小川友三
65
○
小川友三
君 重大だから……。
小串清一
66
○
理事
(
小串清一
君) これは過日
皆さん
で大体の意向を決めたんだから、
法案
の時に
修正案
で出して下さい。大体を
審議
しているんですから、
法案
の
修正案
をお出し下さい。 〔
法制局職員朗読
〕 第九章
選挙会
及び
選挙分会
(
選挙会
及び
選挙分会
の
開催場所
) 第八十六
選挙会
は、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
がその指定した
場所
で開く。 2
選挙分会
は、参議院全選出
議員
の
選挙
につき、各都道府県の
選挙管理委員会
の
委員長
がその指定した
場所
で開く。 (
選挙会
及び
選挙分会
の
場所
及び
日時
) 第八十七
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
又は各都道府県の
選挙管理委員会
の
委員長
は、予め
選挙会
又は
選挙分会
の
場所
及び
日時
を告示しなければならない。 (
選挙会
又は
選挙分会
の開催) 第八十八
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
(
全国
選挙管理委員会
を除く。)の
委員長
は、すべての
開票管理者
から第七十七第三項の
規定
による報告を受けた日又はその翌日に
選挙会
を開き、
選挙
立会人
立会
の上、その報告を調査し、各
公職
の
候補者
の得票総数を計算しなければならない。 2
参議院全国選出議員
の
選挙
の場合においては、各都道府県の
選挙管理委員会
の
委員長
は、すべての
開票管理者
から、第七十七第三項の
規定
による報告を受けた日又はその翌日に
選挙分会
を開き、
選挙
立会人
立会
の上その報告を調査し、各
公職
の
候補者
の得票総数を計算しなければならない。 3 第九十第一項の場合においては、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
は、第一項の
規定
にかかわらず、
投票
の点検の結果により各
公職
の
候補者
の得票総数を計算しなければならない。 4 第一項又は第二項に
規定
する
選挙管理委員会
の
委員長
は、
選挙
の一部無効による再
選挙
を
行つた
場合において第七十七第三項の
規定
による報告を受けたときは、第一項又は第二項の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各
公職
の
候補者
の得票総数を計算しなければならない。 (
参議院全国選出議員
の場合の
選挙会
の開催) 第八十九
参議院全国選出議員
の
選挙
においては、前條第二項及び第四項の
規定
による調査が終
つた
ときは、各都道府県の
選挙管理委員会
の
委員長
は、
選挙
録の写を添えて、直ちにその結果を
全国
選挙管理委員会
の
委員長
に報告しなければならない。 2
全国
選挙管理委員会
の
委員長
は、すべての都道府県の
選挙管理委員会
の
委員長
から前項の報告を受けた日又はその翌日に
選挙会
を開き、
選挙
立会人
立会
の上、その報告を調査し、各
公職
の
候補者
の書票総数を計算しなければならない。 3
選挙
の一部無効による再
選挙
の場合において第一項の報告を受けたときは、
全国
選挙管理委員会
の
委員長
は、前項の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各
公職
の
候補者
の得票総数を計算しなければならない。 (
開票事務
と
選挙会
事務
との合同) 第九十
地方公共団体
の
議会
の
議員
、長及び
教育委員会
の
委員
の
選挙
において
選挙会
の区域と
開票
区の区域が同一である場合には、第七十二から第七十六まで、第七十七第三項、第七十八、第八十から第八十五までの
規定
にかかわらず、
当該選挙
の
開票
の
事務
は、
選挙会
場において
選挙会
の
事務
に合せて行うことができる。 2 前項の
規定
により
開票
の
事務
を
選挙会
の
事務
に合せて行う場合においては、
開票管理者
又は
開票立会人
は、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
又は
選挙
立会人
をも
つて
これに充て
開票
に関する次第は、
選挙
録中に併せて記載するものとする。 (
選挙会
及び
選挙分会
の
参観
) 第九十一
選挙人
は、その
選挙会
及び
選挙分会
の
参観
を求めることができる。 (
選挙
立会人
) 第九十二 第四十九の
規定
は、
選挙会
及び
選挙分会
の
選挙
立会人
に準用する。 (
選挙
録の作成及び
選挙
録その他関係書類の保存) 第九十三
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
及び各都道府県の
選挙管理委員会
の
委員長
は、
選挙
録を作り、
選挙会
及び
選挙分会
に関する次第を記載し、
選挙
立会人
とともに、これに署名しなければならない。 2
選挙
録は、第七十七第三項の
規定
による報告に関する書類(
参議院全国選出議員
の
選挙
にあ
つて
は第八十九第一項の
規定
による報告に関する書類)と併せて、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
において、
当該選挙
にかかる
議員
、長又は
委員
の任期間保存しなければならない。 3 第九十の場合においては、
投票
の有効、無効を区別し、
投票録
及び
選挙
録と併せて、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
において、
当該選挙
にかかる
議員
、長又は
委員
の任期間保存しなければならない。 (
選挙会
又は
選挙分会
の繰延) 第九十四 第六十八第一項本文及び第二項の
規定
は、
選挙会
及び
選挙分会
に準用する。 (
選挙会
場及び
選挙分会
場の
取締
) 第九十五 第六十九から第七十一までの
規定
は、
選挙会
場及び
選挙分会
場の
取締
について準用する。
小串清一
67
○
理事
(
小串清一
君) この
法案
について
寺光
さんより
説明
があります。
寺光忠
68
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 第九章につきましては、
現行法
と根本的なところで違
つて
おるところがございますので、その点を重ねて申上げたいと思います。 第九章で
選挙会
及び
選挙会
分に関する
規定
に置きまして、そうしてこの
選挙会
及び
選挙分会
の
事務
につきましては、第九章のうち、及びそれ以後におきまして各所に
選挙会
の
事務
に関する
規定
を置いておるのであります。ところが
選挙会
及び
選挙分会
の
事務
を行います者が
現行法
においては
選挙
長、又は
選挙分会
長ということにな
つて
おります。これが現在におきまして
選挙管理委員会
ができて参りました今日では、強いて
選挙
長、
選挙分会
長という者を置き続けて行かなければならない積極的
理由
はないと考えたのでございます。更に從来の
選挙
長及び
選挙分会
長の性格その他につきまして、必ずしも明朗なものがございませんので、その点を
管理委員会
にやらせることによ
つて
はつ
きりすつきりすることができると考えます。一例を申上げますれば、
選挙
長の任命の時期は、今日
選挙
期日の告示の日に行われることにな
つて
参るのでございますが、
届出
を受付けます
選挙
長が、その当日には少くともそうした受付ける場合には辞退があ
つた
りいたしまして、いろいろなことがあると思います。從いまして半面には又
管理委員会
というものができましたので、こういう種類の仕事は
管理委員会
にやらせるのが適当と考えまして、又
規定
いたして見ますと、
規定
の上で支障なく動くことができると考えましたので、内容といたしましては、
現行法
が運用しておりますものと全く同様でございます。
小川友三
69
○
小川友三
君 第八十九條の二項に、
全国
選挙管理委員会
の
委員長
の権限が余り強いので
ちよ
つて
お伺いしますが、都道府県の
選挙管理委員会
の
委員長
から報告が
全国
選挙管理委員会
に集ま
つて
来る。集ま
つて
来たときにはいつでも
選挙会
を開いてできるので、その翌日に
選挙会
を開くことができるとなりますと、……ここへその日に不可能であ
つた
場合は、これを延期するというふうにむしろ加えたいのでありますが、こういうふうに一日延ばされるということは、
選挙
に当るものといたしましては、
委員長
の権限が余り強過ぎまして困るのであります。一日ずれますから……。この点につきまして受けた日不可能の場合はというふうに入れたいと思いますが、お伺い申上げます。
小串清一
70
○
理事
(
小串清一
君) つまりその日にやるのが原則だが、やれなか
つた
ら翌日ということに
文章
を直せという、こういう御
意見
ですね。
小川友三
71
○
小川友三
君 そうです。
小串清一
72
○
理事
(
小串清一
君) どうですか
皆さん
。まあ実際はそうなんです。できればその日にやつちまうわけでわざわざ延ばすということはあり得ないことなんですがね。
寺光忠
73
○
法制局参事
(
寺光忠
君) これは
現行法
の
通り
なんでございます。そして又
現行法
の運用としても
只今
小川
さんのおつしやるように行われておるように了解いたしておりますが、若しそういう事実がなくてということでございますれば、何らか制限するような
規定
にいたすことも……。
小串清一
74
○
理事
(
小串清一
君) それは考えて貰いまして……。外に御
意見
ありませんか。これは大体
現行法
そのまま出たら
管理委員会
が実際仕事するということになるわけで余り差はないので、大体これで
皆さん
お認め願
つた
ことにして、次の問題に、大きいのですから、第十章の方を移りたいと思います。よろしうございますか。
大野幸一
75
○
大野幸一
君 私の思い違いか、これは九十二ですね、四十九條の
規定
、四十九條が大分変
つて
来ておるのですがね。
小串清一
76
○
理事
(
小串清一
君)
立会人
だから……。
寺光忠
77
○
法制局参事
(
寺光忠
君) これは申し落しましたが、これは第七十三に改めて頂くことになります。これは政府の方でさようにいたしますから。
島村軍次
78
○
島村軍次
君
ちよ
つとこれは御討議に
なつ
た問題かも知れませんが、衆議院の
選挙
の場合に
選挙
長は、
管理委員会
というものは府県に
一つ
になりますでしよう。数
投票
区に亘りますと、その場合は
選挙分会
になるんですか。
寺光忠
79
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
選挙分会
というものは全國
選挙
にしかないのです。
島村軍次
80
○
島村軍次
君 而もその場合は
選挙管理委員会
の
委員長
一人であ
つて
開票
は……。
寺光忠
81
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
開票
及び
投票
については、それは
管理
者の方でやることになります。
島村軍次
82
○
島村軍次
君 それで
決定
は数区に分れてお
つて
も、例えば東京都で五区なら五区あ
つた
場合は、
開票
は各区でやる、それを集めてそしてその
決定
は纒めて第一区の当選者が誰、第二区の当選者が誰ということは、
選挙管理委員会
が
決定
すると、こういうことになるのですか。
寺光忠
83
○
法制局参事
(
寺光忠
君) さようでございます。
島村軍次
84
○
島村軍次
君 数区に分れてお
つて
も
選挙
長がおらんでもよいということになるのですか。
寺光忠
85
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 各
選挙
区にはありません。
現行法
にもありません。
島村軍次
86
○
島村軍次
君 あるのじやないですか。
寺光忠
87
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 衆議院の場合は……。
島村軍次
88
○
島村軍次
君 これは共通にできておりますから参議院の場合はこれで行けると思うのですが、衆議院の場合には数区に分れるでしよう。
寺光忠
89
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 実際問題として一緒にな
つて
や
つて
おるのです。現在でもそれで……実際問題として支障がないというか……。
小串清一
90
○
理事
(
小串清一
君) それでは第十章に移ります。
公職
の
候補者
。 〔
法制局職員朗読
〕 第十章
公職
の
候補者
(
公職
の
候補者
の立候補の
届出
等) 第九十六
公職
の
候補者
となろうとする者は、
当該選挙
の期日の公示又は告示があ
つた
日から、
衆議院議員
、参議院地区選出
議員
、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
候補者
にあ
つて
はその
選挙
の期日前十日までに、
参議院全国選出議員
の
候補者
にあ
つて
はその
選挙
の期日前二十日までに、文書でその旨を
