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1949-07-04 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年七月四日(月曜日)    午後一時三十五分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○議員派遣の件 ○選挙法改正に関する調査の件   —————————————
  2. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 委員会開催いたします。先ずお諮りをいたします。議員派遣の件でございます。調査目的選挙制度選挙手続及び選挙運動に関して地方関係者意見を聞き、選挙法改正の立案の審議に資することを目的とするものであります。調査期日でありますが、七月十一日から七月二十六日までの十日間にいたしたいと存じます。それから派遣地及び派遣委員は先日皆さんの意向を聞きましたので、一つ委員長一任して頂きたいと存ずるのであります。場所東北班近畿中國班九州班でありますが、(「北海道は」と呼ぶ者あり)あとは一應これを初班にやりまして、又後日その他に派遣いたしたいという案であります。派遣する委員につきましては、先日ここでいろいろ研究をいたしてありますので、又変更の御希望があれば、いたしてもよいのでありますが、一應委員長一任を頂いて、東北班を吉川、岡本、中國班を羽仁、藤井、北條、九州班を城、鈴木、柏木というのが原案でありますが、多少の変更はあるやも分りませんので、個人個人に折衝する必要がありますので、委員長一任をお願いいたしたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは御異議ないと認めます。    —————・—————
  4. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 先日に引続きまして選挙運動に関する事項の九、公営による立会演説会についてから審議を進めたいと思います。説明を事務当局に求めます。杉山君。
  5. 杉山惠一郎

    法制局参事杉山惠一郎君) 九公営による立会演説会について  (一) 公営による立会演説会を行うかどうか。   (1) 衆議院議員選挙についてはどうか。   (2) 参議院議員選挙について。    (イ) 全國区についてはどうか。    (ロ) 地方区についてどうか。   (3) 都道府縣の議会議員選挙についてはどうか。   (4) 都道縣知事選挙についてはどうか。   (5) 市町村議会議員選挙についてはどうか。   (6) 市町村長選挙についてはどうか。   (7) 教育委員会委員選挙について、    (イ) 都道府縣の教育委員会委員についてはどうか。    (ロ) 市町村教育委員会委員についてはどうか。  (二) 公営立会演説会開催する場合において、開催市町村につき入口による制限を設けるかどうか。   (1) 衆議院議員選挙の場合はどうか。   (2) 参議院議員選挙について、    (イ) 全國区の場合はどうか。    (ロ) 地方区の場合はどうか。   (3) 都道府縣の議員選挙の場合はどうか。   (4) 都道縣知事選挙の場合はどうか。   (5) 市町村議会議員選挙の場合はどうか。   (6) 市町村長選挙の場合はどうか。   (7) 教育委員会委員選挙について、    (イ) 都道府縣の教育委員会委員の場合はどうか。    (ロ) 市町村教育委員会委員の場合はどうか。  (三) 立会演説会における代理者の数及び代理回数制限するかどうか。   (1) 衆議院議員選挙の場合はどうか。   (2) 参議院議員選挙について、    (イ) 全國区の場合はどうか。    (ロ) 地方区の場合はどうか。   (3) 都道府縣の議会議員選挙の場合はどうか。   (4) 都道縣知事選挙の場合はどうか。   (5) 市町村議会議員選挙の場合はどうか。   (6) 市町村長選挙の場合はどうか。   (7) 教育委員会委員について、    (イ) 都道府縣の教育委員会委員の場合はどうか。    (ロ) 市町村教育委員会委員の場合はどうか。  (四) 立会演説会への参加、班の編成演説順序等は、選挙運動等臨時特例に関する法律規定のように、一度定めた編成及び順序により最後まで実施することとするか。或いは、各立会演説会ごとに、事前の届出により自由に参加し得ることとするかどうか。  (五) 立会演説会掲示数を相当増加するかどうか。  参考  現行法。一市町村につき二十箇以上  (六) 選挙管理委員会立会演説会場秩序維持権限を與える必要はないか。  (七) 立会演説会開催手続は、臨時特例法のようでよいかどうか。  参考   (1) 参加希望者都道府縣の選挙管理委員会指定期日までに、その旨を届出る。   (2) 都道府縣の選挙管理委員会は、政党その他の代表者意見をきいて選挙期日の公示又は告示の日から三日以内に、次の事項を告示する。    (イ) 立会演説会開催予定日時    (ロ) 会場    (ハ) 一回に演説することのできる候補者の数    (ニ) 演説の時間   (3) 選挙管理委が会は、班を決定する。   (4) 選挙管理委員会は、第一回の演説会における候補者演説順序を決定する。   (5) 第二回の演説会演説順序は、第一回の演説会の第一順位者最後順位者とし、第二順位者を第一順位者に、第三順位者を第二順位者とし、以下順次繰り上げた順位による。  (八) 立会演説会参加義務違反につき何等かの制裁を加えることとするかどうか。
  6. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) この問題は立会演説会公営に関する問題であります。現在選挙運動等臨時特例に関する法律は、御承知のように衆議院議員選挙の場合にのみ適用になりまして、参議院議員選挙その他の選挙には適用がないことになつております。それでこれ以外の選挙運動文書図画等特例に関する法律がございまして、これが参議院議員選挙及び地方公共團体選挙適用になることになつております。從いまして選挙運動に関する法律が二本建になつております。一方につきましては衆議院、一方については参議院及び地方公共團体選挙とこういうふうになつております。この選挙関係法規が非常に一面はきつく一面は比較的緩くというような関係になつているのでありますが、これもどう考慮するかという問題が以下相当関連して出て参るのであります。この問題の中で、特に選挙運動等臨時特例に関する法律選挙公営を非常に中心といたして立案されておりまして、分けても立会演説会公営の非常に色彩の強いものだと思われるのでありますが、この立会演説会をどういうように考慮するか、こういうことであります。  (一)の問題は公営による立会演説会を行うかどうか、こういうことにつきまして衆議院参議院参議院の場合に全國区地方区についてはどうか、その他地方公共團体選挙の場合にどう考慮するか、教育委員の場合にどう考慮するかという問題であります。(二)の問題は公営立会演説会開催する場合におきまして、開催する市町村につきまして人口による制限を設けるかどうかという問題でありまして、現行法におきましては、衆議院議員選挙の場合に適用した選挙運動等臨時特例に関する法律の中では、市及び人口五千人以上の町村というように大体規定されておりますが、こういうような点につきましてどう考慮するか、こういう問題であります。(三)の問題は立会演説会における代理者の数及び代理回数制限するかどうかという問題であります。現行法におきましては立会演説会においては原則といたしまして、候補者だけが出るという建前になつております。それで例外の場合といたしまして代理が出せるとこういうようになつておるのでありますが、これをどう考慮するかという問題であります。(四)の問題につきましては立会演説会参加、班の編成演説順序等につきまして臨時特例に関する法律の第四條で、いろいろ細かな規定を設けておるのでありますが、こういうような点につきましてこれでいいかどうかというような問題であります。(五)の問題は立会演説会掲示数を増加するかどうかという問題でありまして、これは臨時特例の第七條第一項におきまして、一市町村について掲示が二十ケ所以上、こういうようになつておりますが、二十ケ所以上となりますと大体現在行われました実績によりますと二十箇ぐらいになりまして、それ以上には多くなつていないようなのでありますが、この点をどうするかという問題であります。(六)の問題につきましては選挙管理委員会立会演説会場秩序維持権限を與えるかどうかという問題でありまして、これはいろいろの実績に徴しますと立会演説会におきまして、種々の問題が生じておるのであります。何らかの権能がないと秩序維持の整備ができない、こういうような声も開かれるのでありますが、これをどうしたらよいかというような問題であります。(七)の問題は立会演説会開催手続につきまして臨時特例法のような、そこに参考に書いてございますような、種々規定を設ける必要があるかどうかというようなことであります。(八)の問題につきましては立会演説会参加義務違反について何か考慮する必要があるかどうか。これは立会演説会参加届出をいたして選挙管理委員会参加するものと認めるのでありますが、その当日になりまして出て來られないというようなことのために、外の候補者のためにいろいろと支障が生ずるという問題が現実に出ておるのでありますが、こういうような点につきまして、何らかそれに対する措置を講ずる必要があるかどうかというような問題であります。
  7. 小川友三

