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1949-08-04 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年八月四日(木曜日)    午後一時四十九分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○選挙法改正に関する調査の件   —————————————
  2. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 只今から委員会を開きます。  お手許にお届けいたしました参議院議員選挙法改正要綱仮案の第二部、これについて審議を進めて参りたいと思います。菊井君に説明してもらいましよう。
  3. 木内四郎

    木内四郎君 こういう要綱案が第一部と第二部とできて見ますと、第二部からいきなり始めるというのはどうかと思うような点がありますが、その点については事務局においては如何でございましようか、第一部を決めてから第二部を決めて行く方が都合のいいようなことはないでしようか。
  4. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 関連した部門が多少あることはありますが、そう大きな問題ではないので、運動の方から直接審議に入りましても差支ないと思われます。
  5. 木内四郎

    木内四郎君 それならば第二部からお始めになることに私は別に異議はありません。
  6. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 第一、選挙事務所設置について、全國選出については全体として十五箇所、地方選出については、衆議院議員選挙の場合における選挙区毎に一箇所としてその数を合した総数同一数とすること。但し全國選出の場合において一都道府縣に設置しうる事務所の数は地方選出の場合の制限を超えられない。  (一) 選挙事務所設置者は、議員候補者又は推薦届出者に限ることとし、設置した場合に全國選出の場合には全國選挙管理委が会、地方選出の場合には都道府縣の選挙管理委員会に届け出ること。  (二) 選挙事務所選挙当日に限り、投票所入口から三町以内の区域におくことを得ない制限を設けること。  (三) 休憩所その他これに類似する設備禁止すること。  第一の問題は選選事務所設置の問題でありますが、現在参議院議員選挙法関係につきましては、選挙事務所について何らの規定を置いておりません。從いまして選挙事務所の数につきましては、無制限ということになるのでありますが、衆議院議員選挙法との関連をも考慮いたしますると、或る程度選挙事務所につきまして数の問題をはつきりさして置く必要があるのではないかと考えられるのであります。それで地方選出の場合と全國選出の場合につきまして、事務局として一應の基準をこの程度に定められたらどうであろうかというように考えたものが第一の問題であります。  第一の(一)問題はその場合における設置者の問題でありますが、これは議員候補者又は推薦届出者設置する、そうしてその場合には全國選出の場合、地方選出の場合に別けまして、選挙管理委員会に届け出るというような考慮が必要ではないか、かように考えるわけであります。  (二) の問題は選挙事務所選挙当日に限りまして、投票所入口から余りにも接近しておるということは投票にいろいろ影響を與えるというので、この点につきましては制限が必要ではなかろうか、かように考えたわけであります。  (三) の問題につきましては、休憩所その他連絡所というような類似した設備はやはり禁止する方がいいのではないか、かように考えまして、第三の案を立てたわけであります。  この参議院議員選挙法改正要綱仮案は総体といたしまして、現在の臨時特例法文書図画法の大体折衷案を以てやつた方がよろしいのではなかろうかというような観点からこの仮案につきましては昨日決定になりました根本方針の精神を基礎といたしまして、両法律の中間を折衷して大体立案をいたしたのでありまするけれども、数の問題とかいろいろな点につきましては、この要綱仮案は早急に作つたものでありまして、いろいろ落ちているところもあろうかと思われます。さような点からいたしまして完全なものということは事務局としたしても考えておりませんし、この案は問題を提示するというような点からここへ提出いたしたようなわけで、この案の内容につきまして事務局としてはこれをどこまでも押通すというような考え方は毛頭持つておらないことをこの際附加えて申上げて置きたいと思います。
  7. 小串清一

    小串清一君 この全國選出の分を十五箇所と限つておりますが、そういうこははやはり選挙費用関係があるから、止むを得ないかも知れませんけれども、これは何か除外例を設けるというような特別の場合には除外例を設けてもつと殖してもいい、これは十五箇所というのは十五箇所以内ということでしようが、或いはそれ以上殖やす必要もあるというような場合も考えられないがどうか、こういうことをお尋ねするわけであります。
  8. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) この十五箇所というのは大体現在の都道府縣を合せまして三都道府縣に対して事務所が一箇所くらいでいいのではなかろうか、こういうような点から十五箇所という数を出したのでありまして、勿論十五箇所以内というようなことでありまして、場合によつて殖やすというようになりますと、如何なる場合にそれを殖やすことになるかという点について相当困難な問題が出て來るのではないかと考えておるのであります。ですから枠といたしましては十五箇所というのが最高限くらいでよろしいのではなかろうかというふうに考えておるのであります。
  9. 北條秀一

    北條秀一君 事務局案の今の十五箇所の問題でありますが、これはどういう考えからこういうものを規正すべきであるかという根本考え方を纏めればおのずからこういう数は出て來るであろうと思うのです。現在全國区を廃止するとかしないとかいう問題が今日まで多少議論になりました点を考えますと、全國選出議員に対する投票というものは常に全國から票が集まるということが根本でるあと思うのです。そうなりますと四十六府縣あるわけですが、四十六府縣に一箇所ずつの選挙事務所を設けるということは当然に考えられる、ところが今のお話のように三府縣に一つ、全國で十五ということになりますと、今まで問題になりました地方ブロックというふうな選挙と可なり関連が密接になつて來ると思うのです。そこで我々としましては全國選出についての事務所は四十六以上と申しましても無制限というわけではありませんので、五十箇所というのが最も妥当なところであるという結論に到達したのであります。  更に全國区に関連いたしまして地方区の場合はどうか、地方区の場合はここにはいろいろと細かく規定されていますが、大小の縣がありますが、それらの大小の縣を考慮に入りまして、一都道府縣に五箇所の選挙事務所を設けるということが妥当ではないか、こういう考えを持つているわけです。
  10. 木内四郎

    木内四郎君 私は前半は北條氏の御意見賛成ですけれども、事務所の数については、全國選出のものは都道府縣に一箇所以内、合せて四十六箇所ですか、それ以内とされる方がいい、それ以上とかいうようなことは我々としては採用するには余り適当じやないと思う、そういう選挙については、私は事務局案が大体いいのじやないかと思います。
  11. 城義臣

    城義臣君 我々の方では地方区の方は当局案でいい、昨日の私共の申合せでは全國区についてはそう嚴しく制限を設けないでもいいのではないかというような大体の意見なんです。昨日申合せしました結果を申上げます。
  12. 北條秀一