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
に届け出なければならない。
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、
委員
の
候補者
は、
選挙人
名簿に登録された
選挙人
の推薦によるものでなければならない。 2
選挙人
名簿に登録された
選挙人
が、他人を
公職
の
候補者
としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の期間内に文書でその推薦の
届出
をすることができる。
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、その推薦は、
選挙人
名簿に登録された
選挙人
が本人の承諾を得て、六十人以上の連署をも
つて
、その代表者から
選挙
の期日前十日までに、その旨を
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
に届け出なければならない。 3
衆議院議員
、
参議院全国選出議員
、
参議院地方選出議員
、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び
教育委員会
の
委員
の
選挙
については、前二項の期間内に
届出
があ
つた
公職
の
候補者
が、その
選挙
において
選挙
すべき
議員
又は
委員
の数を超える場ににおいて、その期間を経過した後
候補者
が死亡し又は
候補者
たることを辞したときは前二項の例により、
衆議院議員
、
参議院地方選出議員
、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
はその
選挙
の期日前三日までに、
参議院全国選出議員
にあ
つて
はその
選挙
の期日前十日までに、
当該選挙
における
候補者
の
届出
又は推薦
届出
をすることができる。 4
地方公共団体
の長の
選挙
については、第一項及び第二項の期間内に
届出
のあ
つた
候補者
が二人以上ある場合において、その期間を経過した後その
候補者
が死亡し又はその
候補者
たることを辞したときは、第一項及び恵二項の例により、その
選挙
の期日前三日までに、
当該選挙
における
候補者
の
届出
又は推薦
届出
をすることができる。 5
地方公共団体
の長の
選挙
について第一項、第二項及び前項の
規定
により
届出
のあ
つた
候補者
が二人以上ある場合において、その
選挙
の期日の前日までに
候補者
が死亡し又は
候補者
たることを辞したため
候補者
が一人と
なつ
たときは、
選挙
の期日は、第四十二第四項、第四十四第六項又は第百三十一第三項の
規定
により告示した期日後五日に当る日に延期するものとする。この場合においては、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、直ちにその旨を告示しなければならない。 6 前項及び第百三十七第二項の場合においては、その告示があ
つた
日から
当該選挙
の期日前三日までに、第一項又は第二項の例により、当該
地方公共団体
の長の
公職
の
候補者
の
届出
又は推薦
届出
をすることができる。 7
公職
の
候補者
は
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
に
届出
をしなければ、その
候補者
たることを辞することができない。 8 第一項から第四項まで第六項及び前項の
届出
があ
つた
とき又は
公職
の
候補者
が死亡し若しくは第百の
規定
に該当するに至
つた
ことを知
つた
ときは
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
は直ちにその旨を告示しなければならない。 (重複立候補の禁止) 第九十七 一の
選挙
区において
公職
の
候補者
と
なつ
た者は、同時に他の
選挙
区においては、
当該選挙
における
公職
の
候補者
となることができない。 2
参議院議員
の
選挙
においては、
全国選出議員
の
候補者
と
なつ
た者は、同時に
地方選出議員
の
候補者
となることができず、又
地方選出議員
の
候補者
と
なつ
た者は、同時に
全国選出議員
の
候補者
となることができない。 3 一の
教育委員会
の
委員
の
候補者
と
なつ
た者は、同時に他の
教育委員会
の
委員
の
候補者
となることができない。 (公務員の立候補制限) 第九十八 国又は
地方公共団体
の公務員は、在職中、
公職
の
候補者
となることができない。但し、左の各号に掲げる公務員はこの限りでない。 一 内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官及び政務次官 二
衆議院議員
及び
参議院議員
三 前各号に掲げる者の外專務として
委員
、顧問、参與その他これらに準ずる職にある者で政令で指定するもの 2
地方公共団体
の
議会
の
議員
又は長は、
議員
又は長の
選挙
がその任期滿了の日前に行われる場合においては、前項本文の
規定
にかかわらず、
議員
又は長の
候補者
となることができる。 3
地方公共団体
の長又は
教育委員会
の
委員
の任期滿了による
選挙
が行われる場合において当該長又は当該
教育委員会
の
委員
がその
選挙
における
候補者
となる場合も、また前項と同様とする。 4 第一項本文の
規定
は同項第一号及び第二号に掲げる者並びに第二項に
規定
する者が兼ねている国又は
地方公共団体
の公務員たるの地位に影響を及ぼすものではない。 (立候補のための公務員の退職) 第九十九 前條の
規定
により
公職
の
候補者
となることができない公務員が、
公職
の
候補者
となろうとする目的をも
つて
公務員たること辞する旨の申出をした場合において、その申出の日から五日以内に公務員たることを辞することができないときは、当該公務員の退職に関する法令の
規定
にかかわらず、その申出の日以後五日に相当する日から公務員たる
身分
を失
つた
ものとする。 (公務員と
なつ
たため公候補の辞退とみなされる場合) 第百 第九十六第一項から第四項まで及び第六項の
規定
により
公職
の
候補者
として
届出
又は推薦
届出
のあ
つた
者が、第九十八の
規定
により
公職
の
候補者
となることができない者と
なつ
たときは、その
公職
の
候補者
たることを辞したものとみなす。 (公営に要する経費の分担) 第百一
衆議院議員
、
参議院全国選出議員
、
参議院地方選出議員
の
選挙
において
公職
の
候補者
の
届出
又は推薦
届出
をしようとする者は、
選挙
運動に関する公営に要する経費の分担として、
公職
の
候補者
一人につき五万円又はこれに相当する額面の国債証書を予め国庫に納付しなければならない。 2 都道府県知事の
選挙
にあ
つて
は、当該
公職
の
候補者
の
届出
又は推薦
届出
をしようとするものは、
選挙
運動に関する公営に要する経費の分担として、
候補者
一人につき五万円又はそれに相当する額面の国債証書を、予め当該都道府県に納付しなければならない。 3 前項の
規定
により国庫又は都道府県に納付した物は、当該
公職
の
候補者
が
選挙
の期日までに死亡し又はその
公職
の
候補者
たることを辞したときその他いかなる場合においても、これを返還しないものとする。 4 第一項又は第二項の
規定
による納付をした者が、
当該選挙
区(
選挙
区がないときはその区域)において、第百十六又は第百十七の
規定
により再
選挙
が行われるとき、再び
公職
の
候補者
の
届出
又は推薦
届出
をする場合には、第一項又は第二項の
規定
による納付をすることを要しない。
寺光忠
91
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 逐條に
現行法
を異
つて
おるところを申上げたいと思います。第九十六條でございますが、第九十六條の立候補の
届出
につきましては、第九十六條は、
現行法
におきましては、参議院の
地方選出議員
の
届出
は、二十日前とな
つて
おります。それをこの
仮案
によりますと、
衆議院議員
と同じように十日に縮めております。それから
地方公共団体
の
議会
を
議員
及び長につきまして、
現行法
が七日にな
つて
おりますのを十日に、これは長くしたことになります。長くしたと申しますのは反対になるわけでございますが、そういう結果になります。 それから第三項におきまして、
参議院地方選出議員
は
現行法
においては十日でございますが、それを
衆議院議員
と同じように三日にいたしました。それから都道府県及び市につきましては、
現行法
と同じでございますが、町村につきまして
現行法
は二日でございますのが三日にな
つて
おります。 それから第九十
八條
でございますが、衆議院の要綱によりますと、第九十
八條
の前に、
投票管理者
及び
開票管理者
を挙げまして、それがその区内において
候補者
となることができないという
規定
を置いておりますが、この点につきましては、
投票管理者
及び
選挙
管理
者は
地方
公務員であるという見解の下にそれを削除いたしました。もとより
地方
公務員法がどういう形を持
つて
生れて参りますかは的確には分らないのでございますけれども、一応そういうことでこの
仮案
を作りました。それから九十
八條
の中で、第二号の
衆議院議員
及び
参議院議員
の次に、衆議院の要綱によりますと、單純なる労務に從事する者ということがあるのでございます。これは
選挙
運動との関連におきまして、少し
如何
かと思われましたので、削除いたしました。 それから第百一條でございますが、第百一條につきましては、衆議院要綱によりますれば、二万円とな
つて
おりますのを、五万円といたしました。それから都道府県知事のこの分担金の納付先が国庫とな
つて
おりますのを、後のこの公営費の国と
地方公共団体
との分担に関する
規定
と照し合わせまして、都道府県知事についてだけは、これを都道府県に納めさせるということにいたして置きました。それから衆議院の要綱によりますと、この都道府県知事だけでなく、都道府県
教育委員会
の
委員
ににつきましても、同じく経費の分担金を納めるようにいたしておりますが、都道府県
教育委員会
の
委員
に許しておりますこの
仮案
の
選挙
運動の内容から見まして、いわゆる都道府県
教育委員会
の
委員
に関する公営の
程度
に鑑みまして、酷に過ぎると思いましたので、その点は削除いたして、この
仮案
には入れないことにいたしました。 更にもう一点の最も重大な点は、これは供託金制度を止めておることであります。その点につきましては、第一回の当
委員会
において御反対がありましたので、これは復活するかどうかを改めて御
決定
願いたいのでありまして、御参考までに、衆議院の要綱が決めております供託金の
規定
をお手許に
只今
お配りいたしてございます。それによ
つて
御
審議願
いたいと思います。かように思います。以上であります。
吉川末次郎
92
○吉川末次郎君
寺光
君のこの公営費の負担のことについて、及びそれに関連する供託金の問題については、この
委員会
、殊に小
委員会
においての
決定
を全く違
つた
方向
へ解釈して間違えて、ここに原文を
作つて
おられると思われるのであります。この
委員会
におきましては、私の了解するところでは、供託金を五万円とするということなのでありまして、
選挙
運動に関する公営に要する経費を分担するということをば止めようということに大体
決定
したのだと了解しておるのであります。それは公営費は非常に多額を要するにも拘わらず、
現行法
においてはその十何分の一に過ぎない二万円だけを出すということは甚だけちくさい話でもあるし、変な話であるから、そういうものは止めてしま
つて
、
選挙
公営は国庫の負担において行なうという
精神
を貫いて行こう、併し供託金はまあいろいろ説がありましたが、その二万円を
現行法
の三万円に加えて五万円にしようじやないかというような議論に
なつ
たのであ
つて
、公営費用の負担ということはそれを止めようと言
つた
のであ
つて
、供託金を止めようということにはならなか
つた
と思うのですが、それは確実だと私は了解しております。
小串清一
93
○
理事
(
小串清一
君)
只今
の吉川君の発言に対して申上げますが、実は大分議論があ
つて
留保されてお
つて
、小
委員会
で最後に
皆さん
そこに一旦お決めですけれども、供託金の金額を原案の三万円を改めるというのは、
全国
区は十万円、
地方区
は六万円ということに決めようということで、小
委員会
の方ではそう決ま
つた
のだと承知しています。私の記録にはそう書いてございます。それでこれとは大分小
委員会
でも結果は違
つて
おりますから
皆さん
の御
意見
を……。
小川友三
94
○
小川友三
君 今の吉川先生の案の
通り
に供託制にして当選した場合は供託金は返
つて
来る、落選したやつは今までは沒收、これが一番いいのであ
つて
、これが当選しても取
つて
しまうというのは甚だ逆行しておる(笑声)ところがありますので、私は吉川先生や
大野
先生のお説に
賛成
するものであります。
吉川末次郎
95
○吉川末次郎君 先程のことに引続いて申上げたいのですが、
小川
さんがお言いになるような金錢的な経済的な意味でなくして、非常に多額を要するところの公営費の中で
