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山下義信君 私は
兒童福祉司の問題で、一番最初に問題を提供しておいたのでございますが、数が少くて、受持
範囲が広くて、件数が多くて、そうして実際ケースワーカーとしてなかなか手も足りないという場合に、こういうことまでも……。これは一応法案はしておいても、
運用の上において余り手を煩わさんようにやはり
兒童委員に
意見を聽くことが本筋であろうと思うのでありまして、その
費用を出す、出さん、取れるか取れんかということまで
兒童福祉司を煩わすということは、少しくこれは脇道に外れるような感じもしますので、これは
運用に上において御留意を願いたいと思います。それから最後に第六十
二條の二の罰則のところでありますが、これも前回問題を提供しておいたのでありますが、この罰則は
最低基準令の
施行に非常に
関係のある、これはいわゆる
都道府縣の
関係吏員がこの
最低基準令に合わないような場合、或いは改善を命じたり、いろいろ
指示をいたす、それに又從わないようなものは罰則を受ける、この前後は皆そういうふうに
なつている、それで
最低基準令を嚴格に実施して行くということになりますというと、いろいろ問題が発生して來ると思うのでありますが、この
最低基準令の實施に関しましては、前回に
質疑もいたしましたが、速記はなかつたのでありますが、今一度
最低基準令の実施について本省はどういうふうな
運用をや
つて行かれますか。
施行期日が來ているものを片端から嚴重にその
規定を励行させて行こうとするのかどうするのかということの
相談を、これは各
施設が非常に
関係があり、それは
予算が取れて
最低基準令に合せるようにどんどん改善ができればそれでよろしいのでありますが、そうでない実情におきましては、その
運用の上におきましてどうしますか、この
最低基準令が折角できましたけれども、又無視し出したのではいつまでも経
つても改善の実も上りませんし、
最低基準令の権威もなくなりますし、そうしてそれを励行するために今度はどんどん檢査とか何とかいうものをやかましく言うて行くことになれば、この罰則に觸れて來るようなことに
なつて來ますので、
最低基準令の
運営というものが非常にこれは重大な段階に
なつていると思うのでありますが、その点本省の方針はどういう
考えを持
つておりますか。