    小川友三君 公営による立会演説会は大いにやるべきであると私は思うのであります。特にこの衆議院の場合もそうですが、参議院地方区の場合も勿論必要である。殊に全國区制の場合に公営選挙というものは、特にその場合に全國制ですからこの前が二百五十七名立候補でありまして、今度も更にそのくらい立候補するものと見て差支ないと思いますが、全國区であれば全國区の場合は区域廣い。如何に立会演説会をやりましても候補者全部は参加するというと非常に困難だと思いますし、又数が多くなりますから一つ会場が五十人、百人参加することがありましても演説会はできないかと思います。そこで全國区の公営により立会演説会はこれだけはブロツク制を用いて頂きまして、ブロツク制中心とする立会演説会の申込をして戰つて行きたいという点を主体にいたしまして、併し希望によつて自由に大阪、京都、博多、東京のどこでも差支ないというような自由か点を與えて頂きたいと思います。  それから人口問題で立会演説会会場を決めるということは極めて結構でありまして、立会演説会を折角行つたけれども聽衆が僅かしかいなかつた。折角來ても三十人や五十人の人で、沢山の候補者が貴重な間を費やしてやるということは非常にこれは効果的でありませんので、この市町村の場合については極めと愼重に立会演説会場を決めて貰う。余り不便な所を使いますと、候補者が行かれない。今の場合は非常に交通が不便ですからそういう点に重点をお置き願いたい、かように考えております。  それから立会演説会地方区参議院議員、或いは衆議院議員、又全國区の参議院議員の例を引きまして申上げますと、ポスターの枚数が少いためにいつ立会演説会があるか分らない。表を歩く者は分りますが歩かない者は分りませんから、有権者に対して立会演説会入場券を配付して各市町村を通じて立会演説会入場券のような形体をとりましてやつて頂きたい、かように考えております。  それから立会演説会代理者の数ですが、この代理者は是非認めて頂きたい。認めるには現行法は五分の一で非常に不便ですから一〇〇%代理を認めて貰いたい。候補者は行かれる場合は無論行きますが、行かれない場合、健康を害した場合であるとか演説会の予約があつて予定を作つてしまつたかして、立会演説会にどうしても候補者が行かれません。そこで候補者でなく代りの人が行つてその趣旨を話すということを、いわゆる一〇〇%代理者の出席を希望する次第であります。  それから立会演説会で、今約二十分程度立会演説会の時間を制限しておりますが、二十分以内に政策を全部言うということは非常に困難な場合があります。その來た聽衆の政治的な知識によりまして、立候補者は三十分にも或いは三十五分以上にも延ばさなければならない場面が沢山あります。特に知識階級の多い所ですと二十分でも十五分でも用が足りますが、非常に知識程度の低い所では、政策を具体的に言わなければならない場合、或いは各論的に政策を主張しなければならない場合は、三十分も三十五分も時間を與えるということが極めて必要である、かように信ずる者であります。  それから立会演説会掲示数の問題ですが、一つの市に二十枚程度しか貼つてない。大体二十個以上というので大体ポスターが二十枚しか貼つてありません。一つの市に貼つた場合は、立会演説会がどこになるかさつぱり分らない。市制が布かれておる場合は一千枚、町の場合は五百枚、村の場合は三百枚とかいう程度に、大体最低基準をこのくらいに上げて置かない場合は、立会演説会行つてもなかなか人が集まらないという場合があります。特に立会演説会の非常に不利な場合は、第一回、第二回の立会演説会の出る人は聽衆のいない場面演説しなければならないという場面が沢山あります。聽衆がおつて反対派廻し者が來ておつて聽つておりまして、一票の票も獲得ができないという場面が到る所に、立会演説会には枚挙に遑がない程一番二番の立会立候補者は無駄をしております。そうした欠陥がございますので、聽衆が大体百名以上來た場合に立会演説会を開く、そうして繰延べて行くということにしなければ、立会演説会があるために候補者がその作戰機会を失うという危險が、立会演説会においては特に顕著な点があるのでありまして、聽衆が百名以上來た場合にスタートを切るということを主張いたします。  それから立会演説会参加義務違反についていう問題ですが、(八)の問題ですが、立会演説会に行くために木炭車を走らせて行く。木炭車故障を起して行かれない場合には勿論参加ができない場合ですが、参加ができない場合にこれに制裁を加えるということは、これは最も悪い例でありまして、自分におる村とか町の区域から長距離の十里も百里も何百里という所に出頭しております。いわゆる交通機関故障があり、健康上の問題もありますが、(八)の立会演説会参加しない場合には無制裁というようなふうにすべきが至当である、かように主張いたします。
  8. 木内四郎

