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説明員(
永山時雄君) その
退職手当につきましては、
公団の
理事者、それから
職員組合におきましても、
從來政府当局といろいろ
折衝いたしまして、又この点につきましては、
司令部方面におきましても
相当の関心を持
つておる問題でございまして、いろいろ
折衝の結果、この三ケ月ということに落着いたのでございますが、尚無論これについては、
職員組合といたしましては不満なわけでございますが、何分にも現在の財政の
状況なり、或いは又
從來の
政府職がの
退職手当の制度、そういうものとの比較をいたしますると、むしろ三ケ月ならば
從來の
退職手当よりは
相当に優遇されておるというような
実情でございまして、
從つて現在のところでは三ケ月で参るより致し方ない、かように我々としては
考えております。ただこれに関連いたしまして、
職員組合の
方面といたしましては、尚この外に
労働基準法の
関係で一ケ月の
予告をするか、或いは
予告に代る
手当と申しますか、そういうものを
一般の
退職の場合には支給をするということに
なつているのでございます。この点につきましてもいろいろ
政府部内で研究いたしました結果、やはりこれを含めた
意味で三ケ月ということに
なつておりまして、
從つて現在のところでは三ケ月で処理をして参りたいと
考えております。