運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1949-03-22 第5回国会 参議院 人事委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年三月二十二日(火曜日) 午後一時三十六分
開会
—————————————
委員氏名
委員長
中井
光次
君
理事
木下
源吾
君
理事
小串
清一
君
理事
宇都宮
登君 赤松 常子君 北村 一男君 小林 英三君
木檜三四郎
君
佐々木鹿藏
君 大山 安君 寺尾 博君
東浦
庄治
君 羽仁 五郎君
岩男
仁藏
君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
調査承認要求
の件 ○
派遣議員
の
報告
—————————————
中井光次
1
○
委員長
(
中井光次
君) それではこれより
開会
いたします。 本日は
調査承認
の件並びに先般御苦労願いました各
地方
にお出掛けを
願つて
御
調査
を
願つた報告
を願うことにな
つて
おります。
專門員
より
調査承認
に関する問題を御
説明
申上げます。
川島孝彦
2
○
專門員
(
川島孝彦
君) この前の
國会
で
人事委員会
の
調査
といたしましては、
公務員
の
能率増進
に関する
調査
と
福利施設
に関する
調査
を、
承認
の
要求
をいたして継続いたしておりましたのですが、閉会の
関係
で、それは全部そこで立消えということに解釈が決まりました。でありますから改めて今会期で別の
承認
を
要求
しなければなりませんのでありますが、私共で考えたところでは、この
公務員制度
につきまして、
福利施設
であるとか、或いは
能率
という
方面
は、まだ各
官廳
とも
余り整備
がされておりませんので、そういう
一つ
の
角度
からだけ
調査
をいたしましても、なかなか十分な結果が得られないように思われます。この二つの
調査
をも包含いたしまして、廣く
公務員制度全般
に亘る
調査
をすることに
承認
を
要求
したら如何かと存ずるわけでございます、と申しますのは、実際に各
官廳
の
状況
を見ますると、
公務員
の
事柄
につきましては、
事柄
それ自体が
國家公務員
あり、
地方公務員
あり、或いは教
職員
もあり、或いは
特別職
である裁判所の
職員等
につきましてもお互いに関連する問題が多いのでありますが、現在全部を通じての全体的の観点から見て行くというところがどこにもございません。
從つて
各
官廳ばらばら
に
公務員
の
制度
について
状況
を知
つて
おるというようなわけでありまするから、
將來國家公務員制度
につきましていろいろな問題が出て参りまして、この
委員会
がその
審議
をいたしまする際には、どうしても全部総合的に一貫した
予備知識
を或る
程度
蓄えて置くことが必要ではなかろうか、殊に各
官廳
に実地に
調査
に参りますときには、そこでいろいろな
角度
から一遍に材料を取
つて
おきまして、それらを各
項目
に分類して、
項目ごと
に
各種
の
官廳
の
状況
を見て行くというような
整理
をいたしましてならば、全体的のいわば鳥瞰図のような
予備知識
ができるのではなかろうか、そういうような考えから廣く
國家公務員制度
に関する一般的な
調査
ということで
承認
の
要求
をいたしたいと存ずるのであります。そういう案を立てましたので、御
審議
を願いたいと存じますが、一應議長の方へ差出します
要求書
の内容を読上げます。
國家公務員制度
に関する
一般調査承認要求書
一、
事件
の名称
國家公務員制度
に関する
一般調査
一、
調査
の目的
國家公務員制度
についての各般の
根本基準
を確立するため
人事
に関する一般基本的諸問題を
調査
研究する。 一、利益
國家公務員制度
の完全なる施行及び公務の民主的、
能率的運営
に寄與する。 一、
方法
政府
及び
國家公務員
、
民間関係者
より
説明
及び
意見
を聽取し、資料を
要求
し、必要に應じ
実情
を実地
調査
する。 一、期間 本
國会開会
中 右本
委員会
の決議を経て
参議院規則
第三十四條第二項により
要求
する。
昭和
二十四年三月二十二日