    木内四郎君 この立会演説会制度は、さつき事務当局からお話がありましたように、選挙公営の徹底した一つの現れでありまして非常に結構だと思うのであります。それで私はこの制度賛成でありますが、ただ併し立会演説会をやる場合にはやはり機会が均等でなければならないと思います。ところが選挙区が非常に廣いような場合の選挙、或いは候補者の数が非常に多い場合におきましては、たとえ代理の出演を認めるにいたしましても、その希望者の全部を適当に組合わせて機会を均等にして立会演説会せやらせることは困難だと思います。従いまして例をとりますれば、参議院議員の全國区選挙というような場合におきましては、立会演説会制度をやることは非常に困難ではないかというふうに私は感じているのであります。それでありますからして制度そのものには賛成でありますけれども、選挙区の余り廣いもの、或いは候補者の数が非常に多い場合には考えものじやないかと思います。
  9. 藤井新一

    藤井新一君 先ず公営についてでありますが、小川君から全國区についての立会演説ブロツク制がよかろうという御発言がございましたが、全國区についてはこれはむしろブロツク制じやない方が民主的政治へのためにいいと思います。そうして只今衆議院参議院、それから地方選挙におきましては、都道縣会及び縣教育委員会ぐらいは立会演説会を行なつてもいいが、地方市町村及び市町村教育委員会立会演説はむしろない方がいいかと考える次第であります。  その次に第三でありますが、立会演説会における代理者の数でありますがもつと殖やしたらどうかと思います。現在は特例法によりまして一人が総回数の五分の一までということはあるが、もつとその数を殖やして行つたならば、先程申しましたところの参加義務違反にならなくなつて來るのであります。というのは自動車の故障があつてもその時間までに候補者が來られない場合には代理者が直ぐやる。こういうことになりますから代理者をもつと殖やすことが必要ではなかろうかと考える次第であります。  その次に第四のところでありますが、一つ順序を決めて置くというと成る程結構でありますが、その場合に候補者が來ないときがあります。三十分が二十分のブランクができます。そのブランクは一体如何にすべきやということを我々この前の経驗が発見したのでありますが、聽取者は帰る、そうして次の演説までに非常に氣持が悪いようなことになつて來るから、決めてあつてもその時間に演説者がいないときには次の人が立つてやる、ということも定める必要はなかろうかと考えます。  それから現行法によるところの掲示板を選挙運動等臨時特例に関する法律で二十箇以上となつておりますが、これを三十箇ぐらいに掲示数を殖やして、徹底的に会場があるということを周知せしめる必要があるようにも考えます。  第六におきましては、立会演説会において或る党派によつて妨害を行われます場合には、その秩序維持のためには選挙管理委員会に或る一定の権限を與えて、これを防遏し得るというようにする必要があると特に私は考える次第であります。以上であります。
  10. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) 御意見も出揃いましたから次に進みたいと思いますが……    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 柏木庫治