現行法
によ
つて
は二万円だけを出すというのは、丁度宴会に呼ばれて御馳走にな
つて
、その宴会の費用は主人側の負担にして置いて、自分の取
つた
煙草代だけ拂うのと同じようなけち臭いことになるので、これは道徳的にも余りよくないのだというような意味の
皆さん
のお考えで、公営費の負担ということは止めてしまおうということに
決定
したと私は了解いたしております。
小川友三
96
○
小川友三
君 吉川先生の案に
賛成
します。
小串清一
97
○
理事
(
小串清一
君) そうすると
皆さん
の方の
修正
意見
はお出しになりますか。鈴木君。
鈴木直人
98
○
鈴木直人
君
只今
の問題について公営費を負担するということについてのこの案が出て来た
事務
当局の方の動機ですね。これを
一つ
お聞きしたいのです。
寺光忠
99
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 衆議院の要綱を見ましたときに、衆議院の要綱によりますと、
衆議院議員
の
選挙
についての金額が三万円となり、
参議院議員
の
選挙
について同じく三万円と
規定
いたしております。これに対しまして当小
委員会
の多数の御
意見
かと思いますが、
全国
を十万円、それから
地方
を六万円ということに大体承
つて
おります。そうしますると、それに比例いたしまして
衆議院議員
の方も相当に上げなくちやなりませんし、かと言
つて
その点もどうかと思われましたことと、それから市の
議会
の
議員
の
選挙
を見ますと僅か五千円というようなことにな
つて
おりまして、供託金制度というものの本来の狙いどころと考えられますものがかような金額において果して目的を達し得るかどうかに疑義を持
つた
のであります。これはもとより申上げるまでもなく、供託金という制度が濫立を防止するのであるとか何とかいうことが本来の目的と称せられており、私達は一応そういうものだと聞かされております。それから見ますと、この際はむしろ供託金制度というものを廃止せられることの方が、それが特に又大体において一応本
仮案
を作成するにつきまして、民主的且つ自由にというような
お話
があ
つた
線をまあこの
程度
までは
差支
えないかと理解したのであります。從
つて
それが先程来吉川さんのおつしやるように、重大な誤解であるということでございますれば、もとより間違
つて
おりましたので、從
つて
今特にこの立案の
理由
を申上げることは控えたいと思
つて
おりましたのです。ただそういうふうな
理由
を申立てよということでありましたので、一応申上げまして、そうして衆議院案の要綱によ
つて
審議
を願えればとこう思
つて
おります。
城義臣
100
○城義臣君 これはやはり小
委員会
でこれまで三万円説、五万円説、或いは十万円説といろいろ出ている。論議を盡した結果が先程
委員長
が
お話
しに
なつ
たように、
全国
十万円、
地方
六万円ということで大体落着いたのですから、その
委員会
の空気を尊重して私はこれに対する
修正
をした方がいいのじやないか、こういうふうに考えるのであります。
大野幸一
101
○
大野幸一
君
ちよ
つと待
つて
……六万円と決ま
つた
のですか。
吉川末次郎
102
○吉川末次郎君 未定だ。
岡本愛祐
103
○
岡本愛祐
君 供託制度の問題につきまして、吉川
委員
その他からお説があ
つた
通り
でありまして、これは
委員会
の多数の
意見
として是非とも置いて頂きたい。そこで供託金の金額をどうするかという問題ですが、これは緑風会の方で出しました案が、今おつしや
つた
全国
区十万円、
地方区
六万円、それから衆議院の方は適当に決める。何でその十万円、六万円というのが出たかと申しますと、無料葉書の配付を受ける。まあそれを一枚二円としまして、その額にしようじやないか、こういうことに考えたわけです。そこで
全国
区は五万枚ということですからそれで十万枚、それから
地方区
は三万枚であるから六万円、衆議院は何万枚に決まるか知りませんけれども、それが一万五千枚であれば三万円と、こういうふうになると考えております。
市町村
の方はそれに応ずるというふうにしたらいいのじやないか、今でもそう考えております。
大野幸一
104
○
大野幸一
君
只今
供託金の額の問題が出ましたが、無料葉書その他の額からという
お話
でありましたが、誠に算盤を彈いてのことであ
つて
、私達は当時から供託金は十万円というのは多過ぎるので、三万円というところで、今の吉川君のように五万円まで
一つ
讓歩して貰おうということであ
つた
のです。これは少し緑風会及び
民自党
の人あたりの考えて頂かなければならんことは、何と言
つて
も無産党を代表する社会党より左の方の者は、非常に十万円でも苦痛に感ずるということ、貧乏しているのに乘じて、成るべく出て呉れない方がいいというように現
議員
から思われるということは、あなた方も考えて頂きたい。その意味において少ない方に同調して貰うというのがいい。出されるという金額を定めるときは少ない方へまあ同調して貰う方が私は正しいと思う。こういう意味で
一つ
五万円に負けて貰いたいということを言
つて
おるのです。
吉川末次郎
105
○吉川末次郎君
只今
の供託金の問題でありますが、
寺光
君が間違いであることを言われたのでありますが、僅かな供託金を出してもその目的を達成し得ないものであるというような
お話
でありましたが、先般来この
委員会
において非常に問題になりました、ウイリアムス氏から我々に参考資料として交付されましたオーストラリアの
選挙法
規でありますが、これを見ますと、第七十三條のところに供託金は上院
議員
及び下院
議員
にあ
つて
は二十五ポンドとしてありますから、二十五ポンドは一ポンド大体現在の日本の金で一千円としますと、二万五千円ぐらいに当るものでありますから、それを
一つ
の我々の考察の基準に置くことができるかと思うのであります。それから尚供託金の問題より離れますが、関連性があるからお気付にな
つて
おるかと思いますが、これの第十六章のところに
選挙
費用の制限についての
規定
を置いてあります。即ち百四十
五條
でありますが、これはオーストラリアの
選挙法
においては
参議院議員
の
選挙
において
候補者
は百五十ポンド以上を使
つて
はならない、
衆議院議員
の
選挙
においては
候補者
は百ポンド以上を使
つて
はならない。これを現在の大体のエクスチエンジ・レートを標準にして一ポンド千円と見ますと、オーストラリアでは
選挙
費の制限額は上院
議員
にあ
つて
は十五万円、それから下院
議員
にあ
つて
は日本の金に換算して大体十万円というようなことを制限額にしております。これは
皆さん
も御覽に
なつ
たことだと思いますが、若しまだ御覽にな
つて
おらない方がありましたら、是非これは
一つ
御覽を願
つて
我々の参考にするようにこの際したいと思うのでありますが、供託金につきましては、二十五ポンドの供託金を
規定
してありますから。オーストラリアは御承知のように、アメリカと並んでニユージランド、オーストラリアは非常に世界において最も生活
程度
の高い国でありまして、恐らく現在の日本人の経済生活
程度
を基準にしまするならば、十倍以上も高い生活
程度
の国であるかと考えるのでありますが、その国において邦貨に換算いたしまして、供託金は二万五千円
程度
のものなのでありますから、そういうことを十分頭に置いて、折角ウイリアムス氏が我々のために最も進歩した最新の世界の
選挙法
の資料として我々の参考に供しておるのでありますから、十分
皆さん
もお考えを願いまして、供託金及び
選挙
費の制限額についてお考えを願いたいと、この際参考のために申上げて置く次第であります。
城義臣
106
○城義臣君 先程民主自由党と緑風会とが、といういろいろ具体的な御試案もありましたが、これはもう民主党の方の方々も御承知の
通り
、あのときは十万説を頻りに提唱されたのであります。
大野
委員
の言われるような言味で
趣旨
には全く私共はその点では
賛成
なんでありますけれども、これはもつぱら議論は過ぎたので、とにかく緑風会の
全国
十万、
地方
六万という、葉書を一応標準にされておりますが、これはただ葉書だけを標準にしたのじやなくて、その前後の非常に議論がまあ沸騰したと申しますか、討議をされた、その結論としてその辺でまあ妥協の形であのときは大多数で一応了承したのではなか
つた
かと、こんなふうな記憶を持
つて
おるのです。それで
大野
委員
の言われるように、まけて置いて呉れ、これは極めてユーモア的な
お話
でありますが、我々まけるまけんというような意味でなくて、その辺は一
つた
だ葉書だけでなくて、公営費を拡大したために国家の負担する諸費用が非常に肥
つて
おるというようなこと、いろいろ含んでああいう妥協といいますか、協調的な数字が出たかのように思いますので、この辺は
一つ
お讓り願
つて
、大体
委員会
で決めたような数字で御質問を頂きたいと私共はこう考えて今でもおります。
吉川末次郎
107
○吉川末次郎君 たびたび発言するようでありますが、私は小
委員会
においては、必ずしも城さんが今おつしや
つた
ようには
決定
したと了解いたしておらないのでありまして、全く我々はそういうことに
賛成
の
意思
表示をした記憶はないのでございます。むしろ私の記憶からいたしますると、どなたかでありましたか、或会派の方から大体社会党も公営費用を撤廃して五万円で妥協して見ようじやないかというような私的の
お話
があ
つた
ことだけを記憶いたしておるのでありますが、それから特に
只今
岡本
委員
並びに城
委員
からおつしや
つて
いらつしやるこの
全国
議員
を
地方議員
との間に供託金の差額を設けるということは、公営費の一部を負担するということからすると多少の算数的な基礎があ
つて
、その点から差等を設けることは合理性があるような感もするのでありますが、單なる供託金として我々が考えて行きますときにおいては、十万円と六万円の差等を作るというようなことはやはりよくないことじやないかとかく考える次第であります。尚重ねて申しますが、日本から十数層倍の高い生活
程度
のオーストラリアにおいて国会
議員
の
選挙
費の供託金が邦貨に換算して約今二万五千円なのでありますから、できるだけ私はやはり少額にして置く方がいいんじやないか。
城義臣
108
○城義臣君 重ねて私も申上げて恐縮でありますが、大体この供託金を置くという
趣旨
は、いろいろ泡沫候補と言
つて
は多少誤弊がありますが、そういうものを防止するというのが目的であ
つて
、吉川
委員
の言われる
ごと
く、日本のこの政治意識というものなどが本当に民主化して、そういうひやかし的な、或いは売名的なというような好ましからざる立
候補者
が出ない
程度
までに国民の
選挙
に対する訓練が行届いて来れば、私はこういうものなんかは本来ならば一銭もないことを希望するのでありますけれども、現在の段階では残念ながらそこに行
つて
いないわけで、現実に即したこの
選挙法
をここに定めることにおいては、やはりそういうことを具体的に防止し得るということが目的である。何も国民の生活
程度
の高い低いというような経済的なことはないのじやないか。こんなふうにも考えるわけでありまして、吉川
委員
の言われることも御尤もでありますが、私共別の目的からして、現在甚だ遺憾であるけれども、この
程度
にはして置く方が、却
つて
選挙
界をして混乱させるというようなことのないようになるのじやないか、こういうことを思
つて
おります。
鈴木直人
109
○
鈴木直人
君
只今
の御
意見
、御議論拜聽しておりますと、結局はこれは多数決で決めるか、或いはもう少し懇談して了解の下に、今までの
通り
満場一致でやるかという二つになるわけです。そこでそれをいろいろ協議する意味においても
ちよ
つと懇談をされた方が簡單に短に間に行くのじやないですか。
小串清一
110
○
理事
(
小串清一
君) それでは
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
小串清一
111
○
理事
(
小串清一
君) それでは
速記
を始めて、
会議
を続行いたします。
岡本愛祐
112
○
岡本愛祐
君
只今
問題にな
つて
おります公営に要する経費の分担と供託金の問題、これは先に
委員会
並びに小
委員会
でよく検討しまして、公営に要する経費の負担はしないで、供託金制度で行こうということに
皆さん
の御
意見
が大体一致をいたしております。それでこの原案を
修正
する
意見
を提出いたします。(「
異議
なし」と呼ぶ者あり)それでは供託金の金額を幾らにするかという問題については、
只今
までいろいろ議論が出ました。この金額についてはもう少し研究する必要がありますから、それだけは一応留保をして進みたいと思います。
小串清一
113
○
理事
(
小串清一
君)
皆さん
御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小串清一
114
○
理事
(
小串清一
君) それではそういうことで、追
つて
金額を決める。それから
文章
は当局の方でそういうふうに
修正
して貰うことに、供託でやるということに決めます。
城義臣
115
○城義臣君 第九十
八條
の第三項に関してでありますが、これはこれまでの小
委員会
でも問題として取上げられなくて、ただ懇談会の裡に
意見
が一部出たのでありますが、その際