人事委員長
中井
光次
参議院議長松平恒雄
殿
中井光次
3
○
委員長
(
中井光次
君) 以上御
説明
申上げましたような意味における
調査承認要求書
を提出することに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井光次
4
○
委員長
(
中井光次
君) 御
異議
がないようでありますからさように決定いたします。 次にそれでは御
報告
を頂くことにいたします。
東北
、
北海道
の
方面
の
木下
さんは今日御
出席
ございませんが、
九州
、中
國方面
に
お出で
にな
つて
岩男
さんにお願いたします。
岩男仁藏
5
○
岩男仁藏
君 それでは私から御
報告
申上げますが、実はいろいろ
事情
がありまして、
福岡
、
熊本
、
大分
、
山口
、廣島と、この五縣の視察を命ぜられたのでありますが、そのうちで
山口
と廣島だけは中止いたしました。
調査
の
方法
といたしましては、各
縣廳
にそれぞれ
各種
の
出先機関
の
関係者
を集め、
懇談形式
によ
つて
、
実情
、
要望事項等
の聽取をいたしました。主なる
意見聽取先
は左の
通り
であります。
門司鉄道局
、それから
鉄道局
の各縣の
管理部
、それから
経済調査廳福岡管区
各
縣出先機関
、各
縣財務局
及び税務署、各
縣主要郵便局
、それから
商工局
及びその出張所、專賣局、
縣廳
、以上の
当局者側
及び
労働組合側
の代表各縣とも三、四十名ずつ
出席
があ
つたの
であります。大体五つの
調査項目
に分けて申上げます。実は
簡單
にやろうと思いましたが、速記がありますので大体朗読いたします。 一、この
國家公務員法
の
実施
に関する
意見
その他
國家公務員法
の
実施
されたことについて、各縣において
組合側
は勿論、
当局側
からも
本法
は
公務員
に対する
義務規定
が相当強化されたのに拘わらず
保護規定
が十分でないとの
意見
が多く、
労働組合側
としては、
組合
の運用については考える必要があるが、
本法
によると
組合
は單なる
親睦團体
に過ぎず、
組合
について
法的根拠
が何ら與えられていない、
組合
としては
労働三法
から考えて見ても、最小限、
團体交渉軽
は認めらるべき、ここが大事であります、
團体交渉権
は認めらるべきであるとの
意見
が強く、又一番この点で
本法
を
改正
されたいとの
要望
が強くあ
つたの
であります。又
本法
の基いて出す
人事院
の
規則
、指令には各
組合
の意向を十分参酌すべきであるとの
意見
もあり、各縣の
地方
自治体には
地方公務員法
を早急に制定されたい、現在
地方公務員
については、
國家公務員法
が準用され、又一方
労働三法
の適用される
部分
もあり、両法間において生ずる矛盾について困惑することが多いとの
意見
が多か
つたの
であります。 その二、
給與
に関する問題であります。今回の
政府職員
の新
給與実施
に関する法律の一部
改正
により、六千三百七円
ベース
とな
つた
ことについて、本
ベース
でも実際に
公務員
の
給與
としては満足すべきものではないということは各縣とも自明のこととしており、本問題について一番問題とな
つたの
は、
ベース
の切替えに際して一般的に
号俸
が下
つた
ことである。問題は
從來
の
闇昇給
が一應認められなくな
つた
ことが一番
根本原因
であるが、実際上から見て、
平均
二
号俸
より三号の切下げは通常のことであり、
門司鉄道局熊本管理部
においては、四号から五
号平均下つた
とのことである、又その細部についても、中以下の
給與所得
についてその
下り方
が甚だしく、これは一昨年における
昇給
が主として
下級職員
の
給與改善
を目標としたのに対して、今回これが認められなくな
つた
ためである。四十八時間制と
伴つて
、むしろ
実質賃金
は旧
ベース
よりも下
つた
くらいであるとの
意見
が強か
つたの
であります。本問題については各官廰間及び根本的には
民間給與
との凸凹を是正する何らかの手段が早急にとらるべきであるとの
要望
が強か
つたの
であります。又
給與
問題が
政治政策
の具に供せられることは絶対に
反対
との
意見