    委員長柏木庫治君) それでは十公営による個人演説会について、杉山さん。
  12. 杉山惠一郎

    法制局参事杉山惠一郎君) 十公営による個人演説会について  (一) 公営のよる個人演説会を行うかどうか。   (1) 衆議院選挙について、    (イ) 全國区の場合はどうか。    (ロ) 地方区の場合はどうか。   (3) 都道府縣の議会議員選挙の場合はどうか。   (4) 都道縣知事選挙の場合はどうか。   (5) 市町村議会議員選挙の場合はどうか。   (6) 市町村長選挙の場合はどうか。   (7) 教育委員会委員選挙について、    (イ) 都道府縣の教育委員会委員の場合はどうか。    (ロ) 市町村教育委員会委員の場合はどうか。  (二) 施設公営をするかどうか。  (三) 個人演説会回数をどうするか。   (1) 衆議院選挙の場合はどうか。   (2) 参議院選挙について。    (イ) 全國区の場合はどうか。    (ロ) 地方区の場合はどうか。   (3) 都道府縣の議会議員選挙はどうか。   (4) 都道縣知事選挙の場合はどうか。   (5) 市町村議会議員選挙の場合はどうか。   (6) 市町村長選挙の場合はどうか。   (7) 教育委員会委員選挙について、    (イ) 都道府縣の教育委員会委員の場合はどうか。    (ロ) 市町村教育委員会委員の場合はどうか。  参考  現行法三十回以内  (四) 候補者代理人開催を認めるかどうか。   (1) 衆議院議員選挙の場合はどうか。   (2) 参議院員議員選挙について、    (イ) 全國区の場合はどうか。    (ロ) 地方区の場合はどうか。   (3) 都道府縣の議会議員選挙はどうか。   (4) 都道縣知事選挙の場合はどうか。   (5) 市町村議会議員選挙の場合はどうか。   (6) 市町村長選挙の場合はどうか。   (7) 教育委員会委員選挙について、    (イ) 都道府縣の教育委員会委員の場合はどうか。    (ロ) 市町村教育委員会委員の場合はどうか。  (五) 個人演説会掲示数を相当増加するかどうか。  参考  現行法  市町村につき十箇所  (六) 臨時特例法第十條第二項の規定のような個人演説会開催制限をするかどうか。  (七) 前各号の外個人演説会開催手続臨時特例法のようでよいかどうか。   (1) 届出期間   参考 期日前五日まで。   (2) 提示期間   参考 二日間   (3) 提示内容   参考 日時場所、氏名、党派別
  13. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) この問題は公営による個人演説会についての問題であります。臨時特例に関する法律では第九條から第十三條の間に公営による個人演説会に関しまして規定いたしております。この個人演説会公営につきましても現行制度でいいかどうかという問題であります。  (一)の問題は公営によつて個人演説会を行うかどうかということにつきまして、衆議院の場合、参議院の場合、地方公共團体の場合、教育委員選挙の場合についてどうか、こういうことであります。現行法によりますと、議員候補者市町村選挙管理委員会の指定する施設を利用いたしまして、個人演説会を三十回以内開催することができる、こういうようになつているのでありますが、大体個人演説会につきましても、勝手に個人ができるようにするかどうかという問題もあるのでありまして、個人演説会公営制で行くかどうかというそれ自体に多くの問題もあろうかと存じます。  (二)の問題は個人演説会を行うという場合におきまして、その施設は勿論公営になるのでありますが、この施設につきまして、公営的なものにするか、或いは各自議員候補者施設を選択して行うかというような問題であります。  (三)の問題は個人演説会回数につきまして、三十回以内となつているのでありますが、これはどう考慮するかという問題であります。  (四)の問題は候補者代理人についての問題でありまして、現行法の下におきましては、議員候補者以外の者も演説することができる、こういうようになつているのでありますが、この点どう考慮するかという問題であります。    〔「委員長退席理事小串清一委員長席に著く〕  (五)の問題につきましては、個人演説会掲示数を増加するかどうかという問題であります。現在におきましては非常に掲示が少くて聽衆の入り方が非常に少いというような声も聽くのでありますが、こういう点どう考慮するかというような問題であります。  (六)の問題は第十條第二項の問題でありまして、立会演説会が行われる場合にはその市町村において個人演説会開催することができないというようになつておるのでありますが、この点につきましてもどう考慮するかという問題であります。立会演説会においてやつている附近で個人演説会をやるというような場合に、選挙公営の面からいたしましてどう考慮するかというような問題であります。  (七)の問題は開催屆出期間掲示期間掲示内容、こういうような問題につきましてどう考慮するかという問題であります。
  14. 藤井新一