地方公共団体
の長というふうな者が多少期間を、例えば一年とか半年くらいはせめて置かなければならんのじやなかろうかという
意見
が相当強く懇談会の裡に出てお
つた
のであります。この点を
一つ
当局の
意見
を伺
つて
、又我々の
意見
も申上げたいと思うのですが……。
小串清一
116
○
理事
(
小串清一
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
小串清一
117
○
理事
(
小串清一
君)
速記
を始めて。今問題になりました公務員の立候補の制限その他につきましては、これを留保して、更に明日でも御相談するということにいたします。 それではこの案はこれで、次に移ります。
鈴木直人
118
○
鈴木直人
君 どうも済みませんが、九十六條の第二項なんですけれども、
教育委員会
の
選挙
についての推薦
届出
に関しては六十人以上ということにな
つて
おるために、一万人も二万人も推薦の署名をして、そうして実情は
選挙
運動というような例もある。これは
選挙
運動と見られれば別途の問題となりますけれども、その点が曖昧になる点がある、これについては
一つ
百人以内とかそういうふうなことにやろうというような
考え方
があ
つて
、そうしてすでに文部省ですか、においては
教育委員会
法の改正案の中にそういうふうな
趣旨
のものも含まれて、或いは政府案として提案されるような運びにな
つて
いやしないかということも考えておるのです。從
つて
この
地方自治法
なり
教育委員会
法なりの中にあるところの
選挙
に関する部分については、昨日私が申上げましたのですが、
地方自治廳
とか或いは文部省とか、或いは
教育委員会
、或いは
地方
行政
委員会
というようなものの
意見
もやはり聞く必要があると思うのです。そこでこの点については私はむしろ六十人以上の連署を持つということに関しては留保させて頂きたいと思います。 〔「同感々々」と呼ぶ者あり〕
小串清一
119
○
理事
(
小串清一
君) それじやそれも留保して置きましよう。
鈴木直人
120
○
鈴木直人
君 その條文は適当な意味において、それが
教育委員会
法の
修正案
に方にきつと入
つて
いると思います。
小串清一
121
○
理事
(
小串清一
君) それでは百人以内とするということに決めてしまいましよう。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小串清一
122
○
理事
(
小串清一
君) それではそれで御異論ありませんね、今度は第十一章当選人。 〔
法制局
職員朗続〕 第十一章 当選人 (当選人) 第百二 各
選挙
において有効
投票
の多数を得た者をも
つて
当選人とする。但し各
選挙
につき、左の各号の区分による得票がなければならない。 一、
衆議院議員
の
選挙
当該選挙
区内の
議員
の定数をも
つて
、有効
投票
の総数を除して得た数の四分の一以上の得票 二、
参議院全国選出議員
の
選挙
通常選挙
における
議員
の定数をも
つて
有効
投票
の総数を除して得た数の八分の一以上の得票 三、
参議院地方選出議員
の
選挙
通常選挙
における
当該選挙
区内の
議員
の定数をも
つて
有効
投票
の総数を除して得た数の四分の一以上の得票。但し
選挙
すべき
議員
の数が
通常選挙
における
当該選挙
区内の
議員
の定数を超える場合においてはその
選挙
すべき
議員
の数をも
つて
有効
投票
の総数を除して得た数の四分の一以上の得票 四、
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
選挙
当該選挙
区の
議員
の定数(
選挙
区がないときは
議員
の定数)をも
つて
有効
投票
総数を除して得た数の四分の一以上の得票 五、
地方公共団体
の長の
選挙
有効
投票
の総数の八分の三以上の得票 六、
教育委員会
の
委員
の
選挙
定例選挙
における
委員
の定数をも
つて
有効
投票
の総数を除して得た数の四分の一以上の得票。但し、
選挙
すべき
委員
の数が
定例選挙
における
委員
の定数を越える場合においては、その
選挙
すべき
委員
の数をも
つて
有効
投票
の総数を除して得た数の四分の一以上の得票 2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、
選挙会
において
当該選挙管理委員会
の
委員長
がくじで定める。 (当選人の更正
決定
) 第百三 第二百十六第一項若しくは第三項、第二百十七第一項、第二百十八、第二百二十、第二百二十一、又は第二百二十二の
規定
による
異議
の申立、訴願又は訴訟の結果、再
選挙
を行わないで当選人を定めることが出きる場合においては、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
は、直ちに
選挙会
を開き、当選人を定めなければならない。 (当選人の繰上補充) 第百四 当選人が死亡者であるとき又は第百六、第百九若しくは第百十の
規定
により当選を失
つた
ときは、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
は、直ちに
選挙会
を開き、第百二第一項但書の
規定
による得票者又は第百三十第二項の
規定
の適用を受けた得票者で当選人とならなか
つた
ものの中から当選人を定めなければならない。 2 第百十六第五号及び第六号の事由が、その
選挙
の期日から三箇月以内に生じた場合において第百二第一項但書の
規定
による得票者若しくは第百三十第二項の
規定
の適用を受けた得票者があるとき又はこれらの事由がその
選挙
の期日から三箇月経過後に生じた場合において第百二第二項若しくは第百三十第二項の
規定
の適用を受けた得百者があるときは、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
は、直ちに
選挙会
を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。 (被
選挙権
の喪失と当選人の
決定
) 第百五 前二條の場合において、第百二第一項但書の
規定
による得票者又は第百二第二項若しくは第百三十第二項の
規定
の適用を受けた得票者で当選人とならなか
つた
ものがその
選挙
の期日後において被
選挙権
を有しなく
なつ
たときは、これを当選人と定めることができない。 (被
選挙権
の喪失による当選人の失格) 第百六 当選人はその
選挙
の期日後において被
選挙権
を有しなく
なつ
たときは、当選を失う。 (無
投票
当選) 第百七
衆議院議員
、
参議院全国選出議員
、
参議院地方選出議員
、
地方公共団体
の
議会
の
議員
若しくは
教育委員会
の
委員
の
選挙
において第九十六第一項から第三項までの
規定
による
届出
があ
つた
候補者
がその
選挙
における
議員
又は
委員
の定数をこえないとき又は
地方公共団体
の長の
選挙
において同條第一項、第二項、第四項若しくは第六項の
規定
による
届出
があ
つた
候補者
が一人であるときは、
投票
は行わない。 2 前項及び第百三十八の
規定
により
投票
を行わないことと
なつ
たときは、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
は、直ちにその旨を
当該選挙
の各
投票管理者
に通知し、併せてこれを告示しなければならない。 3
投票管理者
は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。 4 第一項及び第百三十八の場合においては
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
は、その
選挙
の期日から五日以内に
選挙会
を開き、当該
公職
の
候補者
をも
つて
当選人を定めなければならない。 5 前項の場合において、当該
公職
の
候補者
の被
選挙権
の有無は、
選挙
立会人
の
意見
を聽き、
当該選挙管理委員会
の
委員長
が
決定
しなければならない。 (当選人
決定
の場合の告知、告示及び報告) 第百八 当選業が定ま
つた
ときは、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、且つ、当選人の
住所
及び
氏名
を告示しなければならない。 2
市町村
の
議会
の
議員
及び長並びに
地方
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は、前項の告示をすると共に、都道府県の
選挙管理委員会
に報告しなければならない。 (兼職禁止の職を辞さない場合の当選人の失格) 第百九 当選人で法律の定めるところにより
当該選挙
に係る
議員
、長又は
委員
と兼ねることができない国又は
地方公共団体
の公務員の職に在る者は、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
に対し、前條第一項の
規定
により当選の告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の
届出
をしないときは、その当選を失う。 2 前項の場合において、同項に
規定
する公務員がその退職の申出をしたときは、当該公務員の退職に関する法令の
規定
にかかわらず、その申出の日から当該公務員たる
身分
を失
つた
ものとする。 (請負等をやめない場合の長の当選人の失格) 第百十
地方公共団体
の長の
選挙
における当選人で、当該
地方公共団体
に対し
地方自治法
第百四十二條に
規定
する関係を有する者は、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
に対し、第百八第一項の
規定
による当選の告知を受けた日から五日以内に同法同條に
規定
する関係を有しなく
なつ
た旨の
届出
をしないときは、その当選を失う。 (当選証書の附與及び告示) 第百十一 前二條に
規定
する場合を除く外、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、第百八第一項の告示の後、直ちに当該当選人に当選証書を附與しなければならない。 2 前二條の
規定
により当選を失わなか
つた
当選人については、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は前二條に
規定
する
届出
があ
つた
とき、直ちに当該当選人に当選証書を附與しなければならない。 3 前二項の
規定
により当選証書を附與したときは、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、その旨並びに当選人の
住所
及び
氏名
を告示しなければならない。 (当選人がない場合等の告知及び報告) 第百十二 当選人がないとき又は当選人がその
選挙
における
議員
若しくは
委員
の定数に達しないときは
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
は、直ちにその旨を告示しなければならない。 (
選挙
及び当選の無効の場合の告示) 第百十三 第十六章の
規定
による争訟の結果
選挙
若しくは当選が無効と
なつ
たとき、当選人が第二百六十四、第一項、前段の
規定
により当選が無効と
なつ
たときは、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、直ちにその旨を告示しなければならない。 (当選等に関する報告) 第百十四 前三條の場合においては、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、左の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。 一
衆議院議員
及び
参議院地方選出議員
の
選挙
にあ
つて
は都道府県知事を経て
全国
選挙管理委員会
に。 二 都道府県知事の
選挙
にあ
つて
は内閣総理大臣に。 三 都道府県の
議会
の
議員
の
選挙
にあ
つて
は都道府県知事に。 四 都道府県
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は都道府県
教育委員会
に。 五
市町村長
の
選挙
にあ
つて
は都道府県知事及び都道府県の
選挙管理委員会
に。 六
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
にあ
つて
は都道府県知事、都道府県の
選挙管理委員会
及び
市町村長
に。 七
地方
教育委員会
の
委員
の
選挙
にあ
つて
は都道府県
教育委員会
、
地方
教育委員会
及び都道府県の
選挙管理委員会
に。 2
全国
選挙管理委員会
は前項の
規定
により
衆議院議員
又は
参議院地方選出議員
の
選挙
につき第百十一の報告を受けたとき及び
参議院全国選出議員
の
選挙
の当選人に当選証書を附與したときは、直ちに当選人の
住所
及び
氏名
をそれぞれ衆議院議長又は参議院議長に報告しなければならない。 (
議員
等の
身分
の取得) 第百十五 第百八の
規定
により告示された当選人は、
議員
、長又は
委員
の任期の起草の日からそれぞれ
議員
、長又は
委員
となる。
寺光忠