    北條秀一君 只今木内委員からお話がありましたが、私が先程申しました点を繰返して申しますと、四十六府縣ありますので、四十六ということになりますが、特にその他の事情を考慮いたしまして、選挙事務所は五十箇所以内というのが私の先程申しました結論です。
  13. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 ちよつと伺いたいのですが、地方区につきまして衆議院議員選挙の場合における選挙ごとに一箇所、こういうふうに限定されましたのはどういう理由であるか、それを伺いたい、で、衆議院議員選挙法によりますと、命令の定めるところによつて五箇所まではこれを設けることができるということになつております。島があつたりなんかするところは、一つ選挙区におきましても五箇所までは設け得られる、ところが参議院の場合にはそれよりか事務所の数は少く、一箇所しか設けられない、こういうことが少し分らない、で、事務所を設けることを制限する以上は、地方区におきましては、少くとも衆議院議員選挙の場合と同樣に事務所の数は設け得られるようにした方が私はいいと思う、その点を伺いたいのです。
  14. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) この地方選挙の場合の事務所の問題でありますが、大体衆議院議員選挙法によりまして事務所設置できるような数だけということになりますと、この選挙ごとに一箇所というよりは相当数が増えて來ることになるのでありまして、そういたしとますと選挙費用の問題にも関連いたして相当費用がかかるというような点も考慮いたしまして、その点選挙区には大小いろいろあるのでありまするけれども、一選挙区に一箇所くらい置ければ一應よろしいのではなかろうか、こういうように考えたわけであります。尚地方選出の場合におきましても、知事選挙の場合もあるのでありますが、知事選挙の場合も必ずしもこの案と同一ではないのでありまするが、大体大同小異ではないかと考えられておるのであります。
  15. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 先程北條君から意見が出ましたが、緑風会の方では北條君から説明がありましたように、全國選挙については五十箇所以内、但し一道府縣においては五箇所以内とする、こういうふうに決めた方がいいと思うのですが、その理由は、一府縣に五箇所以内ということは衆議院の五箇所までこれを設置することができるというのと合した、從つて地方区の場合も五箇所以内に事務所を置くことにした方がいい、こういうふうに考えておるのであります。
  16. 城義臣

    城義臣君 私が先程申上げたのは地方区当局案、即ち衆議院議員選挙ごとに一箇所というのは原則論であつて、それ以外に絶対にいけないかというと、これは例外においては実情に即しなければならないという含みのある話でありますから、そういつた意味では只今の先生のお話のように五箇所にする、五箇所という数字を出しておりませんがそういう氣持を持つておりますので附言して申上げます。
  17. 小串清一

    小串清一君 これはちよつと仲間喧嘩するようですが、五箇所以内というのはいけないと思います。というのは、北海道においては衆議院議員選挙ごとに一箇所、東京には七区ありますから、七区が五箇所以内だと二箇所だけは衆議院議員区域の中に置くことができない、北海道も又その通りです、ですから、やはり選挙ごとにというこの原案の方が私はいいのじやないかと思います。ただその数を合した総数同一数にするというのはなんですか……、ちよつと質問しますが、つまり選挙区の数だけでいいということになるわけですか。
  18. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) ちよつとこれは表現が悪いのですがその通りなのであります。
  19. 小串清一

    小串清一君 この方がいいと思いますがね、つまり五箇所と決めてしもうと非常に衆議院議員選挙区については工合が悪いし、やはり選挙ごとに一箇所ということになれば北海道のように沢山あれば十か十一箇所できる、この方が実情に即すると思いますから、そのうよにしようじやないか。
  20. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) ちよつと速記を止めて……    午後二時七分速記中止    ——————————    午後二時三十九分速記開始
  21. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 速記を始めて下さい。それでは審議を進めて参ります。(一)のところを一つ審議願いたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは(二)    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) (三)。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 木内四郎

    木内四郎君 これは衆議院と同じ意味ですか。
  25. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) さようでございます。併しこの点につきましても選挙事務所定義選挙運動の中心的なものというふうに観念するかどうかということによつて、多少これは影響して來るところでありますけれども、休憩所連絡所というようなものも選挙事務所の中に入るのだということになれば、これは当然禁止されなければならないことになります。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは第二。
  27. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 第二、事前運動言語による運動行爲限つて自由とすること。この問題は事前運動の問題でありますが、現在の参議院選挙法では事前運動禁止されております。又衆議院議員選挙法におきましても事前運動禁止されておりますが、從來いろいろ事前運動に関しましては、どこまでが事前運動であるかという法規解釈上いろいろ問題が出ておりまして、その取締面からいたしましても非常に困難である、結局取締ができないというようなことからして、事前運動禁止する必要ないじやないかと、こういうような御意見もあるのでありますが、事前運動を全く自由にしてしまうということになりますと、これは選挙費用にも関連いたして参りまして、選挙費用をどこから計算するかというようなことにもなつて、勢い選挙費用につきましては制限を加えないというようにならざるを得ないことになりますので、その点種々考慮いたしました結果、選挙事前運動につきましては、特定の行爲だけは自由にして、それ以外の行爲は禁ずるというような折衷的な考え方はどうであろうか、こういうように考えました結果、いわゆる選挙運動の中でも文書図画による運動とか、或いは言論による運動とか、演藝による運動とかいろいろなものがあるのでありますが、直接言語による運動行爲限つては自由にしたらどうであろうかと、かような観念からこの案を定義した次第であります。
  28. 木内四郎

    木内四郎君 ちよつと質問しますが、そうするとトラック乘つてラウドスピーカーを附けて歩くのは自由ですか。
  29. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) そういうことになるだろうと思います。
  30. 木内四郎

    木内四郎君 それはあなたの先つき言われた趣旨から言つて選挙運動費用のことはどうなりますか。
  31. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) これは入らないことになりましよう。但しそれは直接言語によるということであつて、その場合に立候補者からよろしく頼むというような趣旨が入ることなんですが、今のお話トラック乘つていろいろ喋つて行くということになりますと、それはいいということになれば、從つてその費用選挙費用に入らないということになるだろうと思います。
  32. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 ちよつと質問しますが、トラック言語じやないでしよう。
  33. 小串清一

    小串清一君 言語による運動行爲というのは、本人が是非頼むぞと言つて、皆んに言つて歩く、或いはその人の友達が方々へ行つて歩いたり口で言うことは差支ない、今のトラックでやるのはおかしいと思いますが、トラックによつて運動しておるからだけれども、口で言うのは差支ないという意味ですか、どうですか。
  34. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 今のお話でありますが、これは候補者が直接ということで、事前にすでに運動員使つて選挙運動を展開しておる、その内の言論によるものだけはいいと、こういうことではなく考えたいと実は思つておるのですが。
  35. 木内四郎

    木内四郎君 お伺いしたいが、現行法事前運動禁止しておるのでしよう。では禁止するということにしたらどうかと思いますが、如何ですか。
  36. 城義臣

    城義臣君 民自党では、大体の委員申合では、運動禁止を廃止することには反対だ。言換えると現行法でありたいという大体の申合です。
  37. 天田勝正

    天田勝正君 言語による事前運動というものは甚だおかしいのですが、今言つたようラウドスピーカーで、近頃は一村にちやんと響くのがあるんです。あれでやつて選挙があるであろうということ、その時は俺を頼むというようなことをがんがん言つて歩いても、これによると言語による運動行爲で、ただ機械によつてそれを拡大しただけで、言語でないとは言えないのだ、そうなつた場合に幾らでもこれはやれることになるのですね、言語と言えばやはり家に行つて言えるし、一村に一箇所ぐらいでも今言つたように言えるので、皆言語です。演説言語事前運動演説もできると、これはどうも妙だと思うのですが、その区分がはつきりすれば別ですが、そうでなければ一應禁止ということが私はいいと思います。
  38. 小串清一

    小串清一君 これはやはり一應禁止する方がいいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) では第三。
  40. 小串清一

    小串清一君 第三は、私はこれはやはり今の現行法がいいと思います。
  41. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 第三も反対だ。
  42. 島村軍次