    藤井新一君 この個人演説会ですが、これはむしろこの際徹底的になくした方がよいと思います。というのは個人演説会があるが故に選挙公営が不振になる、公営演説会に行かなくても或る区域自分選挙の範囲内だから個人演説会に出る、こういうことを考える、ですから選挙公営演説会が入らない。むしろこの際個人演説会を取つてしまつて公営にすれば如何なる候補者と雖も止むを得ず出なければいかんから、その意味におきまして個人演説会のことはこの際取つた方がよいように思います。
  15. 城義臣

    城義臣君 今の藤井先生お話ですが、私共はむしろ反対の感じを持つております。というのはこれは私共の体験に徴しましても、全國区は勿論ですが地方区のような場合でも、その縣下を廻ると相当の日数がかかる。各人それぞれ作戰を立てて、スケジユールを組んでおりますが、立会演説会專門ということになりますと計画が全然立たないことになります。先程もどなたかのお話があつたようにその間非常に距離があつて、行きたいけれどもそつちの方に行くと自分の方の計画が全然崩れるというようなことで代理者を差向けるのでありますが、私共は選挙民には候補者自身が呼びかけるのが一番望ましい在り方ではないかと思いますが、候補者中心主義に考えますと、あつちこつちに勝手というわけではありませんが、事実上出られないというような立会演説会が非常にありますと、非常に迷惑をする。私共は藤井先生反対の立場で個人演説会を自由にして、候補者自身が非常に選挙民大衆に直接訴えるという機会を極めて自由にならしめるという立場に立つて考えることの方が、より正しい選挙ができるのではないかとこういうように思いますので、只今の御意見には多少反対意見を持つております。と同時に先程から出ました前一應論議しましたが、立会演説会につきましても、余りこれを主眼に置くということについては私共は大体反対の意向を持つております。
  16. 藤井新一

    藤井新一君 城委員の御意見誠に然るべきでございます。けれども今回の選挙において立会演説会は殆んど入場しないというのが全國到るところにある。少いときには三人或いは四五人というようなことを全國的に我々は発見し且つ新聞により承知しております。そういうものをやつて費用もかかつてそうしてこれは或る政党の勢力分野によつてこれが配分されて行くことは、私共は余り面白くない現象と考えるから申上げたわけですが、但し全國区の場合は自由演説を許すのでございます。
  17. 城義臣

    城義臣君 私は重ねてさつきの点で少し敷衍して申上げたい点は、成る程立会演説会は非常に少いというのは事実でありまして、それがために行つても効果がないから結局そちらの方には行かないで、自分個人演説会に主力を注ぐ。それから立会演説会を我々が忌避するのではないけれども歓迎しない理由は、立会演説会は或る政党が自分の方だけでやつたのでは來ないから、民主党自由党或いは社会党というようないろいろな人達を集めるというと人間が來るから、そこで大いき馬力をかけてやろうという、そういう意図の下に行われるということは我々はしばしば見ておる。そういうものに捲き込まれて我々が出されるということは困るという実情にあるのであります。これは自分自身でも体験しておりますし、又実際の選挙演説会の実情から申上げて見て、私はやはり個人の自由な努力に持つ演説会をしばしばやるということがいい、從つて三十回に制限するというようなことは止めて貰いたい。それに対するいろいろな届出などというものも成るべく自由にして、敢て言えば形式的な屆出をしておいてあとは自由勝手にするということのないように重点を置き、そうして自由活溌に選挙民に訴える機会を與えるというような方向に持つて行きたいものである、私は体験からしてこういう主張を申上げた次第であります。
  18. 小串清一

    ○理事(小串清一君) 御発言でありませんければ次に移りましようか。それでは十一街頭演説会について。
  19. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 朗読は省略してもいいのではないでしようか。
  20. 小串清一

    ○理事(小串清一君) では省略いたします。説明も省略しますから御意見を承わりましよう。
  21. 藤井新一

    藤井新一君 選挙管理委員会の方にお聞きいたします。立会演説会又は個人演説会開催中は一定の距離内で街頭演説はできないというのはどういう距離ですか。これは常識におれる距離ですか。或る何メートルという距離を規定してありますか。
  22. 吉岡惠一

    ○説明員(吉岡惠一君) 私達の案ではないものですからその点は……
  23. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 只今藤井委員からの問題は、立会演説会又は個人演説会開催時間中、その会場から一定距離内における街頭演説会を禁止するかどうかという問題でありまして、立会演説会場又は個人演説会場の附近で街頭演説会をやつていいことになりますと、立会演説会を聽きに聽衆が來ておる、又個人演説会を聽きに來ておるのに、その附近でやりますとそちらに聽衆が奪われるというような例が生ずるのではなかろうかというような点が考慮されますので、こういう場合につきましては何らかの距離を制限する必要があるかないかという問題であります。これは先般の衆議院議員選挙の際に、具体的にそういう事例があつたということを承わつておるのでありますが、そういうような点からいたしまして議題といたしたわけであります。
  24. 大野幸一