がありました。 その三、四十八時間制の問題、通勤問題、
事務能率
の問題、去る一月一日
人事院規則
で定められた
公務員
の
勤務
時間の四十八時間制については
反対意見
が総てであ
つたの
であります。先ず第一に実際
公務員
の
勤務状況
その他の諸
事情
について十分の
調査
もなく、又
意見
を尋ねることもなく、一方的に四十八時間と決定したことについて、各
労働組合
より強く
反対意見
があり、四十八時間制の
実施
に当
つて
は
通勤列車
の
ダイヤ
の
改正
も行われておらず、一方実際の
勤務者
は都市の戰災等の
関係
より、近郊及び
遠隔地
よりの
通勤者
が
相当数
を占める
現状下
、
最大通勤所要
時間は二時間半の者も
熊本縣
にはあり、出勤時間には例外が認められないので、事実
遠距離
からの
通勤者
は退職せざるを得ないような
状況
であるのであります。又本問題を
事務能率
の面から見た場合、
大分縣廰職員組合
の
輿論調査
によれば、全
組合員
中三名を除きすべては
却つて能率
は
低下
したとみなしておるのであります。
超過勤務手当
の減少、余暇を利用しての
経済
上の
補助等
が不可能となり、
実質賃金
の
低下
を來たすとの
意見
が強く、又
青年層
の勉強時間の消滅、
女子職員
にあ
つて
は、家庭にあ
つて
の
家事手傳いそ
の他の不可能と、
公務員
の生活に與える影響が大であり、早急に適当な
改正
を
要望
する声が多か
つたの
であります。又
当局者側
の
意見
としても、
事務能率
の
低下
は勿論、
事務費
、例えば
電燈料
、
木炭等
の支出が多くなり、むしろ逆効果を招いているとのことである。又午前午後の十五分の休憩時間についても、実際
事務
の
都合
上、完全に休憩できるものではなく、むしろこれを廃止して土曜日の半トンを復活させて貰いたいとの
要望
が甚だ強くあ
つたの
であります。現実に見て年二十日の
休暇
を土曜日に取る者が段々多くなるとのことでありました。又今回とられた
昇給制度
にあ
つて
は、上司に
信賞必罰権
がないため、
却つて職場
における
事務
に対する熱意を消失せしめたとのことであります。 第四副
利厚生施設
、
公務員
に対する副
利厚生施設
として、第一に各縣において
要望
されておるのは
住宅
の問題であります。本問題については
福岡縣廰
において本年の三千万円の
予算
で
職員住宅
二百戸を建設する予定がある外は、二三小規模な
独身寮
を有するところもあるが、大
部分
はこの点の
施設
は殆んど零であります。その他の
要望
としては
遠距離通勤者
の増加した点より
交通費
の
補助
の
要望
、
結婚資金
の
補助
の
要望等
がありました。
從來組合
において
消費組合
を設けて或る
程度
これを活用していたところが二、三あ
つた
が、これも
組合
における
專從職員
が認められなくなり、
人件費
の問題から十分な活躍をしているところがなく、生活協同
組合
のごときものの設設、
小口金融機関
の
設置
、
セツツルメント式医療機関
の
設置等
が
要望
されておりました。 その五、
行政整理
に関する問題。
行政整理
については各
労働組合側
は絶対
反対
を表明し、
具体的事例
としては、
熊本財務局
においては、現在
予算定員
は充たされているが、
從來
税の
徴收
を市町村に依頼していたのを直接
徴收
することとな
つた
ため、又納税について
申告制度
として余計な手数を必要とするようにな
つた
ため等で、
実情
としては尚
人員不足
であるとのことであります。又
門司鉄道局熊本管理部
においても、実務の多忙なため
有給休暇
を取
つた人
が三割四分に過ぎない
現状
であるとのことでありました。又各
商工局
の
意見
としても、九
原則実行
上、統制は或る
程度
強化する必要が生じているのに拘わらず、三割乃至四割を
整理
するということは少し考えなければならないことであるという話でありました。又
整理
に伴う
職場
の
配置轉換
については
住宅
問題その他により事実不可能であるという
意見
が多か
つたの
であります。以上
簡單
に要点についてのみ御
報告
いたした次第であります。詳細は後で
委員長
に御
報告
申上げますから、書類によ
つて御覧
