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1949-08-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年八月一日(月曜日)    午後一時三十六分再開   —————————————   本日の会議に付した事件 ○選挙法改正に関する調査の件   —————————————
  2. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 只今から委員会を開会いたします。今日の議題につきまして、一應事務局からお手許に差上げました「理事打合会に関する事項」これを続んで頂きます。    〔菊井法制局参事朗読〕  第一 第二次委員会審議方針に関する件  (一) 基本法檢討と併行してこの際参議院議員選挙法改正案作成目標として審議するか或いは基本法立案審議を第一次委員会よりも更に細目的に入つて審議するか。  (1) 改正はできるだけ最小限に止め主要な改正統一法典立案の際に取り上げるか。  (2) 右のための審議方法として第一次委員において檢討した要綱案基礎とするか別案基礎とするか。  (3) 別案による場合においても選挙運動にいての要綱案作成をどう考慮するか。  (4) 右の要綱案方針委員会において決定して行くか。  (5) 参議院選挙法改正をする場合においては臨時國会に法案を提出することを目標とするか。  (二) 基本法審議をし別に参議院議員選挙法改正立案をしないこととする場合において審議方法として第一次委員会において檢討した要綱案の細目に入つて審議するか。  第二 派遣議員報告を詳細にするか簡單にするか。  第三 委員会終了後第二次の議員派遣をするか。  第四 衆議院選挙法改正委員会との連絡について早急に考慮する必要がないか。
  3. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 午前中理事打合会をいたしました結果を御報告申上げてお諮りいたします。会議を進めまする順序といたしまして、今日は第一を後に残しまして、第二、第三、第四を先ず会議に付したらよかろうということに理事会で打合ができたのであります。御賛成頂ければ理事会で打合せた通りで進みたいと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  4. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは第二、派遣議員報告を願います。三班が一つ一つ要点を御報告願いたいと存じます。詳細のことは調査書をお出し願いまして、それを速記録に載せまして、御報告をお願いすることにいたします。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは派遣議員報告を願います。
  6. 鈴木直人