123
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 第百二の第三号の
参議院地方選出議員
の
選挙
のところで、但書のところに「
補欠選挙
については、その」ということを削除して頂きたいのであります。「但し
選挙
すべき
議員
の数が」ということにいたしたいと思います。本章におきましては、前々申上げておりますが、辞退又は承諾期間に関する
規定
を削除いたしております。從いまして、第百二條によりまして、法定得票数を得、最多数を得られた方は辞退又は承諾を要せず、又辞退又は承諾ということをむしろ許さないというような意味において当選人になられるという
規定
にな
つて
おるのでございます。それに伴いまして、從来繰上補充の期間をその辞退又は承諾期間の十日間というふうにいたしておりましたのを三箇月というふうに延ばすことによ
つて
、
補欠選挙
等のことを避けたのでございます。 それから第百二の第三の
参議院地方選出議員
の
選挙
の但書の点につきまして、新らしい
規定
でございますので、御
説明
をいたしてみたいと存じます。この但書は合併
選挙
を行
なつ
た場合に関する
規定
と御了解願いたいのでございまして、從いまして、最も極端な場合の例を申上げますと、
当該選挙
区内の定数が
通常選挙
において一名である場合を考えて頂きたいのでございます。そのときに合併
選挙
によ
つて
二名の
議員
を選ぶといたしますと、この際の法定得票の数が不当に高くなるのであります。それでかような場合によいては
選挙
すべき
議員
の数二名によ
つて
有効
投票
の総数を除するということにして緩和いたしたつもりなんでございます。この
精神
は
教育委員会
の
委員
の
選挙
の場合においても同様でございます。從いましてこの但書の場合を予想いたしますと、その場合は任期を異にする
議員
を持
つて
おります参議院の
全国選出議員
についても同様の
規定
を置くべきであろうかと思われるのでございますが、参議院の
全国選出議員
に場合においてはその除すべき数が合併
選挙
を行います場合においても非常に多いので、大した支障を来さないであろう。少くとも通常
地方選出議員
の場合にような不当な不均衡を生ずることがないであろうということから、第二号の方では但書の
規定
を置かないでおります。要するに著しく不均衡を来すであろうと思われる第三号及び第六号の場合においてだけ但書によ
つて
救済いたしたのであります。 それから当選の承諮又は辞退に関する
規定
をなくいたしました関係上、当選人がいつから
議員
となられるかということが必ずしも明瞭でないと思いますので、第百十五におきまして当選の告示のあ
つた
ときから
議員
たる
身分
を取得するということにいたしたのでございます。以上であります。
小川友三
124
○
小川友三
君 第本二の2のところで、「当選人と定めるに当り得票数が同じであるときは、」というところですが、そのときは
選挙会
において
選挙
管理
委員長
がくじけ引くというのですが、そういう場合には、両方とも当選するかしないかの境ですから、そこに不正が起きる虞も多分にありますから、今まで
通り
、生れたその年月日が違
つた
ところで、先き生れた方が当選するということにしておいて、万一にも生れた月日が同じである場合には抽せんによ
つて
やるということに改めて頂きたいと思います。 それから百四ですが、
全国
区の場合は三箇月と言はず、半年くらい待
つて
貰いたいと思います。今までも
全国
区で亡くな
つて
いる人が沢山ありますけれども、十三名に達しないから
補欠選挙
をや
つて
おりませんが、
全国
の場合においては半年くらいの期間をおいてから
補欠選挙
をや
つた
方がいいと思いますが、お伺い申上げます。
寺光忠
125
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
全国
区につきまして、特に繰上補充の期間を長くするということは、
地方区
と比較した場合におきましては御尤もかと思いますけれども、ただ
現行法
はいずれの場合においても十日間でございます。それをこの
規定
において少くとも三箇月延ばしておりますので、十日間において
地方区
も
全国
区も同じでありましたので、一応特別に区別することをいたさなか
つた
のでございます。 それから当選人を定めるときに、得票数が同じであ
つた
ときは年長者にするということは占い
選挙法
にはあ
つた
んであります。現行はこの
通り
にな
つて
おります。それでいたしたのであります。
城義臣
126
○城義臣君
ちよ
つとお尋ねしますが、当選人の繰上げ補充の場合ですが、これはまだよく読んでおらないので分らないのですけれども、次点者が繰上がるということは我々常識として考えておるのですが、全部読むと非常にむずかしいようですが、どうなんですか。
寺光忠
127
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 第百四條を御覽下さいますと、百四條の第一項の第三行目のところに第百二第一項但書の
規定
による得票者というのが、有効
投票
を得た者の……、從いまして法定得票を得た者でなければならないということが
規定
せられておるわけです。当選人を決めるというのは今の第百二條の冒頭の最多数を得た者を以て当選人とするという順序から行くのです。
岡本愛祐
128
○
岡本愛祐
君 この第百四條の第一項ですが、これは
只今
もこういう
規定
があるのですけれども、これは
全国選出議員
につきまして、今
お話
のあ
つた
ように、この普通
選挙
というか、一般
選挙
と
補欠選挙
と同時に行うという場合がある。そうすると今度は一般
選挙
のときは六年
議員
を
選挙
する、それから
補欠選挙
のときは三年
議員
にな
つて
いるのですから、そうするとこの百四條第一項を置いて置くと、この前の参議院総
選挙
のつまり六年
議員
と三年
議員
を同時にや
つた
ときと同じになりまして、その場合は五十番までが六年で五十一番から百番までが三年だ
つた
んですが、今度はそうなりませんが、そこで今度は五十番までが六年
議員
で、補欠は五十何番ですか、六十何番になるかも知れませんが、それが三年
議員
と、こうなると思うのです。そうすると、若し五十番までが百四條の第一項が適用されることになりますと、五十一番の人が繰上
つて
六年
議員
になるのではなくて、三年
議員
にもなれなか
つた
人が繰上
つて
六年
議員
になるというような結果になる。その点は非常にまずいと思います。だからその
規定
はその場合を考慮して、訂正をしなければいかん。それは非常にこの前も不合理だという批評も世間にはあ
つた
。それでやはり五十一番の人が繰上
つて
六年
議員
になり、それから三年
議員
にもなれなか
つた
人は三年
議員
の方に繰上るということにしなければ不合理だと思います。そういうふうに改めて頂きたいと思います。
鈴木直人
129
○
鈴木直人
君 今のには
賛成
ですから、そういうふうに字句を直して頂いて、更に百四の第一項ですが、その四行日ですが、どうもその「得票者で当選にならなか
つた
ものの中から当選人を定めなければならない。」ということでなくして、言葉で言えば点数の上のものから順次当選人になる。当選人とならなか
つた
もので、そのうちの最も点数の多いものから順次に当選人を定めなければならないというふうにここは入れて、それが書いてないのです。繰上げ当選人は今の
事務
局の
説明
では第二項によ
つて
やるというが、当然第二項が適用にならない。
小串清一
130
○
理事
(
小串清一
君) 当選にならなか
つた
ものと言うから
ちよ
つと変に感ずるのですが、その結果最高得票者を当選者とする。
岡本愛祐
131
○
岡本愛祐
君 そうすると
現行法
と同じ
規定
です。この前の解釈では百一番のものが六年
議員
になれることになる。
小串清一
132
○
理事
(
小串清一
君) 意味は分りますが、ただ
ちよ
つとおかしい、
文章
が。
岡本愛祐
133
○
岡本愛祐
君 これは不合理だからそういうことにならないように
規定
されたい。
鈴木直人
134
○
鈴木直人
君 僕は特別に
規定
したらよいと思う、
参議院議員
の
選挙
につきましては……。
小串清一
135
○
理事
(
小串清一
君)
岡本
君のように
皆さん
の御
意見
なら、そういうふうに直して頂くことにします。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
大畠農夫雄
136
○
大畠農夫雄
君 当選人の確定というのは、告示がなければ確定しないということですが、その点は
はつ
きりしたい。それは告示が
條件
とな
つて
確定するのですか。
寺光忠
137
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 告示があるでしよう、例えば任期が遡るということを考えて頂きますと、有効
投票
の最多数のような、法定得票以上でいわゆる第本二條によりまして、当選せられたと申しましても、告示があるまでは
議員
になれない、そして告示があ
つた
ときに遡
つて
任期が始まる。そのときから
議員
という資格を持つ、但し当選証書の附與等はそれは
議員
の
身分
たることを取得することの要件ではない。こういうことです。
大畠農夫雄
138
○
大畠農夫雄
君 それでは告示がばらばらに出た場合は同じ得票者で当選された
議員
でもばらばらに任期が違
つて
来る。
寺光忠
139
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 告示がばらばらになるという場合……、ただ告示の期間というもの……直ちに告示するのでございますが、そうい
つた
場合が出て参ります。
大畠農夫雄
140
○
大畠農夫雄
君 直ちにというのでは分らん。
小串清一
141
○
理事
(
小串清一
君)
選挙
委員
が
候補者
を
決定
して、
決定
して当選者に
なつ
たのを告示するということで
はつ
きりするわけだが、告示と同時に遡
つて
その前から
議員
に
なつ
たということになるんだから、
差支
ないでしよう。
鈴木直人
142
○
鈴木直人
君 今の
委員長
の
お話
は少し違うのです。
管理委員会
において当選人になるのではなくて、もうすでに
選挙会
においてこの点数が
はつ
きり決
つて
、そのときにその第二項の得票を持
つた
ものならば当然当選人となる。
選挙管理委員会
で
決定
して
選挙会
で決まれば当然当選人となる。從来と違うのはそこなんです。併しながら当選人とはなるが、当選の法律的効果は告示によ
つて
決まる。こういうことになるのです。法律的な格付けが告示によ
つて
始まるのです。
大畠農夫雄
143
○
大畠農夫雄
君 そうしますと、告示によ
つて
議員
としての活動ができるということなんですか。
寺光忠
144
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 告示を受けるまでは例えばどうなりますか、
議員
ということにはならんことですね。やはり当選人という
身分
にあるわけです。
岡本愛祐
145
○
岡本愛祐
君 もう
一つ
百七ですか、これも
参議院議員
の
選挙
については注意しなければならないのは、やはり
補欠選挙
と一般
選挙
と一緒にや
つた
そのときに、例えばこれは
地方議員
のときが主ですが、
地方選出
が主です、
全国
のときは絶対と言
つて
もいい程ないと思いますが、
地方議員
の場合に、六年と三年の者が無
投票
で当選するというときに、六年と三年はどうするかというと、くじで決めるとか、或いは
小川
君から御発言があ
つた
ように年長順で決めるとか、そういう
規定
が
一つ
落ちておると思う。つまりその四人定数のときにですね、四人定数のときに今度二人を六年
議員
として
選挙
する、ところが前に、今度三年
議員
に
なつ
た人が一人欠員であるというので三人
選挙
することになる、
一つ
の
地方区
において。その場合に三人しか立たなか
つた
ならば、無
投票
になるという場合に、それじやどの二人を六年
議員
とし、どの一人を三年
議員
とするかということは、くじで決めるか、或いは年長順で決めるか、或いは
投票
をや
つて
決めるか、そうするよりしようがないが、それはあり得ると思いますよ。
小串清一
146
○
理事
(
小串清一
君)
全国
の無
投票
は……。
岡本愛祐
147
○
岡本愛祐
君
地方区
、
全国
は絶対にない。
寺光忠
148
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 先程来の
岡本
さんの
お話
は百二十六條に、特に
只今
の
お話
は百二十六條の第三項で
規定
いたしておるのでございます。それから先程の
お話
のところは百二十六條の第一項のところで適当な
規定
をいたすことにな
つて
おります。
小串清一
149
○
理事
(
小串清一
君) 成る程ここに……。
城義臣
150
○城義臣君 先程、
鈴木委員
から御発言のあ
つた
ことで、
岡本
委員
よりも御
賛成
があ
つた
んですが、大体今度の基本法を作る当初の申合せの中の重大な
一つ
の申合せとして、成るべく国民に一読して
はつ
きり了解のできるように、平明な
文章
にしようじやないかというようなことがあ
つた
ようでありますが、先程
寺光
