○
委員長(
柏木庫治君) 別に御
異議もございませねば、第五章に移ります。菊井君。
〔
菊井法制局参事朗読〕
第五章
選挙人名簿
(
選挙人名簿の種類)
第二十六
選挙人名簿は各
選挙を通じて、基本
選挙人名簿及び補充
選挙人名簿とする。
2
地方公共団体の
議会の
議員及び長の
選挙には前項に
規定する名簿の抄本を用いることができる。
(基本
選挙人名簿の調製)
第二十七
市町村の
選挙管理委員会は、毎年九月十五日現在により、その日まで引き続き三箇月以来その
市町村の区域内に住所を有する者の
選挙資格を調査し、十月三十一日までに基本
選挙人名簿を調製しなければならない。
2 前項の場合において、
選挙人の年齢は、基本
選挙人名簿確定の期日により算定する。
3 第一項の住所に関する要件を具備しない
選挙人は、基本
選挙人名簿に登録されることができない。
4 基本
選挙人名簿には、
選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載しなければならない。
5 第一項の住所に関する期間は、行政区画の
変更があ
つても中断されることがない。
7 基本
選挙人名簿は、
市町村の区域を分けて数
投票区を設けた場合には、その
投票区ごとに調製しなければならない。
(船員の基本
選挙人名簿登録の特例)
第二十八 船員(船員法(昭和二十二年
法律第百号)第
一條に
規定するものをいう。以下同じ。)で前條第一項に
規定する住所に関する要件を具備しないものについては、毎年九月十五日現在により、その日まで引き続き三箇月以来その船舶所有者に雇用されている場合に限り、同條第三項の
規定にかかわらず、船員の雇用事務を取扱う船舶所在者の主たる事務所又はその他の事務所(何れも登記されたるものをいう。)の所在地の
市町村において、その基本
選挙人名簿に登録することができる。
2 船舶所有者は、前項の
規定により基本
選挙人名簿に登録されるべき船員について、その申出により船員名簿を作製し、毎年十月十日までに当該
市町村の
選挙管理委員会に提出しなければならない。
3 前條第二項及び第四項の
規定は、前項の船員名簿の作製について、準用する。
4 第一項及び第二項に
規定する船舶所有者に関しては、船員法第五條の
規定を準用する。
5 基本
選挙人名簿のうち第一項の
規定により登録された部分は
衆議院議員及び
参議院議員の
選挙に限り、その効力を有する。
6 前五項に
規定するものの外、基本
選挙人名簿に船員を登録する場合に関し必要な
事項は、
政令で定める。
(基本
選挙人名簿の縱覽)
第二十九
市町村の
選挙管理委員会は、十一月五日から十五日間、市役所、
町村役場又はその指定した場所において基本
選挙人名簿を縱覽に供さなければならない。
2
市町村の
選挙管理委員会は、縱覽開始の日から少くとも三日前に、縱覽の場所を告示しなければならない。
(
異議の申立)
第三十
選挙人は、基本
選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認めるときは、縱覽期間内に、
文書で当該
市町村の
選挙管理委員会に
異議の申立をすることができる。
2
市町村の
選挙管理委員会は、前項の申立を受けたときは、その申立を受けた日から二十日以内に、その申立が正当であるかどうかを決定しなければならない。その申立を正当であると決定したときは、直ちに基本
選挙人名簿を修正し、その旨を申立人及び
関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その申立を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申立人に通知しなければならない。
(不服の申立)
第三十一 前條第二項の
規定による決定に不服がある申立人又は
関係人は、当該
市町村の
選挙管理委員会の
委員長を被告として、決定の通知を受けた日から七日以内に
地方裁判所に出訴することができる。
2 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。
(
選挙関係訴訟に対する
法規の
適用の準用)
第三十二 第二百三十一の
規定は、前條の訴訟について準用する。
(基本
選挙人名簿の確定)
第三十三 基本
選挙人名簿は、十二月二十日をも
つて確定する。
2 基本
選挙人名簿は、次年の十二月十九日まで据えおかなければならない。但し、確定判決により修正すべきものは、
市町村の
選挙管理委員会において、直ちに修正し、その旨を告示しなければならない。
(補充
選挙人名簿の調製)
第三十四
市町村の
選挙管理委員会は、
選挙(第百二十九第一項の
選挙を除く。)を行う場合において基本
選挙人名簿又は補充
選挙人名薄に登録されていない者で
選挙権を有し、且つ、当該
選挙の期日の現在によりその日まで引き続き三箇月以来その
市町村の区域内に住所を有するものがあるときは、申請により、これらの者を登録する補充
選挙人名薄を調製しなければならない。
2 引き続き三箇月以来
市町村の区域内に住所を有していた者で天災事変等によりやむなく他の
市町村に住所を移したもの又はその者若しくは海外引揚者で
市町村の区域内に住所を有するに至つたがその期間がまだ三箇月に達しない者は第十三第二項の
規定による申出により前項の補充
選挙人名薄に登録することができる。
3 前二項の場合において、
選挙権の要件は、補充
選挙人名薄調整の期日により調査しなければならない、この場合において第十二及び第十三の
規定による年齢は、
選挙の期日により算定するものとする。
4 第二十七、第四項から第六項までの
規定は、補充
選挙人名薄の調製について準用する。
5 前項の
規定により補充
選挙人名薄を調製する場合には第三十五第三項の
規定により告示したその登録の中請期間中基本
選挙人名薄を縦覧に供しなければならない。
(補充
選挙人名薄の縦覧)
第三十五
市町村の
選挙管理委員会は、補充
選挙人名薄を調製したときは、その指定した場所において、これを縦覧に供さなければならない。
2 第二十九、第二項の
規定は、補充
選挙人名薄の縦覧の場所について準用する。
3 補充
選挙人名薄の調製、縦覧、
異議の決定及び確定に関する期日及び期間並びに申請の
方法及び期間等は、当該
選挙に関する事務を管理する
選挙管理委員会が定め、予め告示しなければならない。
(補充
選挙人名薄の整理)
第三十六
市町村の
選挙管理委員会は、毎年十二月二十日現在により補充
選挙人名薄を整理して作製し直さなければならない。
(補充
選挙人名薄の効力)
第三十七 補充
選挙人名薄は、基本
選挙人名薄が効力を有する間、効力を有する。
2 補充
選挙人名薄に登録されていた者で、十二月二十日現在の基本
選挙人名薄に登録されない者があるときは、その者に関する部分については、前項の
規定にかかわらず、その効力を有する。
(
選挙人名薄の再調製)
第三十八 天災事変その他の事故により必要があるときは、
市町村の
選挙革理
委員会は、更に
選挙人名薄を調製しなければならない。
2 前項の
選挙人名薄の調製の期日並びに縦覧確定に関する期日及び期間等は、命令で定める。
(補充
選挙人名薄に対する
異議、不服の申立等)
第三十九 第三十、第三十一及び第三十三第二項但書の
規定は、補充
選挙人名薄にについて準用する。