    鈴木直人君 私達は柏木議員城議員並びに私と三名を以て四月十一日から二十日まで、十日間に亘つて長崎佐賀熊本縣下において墾談会を開催いたしたのであります。その結果、この委員会において先般問題になつた点について主としていろいろ意見を聞いたのでありまするが、その意見は実は統一した一致しているところのものは得られませんで、多数の意見もございまするが、少数者におきましても亦反対の意見などがありまして、その懇談会において全部一致した結論を見出すという点については、そういう点の結論はなかつたわけでありまするけれども、概括的には、こういう考え方であるなというようなことはヒントを得て参つたのであります。そこで私見を交えないでその方々の御意見大要を申上げます。  第一におきましては、現在は選挙ごと法規が分れておつて選挙方法もそれぞれ選挙ごとによつて違つておる。そういう関係からして候補者においても、投票する國民の側においても、或いは選挙管理委員会においても、取締警察におきましても、その選挙ごとに違うために戸惑いをいたして困つておると。ところが今度各選挙ごと統一したところの法規ができるということは非常に結構であると、この点におきましては、全部一致していたように考えて参りました。各縣がそういうふうでございました。  次に選挙法改正從來選挙の直前に改正を加えられて発布されるというようなために、規則の研究とか、運動方法というものについて檢討を加える暇なくして選挙にあたつてしまうということからして、これも管理委員会におきましても、取締当局においても、亦候補者においても、投票する側においても、新らしい改正規則が分らないで選挙をしなければならんということになつて非常に不便であつた。今度は相当選挙を行われる以前において改正をしてその準備をするようにして貰いたい、できるようにして貰いたいという意見長崎縣にありました。  次には選挙は成るだけ費用のかからないようにすべきである。そのためには選挙公営範囲をうんと拡大強化すべきであるという意見が各縣共有力でありました。  次には選挙運動買收犯罪などはこれはいけないけれども、その他の形式規定はできるだけ煩雜を避けて自由にした方がよいという意見が多く、長崎等におきましては、先般の衆議院議員選挙形式犯罪に対するところの檢察を行なつて、それを裁判に出しましたが、裁判におきましては、全部無罪になつておるというようなことでありまして、裁判等におきましても、この形式裁判については余り問題にしないような傾向になりつつあるという状況であるという報告長崎にありました。  次には選挙に関するこれは取締る方の警察方面でありまするが、從來選挙に関する取締規定は抽象的に過ぎるので、具体的な場合にその解釈が非常に困難である。今後立法される場合には具体的に明確に解釈がはつきりするよう規定して、取締上に疑義のないようにして欲しいというのが取締当局の御意見でありました。  次にこれは熊本等において話しておりましたのは、選挙については啓蒙運動を盛んに行なつて貰いたい。そうして國民政治教育を高めるということをうんと事前においてやるべきである。  それから佐賀でありましたが、婦人から特に発言がありまして、選挙については婦人参政権があつて投票という点につきましては、投票するけれども、選挙事務、例えば投票或いは開票管理者とか、そういう立会人とかいうものに婦人が殆んど選ばれていない。從つてこういう方面にも婦人を選んで婦人選挙知識を與えるようにして貰いたいというようなことがございました。  次に選挙区につきましては、参議院の第二院的性格に鑑みて、全國区制は存置すべきである。これは三縣共そういう意見が有力でありました。それから識見の高い全國的人物を多く求めるためには全國区制を置くべきである。これも三つの縣においてそういう意見がありました。併しながら又一方に参議院の本質に照して、全國区は存置すべきであるが、地方区は無用であるのでこれは廃止すべきである。これは長崎でありまして、地方区を廃止せよという意見のものもありました。尚更に長崎においては参議院においては全國区選出は無所属を表明していたが、民意を十分に代表していないから全國区制を廃して、地区的性格の強い地方区のみにすべきである、こういう意見もあつたのであります。  尚選挙方法につきましてはいろいろありまとたが、年齢については現行法通りでよいというのが佐賀等においては有力でありました。併しながら両院共選挙権は十八歳は二十歳として、被選挙権は二十五歳に下ぐべきであるという意見労働組合の方でありましたが、佐賀ではありました。又参議院の場合においては、被選挙権は三十五歳にすべきであるという意見佐賀に同じようにあつたのであります。  次に又執行猶予中の者につきましては、被選挙権制限する必要はない、これは佐賀においてそういう意見がありました。  それから公務員立候補届出制限でありますが、立候補届出制限現行法の治り制限すべきであるという長崎熊本などの意見があり、又現職公務員の兼職は原則としては禁止してよいという長崎熊本意見があり、又届出制限は不当である、自由に立候補さすべきである、これは公務員のももでも立候補さすべきであるという意見佐賀にありました。これも意見がそれぞれ喰い違つてつたのであります。  尚選挙管理委員会におきまして、一樣に言うておりましたのは、委員会予算執行権でありますが、現在の制度では委員会において予算を執行する権限がない、縣の会計課か或いは地方課においてやつておるようなことになつておるので、委員会予算執行権限委員会自体に與えるように法律で規定されたいということがありました。尚その経費については國が全額を支給すべきである、地方財政負担とすべきでない、この点を公的に規定されたい。これは地方財政法には規定されてありますけれども、選挙法に規定されたいという意味でありますが、そういう意見がありました。  それから補欠選挙につきましては、繰上補充繰上期間は一ヶ年ぐらいに長くして認めるべきであろうということが大体でありました。現在のものは非常に短かすぎる、一ヶ年ぐらいがよいのじやないかという意見がありました。  それから選挙人名簿でありますが、これは一つ除きます。  それから名簿登録要件で、現在住所要件は六ヶ月になつておりますが、これは長過ぎる、二ヶ月か、三ヶ月にすべきであるという意見佐賀熊本にありました。それから住所要件でなく、住居要件に改めるべきであろうという意見もございました。  それから投票立会人の選任については投票所が何十ヶ所もあるので、職権で選任すべきである。現行衆議院議員選挙法のように改正すべきであるという意見がありました。  それから特別投票につきましては相当ございましたが、特別投票範囲を拡げて、直接開票管理者宛に送付を認めるべきであるというふうなことでございます。それから郵送の場合の簡素化を図れとか、或いは病人も人に依頼して特別投票をする場合に、その病人がその健康診断をするような場合に費用がかかる、こういうようなものを國が負担すべきであるというような意見がございました。それから投票時間につきましては、全國を通じて地域により、或いは春夏秋冬によつて時間が違うからして、現在のように全國一律に投票時間を決めることは実情に副わないから、各縣の選挙管理委員会において決定するように任されたいという意見がございました。  尚選挙運動についても、参議院選挙事務所については、その数を増加すべきである、現在のように無制限にすべきではない、併しその何を相当増加すべきだが、或る程度の制限が必要であるという考え方でありました。次に事前運動につきましてはいろいろありまして、無制限にして民衆との接触を多くせよという長崎意見事前運動禁止の必要はないという長崎意見、それから事前運動取締は全面的に行われていないから禁止を廃して買收だけを取締るべきであるという熊本意見、尚事前運動取締が不可能として放任するのはよくない、現行通り事前運動禁止すべきであるという佐賀熊本意見もあります。これは対立しております。  次に戸別訪問につきましては禁止すべきだという考え方は、長崎熊本でそういう意見を言う者もありましたが、又戸別訪問從來つていたものであるからこれを認めて、悪質のものだけを規定して禁止せよという、三縣ともそういう意見がありました。又戸別訪問については一定の制限に基いて自由にすべきであるというような意見があつたのであります。  尚選挙費用につきましては、徹底的に公営にして個人費用を少くするということにして貰いたいというのが有力でありました。それから選挙費用制限する必要なく、全部自由にすべきであるという熊本意見もありました。又候補者公営費用十万乃至二十万円を提出させて、供託金廃めて、そうしてそれを公営に廻して文書図画、新聞、放送自動車等一切を公営で行なつた方がないという熊本意見もありました。  それから経歴公報につきましては成るたけ早く配付するようにする、字の数は今のでは足りない、もつと多くして十分に政見が分るようにすべきであるという佐賀意見がありました。  尚立会演説についてはこれは公営を強化して、その時間、回数等候補者に一任すべきである、又立会演説代理者を認めるということにして回数を増して、成るべく多数の場所で開かれるようにされたいという佐賀意見がありました。立会演説希望に應じて何回でも出席できるように、又強いてやらなくてもよいようにされたいという長崎意見もありました。尚立会演説のやり方としては、放送討論会がやつているような方式によつて討論をして、お互いの候補者政見を聞かせるようにして貰いたいという意見がありました。尚個人演説については現行制度は行過ぎであるから、自由にできるようにされたい、又個人演説について代理者を認め、回数は自由として、公営施設使つても他の施設使つても自由にされたいという佐賀意見もありました。街頭演説については自由にできるようにされたいという長崎意見、又街頭演説制限は撤廃すべきであるという佐賀意見等があります。  尚最後に放送につきましては、放送の数を成るたけ多くして貰いたいという意見と、更に佐賀放送局からの希望として、放送回数、時刻は番組編成都合上、放送協会に任せて貰いたい。放送についての手続き成るべく早くするようにして貰いたいというような意見が大体でございました。  尚文書図画については選挙の関心を昂揚させるためには、文書宣傳が必要である、このために文書図画制限を自由にして貰いたいという各縣の意見がございました。それから飲食物の提供については、現行法通り禁止すべきであるという意見でございました。  以上のようなのが大体我々の行つて來ました現地におけるところの希望でありましたから、御報告いたします。
  7. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 岡本
  8. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 私は吉川末次郎君と共に七月十二日から二十二日まで十一日間に亘りまして、秋田、山形、福島、新潟、各縣下を廻り、九ヶ所におきまして懇話会を持ちまして、いろいろの地方関係者から隔意ない意見を聽取したのであります。その詳細につきましては、別に調査報告書に詳しく載せまして、御報告いたすことにいたします。これは速記録にお載せ願いたいと思います。  大体只今鈴木委員から御報告にありましたのと同じでございます。詳しくここに繰返しませんが、各地懇談会を通じまして共通の傾向として看取されましたことは、選挙運動に関しましては、選挙公営制度の拡充を可とする意見が世論となつておりますことと、公営以外の選挙運動について、公営選挙の公正に主眼を置いて、これに適当な制限を設けるべきであるという意見と、選挙の自由の方に主眼を置いて、できる限り種々の制限を撤廃すべきである、こういう意見が両々相対立して主張されておりました。  尚選挙制度に関しましてもいろいろ意見が出ました。併し各地を通じ大体において参衆両院議員選挙とも、差当りは現在の制度に改変を加える必要はないのではないかという意見が支配的でございました。参議院選挙区につきまして、比較的多数の者から、全國選挙制は候補者選挙人の遊離が甚だしくて、正しい候補者の選択が不可能で、組織ある候補者に不当に有利であり、選挙の手続が非常に複雜であるというような観点を挙げまして、これを府縣ブロック制にするか、又は地方区制統一すべきであるという意見が各所で見受けられました。殊にこの意見婦人の方から多く出まして、農村方面婦人は、殆んど候補者がどういう人であるかということはちつとも分らない、結局名前の簡單な人を書くというような傾向になるのが多いから、どうも全國選挙制は廃めて欲しいというようなことを言われたのであります。併し大体の各地方意見としては、二院制度の下においては、参議院議員選挙衆議院議員選挙とできるだけ異ならしめる必要があることと、全國区制は全國的知名の人材の進出を可能ならしめるのみならず、職能代表的の意味もあることを挙げまして、これはやはり存置せられることが、二院制の下に参議院がある以上は、これは適当であるという意見が、先ず支配的であつたと見て参りました。問題の起ります公務員立候補制限でありますが、これは大体において現行衆議院議員選挙法の第六十七條第二項の制限は緩和すべきであるという意見が相当強かつたのであります。公務員が現在のまま立候補を認めることは、その地位を利用し、選挙を有利に導く不公平を生ずる一方、公務員としての職務遂行に支障を生ずるから、立候補の際に公務員を退職せしめることが妥当であるというような意見もあり、又知事市町村長のような執行機関の職にあるものは、今申したような弊害が予想せられるから、立候補にはその退職を條件とすべきであるが、地方議員のごとき非常勤の公務員には制限の必要はないのではないかという意見もありました。又一般公務員について立候補制限することは、國民参政権を不当に抑圧するものであつて選挙の公正を害する虞れがある、知事その他の特定の公務員のみを明記して、その立候補制限を行なつて、その他の公務員については制限を撤廃すべきであるという意見もあつたのでございます。又公選の公務員選挙人の附託を受けておるのであるから、その者が立候補するときは現職を退いてからするのが適当であるが、その他の公務員には制限の必要はないのではないかという意見もありました。公務員のみに立候補制限をすることは妥当でない、又新人の進出を不当に抑圧する結果になるから、全面的に制限を撤廃して、立候補した公務員は休職とし、当選後退職させることにしたい、こういう意見もございました。いろいろ意見はありますが、要するに現行衆議院議員選挙法制限は緩和すべきであるということが大体多数の意見であつたようであります。その他いろいろ申述べたいのですが、時間の都合上記録の方で御覽願いたいと思います。
  9. 大野幸一