    島村軍次君 この案の内容一案と二案と出ておるようですが、ちよつと事務局の御説明を願いたいと思います。
  43. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 第三は戸別訪問に関する問題でありますが、戸別訪問につきまして、從來個々面接と、いろいろ法規解釈上問題が出ておるようであります。それで戸別訪問は実際は非常に法の適用解釈の面からいたしまして、取締の面からも困難があるというような意見もございますし、又戸別訪問は全部禁止するということは、親戚知己選挙運動のために立寄ることもできないというような点らか、非常に窮屈過ぎるという御意見もあるようでありますので、戸別訪問につきましては、全部禁ずるという建前を多少緩和したらどうであろうかと、こう考えました結果、候補者が動くという場合には行動半径が大体決つておるから、そう廣範囲亘つて戸別訪問が実際問題としてはできないのではなかろうか、かような観点から候補者がやる場合には自由としてはどうか、こういうふうに考慮したわけであります。  第二の案につきましては、只今申上げました趣旨を率直に出しまして、戸別訪問定義選挙運動目的未知の人を戸毎に訪問するという場合が戸別訪問であつて知人親戚というような所を廻る場合には戸別訪問にはならないのだ。從つて戸別訪問だけ禁ずる、こういうようにするという考え方はどうであろうか、かように考えました結果、二つの案を提示したわけであります。
  44. 天田勝正

    天田勝正君 ちよつと話が違うのです。質問された方は、第一案と第二案とはどういうことだということを聞いているのです。第二案の方はこの文句をみれば戸別訪問定義が書いてある。「戸別訪問とは選挙運動目的未知の人を戸毎に訪問することとして」こういうことなのです。定義なのです。そこで私は戸別訪問というのは一体未知の人を訪問するのが戸別訪問に決まつているので、今まででも慣行でそうもやつておるし、親戚へ寄つたりする戸別訪問は別に禁止もしていない、だから実際に自分親戚の近くに來た場合にそこで食事をすると、むしろ逆にこの言葉解釈いたしますると、候補者だけがということになりますると、候補者と一緒に附いて行つた者は庭先で立つて飯を食つている、片方は中へ入れるとこういうことになるのであつて、逆にそれは世間の常識からやつぱり反して行きまして、戸別訪問というのは未知の人を訪問することなのだから、そういう面は全部禁じて、親戚やなどはやはり今までの習慣によつて適当にやる、この方が却つて自由になると私はそう思う、そこでこれは戸別訪問は禁ずるのです。こういうようにして貰いたいと思う。
  45. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 これは前に御議論があつたのは、この戸別訪問禁止を、官僚的に選挙干渉的に用いられることの弊害については、皆さんの御意見が一致していたわけですが、戸別訪問そのもの禁止については、從前の考え方が多数だつたと思う、ですから昨日御審議なつ原則選挙明朗濶達に、謙虚な自由の原則を貫くとすれば、戸別訪問禁止は、官僚的な選挙干渉に用いて、自由を侵害するということにはならないのであります。
  46. 小串清一

    小串清一君 このことについては私はこう解しておりますから申上げますが、戸別訪問というのはたとい親戚知己では戸毎に選挙運動に歩くということは戸別訪問になるのじやないか、併し親戚知己選挙中会つたり話をすることは、これは戸別訪問でない、ただ戸別訪問候補者がすることは自由であるというと、候補者がえらい達者な人なら自轉車で皆んな歩いて、片端から歩けば、一月、三十日ありますから一万軒くらい歩くのは何でもない、我我のような老人になつてはそんなこはやつて歩けといつても、これは到底できない、甚だ不合理です。それ故にそういう戸別訪問ということはいけない、併し個々面接は認めているのです。個々面接戸別訪問の区別は、今まで試驗済みになつている。個々面接は、例えば自分の知つている者でも知らない者でも、道で偶然に会つて候補に立つから頼む、その程度に止めて、戸別に人を訪問するということはたとい言語を以てするもお辞儀をするもいけない、それはいけない。というのが私の意見です。(「禁止」「議事進行」と呼ぶ者あり)
  47. 島村軍次

    島村軍次君 この問題はそう簡單に片附けたくないと思うのです。何となれば從來の規則によりますと「何人と雖も」という頭から非常にむずかしい規定が作られている、併しこのために戸別訪問というものが非常に誤解され易いことになつている、昨日の原則の中にあるように、この戸別訪問に関しては少くも國民が納得するような條文が望みたいと思うのです。これは適当な言葉であるかどうか知りませんが、選挙関係者選挙運動のためにいわゆる未知の人の間を歩くというようなことが、即ち戸別訪問禁止の眼目になるべきじやないか、かような見地において適当な文句一つ考えて、この禁止規定はつきりするようにして貰いたい、これを希望いたしたいのであります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  48. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは第四。
  49. 城義臣

    城義臣君 民自党ではこの事後運動禁止するということに大体申合せをしております。    〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
  50. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは第五。
  51. 木内四郎

    木内四郎君 「額を実情に合せる」ということはどういうことを意味するのですか。
  52. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) これは現在行われております選挙費用法定額は実際の面とは非常にかけ離れておりますので、これを或る程度額を上げるというように考えているわけなんですが、これを実情という点から、それでは幾らにするかということになりますと、これは私の方としましても非常に困難な問題でありまして、具体的に数字を今ここに持ち合わしておらないのでありますが、これは選挙管理委員会の実際の実務の面からも檢討いたしまして考慮する必要があるかと思われるのでありますが、現在のところ具体的な金額を考慮いたしておりません。
  53. 天田勝正

    天田勝正君 この額を実情に合わせるといいますと、定額を決めますれば、必ず今日の世の中では高過ぎるか或いは低く過ぎるか、何れかであつて、そのときの実情に合わなくなる、それが普通だと思う、そこでこれに対してCPSの基準なんかをとつて、いつでも上げ下げできるというようなことはお考えになつているかどうか。
  54. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 只今の点につきましては、実際問題としては物價の高騰或いは下落というようなことによりましてスライドする必要があると思うのでありますが、そういう点からいたしまして、現在の選挙法が、選挙管理委員会で決める額を有権者の数を立候者の数で割つた商に掛けるということになつておりますが、その点につきましてこれは比率なんかを出して考慮するということも必要ではないかと思つておりますが、具体的にはどの程度にするというはつきりした案を実は持つておりません。
  55. 城義臣

    城義臣君 この第五の費用の点につきましては、民自党ではやはり現行法通り制限するということについては、何ら異議はないのであります。ところが然らば現在のままでは、余りにも額が低く過ぎるというのも又実情であり、國民も納得しないから、適当な実情に合うように、どのくらいにするかということについては大分議論が出ましたが、今日はいずれ第二読会というような形で審議して頂くために何も科学的にスライドしてどうなるかというむつかしい議論は抜きにして、十倍くらいのことは仕様がないじやないかという大体の話になつております。これは審議上、参考までに申上げて置きます。
  56. 小串清一

    小串清一君 今の城君のお話通りでありますが、これについて、選挙管理委員会の方で、大体從來のにスライドするといつても、從來のは、実情に即していないのだから、ただ管理委員会で、実際の見たところは今の財界の状況で大体どのくらいであるかということを御説明願えればいいと思います。
  57. 吉岡惠一