    ○大野幸一君 街頭演説会候補者の現存することを必要とするかどうかという問題でありますが、これは先般の総選挙において、こういう規定があつたために非常に選挙熱というものを上げることができなかつたというので、その以前の選挙では方々で街頭演説を催したが、選挙熱を煽るというようなことについていろいろ問題がありまして、余り制限をし過ぎるのじやないかと、こういう議論もあつたようでありましたが、併しながら選挙費用を制限するということと、無責任なる言動によつて投票を獲得するという弊害を防ぐために、私はやはり候補者の現存することを必要とする、こういうようにする方がいいと思うのであります。そこで先程申しましたように、非常に候補者が病氣であるとか、或いはその他の理由において、これを又強行することが不便であるというような場合があるかも分りませんから、若しそういう必要があることを考慮するならば、これは一般的に初め選挙に立候補するに当つて自分代理者というものは誰であるか、一名若しくは多くて二名、こういうものを登録しておいて、その候補者代理となるべき人は責任を持つ、信用……、こういうように無責任なる演説によつて投票を籠絡しないと、こういう意味で若し許すとするならば、私は当初から登録制を採るべきである。それもせいぜい一人若しくは多くても二人と、こういうように制限することも亦一考かと思いますが、無制限に学生を雇う、或いは又演説屋を雇つてそうして街頭演説をするということは私は余り賛成できないから、この点を意見として申上げる次第であります。
  25. 城義臣

    城義臣君 只今大野委員の言われたことは御尤もで私もそれに賛成するものであります。ただ先生に伺いたいのですが、代理者の人数を余り制限するというと候補者がくたびれて困るのじやないか、その点どういうようにお考えですか。
  26. 大野幸一

    ○大野幸一君 私は意見として申上げたのですが、それがために一人若しくは多くても二人くらいの最初から代理者を決めておくと、こういうので、それを代表者にするわけです。
  27. 城義臣

    城義臣君 私はこういう場合は、あつたもとを御報告申上げたいと思うのですが、実は或る町の最も人通りの多いような場所に、予め強力なスピーカーを付けて、朝から晩まで幕なしにやつておるわけなんです。そこでたまたま演説をしようと思つても向うのマイクががああやつているから、こちらが紳士的に済んでからやろうと思つてもやらせないようにやつている。その場合ちよつと相談をして暫く十分だけやらせて呉れというので街頭演説をやつたことがしばしばあります。これは大野先生おつしやる通りはつきり代理者を登録しておけば、そういう他の選挙を妨害するような、故意に発言の機会を與えないような不都合なことは起らないかと思いますが、私はただ先生に、代理者の人数のことについてどういうふうなお考えであるかということで御意見を承わりたかつたのは、実際問題として眞劍に二十回も二十五回もやつておりますというとしまいには殆んど声が出ない。そうして折角選挙民の方が見えても、十分に演説ができないというような不都合がありますので、私はできればやはりその登録をせしめて、無責任の代理者を認めないということに賛成でありますが、成るべくその人数はやはり余計にして置いて頂かんと、実際三人くらいでは困るのではないか。その点を多少私は心配して、原則的には先生の御意見賛成であります。
  28. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 質問ですが、個人演説会の場合には候補者の現存が必要とされてないのでしようか、どうなのでしようか。
  29. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 個人演説会についての問題でありますが、今の問題は街頭演説会についてなんですか、どちらですか。
  30. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 個人演説会の場合はどうなんですか。
  31. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 個人演説会につきましても本人がおるということは必要とされておるわけであります。
  32. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 三十回のうち五回までは……その規定はどこに……
  33. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 個人演説会に関しましては、特例法の九條、十條、十一條で規定しておるのでありますが、これは「立会演説会開催される当日には、」個人演説には「議員候補者以外の者も演説することができる。」こういうふうになつておりまして、議員候補者が出ることが一應前提とはなつておりますが、実際に取扱いは全國選挙管理委員会の扱いでは本人がいないでもよろしいように扱つておらるるそうであります。
  34. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 そうすると今大野委員の言われているこの問題は、街頭演説会目的を逸脱して、他の街頭演説会乃至立会演説会その他の選挙運動行爲を妨害するような場合をお考えになつておられるわれですか。
  35. 大野幸一

    ○大野幸一君 私の先程申上げました意見目的とするところは、選挙の費用をこれによつて制限するということと、お祭騒ぎの雇入れ弁士を使つて騒ぎ立てをする、こういうのを禁止しようとするのであります。
  36. 藤井新一