    大野幸一君 私達三人、大野羽仁議員藤井議員は七月十四日より七月二十三日まで十日間の間に、京都及び大阪兵庫、廣島に出張いたしまして、各地において調査して参りました。この調査の詳細は報告書を以て提出いたしまして、これを速記録に掲載されんことをお願いいたします。  その大要を申上げまするが、只今前両派遣議員から御説明になつたのと偶然に一致ということではありませんですが、全く一致しているのであります。そこでその説明も尚簡單に省略さして頂きまするが、選挙法統一については各選挙においてまちまちであるから、これこそ今度は統一法典というものを作つて貰わなければ困るということは各地で一致した意見でありました。そうして法文簡單に、常識的に書くようにして貰いたい。これは兵庫縣檢察廳次席檢事の話でありましたが、もう一つ選挙取締に当つては人情に悖り常識と違うようなことで法文上違反があつても、我々は現にそれをとがめようとしていない、檢挙しようとしていない、例えば兵庫縣において過般参議院議員選挙が行われたが、相当の費用は超過しておるであろうが、費用超過ということはすべての議員に適用のあることである、從つてこういうことで犯罪を檢挙しようとはしない、こういう意味から常識的にも肯けられないような立法をされては我々は取締ることができない。こういう意見がありました。選挙区につきましては、大体現在の中選挙区でよかろう、こういう話で、各地ではそういう意向が多かつたのであります。  参議院の全國区制、一番今問題になつております点につきましては、京都は非常に知識階級の進歩した所だというので、羽仁議員が興味をもつて調査に当られたのでありまするが、参議院選挙区制可否如何ということに初めから問題を提出しますと、参議院の全國はやめて貰いたい、その理由は前派遣議員説明されたようなことであります。そこで、これは大阪でありましたが、我々は如何に全國区という制度があるかを知らないので、その説明をして貰いたい、それから後に意見を言いましよう、こういうことを一人の政党代表が言われたので、羽仁議員選挙区制の両設について各々特長、弊害、利益を説明されましたら、今まで反対しておつた政党代表者も、そういうことなら我々の会合の結論としては全國区を今のところでは認めざるを得ないであらう、こういうことを申されていたのであります。從つて最初から問題を單純に提供した場合と、参議院特殊性説明した後の答案とは相当議論違つて來る。即ちよく説明をすると、参議院の全國区制は存置したらよかろう、こういうことであります。神戸におきましては、唯一人として全國区廃止の意見を述べた人はありませんでした。ただ兵庫縣において特別なることは、補欠選挙と相関連して議論が出ましたことは、補欠選挙はやめて欲しい、特に議院は三分の一定足数があれば開かれるのである、にも拘わらず一人の選挙をするために國費三千万円を費消し、而も議員は多く欠席している、民主主義で非常に結構ではあるけれども、一人の選挙のために三千万円の國費を支弁しなければならんということになることについて、それと関連して補欠選挙繰上当選とか或は又二分の一くらいの定員になつた場合にのみ行う、こういうようにして貰いたいということと、今度の補欠選挙の結果三千万円のところ、大藏省から一千七百万円しか金を呉れないので、まだ一千三百万円は縣の負担になつてつて、それをいつも管理委員会が東京へ行つて貰うべく請求しているにも拘わらず、我々はまだ届かない、こういうことであつて將來選挙に対して地方自治体が熱意を持てない、選挙する度に地方自治体負担になるようであつては困る、法律國費でやるとなつておるにも拘わらず地方がこういう苦しい立場にあることを中央において、選挙管理委員会においても政府に鞭撻して貰いたいという要望がありました。  公務員立候補制限等につきまして私達の受けた印象は、地方議員現職のままに立候補できないということはその途を塞ぐものであつて、現議員競爭者を防ぐより以外に何ものもない、こういう議論でありましたが、ただここに一つの注意すべき議論としては、廣島縣副知事意見といたしまして、執行機関いわゆる縣の理事者としては制限すべきである、例えば副知事立候補する場合には制限すべきであるが、地方議会議員立候補する場合には制限すべきでない、こういう折衷説のごとき説が注目を惹いたと思うのであります。その他詳細に説明をしますれば限りがありませんが、どの政党代表者及び選挙関係のある人も選挙公営を拡大して貰つて、いわゆる選挙公営を徹底しなければならない。こういうことについてはこれに反対する人はなかつたようであります。無制限選挙費用を支出されるということになると、たとえここに金がある人であつても、先ず選挙ブローカーが請求して場合に何としても拒絶ができない場合がある、むしろ選挙費用制限されておればそれを以て拒絶する手段にもなる、併しながらその額は現在の実情……いわゆる物價に相当し、妥当なものでなければならないが、無制限にするということはいけない、こういう意味議論が圧倒的でありました。とりわけ細かいことは報告書にして提出することにいたします。
  10. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 報告は一應終りましたが、速記録に載せるといたしまして何かお尋ねになることはございませんか。
  11. 藤井新一