を願いたいと思うのであります。
中井光次
6
○
委員長
(
中井光次
君) 有難うございました。何か
お尋ね
がございますか。ない……。それでは
小串
さんも同
方面
に
お出で
になりましたが、又別に御行動なさ
つたの
で、その御
報告
を……。
小串清一
7
○
小串清一
君
只今岩男
君の御
報告
で殆んど……。一緒に参
つたの
で知
つて
おりますが、例の四十八時間
勤務
については今のような
意見
、苦情がありましたが、殊に
府縣
の町村は皆んな四十二時間で
從來
の
通り
しかや
つて
いない。
府縣廰及び出先機関
の方は、四十八時間というのだから、そこに食い違いがあ
つて
非常に困る、無駄な時間を費すだけである、もう
一つ
は今の、すでにお話がありましたが
通勤者
というものが非常に多いために、
汽車
の混雜というものが非常な問題であるのと同時に、
汽車
の時間がラツシユ・アワーの時間が狂
つて
いて、今度それだけ早く出て遅く帰るということになると、
電車
の方はその数がないということで非常に迷惑してお
つた
というようなことを言うておりました。それから
労働立法
についてはやはり
團体交渉
だけは認めて貰いたいというような希望を述べてお
つたよう
であります。一体これは
公務員法
に
関係
あるかどうか分りませんが、
鉄道あたり
もいろいろ從業者や
駅長あたり
の
意見
を聽いて見ると、この
公務員法
の時間
制度
とか、或いは又これは
労働法準法
だけに
関係
あるのですが、ああいうことで非常に捉われて、一方時間があ
つて
も無論
鉄道
のごときは時間
外勤務
が多いのだが、その時間
外勤務
も
婦人
は夜やれないとか、或は男子でも四十八時間以上はやらせないということがあ
つて
、而も彼らに仕事をさせておるときには、
電車汽車
の
ダイヤ
の
都合
によ
つて
もう四時間半や
つて
貰おうと
思つて
も、もう四時間來れば止めなければならん。そうすると特別の
給與
の人を置かなければならない、もう三十分やらせれば済むのに二人使わなければならんというようなことがあ
つて
、或は
婦人
の
勤務
若しくは十八歳以下の者に対しては労務の
規定
があ
つて
、それがちよつと触れても、ああいう
職員
の中にやはり
共産系
の人などがあ
つて
、
労働法規違反
だというようなことが起
つて
來て、
駅長
、助役その他の
係長辺り
は非常に困
つて
おる、
鉄道
が上に人を余計使うというのだけれども、そういうことが我々の
職務執行
上最も困
つて
おるというようなことであると言
つて
おりました。他は大体
給與
に関する問題あるいは副
利施設
の問題は今
岩男
君が言われたのと大同小異のことをあつちこつちで申しておりましたが、これはまだ先刻
報告
のありました
公團
の方の問題は、何も
地方
へ行
つて
おりませんので、非常に不安の感を
公團関係
の者は持
つて
おりました。第一に先般指定になりました
食糧公團
も
特別職
にするということがまだ
九州あたり
の
府縣
には通知が行
つて
おりませんでした。それで
食糧公團
だけは、
特別職
になるのだということを言
つて
おりましたが、それはまあ一部ですけれども、他の方はどうですと言うたら他の方は分らん、しかし
食糧公團
のことも余り知らない、これが若しも三月三十一日でお
終い
になると、そうすると直ぐあの
規定
がめいめいの將來の職業に及ぶことになるということで、
公團関係
の人が非常に苦労しておるというようなことを聞いておりました。
本体岩男
君から御
説明
がありましたから余り蛇足を添えないことにして、以上申上げて置きます。
中井光次
8
○
委員長
(
中井光次
君) 有難うございました。別に
お尋ね
がございませんか……。それでは
報告
はこれで終らして頂きます。
東北
、
北海道
の方はまだ追
つて期日
を選んで御
報告
をお願いいたすことにいたします。本日はこの
程度
で閉会いたします。 午後二時三分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
中井
光次
君
理事
小串
清一
君
宇都宮
登君
委員
木檜三四郎
君
佐々木鹿藏
君
東浦
庄治
君
岩男
仁藏
君
常任委員会專門
員
川島
孝彦
君