    説明員(吉岡惠一君) 私の方もしつかりした数字は今申上げられませんがこれはやはり公営その他が決つてから出て來る問題でありますが、現在の制度の下で見ました場合、参議院の方ははつきりした数字は調べなかつたのでありますが、衆議院の方につきまして考えますと現在大体九万円になつております。法定の費用が……。選挙区によつて違いますが、大凡そ九万円程度です。それを衆議院選挙の方で現在のような運動制限の下において、大体百万円足らず八、九十万円のところじやないかという見当なんです。
  58. 天田勝正

    天田勝正君 これは前の二十二年選挙におきましては、大体衆議院が來ますから参議院が四万五千円ぐらいそれをきつと倍額にしたのだろうと思います。同じような比率によつて來ますから参議院の方はずつと高くなつたわけですけれども、そこでこれを要するに実情に合わせる、而も合理的に実情に合わせなければいかんと思うのです。それに私は三つの方法があろうと思います。それは一つ物價にスライドするという方法、もう一つは官公吏の賃金ベースにスライドするという方法、もう一つ議員の歳費にスライドするという方法こういうことが考えられます。大体昔のことを考えますると議員の歳費によつたようであります。いずれがいいかはやつて見なければ分りませんが、私は今日の実情からすると物價にスライドすることは可なり危險があるのではないかというふうに考えます。で、若しこの物價の値上りの通りにスライドをいたしますると、えらい大きな額になりまして、実情議員の負担に堪えないような数字が出て來はせぬかと思います。むしろ平等にやるということが目的でありまするから、そうすれば何も物價にスライドしなくとも全部がかけないということになれば、それで平等に行くのであつて從つて私はむしろスライドさせるならば議員歳費にスライドせしめる、こういうことが妥当ではないかと考えております。
  59. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 私の方は選挙費用制限することには賛成であります。額を実情に合わせるということ、これは是非そういうふうにして貰いたいとこう思う次第です。併しただ額を実情に合わせるといつて全國一率に、有権者の人口比率のみを基準とすることは或いは適当でないかと思う。それで選挙区の廣い狹いとか、交通の難易とか東北みたいに雪の降つているときには人口比率ばかりで、実状に合わした額を算定することはできませんでしようから、そういうことも因子に加えてその選挙区の額を算定することを考えて貰いたいこういうふうに思います。
  60. 大野幸一

    ○大野幸一君 選挙費用の額ですが、今十倍説もある、百万円という話が出たが、一体百万円を自由に誰でも実行できるというようなことは考えられない、そこで衆議院には百万円持つていないと出られないのかということになると、將來の國民からは軽蔑される、金のある奴しか出られない、金のない者は利口でも見識のある者でも駄目だ、こういうことになつて軽蔑されるから、これは苦しくても最低限度にした方がよい、二倍とか、三倍とかならよいが、十倍ではブルジヨア政党は別として社会党は駄目です。
  61. 小川久義

    ○小川久義君 選挙費用の割出基準ですが、今までは有権者数を定員数で割つて或る数字を掛けるという割出方になつておりますが、これには相当不合理があるのじやないか、例えば地方区によりますと百万以下なら二人である、百万を超せば四人になるということで、基礎的数字にも間違がある、有権者数を定員数で割つて或る数字を掛けて出す、そういう割つたり掛けたりするという必要はないと思う、何故かと言うと選挙民が五十万人あるところに候補者が十人立てば、その十人は五十万人を定員数で割つた者を目当てにしてやるのではなく、五十万人全員を目当にしてやるのだから、その点を考慮して有権者数に或る数字を掛けたものにするというようにして頂きたい。
  62. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 文章にしても「額を実情に合せる」というように曖昧になつておるために、実情に合うように相当多額に許せというように誤解される虞れがあるから、実情に即した最低額に制限することというふうにされた方がよいのじやないか。
  63. 島村軍次

    島村軍次君 何か基礎案なるものを選挙管理委員会及び事務局の方で例をいろいろな場合を想像して作つて、この次の小委員会か或いは全体委員会へ出して貰うようにお願いしたいと思います。    〔「賛成と」呼ぶ者あり〕
  64. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) そのときに金額を示してね。
  65. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 その点について念のためにちよつと先程選挙管理委員会の方からのお答えに対して参考のために申上げておきたいのですが、東京都で以て調査された公営の場合と、それから公営を徹底した場合とそれから公営でない場合といういろいろな計算がありますが、その中には公営を徹底した場合には選挙事務所もすべて公営するのじやないでしようが、或る程度まで公営するということを考えておる考え方が出ておりますね、で、これは官僚的になつて困るのですが、そうでなく選挙事務所は全然公営の対象とはならないとばかりも考えられないのじやないか、そういう点も考えておいて頂きたいと思います。
  66. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは第六。
  67. 木内四郎

    木内四郎君 これは私ちよつと反対じやないかと思うのですが、全國の場合には候補者の数が非常に多いので、選挙人がずつとそれを読むだけでも、三百字ずつにして五百人も出されたら大変なことになるが、地方の方は数人ですから、紙の余白もあるし、それから二百字でなくても、逆にして地方の方は三百字にして、全國の方を二百字というふうにされたら如何かと思いますが。
  68. 大野幸一

    ○大野幸一君 私も同意見です。むしろ全國の方は余り多くなると却つて効果がない、氣持ちよく書いたつもりでも、見る方から言えば余り多ければ読まない、どこだつたか私の視察した内で、全國選出の分だけは百字にしろという意見があつた、この点御紹介して置きます。
  69. 天田勝正

    天田勝正君 私もこれは逆であるという意見賛成します。それは三百字で、五百人多分出ると予想されますので、そうすると十五万文字読まなければならない、これはコンサイスの英和辞典を読むようなことになるので、できる藝当ではありません。そこで私は全國は成るべく簡單に書いて貰う、書き様によつては項目で書けるのですから一つ……。これは逆に、今大野君が言われましたように、むしろ百字ぐらいに制限して貰いたい。
  70. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 これはそうばかり言えないと思うのです私共が東北地方をずつと座談会を開いて歩いたのですが、婦人の代表者の方々がどこでも、全國選挙は実に困る、せめて経歴公報でも詳しくして貰いたい、千字ぐらいにして貰いたいという要求が方々にあるのです。千字ということは行き過ぎですが、私の方は四百字か、四百字が多過ぎるなら三百字、この原案に私は賛成したいと思う。
  71. 城義臣

    城義臣君 私共の方では三百字と、地方も全國も……。そうしてできれば一つ写眞を入れたらどうかということを希望して置きます、候補者の写眞を……。そうすると親しみが出るのではないかと思う。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  72. 小川友三