    藤井新一君 鈴木さんにちよつと……あなたのお話の中で二つ三つお聞きいたしますが、事前運動は全面的に禁止して貰いたいというような御発言がございましたが、それは解散の日を以て運動をやるというのですか、告示があつてからというのですか、その限界はどういうような意見がございますのですか、それが一つ
  12. 鈴木直人

    鈴木直人君 この問題は熊本においてこういうことがありましたが、事前運動制限を全然撤廃しろという意見が非常に多かつたのです。ところがあそこの市の助役をしておられる方、今まで衆議院議員をやつておられて、議員を辞めて、そうして市の助役をされておられるのですが、その方であつたと思いますが、この人は強く事前運動はやはり弊害があるからいけないということだつたのです。その際に然らば事前運動とは如何なるものを言うかという解釈につきましては、その際に深く檢討を加えないで、いわゆる雜談的に話した関係からして、こういう点は事前運動と言うのであるというように期限なり、或いはそういう点については実はそのとき檢討は加えなかつたのであります。從つて助役の言われるのは現在におけるところの観念による事前運動であるとこういうふうに私らは思いまして、その通りを御報告申上げたわけです。
  13. 藤井新一

    藤井新一君 次に投票時間は全國同一になつているが、あなたの見聞された中で、具体的に例えば午前七時になつている場合もある、それを開始時間を六時とか或いは晩の時間を七時とか、こういうような問題についての個個の意見はなかつたのですか。
  14. 鈴木直人

    鈴木直人君 それは佐賀縣において主として問題になりまして、それに或る程度まで二、三の意見が加えられたのでありますが、衆議院選挙だと思いますが、外の選挙もあるかもしれませんが、現在の時間が全國的に画一的な時間になつている、ところが九州は早く夜が明けるのですか、遅く夜が明けるのですか……一時間くらい違うというのですね、北海道辺りと……そういう関係で東京を中心として決められた時間だというと、ときには暗いうちから投票に出掛けて、まだ明るいうちに投票が終つてしまうというようなことがある、これは春、夏、秋、冬によつて違う。又そのときによつては朝遅く投票が開始されて夜暗くなつてもまだその時間が切れないで番をしなければならんというようなこともあつた、これと反対のことが恐らく東北や北海道の方にあるであろう、そこで各縣市町村くらいで一つ自由にその場所、選挙が行われるときの季節に從つて、日の出とか日沒のことを考えて、そうしてこの頃に始め、この頃に終つたならばうまく行くであろう、こういうふうに決めたならば非常によかろう、こういう意見でございまして、時間については何か話がありましたけれども、今その時間は何時までということはちよつと記憶いたしておらないのでございます。
  15. 藤井新一

    藤井新一君 選挙放送の組合せですが、放送局の方に任せて呉れという意味は、彼らの権限を以て勝手に組合せしてもよいか、こういうことですか。
  16. 鈴木直人

    鈴木直人君 これは佐賀放送局からのお話でありましたが、これは放送局方面都合だと思いまするけれども、番組につきまして放送局のいろいろな考え方があるので、それぞれの議員からそれぞれ主張をされるというと非常に困るから、そこで誰を先にやつて何日に誰がやるかというようなことは放送局にそれを任して貰いたいというような意見だろうと思いまして、それにつきましては質問をしませんで、ただその発言のままに聞いて來たわけであります。
  17. 小川友三

    ○小川友三君 大野先生にちよつと質問をしたい。羽仁先生の京都におけるところの質問で、いわゆる懇談会で全國制は廃した方がいいというような意見がありました。それが前に、いわゆる事前に全國制の必要なことを言わないで、大体知識階級だからそのくらいで理解しているだろうという御見当でございましたか、この点をお伺い申上げます。  もう一つ入場者が京都知識階級であるというような話に聞いておりましたが、いわゆる大学生であつたか、或いは学校の教授連中でありましたか、そういう人々が何人くらい集つた席上で全國制廃止の声があつたかということを一つ大野先生か羽仁先生に伺いたい。
  18. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 只今の御質問に対してお答えをいたしたいと思います。京都では出席されましたのは府会議員、それから府の総務部長、府の地方課長、府の刑事部長、公安委員、府の選挙管理委員長京都市の総務課長、同じく市の総務課員、市の選挙管理委員会の書記、それから教育委員、それから社会党代表、民自党代表、民主党代表、それから放送局の職員、新日本婦人同盟という名称の婦人團体の方々、これらの方々でありまして、参議院の全國選挙制につきましては民自党の代表の方から反対の御意見が述べられまして、社会党の代表、それから婦人團体の代表からは賛成の御意見が述べられたのであります。民主党の代表の方は大体中立の態度を取られました。それから選挙管理委員会関係の方々からも廃止の御意見が出ておりました。これは先程大野理事からも御説明がありましたように、こちらの事務局で用意をいたしまして配付いたしました書類の一番初めに「選挙の区制について」という、参議院とも衆議院とも何ともなしに、いきなり選挙の大きさについて一般的の項目が掲げてありまして、その際に自然、つまりさつき大野理事からも御説明があつたように中小選挙区が妥当である。大選挙区は妥当でない。それに結付いて参議院議員の全國選挙制というものも妥当でないという御意見が出て参つた。これに我々氣が付きまして、まだ京都から大阪に行つたときは十分氣が付かないで同じような書類を配付したのですが、大阪で各会合で意見を伺つておる途中で氣が付きまして、衆議院選挙区の場合、参議院選挙区の場合と問題をはつきり分け、且つ参議院の現在の全國選挙制というものがどういうものであるかということを大体私見を混えずに説明をして、それから御意見を伺うと、前に反対、廃止論であつた方も設置論になられた例は今日理事が御報告された通りであります。一般的に選挙区というふうにやつて行きますと、恰かも衆参両院の選挙のすべてを全國制にするかのごとき議論が起つて來まして、これは当然反対の議論が強くなつてしまつた。衆参両院のうち、衆議院は勿論中小選挙区であり、参議院においても半数以上が中選挙制であり、全体としては衆参両院の約七分の一ほどについて全國選挙制があるものだというような点が、議論の途中で非常にぼやけてしまつて、恰かも全國選挙制というと全部の衆参両院の議員を全國選挙制とするかのような意味において反対せられる議論が非常に多いのであります。即ち具体的に申しますと、一方において中乃至小選挙区の主張を飽くまでもされるわけですが、その中小選挙区の主張をされる余りに全國選挙制というものを全然認めないということになつてしまう。衆議院において中小選挙区による選挙が行われ、参議院においても二百五十名中百五十名について地方選挙制が行われておるという事実がいつの間にか無意識的に忘れられてしまう。それで全國選挙制に対する反対の議論だけが起つて來る場合があつたのであります。從つて大阪においては途中から、神戸においては最初から衆参両院の選挙の全貌について、必要にして十分な知識を持つて頂いて、然る後に御意見を伺つた場合、これは殊に神戸では殆んど出席せられました各界の代表は全部参議院の全國選挙制を肯定されました。殊に神戸では神戸の土地柄もありましてですか、アメリカの上院がアメリカの外交上に占めておるような地位、正確にはその通りのものを日本の場合に要求することはできないにしても、それに近いような意味において、日本のどこかで國際的な代表的な意義を発揮せられる場所が欲しい、それが参議院に期待される、そういう意味において日本を國際的に代表するという資格を参議院が持たれる意味において全國選挙制は必ず必要であるという御意見などもあつたのであります。以上大体簡單に……
  19. 小川友三

