運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1949-05-22 第5回国会 参議院 人事委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月二十二日(日曜日)    午後一時四十六分開会   —————————————   委員の異動 五月十八日(水曜日)委員赤松常子君 辞任につき、その補欠として金子洋文 君を議長において選定した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○國家公務員に対する寒冷地手当及び  石炭手当支給に関する法律案(衆  議院提出) ○國家公務員法の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○國家公務員制度に関する一般調査の  件 ○議員派遣の件   —————————————
  2. 中井光次

    委員長中井光次君) 只今より開会いたします。  本日は本委員会に付託になりました衆議院提出國家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給に関する法律案議題に供します。  先ず本案に対して衆議院人事委員会理事藤枝泉介君より提案の御説明をお願いいたします。
  3. 藤枝泉介

    衆議院議員藤枝泉介君) 只今議題となりました國家公務員に対しまする寒冷地手当及び石炭手当支給に関する法律案提案理由につきまして御説明を申上げたいと存じます。  本法律案寒冷積雪地方に常時在勤いたしまする一般職たる政府職員に対しまして、冬季間一時的に特殊手当を予算の範囲内において支給せんとするものでありまして、本案内容の主なる点を御紹介いたしますれば、  第一に、本法によりまする特殊手当は、寒冷地手当及び石炭手当の二種といたしたことであります。第二に、寒冷地手当といたしまして支給する額は、職員俸給月額扶養手当月額との合計額の百分の二十に相当する額の四ケ月分を超えないことといたしたことであります。第三に、石炭手当北海道在勤者に限りまして、石炭一定量を公定小賣價格に換算いたしました額を超えないことといたしたことであります。第四に、これら寒冷地手当石炭手当支給地域支給方法につきましては、人事院総裁の勧告に基きまして、從前の例によりまして内閣総理大臣がこれを定むることといたしたことでございます。  以上は本案内容でありまするが、本案提出理由を簡單に申上げますと、寒冷積雪地方におきましては、燃料、食糧購入等のために冬季特殊な生計費増嵩を來しまして、これら地方に在勤いたしまする政府職員生計に一時的に影響を及ぼすことは皆樣の御承知の通りであります。勿論この現象は冬季間に限られたものでございまして、年間を通じての平均生計費は他の地方に比較いたしまして必ずしも高いとは申せないと思います。併し冬季間についてこれを他の同程度の温暖地方と比較いたしますると、寒冷積雪地方生計費は非常に高くなつておることは事実だと存じます。  この特殊生計費の増加は一定期間のことでありまして、又その期間地方によりまして異るのでありますので、これを本法に織込むことは非常に困難でありまして、從つて寒冷積雪地域給冬季間に限りまして支給するのが妥当であると考えるのでございます。特に民間の諸会社におきましても寒冷地手当支給するの実情でございまして、これらとの均衡上も考えまして、その必要を認めた次第でございます。ただ將來地域給が全面的に改訂せられる時期におきましては、寒冷地手当も又考慮せらるべきものと考えたのでありまするけれども、現下の状態におきまして寒冷地域に対しまして、特殊措置を講ずる必要を認めたので、衆議院人事委員会におきましては、予てから寒冷地手当支給に関しまして調査を進めて参つたのでありますが、今回成案を得ましたので、全会一致委員会立法といたしまして本法律案提出を議決いたしました。昨日の衆議院の本会議におきましても満場一致を以て可決されまして、この法案を本院に提出したような次第でございますので、何とぞ愼重御審議上速かに御可決あらんことを切にお願いいたす次第でございます。
  4. 木下源吾

    木下源吾君 衆議院人事委員会において、極めて適切な立法をせられたことに対して敬意を表するものであります。ただこの際一言お伺いして置きたい点は、これら手当に関しまして從來税金の関係はかかつておらないことになつておりますか。それからもう一つはいわゆる石炭の場合では運搬費はやはり政府の方で負担になつておるわけでございますか。山元の價格というのと消費者價格というのとは非常に違いますので、從來はやはり消費者價格ということになつておりますので、運搬費も含めてこの点從來通りであるかどうかを一つお伺いして置きたいと思います。
  5. 藤枝泉介

    衆議院議員藤枝泉介君) 石炭手当に関しましては只今お話のように、消費者價格という考え方を衆議院としては持つております。税金につきましては、これは大藏省との打合せをいたしておりませんけれども、この点につきましては從前の例によるものと一應考えておりますけれども、それ以上のことにつきましては私からお答えする能力を持つていないことを御了承願いたいと思います。
  6. 木下源吾

    木下源吾君 結構でございます。
  7. 中井光次

    委員長中井光次君) 外に御質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)なければ討論に入ろうと思いまするが、御意見のおありの方々はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べ願いたいと思います。別に御発言ございませんか。(「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり)別に御意見もないようでございますし、賛成意見もございまするから、討論は終結したものと認めまして採決をいたします。本案原案通り可決することに御賛成の方は挙手を願います。    〔総員挙手
  8. 中井光次

    委員長中井光次君) 挙手全員、よつて本案原案通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————
  9. 中井光次