    ○小川友三君 今岡本先生から非常にいい御意見がありましたのですが、この前の選挙と我々今度やらんとする選挙の例を比較して申上げます。  この前の選挙の、地区のときには非常に字数が多かつた、全國の場合には割合に少かつた、少いと非常に安つぽいように見えて、又意思も徹底しないというような見地から見まして、この候補者の政策を有権者に知らせるというためには、どうしても岡本先生のおつしやつたごとく、千字くらいの字数は当然要ると固く信じております。この間の知事選挙にも三千字というのですから、知事を選ぶのに三千字、全國の議員を選ぶのに二百字、小学校の一年生とは違うのですから、どうしても千字ぐらいの政策を述べて行くという方が、有権者がし易しいというわけで、又今の城先生のお話通り写眞を入れる、大体人相でその人が分りますから、(笑声)人相によつて投票して頂くというわけですから、小委員長さんの羽仁先生の人相はどう見ても立派な御人相で、人相から判断するというのがあるのですから、どうか写眞を入れるということに成るベく決まるように御進行願ひたいし、又千字程度の活字は余計読みましても、優秀な議員が出るということは、國民……共産党の言葉を借りて言えば人民は待望しておるのですから、よろしくどうぞそういうふうにお取決め下さるように御賛成をお願いいたします。
  73. 天田勝正

    天田勝正君 大分話が逆房りしまして……、小川君とどうも私は反対です。知事の場合はどう余計出ましても、今までの経驗で十人出たところはどこにもありません。ましてや最近の補欠選挙などを見ますると、逆に前よりも少くなつている、これは一人を争うのですから、非常に心理的にも影響して少くなる、そこで千字ずつ経歴公報を出しましても、全部読みます。然るに全國の議員が五百人出れば、先つき言つたコンサイスの英和辞典を読むようになる、千字というと大槻文彦の「言海」を読むようなことになる。そこでそういうことは欲しい欲しいという希望があつても、事実は差上げても読んで呉れる氣遣いはない、それで選挙費用を掛けないということは、個人々々の議員費用を掛けないということは勿論でありますけれども、併し國家的にも、話が分る以上は費用を掛けない、ということがいいのでありまして、そこで写眞、人相を入れると言うが、どうも写眞を入れれば恐らく一人に百円ぐらいの割合で掛かるのじやなかろうか。それでどれ程の効果があるか、私は疑わしいと思います。その点は民主自由党の諸君も、できればというお言葉であつて、決して無理にこれを今度の法律に規定しようという程、積極的な理由があろう筈がないと思います。そういう観点から、私はここに掲げられました全國選出三百というのはあべこべにして二百にして、地方を三百にする、これならば確かに読んで呉れると思います。
  74. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは第七に進みます。
  75. 小川友三

    ○小川友三君 第七の立会演説会の問題ですが、「全國選出については開かないこととし、」ということは、これは事務局の御草案であると思いますが、全國選出議員の場合は、特に放送局と連絡をとつて頂いて、立会演説会を全國に中継するようなことも、骨折つて頂きたい、それから全國選出議員の場合は、議員候補者が立会演説会に出なければ、どこで演説をやつているのか見当がつかないということになりますので、特にこの立会演説会に限つては、ブロック制である関東とか、名古屋地区とか、関西地区というブロック制にして、立会演説会を是非やつて頂きたい、というのは、立会演説会の場合は、有権者が御承知の通りいながらにして各党派の意見、又各議員候補者意見、政策を極めて明確に把握することができますので、是非この全國制の場合もやつて頂きたい、勿論地区制の場合においてもやつて頂きたい、こういうふうな意見を持つております。そこで全國制の場合は、全國を候補者が廻るわけに行きませんから、関東で立会演説会がある場合は、関東の人が代理をやる、或いは北海道の場合には北海道の人は全部出られるが、遠くの人は代理をやるという方法で、少くとも立会演設会を、期間中に三十日ありますから、三十回程度はやつて頂きたい、さように固く信じておりますし、又お願いをする次第であります。
  76. 城義臣

    城義臣君 民自党の方では「全國選出については開かないこととし、」ということに同意でありますが、「地方選出についてのみ行うこと。」、これは衆議院の例はそうなるのでございますかね、それであればそういうことに賛成であります。地方選出の場合、衆議院の例による……
  77. 菊井三郎

    ○法制局參事(菊井三郎君) さようでございます。
  78. 城義臣

    城義臣君 ではそういうことに……
  79. 小串清一

    小串清一君 原案賛成であります。
  80. 木内四郎

    木内四郎君 原案の一行だけ賛成します。
  81. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 やはり原則申合せに基いて、できるだけ公営を拡張し徹底するというのですけれども、今まで伺つて來たのでは、どこを拡張したのか、どこを徹底したのかよく分らない。それでやはりこの演説会などはできるだけ、公営し得るし、又公営の目的にも合致するし、だから立会演説会は公営されるでしようし、できるだけそういう公営される立会演説会は開いた方がいいのではないか、全國の場合にもそれを置いた方がいいのではないかと考えるのです。
  82. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 私の方は全國選出つてい立会演説会が実行上可能であれば何とか工夫をして開かれることもいいと思いましたが、いろいろ研究しても結論としてはいい案が出ないのです。それで止むを得ず開かないこととするより仕方がないと、こういう結論に今のところ立つております。地方選出は勿論行う。こういうことであります。
  83. 天田勝正

    天田勝正君 これは先ず候補者が三百名乃至五百名出るということは、どうしても仮定して考えなければいかんと思います。そういたしますると先程小川委員からブロック毎にくらいはやれるではないかという話もありましたが、併し区が全國である以上は、演説だけブロックに決めるということはこれは妥当でないと思います。若しやるならば全國で決めなければならん、そうなれば五百名の人を一体籤引でするか何かいたしましても、どこでやるかを決めるのもこれ亦骨が折れますし、事実は五百名全部やると言つても、これはとても事務局が参つてしまつてできる筈がないと思います。そこで、それでは公営にできないかというと、私はできると思う、それはその候補者一人に限つて、個人で開く演説会も、すべて学校もただであるし、それは公営でやつてやる、こういうことはあり得ると思うのです。こういう方法の私は立会演説に非ざるところの公営を一つ、後の項目にあれば別ですが、個人の自由演説ということでなくして、そうした公営による演説会、こういうことを徹底して貰いたいと思います。
  84. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは(一)代理者については自由とすること。
  85. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 ちよつと伺いますが、自由ということは全然無制限ということですか。
  86. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 地方選出の場合の立会演説会につきまして、現行臨時特例法では代理人について制限を加えておるわけですが、この点につきまして全く自由にしたらどうか、というふうに考えたわけでございます。併しながら立会演説会というものは本來候補者自身が出るところに意義があるのであつて、代理人が常に立会演説会に出るということになりますと、それは立会演説会ではなくして、代理人の立会演説会というふうになる虞れもあるということは、実は反面考慮して、その点は懸念いたしておるわけですが、一應自由とするということではどうかというふうに考えた次第であります。
  87. 小川友三

    ○小川友三君 立会演説会に代理者を出すということですけれども、立会演説会に代理者を出すということは、これは非常にいいと思います。例えば候補者が、急に病氣になつたという場合に、演説会に出られない、代理者がその場合どんどん出て行くということは非常に結構でありまして、又候補者としても長い戰鬪期間に声が出なくなつてしまうという場合もあるし、又外の個人演説会を兼ね、或いは交通の便の工合でとても次の会場へ行かれないという場合が相当あるのでありまして、代理者が自由になるということは非常に結構だと思います。
  88. 大野幸一

    ○大野幸一君 この前の衆議院議員選選の時にいわゆる制限代理者の方法でやつた結果そう差支ないということですから、代理者を認めるが制限を加えるという現行の衆議院議員選挙法の例で私はいいと思います。
  89. 天田勝正