君からの何項にどうある、こうあるという
説明
で簡單に片付いてしま
つた
、私はこの点は、もう一遍了解しておいて貰
つて
、
鈴木委員
の発言の点の
ごと
く成るべく分り易く書いて頂きたいということを強く要望いたして置きます。
小串清一
151
○
理事
(
小串清一
君) それは御尤もですね。
鈴木直人
152
○
鈴木直人
君 第百九條でありますが、これに該当する場合はどういう場合ですか。
一つ
例を示して下さい。普通の場合は、さつき九十
八條
で以てもうすでに立候補ができないことに
なつ
おりまするから、從
つて
当選人等ともなれないわけですが、その他の場合において、兼職のまま立候補ができるというのはどういう点ですか。
教育委員会
法によれば、職員は現職の教員は現職のまま立候補できるようにな
つて
おるのですが、それくらいのものじやないのじやありませんか。
寺光忠
153
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 非常に少ないとは思いますけれども、今お挙げになりました九十
八條
でも第三号のような
規定
がございますので、一応そういう場合もカバーするという
趣旨
だと御了解願いたいのであります。
鈴木直人
154
○
鈴木直人
君 第三号の
ごと
きは長が長の
選挙
をやり、教育
委員
は教育
委員
の
選挙
を打
つて
出るのですから、これについては兼職の問題はない。
寺光忠
155
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 第一項の第三号です。
小川友三
156
○
小川友三
君 何條ですか。
鈴木直人
157
○
鈴木直人
君 第三号は兼職は許さないのですね。
寺光忠
158
○
法制局参事
(
寺光忠
君) その目的のためにその
規定
を置いておるわけでございますが、今鈴木さんの御議論はそういう場合があるかという御質問なんですね。
小川友三
159
○
小川友三
君 場合があるかも知れませんね。
岡本愛祐
160
○
岡本愛祐
君 先程私の質問に対して、
寺光
君は第百二十六條があるからいいのじやないかとおつしやいましたが、これではやはりいけないので、これは
修正
して貰わなければならん。
寺光忠
161
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 一番初めにおつしやいました場合には、これは手を入れなければならんが、二番目の場合は、これでいいのじやないかと思います。やはりくじだけじやいけませんか。
岡本愛祐
162
○
岡本愛祐
君 百二條第一項但書じやいけないでしよう。第二項でしよう。 〔「三項」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
163
○
岡本愛祐
君 三項か、二項じやないか。くじで決めるということは二項にあるのだから……。
寺光忠
164
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 三項。
小串清一
165
○
理事
(
小串清一
君) いいのじやありませんか。
鈴木直人
166
○
鈴木直人
君 もう
一つ
第百九條について質問しますが、この
趣旨
はですね。当選人で他の公務員、その他にある者は、当選した場合においては届けなければならない。五日以内に届けなか
つた
ならば、当選した
効力
を失うということは実は逆であ
つて
、やはりその
公職
を、公務員たる資格を失うということであるならば訳が分るのだけれども、折角立候補して当選した、それでた
つた
五日以内に職を辞したということを
届出
なか
つた
場合は、折角当選したが、その当選が失われて、公務員が復活するということは逆だと思うのですが、むしろその職を失うのじやないでしようか。公務員たる資格を失うという方が……。
小串清一
167
○
理事
(
小串清一
君) 辞職によらないで、法律で公務員の方を失うというのもおかしいのじやありませんか。
鈴木直人
168
○
鈴木直人
君 兼職はできないのだから公務員の方は当然失格する。
小串清一
169
○
理事
(
小串清一
君) どつちかをやめなければならんということになるが、公務員の方だけを失格するというのはおかしいな。
鈴木直人
170
○
鈴木直人
君
選挙
によ
つて
なつ
た方が力が強いのだから、兼職はできないのだから、やはり当選した方が正しいのであ
つて
、その外の兼職はできないわけです。公務員の方の資格を失う、それが正しいと思う。
小川友三
171
○
小川友三
君 大衆が支持したものだからね。
小串清一
172
○
理事
(
小串清一
君) それじやどつちにしますか。公務員の方を辞さなければ公務員の方を辞めさしてしもう、当選の方を確実に見る。そうなればこの
規定
はなくてもなんでしようね。辞さなくても当然なくなるのだから、辞すということの
規定
が要らなくなるわけだね。
鈴木直人
173
○
鈴木直人
君 そういうように
なつ
たときは兼職を失うということは、
地方自治法
にも、
衆議院議員
の
選挙法
にもある。
参議院議員
も、これは当選を失うのじやなく、職を失うのの間違いだろうと思う。
小串清一
174
○
理事
(
小串清一
君)
届出
をしないときは
公職
を失う、公務員の職を失うということにしようというのだね。それでよろしうございますか。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
小串清一
175
○
理事
(
小串清一
君) じやそういうように直して下さい、それでは今度第十二章。
鈴木直人
176
○
鈴木直人
君 今のは、次に
身分
とありますから、
身分
の方がいいかも知れません。職でなく
身分
に……。
大畠農夫雄
177
○
大畠農夫雄
君
身分
は両方ありますから……。
鈴木直人
178
○
鈴木直人
君 当該公務員たる
身分
を失う。 〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
小串清一
179
○
理事
(
小串清一
君) それでは第十二章。特別
選挙
、これを
一つ
朗読して下さい。 〔
法制局職員朗読
〕 第十二章 特別
選挙
(
衆議院議員
、
参議院地方選出議員
及び
地方公共団体
の長の再
選挙
) 第百十六
衆議院議員
、
参議院地方選出議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)又は
地方公共団体
の長の
選挙
について左の各号に掲げる事由の一が生じた場合においては、第百三から第百五までの
規定
により当選人を定めることができるときを除く外、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、
選挙
の期日を定めてこれを告示し、再
選挙
を行わせなければならない。但し、同一人に関し、左に掲げるその他の事由により又は第百二十一若しくは第百二十二の
規定
により
選挙
の期日を告示したときは、この限りでない。 一 当選人がないとき、又は当選人がその
選挙
における
議員
の定数に達しないとき。 二 当選人が死亡者であるとき。 三 当選人が、第百六、第百九又は第百十の
規定
により当選を失
つた
とき。 四 第二百十六第一項若しくは第三項、第二百十七第一項、第二百十八、第二百二十第一項若しくは第三項、第二百二十一又は第二百二十二の
規定
により
異議
の申立、訴願又は訴訟の結果当選人がなくなり、又は当選人がその
選挙
における
議員
の定数に達しなく
なつ
たとき。 五 第二百二十四から第二百二十六までの
規定
による訴訟の結果、当選人の当選が無効と
なつ
たとき。 六 第二百六十四第一項前段の
規定
により当選人の当選が無効と
なつ
たとき。 (
参議院全国選出議員
及び
地方公共団体
の
議会
の
議員
の再
選挙
) 第百十七
参議院全国選出議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)宣は
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
選挙
について、前條各号に掲げる事由の一が生じた場合において、第百三から第百五までの
規定
により当選人を定めることができるときを除く外、
当該選挙
の当選人の不足数が左の各号に該当するに至
つた
ときは、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は前條の例により、再
選挙
を行わせなければならない。 一、
参議院全国選出議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)の場合には第百二十一第一項にいうその
議員
の欠員の数と通じて
通常選挙
における
議員
の定数の四分の一をこえるに至
つた
とき。 二、
地方公共団体
の
議会
の
議員
の場合には第百二十一第一項にいうその
議員
の欠員の数と通じて
当該選挙
区における
議員
の定数(
選挙
区がないときは
議員
の定数)の六分の一をこえるに至
つた
とき。 2
参議院全国選出議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)又は
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
選挙
におけるその当選人の不足数が前項各号に該当しなくても、左の各号の区分による
選挙
が行われるときは、同項の
規定
にかかわらず、その
選挙
と同時に再
選挙
を行う。但し、前項に
規定
する事由が左の各号の区分による
選挙
の期日の告示があ
つた
後に生じたものであるときは、この限りでない。 一
参議院全国選出議員
の場合には
在任期間
を異にする
全国選出議員
の
選挙
が行われるとき。 二
地方公共団体
の
議会
の
議員
の場合には
当該選挙
区(
選挙
区がないときその区域)において
地方公共団体
の他の
選挙
が行われるとき。 3 前項の再
選挙
の期日は、同項各号の区分により行われる
選挙
の期日による。 (
教育委員会
の
委員
の再
選挙
) 第百十八、
教育委員会
の
委員
の
選挙
について、第百十六第一号から第三号までに相当する事由の一が生じた場合、又は同條第四号から第六号までに相当する事由の一がその
選挙
の期日から三箇月以内に生じた場合において、第百三から第百五までの
規定
により当選人を定めることができないときは、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、
選挙
の期日を定めて告示し、再
選挙
を行わなければならない。但し、同一人に関し、第百十六各号のその他の事由により又は第百二十三の
規定
により
選挙
の期日を告示したときは、この限りでない。 (
議員
、長又は
委員
の欠けた場合等の通知) 第百十九
衆議院議員
、
参議院地方選出議員
、
地方公共団体
の
議会
の
議員
若しくは
教育委員会
の
委員
に欠員を生じた場合又は
地方公共団体
の長が欠け若しくはその退職の申立があ
つた
場合においては、それぞれ左の区分により、その旨を通知しなければならない。 一
衆議院議員
及び
参議院地方選出議員
については、国会法第百十條の
規定
による通知を受けた日から五日以内に
全国
選挙管理委員会
から当該都道府県知事を経て当該都道府県の
選挙管理委員会
に。 二
地方公共団体
の
議員
の
議員
については、その欠員を生じた日から五日以内にその
地方公共団体
の
議会
の議長から当該都道府県又は
市町村
の
選挙管理委員会
に。 三
地方公共団体
の長については、その欠けた場合には欠けた日から五日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立があ
つた
場合には申立の日から五日以内に
地方公共団体
の
議会
の議長から、当該都道府県又は
市町村
の
選挙管理委員会
に。 四
教育委員会
の
委員
については、その欠員を生じた日から五日以内にその
教育委員会
の
委員長
から当該都道府県又は
市町村
の
選挙管理委員会
に。 (
議員
、長又は
委員
の欠けた場合等の繰上補充) 第百二十
衆議院議員
、
参議院全国選出議員
、
参議院地方選出議員
、
地方公共団体
の
議会
の
議員
又は
教育委員会
の
委員
の欠員が、当議
議員
又は
委員
の
選挙
の期日から三箇月以内に生じた場合において第百二第一項但書の
規定
による得票者で当選人とならなか
つた
者があるとき又は
当該議員
又は
委員
の
選挙
の期日から三箇月経過後に生じた場合において第百二第二項の
規定
の適用を受けた得票者で当選人とならなか
つた
者があるときは、
選挙会
を開きその者の中から当選人を定めなければならない。 2
地方公共団体
の長の欠けたこと又はその退職の申立が、当該長の
選挙
の期日から三箇月以内に生じた場合において第百二第一項但書の
規定
による得票者若しくは第百三十第二項の
規定
の適用を受けた得票者で当選人とならなか
つた
者があるとき、又は当該長の
選挙
の期日から三箇月経過後に生じた場合において第百二第二項若しくは第百三十第二項の
規定
の適用を受けた得票者で当選人とならなか
つた
ものがあるときは、
選挙会
を開き、その者の中から当選者を定めなければならない。 3 第百五の
規定