    委員長中井光次君) 次に國家公務員法の一部を改正する法律案衆議院修正案であります。これを議題といたします。御質疑はございませんか。
  10. 木下源吾

    木下源吾君 これは御説明はありませんか。
  11. 中井光次

    委員長中井光次君) 御質疑があれば説明いたします。説明をいたしますか。
  12. 木下源吾

    木下源吾君 例えば公團内容等ちよつと説明して頂きたいと思います。それから参政官についても。
  13. 岡部史郎

    政府委員岡部史郎君) お尋ねにお答えいたします。先ず公團特別職指定昭和二十四年七月一日から昭和二十五年四月一日に改める点でありますが、これは食糧管理法に規定されておりまする食糧配給公團存続期限が本年の六月三十日から明年の三月三十一日まで延長せられるのに應じまして特別職指定期間もこれを延長しようという趣旨に出ずるものであります。  それから第二点の参政官は、これは國会常任委員のうちから参政官が選任せられるに應じまして、この参政官の性質と申しますものは特別職に明らかに該当するものでありまするから、現在國家公務員法において特別職として列挙せられてありますもののうち、連絡調整中央事務局長官という職が廃止されまするので、それの代りに参政官をそこに嵌め込もうというのがその趣旨であります。  それから次官事務次官に改めますのは、これは國家行政組織法によりまして、從來次官を政務次官に改め、その外に事務次官という職が置かれるのに應じまして、附則九條に次官とありますのを、事務次官に改めるというだけのことであります。
  14. 中井光次

    委員長中井光次君) 御質問はございませんか……ちよつと速記を止めて。    午後二時三分速記中止    ——————————    午後二時二十八分速記開始
  15. 中井光次

    委員長中井光次君) それでは速記を始めて下さい。これから討論に入ります。
  16. 小串清一

    小串清一君 只今付議されました國家公務員法の一部を改正する法律案に対する修正案、いわゆる衆議院修正に対しまして、この一の、「第二條第三項第五号及び第七号の改正規定に関するものを次のように修正する」。即ち「第二條第三項第五号中「内閣官房次長」を「内閣官房長官」に、同項第七号中「連絡調整中央事務局長官」を「参政官」に改める。」、この問題につきましては、これを審議しておる内閣委員会の方でまだ決定をせず、本会議を通過しないのでありますが、若し通過しなければこれは当然消えるものであるし、通過すればやはりその名称でありますから、國家公務員法の第二條にはここに改正したような文字に改めるということに別に異議はないのであります。第二下下は重要な食糧公團に関するところの問題でありますから、全部原案賛成をいたしたいと存じます。以上皆さんの御賛成を得たいと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  17. 中井光次

    委員長中井光次君) 別に外に御意見はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 中井光次

    委員長中井光次君) そうすると今の國家公務員法の一部を改正する法律案に対する衆議院修正案であります。これは小串さんのいろいろ御説明がございましたが、つまり原案賛成の御意見であります。これを議題として討論一つ……外に御意見ございませんか。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  19. 中井光次

    委員長中井光次君) 討論は終結したものと認めます。それではこれより採決をいたします。只今修正案に御賛成の方は挙手を願います。修正案原案であります。    〔総員挙手
  20. 中井光次

    委員長中井光次君) 満場御賛成と認めます。よつて本案原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚先程の案と本案との本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の御承認を経なければならんことになつておりまするが、これは委員会において、本案内容、本委員会における質疑應答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして、御了承を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 中井光次

    委員長中井光次君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長議院提出する報告書に多数意見者署名を附することになつておりますから、両案を可とされた方は順次御署名を願います。   多数意見者署名      寺尾  博  金子 洋文      小林 英三  小串 清一      木檜三四郎  木下 源吾      東浦 庄治
  22. 木下源吾

    木下源吾君 本案を今日の日程に追加して、本会議に上程して下さることを希望いたします。
  23. 中井光次

    委員長中井光次君) 委員長から申入れをいたしましよう。了承いたしました。   —————————————
  24. 中井光次

    委員長中井光次君) 先程休憩中にお話をいたしたのでありますが、國家公務員制度に関する一般調査の件について、これはまだ調査も終えておらないのでありますが、これを未了のまま調査報告書提出いたしたいと存じますが、これは大体了承を得ましたので、後のは委員長に御一任を願いましてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 中井光次

    委員長中井光次君) 御異議がないようでありますからさよう決します。それでは議院提出する報告道に御署名をお願いします。   多数意見者署名      金子 洋文  小林 英三      小串 清一  寺尾  博      木檜三四郎  東浦 庄治      木下 源吾  羽仁 五郎
  26. 中井光次

    委員長中井光次君) それから先程申しました議員派遣の件につきましては、御希望の方、方面等につきまして委員長に御申出を願いたいと思います。本日中に提出いたしたいと存じます。
  27. 木下源吾

    木下源吾君 本員は先程委員長希望を申上げた通りであります。
  28. 中井光次

    委員長中井光次君) 承知いたしました。……それでは御署名漏れはないものと認めまして、本日はこれを以て散会いたします。    午後二時三十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     中井 光次君    理事            木下 源吾君            小串 清一君    委員            金子 洋文君            小林 英三君            木檜三四郎君            寺尾  博君            東浦 庄治君            羽仁 五郎君    衆議院議員   藤枝 泉介君   政府委員    人事院総裁   淺井  清君    人事院事務官    (法制局長)  岡部 史郎