    天田勝正君 私は代理者自由というのは反対です。なぜかというならば、自分自分の政策を選挙民に徹底したいのであつて、むしろそれが代理者でもいいということになつて自分が出て行つて喋りたい筈なんです。それが一体代理者を出すというのはどこから考えても根拠がありません。そこで成る程たまに病氣の場合もありましようけれども、先ず先ず少くとも選挙に出ようという人ならば、私はこの前の衆議院選挙で社会党の選挙対策委員をやりまして全國の情勢を見ましたけれども、どこの党派でも病氣のために出られないという人はない、確かに出られないというのは我が党の実例から見ますと放送に來た場合だけなんです。そういうことから考えますれば三十日でございますから五回なら五回ということにすればそれで沢山だろう、そのうちには放送する時間もとれる、こういうことになろうと思います。
  90. 城義臣

    城義臣君 私共の方では、地方については代理者を自由にするということは反対であります。全國については、これはいろいろ地域的な関係から止むを得んだろうというような意見で……(「全國はない」と呼ぶ者あり)ああそうか……
  91. 木内四郎

    木内四郎君 私は全然自由にするということは余り適当でないのじやないかと思います。五分の一或は三分の一くらいの範囲内において代理を認める、又場合によりまして候補者が急に病氣になつたというような場合については何らかの考慮をすべき規定を置いてもいいのじやないかというくらいの意見であります。
  92. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 私の方は現在の五分の一しか代理を認めないという制度は窮屈過ぎると思う、その代理を認める制限を三分の一にしたらよかろう、こういうふうに考えております。尚推薦候補の場合は特例を認めて二分の一までは代理を認めるということにしたらどうかという考え方もあります。それから代理者の数という問題がありますが、どういう意味かよく分らんが、私共の解釈しておるところでは、代理者が一人でなく何でも三分の一の範囲内で構わんというふうに思つております。
  93. 天田勝正

    天田勝正君 岡本さんに質問しますが、三分の一というお話つたですが、事実三分の一出られないなどというようなことが一体あり得るのですか。
  94. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 選挙区によつてはあると思います。
  95. 天田勝正

    天田勝正君 併し過日のあれだけ大勢立つた衆議院選挙においてはなかつたですがね。
  96. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それはあなたのお立会になつた所はなかつたかも知れないが……
  97. 天田勝正

    天田勝正君 立会じやなく、私は全國の情報を集めたんです。
  98. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 京都府の第二区なんかにおきましては、北の端から南の端まで随分長いのです。五分の一の代理者しか立てられないから、南の方はもう放棄するというので、北の方から出た候補者は山城方面の立会演説を皆放棄した、そういう状況なんです。だからもう少し立会演説の代理者というものを認めてよかろうと思います。
  99. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 天田君、あなたの所の片山委員長は実際立会演説に何回くらい出たんですか。
  100. 天田勝正

    天田勝正君 片山委員長は恐らく一回も出ません。出ないのは、各党の総裁ともそうでありますが、自分の党派の候補者を應援するため、当人は出なくても自信があつたから、それが見込が違つたけれども、併しそういうことだと思う、だから私はやはり制限して差支えないと思つております。
  101. 城義臣

    城義臣君 私先程感違いしておりましたから訂正して置きますが、私の方は代理を二分の一というのは先程全國と私間違えておりましたが、地方区でも二分の一程度は認めなければならない、こういうことであります。
  102. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止
  103. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 速記を始めまして(二)。
  104. 木内四郎

    木内四郎君 これは説明して貰いたいのですが。
  105. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) (二)の問題は立会演説会の開催地及びその手続についての問題でありまして、選挙運動等の臨時特例に関する法律におきましては、その立会演説会の開催地につきまして「市及び人口概ね五十以上の町村で、都道府縣の選挙管理委員会の指定する」地に立会演説会を開催すると、こういうふうになつておるのでありますが、立会演説会の開催地につきましては、大体この方針で行くべきではないかと一應考えられますので、かように案を出したわけであります。尚その手続につきましては、臨時特例法では予め立会演説会を開催すべき予定の日時、会場及び一回の立会演説会において演説することのできる議員候補者の数とか、演説の時間とかいうものを選挙の期日の公示又は告示の日から三日以内に告示しなければならない、或いは又この場合におきまして必要があると認めたときは都道府縣の選挙管理委員会議員候補者を班に分けて立会演説会を実施する方法を講じなければならないとか、或いは又今のように班に分けて実施いたします場合におきまして、都道府縣の選挙管理委員会は、政党又はその支部で最近行われた選挙において所属の議員を持つておるものの代表者一人の参集を求めて意見を聞かなければならないとか、こういつたような開催の手続につきまして臨時特例法通りでいいではないかどうか、かように考えまして案を提示したわけであります。
  106. 小川友三

    ○小川友三君 立会演説会の開催地が人口五千人以上という規定の中で、立会演説会を開催して非常な不成績なところが多いのでありまして、その実例を申上げて御参考にしたいと思いますが、五千人以上、大体大きな村ですと五千人ぐらいあります。そこでこの一月の衆議院選挙のとき、五千人ぐらいの村でやつた立会演説会の例を申しますと、候補者がそこに全部集つたところが、村はポスターを僅かに二十枚程度しか貼つてありません。選挙管理委員会で大体二十枚ということですから、二十枚、それもタブロイド版の、こんな小さいものですから、村の人は殆んど知らないでおる、村の人が集つて來そうな時間まで候補者は待つておる、ところが僅か二、三十人の人しか來なかつたという例がありまして、候補者が二、三十人の人に意見を述べて、そのして貴重な時間を費してしまつたということであります。五千人というのは非常に少い、一万人以上の町村はどうか、数百名以上の者が立会演説会に入つておりました。千人以上の人が入るのは一万人以上の町村の会場であり、五千人程度のところで僅かに松の木や電信柱に二十枚くらいのポスターを貼つて立会演説会をやるということは候補者選挙運動のむしろ妨害になる、決して利益にならないというようなことで、臨時特例法が五千人というのは一万人以上ということに御訂正を賜わりたい、私はこういうふうに思つております。  それからポスターを三日以内に貼る、この三日以内に貼るということは実に怪しからんのでありまして、貼つても家の中に作業しておる人はポスターを貼つてあることに全然氣が付かない、どんなに遅くも一週間くらい前に公示して貰わないと噂にも上らないという弊害がございますので、一週間前に貼つて置くというようにした方が実績が上ると思つておるのでありますが、立会演説会に行かれた天田先生始め幾多の方が御経驗がおありだと思つております。(笑声)村の立会演説会に至つては少しばかりの人に沢山の候補者が集つて意見を述べる、こういう例が相当あります。  もう一つは実施の問題でありますが、各班に分れまして一班に当つた人は五千人くらいの町村でやつた場合は人もいない、選挙管理委員がいるところだけで、そうした人は決まつておる、人もいないところで時間通り二十分やつてしまう、而も最後の仕舞頃に漸く数十名集つて來たという例が沢山あるのでありまして、これは一万人以上、一万五千人以上にすべきが妥当である、かように思います。それは各府縣の演説会は、一万人以上の町村が勿論三十箇所以上あると思つておりますので、どうかそういうふうにお取計らいをお願いいたしたい。
  107. 木内四郎