は、前二項の場合に、準用する。 4
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
は、前條の
規定
による通知(
参議院全国選出議員
の
選挙
にあ
つて
は国会法第百十條の
規定
による通知)を受けた日から二十日以内に、
選挙会
を開き、前三項の
規定
による当選人を定めなければならない。 (
議員
の
補欠選挙
) 第百二十一
衆議院議員
、
参議院地方選出議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)又は
地方公共団体
の
議会
の
議員
の欠員につき第百十九第一号若しくは第二号の
規定
による通知、又は
参議院全国選出議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)の欠員につき国会法第百十條の
規定
による通知を受けた場合において、前條第一項、第三項及び第四項の
規定
により、当選人を定めることができず、又は
選挙
を行わないで当選人を定めても、なおその欠員の数が左の各号に該当するに至
つた
ときは、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、その
選挙
の期日を定めてこれを告示し、
補欠選挙
を行わせなければならない。但し、同一人に関し、第百十六又は第百十七の
規定
により
選挙
の期日を告示したときは、この限りでない。 一
衆議院議員
の場合には同一
選挙
区において二人以上に達したとき。 二
参議院全国選出議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)の場合には第百十七第一項にいうその当選人の不足数と通じて
通常選挙
における
議員
の定数の四分の一をこえるに至
つた
とき。 三
参議院地方選出議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)の場合には
通常選挙
における
当該選挙
区の
議員
の定数の四分の一をこえるに至
つた
とき。 四
地方公共団体
の
議会
の
議員
の場合には第百十七第一項にいうその当選人の不足数と通じで
当該選挙
区における
議員
の定数(
選挙
区がないときはその
議員
の定数)の六分の一をこえるに至
つた
とき。 2
衆議院議員
、
参議院全国選出議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)は
参議院地方選出議員
(
在任期間
を同じくするものをいう。)又は
地方公共団体
の
議会
の
議員
の欠員の数が前項各号に該当しなくても、左の各号の区分による
選挙
が行われるときは、同項の
規定
にかかわらず、その
選挙
と同時に
補欠選挙
を行う。但し、左の各号の区分による
選挙
の期日の告示があ
つた
後に
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
が、第百十九第一号若しくは第二号の
規定
による通知又は国会法第百十條の
規定
による通知(
参議院全国選出議員
の場合に限る。)を受けたときは、この限りでない。 一
衆議院議員
の場合には
当該選挙
区において
衆議院議員
の再
選挙
が行われるとき。 二
参議院全国選出議員
の場合には
在任期間
を異にする
参議院全国選出議員
の
通常選挙
が行われるとき。 三
参議院地方選出議員
の場合には
当該選挙
区において
参議院地方選出議員
の再
選挙
又は
在任期間
を異にする
参議院地方選出議員
の
通常選挙
が行われるとき。 四
地方公共団体
の
議会
の
議員
の場合には
当該選挙
区(
選挙
区がないときはその区域)において
地方公共団体
の他の
選挙
が行われるとき。 3 前項の
補欠選挙
の期日は同項各号の区分により行われる
選挙
の期日による。 (長が欠けた場合及び退職の申立があ
つた
場合の
選挙
) 第百二十二
地方公共団体
の長が欠けるに至り又はその退職の申立があ
つた
ことにつき、第百十九第三号の
規定
による通知を受けた場合において、第百二十第二項から第四項までの
規定
により当選人を定めることができるときを除く外、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、
選挙
の期日を定めてこれを告示し、
選挙
を行わせなければならない。 2 前條第一項但書の
規定
は、前項の場合に、準用する。 (
教育委員会
の
委員
の
補欠選挙
) 第百二十三
教育委員会
の
委員
の欠員がその
選挙
の期日から三箇月以内に生じた場合において、第百十九第四号の
規定
による通知を受けたときは、第百二十の
規定
により当選人を定めることができるときを除く外、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、
選挙
の期日を定めてこれを告示し、
補欠選挙
を行わせなければならない。 2 第百二十一第一項但書の
規定
は、前項の場合に、準用する。 (
教育委員会
の補充
委員
の選任) 第百二十四
教育委員会
の
委員
の
選挙
につき、第百十六第四号から第六号までに相当する事由又は欠員が、その
選挙
の期日から三箇月経過後に生じた場合において、当選人を定めることができないときは、当該
教育委員会
において、
委員
の被
選挙権
を有する者のうちからすみやかに補充
委員
を選任する。 (合併
選挙
) 第百二十五 左の各号の掲げる
選挙
を各号の区分
ごと
に同時に行う場合においては、一の
選挙
をも
つて
合併して行う。 一
衆議院議員
の場合にはその再
選挙
又は
補欠選挙
。 二
参議院全国選出議員
の場合にはその
通常選挙
、再
選挙
又は
補欠選挙
三
参議院地方選出議員
の場合にはその
通常選挙
、再
選挙
又は
補欠選挙
四 一の
地方公共団体
の
議会
の
議員
の場合にはその再
選挙
又は
補欠選挙
五 一の
教育委員会
の
委員
の場合にはその
定例選挙
又は
補欠選挙
(
在任期間
を異にする
議員
又は
委員
の合併
選挙
) 第百二十六
在任期間
を異にする
参議院全国選出議員
又は
参議院地方選出議員
若しくは
教育委員会
の
委員
の
選挙
を合併して
行つた
場合においては、第百二第一項但書の
規定
による得票者の中で得票の最も多い者から、順次に任期の長い
議員
又は
委員
の当選人を定めなければならない。 2 前項の
規定
は、
在任期間
を異にする
参議院全国選出議員
又は
参議院地方選出議員
若しくは
教育委員会
の
委員
の
選挙
を合併して
行つた
場合の当選人について第百三又は第百四の事由が同時若しくは引き続いて生じた場合に、準用する。 3
在任期間
を異にする
参議院全国選出議員
又は
参議院地方選出議員
若しくは
教育委員会
の
委員
の
選挙
を合併して
行つた
場合において、第百七第一項の
規定
の適用があるときは、くじにより、いずれの
候補者
をも
つて
在任期間
の長い
議員
又は
委員
の
選挙
の当選人とするかを定めなければならない。 4 第百七第五項の
規定
は、前項の場合に、準用する。 (
議員
又は当選人がすべてない場合の
地方公共団体
の一般
選挙
) 第百二十七
地方公共団体
の
議会
の
議員
又はその
選挙
における当選人について、第百十七第一項又は第百二十一第一項に
規定
する事由が生じた場合において、
議員
又は当選人がすべてないとき又はすべてなく
なつ
たときは、これらの
規定
にかかわらず、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、
選挙
の期日を定めて告示し、一般
選挙
を行わせなければならない。但し、これらの事由に関し第百十七第一項若しくは第百二十一第一項の
規定
による
選挙
の告示又は第百三、第百四若しくは第百二十第四項の
規定
による
選挙会
の告示をしたときは、この限りでない。 (
委員
のすべて欠けた場合の
教育委員会
の
委員
の
選挙
) 第百二十八
選挙
の期日から三箇月経過後において、
委員
(当該
地方公共団体
の
議会
の
議員
たる
委員
を除く。)がすべて欠けた時は、第百二十四の
規定
にかかわらず
選挙
を行う。但し、その欠員が、次の
定例選挙
前六箇月以内に生じたときは、この限りでない。 (
地方公共団体
の長の決選
投票
のための
選挙
) 第百二十九
地方公共団体
の長の
選挙
において第百二第一項但書の
規定
による得票者がないときは、第百十六第一項及び第百三十一第三項の
規定
にかかわらず、第百十二の
規定
による告示の日から十五日以内に、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、更に
選挙
を行わせなければならない。この場合においては、第九十六第一項、第二項、第四項、第六項及び第百一第二項の
規定
にかかわらず、その
選挙
において有効
投票
の最多数を得た者二人をも
つて
その
公職
の
候補者
とする。 2 前項及び第百三十九の場合においては、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、
選挙
の期日前五日までに
選挙
の期日を告示しなければならない。 3 第一項の
選挙
において、前項の
規定
により告示のあ
つた
期日から
選挙
の期日の前日までに
候補者
が死亡し又は
候補者
たることを辞したため
候補者
が一人と
なつ
たときは、その
選挙
の期日は、第一項の
規定
にかかわらず、前項の
規定
により告示した期日後五日に当たる日に延期するものとする。この場合においては、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
は、直ちにその旨を告示しなければならない。 4 第一項の場合において、二人の
候補者
を定めるに当り得票数が同じであるため得票数によ
つて
は二人を定めることができないときは、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙
管理
委員
がくじで定める。 5 第一項の
選挙
において、第二項の
規定
による告示のあ
つた
日前
候補者
が死亡し若しくは
候補者
たることを辞したため
候補者
が一人と
なつ
た場合又は第三項及び第百三十九第三項の場合においては、その一人の
候補者
及び第一項又は前項の
規定
により
候補者
とならなか
つた
者で有効
投票
の最多数を得たもの一人をも
つて
候補者
とする。得票数が同じであるため得票数によ
つて
はその
候補者
を定めることができないときは、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
がくじできめる。 (
地方公共団体
の長の決選
投票
のための
選挙
の当選人及び無
投票
当選) 第百三十 前條第一項の
選挙
においては、第百二第一項但書の
規定
にかかわらず、有効
投票
の過半数を得た者をも
つて
当選人とする。 2 前條第一項の
選挙
における
候補者
の得票数が同じであるときは、
選挙会
において、
当該選挙
に関する
事務
を
管理
する
選挙管理委員会
の
委員長
がくじで当選人を定める。 3 前條第一項の
選挙
について、同條第二項の
規定
による告示のあ
つた
日前
候補者
が死亡し若しくは
候補者
たることを辞したため
候補者
が一人と
なつ
た場合又は同條第三項に
規定
する事由が生じた場合において、同條第五項の
規定
によりあらたに
候補者
となる者がないとき、又は同條同項の
規定
による
候補者
の一人が死亡し若しくは
候補者
たることを辞したため
候補者
が一人と
なつ
たときは、
投票
は行わない。 4 第百七第二項から第五項まで及び第三十八の
規定
は、前項の場合に準用する。 5 前條第一項の
選挙
における第四十九第十項又はこれを準用する第七十三及び第九十二の
規定
の適用については、これらの
規定
中三人とあるのは二人とする。
寺光忠
180
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 本章は特別
選挙
に関する
規定
でございまして、初めに再
選挙
、次に
補欠選挙
、それから
議員
が欠けた場合の繰上げ、補充、合併
選挙
等を
規定
いたしておるのでございます。このうち特に申上げなければなりませんのは第百二十一條の第一項第三号であります。参議院の
地方選出議員
につきまして、
通常選挙
における
当該選挙
区の
議員
の定数の四分の一をこえるに至
つた
ときに
補欠選挙
を行うということにいたしておりますのは、
現行法
と同様で、ただ衆議院が作りました要綱によりますと、これを
当該選挙
区の
議員
の欠員が二名に
なつ
たときを、二名以上と
なつ
たときと改めております。それで二名以上に
なつ
た場合と改めることは事実上参議院の
議員
数を非常に減少させる結果になることが予想せられますので、やはり
現行法
通り
定数の四分の一を越えるときには
補欠選挙
を行うということの方が適当であろうと考えまして、本
仮案
におきましては
現行法
の
通り
といたしております。それからその第二項の、裏の頁でございますが、一、二、三、四と号数が並んでおりますうち第二号の「
参議院全国選出議員
の場合には
在任期間
を異にする
全国選出議員
の
通常選挙
