○
委員長(
木下辰雄君) それではこの会は
速記はつけますけれども、この案は
委員各位は祕密にお願いいたします。昨日までの
委員会におきまして、
地方の
陳情、
請願、
委員が
地方に出まして、
公聽会その他によ
つて意見を纏められたものを土台として、数日前から
委員会においてその
修正條項を
審議しておりまするが、その
結論が大体ここに出て來ておりますが、とにかく案でありまするけれどもまだこの外にもあると思いますけれども、先ずこの
漁業法修正要綱案から御
審議を願いたいと思います。
第一が
定置漁業の範囲を
水深二十七メートル以上に改めること。これは
原案では十五メートル以上に
なつておりますがいろいろ御
審議の結果、普通今分けております一級網、二級網、三級網、四級網、こういう
工合に通俗的に分けてありますが、このうち四級網、即ち四、五人で
漁業を
経営し得る極く小規模の
定置漁業でございます、これを
漁業共同権の中に入れたいというような案であります。これが大体二十七メートル以上に改めればそういう
工合になるということに
なつておると思いますが
如何でしようか。大体二十七メートル以内の網というものは從業員が約五名くらいでできる網に
なつております。そうして台網、落網は入らず
枡網、
角網という程度の極く小規模な
定置漁業でございますから、これは
共同漁業権に入れても
差支ないではないかという
意見であります。