    ○小川友三君 それから秋田、山形、東北方面の御視察で、特にこの東北方面で全國区制は人選が難だ、人選をするのは非常に困難だから、殊に婦人の人々で多く全國区制を廃止して呉れということを言われたそうでありますが、人選などはこれは選挙公報の発行が投票前の日に來たり翌日に來たりして、その公報が遅いためにこれがおつしやることに原因しておると思いますが、全國区制の場合は公報を一週間前に出した方がいい。一例を申上げて恐縮ですが、阿部定という女性がありまして、安部定を見て、これは阿部定だ、あれつというので随分問題になりました。あれなども公報が早く行つておつたら、この人は違う人だということが分りますので、公報を早く出したら間違いないと思いますが、その点について吉川先生の御講義を拜聽します。
  20. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 お答え申上げたいと思います。岡本委員の御報告中にありましたように、東北四縣を我々が参りましたときに、各地に聞きました公聽会樣の協議会におきまして、御質問にありましたような婦人の列席者の多くの間から、全國区の制度においては候補者の選定が極めて困難であるというような話があつたことは事実であります。併しそれは私の推察いたしますところは、婦人の政治意識が男子に比べて比較的成熟していないということから、小さな選挙区を基盤として出ますところの地元の候補者は比較的親しみが多いので、その人柄、経歴等についても全國区の参議院議員候補者に比べるならば、それに対する判断力を比較的多く持つておるというのでありますが、その半面におきまして、さつきし申ましたような止人の政治意識の未成熟ということからいたしまして、全國区の選挙が選出せしむべく意図しておりますような全國的な声望を持つた人物、例えば小川友三先生、或は職能代表を基盤として出られるところの全國区の候補者に対する知識と関心が薄いということが最もそうして不満の原因であつたと思いますことが一点。もう一点は、その数が第一回の選挙におきましては定員百名でありますが、それに数層倍するところの候補者が出ましたが、その人々については地元の地方選挙区、或いは衆議院議員候補者、又は地方自治体委員候補者等のように、そのすべての候補者についての人柄、経歴等についての理解を持たないことは、これは当然のことであると思うのでございます。併し私は全國区の候補者については選ばれるのは、投票するのはただ一人なのでございますから、定員が百名である場合においては、大体において選挙人はその中の一割乃至二割の候補者についての十分の確信に基いて投票することができるような基礎的な知識を持つておればいいのじやないかと、このように考えるのでありますが、そういうことに対する理解が十分でないかと私は思うのであります。で、そのような立場から、私は私見を大分述べて、そういう意見に対して應酬して置いたような次第であります。
  21. 小川久義

    ○小川久義君 各地にお廻り下さいました委員各位に対して、感謝を捧げます。從つて質疑應答はやがて法の檢討の際にお讓り願いまして、先へお進め願いたいと思います。
  22. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 御異議ございませんか。    〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  23. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは進めます。第三の委員会終了後第二次の議員派遣をするかという問題につきましては、理事打合会で、これはここでこういう相談をせずに、この委員会が終る頃この問題を出して、報告も聞き、檢討した後に、いろいろ委員の方もお考えもあるだろうから、会議の終る二、三日前かぐらいがいいのじやないかということになりまして、今日はこれを御相談せない方がいいのじやないかということになつたのでありますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは後日に讓ります。第四の衆議院選挙法改正委員会との連絡について、早急に考慮する必要はないかというのにつきましては、考慮した方がよかろう、その処置は委員長に一任して適当にやり又報告を願いたい、こういうことでございますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
  25. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それではその通り処置いたします。それから一に戻ります。これは……
  26. 島村軍次

    ○島村軍次君 その前に、大体今度の委員会は一週間の予定だと言つているのですが、理事打合会においては、今回の委員会の継続を何日にどういうふうにやるという大体の予定をお作りになつたのかどうか、或いは御相談になつたのですか、その点ちよつと伺いたい。
  27. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それをこれから申上げるのであります。一の問題の中に、今島村君の仰せになつたことも入つているのでありますが、この委員会は飽くまでも基本法典を作るという原則においては少しも変りはありません。併しながら來年選挙を控えておりまする参議院選挙法でありますが、これは時間的な制約もありまするので、参議院選挙法改正すべきところがあるかないかという打合せにおきまして、改正すべきところがある、然らばその改正すべきところをこの委員会において先ず進めて行こう、そうして臨時國会の初めに提案ができれば結構であるけれども、見通しとしては相当論客が揃うているのでむずかしいのじやないか、だから今度はこの問題について皆さんの十分なる意見改正すべき点について発表されて、そうして纏めることはむしろ臨時國会中くらいに決定的なまとめをいたしたらどうかというふうに話が進んで参つたのであります。それにつきまして私と法制局長と事務当局と一度ウイリヤムス氏に会いましたので、その状況の一節を御報告申上げた方がこの参議院選挙法改正するに当つて何かの参考になると思いますので、先ず今ここで法制局長官から一つその模樣を話して貰いますから、お聞きを願いたいと思います。そうして次に移ります。そうして今日は皆さんの意見を十分に出して頂きまして、そうしてできることならば改正される法案が基本法典と成るべく別にならないようにというような、その改正されたものは即基本と合うているということが望ましいのでありますが、それはまあ御意見次第でありますから、今日ここで今法制局長の報告を皆さんに聞いて頂きまして、基本法典の大綱というような簡單なものを運動方法について羅列して頂きまして、そうして事務当局で原案のようなものを作成して又更に論議をして行きたいと、こういう方針で進みたいと理事会では打合わせたのであります。
  28. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) 先頃私が委員長におともいたしましてGHQに参りました際、選挙法の……
  29. 鈴木直人