    藤井新一君 先程私も発言して途中で話が変つて答がなかつたのでありますが、この立会演説会或いは個人演説会開催中に一定の距離ということを、私は拡声翼の音声の聞えざる範囲内においてやることはよろしいというように、一定の距離を設けた方がいいように考えます。  それから十二のところですね。公営による立会演説会及び個人演説会並びに街頭演説会以外の演説会、この以外に演説会というのはここではデモ行進でございますか、どういう意味でございますか、ちよつと御質問申上げたい。
  37. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) 只今の質問にお答えいたしますが、この十二の問題は、現行の選挙運動臨時特例につきましては立会演説会個人演説会、及び街頭演説会以外の演説会は開けないように規定されておるのでありますが、その問題に関連いたしましては、いろいろと政党が演説会開催できないかどうかという問題も生じて参るのでありまして、そういうような問題をどう考慮したらよろしいか、こういうことであります。尤も立会演説会個人演説会、街頭演説会につきまして全くフリーな立場をとるということになりますれば、この十二の問題も一應解消することになると思うのでありますが、立会演説会個人演説会、街頭演説会につきまして或る種の制限を設け、公営的な建前をとるといたしますならば、それ以外の演説会を自由にするか、或いは禁止するかという問題がこれに関連して出て参りますので、こういうような場合をどう考慮したらよろしいかという問題であります。
  38. 藤井新一

    藤井新一君 そうすると、云々の演説会以外の演説会ということは、演説会をやつておるが、その直ぐ隣のお寺で教養の大講演をやつておる、或いは何とかやる。そういう演説会を言うのですか、この演説会というには……
  39. 菊井三郎

    法制局参事菊井三郎君) この問題は選挙演説会を指しておるわけであります。現行法の第十五條にこの法律に定めるところの立会演説会個人演説会及び街頭における演説会を除く外、選挙運動のためにする演説会は、いかなる名義を以てするを問わず、これを開催することができない。」とこういうように規定されておるのでありまして、只今の演説会というのは選挙運動のためにする演説会を言うものであります。
  40. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 この問題も今御説明がありましたように、公営の趣旨をどれくらい徹底させる、充実させるかということがむつかしいのじやないですかね。公営が不徹底であれば許さなければならん。公営が非常に徹底充実してあればそれ以外に行われるということは必要がないじやないですか。私は公営の趣旨を徹底させる、公営の内容を充実させて公営で以い十分にやれるという方へ持つて行きたいと思います。
  41. 小串清一

    ○理事(小串清一君) 十二で余り御意見がなければ次に移ります。
  42. 大野幸一

    ○大野幸一君 先程街頭演説会の(三)の立会演説会又は個人演説会開催時間中、一定距離内における街頭演説会を禁止するということについて、藤井委員から意見がありましたが、併しその距離をマイクロフオンが聞ける範囲内ということについては私はちよつと直ちに賛成できない。というのは現行の規定のように立会演説会公営にしている場合、折角その國費を以て立会演説会をやつておる、その区域内ということは、ポスターを國費で貼つた区域内にまで入つて、殊更に個人演説会をするというようなことは禁止しなければならない。この意味においては、音の聞える範囲内でなくて場所的一定の距離を必要とするというふうにしたらいい。個人演説会はむしろ私費で行われる場合には、これは個人個人との間でありまするからそう制限しなくてもいい。少くとも演説会選挙妨害にならない程度制限でよろしい。こういうふうに國費でやられる場合と、個人演説会が私費でやる場合と仮定するならば、そういうように区別して差支ないと私は考えますことを申上げておきます。
  43. 藤井新一

    藤井新一君 大野委員賛成であります。私もそういう意味でございましたが、立会演説会のことについてちよつと説明が不足であつたために補足されたわけで、その通りであります。
  44. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 要するに公営による立会演説会か、或いは個人演説会か、要するに公営による選挙演説会が非常に充実して行われ、そこに大勢の人が來れるということができれば、それ以外の、さつき大野委員も言われたように、ただのべつ幕なしにやつてそうして内容とは無何係に強制的に投票を獲得するという方法が、自然と排除されると思うのですが、公営による演説会がどの程度まで行われるかということに関係するのでないでしようか。
  45. 城義臣

    城義臣君 今の羽仁君のお話の通りですが、実際、立会演説会が非常に振わないような場合、折角出掛けて來た、だからせめてマイクの妨害をせん範囲ならばその町なり市なりで演説をして行きたいけれどもそこはできないとなれば、これは又変な行き過ぎじやないかと思いますので、妨害にならん程度であればやはり街頭演説会をやるぐらいのことは私は実際上認めて然るべきじやないかという氣がするのですがね。
  46. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 事務局にお願いしたいのですが、公営の問題についてですね。それぞれの場所に出て來ておるのですけれども、一遍この七月末の時でも結構だと思うのですが、公営について一遍資料をまとめて下さつて、それで説明して頂くことができれば幸いだと思います。
  47. 小串清一