    木内四郎君 私は立会演説会の効果については残念ながら小川委員と全く見解け異にしておるのですが、勿論その土地の事情によると思いますが、五千人程度の町村でも私の経驗したところでは非常に集りがいいのです。非常に好調だと思うのです。それですから必ずしも衆議院の方で五千人以上として置くことに私は反対するのじやありませんけれども、参議院の場合は地方区におきましても、全縣下になりますからして、條文をこの通りにして置いたならば実際上動かないのじやないかという氣がするのです。勿論市及び五千人以上の市町村で選挙管理委員の指定するものということになつていますからいいけれども、このままにして置くとどことどこを選択するかということが選挙管理委員会で非常にむずかしくなりはしなかい、そこでこの点につきましては臨時特例法をそのままにして置くことは実際の運用上非常に工合が悪いことになりはしないかという氣がいたします。この点について特に御研究を願いたいて思います。
  108. 吉岡惠一

    説明員(吉岡惠一君) 御参考のために申上げて置きますが一万人以上の町村にいたしますと立会演説を開く場所が非常に少くなる、一万人以上の町村の数が八百くらいある、一縣平均にしまして二十足らずになります。小さな府縣等では三十回以上ということに狂いが出て來るわけですから、その点をよく考えて頂きたいと思います。
  109. 小川友三

    ○小川友三君 八千人以上は……
  110. 吉岡惠一

    説明員(吉岡惠一君) 八千人の統計はちよつとありません。それからもう一つ御注意を頂きたいのは個人演説会と立会演説会の関係です。今木内さんのお話の点とも多少関係しておると思いますが、個人演説会を相当自由にいたしますと、個人演説会の方へ人が吸われて、立会演説会が成立たない場合があります。そういう点も一つ十分にお考えを頂きたいと思います。
  111. 大畠農夫雄

    ○大畠農夫雄君 立会演説会の順位の問題なんですが、特例法によりますると一同ごとに順次繰上げるということになつております。ちよつと見ますと如何にも順暁が変更するかのごとく見えますけれども、候補が八人なり九人でありますと、大抵一週間や六日間というものは断続してその順位によつてやらなければならん、そうすると結局先にやつた者は大抵演説の急所を掴まれてしまつて、殆んどあとからやつた者が非常な有利な地位に立つ、從つて演説会場ごとに順位を変更する、そういうふうに願いたい。
  112. 遠山丙市

    ○遠山丙市君 先程の小川君及び木内君の問題でありますが、今ちよつと御説明を承りますと、やはり町村の五千以上の数という点についてちよつと困難な点がある。それで小川君の心配せられる点は、これは又そういうこともあり得ることであろうと私も考えておりますので、これは人を余計寄せるという方法を一つ考えて貰わなくちやいかん。  費用の点でありまするが、ポスターの数を余計にするとか、それから五日くらい前から貼つて置くとかいうことを徹底しますと、一度これが皆に分りますと、立会演説会でありますから、これは相当入るということは疑いのない事実であります。そういう点について御考慮願いますことで現行法通りでやつて頂くことがいいと思います。
  113. 小川久義

    ○小川久義君 この特例法の内容についてはよく知らないのですが、実際の場合候補者が一分か二分億れて会場へ到着した、ところがこれは選挙演説を抛棄せざるを得ないということになつておりますが、私は自分の出演時間までに到着すればいいということにならんと、富山なんか雪が沢山降りますが、交通機関も悪い、あれは余り窮屈過ぎると思います。七時なり八時なり一分でも遅れれば折角來ても演説はできんということじやなくて、候補者の出現時間までに会場へ到着した者は演説させるということに、相当大きな問題ですからその点を……
  114. 木内四郎

    木内四郎君 今遠山委員からお話がありまして、現行法通りでいいというお話でありましたが、衆議院の場合は先つき申上げましたように、これでも結構だろうと思いますが、参議院地方区の全縣下でやる場合には先つき選挙管理委員会の方からおつしやつた一万ということはどうかと思うけれども、相当五千というものを引上げてもいいのじやないかという氣がします。今日却つてそれでなければできないのじやないかといううよな氣がしますから、その点を一つ考慮願いたいと思います。
  115. 小川久義

    ○小川久義君 先程の意見に附言いたしますが、先程申上げましたように自分の出演時間までに來ればいいということになつておると、間の時間があります。そういうときは順位が決つておりますから順位を繰上げて……二十分も待つておらなければならない、欠席した候補者がおつたならば待つておる、そうすると火のないところにいなければならないので帰つてしもう、後に出る場合は損な場合が多いのですから、それは順一繰上げて、欠席の明らかなる者に対しては順次繰上げるということを併せてお考え願いたいと思います。
  116. 金丸三郎

    説明員(金丸三郎君) 人口五千を一万という点は、五千を一千にいたしましても今の衆議院の特例法と同じように、それ以外においても特に必要がある町村を指定して立会演説会を開くということにして置きましても全然差支が起らないと思います。ただ運営に、今回の経驗から申しますと私共は全然枠を外しましてもおかしな立会演説会を開催することは万々あるまいと思います。と申しますのは、大体どういう町村でやるかということは政党なんかの意見も聞いて決めておりますし、又これは不思議なもので、茨城縣の立会演説は非常にスムースに的つたのに栃木縣では余り巧く行かなかつたということになると、縣の選挙管理委員会としては名折れになりますから、これは各府縣で非常に苦心をしてうまくやるようにむしろ競爭的にやつておるようでありますから、全然私共は仮に枠を外しましても万々おかしなことにならないと思います。  それから先程定刻までに來なかつた場合に演説ができなくて困つたというお話でございますけれども、今年の経驗から申しますと、そういう例は非常に少いのでございまして、むしろ定刻より遅れてお出でになる候補者を待つておりますために後の候補者が迷惑をされる、或いは聽衆が迷惑をする、その実例の方が殆んど大部分でございます。從つて実はその点を法律に書いて遅刻とか、欠席の場合も措置をした方が、むしろ全体的に候補者の方、或いは立会演説会がうまく行きますためには、むしろ必要ではないかと思うくらいなのでございます。
  117. 小川友三

    ○小川友三君 今の事務局お話ですと、要するに翼賛会型であつてはつきりとそうした時間通りに決められてしもうと……大体選挙のときはトラックを使います。トラックは木炭車ですから、ガソリンの配給が少いから木炭車です。木炭車は故障を起すという場合が随分あります。あなたのそういう翼賛会型でやられたのでは余りに可愛そうです。実際に遅れて來てもその故障したことを認めて、それで今から出て下さいということでしなければ、実際鬪つてみますと、候補者は有権者と会わなければならない、事務の打合せをしなければならない、有力者と会わなければならん、そのために立会演説会に、定刻の時間にかすかすに飛ばして行くのですから、それで非常に困つておるのは、例えば候補者が打合せをして、それで時間だからというので演説会に行く、ところが木炭車ですからスピードが出ない、坂に來るとブーブーいつて木炭車ですから降りて後押しをする騒ぎです。遅れた場合は、自動車などで遅れた場合は認めて貰う。
  118. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) (三)に移ります。
  119. 小川久義