    鈴木直人君 積極的に行つたのですか。呼ばれて行つたのですか。
  30. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) 積極的に行きました。これは衆議院の方で委員長が挨拶に行かれましたので、こちらも挨拶かたがた参つたわけであります。そうしてその際選挙全般に通ずる根本法を制定するということは相当の日時を要することではないかと考えられる、それで閉会中にそういう案をすべて作り出すということは非常に困難かと思われるということ、從いまして参議院といたしましては、來年の選挙が目前に控えておりますので、その根本法の成立を待つまで参議院選挙法をそのままにして置くかどうかという問題がある。ところが併し現在衆議院選挙運動に関する特例法があつたり或いは又文書図画に関する領布の問題があり、又供託すべきものの金額の問題とか、その他いろいろ來年の選挙を行う上においても手を着けなければならない問題が相当あると思われるので、それをそのままにして置いて基本法だけやるということであると、或いは來年の選挙が非常にやりにくくなるのではないか、そこでまあ基本法は勿論基本法としてやるが、それと同時に來年の参議院選挙に関する特例的なものを取敢ず一緒にやる必要があるのではないかというふうに考えられるということを言いまして、それに対するウイリアムス氏の意見はどういうふうに考えるかということをまあ委員長から尋ねられたわけであります。その際はウイリアムス氏としましては、そういうふうに参議院では参議院選挙法のことばかり考え、衆議院では衆議院選挙法のことばかり考えるのではどうもいけないので、すべての選挙に関する基本法を考えなければならないということを言われるので、いやその趣旨はよく分つておるが、來年の目前に迫つておる選挙に対する何らかの選挙法に手を着けなけばならないと思うから、その対策、臨時的な措置を講ずる必要があると思うのだということを申しましたら、そういう必要があるのなら、それは結局そういう臨時的なものを作るのもよいが、併しそれはやはり基本法の精神に合致するものでなければならない。であるから基本法の少くとも要綱のようなものが何か決まつてつて、その要綱の一部のものをとにかく取入れたようなことでなければ向うの趣旨に合しないのではないかというふうに感じて参つたのであります。ですから先程もちよつと理事会の席で発言させて頂いたのでありますが、参議院選挙と言いましても、結局は衆議院の今あります選挙運動に関する特例、例えば個人演説会を何回するか、或いは立会演説会をやるか、或いはその他ああいういろいろな選挙運動に関する事柄をどういうふうに取入れられるかというような問題が主なる問題ではないかと考えますので、基本法の中で選挙運動に関することの大体の要目だけを御決定願えば、その選挙運動に関する要目を参議院選挙法の臨時的なものでありますが、その要綱を取入れた特別な選挙法のようなものができるのではないかというふうに考えてよいのではないかと思うのでありますが、要するにこの前行きましたときには、基本法と同時に來年の選挙のための臨時的な特法別を作るか、それは基本法ができればおのずからそれに吸収される臨時的なもので、その中に盛られるものも大体基本法の中に誤りなく、それに包含されるような趣旨のものを盛り込むというふうに、こちらも大体そういつたようなことに了解して参つて次第であります。
  31. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 只今報告申上げた通りでありますが、さつき理事会基本法改正法のことで一致するのじやないかと思うような点について、選挙資金の少い人も選挙立候補する機会を得られるために選挙公営を拡大強化する、いわゆる選挙公営を拡大強化するというようなことは基本法でもあり、又改正する一つでもある、こういうふうに考えたのでありますが、そういつた大まかなものをどれとどれとどれというふうに今日は運動方法一つ自由に皆さんに出して頂きまして、それを事務局で纒めて文書にして審議いたしたい、こういうふうに理事会では打合せたのであります。御異議ございませんければ一つ活溌に御意見をお述べ願いたいと思います。
  32. 小川友三

    ○小川友三君 この選挙供託金問題ですが、公営の拡大強力と申しますか、拡大化と言いますか、今局長さんのお話では何らただ挨拶に行つただけで有耶無耶にして大体頷いて帰つて來られたというふうに承りますが、今委員長の御提案の通り去年の一月の衆議院供託金は五万円……、三千億に減つたので、今度は金額を減らして大体三万円か四万円程度の供託金と保証金にして、そして公営の方は先程現地報告にもあつたように、討論まで含めて立会演説会を、数をやる。それから演説会の候補者が廻り切らねばどんどん代理が出るという方法がよいと思いますが……
  33. 奧野健一

    ○法制局長(奧野健一君) ちよつと……、結局委員長におともして参つたときの趣旨は、我々はこの基本法をやるのでありますが、同時に参議院選挙のための臨時的な措置を講ずることも審議してもいいだろうかというようなことをサウンドに行つたのです。
  34. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 今申上げた通りでありますが、これからは一つ懇談会にいたしまして、自由に意見を承る、こういうふうにした方がいいじやないかと思いますが……
  35. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 懇談会に入られる前にちよつと述べたいことがあるのですが、先程我々派遣議員團第三班の大野議員からの御報告にあつたことなんですが、これは特に兵庫縣から非常に断乎たる態度を以て要求されたことでありますので、皆樣にお諮りを願いたいと考えるのですが、その國の選挙費用は國がこれを負担するということが法律で決つておりながら、その趣旨が更に徹底していない、現に先般の神戸、兵庫縣における参議院補欠選挙に要した費用のごときは容易にこれがまだ支拂われていない。これは是非我々派遣議員團が戻つたならば委員会においてお採り上げて願つて(「賛成」と呼ぶ者あり)そうしてできるだけ早く解決して頂きたいという要望がございました。これは大変困つた問題でありまして、こういうことは余り長く続いておると、末端ではいわゆる選挙返上というようなことになりますし、丁度今問題になります選挙公営の方向と丁度逆の方向に進むような虞れがありますので、單に兵庫縣ばかりに限らないと思いますが、この点についてどうかこの委員会で皆樣にお諮り頂きまして、必要ならば直ちに政府の当局者をこの委員会に來て頂きまして、そしてどういうつもりでおられるか。できるだけ早く解決を図られるようお取計らいを願いたいと思います。
  36. 木内四郎