    ○理事(小串清一君) 公営の内容を説明して、こういうふうにやるんだということの説明を求めると、こういうわけですか。
  48. 羽仁五郎

    ○羽仁五郎君 そうです、選挙公営についですね。具体的に幾つかの案を作つて、今までやつて來ておるものの成績などをも合せて調査をお願いしたい。
  49. 小串清一

    ○理事(小串清一君) それは一つこちらの方で調べて貰つて、ここへ報告して貰うようにいたします。それでは、この公営による立会演説その他の問題第十二項を終りまして、第十三の放送についての御説明、並びに御意見を……。この説明は要らんかな、説明は略します。
  50. 藤井新一

    藤井新一君 ちよつと管理委員会の方に聞きますが、衆議院参議院と全國では放送の時間は同じでございますか、現行法においては……。
  51. 金丸三郎

    ○説明員(金丸三郎君) これは、放送の時間そのものは別に法律規定がいたしてございませんで、ただラジオ放送することができるということに規定があるだけであります。後は東京のように三百人にも上りますような候補者が放送をなさいます放送局の場合と、或いは地方の府縣、東北でありますとか北陸の方でありますとかの候補者の数が少くて、多くの人が放送のできますような放送局では、できるだけ候補者の便宜は図つてつて長い時間放送をなさるような工合に私の方でも希望いたし、又放送先会でも努力をいたしておるのでありまして、これは具体的に各放送局の候補者の数、放送の時間数、そういうものを睨み合せて決めております。從いまして全國区の場合よりも概して地方におきます選挙の方が、放送時間としては長いということが言えるかと思います。
  52. 城義臣

    城義臣君 放送は私は非常に選挙には力を入れて將來見るべきじやないかと思うのであります。先ず経費の要らない点が候補者には非常に助かる。時間的に非常に短時間の間に多数の人に聽いて貰える点で、これは私は正しい選挙方法の具体的な方法だと思うのですが、それについて思いますことは、もう少し時間があればということをよく私も痛感しておるのですが、只今の御説明によりますと、回数だの時間等については放送局で決めるんだ、こういうお話でありましたが、それでこの放送の回数、時間等を余計にするようにやつて貰いたいものだ、こういうことを考えておるわけなんですが、これを決定するか、するとすればどうするかということですが、若し決められれば決めてでも、成るべく放送によるということは経費もですし、亦國家的全体の面から見ても、いろいろな経済の上からいつてもですし、これを簡單に済むことで非常に効果があろうかと思いますから、是非そういう方向へ力を入れて行くということが、正しい選挙運動の在り方を將來に示唆するものであろう、こういうふうに思つております。
  53. 小串清一

    ○理事(小串清一君) 只今の城委員の御発言を、何か伺いますと、これは選挙のときにやはり協議の上で決めるんだそうですが、ですから候補者の数にもよるでしようけれども、御希望ならば、こちらの意思がそうあれば行くんじやないか。又そうなつた方がいいと思います。
  54. 城義臣

    城義臣君 是非そうして欲しいと思いますね。
  55. 大野幸一

    ○大野幸一君 只今城委員の発言は全く賛成でありまして、先般の総選挙のときの選挙人が投票を決する標準は、放送において四〇%ということを聞いております。そうすると、非常にこの選挙民に対する判断の材料としては放送が大切である。こういうのでありますから、この放送については特に後に公聽会というか、放送局の人達を参考に呼んで頂いて、その実情を聽いてよく研究したいことを私は提案しておきます。そしてその放送も、ちよつとこの前新聞に出ましたところによつては、いやこの放送も自由にしようじやないか、いわゆる放送法が施行されると、例えば廣告送放なんかのできる場合に、金のある人が濫りに放送する、金のない人はいつも放送でもないというようにならんように、放送の公平化ということを一つ決めるようにして頂きたいことを申上げたいと思います。
  56. 藤井新一

    藤井新一君 この経歴放送ですが、これは市町村教育委員会には必要でないけれども、都道府縣の教育委員会には放送を必要と思うのであります。やはりこれは地区の参議院議員と同じように廣範囲でございますから、当然これはあるべきだと思いますが、この前行なつた場合にはなかつたのですが、次には是非ともこれを放送するがいいように思うのであります。
  57. 小串清一

    ○理事(小串清一君) 別段御意見ありませんか……今日は少し早いようですけれども、研究の材料もそう余計ないのですから、今日は早仕舞で……お諮りいたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 小串清一

    ○理事(小串清一君) それでは本日はこれで散会いたします。    午後二時四十分散会  出席者は左の通り。    委員長     柏木 庫治君    理事            大野 幸一君            小串 清一君            木内 四郎君            太田 敏兄君    委員            北村 一男君            城  義臣君            遠山 丙市君            藤井 新一君            伊東 隆治君            鈴木 順一君            飯田精太郎君            岡本 愛祐君            島村 軍次君            兼岩 傳一君            羽仁 五郎君            小川 友三君   法制局側    参     事    (第二部第一課    長)      菊井 三郎君    参     事    (第二部第一課    勤務)     杉山惠一郎君   説明員    全國選挙管理委    員会事務局長  吉岡 惠一君    総理府事務官    (全國選挙管理    委員会事務局選    挙課長)    金丸 三郎君