    ○小川久義君 問題は(二)の問題と関連するのですが、先程から五千以上では少いから一万以上にしたらどうかというお話もありますが、これは御尤もだと思います。過去の例から見ますと、二十枚なり三十枚なりのポスターを割当てられた開催地に、指定された町村だけに貼つてある、附近の町村に貼つてないということなんで、これを枚数をもつと殖やして三十枚を五十枚くらいに殖やしてその附近の一万なら一万、一万五千なら一万五千の人口の範囲内にずつと貼るということにすればいいと思いまして、從つて三十枚を五十枚にするということにしたら……
  120. 天田勝正

    天田勝正君 この立会演説会の掲示の数は町村の場合は仮に三十枚といたしましても大都市になりますとその他の看板等がありましてその三十枚くらいではその効果が少くなる、村の場合は二十枚くらいでも知れ渡ります。そこで私はこれもやはり人口数にスライドさせるという方法を採りまして三十は最低というふうにして貰いたいと思います。
  121. 木内四郎

    木内四郎君 ちよつと私は伺つておきたいのですが、現行法はどうなつておりますか。
  122. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 二十箇所以上でございます。
  123. 木内四郎

    木内四郎君 それならばちよつと私は申上げたいのですが、他の府縣は知りませんけれども、長野縣におきましては、この前の掲示の枚数でどこも超満員で、入り切れないで外へラウドスピーカーを向けてやつているくらいですから、これを三十枚にする必要はない。しても十枚程度ですから大して違いありませんけれども。むしろ個人演説会の方を、或る村へ誰れそれが行つて演説するという場合には相当の枚数を貼らなければならないけれども、立会演説会の場合は、村或いは市が非常な関心を持つていますから、こんなことを挙げる必要がないのじやないかという氣がします。(「進行」と呼ぶ者あり)
  124. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) (四)(「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
  125. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 第八。    〔「進行」「よろしい」と呼ぶ者あり〕
  126. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 第九。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  127. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 第十。
  128. 大畠農夫雄

    ○大畠農夫雄君 立会演説会から三町以内の地でないということはその日のことなんですか。これ何ですか。(「同日だ」と呼ぶ者あり)
  129. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 同日であります。(「同日で同時刻内だ」と呼ぶ者あり)
  130. 大畠農夫雄

    ○大畠農夫雄君 現行法はどうなつているんですか。
  131. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 現行法については規定がないのです。
  132. 大畠農夫雄

    ○大畠農夫雄君 衆議院にあるんですか。
  133. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 現行の臨時特例法では立会演説会と個人演説会の場合について規定しておりますが、街頭演説会については何ら規定しておらないのであります。
  134. 大畠農夫雄

    ○大畠農夫雄君 実際の例から行きますと、遅刻して來て演説会に立会ができなかつた。私わざわざ遅刻するかどうかもそれは或る意味においては考えられない、その人が、その三町以内でいけなければ、三町以外において演説会の帰りを待つてやるということもでるのです。(「帰りならいいんだ」と呼ぶ者あり)どうも面白くないね、これは。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  135. 木内四郎

    木内四郎君 元へ戻つて第八についお伺いしたいのですが、個人演説会は何か制限がありますか。衆議院は違うのでしようか。
  136. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 衆議院の場合には個人演説会は勝手には開けないわけでして、必ず公営による個人演設会ということになるわけです。併しそれを今度は自由に公の営造物を使つてもできるし、又自分の好きな場所で自由に個人演説会を開けるようにしたらどうかというような点からこの案を出したわけであります。
  137. 天田勝正

    天田勝正君 勿論これは自由であります。自分の自由意思で開く演説会も、「公の営造物も使用」というのじやなく「も」でなく、使用できるという公営という形を徹底するには、こういうところへ活かして行かなければならんと思うのです。個人でやつてもどうしても公の営造物は貸さねばならんということを規定したいくらいなのです。「営造物を使用できる」と、こういうことにならなければ異議なしと言つたつて、そういう意味だと異議がないわけです。
  138. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 仮案ですから本当の要綱を出します。第十一……
  139. 羽仁五郎

    羽仁五郎君 ちよつと戻つて恐縮ですが、第十の放送について、先つき私は全國選出について立会演説会を開かないということについての発言を保留して置いたのですが、現在の日本の選挙運動に放送の設備が十分に利用されていないというとを痛感されるのです。それで放送をもつと選挙に活用せられるように、アメリカの大統領選挙なんかを聽いておると実に放送が活發なんです。日本じや放送局がどうも甚だまだ官僚的で十分関係方面とも努力しないために選挙のための放送の時間が非常に少いのじやないか、だからこれは選挙管理委員会にお願いしたいのですが、放送の便宜をもつとずつと拡張されるように努力して頂きたい、これは今からやつて置かないとなかなか間に合わないことで、そのときになつてしまえば今までのようにしかできないのです。その点をお聞きしたいと思うのです。どの程度從來よりも放送を使用し得るかということの御研究をこの次に伺いたいと思います。
  140. 金丸三郎

    説明員(金丸三郎君) 私共が從來まで放送協会と一緒に選挙の放送をやつて來ておりますところでは、非常に犠牲を拂つて一生懸命にやつて來ておる面はあります。ただ候補者の方が放送に行かれて扱いが非常によくないというような非難は相当にございます。それから放送の法律で規定いたすことにつきまして、関係方面で民間の一つの法人の事業だから義務として行わなければならないというふうに法律で規し定てはいけないということを申しております。從いまして、行き方としては、できますならば経費を国家で補償しまして放送の義務を負うよういたした方がいいのではないかと思います。けれどもそのためにはそういう問題がありまするので、事前にそういう点の御連絡がありました方がいいのではないかと思います。それから放送は非常に技術的な問題に制約をされております。從いまして直ぐにやれと申しましても、例えば録音盤の製造能力が足りないというような実情にありますので、現在かと発注を立てて或いは商工省に録音盤の製造の割当をやらせるとかいうような処置を今日から講じておきませんと技術的困難ということができますので、或いはこの委員会に放送局なり、逓信省の関係の人をお呼びになつて、事情を御聽取になりました方がよろしいのじやないかと思います。
  141. 小串清一

    小串清一君 今の羽仁さんの御意見私も賛成ですし、又選挙管理委員会からもそういう御意見があるのですから、この第十條の法そのものができ得る限り回数を増加するとあるので、その回数を増加する目的を以て、場合によつては今御指摘のようなふうに放送局の人を呼んでこの場でどの程度までできるかということを聞いたらいいと思います。で私は賛成です。  今日はもう四時になりましたので、これで先ず打切るということに願いたいのですが……
  142. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 今日はこれを以て散会いたします。    午後四時一分散会  出席者は左の通り。    委員長     柏木 庫治君    理事            大野 幸一君            小串 清一君            木内 四郎君    委員            天田 勝正君            大畠農夫雄君            北村 一男君            城  義臣君            遠山 丙市君            伊東 隆治君            佐々木鹿藏君            飯田精太郎君            岡本 愛祐君            西郷吉之助君            島村 軍次君            北條 秀一君            兼岩 傳一君            羽仁 五郎君            小川 久義君            小川 友三君   法制局側    参     事    (第二部第一課    長)      菊井 三郎君   説明員    全國選挙管理委    員会事務局長  吉岡 惠一君    総理府事務官    (全國選挙管理    委員会事務局選    挙課長)    金丸 三郎君