    ○木内四郎君 さつき私ちよつと伺い落したのですが、今の選挙の経費の問題ですね。実際かかつたが政府が仕拂わないということは適当でないと思うが、その点について一つ明かにして置きたいことは、とにかく三千万円かかつたうち、國庫から千七百万円しか出しておらんというお話でありますが、選挙に当つてこれだけの経費でやつて貰いたいということで、政府が予め千七百万円を配付しておつたのであるかどうか、その点を伺つて置きたいと思います。選挙が済んでしまつてから千七百万円だけよこしたのであるか、初めから今回の選挙費用として政府は千七百万円配付しておつたの兵庫縣が三千万円使つたのであるか、その点は重大な問題であると思う。
  37. 鈴木直人

    鈴木直人君 選挙管理委員会事務局長が來ておられますから、その経過を一つ……
  38. 木内四郎

    ○木内四郎君 こちらでお調べになつたことも、どういうことをお調べになつたか、若しお調べになつていなかつたら管理委員会の方からその点を……
  39. 吉岡惠一

    説明員(吉岡惠一君) 費用の点をお話申上げます。兵庫縣費用の問題は二つある。恐らく話に出たと思いますが、一つは全体の費用の多い少いの問題、もう一つ費用の配付の問題がある。最初の問題は今木内君のお話であつたのですが、私はつきりは覚えておりませんが、選挙費用が決りましたのは、それは大変むずかしかつたのでありますが、千四百六十万円と決つた。千四百六十万円と決りまして選挙をやつて頂いたのでありますが、その結果七百万円足りない。こういうお話だつたのであります。それでまあ我々の方で結局大藏省と話しまして、それでは一月の衆議院議員選挙の後始末の費用の問題もあるから、それと合せて選挙についてどれだけの費用が要るかということを細かくいろいろの投票所開票所その他について基準を設けて、基準によつて算出をして、若しその基準によつて算出した費用で足りなければまあ出そうと、こういうお話に事務当局の方では今進んでおるのであります。從つて兵庫縣費用がどうなりますか、まだ基準を今檢討中であります。從つてその結果によつて決ることと思います。それから費用の問題は我々大変迂濶であつたのでありますが、大藏省は出したものと我々は思つておりましたところ、この頃兵庫の方が見えてまだ費用が配付になつていない。それで至急配付をして頂くように話をしてありますが、その結果はちよつと今聞いておりませんが。
  40. 木内四郎

    ○木内四郎君 そこでこの問題をこの委員会として、若し必要があれば採り上げて、政府を鞭撻しなければならんと思うのですが、政府が大体方針としてある一定の標準によつて計算して、この選挙は幾ら幾らあればできるからということで、それだけの費用を予め配付して、その範囲内でやらして、それで若し足らんところがあれば補給するか補給しないかは別問題として、大体配付した予算範囲内でやらせるという方針であるか、そういうことでなしに選挙をやつてみて、かかつたものは拂つてやるという考え方であるのか、若し後者であればかかつたものについて一部しか拂つてやらんということは怪しからんと思うのでありまして、若し前者であつて予め配付した予算範囲内でやれ、それを著しく超過するということであれば、その責任はある程度兵庫縣にあると思うのでありますが、その根本方針はどうでしようか。
  41. 吉岡惠一

    説明員(吉岡惠一君) 今のお話の点は、政府の意向ということであつて、政府としてはどう考えるか、ちよつと私からお答えしにくいのでありますが、事務当局といたしましては、予め費用を配つた場合はそれでやつて貰いたい。ただその費用が余りに事実に相違しておつた場合は、予め配つた費用内でやれということは必ずしも申さない。場合によつては、余りかかつたということであれば再檢討しなければならない場合もあり得ると思う。
  42. 木内四郎

    ○木内四郎君 まあ政府の方を代表して御答弁にならんということであれば、余り細かくこの際申上げて伺つても、意味がないかも知れませんけれども、あなた方の方で或る一定の費用を見積つて配付して、その範囲内でやらせるということであれば、大体その範囲内で、余り目茶をしなければできるという見込の経費を配付しなければならんと思うのですが、若し非常に足らんということであれば、その見積りが間違つておつたか、或いは兵庫縣が非常に乱暴な使い方をしたか、この二つしかないと思うのです。そこであなた方の方も神樣でないから多少のあれがあるかも知れないが、兵庫縣の方で使い過ぎたときに、それがリーズナブルなものであれば、それを拂うということは結構なことであると思うのですが、今度の問題はそのいずれにあるか、その点を明らかにしなければ、單に金が足らなかつたからということで、我々はこの問題を即座に決定して、意を述ぶるのは少し早いのじやないかという氣がしますが、一應選挙管理委員会の方でお取調べ願つた上で、更にこの委員会で御審議願つたらどうかと思います。
  43. 小川友三

    ○小川友三君 今の御答弁は、選挙費用の算出は基準がないような話を、あなたはなされましたが、選挙費用算出基準はあるのです。その基準によつて兵庫縣で算出して、ポスターを貼り、棄権防止の宣傳をする、投票所開票所を造り、交通費を支出し、公報の紙を買つて、印刷して配付した。基準がある、有権者一人につき幾らという基準がある。有権者全部で二千何百万というものが出るのであつて、千七百六十万というのは予算だと思うのですが、基準があるのをあなたはお知りにならないのですか。これからあなたは基準を作るようなことを言つておるから……
  44. 吉岡惠一

    説明員(吉岡惠一君) 今のお話は、選挙運動費用のお話だと思います。只今申しましたのは役所が、選挙管理委員会選挙を行うための費用なんです。つまり國の補助を受けて、地方予算を出して、選挙を執行するため、つまり投票を行うために役票所を設け、立会人管理者が集まつて選挙を執行する費用、今お話の通り予算を取るのでありますから、取る以上は基準が予めあるのであります。予めちやんと一定の基準によつてつたのでありますが、その中で例えば人夫雇い上げの費用などは一日一人百円という計算であります。これは大藏省としては無理もない話でありまして、いろいろ他の予算に影響する点もあるので、從來からのいきさつもあつて從來から使つて來た基準では実際に合わない場合がある。それを実際に合うかどうか、いろいろな点を更に檢討する、こういう問題になつております。
  45. 大野幸一