」と整理をいたしておりますが、その「通常」はと
つて
頂きたいのであります。それからその次の号の
地方選出議員
の場合におきましても
終り
のところに「通常」という言葉を入れておりますが、それも削除して頂きたいのであります。
鈴木直人
181
○
鈴木直人
君 この前繰上補充の問題について六ケ月ぐらいしたらいいか、まあ一年ぐらいは据えて置いた方がいいじやないか。
補欠選挙
というものはそれくらいやらないで置いた方がいいじやないかというような
意見
が有力に言われてお
つた
ようです。併しながらこれは特に
参議院議員
選挙法
の改正案のときの話でありますから、或いはその他の
地方
団体における
選挙
の場合はどうであるかということはまあ検討を要しますけれども、これによりますと三ケ月ということに衆議院案はな
つて
おるということですね。そうすると三ケ月過ぎれば一応は繰上げをしないで、そうして
補欠選挙
をして行くという原則の下に進んでおる、行われている。これで六ケ月くらいにしたらいいんじやないかという
考え方
も漠然としているけれども、どうですか。
小串清一
182
○
理事
(
小串清一
君)
如何
でしようか。三ケ月を六ケ月くらいに……。
鈴木直人
183
○
鈴木直人
君 これも、それにしてもただこの前
選挙
が多過ぎて、それでね。一ケ年でもいいという説もあ
つた
し、六ケ月くらいまではよかろうという説も相当あ
つた
ようでしたから、それにも拘わらず三ケ月にしたというのは衆議院の方の案にでもそういうことがあるのですか。政府の当初案には一ケ月ということに新聞に出ておりましたが……。
寺光忠
184
○
法制局参事
(
寺光忠
君) これは衆議院の要綱に從
つた
わけでございます。現行の十日間は余りにひどい。同時に又相当長期になるということも、これも
選挙
の制度から考えて
如何
かというようなことで恐らく三ケ月くらいを適当とした衆議院の要綱案
程度
でいいんではないかというふうに考えて、これは
仮案
は作
つた
のでありますが、もとより御検討を願わなくちやならんと思います。
岡本愛祐
185
○
岡本愛祐
君 特別
選挙
はいろいろの問題を含んでおりますし、ごたごたしておりますから、今日はこの
程度
にして頂きたいと思います。明日又
委員
が大分お揃いにな
つて
から検討したらどうかと思います。
小串清一
186
○
理事
(
小串清一
君)
如何
でございましよう。第十四章の
選挙
運動までもう三枚ですから、同時
選挙
というところも一応検討して頂いて、それからさつきの懸案もありますから、明日
皆さん
で寄りよ
つて
直すところは直し、もう少しの我慢ですから同時
選挙
のところまで……。
岡本愛祐
187
○
岡本愛祐
君 検討は明日にして頂きたいと思います。 〔
法制局職員朗読
〕 第十三章 同時
選挙
(同時に行う
選挙
の範囲) 第百三十一 都道府県の
議会
の
議員
の
選挙
と都道府県知事の
選挙
又は
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
と
市町村長
の
選挙
は、これを同時に行うことができる。 2 都道府県の
選挙管理委員会
は、第百三十二第一項の
規定
による
届出
又は第百十四第一項第五号から第七号までの
規定
による報告に基き、当該
市町村
の
選挙
又は
地方
教育委員会
の
委員
の
選挙
をそれぞれ都道府県の
選挙
又は都道府県
教育委員会
の
委員
の
選挙
と同時に行わせることができる。 3 前二項の
規定
による
選挙
の期日は、少くとも三十口前に告示しなければならない。この場合において第二項の
規定
による
選挙
の期日の告示は、都道府県の
選挙管理委員会
がこれをしなければならない。 (
選挙
を同時に行うかどうかの
決定
手続) 第百三十二
市町村
の
選挙管理委員会
は、
市町村
の
議会
の
議員
若しくは長の
選挙
又は
地方
教育委員会
の
委員
の
選挙
を行う場合においては、任期満了による
選挙
については任期満了の日前六十日までに、任期満了以外の事由による
選挙
については第百十四第一項第五号から第七号までの
規定
により報告する場合を除く外、
選挙
を行うべき事由を生じた日から三日以内に、その旨を都道府県の
選挙管理委員会
に届け出なければならない、
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
の当選人につき第百十六に掲げる事由を生じた場合又は
市町村
の
議会
の
議員
に欠員を生じた場合において、第百三から第百五まで又は第百二十第一項及び第三項の
規定
により不足の当選人又は欠員を補充することができないとき、並びに
選挙
の期日から三箇月以内に
地方
教育委員会
の
委員
の
選挙
の当選人につき第百十六に掲げる事由を生じた場合又は
選挙
の期日から三箇月以内に
地方
教育委員会
の
委員
に欠員を場じた場合において、第百三から第百五まで又は第百二十第一項及び第三項の
規定
により不足の当選人又は欠員を補充することができないときも、また同様とする。 2 都道府県の
選挙管理委員会
は、前項の
規定
による
届出
又第百十四第一項第五号から第七号までの
規定
による報告のあ
つた
日から三日以内に、当該
市町村
の
選挙
を都道府県の
選挙
と同時に行うかどうかを、当該
市町村
の
選挙管理委員会
に通知しなければならない。 (補充
選挙人
名簿の期日、期間等の告示) 第百三十三 都道府県の
選挙
と
市町村
の
選挙
又は都道府県
教育委員会
の
委員
の
選挙
と
地方
教育委員会
の
委員
の
選挙
を同時に行う場合においては、第三十五第三項の期日及び期間等は、同條同項の
規定
にかかわらず、都道府県の
選挙管理委員会
が定め、予め告示しなければならない。 (
投票
、
開票
及び
選挙会
に関する
規定
の適用) 第百三十四 第百三十一第一項又は第二項の
規定
により同時に
選挙
を行う場合においては、第四十七條に
規定
するものを除く外、
投票
及び
開票
に関する
規定
は、その同時に行う
選挙
に通じてこれを適用する。第九十一第一項の
規定
する
選挙会
に関する
規定
についても、また同様とする。 2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。 (繰上
投票
) 第百三十五 都道府県の
選挙
と
市町村
の
選挙
又は都道府県
教育委員会
の
委員
の
選挙
と
地方
教育委員会
の
委員
の
選挙
を同時に行う場合においては、第六十七の
規定
による
投票
の期日は、同條の
規定
にかかわらず、都道府県の
選挙管理委員会
がこれを定める。 (繰延
投票
) 第百三十六 都道府県の
選挙
と
市町村
の
選挙
又は都道府県
教育委員会
の
委員
の
選挙
と
地方
教育委員会
の
委員
の
選挙
を同時に行う場合において第六十八第一項に
規定
する事由を生じたときは、都道府県の
選挙管理委員会
は、同條同項の例により更に
投票
を行わせなければならない。 2 前項の場合においては、
市町村
の
選挙管理委員会
は、都道府県の
選挙管理委員会
にその旨を届け出なければならない。 (長の
候補者
が一人と
なつ
た場合の
選挙
期日の延期等) 第百三十七 都道府県の
選挙
と
市町村長
の
選挙
を同時に行う場合において
市町村長
の
選挙
について第九十六第五項に
規定
する事由が生じたときは、
市町村
の
選挙管理委員会
は、直ちにその旨を都道府県の
選挙管理委員会
に報告しなければならない。 2 都道府県 知事の
選挙
と
市町村長
の
選挙
を同時に行う場合において、都道府県知事の
選挙
について第九十六第五項に
規定
する事由が生じ、且つ、
市町村長
の
選挙
についてもまた前項の
規定
による報告により第九十六第五項に
規定
する事由が生じたことを知
つた
ときは、都道府県の
選挙管理委員会
は、
選挙
の期日を延期し、その報告のあ
つた
日(二以上の報告があ
つた
ときは最後の報告があ
つた
日)から七日以内に
選挙
を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少くとも五日前に告示しなければならない。 3 第百三十一第一項又は第二項の
規定
により
地方公共団体
の
選挙
を同時に行う場合において、
地方公共団体
の長の
選挙
について第九十六第五項に
規定
する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の
規定
に該当する場合を除く外、政令で定める。 (無
投票
当選) 第百三十八 第百三十一第一項又は第二項の
規定
により同時に
選挙
を行う場合において、第百七第一項の場合を生じたときは、
当該選挙
に係る
投票
は行わない。 (長の決選
投票
) 第百三十九 都道府県知事の
選挙
と
市町村長
の
選挙
を同時に
行つた
場合において、その
選挙
がともに第百二十九第一項の場合に該当するときは、都道府県知事の
選挙
に関する第百十二の
規定
による告示の日から十五日以内において都道府県の
選挙管理委員会
の定める期日に、その
選挙
を同時に行わなければならない。 2 都道府県知事の
選挙
と
市町村長
の
選挙
を同時に行う場合において、
市町村長
の
選挙
について第百二十九第三項に
規定
する事由が生じたときは、
市町村
の
選挙管理委員会
は、直ちにその旨を都道府県
選挙管理委員会
に報告しなければならない。 3 都道府県知事の
選挙
について第百二十九第三項に
規定
する事由が生じ、且つ、
市町村長
の
選挙
についてもまた前項の
規定
による報告により第百二十九第三項に
規定
する事由が生じたことを知
つた
ときは、都道府県の
選挙管理委員会
は、
選挙
の期日を延期し、その報告のあ
つた
日(二以上の報告のあ
つた
ときは最後の報告のあ
つた
日)から七日以内に
選挙
を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少くとも五日前に告示しなければならない。 4 都道府県知事の
選挙
と
市町村長
の
選挙
を同時に行う場合において、そのいづれかの
選挙
について第百二十九第三項に
規定
する事由が生じた場合に関し必要な事項は、政令で定める。
寺光忠
188
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 第十三章につきましては、特別に申上げることはございません。 昨日第十六條の第二号及び第三号に関しましてお尋ねがございましたので、この際お答えいたしたいと思います。第二号の内容は「懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を終るまでの者」と、第二号に
規定
されてある
通り
の内容を盛
つた
ものでございます。第三号の「懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者」の例示といたしましては。刑の言渡しが確定いたしましてから逃亡してお
つて
時効が完了するまでの間の者。それから仮出獄中の者、刑の執行停止中の者というようなものが入るわけであります。從
つて
これらが第三号の中に包攝せられるものと御了解願います。
鬼丸義齊
189
○鬼丸義齊君 第二号の方に入らないのでありますか。
寺光忠
190
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 現に刑の執行中の者……。
鬼丸義齊
191
○鬼丸義齊君 そういうふうに書いてありますか。
寺光忠
192
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
現行法
は懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を終るまでの者、及びその執行を受けることがなくなるまでの者という書き方をいたしております。
鬼丸義齊
193
○鬼丸義齊君 そういう書き方の方が本当ですね。
寺光忠
194
○
法制局参事
(
寺光忠
君) 一本に書いてあるのを二号と三号に分けたのであります。
鬼丸義齊
195
○鬼丸義齊君 一本にして
現行法
のようにした方が法文の体裁においてはいいです。
寺光忠
196
○
法制局参事
(
寺光忠
君)
只今
の御
意見
のように
現行法
通り
一緒にした方が疑義がないのじやないかと私も感じております。衆議院案がこのように持
つて
来ましたので、分けることも誤解さえなければと思いましたが……いろいろ疑義の出るところを見ますと、分けた方が却
つて
いけないと思います。
小串清一
197
○
理事
(
小串清一
君) それじや今日はこれで閉会します。 午後五時九分散会 出席者は左の
通り
。
理事
大野
幸一君 小串 清一君
木内
四郎君 鈴木 直人君
委員
大畠農夫雄
君 吉川末次郎君 城 義臣君 伊東 隆治君 鬼丸 義齊君 佐々木鹿藏君 飯田精太郎君
岡本
愛祐君 宿谷 榮一君 島村 軍次君 北條 秀一君 羽仁 五郎君
小川
友三君
法制局
側 参 事 (第二
部長
)
寺光
忠君 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 主 事 (第二部第一課 勤務)
木内
茂君 主 事 (第二部第一課 勤務) 田部谷義一君 主 事 補 (第二部第一課 勤務) 松澤 浩一君