    大野幸一君 向うで聞きました話では、その基準は衆議院議員の総選挙のときの何分の一ということになつておる。ところが実際参議院議員選挙地方でやつて見ると、衆議院議員のときと同じ宣傳もしなければならん、同じ手間もかけなければならん。投票所を各村に一つずつ置かなければならん。この衆議院議員のときの何分の一という基準がいけないということと、もう一つは超過勤務手当が非常に要る、これが考慮されていない。そういうところに双方の出した金の主張に違いがある。こういうことを言つておりましたが、実際かかつたものを拂わないと、先程羽仁委員の言われたように尼ヶ崎か何かでは市全体として選挙返上論、こういうのが出て來る。こういうのでは選挙熱を沸き立たせるわけに行かない。のみならず今占領治下であつて、政府からはなかなか予算を呉れないが、占領軍の方からは大いに選挙熱を出せというので、尻を叩かれる。この両方にあつて非常に困つておると、こういう話だつたのです。そこで我々はまあ激励する意味で、一体封建社会、軍國主義で守るためにはどうしても軍備が必要であり、軍鑑も大砲も必要である。民主主義を守るためにはやはり選挙というものにこそ金を掛けなければ民主主義の國ができない。だから選挙というものについて金を惜しまないように國も出す必要があるし、又選挙を煩しいものだと考えて貰つては困る。こういうことを言つて來た手前もあるし、何とかこの点は参議院のこの改正委員会で、一つ鞭撻してやらないとならんと私は思うのですが、希望一つ申上げて置きます。
  46. 小川友三

    ○小川友三君 選挙管理委員会のお調べになつたのは、一千四百六十万円の方は正しいということになつたのですか。それとも調査々々で日が暮れて、小田原評定で、まあ兵庫縣で來なかつたから、これで頬被りしておるというのか、又來たら又調査というので追拂つてしまうのか、大体一つその方の基準をちよつとお伺いしたいのですが。
  47. 鈴木直人

    鈴木直人君 これはまあ具体的な行政的な問題になるわけですが、さつき木内委員からお話があつた点と同感なのですが、まあこの委員会において具体的のものを一つ一つ檢討しておつたら非常に困りますから、この問題は委員会としてまあこのままにして置いて、結論を出さないでおいて、まあ管理委員会の方でもう少し檢討して貰う。又今度の兵庫縣に関するものをどの程度が妥当であつたかどうかということをもう少し檢討して貰つて、そうして適当なときに又報告委員長は聞いてやつて行く。今両議員の御発言を尊重して、先ず委員会の方で檢討して、そうして適当のとき報告して貰つて又やる、今日はもうそのくらいにして置いた方がいいのじやないですか。
  48. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 ちよつと一言補足さして頂きたい。私の得た印象では、大体今選挙管理委員会からの御説明があつた一千四百六十万円ですが、それを不足だと、その後七百万円程度のものは妥当ということが認められておりながら、それが容易に現金にならないということに主な問題があつたようです。それで今木内委員鈴木委員発言のように異議はございません。選挙管理委員会で至急にお調べ下すつて、そうして適当な処置をして頂きたいと思うのです。ただこの際念を押して置きたいことは、やはり國の選挙をやつておりながら、その後始末を容易にいないということは恥ずべきことだ。それから各地選挙管理委員会が全國選挙管理委員会に丁して相当の感じを抱いておられることは、全國選挙管理委員会も十分に反省せられておることと思うのですが、折角官僚選挙でなくて民主選挙ということで、選挙管理委員会が重大な責任を持つてつておるのです。その点は十分考えて頂きたい、それで國会に対する期待と全國選挙管理委員会に対する期待とを裏切られないように、至急に一週間後ということでなくて、第二次委員会の開かれておる間に、ぜひ或る程度までの結論を出して解決して頂きたい。これは切望いたします。
  49. 小川友三

    ○小川友三君 この選挙改正特別委員会の、偉大なる委員長を戴いておるところの委員が派遣された、派遣されて、そうしてそうした事実が分つて、それを支出しなければ派遣議員の体面が立たないわけです。それから選挙法改正特別委員会というものが非常に権威のある委員会ですから、どうか委員長さん、その点を十二分に、或いは理事の方全部に一つ力を入れて頂きまして、管理委員会の事務やさんはそれは尊敬いたしますが、この際大藏大臣でも呼んで來て、最も近い機会に呼んで來て出させるということが、これが國会議員として、又この委員会の威力というか、親切というか、この威力を実は発揮して貰いたいと思います。派遣議員が來たけれども、話聞いたけれども何もならなかつたというのでは困りますから、その点を一つ大至急に委員長聞きたいと思いますが、如何なものでしようか。お諮りいたします。
  50. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) もう意見が出揃つたようですから……
  51. 小川久義

    ○小川久義君 今兵庫縣の問題だけ取り上げられておるようですが、一月の選挙の跡始末もまだ結了しておらんのじやないかと思いますが、この前地方行政の常任委員として派遣されたとき、まずこの問題が出る根本は、この選挙というものは地方管理委員会が請負事業であるか、國家がやるべきものであるか、これは國家がやるべきだということははつきりしておるが、先程事務当局から御説明があつたのでは、一つの基準を作つて、その基準でやらせるということは請負になる。決して國家の事業を地方委員会が請負でやるべきではない。そこで根本の間違いがあるのじやないかと思う。その点をそれと同時にはつきりして貰いたい。請負ならば請負で、五千万円掛るのを、お前の所は三千万円でやれ、こういうことはあり得ないので、國の行事である以上は國が全額支弁すべきだ。而も先程例を言われたが、人夫賃でも、その日の日当が百円ということからしても絶対に副わんので、その点から行くと押付けがましいことを請負をさせることになる。その請負でないことをはつきりさせるには、全額国が支弁するということも共にはつきりして貰いたい。その点も一つ含めてお願いいたします。
  52. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 御意見を承りましたから、委員長において管理委員会に十分に連絡を取りまして、管理委員会を通してこの問題について善処して、報告を得て、そうして又諮るということにいたしたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) ではこれを以て今日は委員会を閉じて、懇談会に移ります。    午後三時八分散会  出席者は左の通り。    委員長     柏木 庫治君    理事            大野 幸一君            木内 四郎君            鈴木 直人君            太田 敏兄君    委員            天田 勝正君            吉川末次郎君            北村 一男君            城  義臣君            遠山 丙市君            藤井 新一君            伊東 隆治君            飯田精太郎君            岡本 愛祐君            島村 軍次君            北條 秀一君            兼岩 傳一君            羽仁 五郎君            小川 久義君            小川 友三君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君    参     事    (第二部第一課    長)      菊井 三郎君   説明員    全國選挙管理委    員会事務局長  吉岡 惠一君